Contract
社会福祉法人 明和会 役員等報酬規程
(目 的)
明 和 会 規 程 第 1 3 号平成 29 年 3 月 18 日 制定
(社会福祉法改正に伴う改定)令和 2 年 4 月 1 日一部改正
令和 3 年 6 月 1 日一部改正
令和 4 年 4 月 1 日一部改正
第1条 この規程は、社会福祉法人明和会(以下「当法人」という)定款第8条及び第2
1条の規定等に基づき、役員(理事及び監事)、評議員、評議員選任・解任委員及び第三者委員(以下「役員等」とする)の報酬等について定めるものとする。
(報酬等の支給)
第2条 役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬等を支給する。
(1)常勤役員等については、報酬、賞与及び退職手当を支給する。
(2)非常勤役員等については、業務に応じた報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しない。
2 常勤役員等に対する退職手当は、役員等として円満に任期を満了、または辞任、死亡により退任した者に対し理事会が認めた場合に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。
(常勤役員等の報酬等の算定方法)
第3条 常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)報酬については、別表1に定める役員等報酬表に基づく額
但し、月途中での号俸変更および退任または就任については、日割により算定した額を支給する。また、常勤役員等の報酬総額は、前年度決算収入額の100分の5を上限とする。なお、理事長の号俸は96号俸以上とする。
(2)賞与については、別表2に定める額但し、支給日に在任する者に限る。
(3)退職手当については、別表3に定める算定式により算出される額
(4)通勤手当については、キャリア職員給与規程第9条の規定に準ずる額但し、施設及び本部事務局の職を兼務する者には適用しない。
(非常勤役員等の報酬等の算定方法)
第4条 非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)報酬については、別表4に定める額
(2)通勤手当については、通勤届出書(様式1)によって届け出された実費額
但し、通勤届出書の届け出がないものについては、領収書等の支払いの証明ができるものをもって支払う。
(3)法人及び施設業務のための出張をしたときは、役職員旅費規程に基づく旅費(交通費、日当、宿泊料)の額
(報酬等の支給方法)
第5条 常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期とする。
(1)報酬については、毎月20日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、キャリア職員給与規程第20条に準じた日とする。
(2)賞与については、毎年7月及び12月とする。
(3)退職手当については、任期の満了、辞任又は死亡により退職した後3ヶ月以内に支給する。
2 非常勤役員等に対する報酬は、当該会議に出席したとき、理事会及び評議員会決議の省略に係る同意書を提出したとき、その他法人及び施設業務のために出勤したときに、その都度支給する。
3 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。
(公表)
第6条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第五十九条の二第一項二号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
(補則)
第8条 この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
附 則
この規程は、平成29年4月1日より施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日より施行する。
附 則
この規程は、令和3年6月1日より施行する。
附 則
この規程は、令和4年4月1日より施行する。
別表2(常勤役員等の賞与)
7月の賞与 | 報酬月額×1ヶ月分 |
12月の賞与 | 報酬月額×1ヶ月分 |
別表3(常勤役員等の退職手当算定式)
最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率(下記記載)
※上記在任年数は1ヶ年単位とし、端数は月割りとする。ただし、1ヶ月未満は1ヶ月に切り上げる。
役 職 | 功 績 倍 率 |
理 事 長 | 3.0 |
理 事 | 1.5 |
※理事会は、退職役員のうちで在任中に特に功労のあった者に対し、別表3により算定した額に、その100分の50を超えない範囲内で定めた額を加算することができる。
別表4(非常勤役員等の報酬)
(1)理事
支給基準額(日額) | |
理事会等会議への出席 | 12,500円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | |
理事会決議の省略に係る同意書の提出 | 6,250円 |
(2)監事
支給基準額(日額) | |
理事会等会議及び監事監査への出席 | 12,500円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | |
理事会及び評議員会決議の省略に係る同意書 の提出 | 6,250円 |
(3)評議員
支給基準額(日額) | |
評議員会等会議への出席 | 12,500円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | |
評議員会決議の省略に係る同意書の提出 | 6,250円 |
(4)評議員選任・解任委員
支給基準額(日額) | |
評議員選任・解任委員会への出席 | 12,500円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 |
(5)第三者委員
支給基準額(日額) | |
法人及び施設業務のための出勤 | 12,500円 |