(2) 入居期間 入居日から2年以内 (例 R6.3.20~R8.3.19)
xx県賃貸型応急住宅(みなし仮設)への契約及び入居手続きについて
1 入居日及び入居期間について
(1) 入居日
〈本通知日以降、新たに入居する場合〉…「新規契約」
本通知日以降の日で貸主様(又は管理会社等)と入居者様で決定した日が「入居日」となります。
〈既に個人で契約して入居している方で、三者契約に切り替える場合〉…「切替契約」既に個人で契約して入居した日が「入居日」となります。
(2) 入居期間 入居日から2年以内 (例 R6.3.20~R8.3.19)
※みなし仮設に入居された方で、別の住居を確保されたり、水道、道路等のライフラインが復旧した場合は、速やかに退去いただく必要があります。
※災害救助法に基づく住宅の応急修理制度の利用については、見積書の取得等が必要となりますので、各市町窓口にご相談ください。(応急修理が完了した場合は、速やかに退去いただく必要があります。)
※災害時に民間賃貸住宅や公営住宅に居住されていた方は、入居日から原則1年以内となります。
2 入居申込内容の変更について
入居後、申込理由が変わる場合(例えば、水道、道路等のライフラインの途絶で
入居したが、住宅が全壊であることが判明した場合)や、世帯員の状況が変わった場合には、変更届の提出が必要となります。
※入居要件が『半壊、解体』の方は、変更届の要否に関わらず、解体証明書等が発行されましたら、市町へ提出をお願いいたします。
3 火災保険等損害保険について
xx県が、損害(火災)保険に一括加入しています。
※補償内容は、借家人賠償責任補償、修理費用補償、個人賠償責任補償です。
(家財等私財補償は対象外のため、希望される方は個人での加入をご検討ください。)
4 賃料及び一時金について
(1) 支払方法
① 賃料、礼金、退去修繕負担金等
貸主様が指定する口座に、市町から直接、支払います。
② 仲介手数料
仲介業者様が指定する口座に、市町から直接、支払います。
(2) 支払時期
① 賃料
初回支払い分 : 契約成立日の翌月末まで第2回支払い分 : 当月分を当月末まで
第3回以降支払い分: 当月分を前月末まで(ただし、4 月分については当月末まで)
【例】2月中に本制度による契約を締結した場合
⇒ 入居月から3月分までの賃料を3月中に支払い
※ 1か月に満たない期間に係る賃料は、実日数で日割計算した額となります。
② 礼金、退去修繕負担金、仲介手数料契約成立日の翌月末まで
◆ 切替契約について
・貸主様(又は管理会社等)と入居者様は、既に交わした賃貸借契約に基づき 入居者様から支払われた賃料及び一時金等の精算方法について合意した上で、本制度による三者契約の手続きをお願いします。
※既に支払った賃料や敷金等は返金されますが、仲介手数料、火災保険料、家賃債務保証料等については、原則返金されません。
※既に契約されている火災保険料については、解約または継続の意思を貸主様(又は管理会社等)とご相談ください。
◆ 退去修繕負担金について
・本物件の明け渡し時における原状回復(通常損耗及び経年劣化を含む。)に要する費用に充てるための負担金になります。(退去時の精算は不要です)
※ 物件明け渡し時の現状回復に関するトラブル防止のため、入居時には貸主様
(又は不動産業者)と入居者様双方立会いの下、室内の具体的な状況を確認
(必要に応じて写真を撮る等)してください。
5 契約書の作成について
作成して頂く契約書は、xx県の HP に掲載されているものを原則ご利用ください。
※賃貸型応急住宅の供与について(みなし仮設住宅) xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx.xxxx
※契約期間は、入居日から 2 年間としてください。
6 退去について
みなし仮設を退去する場合は、退去の 40 日前までに、退去届の提出が必要となります。
契約内容や制度の詳細については、各市町の担当窓口にご相談ください。