瀬戸の都・高松 e 街ギフト加盟店規約
xxの都・xx e 街ギフト加盟店規約
(総則)
第 1 条 本規約は、xxの都・xx e 街ギフト加盟店(以下「加盟店」という)が、その店舗、施設等において次条に定めるxxの都・xx e 街ギフトによる商品またはサービスの提供等(以下「商品提供等」という)を行う場合の、xx市と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
(定義)
第 2 条 本規約において使用する用語の定義は次のとおりとします。
(1) 「加盟店」とは、本規約を承諾のうえ所定の申込書にてxx市に申し込み、xx市が承認した個人、法人及び団体をいいます。
(2) 「xxの都・xx e 街ギフト」とは、対象地域の加盟店にて、原則として、取得から180日間に限って利用できるxx市が発行する電子チケットをいいます。
(3) 「利用者」とは、xx市が規定した「xxの都・xx e 街ギフト利用者規約」を承諾のうえ、xxの都・xx e 街ギフトを加盟店で利用する者をいいます。
(4) 「xxの都・xx e 街ギフト取引」とは、利用者が加盟店より商品提供等を受けた場合に、その売上相当額をxxの都・xx e 街ギフトで取引することをいいます。
(5) 「xxの都・xx e 街ギフト取引精算」とは、加盟店とxx市が本契約に基づき行うxxの都・xx e 街ギフト取引に対する精算をいいます。
(6) 「消し込み」とは、利用者がxxの都・xx e 街ギフトを加盟店で利用した際 に、バーコードを読み取ること及び電子スタンプを使ってスマートフォンへ押印すること等により、xxの都・xx e 街ギフトを利用済み登録または金額減算することをいいます。
(7) 「バーコード」とは、電子チケット取引に関し、xx市が発行するバーコード、
2次元コード等の番号、記号その他の符号であって、xxの都・xx e 街ギフト加盟店規約に従ってxx市が加盟店に発行し、加盟店における掲示その他xx市が指定する方法により加盟店が利用者に提示するもので、加盟店を特定するための情報その他加盟店またはxx市が承諾した場所(当該承諾の対象となる場合に限る)における電子チケット取引に必要となる情報を記録したものをいいます。
(8) 「電子スタンプ」とは、利用者がxxの都・xx e 街ギフトを利用した際に、加盟店がxxの都・xx e 街ギフトの消し込み等を行うために利用するスタンプ形状の電子機器をいいます。
(加盟店)
第 3 条 加盟店は、xxの都・xx e 街ギフトが利用できる店舗、施設(以下「xxの都・xx e 街ギフト取扱店舗」という)をあらかじめxx市に所定の書面をもって申請し、xx市の承認を得るものとします。xx市は申請を承認した場合、加盟店舗証を付与します。なお、xxの都・xx e 街ギフト取扱店舗の追加、脱退についても同様とします。
2 加盟店は、加盟店舗証を店内の消費者が良く見える場所に掲示し、加盟店ポスター等掲示物は消費者が良く見える場所に掲示するものとします。
3 加盟店は、xx市から瀬戸の都・xx e 街ギフトの取扱に関する調査協力依頼があった場合、速やかに協力するものとします。
4 加盟店は、xx市がxxの都・xx e 街ギフトの利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称及び所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
5 加盟店は、バーコード、電子スタンプ、加盟店舗証、ポスター等を本規約に定める目的以外の用途に利用してはならないものとし、これを第三者に利用させてはならないものとします。
6 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担において、加盟店舗証をとりはずし、xx市が支給した備品を速やかに返却するものとします。
(届出事項の変更)
第 4 条 加盟店は、xx市に届け出ている店舗名、代表者、電話番号、メールアドレス、振込指定金融機関口座等、その加盟店申込書に記載した事項に変更が生じた場合には、直ちに所定の方法によりxx市へ届出、承認を得るものとします。
2 前項の届出がないために、xx市からの通知または送付書類、換金精算代金が延着 し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。
(地位の譲渡等)
第 5 条 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2 加盟店は、加盟店のxx市に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
(業務の委託)
第 6 条 xx市は本事業に係る業務を第三者に委託できるものとします。その場合第三者がxx市と協議した方法で加盟店との対応を取り行うものとします。
2 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
3 前項にかかわらず、xx市が事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
4 前項によりxx市が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務及び責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下
「業務代行者」という)が委託業務に関連してxx市に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯してxx市の損害を賠償するものとします。
5 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前にxx市の承諾を得るものとします。
(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
第 7 条 加盟店は、本規約及びxx市が別途提供するxxの都・xx e 街ギフト取扱マニュアルに基づき商品提供等を行うものとします。
2 加盟店は、有効なxxの都・xx e 街ギフトを提示した利用者に対し、xxの都・xx e 街ギフトの取扱いを拒絶したり、現金利用者よりも不利益な代金を請求した り、xxの都・xx e 街ギフトの取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、xxの都・xx e 街ギフトの利用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3 加盟店は、有効なxxの都・xx e 街ギフトの利用者からxxの都・xx e 街ギフトの取扱いまたは商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、加盟店とxxの都・xx e
街ギフトの利用者との間において紛議が生じた場合ならびに法令に違反する取引の指摘または指導を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
4 加盟店は、xxの都・xx e 街ギフト取引を行う場合には、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認するものとします。
(1) xxの都・xx e 街ギフト利用画面
(2) xxの都・xx e 街ギフト利用金額
(3) xxの都・xx e 街ギフトにバーコードが読み込まれるまたは電子スタンプが押印され、利用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の加盟店名、決済金額、決済日時
5 加盟店は、システムの障害時、通信障害時、またはシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、xxの都・xx e 街ギフト取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にもxx市は責任を負わないものとします。
6 加盟店は、電子スタンプの故障により消し込み行為が行えないことでxxの都・xx e 街ギフト取引が行えない場合は、電子スタンプによる消し込みは行わず加盟店毎に個別に割り当てた数字で消し込みを実施するものとします。
7 xx市は、バーコードによる消し込みまたは電子スタンプによる消し込みがあった場合に、xx市が定める日にデータを更新します。なお、加盟店は、売上額日計及び振込金額を必ず確認するものとします。
8 加盟店は、1 件のxxの都・xx e 街ギフト取引として処理されるものを、金額の分割等により複数のxxの都・xx e 街ギフト取引にすることを禁じます。
9 加盟店は、xx市の指示を遵守するものとします。
(電子スタンプ)
第 8 条 xx市は、加盟店に電子スタンプ 1 台を 2,000 円(税抜)で貸与します。ただし、キャンペーン等による無償貸与となる場合があるものとします。
2 加盟店は、xx市の指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって、電子スタンプを利用及び保管するものとします。
3 加盟店は、電子スタンプを修理、修復する必要が生じたときは、xx市へ速やかに報告し、その後の対応はxx市の指示に従うこととします。ただし、加盟店の責めに帰すべき事由により紛失・故障等した場合には費用負担が発生することがあるものとしま す。
4 加盟店は、電子スタンプの設置場所を移動する場合には、あらかじめxx市に届出等を行うものとします。
5 加盟店は、加盟店解約及び取消時には、貸与されている電子スタンプを全てxx市に返却するものとします。
(取引の取り消し及び返金の禁止)
第 9 条 加盟店は、xxの都・xx e 街ギフト取引の取り消しを申し出た利用者に対し、取り消し及び返金対応することはできないこととします。
(対象商品等)
第 10 条 xxの都・xx e 街ギフトは、平成31年総務省告示第179号第5条に準ずるxx市の地場産品等について利用できるものとします。ただし、別表第 1 に該当するものは対象外とします。
(釣り銭)
第 11 条 加盟店はxxの都・xx e 街ギフト取引において、いかなる場合であっても、釣り銭は支払われないものとします。
(商品等の引き渡し)
第 12 条 加盟店は、商品提供等行う場合、xxの都・xx e 街ギフトの利用者に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。加盟店は、商品提供等行う当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、xxの都・xx e 街ギフトの利用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
(xxの都・xx e 街ギフトの不正利用等)
第 13 条 加盟店は、提示されたxxの都・xx e 街ギフトの真贋に疑義があった場合には、xxの都・xx e 街ギフト提示者または利用者に対し商品提供等を行わないものとし、その事実を直ちにxx市に連絡するものとします。
2 加盟店は、提示されたxxの都・xx e 街ギフトの金額に対してバーコードまたは電子スタンプで消し込みを実施する際、第7条第4項第3号のバーコードが読み込まれないまたはスタンプ印が表示されない場合、または、利用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の加盟店名、決済金額、決済日時が表示されない場合には、利用者に対してxxの都・xx e 街ギフトの取引を行ってはならないものとします。
3 万が一、加盟店が前項に違反して商品提供等を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
4 偽造、変造、模造されたxxの都・xx e 街ギフトに起因する売上等が発生し、xx市がxxの都・xx e 街ギフトの利用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は、xx市から指示があった場合または加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
(売上債権の譲渡)
第 14 条 本契約に基づき加盟店がxx市に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、xx市は当該債権をxx市所定の手続きに従って処理するものとし、xx市は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
(清算)
第 15 条 xx市が加盟店に対し支払うxxの都・xx e 街ギフト取引精算代金は、別途定める締切日ごとに、当該締切日までの間に事務局に到着した取引データに係る売上金額の総額を加盟店からの請求とみなし、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。
(加盟取消し)
第 16 条 加盟店が以下の事項に該当する場合、xx市は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、その場合xx市に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1) 加盟店、加盟店の従業員または加盟店の業務を行う者が本規約に違反したとき
(2) 加盟店申込書等加盟の際にxx市に提出した書面に虚偽の申請があったとき
(3) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更 生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(4) 加盟店の営業または業態が公序良俗に違反するとxx市が判断したとき (5) 加盟店がxx市の信用を失墜させる行為を行ったとxx市が判断したとき (6) 加盟店として不適当とxx市が判断したとき
2 加盟店は、前項の規定により加盟店登録の取消しを受けた場合には、直ちに加盟店の負担において、加盟店舗証をとりはずし、xx市が支給した備品を速やかに返却するものとします。
(買戻特約等)
第 17 条 加盟店が本契約に違反してxxの都・xx e 街ギフト取引を行った疑いがあると認めた場合は、xx市は調査が完了するまでxxの都・xx e 街ギフト取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、xxの都・xx e 街ギフト取引精算を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店はxx市の調査に協力するものとします。調査が完了し、xx市が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、xx市は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、xx市は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
(反社会勢力との取引拒絶)
第 18 条 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあるとxx市が認めた場合、xx市は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合xx市に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。また、この場合、xx市
は、遅延損害金を支払う義務を負うことなく、xxの都・xx e 街ギフト取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。
3 加盟店が第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあるとxx市が認めた場合には、xx市は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、xxの都・xx e 街ギフト取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、xx市は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4 xx市は加盟店が第 1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくxxの都・xx e 街ギフト取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、xxの都・xx e 街ギフト取引を行うことができないものとします。
(xxの都・xx e 街ギフトの利用停止)
第 19 条 加盟店が第7条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)に違反、第 16 条(加盟取消し)に該当した場合、及び前条(反社会勢力との取引拒絶)に違反した場合、または該当する疑いがあるとxx市が認めた場合、xx市は契約を解除するか否かにかかわらず、xxの都・xx e 街ギフト取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、xx市は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
(有効期間)
第 20 条 本規約の有効期間は 2024 年 3 月 31 日までとします。ただし、加盟店またはxx
市から期間満了 1 ヶ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出がないときは、
本契約は 1 年間更新し、以後はこの例によるものとします。
(規約の変更)
第 21 条 xx市は加盟店の了解を得ることなく、本規約を変更することがあるものとします。この場合に本サービスの利用条件は変更後の規約によるものとします。
(合意管轄裁判所)
第 22 条 加盟店は、xxの都・xx e 街ギフトに関してxx市との間に紛争が生じた場合、被告の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
(準拠法)
第 23 条 本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。
別表第1
区分 | 事例 |
換金性・投機性の高いもの | 商品券・ビール券・図書カード・文具券・ギフト券等の各種商品券、切手、印紙、プリペイドカード、有価証券、 株等の個人による出資等 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの及び同条第1項5号に規定する射幸心をそそるおそれのある 遊戯 | ・店舗型性風俗特殊営業 ・店舗型電話異性紹介営業 ・無店舗型性風俗特殊営業 ・無店舗型電話異性紹介営業 ・映像送信型性風俗特殊営業 ・パチンコ、マージャン等 |
出資や債務の支払い、事業所間の支払い | 出資、仕入れ等の事業資金 |
国や地方公共団体等への支払い | 税、公共料金、宝くじ等 |
消費拡大につながらないもの | 振り込み代金・手数料、電気・ガス料金、土地・家屋の購入・賃貸、診療費・ 治療費等 |
その他xx市が不適切と判断する 取引 |