第9条 敷地内に垣又は柵を設置する場合にあっては、生垣又は基礎の高さ(敷地地盤面からの高さをいう。)が 0.3m以下、基礎を含めた全体の高さが 1.5m 以下の透視可能なフェンス、鉄さく等とする。ただし、袖の高さが左右それぞれ 2m 以下の門及び門に付属するへい又は目隠し用途のフェンスにあっては、2m 以下とする。