3.「目論見書補完書面(MITO 積立投信)つみたて NISA 用」の変更 3
●各種「契約締結前交付書面」の新旧対照表
≪目 次≫
1.「契約締結前交付書面」(A)」の変更
(1)掲載書面の見直し 1
(2)「xxxx証券等書面」 1
(3)「円貨建て債券の契約締結前交付書面」 1
(4)「外貨建て債券の契約締結前交付書面」 2
(5)「金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明」 2
2.「契約締結前交付書面(D)」の新設 2
3.「目論見書補完書面(MITO 積立投信)つみたて NISA 用」の変更 3
1.「契約締結前交付書面」(A)」の変更
(1)掲載書面の見直し (下線部分が変更箇所です)
新(変更後) | 旧(変更前) |
①「xxxx証券等書面」 ②「個人向け国債の契約締結前交付書面」 ③「円貨建て債券の契約締結前交付書面」 ④「外貨建て債券の契約締結前交付書面」 ⑤「金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明」 (削 除) (削 除) (削 除) | ①「xxxx証券等書面」 ②「金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明」 ③「個人向け国債の契約締結前交付書面」 ④「円貨建て債券の契約締結前交付書面」 ⑤「外貨建て債券の契約締結前交付書面」 ⑥「新規公開株式の契約締結前交付書面」 ⑦「新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面」 ⑧「新規上場の不動産投資信託(REIT)の契約締結前交付書面」 |
⑥~⑧の書面については、新設の「契約締結前交付書面(D)」に掲載します。
(2)「xxxx証券等書面」 (下線部分が変更箇所です)
(3)「円貨建て債券の契約締結前交付書面」 (下線部分が変更箇所です)
新(変更後) | 旧(変更前) |
円貨建て債券に関する租税の概要 個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。 外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離 課税の対象となります。 ・円貨建て債券のxx、譲渡損益および償還損益は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 | 円貨建て債券に関する租税の概要 個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・(追 加) ・円貨建て債券のxx、譲渡損益および償還損益は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 |
新(変更後) | 旧(変更前) |
○その他留意事項 日本証券業協会のホームページ (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 | ○その他留意事項 日本証券業協会のホームページ (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ shiraberu /foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 |
(4)「外貨建て債券の契約締結前交付書面」 (下線部分が変更箇所です)
新(変更後) | 旧(変更前) |
○その他留意事項 日本証券業協会のホームページ (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 | ○その他留意事項 日本証券業協会のホームページ (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ shiraberu /foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 |
(5)「金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明」 (下線部分が変更箇所です)
新(変更後) | 旧(変更前) |
この契約の終了事由 当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 お客さまから解約の通知があった場合 この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 (削 除) | この契約の終了事由 当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 お客さまから解約の通知があった場合 この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合お客さまが当社の約款の変更に同意されない場合 |
2.「契約締結前交付書面(D)」の新設」 (下線部分が変更箇所です)
新(変更後) | 旧(変更前) |
①「新規公開株式の契約締結前交付書面」 ②「新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面」 ③「新規上場の不動産投資信託(REIT)の契約締結前交付書面」 | (新 設) |
3.目論見書補完書面(MITO 積立投信)つみたて NISA 用の変更
(下線部分が変更箇所です)
新(変更後) | 旧(変更前) |
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において MITO 積立投信のつみたて NISA でのお取引を行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、NISA 口座の累積投資勘定(つみたて NISA)を開設いただく必要があります。また、保護預り口座、累積投資口座の開設および MITO 積立投信のご契約も必要となります。 ・原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部を定期買付日(原則、毎月2 3日。買付不可日の場合は翌営業日とする。)の2営業日前までにお預けいただいた場合に限り、お買付けいたします。なお、新規ご契約、ご契約内容変更、ご契約銘柄の解除の場合には、定期買付日の7営業日前までにお手続きをお願いいたします。 ・1 回の積立金額上限は、33,000 円です。なお、年間の非課税限度額を超過した場合 は、お客さまの特定口座開設状況に応じ、特定口座または一般口座にて買付けを行います。 ・収益分配金につきましては、自動的に再投資いたします。なお、収益分配金の再 投資に関しては、お客さまの特定口座開設状況に応じ、特定口座または一般口座にて再投資を行います。 ・お取引の成立に際し、取引報告書の交付は行いませんが、取引残高報告書にてご報 告いたします。 | 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において MITO 積立投信のつみたて NISA でのお取引を行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、NISA 口座の累積投資勘定(つみたて NISA)を開設いただく必要があります。また、保護預り口座、累積投資口座の開設および MITO 積立投信のご契約も必要となります。 ・原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部を定期買付日(原則、毎月2 3日。買付不可日の場合は翌営業日とする。)の2営業日前までにお預けいただいた場合に限り、お買付けいたします。なお、新規ご契約、ご契約内容変更、ご契約銘柄の解除の場合には、定期買付日の7営業日前までにお手続きをお願いいたします。 ・非課税買付限度額(月 33,000 円、年間 396,000 円)を超過しての買付は出来ませ ん。 ・収益分配金につきましては、自動的に再投資いたします。なお、収益分配金の再投資に関しては、お客さまの特定口座開設状況に応じ、特定口座または一般口座にて再投資を行います。 ・お取引の成立に際し、取引報告書の交付は行いませんが、取引残高報告書にてご報 告いたします。 |
以 上