Contract
防整施第7 7 8 6 号令和6 年3 月2 9 日
大 臣 官 房 長地 方 協 力 局 長施設等機関の長
各 幕 僚 長
殿
情 報 本 部 長
防 衛 監 察 監各地方防衛局長防衛装備庁長官
整備計画局長
(公印省略)
建設工事請負契約書の運用基準について(通知)
標記について、建設工事請負契約書について(防整施(事)第423号。令和
5年12月26日)に基づき、運用基準を別紙のとおり定めたので、遺漏のないよう措置されたい。
なお、建設工事請負契約書の運用基準について(防整施第6916号。28.
3.31)は、令和6年3月29日限りで廃止する。
添付書類:別紙
配布区分:整備計画局施設整備官、提供施設計画官、施設技術管理官
別紙
建設工事請負契約書運用基準
1 対象工事
この契約書は、契約金額が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号に規定する金額以上の工事に適用する。
ただし、それ以外の工事への適用を妨げるものではない。
2 契約書柱書関係
⑴ 柱書8[注]においては次のとおりとする。
ア 「⑴解体工事に要する費用」については、分別解体及び運搬車への積込みに要する費用とし、解体工事に伴う仮設費及び運搬費並びに工事現場内における仮置き等に伴う荷下ろし・積込み費用は含まないものとして、受注者と当該工事の実施をつかさどる部署(以下「工事担当部署」という。)において協議を了した直接工事費を記入する。
イ 「⑵再資源化等に要する費用」については、特定建設資材廃棄物の処分等に要する費用及び運搬に伴う費用とし、工事現場内における仮置き等に伴う運搬費は含まないものとして、受注者と工事担当部署において協議を了した直接工事費を記入する。
ウ 「⑶分別解体等の方法」は、受注者と工事担当部署において協議を了した方法を記入する。
エ 「⑷再資源化等をする施設の名称及び所在地」は、受注者と工事担当部署において協議を了した施設名称等を記入することとし、特定建設資材廃棄物の種類により受入先が異なる場合等は複数記入する。
オ 別紙第1、別紙第2及び別紙第3のいずれかを当該請負契約書に添付することとされているので、遺漏のないよう措置すること。
なお、細部については次のとおりとする。
(ア)当該工事の契約事務をつかさどる部署(以下「契約担当部署」という。)は、落札者が決定したときには直ちに落札者に対し契約関係書類を交付するとともに、期限までに契約関係書類を工事担当部署に提出し、協議を了しなければならないことを説明すること。
(イ)工事担当部署は、アの書面の提出を受けたときは、期限までにその記載内容が適切であることを確認し、工事担当部署の長までの決裁を受けて、契約担当部署に報告することとし、この報告に基づき契約担当部署は契約書を作成するものとする。
⑵ 受注者が共同企業体の場合においては、受注者の住所、会社名及び代表者氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所、会社名及び代表者氏名を記入し、押印するものとする。
3 契約書柱書に係る追加事項
設計・施工一括発注方式(設計・施工一括発注方式について(防整施第694
2号。28.3.31)別紙の第2項第1号に規定する設計・施工一括発注方式をいう。)又は標準図活用発注方式(標準図等活用発注要領について(防整技第
7180号。28.3.31)に規定する発注方式をいう。)により発注した工事について、建築士法(昭和25年法律第202号)上、建築士の資格を必要とする設計業務に係る設計業者が確定した際、次の手続により、速やかに契約変更の手続を行うものとする。
⑴ 建築士法第22条の3の3に関する手続
ア 契約担当部署は、設計業者が確定したときには直ちに落札者等に対し契約関係書類を交付するとともに、期限までに建築士法第22条の3の3に定める内容について、工事担当部署との協議を了しなければならないこと及び付紙には協議を了した内容を記載しなければならないことを説明する。
イ 工事担当部署は、建築士法第24条の7第1項に基づく説明を受ける際、落札者等に付紙の提出を求める。
ウ 工事担当部署は、付紙の提出を受けたときは、期限までにその記載内容が適切であることを確認し、工事担当部署の長までの決裁を受けて、契約担当部署に報告する。
エ 契約担当部署は、ウの報告を受けたときは、契約書柱書7の次に「8 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり」を加え、契約書に付紙を添付する旨契約書に記載した内容の変更を行うものとする。
4 第1条関係(総則)
⑴ 第3項において、仮設、施工方法等についてその責任の所在を明らかにするため、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び質問回答書をいう。)に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めることとしているので、設計図書における特別の定めについては、その必要性を十分検討し、必要最小限度のものとする。
⑵ 第12項において、受注者が共同企業体の場合には、契約担当官等(防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第2条に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)と受注者との間では全ての行為は共同企業体の代表者を通じて行うこととされているので、遺漏のないよう措置すること。
⑶ 秘密を要する調達に係る契約においては、「受注者は、特約条項の定めるところにより、秘密の保全を確実に行わなければならない。」と記載すること。
5 第2条関係(関連工事の調整)
関連工事における工程等の調整はこの条において契約担当官等の義務としているが、その運用に当たっては「工事監督の実施細目について(防整技第7165号。28.3.31)」(以下「実施細目」という。)の規定に従い、重要なものについては総括主任工事監督官等が、その他については主任工事監督官等が行うものとする。
6 第3条関係(請負代金内訳書及び工程表)
⑴ 受注者から請負代金内訳書及び工程表を提出させる期間は、工期、工事等の態様により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要
な範囲内で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。
⑵ 請負代金内訳書については、契約担当官等の承認を要せず、契約担当官等及び受注者を拘束するものではないので、第26条の規定による請負代金額の変更、第31条の規定による天災その他不可抗力による損害の負担、第40条の規定による部分払等を行う場合の額の確認に当たっては、工程表を参考にして設計書の内訳書により行うものとすること。
7 第4条関係(契約の保証)
⑴ 建設工事等に係る契約の保証に関する取扱いについて(防整施第6945号。
28.3.31)の別紙第1項第4号に該当する場合は、この条は削除する。
⑵ [注]において役務的保証を必要とする場合は、1件につき予定価格が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第3条第1項に規定する財務大臣の定める額以上の工事又は特段の事情があると認められる工事とする。
⑶ 第4条(A)の規定を使用する場合は第4条(B)の規定を、第4条(B)の規定を使用する場合は第4条(A)の規定を削ること。
8 第5条関係(権利義務の譲渡等)
第3項を使用しない場合は、同項及び第4項を削除する。
9 第7条関係(下請負人)
「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の名称等を含むものである。
10 第9条関係(監督官)
⑴ 第3項にいう「2名以上の監督官を定め、前項の権限を分担させたとき」とは、実施細目第4条に規定する同一の監督業務について2名以上の監督官を任命して権限を分担させた場合をいい、この場合には、それぞれの職務内容を監督官に明示すること。
⑵ 第4項は、第1条第5項の特則を規定したものではなく、契約書ではなく設計図書において権限が創設される監督官の指示又は承諾について、原則として、書面によることを定めたものである。
11 第10条関係(現場代理人及び主任技術者等)
⑴ 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の工事に該当しない場合、第1項第2号中「専任の」を削除する。
⑵ 「常駐」とは、当該工事のみを担当していること(専任)だけでなく、さらに作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味するものである。
⑶ 「運営、取締り」とは、請負契約に基づく工事の施工に関し、受注者において行う工事現場に関する全ての管理行為を指すものである。したがって、工事の施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理その他の管理のほか、工事現場の風紀の維持等もこれに含まれる。
⑷ 第3項について、次のいずれかに該当する場合には、同項の「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」がないものとして取り
扱うこと。
ア 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
イ 第21条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
ウ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間
エ アからウまでに掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
12 第11条関係(履行報告)
契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画書、実施工程表等の履行計画についての報告も含むものである。
13 第13条関係(工事材料の品質及び検査等)
⑴ 第3項の日数については、検査の態様、施工条件等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。
⑵ 第5項の日数については、工事材料の態様、施工条件等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。
14 第14条関係(監督官の立会い及び工事記録の整備等)
第4項及び第5項前段の日数については、立会い又は見本検査の態様、施工条件等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。
15 第15条関係(支給材料及び貸与品)
第1項の貸与品の「性能」については、使用時間又は使用日数及び最終定期調整後の使用時間又は使用日数を設計図書に明示すること。
16 第17条関係(工事用地の確保等)
⑴ 第1項は、契約担当官等の工事用地の確保義務を規定したものであるが、「受注者が工事の施工上必要とする日」とは、受注者の工事の進捗状況を勘案して現実に受注者が工事を施工するために用地を必要とする日をいう。
⑵ 第3項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。
⑶ 第4項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。
17 第21条関係(工事の中止)
⑴ 第1項において、工事用地等の確保ができないため工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない場合とは、現実に受注者が工事を施工できないと認められるときとする。
⑵ 第3項の「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し、又は工事の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持するため必要とされる費用、中止に伴い不用となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開す
るために労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。
18 第25条関係(工期の変更方法)
⑴ 第1項の「工期の変更」とは、第15条第7項、第16条第4項、第18条第1項、第19条第5項、第20条、第21条第3項、第23条第1項、第2
4条第1項及び第46条第2項の規定に基づくものをいう。
⑵ 第1項の日数については、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延長又は短縮した日数を記載できるものである。
⑶ 第2項の「工期の変更事由が生じた日」とは、第15条第7項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第16条第4項においては、寄託機械機器に代えて他の寄託機械機器を引き渡した日又は寄託機械機器の品名等を変更した日、第18条第1項においては、監督官が改造の請求を行った日、第19条第5項においては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第20条においては、設計図書の変更が行われた日、第21条第3項においては、契約担当官等が工事の施工の一時中止を通知した日、第46条第2項においては、受注者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。
19 第26条関係(請負代金額の変更方法等)
⑴ 第1項の「請負代金額の変更」とは、第15条第7項、第16条第4項、第
18条第1項、第19条第5項、第20条、第21条第3項、第23条第2項、第24条第2項及び第46条第2項の規定に基づくものをいう。
⑵ 第1項の日数については、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延長又は短縮した日数を記載できるものである。
⑶ 第2項の「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第15条第7項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第16条第4項においては、寄託機械機器に代えて他の寄託機械機器を引き渡した日又は寄託機械機器の品名等を変更した日、第18条第1項においては、監督官が改造の請求を行った日、第19条第5項においては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第20条においては、設計図書の変更が行われた日、第21条第3項においては、契約担当官等が工事の施工の一時中止を通知した日、第23条第2項においては、受注者が同条第1項の請求を行った日、第24条第2項においては、契約担当官等が同条第1項の請求を行った日、第46条第2項においては、受注者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。
⑷ 第3項の「受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」とは、第15条第7項、第16条第4項、第18条第1項、第19条第5項、第20条、第21条第3項、第23条第2項、第24条第2項及び第46条第2項の規定に基づくものをいう。
20 第27条関係(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
⑴ 第1項の請求は、残工事の工期が2月以上ある場合に行うことができるものとする。
⑵ 第2項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部分」の確認については、第1項の請求があった日から起算して、14日以内で契約担当官等が受注者と協議して定める日において、主任監督官等に行わせるものとする。この場合において、受注者の責めにより遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めるものとする。
⑶ 第3項及び第7項の日数については、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で延長又は短縮した日数を記載できるものである。
⑷ 第4項に規定する請負代金額の変更を行う場合は、第1号から前号までを準用すること。
⑸ 契約担当官等は、現場説明書により第1号及び第2号の事項を了知させること。
⑹ 第5項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引上げのような特別な要因をいう。
⑺ 前各号に定めるもののほか、この条の適用に当たっての細部事項については、整備計画局施設技術管理官が定める。
21 第31条関係(不可抗力による損害)
⑴ 第4項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
⑵ 1回の損害額が当初の請負代金額の5/1000の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たない場合は、第4項の「当該損害の額」は0として取扱うこと。
⑶ 第4項の「当該損害の取片付けに要する費用」とは、第2項により確認された損害の取片付けに直接必要とする費用をいう。
⑷ 契約担当官等は、現場説明書により第1号及び第2号の事項を了知させること。
⑸ 第4項ただし書の規定の対象となる「災害応急対策又は災害復旧に関する工事」の具体的内容は、次のとおりとする。
なお、第2項において、同条の対象となる「損害」の範囲から、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく損害及び第60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分は除かれていること、及び第4項ただし書で言う「災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害」とは自然災害に起因する損害に限定されることに留意するものとする。
ア 契約担当官等が災害復旧工事として発注する工事。
イ 第4項ただし書の規定を受けることを現場説明書において契約担当官等が明示した工事。
ウ 発災直後の災害応急対策等であって、契約担当官等の指示により対応する工事。
⑹ 前号ウにおいて、第4項ただし書の規定の適用を受ける工事であることを事後的に確認することを可能とするため、契約担当官等から受注者に対し指示を行ったことがわかる書面を保管することとする。なお、同書面には、前号ウにおいて、災害応急対策又は災害復旧に関する工事とは認められない工事については、第4項ただし書が適用されない旨を明記することとする。
22 第32条関係(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第1項の日数については、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。
23 第37条関係(前金払)
⑴ 第4項における中間前金払の対象となる範囲、割合及び条件については、次のとおりとする。
ア 中間前金払の範囲は、1件の請負代金額が1,000万円以上であって、かつ、工期が150日以上の工事とする。
イ 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。
ウ 中間前金払の条件は、工期の2分の1を経過し、かつ、おおむね工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われ、その進捗額が請負代金額の2分の1以上であることとする。
⑵ 第5項における中間前金払の認定については、次のとおりとする。
ア 契約担当官等又は契約担当官等が指定する者(以下「認定者」という。)は、受注者から、中間前金払に係る認定の請求があったときは、前号ウに掲げる条件を満たしているか否かの確認を実施する。
イ 認定者は、アの確認の結果が妥当であると認定したときは、認定調書を2部作成し、1部を受注者に交付し、1部を受注者の提出する請求書に添えるものとする。
ウ 認定者は、第11条(履行報告)の規定に基づく報告をもって認定することができる。
エ 認定者は、請求のあった日の翌日から起算して7日以内には、認定を行うものとする。
⑶ 契約担当官等は、請負代金額の一部を工期中途において支出する必要がある場合で、これを中間前金払又は部分払のいずれかの選択について、現場説明書等において了知することとする。
⑷ 契約に当たり、部分払を選択した工事にあっては、第4項及び第5項を削除することとし、中間前金払を行わないこととする。
24 第38条関係(保証契約の変更)
第2項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らない額とする。
25 第40条関係(部分払)
⑴ 第6項の日数については、工期、工事の態様等により10日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、14日未満で、かつ、必要な範囲で延長又は短縮した日数を記載できるものである。
⑵ 契約に当たり、中間前金払を選択した工事にあっては、部分払を行わないこととする。
26 第41条関係(部分引渡し)
第2項の日数については、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で延長又は短縮した日数を記載できるものである。
27 第42条関係(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
⑴ 契約担当官等は、現場説明書等により次の事項を了知させること。
ア 各会計年度における請負代金の支払の限度額(○年度約○%以内と割合で明示すること。)
イ 各会計年度における請負代金の支払の限度額及び出来高予定額は、受注者決定後契約書を作成するまでに落札者に通知すること。
⑵ 支払限度額の決定は、工事ごとに各会計年度の予想出来高を算出の上、年割り額を超えないよう調整し決定すること。
⑶ 支払限度額及び出来高予定額は、契約会計年度の翌会計年度以降に国債の減額があった場合及び次号のただし書きの場合を除き、原則として変更しないものとする。
⑷ 工事ごとに各会計年度の所定の前金払及び部分払を行った結果、その支払額の合計が各会計年度の支払限度額に達しない場合は、全て繰越手続きを行うものとする。
ただし、1事項における各工事の支払限度額を変更することによって、1事項の支払限度額に達する場合は、部分払を行う前に各工事の支払限度額を変更して繰越を避けても差し支えない。この場合、出来高予定額も支払限度額に対応するよう変更するものとする。
28 第43条関係(国債に係る契約の前金払の特則)
⑴ 契約担当官等は、現場説明書等により次の事項を了知させること。ア 前金払の支払条件
イ 契約会計年度の翌会計年度に前払金の請求をする場合は、翌会計年度の予算が成立し予算の執行が可能となる時期以前においては請求することができないこと。
⑵ 契約会計年度に前金払の一部を、翌会計年度にその残額を支払う場合は、第
43条第3項の( )書に契約会計年度の支払金額を記入すること。
⑶ 国債に係る中間前金払の条件については、23第37条関係第1号ウ中「工期の2分の1」とあるのは「各会計年度の工事実施期間の2分の1」と、「請負代金額の2分の1」とあるのは「各会計年度の出来高予定額の2分の1」と読み替えてこれらの規定を準用する。
29 第44条関係(国債に係る契約の部分払の特則)
⑴ 契約担当官等は、現場説明書等により各会計年度における部分払の回数を了知させること。
⑵ 中間前金払を選択した工事において、請負代金相当額が各会計年度の出来高予定額(最終年度に係るものを除く。)を超えた場合(第41条に規定する指定部分の工事にあっては、当該出来高予定額に達した場合)に限り、部分払を行うことができる。
30 第42条から第44条関係
契約が国債に基づかない場合は、この条は削除する。
31 第47条関係(契約不適合責任)
第4条(A)の規定を使用する場合は第47条(B)の規定を、第4条(B)の規定を使用する場合は第47条(A)の規定を削ること。
32 第49条関係(発注者の催告による解除権)
第5条第3項を使用しない場合は、第1号を削除する。
33 第50条関係(発注者の催告によらない解除権)
第5条第3項を使用しない場合は、第2号を削除する。
34 第56条関係(解除に伴う措置)
⑴ 第6項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。
⑵ 第7項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。
35 第57条関係(発注者の損害賠償請求等)
⑴ 検査期間は遅延日数に算入しないこと。
⑵ 工期内に工事が完成し、検査の結果不合格の場合には、完成した日から契約書記載の工事完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること。
36 第59条関係(契約不適合責任期間等)
第1項における契約不適合責任期間の存続期間については、建設工事ごとに定めるものとし、原則として2年とする。
ただし、設備機器本体等の当該期間は1年とする。
37 第62条関係(違約金に関する特約)
第62条(A)の規定を使用する場合は第62条(B)の規定を、第62条
(B)の規定を使用する場合は第62条(A)の規定を削ること。
38 第64条関係(あっせん又は調停)
⑴ 建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣許可の場合は中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会として記入すること。
⑵ 一般競争に付した工事の請負契約においては、第1項の審査会は中央建設工事紛争審査会とする。
39 第65条関係(仲裁)
仲裁合意書について、別紙様式のとおりとする。
別紙様式
仲裁合意書
工 事 名工事場所
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
令和 年 月 日
発注者 印
受注者 印
(裏面)
仲裁合意書について
1 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会
(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会
(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。