Contract
一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター適合証明業務契約約款
平成 19 年4月1日制定
(責務)
第1条 適合証明業務を申請しようとするもの(以下「甲」という。)と一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター(以下「乙」という。)は、独立行政法人住宅金融支援機構法及び建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例を順守し、この約款及び「一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター適合証明業務規程」(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書に定められた業務を次条に規定する日
(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から業務の方法について説明を求められたときには、速やかにこれに応じなければならない。
4 甲は、乙が別に定める「一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター適合証明業務手数料規程」に定められた額の手数料(以下「手数料」という。)を、第3条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
5 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、甲より申請のあった業務の対象の建築物(以下「対象建築物」という。)の計画、施工方法その他必要の情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
6 甲は、乙の業務において、対象建築物の計画に関し、乙がなした独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準への不適合の指摘に対し、速やかに図面の修正その他必要な措置をとらなければならない。
7 甲は、乙が業務を行う際に対象建築物、対象建築物の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1) 設計検査業務 乙の確認検査業務約款第2条に定める期日とする。但し、確認申請を伴わない場合は契約日から 14 日以内とする。
(2) 現場検査業務(中間) 契約日から7日以内とする。
(3) 現場検査(竣工)・適合証明業務 契約日から7日以内とする。
2 乙は、甲が前条第5項から第7項までに定める責務を怠った時その他乙の責に帰することができない事由により業務期日までに責務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示のうえ、業務期日の延長を求めることができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他必要事項について、甲乙協議して定める。
(手数料の支払期日)
第3条 甲の支払期日は、契約日又は乙の指定する日とする。ただし、事前に甲と乙との間において協議した場合は別に定める日とする。
(手数料の支払方法)
第4条 甲は、手数料を前条の支払期日までに、現金又は乙の指定する方法で支払うものとする。ただし、事前に甲と乙との間において協議した場合は別に定める方法とする。
(計画の変更)
第5条 甲は、設計検査に関する通知書の交付前までに、甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、速やかに設計に関する変更事項を記載するとともに、乙に変更に係る部分の関係図書を提出しなければならない。
2 前項の計画変更が大規模の場合にあっては、甲は当初の計画に係る設計検査の申請を取下げ、別件として改めて設計検査の申請を行わなければならない。
3 甲の都合により設計検査に関する通知書の交付前又は現場検査前に申請を取下げる場合は、その旨を記載した取下げ届けを乙に提出しなければならない。
4 前2項の取り下げがなされた場合、次条第2項の契約解除があったものとみなす。
(甲の解除権)
第6条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由がなく、第2条に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、またその見込みのない場合
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されない場合
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が業務を完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知して、この契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は手数料が既に支払われているときは、これの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって乙に生じた損害についてその賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料がすでに支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第7条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が正当な理由がなく、第1条第4項に掲げる手数料を第3条に定める支払期日までに支払わない場合。
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されない場合。
(3) 前各号のほか、不可抗力又は甲の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときは、これを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときは、これの支払いを甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(電子申請)
第8条 甲の設計検査申請、中間現場検査申請、竣工現場検査申請・適合証明申請(以下「設計検査申請等」という。)が、電子申請の方法により行われた場合においては、乙は、次の各号について、電子情報処理組織にて交付を行う。ただし、甲乙協議の上で、交付方法について、別途定めることができる。
(1)設計検査に関する通知書の交付時における副本
(2)中間現場検査に関する通知書の交付時における副本
(3)竣工現場検査に関する通知書・適合証明書の交付時における副本
2 乙が電子署名を付して交付する電磁的記録に付与された電子署名の有効性が確認できる期間は、設計検査に関する通知書等交付の際に乙が電子署名を付してから 10 年とする。なお、当該電子署名の有効性が確認できる期間の延長については、この契約の範囲外とする。
3 乙は、規程第4条に規定する適合証明業務を行う時間(以下、「業務時間」という。)内に電子申請に係る電磁的記録が到達した場合は速やかに、業務時間外に電子申請に係る電磁的記録が到達した場合は次の業務時間内に、それぞれ審査を行い、当該申請を引受けるものとする。
4 乙の電子申請に係る業務を行う事務所は、規程第5条に規定する事務所とする。
(秘密保持)
第9条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(合意管轄)
第 10 条 本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、静岡簡易裁判所または静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(別途協議)
第 11 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義が生じた事項についてはxxxxxxの原則に則り、協議のうえ定めるものとする。
附 則
この改正は、平成 21 年4月1日から施行する。附 則
この改正は、平成 23 年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成 28 年4月1日から施行する。附 則
この改正は、平成 28 年9月1日から施行する。附 則
この改正は、平成 30 年 12 月1日から施行する。附 則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。附 則
この改正は、令和4年7月 16 日から施行する。