Contract
1 海 幕 公 示 第 1 号令和4年12月20日
艦船の検査・修理等工事の契約希望者募集要項(公募)
艦船の検査・修理等工事の契約について公募を実施するので、参加希望者は、下記に基づき資料等を提出してください。
(代表公募実施権者)支出負担行為担当官
防衛省海上幕僚監部総務部長
(連名公募実施権者)
分任支出負担行為担当官
海上自衛隊xxx、呉、佐世保、舞鶴、xx地方総監部経理部長
記
1 調達品目
令和5年度、6年度、7年度自衛艦の定期検査、年次検査及び修理等に係る契約(艦船の部・武器の部の造船所実施工事)
なお、対象艦船(艦種、艦型)については、別表のとおり。
2 公募に応募できる者の資格
応募できる者は、次に掲げる事項の全てに該当する者とする。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第
70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又はxxxxxから「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
2
(4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者
(5)応募時点において有効な競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」に係る船舶整備及び防衛用装備品類の整備の資格を有する又は経営の規模及び経営の状況がそれと同等である者
(6)別表に掲げる艦種、艦型及びそれらの搭載武器等装備品の検査・修理(専門業者が実施するものを除く。)実績又は能力を有し、不具合発生時、迅速かつ継続的に対応可能である者
なお、応募に当たっては、次を原則とする。
ア 検査・修理等対象艦船と同一の警備区域に造船所を有すること。
イ 船体のほかに搭載武器等装備品に関し、次の各号が実施できること。
(ア)工程等各種管理
(イ)陸揚げ、搭載、調査、点検、修理、調整等(付帯工事を含む。)
(ウ)船体等及び武器相互間の連接工事等
(7)当該艦船の検査・修理等に必要な次の設備又は同等の設備を有すること。ア 入きょ可能な船きょ(ソーナーピット、盤木調整の機能を有すること。)イ クレーン等の工作設備
ウ ぎ装岸壁(大容量電力、特定周波数電源等の設備を含む。)エ 艦船搭載装備品等(武器を含む。)の関係工場
オ 艦船搭載装備品(武器を含む。)の整備に使用する専用冶工具(当該整備に必要な場合)
カ 資材倉庫(官給品保管庫、陸揚げ補給物品保管庫を含む。)キ 所要の乗員を収容可能なドックハウス
ク 保全管理が可能な設備
ケ 「特別防衛秘密」、「特定秘密」又は「秘密」に属する文書、図面及び物件を保管できる設備
コ 完成検査において必要とされる設備
(8)当該艦船の検査・修理等に必要な次の要件に合致する技術者を所要数従事させる体制を有すること。
ア 管理部門
安全、工程管理、品質保証、重量管理、保全に関する能力イ 設計部門
防衛省船舶設計基準、自衛艦工作基準、防衛省規格等を踏まえ、搭載装備品の運用について、十分理解した上での設計能力を有すること。
3
ウ 修繕部門
自衛艦工作基準に基づき工作できること。
(9)秘密保全
秘密を取り扱う場合は、秘密に属する文書、図面及び物件を保管できる設備を有し、秘密を取り扱う関係者については、秘密保全上支障のないことを当該応募者が確認した者を充てることができる者
(10)法令に基づく認可
武器を取り扱う場合は、応募する現在において武器等製造法の認可を受けているか、契約履行時確実に認可を受けられる者
(11)下請企業への一部業務委託
当該艦船の修理の一部を下請企業に委託する場合は、委託させる業務に応じて、本項第7号から第11号の項目を満たすことを証明できること。
(12)搭載武器等に係る専門業者工事を受注する場合の資格
技術上の見地から必要な試験設備、かし保証能力、専門業者が行う工事と受注造船所が行う船体工事等を総合調整するための工程管理能力及び専門業者との利害調整能力を有すること。
(13)日本国籍を有し、日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊することを主張する団体等、その他を結成し又は加入し若しくは協力していないことを証明又は誓約し、若しくは保証できること。
3 参加表明
応募する者は、別紙様式に示す「参加表明書」及び次の各号に掲げる資料並びに次項に掲げる設備及び体制等を証明する資料(以下「技術資料」という。)を提出しなければならない。ただし、過去5年以内に同一の資料を提出した者で、本年度においても変更がない場合は、その旨の書面を提出することで資料の提出を省略することができる。
(1)資格審査結果通知書の写し
(2)会社の財政状況・経営成績を証する書類(直近の決算期における有価証券報告書、監査報告書及び会計監査人設置会社にあっては、会計監査報告書並びに内部統制システム整備状況の概要)
(3)誓約書、証明書、保証書その他前項第13号を証する書類
4 技術資料の提出
(1)応募時の提出
次に示す項目について、別紙第1及び別紙第2に示す作成要領により提出するもの
4 とする。ただし、過去5年以内に同一の資料を提出した者で、本年度の資料に変更がない又は部分的な変更のみである場合は、変更がない旨の書面又は変更となった部分を明記した書面及び変更部分に係る技術資料を提出することでこの号アからウに示す資料の提出を省略することができる。また、他の公募実施権者が実施した同種の公募手続きにおける技術審査に合格している場合は、当該合格通知の写し及び合格時の技術資料と変更がない旨の書面をもって代えることができる。
ア 過去5年間における最新の検査・修理実績(実績がない場合は省略可)
イ 第2項に規定する設備及び体制等を証明する書類(設備、修理体制、修理工程、動員計画、秘密保全教育実施状況等)
ウ 下請企業に業務を一部委託する場合は、下請(予定)企業一覧表(委託する業務によっては、第2項に規定する設備及び体制等を証明する書類を添付すること。)
(2)対象期間内の提出
複数年度の調達に係る公募の結果、合格の結果通知書を受けた者は、対象期間内の各年度の開始前までに提出済みの技術資料の変更の有無について明記した書面及び変更部分に係る技術資料を提出しなければならない。
5 参加表明書及び技術資料の提出先等
(1)提出先
防衛省海上幕僚監部総務部経理課契約班
〒162-8803
xxx新宿区xxxx町5-1
03-3268-3111(内線51156)
(2)提出期間
公示された日から1ヶ月とする。
(3)提出方法
直接持参又は郵送とし、直接持参する場合は、土、日及び祝日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(4)提出部数
ア 第3項本文に示す「参加表明書」は2部、第4項に示す「技術資料」は1部イ 第3項第1号から第3号に示す書類は各1部。ただし、海幕公示第2号又は同
3号で参加表明をし、同書類を提出している場合は省略することができる。
(5)新たに体制・設備が整った場合は、提出期間に関わらず参加表明をすることができる。ただし、希望する調達品目の調達に間に合わないことがある。
5
6 技術資料の審査等
(1)技術資料の提出者は、技術審査を実施する海上自衛隊補給本部(以下「補給本部」という。)の担当者から提出資料について説明を求められた場合には、協力しなければならない。
(2)技術資料の提出者は、補給本部の担当者から検査・修理体制調査のために造船所等
(下請企業の工場等を含む。)に係る調査のための協力依頼があった場合には、当該造船所及び工場等への立入りを含め調査に協力しなければならない。
7 応募者に対する審査結果の通知
審査結果は、公募実施権者から応募者に対し通知する。
8 疑義の申立
(1)審査結果に疑義のある者は、支出負担行為担当官に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内(土、日及び祝日を除く。)に書面をもって申し立てることができる。
ア 窓 口
防衛省海上幕僚監部総務部経理課契約班イ 時 間
直接持参する場合は、土、日及び祝日を除く毎日、午前8時30分から午後5時
15分までとする。
(2)支出負担行為担当官は、疑義について説明を求められたときは、疑義の申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して5日(土、日及び祝日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
(3)疑義の再申し立てについては、書面による回答を受理した日から3日(土、日及び祝日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、支出負担行為担当官は、疑義の再申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して3日(土、日及び祝日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
9 応募に当たっての留意事項
(1)応募者は、応募に当たり次の各号について同意した上で応募するものとする。ア 提出資料に虚偽の記載をした者の応募は無効とする。
イ 正当な理由がなく資料を提出しなかった者、業態調査に協力しなかった又は妨害した者の応募は無効とする。
ウ 審査後、資料に虚偽の記載が判明した場合、他の調達要求に係る公募又は入札等を停止することができる。
6 エ 資料等の作成、提出及び説明会への参加並びに業態調査への協力に要する費用は、
応募者の負担とする。
オ 提出資料は、原則として返却しないものとする。カ 提出資料は、他の目的に使用しない。
キ 提出資料に受注の可否に影響のある変更が生じた場合には、速やかに報告すること。
ク 当該調達品目については、公示時点で調達を予定しているものであり、今後必ず調達があることを保証するものではない。
(2)資料等の提出に当たっては、製本等、過剰な編てつは不要とする。
(3)調達品目の仕様に関する問合わせを、最寄りの分任支出負担行為担当官に行うことができる。
10 その他
(1)造船所が個別に実施する武器等の船体等への搭載・陸揚げ工事、船体等及び武器相互間の連接工事等(公示第3号で公募するものを除く。)並びに造船所が実施する装備工事(検査工期内に実施するものに限る。)については、本公募の技術審査結果をもって審査を経たものとみなす。
(2)審査結果通知後、各地区において、個々の艦船の検査・修理等工事についての諸手続きを実施する予定である。
(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
添付書類:1 別 紙
2 別紙様式「参加表明書(記入例)」
3 別 表
7
別 紙
技 術 資 料 x x 要 領
次に示す事項について、該当する項目順に従い、提出すべき技術資料を作成するものとする。
1 応募艦種、艦型及び工事種別
2 検査・修理実績等(過去5年間)
前項の艦型又はこれと同等の船舶の検査・修理実績(実績がない場合は省略可)
3 設備等
(1)設 備
ア 入きょ可能なドック
設備規模、付帯設備及び機能に関すること。
(例:最大長、最大幅、深さ、総トン数、ソーナーピット、プロペラピット等)イ 修理岸壁
設備規模、付帯設備及び機能に関すること。
(例:長さ、水深、クレーン能力、接岸可能船総トン数等)ウ 工 場
設備規模、付帯設備及び機能に関すること。
(例:床面積(㎡)、クレーン(t)及び主要設備能力等)エ 保全管理設備
設備規模、付帯設備及び機能に関すること。
(例:官給品保管倉庫床面積(㎡)及び専用保全設備等)オ 専用器材等
専用治工具類の保有状況に関すること。カ 乗員設備
設備規模、付帯設備及び機能に関すること。
(例:ドックハウス容量(人)及び事務所床面積(㎡)等)キ 完成検査設備
完成検査において必要な設備に関すること。
(2)検査・修理体制等(品質管理体制、安全管理体制及び保全管理体制を含む。)ア 検査・修理体制
職制機能図、社内・社外(協力企業)、協業体制及び官側との連絡体制に関すること。
イ 人員構成(経験年数を含む。)
設計(管理、計画、船殻、船体ぎ装、機関、電気、武器、電波及び武器ぎ装)、x
8 理(管理、計画、船きょ、修繕、ぎ装内業、船装、機械、武装及び工作)、品質管理、安全管理及び保全管理に関すること。
ウ 技術者レベル
統括者、技術統括者、システム技術者、専門技術者、作業長及び作業員の技術レベルに関すること。
エ 技術援助協定等
検査修理に関する技術援助協定等に関すること。オ 要員養成等
(3)技術資料の蓄積等
ア 検査修理実績等に基づく応募艦型に係る技術資料の蓄積要領及び蓄積状況イ 当該技術資料の管理要領
ウ 当該技術資料から次期工事の品質確保に係る態勢整備の要領及び整備状況エ 当該技術資料から次期工事に対する官側への提案要領及び提案状況
4 根拠法規等
法的資格、法令に基づく認可に関すること。
5 一部業務委託
(1)下請(予定)企業一覧に関すること。
(2)下請(予定)企業の設備及び体制等に関すること。
(記入例)
9 別紙様式
年 月 日
防衛省海上幕僚監部総務部長 殿
○○重工業株式会社○○造船所事業所長 ○ ○ ○ ○
参 加 x x 書
標記について、下記のとおり応募します。
記
艦種 | 艦 型 | 希望 警備区域 | 区 分 | 備 考 | ||
定検 | 年検 | 修理等 | ||||
DD | 「あさぎり」型 | 横須賀 | ○ | ○ | ○ | 自社xx艦に限る。 |
DDG | 「はたかぜ」型 | 〃 | ○ | ○ | ○ | |
- | DSRV | 呉 | ○ | ○ | ○ | |
以下余白 | ||||||
添付書類:1 資格審査結果通知書(写し)
2 令和○○年○月期有価証券報告書及び監査報告書
3 技術資料一式
※記入例注
募集区分に一部制限又は条件がある場合は備考欄に記載する。
令和5・6・7年度募集対象(艦種及び艦型)
10」別 x
x 種 | 艦 型 | 募集区分 | 所属する警備区(定係港) | ||||||
定検 | 年検 | 修理等 | 横須賀 | 呉 | 佐世保 | 舞鶴 | xx | ||
FFM | 「もがみ」型 | ○注1 | ○注2 | ○注3 | ○ | ○ | 〇 | ||
D D | 「あさぎり」型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
「むらさめ」型 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
「たxxx」型 | ○ | ○ | ○ | ||||||
「あきづき」型 | ○ | ○ | ○ | ||||||
「xxx」型 | ○ | ○ | |||||||
DDG | 「こんごう」型 | ○ | ○ | ○ | |||||
「あたご」型 | ○ | ○ | |||||||
「まや」型 | ○ | 〇 | |||||||
DDH | 「ひゅうが」型 | ○ | ○ | ||||||
「いずも」型 | ○ | ○ | |||||||
DE | 「あぶくま」型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
S S | 「おやしお」型 | ○ | ○ | ||||||
「そうりゅう」型 | ○ | ○ | |||||||
「たいげい」型 | ○ | ○ | |||||||
MSO | 「あわじ」型 | ○ | 〇 | ||||||
MSC | 「すがしま」型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
「ひらしま」型 | ○ | ||||||||
「えのしま」型 | ○ | 〇 | |||||||
P G | 「はやぶさ」型 | ○ | ○ | ○ | |||||
MST | 「うらが」型 | ○ | ○ | ||||||
LST | 「おおすみ」型 | ○ | |||||||
- | 「エアクッション艇1号」型 | ○ | |||||||
LCU | 「輸送艇1号」型 | ○ | ○ | ||||||
AOE | 「とわだ」型 | ○ | ○ | ○ | |||||
「ましゅう」型 | ○ | ○ | |||||||
ASE | 「xxx」型 | ○ | |||||||
T V | 「かしま」型 | ○ | |||||||
「しまゆき」型 | ○ | ||||||||
「はたかぜ」型 | ○ | ||||||||
TSS | 「おやしお」型 | ○ | |||||||
ATS | 「くろべ」型 | ○ | |||||||
「てんりゅう」型 | ○ | ||||||||
AMS | 「ひうち」型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
AGS | 「ふたみ」型 | ○ | |||||||
「にちなん」型 | ○ | ||||||||
「しょうなん」型 | ○ | ||||||||
AOS | 「xxx」型 | ○ | |||||||
ARC | 「むろと」型 | ○ | |||||||
ASR | 「ちはや」型 | ○ | |||||||
「ちよだ」型 | ○ | ||||||||
- | DSRV | ○ | ○ | ||||||
ASY | 「はしだて」型 | ○ | |||||||
AGB | 「しらせ」型 | ○ |
注1:募集区分における定検には、特別修理、復旧時に定期検査の項目による検査を必要とする臨時修理及び定期検査時に計画されている改造(特別改造及び艦齢延伸措置工事を除く)を含む。
注2:募集区分における年検には、年次修理、復旧時に年次検査の項目による検査を必要とする臨時修理及び年次検査時に計画されている改造(特別改造及び艦齢延伸措置工事を除く)を含む。
また、入きょを伴わない年次検査を含む。
注3:募集区分における修理等は、定検、年検に含まれない修理等(修理及び改造)である。