Contract
xx県ふたば医療センター附属病院設備保全業務委託契約書(案)
委託業務名 xx県ふたば医療センター附属病院設備保全業務委託委託金 額 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 円)委託期 x xx6年4月1日から令和7年3月31日
委託場 所 xxxxxxxxxxxxxxxx000-0xx県ふたば医療センター附属病院
契約保証金
上記委託業務について、xx県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは次の条項により委託契約を締結する。
(業務の履行)
第1条 乙は、別添委託仕様書に基づき、頭書の期間内に頭書の委託業務(以下「業務」という。)を甲の指定する監督員の指示に従い実施しなければならない。
(業務報告)
第2条 乙は、業務報告を甲の指示するところにより甲に報告しなければならない。
(履行の確認及び補正)
第3条 甲は、前条の規定による業務報告その他の方法により、業務内容を確認しなければならない。
2 前項の確認の結果、乙の業務内容が適正を欠く場合は、甲は乙に対し速やかに業務内容の補正を命ずるものとする。
3 前項の補正に要する経費は乙の負担とし、当該補正に係る確認については第1項の規定を準用する。
(契約金額の支払)
第4条 甲は、契約金額を次により支払うものとする。
1 乙は実施した当該保全業務を毎月末日に締め、仕様書別紙2に記載の契約金額に消費税及び地方消費税を加算した金額を支払うものとする。この場合、実施した回数分の金額を支払うものとする。
2 乙は、業務内容について、前条の確認の結果適正であるとされたときは、請求書を甲に提出するものとする。
3 甲は、乙の適法な請求書を受理した日から 30 日以内に乙に支払うものとする。
(遅延利息)
第5条 甲は、正当な理由なく前条3項の期間内に契約金額の全部又は一部を支払うことができないときは、期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じて当該未払
代金に対し年 2.5%の割合で計算した額(100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を支払うものとする。
(損害賠償)
第6条 委託契約期間内に乙又は乙の従事者の責に帰すべき事由により盗難、損傷その他の事故が発生した場合は、その損害は乙が賠償するものとする。ただし、天災地変その他避けることができない事由による場合は、この限りではない。
(契約の解除)
第7条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙の責に帰すべき事由により乙が業務の履行を継続できる見込みがないと認められるとき。
(2)契約で定める着手時期を過ぎても着手しないとき。
(3)乙が解除を申し出たとき。
(4)前三号の一に該当する場合を除くほか、乙が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき、又はそのおそれがあるとき。
2 甲は、前項に定めるもののほか、この契約を必要としない事由が生じたときは、乙に対し 30 日前までに書面で解除の通知をしたうえで契約を解除することができる。
3 乙は正当な理由があるときは、あらかじめ甲の承認を得て、この契約を解除することができる。
4 甲が第1項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の 10 分の1の額を甲に納付しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は業務を一括して他人に委任してはならない。
(xx県暴力団排除条例に基づく契約の解除)
第9条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部を解除し、委託料を交付しない、若しくは交付している委託料の全部を返還させることができる。
(1)役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員
(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ
るとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)乙が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(談合による損害賠償)
第 10 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、第8条に規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、(1)又は(2)のうち命令の対となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止
法」という。)第2条第9項の規定に基づく不正な取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告
示第 15 号)第6項で規定する不当廉売にあたる場合その他契約権者が特に認める場合はこの限りではない。
(1)xx取引委員会が、乙に違反があったとして、独占禁止法第 49 条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該納付命令が確定したとき。
(3)x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(名義変更の届出)
第 11 x xは、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他のこれを証する書面を添えて、甲にその旨を届出なければならない。
(秘密の保持)
第 12 条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(光熱水費)
第 13 条 業務の遂行に必要な光熱水費は、甲の負担とする。
(契約外の事項)
第 14 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じ、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第 15 条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
上記契約の証として本書2通作成し、記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和6年 月 | 日 | |
甲 | 住 所 氏 名代表者 | xxxxxxxxxxxxxxxx000-0xx県 xx県ふたば医療センター附属病院x xx xx |
乙 | 住 所 氏 名代表者 |
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律(平成 15
年法律第 57 号)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告等)
第9 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。
(調査監督等)
第 10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 乙は、前項における報告について、甲が定期的な報告を求める場合にはこれに応じなければならない。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者(再委託先が子会社
(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下次項において同じ。)に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(労働者派遣契約)
第 13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならなない。
(損害賠償)
第 14 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。