Contract
1 契約事項 物品の売買
2 物品の名称、規格及び数量
品名 | 規格 | 呼称 | 数量 | 摘要 |
パーソナルコンピュータ | 別紙仕様書のとおり | 式 | 1 |
3 納入場所 北海道旭川養護学校
4 納入期限 令和3年(2021年)3月31日
5 売買代金 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
6 契約保証金 免除する
上記物品の売買について、発注者 北海道と供給人 (以下「受注者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
年 月 日
発注者 北海道
北海道教👉庁上川教👉局⻑ xx xx 印
住 所受注者 氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の物品を納入期限までに納入場所に納入し、発注者は、その対価である売買代金を受注者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知(第3条の通知を除く。)、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、⺠法(明治29年法律第89
号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(納入及び検査)
第3条 受注者は、納入場所に物品を納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知するとともに、納品書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から10日(以下「検査期間」という。)以内に検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。
3 物品の納入、検査及び引渡しに要する一切の費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査に合格しないものについては、速やかにこれを代品と取り替えなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。
5 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を得た場合においては、物品を分納することができる。この場合においては、前各項の規定を準用する。
(中間検査等)
第4条 発注者は、必要があるときは、中間検査を行い、又は納入計画その他必要と認める事項について受注者に報告を求めることができる。
2 前条第3項(前条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定は、中間検査に準用する。
(代金の支払)
第5条 発注者は、物品の引渡しを受けた後、売買代金を、発注者が受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
2 売買代金の支払場所は、北海道xx総合振興局出納員の勤務の場所とする。
(部分払)
第6条 全文削除
(履行遅滞)
第7条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を付して発注者に納入期限の延期を申し出なければならない。
2 前項の申出があった場合において、発注者が納入期限の延期を承諾したときは、その申出の内容が天災その他不可抗力によるものと発注者が認めた場合又は発注者の責めに帰すべきものである場合を除き、受注者は、その納入期限の翌日から納入の日までの日数(第3条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により代品を納入した場合において、当該代品の納入が納入期限後となるときにあっては、当該合格しない物品の検査に発注者が要した日数を除く。)に応じ、当該遅滞に係る物品の売買代金につき年2.6パーセントの割合で計算して得た額を違約金として発注者に支払わなければならない。ただし、違約金の額が500円未満であるときは、違約金を徴さないものとする。
3 発注者は、その責めに帰すべき理由により第5条第1項の売買代金の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.6パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。
4 発注者が、その責めに帰すべき理由により、第3条第2項の検査期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査した日までの日数は、第5条第1項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第8条 発注者は、引き渡された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その物品の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当該履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(危険負担)
第9条 第3条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の引渡し
の前に生じた物品についての損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。
(秘密の保持)
第10条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(発注者の催告による契約解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限までに物品の納入及び引渡しを完了しないとき又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第8条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 物品の納入及び引渡しを完了することができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したとき。
(7) 第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等
直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第13条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第20条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第20条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第20条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われ
たときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第 13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第 90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)
第14条 第11条各号又は第12条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第11条又は第12条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による契約解除権)
第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)
第16条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第8条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 第11条又は第12条の規定により、物品の納入及び引渡し後に契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、売買代金の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第11条又は第12条の規定により物品の納入及び引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の納入及び引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再⽣⼿続開始の決定があった場合において、⺠事再⽣法(平成11年
法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 削除
(受注者の損害賠償請求等)
第18条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間等)
第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第3条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、⺠法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適⽤せず、契約不適合に関する受注者の責任については、⺠法の定めるところによる。
6 ⺠法第566条本⽂の規定は、契約不適合責任期間については適⽤しない。
7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求
等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(不正行為に伴う賠償金)
第20条 受注者は、この契約に関して、第13条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として売買代金の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第
5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 発注者は、実際に生じた損害の額が前項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(契約保証金の返還)第21条 全文削除
(相殺)
第22条 発注者は、受注者に対して違約金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第23条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
仕 様 書
項目 | 性能・機能以外 | ||
1 | 形状及び台数 | デスクトップ型 1台 | |
OS | 製造時のOS | OEM版 Windows 10 Pro(64bit) | |
納品時のOS | ボリュームライセンス版 Windows10 Pro 1909 (Semi-Annual Channel)(64bit)xx教育局名義でWindows10アップデートライセンスを取得すること。 | ||
CPU | インテル(R) Core(TM) i9-10900X プロセッサー ( 10コア / 20スレッド / 3.70GHz / TB時最大4.70GHz / 19.25MB ) | ||
水冷CPUクーラー | |||
※ 要求仕様書が求めるCPUの性能の担保については、パソコンハードメーカーの証明書を入札参加資格申請時に提出すること。 なお、パソコンハードメーカーから証明書の発行が受けられない場合等にあっては、保証書等の提出によりこれに代えることを認め る場合があるので、事前に協議すること。 | |||
メモリ | 32GB メモリ [ 8GB×4 ( PC4-25600 / DDR4-3200 ) / クアッドチャネル ] スロット数/最大容量 8 (空き 4)/ 最大128GB (16GB×8) | ||
SSD(M.2) | 512GB NVMe SSD M.2 | ||
HDD | 内蔵 2TB HDD以上 | ||
リムーバブルケース | 3.5型HDD×1台用 リムーバブルケース ( 6Gbps対応 ) | ||
拡張カード | [ Thunderbolt 3 / USB3.1 ] Type-Cポート×2 ( PCI Express x4 カード増設 ) | ||
通信機能 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TのGigaBit-Ethernet LAN接続及びBluetooth 5.0接続インターフェース内蔵 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 以上、Bluetooth5.0対応 | ||
グラフィックス | NVIDIA GeForce GTX1650 SUPER/4GB 同等品以上 | ||
マザーボード | インテル(R) X299 チップセット 同等品以上 | ||
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | ||
ケース | キャスター装着 またはキャスター台を添付 | ||
光学ドライブ | 内蔵Blu-rayディスクドライブ ( BDXL(TM) 読み書き対応 ) | ||
カードリーダー | [ USB3.0 接続 ] 内蔵マルチカードリーダー UHS-II SDカード / CF 対応 | ||
インターフェイス | ディスプレイ 3 (DisplayPort×1、HDMI×1、DVI-D×1)キーボード/マウス 1 (PS/2 Mini DIN 6ピン) USB2.0 4 (背面×4) USB3.0 6 (背面×4、前面×2) USB3.1 2 (Type-A/背面×1、Type-C/背面×1) ネットワーク(LAN) 1 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応(RJ-45)) サウンド ラインイン、ラインアウト、ヘッドホン(前面×1)、マイク入力 (モノラル 前面×1/背面×1)、リアスピーカー、センター・サブウーファー S/PDIF 1 (オプティカル/角型 背面×1) | ||
拡張スロット | PCI Expressx16 4 (空き 2) PCI Express x1 1 (空き 1) | ||
拡張ストレージ・ベイ | 3.5型 オープン×1(空き 1) / シャドウ×5(空き 5) 5.25型 オープン×3 (空き 3) | ||
スピーカー | 内蔵していること | ||
2 | アプリケーション | ・ xxxPro4 (JL-Education 新規版。) | |
3 | ・ Microsoft Office Standard 2019(納品は2016とし、アカデミックオープンライセンスとすること。) | ||
4 | ・ Acrobat Reader(入札参加資格申請時における最新バージョンとする。) | ||
5 | ・ Internet Explorer Version 11 | ||
6 | ・ Mozilla Firefox | ||
7 | キーボード | ・ USB日本語キーボード | |
8 | 再セットアップディスク | ・ 納品時OS(パソコンメーカー純正のデバイスドライバ設定済)及びアプリケーションソフトをインストール済みの再イメージングディスク。 ただし、Acrobat Reader及び著作権法上収納不可能なバンドル版ソフトは除外すること。 | |
9 | 付属品(ハードウェア) | ・ スクロール機能付き USBマウス (光学式又はレーザー式) ・ ACアダプタ |
項目 | 性能・機能以外 | |
10 | 納入時期 | 別に指定する期限によるものとし、日時については、事前に発注者と協議すること。 |
11 | ○ メーカーによるパーツ及び作業費用に係る無償保証が1年以上付与されること。 | |
○ メーカーによる信頼できる保守サービス体制が日本国内に整備されており、無償保証期間中に故障等が発生した場 | ||
12 | 合には、オンサイト方式、メーカー又は販売事業者による引取方式のいずれかの方式により、速やかに対応可能であること。 | |
ただし、離島等の対応については、センドバック方式を認める場合があるので事前に協議すること。 | ||
13 | ○ アフターサービス・メンテナンス体制が整備されていること。また、当該連絡体制図を提出すること。 | |
メーカーによる保証及び保守 | ||
○ 「性能・機能要件」において指定している基準、性能及び機能並びに上記の保守サポート期間については、一般に流 | ||
14 | 通する製品販売カタログに明記されているものであること。 | |
○ 上記証明に使用する製品販売カタログ及びメーカーによる証明書類は、入札参加資格申請時に当該記載箇所を明示 | ||
した上で提出すること。 | ||
15 | なお、いずれの書類も日本語により記載されたものとし、日本語以外により記載されている場合には、日本語訳を付 | |
すること。 | ||
16 | ソフトウェアに係る使用許諾 (ライセンス)関係 | ○ 納品時点で当該パーソナルコンピューターにインストールされているソフトウェアは、購入契約にあっては、無期限、賃貸借契約にあっては、契約の全期間について、北海道が使用を許諾されるものであること。 ○ 「性能・機能要件」において、種別をボリュームライセンスによることと指定しているライセンスについては、「北海道教育委員会」名義で取得するものとし、取得したことを証明する証書等を提出すること。 ○ 発注者が指定するソフトウェア以外のソフトウェア(バンドルソフト等)の要否について、事前に発注者と協議すること。 ○ xxの使用に当たって、アクティベーション等の認証が必要なソフトウェアにあっては、納品時までに作業を完了すること。この場合にあって、当該ソフトウェアがマイクロソフト社製品である場合にあっては、MAK認証方式によること。 ○ ソフトウェアライセンス又はインストール媒体の調達に当たって、基本契約等、本契約以前に北海道が有する使用許諾xxの内訳の提示が必要な場合には発注者に照会すること。 |
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設定方法等 | ○ 納品時までに、次の設定作業を行うこと。ただし、発注者が必要ないと個別に指示した項目については、除外するものとする。 (1) パーソナルコンピュータごとに、発注時に発注者が交付した「PC管理番号シール」を指定する箇所に貼付すること。 (2) パーソナルコンピュータごとに、装置番号等発注者が指示する事項をラベルライターによりテープに印字の上、指定する箇所に貼付すること。 (3) アプリケーションインストール用ディスクごとに、発注者が指示する「媒体管理番号」をラベルライターによりテープに印字の上、指定する箇所に貼付すること。また、発注者が交付する「使用注意書」を指定する方法で添付すること。 (4) ハードウェア構成品が正常に作動するとともに、インストール済みソフトウェアが起動することを確認すること。また、機器使用に際して、メーカーCMのポップアップ等、機器の使用に不必要な動作をしないよう確認すること。 (5) 日本語入力システムの通常設定を「Atok」とすること。 (6) 発注者が提供する北海道ソフトウェア資産管理サービス「インベントリ収集ツール(MRツール)」をインストールし、正常終了を確認すること。 (7) 教育情報通信ネットワーク及び校内LANに接続するとともに、通常使用プリンタを設定し、正常作動を確認すること。 (8) 上記システムで使用しているウィルス対策ソフトウェアの自動起動を確認すること。 (9) インターネットへの接続を確認すること。 | |
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30 | その他 | ○ 納品時期において、モデルチェンジやバージョンアップのため、資格審査時の調達物品と異なるものとならざるを得なくなった場合等は、必ず事前協議を行い、発注者からその理由が落札者の責によらないものであり、かつ、すべての仕様要件を充足していることについて、承認を受けなければならない。 ○ 教育情報通信ネットワーク接続に係る資料等、納品又は設定時等に必要な資料については、発注者の執務箇所において、受け取ること。 ○ 発注者が指示する手法により、パーソナルコンピュータに係る基本情報データ一覧を作成し、別途指示する日までに提出すること。 ○ 発注者が交付し、又は貸し出した資料等については、適切な管理の下、使用許諾条件等に合致した方法により、指示された目的のみに使用するものとし、作業等が完了した時点で、速やかに廃棄、返納等必要な措置を行うこと。 ○ 納入箇所において設定作業を行う場合にあっては、原則として納入箇所の執務時間内に実施することとするが、執務に著しい支障が生じないよう配慮すること。 ○ 納入箇所において設定作業を実施した場合には、作業終了時に梱包材を回収し、持ち帰ること。 ○ 再セットアップディスク、OSバージョンアップグレード用ディスク及び使用手順書などの納品については、ファイルに入れるなど整理し納品すること。 |
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