いて、カーシェアリングや自動販売機も含めて報告する必要があるのか。 報告をお願いします。 入札に関する質問 12 入札参加申し込み時に必要な、公共団体またはそ れに準ずる公共的団体を相手方とし、駐車場の管理・運営している物件の契約書について、公共団体またはそれに準ずる公共的団体とはどこまで含まれるのか。また、現在は契 約期間が満了し過去に3年間の契約実績がある場合は条件を満たすことができるのか。 公共団体については地方公共団体、公共組合、営造物法人(公団、公庫、事業団等)、...
駐車場施設設置場所(高島平三丁目12番7)の貸付質問回答
種 別 | № | 質問 | 回答 |
契約に関する質問契約に関する質問 | 1 | 契約締結後の中途解約は可能か。 また、可能な場合、申し入れの時期 や違約金等の取り決めがあるのか。 | 中途解約については、土地賃貸借契約書 (案)第9条の場合を除き認められません。ただし、天災地変等の事象があった際には 契約書(案)第17条を根拠に協議することは可能ですが、その場合においても現時点で中途解約のお約束ができるものではありませ ん。 |
2 | 契約書第9条(2)について、例えばオープン直後等にも関わらず契約解除になった場合、設備投資や工事費な どの補償協議はできるか。 | 契約書第9条(2)による契約解除の際 は、第11条(1)による既納の賃料の一部については返還いたしますが、設備投資や工 事費などの補償を行うことはできません。 | |
3 | 契約期間中および更新時に、賃借人側から賃料の変更を申し入れることは可能でしょうか。 | 基本的に契約期間中および更新時に、賃料の変更はできません。 ただし、天災地変等の事象があった際には契約書(案)第17条を根拠に協議することは可能ですが、その場合においても現時点で賃料の変更のお約束ができるものではありま せん。 | |
4 | 入札参加申込書・誓約書・入札書・契約書の捺印は実印ではなくて認印で よいか。 | 入札参加申込書・誓約書・入札書については認印で問題ありませんが、契約書は実印に てお願いします。 | |
5 | 当該貸付期間には、駐車場整備のための工事期間、及び、原状復帰までの工事期間を含まれるのか。 | 令和4年11月17日以降、(工事期間を経て)駐車場運営開始までの間は、事業者では収入が生じませんが貸付期間に含まれることになります。 また、駐車場運営終了後、原状復帰までの 工事期間を含めた貸付期間となります。 | |
6 | 契約書案第4条第2項「個別の同意をすることで、本契約を1回まで更新することができる」とあり、また「甲乙協議により定める」とありますが、更新の有無を確認・通知する期間はいつになるか。 また、何を以て「個別の同意」とす | 契約期間満了の3か月前を目途に書面にて更新の有無について協議させていただきま す。 更新の時点で、当区にて契約更新を希望しない場合及び、当区にて契約更新を希望するが運営会社にて契約更新を希望しない場合 は、契約更新は行わずに契約満了となりま |
るのか。 | す。 契約更新の運びとなった場合には、更新契約書をお送りします。 | ||
原状回復に関する質問 | 7 | 契約期間満了時の原状回復とはどの状態を指すのか。 契約書案第10条第1項「本件土地を現状((車室ラインを消したうえで)全面アスファルト舗装をした状態)に回復したうえで」とあるが、埋設された配管、機器及び看板類の基礎、一切の電源設備を撤去するという認識でしょうか。 | 本件の契約書(案)における「原状回復」とは、全面アスファルト舗装(溝や穴を除 く)のまま車室ラインを消して設置物を全て撤去し溝や穴をモルタル舗装し、前面道路から人が立ち入れないような措置をした状態での返還を想定しています。 ただし、引き込み線(配管含む)及び電源設備(突き出し管含む)に関しては、区からの要望により残していただく可能性があります。 |
8 | 契約期間満了後の原状回復の際、車室ラインを消しアスファルト舗装の状態で返還とあるが、穴などをモルタルで戻すので十分なのか。 オーバーレイ等でアスファルト舗装 をする必要があるのか。 | 原状回復に伴う穴や溝については、モルタル補修をお願いします。 | |
管理 ・運営に関する質問 | 9 | 時間貸しや月極の指定及び車やバイク、自転車の指定はあるのか。また、カーシェアリングは必ず行う必要があるのか。 | 本件駐車場については、時間貸し自動車駐車場及びカーシェアリング用地として貸し出しとなり、月極駐車場としての使用はできません。 また、時間貸しバイク駐車場及び時間貸し自転車駐車場としての使用については、使用を妨げるものではありません。 その上で、収容台数及び運営形態(時間貸し及びカーシェアリングの台数等)は利用上支障のない範囲で協議により定めるものとします。 カーシェリングに関しては必ず行わなければならない訳ではありませんので、実施の有無 については運営会社にてご検討ください。 |
10 | 自動販売機の設置は可能か。 | 小数台(1、2台程度)の設置なら問題あ りません。 | |
11 | 入札説明書7(5)①に記載のある 「毎月の稼働状況や売り上げについ て、定期的に区へ報告すること」につ | 実績報告については、時間貸し自動車駐車場 だけでなく、当該土地にてカーシェアリング等収入が発生した事案のものについては併せて |
いて、カーシェアリングや自動販売機 も含めて報告する必要があるのか。 | 報告をお願いします。 | ||
入札に関する質問 | 12 | 入札参加申し込み時に必要な、公共団体またはそれに準ずる公共的団体を相手方とし、駐車場の管理・運営している物件の契約書について、公共団体またはそれに準ずる公共的団体とはどこまで含まれるのか。 また、現在は契約期間が満了し過去に3年間の契約実績がある場合は条件を満たすことができるのか。 | 公共団体については地方公共団体、公共組合、営造物法人(公団、公庫、事業xx)、独立行政法人になります。 公共的団体は農業協同組合、森林組合その他の共同組合、商工会等の産業経済団体、社会福祉協議会等の福祉団体、文化協会、体育協会の文化事業団体等の公共的な活動を営むものは全て含まれ、法人であるか否かは問いません。 また、3年間の契約実績については、現在が契約期間である必要はなく、過去に3年間以上の契約実績があれば条件を満たしていま す。 |
13 | 入札参加申し込み時に必要な、公共団体またはそれに準ずる公共的団体を相手方とした契約について、区立体育館の指定管理を受けたグループ会社から再委託を受けて駐車場運営を行っている場合、要件を満たすことはできる か。 | 契約の相手方が公共団体等ではなくグループ会社になるため、要件を満たすことはできません。 | |
図面に関する質 問 | 14 | 募集要項の求積図上では右上部分、現地では JA 東京あおば隣接部分(一方通行側)の現地境界杭が、アスファルト舗装の内側にあったが、当該境界杭は今回対象地の境界になるのか。 | 本件土地については、回答日現在では4面とも境界確定は行っておらず、アスファルト内には水道等のライフライン系の杭はありますが、当区にて認識している境界杭はありません。 本契約における該当土地はアスファルト舗装してある部分全面になります。 |
その他 | 15 | 当該土地は地電柱化地域となっているが、電気の引き込みについて現運営会社からの引継ぎになるのか、新規運営会社で新設になるのか。 | 電気の引き込みについては現運営会社からの引継ぎとなります。 そのため、突き出し管(ポール)、メーター、ブレーカー及びブレーカーまで の配管及び電線は残った状態での引渡しとな ります。 |
16 | 現運営会社から新規運営会社へ変更となる場合、アスファルト舗装やライ ン、照明など残置となるものはあるの | 現運営会社との契約では、原状回復(アスファルト舗装のまま車室ラインは消し、照明 等の地上設置物を撤去した状態)の上、区に |
か。 | 返還することとなっています。 そのため、残置となるものは、電気供給関係設備(突き出し管、メーター、ブレーカー及びブレーカーまでの配管及び電線)と地中にあるコイル等となります。 なお、車室ラインを残すことや地上にある設備を撤去したあとの穴を埋めるためのモルタル補修を行わない等の要望がございましたら、令和4年9月末までにご連絡いただけましたら、区から現運営会社へ要望を伝え対応 することは可能です。 | ||
17 | 入札申込後に辞退する場合、提出する書類などはあるのか。 | 辞退の際は事前にご連絡いただければ書類の提出は必要ありません。 | |
18 | 入札の結果、現運営会社により継続となった場合は、現在設置してある機器は撤去せずにそのまま使えるのか。 | 現契約書では、契約期間満了後は原状回復した状態にて区に返還することを原則としつつ、当区にて撤去の必要がないと判断した場合にはこの限りではないとなっています。 仮に、現運営会社が落札した際に、一度地上設置物を撤去し改めて同じ設備の設置工事を行うことは、SDGsの観点や利用者サービスの観点等からも適切ではないと判断し、現運営会社が落札した際には継続使用できることとしました。 ただし、継続利用ができることの条件として、新規業者が落札した際には、電源設備を残すこと、(現行運営会社にて費用負担した)アスファルト舗装を残すこと及び車室ラインやモルタル補修については新規運営会社の要望のとおりにすることについて協議させていただきご了承いただいております。 また、今回の契約が満了した段階で、仮に再度駐車場として入札させていただくこととなった際にも、同様の取扱いとさせていただ きます。 | |
19 | 入札を検討するにあたり現地にて測量(メジャーを当てての簡易調査)を行 うことは可能か。 | 駐車場の利用者へ影響がない範囲で行っていただければ問題ありません。 |