契約名称及び内容 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 契約締結日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 予定価格 契約金額 落札率 再就職の役員の数 随意契約によらざるを得ない事由 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 備 考 霞が関WANサービス 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 阿部 宗広東京都千代田区霞が関1-2-2 平成20年4月1日...
(府省名:環境省)
平成21年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの
【様式2】
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 |
霞が関WANサービス | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (社)行政情報システム研究所 xxxxxxxxxxxx0-0 | 霞ヶ関WAN基本規程(霞が関WAN利用機関連絡協議会決定)に基づき、霞ヶ関WANを設置運営し、サービスを提供できる唯一の法人であるため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | 23,499,000 | 23,499,000 | 100.0% | - | 霞ヶ関WAN基本規程(霞が関WAN利用機関連絡協議会決定)に基づき、霞ヶ関WANを設置運営し、サービスを提供できる唯一の法人であるため。 | ニ | |
公的個人認証サービス情報提供手数料 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (財)自治体衛星通信機構 xxxxxxxx0- 00-0 | 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法 律」第34条に定める指定認証機関であり、同条第5項により、委任都道府県知事は上記認証機関に情報提供手数料を収受させることができることが規定されているた め、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | - | 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」第34条に定める指定認証機関であり、同条第5項により、委任都道府県知事は上記認証機関に情報提供手数料を収受させることができることが規定されているた め。 | ニ | |
iJAMP利用料 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (株)時事通信社 xxxxxxxx 0- 00-0 | 本配信サービスは、(株)時事通信社が自らが配信しているものであり、他の業者では行うことが不可能であるた め、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | 8,946,000 | 8,946,000 | 100.0% | - | 本配信サービスは、(株)時事通信社が自らが配信しているものであり、他の業者では行うことが不可能であるた め。 | ニ(ヘ) | |
日経テレコム21利用料 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | 日経メディアマーケティング(株) xxxxxxxxxx0-0-0 | 本配信サービスは、日経メディアマーケティング(株)が自らは配信しているものであり、他の業者では行うことが不可能であるため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | - | - | - | 本配信サービスは、日経メディアマーケティング(株)が自らは配信しているものであり、他の業者では行うことが不可能であるため。 | ニ(ヘ) | 従量課金制 |
共同通信ニュース「News Ca ster」提供業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (社)共同通信社 xxx港区東新橋1 -7-1 | 本配信サービスは、(社)共同通信社が自ら配信しているものであり、他の業者では行うことが不可能であるため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するも の。 | - | 11,529,000 | - | - | 本配信サービスは、(社)共同通信社が自ら配信しているものであり、他の業者では行うことが不可能であるため。 | ニ(ヘ) | |
一般廃棄物処理業等PRTR届出データ電子化等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年6月19日 | (独)製品評価技術基盤機構 xxxxxxxx0- 00-00 | 本業務は、PRTR法に基づき届出が行われる化学物質の排出量等のデータのうち、環境省の所管する廃棄物処理業者等の事業者からの届出データについて、その内容を確認、必要に応じて修正を行い、集計、電子化を行うものである。 PRTR法に規定される電子届出においては、PRTR法施行規則第11条に規定される電子計算機が、独立行政法人製品評価技術基盤機構に設置される主務大臣の使用に係る電子計算機とされていることから、全国的な届出 データとの整合性を確保しながら、xx的に電子化業務 を行うことができるのが当該組織に限られるため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するものである。 | - | 7,599,916 | - | - | 本業務は、PRTR法に基づき届出が行われる化学物質の排出量等のデータのうち、環境省の所管する廃棄物処理業者等の事業者からの届出データについて、その内容を確認、必要に応じて修正を行い、集計、電子化を行うも の。 PRTR法に規定される電子届出においては、PRTR法施行規則第11条に規定される電子計算機が、独立行政法人製品評価技術基盤機構に設置される主務大臣の使用に係る電子計算機とされていることから、全国的な届出 データとの整合性を確保しながら、xx的に電子化業務を行うことができるのが当該組織に限られるため。 | イ(イ) | |
ITを活用した循環型地域づくり基盤整備事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年8月27日 | (財)日本産業廃棄物処理振興センター xxx中央区日本橋堀留町2-8-4 日本橋コアビル | 廃棄物に関する電子マニフェストシステムの運営を行う情報処理センターについては、全国の処理業者から報告された電子マニフェストをxx管理する必要があるため、廃棄物処理法第13条の2第1項において、環境大臣が全 国で一つの法人として、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが指定されているところ。本業務は情報処理セン ターが行うこととされている事業に係るものであるため、 同センターとして指定された当法人と会計法第29条の3 第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 149,430,000 | - | 1 | 廃棄物に関する電子マニフェストシステムの運営を行う情報処理センターについては、全国の処理業者から報告された電子マニフェストをxx管理する必要があるため、廃棄物処理法第13条の2第1項において、環境大臣が全 国で一つの法人として、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが指定されているところであり、本業務は情報処理センターが行うこととされている事業に係るものであるた め。 | イ(イ) | |
民間活動支援室設置に係る賃貸借 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | 中央三井信託銀行(株)xxx港区芝三丁目 33番1号 | 環境省民間活動支援室を「コスモスxxビル」内に設置することは、各主体の環境パートナーシップ促進のための拠点である国連大学内にある「地球環境パートナー シッププラザ」の運営、事業実施のために必要な措置であり、国連大学に隣接している「コスモスxxビル」は他に代替性のない特定の場所である。中央三井信託銀行株式会社はこのビルを賃貸する唯一のものであるため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 19,402,428 | - | - | 環境省民間活動支援室を「コスモスxxビル」内に設置することは、各主体の環境パートナーシップ促進のための拠点である国連大学内にある「地球環境パートナー シッププラザ」の運営、事業実施のために必要な措置であり、国連大学に隣接している「コスモスxxビル」は他に代替性のない特定の場所である。中央三井信託銀行株式会社はこのビルを賃貸する唯一のものであるため。 | ロ | |
化学物質の内分泌かく乱作用に関する無脊椎動物試験に係る業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (独)国立環境研究所茨城県つくば市xxx 16-2 | 当法人は、OECDにおいてリードラボラトリーに指定されており、オオミジンコを用いた国際的標準試験法の開発 の全てのデータを収集・解析し、結果のとりまとめを行うこととなっているため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 14,794,500 | - | - | 当法人は、OECDにおいてリードラボラトリーに指定されており、オオミジンコを用いた国際的標準試験法の開発 の全てのデータを収集・解析し、結果のとりまとめを行うこととなっているため。 | イ(ロ) |
茨城県神栖市及び神奈川県xx市における汚染解明のための調査等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月9日 | 日本技術開発(株) xxxxxxxx0- 00-00 | 本業務は、有機ヒ素化合物の環境中での挙動について、シミュレーションを用いた解析等を行うものであるが、当 法人が持つシミュレーションソフト以外には本業務を実施することが不可能であり、かつ掘削調査現場での汚染源撤去後の地下水汚染についての経時的変動を検討する上で、これまでに当法人が得た知見の活用が不可欠であることから、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 28,350,000 | - | - | 本業務は、有機ヒ素化合物の環境中での挙動について、シミュレーションを用いた解析等を行うものであるが、当 法人が持つシミュレーションソフト以外には本業務を実施することが不可能であり、かつ掘削調査現場での汚染源撤去後の地下水汚染についての経時的変動を検討する上で、これまでに当法人が得た知見の活用が不可欠であるため。 | ニ | |
茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省総合環境政策局環境保健部長 xx xx xxxxxx区霞が関 1ー2-2 | 平成20年4月1日 | xxx xxxxxxxxx 978-6 | 茨城県神栖市において、有機ヒ素化合物であるジフェニルアルシン酸のばく露に起因する健康被害が生じているため、早急に治療法等を含めた症候等の解明を図る必要がある。このような状況を踏まえ、本事業では、ばく露したと認められる者に対する医療費等の支給を通じた治療の促進、治療歴等に関する調査等を実施するため、茨城県以外に本業務を実施することはできず、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 24,830,000 | - | - | 茨城県神栖市において、有機ヒ素化合物であるジフェニルアルシン酸のばく露に起因する健康被害が生じているため、早急に治療法等を含めた症候等の解明を図る必要がある。このような状況を踏まえ、本事業では、ばく露したと認められる者に対する医療費等の支給を通じた治療の促進、治療歴等に関する調査等を実施するため、茨城県以外に本業務を実施することはできないため。 | ニ | |
新霞ヶ関ビルディング賃料 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | 三井不動産(株) xxx中央区日本橋室町2-1-1 | 公害健康被害補償不服審査会及び審査室の賃貸借については、複数候補地から利便性、価格面等を比較検討した結果、当ビルの一部を賃借することとなったものであ り、引き続き会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 43,745,340 | - | - | 公害健康被害補償不服審査会及び審査室の賃貸借については、複数候補地から利便性、価格面等を比較検討した結果、当ビルの一部を賃借することとなったものであるため。 | ロ | |
新霞が関ビル1703G号室に係る室内清掃管理業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | ファーストファシリティーズ(株) xxx台東区蔵前2 -6-7 | 新霞が関ビルに係る室内清掃管理業務については、同ビルの管理者が指定する団体が行っており、当該法人が管理者に指定されているため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 1,265,342 | - | - | 新霞が関ビルに係る室内清掃管理業務については、同ビルの管理者が指定する団体が行っており、当該法人が管理者に指定されているため。 | ロ | |
PRTR実行用データベース運営事業委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省総合環境政策局環境保健部長 xx xx xxxxxx区霞が関 1ー2-2 | 平成20年4月1日 | (独)製品評価技術基盤機構 xxxxx区xx2丁目49番10号 | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の 改善の促進に関する法律において、経済産業省及び環 xxは、届出事項を電子計算機に備えられたファイルに記録し集計等を行うこととされているが、当該電子計算機は、同法に基づき独立行政法人製品評価技術基盤機構に設置される主務大臣の使用に係る電子計算機とされているため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 21,594,000 | - | - | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の 改善の促進に関する法律において、経済産業省及び環 xxは、届出事項を電子計算機に備えられたファイルに記録し集計等を行うこととされているが、当該電子計算機は、同法に基づき独立行政法人製品評価技術基盤機構に設置される主務大臣の使用に係る電子計算機とされているため。 | イ(イ) | |
そらプロジェクト(学童コホート調査)の阪神地区における同意確保調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | 兵庫医科大学 xxxxxxxxxx0-0 | 本業務は、当法人が同一の調査対象者を調査終了(平 成22年度)までの間追跡調査して得られる阪神地区の 個人情報を取り扱うことを明らかにした上で同意を得て実施しているものであることから、個人情報の取り扱いに関する調査対象者の信頼関係を維持し調査を実施できる者は当法人に限られるため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 9,300,000 | - | - | 本業務は、当法人が同一の調査対象者を調査終了(平 成22年度)までの間追跡調査して得られる阪神地区の 個人情報を取り扱うことを明らかにした上で同意を得て実施しているものであることから、個人情報の取り扱いに関する調査対象者の信頼関係を維持し調査を実施できる者は当法人に限られるため。 | ニ | |
そらプロジェクト(学童コホート調査)の関東地区及び中京地区における同意確保調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (独)国立環境研究所xxxxxxxxxx 00-0 | 本業務は、当法人が同一の調査対象者を調査終了(平 成22年度)までの間追跡調査して得られる関東地区及び中京地区の個人情報を取り扱うことを明らかにした上で同意を得て実施しているものであることから、個人情報の取り扱いに関する調査対象者の信頼関係を維持し調査を実施できる者は当法人に限られるため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 5,796,000 | - | - | 本業務は、当法人が同一の調査対象者を調査終了(平 成22年度)までの間追跡調査して得られる関東地区及び中京地区の個人情報を取り扱うことを明らかにした上で同意を得て実施しているものであることから、個人情報の取り扱いに関する調査対象者の信頼関係を維持し調査を実施できる者は当法人に限られるため。 | ニ | |
環境保健サーベイランス調査に係る集計(3歳児)、並びに解析及び環境評価(3歳児及び6歳児)に関する業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (社)環境情報科学センター xxxxxxx0-0- 00 | 本業務については、個人情報は当法人において安全管理責任者が管理を行い、個人を特定できないよう集計して地域的な特徴を把握することにのみ用いることを明示した上で、調査対象者からの同意を得て実施している調査であることから、個人情報の取り扱いに関する調査対象者の信頼関係を維持し調査を実施できる者は当法人に限られるため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 70,077,000 | - | 0 | 本業務については、個人情報は当法人において安全管理責任者が管理を行い、個人を特定できないよう集計して地域的な特徴を把握することにのみ用いることを明示した上で、調査対象者からの同意を得て実施している調査であることから、個人情報の取り扱いに関する調査対象者の信頼関係を維持し調査を実施できる者は当法人に限られるため。 | ニ | |
局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査(学童コホート調査)実施業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | シミック(株) xxxxxxxxxx0-00-0 | 本業務については、個人情報は、調査終了(平成22年 度)までの間、厳格に管理し解析等を行うことを前提に、調査対象者から同意を得て調査を実施しており、個人情報の取り扱いに関する調査対象者の信頼関係を維持し調査を実施できる者は当法人に限られるため、会計法第 29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 280,000,000 | - | - | 本業務については、個人情報は、調査終了(平成22年 度)までの間、厳格に管理し解析等を行うことを前提に、調査対象者から同意を得て調査を実施しており、個人情報の取り扱いに関する調査対象者の信頼関係を維持し調査を実施できる者は当法人に限られるため。 | ニ | |
環境保健サーベイランス調査 (3歳児及び6歳児)委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省総合環境政策局環境保健部長 xx xx xxxxxx区霞が関 1ー2-2 | 平成20年4月1日 | xxx xxx0xx0-00 | 本事業は、各地方自治体に居住する3歳児及び6歳児に 対して、質問票調査を実施するものであり、3歳児調査に関しては、保健センターが実施している3歳児健診、6歳児調査については小学校という、対象者の集団が集まる各地方自治体の事業を活用してそれぞれの調査を実施している。従って、調査に当たっては、事業を管轄している各地方自治体の協力が必要不可欠であることから、関係自治体以外に本業務を実施することができないため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するも | 2,815,000 | 2,815,000 | 100.0% | - | 本事業は、各地方自治体に居住する3歳児及び6歳児に対して、質問票調査を実施するものであり、3歳児調査に関しては、保健センターが実施している3歳児健診、6歳児調査については小学校という、対象者の集団が集まる各地方自治体の事業を活用してそれぞれの調査を実施している。従って、調査に当たっては、事業を管轄している各地方自治体の協力が必要不可欠であることから、関係自治体以外に本業務を実施することができないため。 | ニ | 同種の契約:他32自治体 計65,063,000円 |
砒素汚染地域健康影響実態調査結果の解析評価委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省総合環境政策局環境保健部長 xx xx xxxxxx区霞が関 1ー2-2 | 平成20年4月1日 | xxx xxxxxx0-00-0 | 本事業は、慢性砒素中毒に関する調査として、xx県西臼杵郡xxx町土呂久地区で実施している住民健康影響調査結果の解析及び評価を行うものであり、調査を実施する上でxx県の協力が必要不可欠であることから、xx県以外に本業務を実施することができないため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | 1,373,000 | 1,373,000 | 100.0% | - | 本事業は、慢性砒素中毒に関する調査として、xx県西臼杵郡xxx町土呂久地区で実施している住民健康影響調査結果の解析及び評価を行うものであり、調査を実施する上でxx県の協力が必要不可欠であることから、xx県以外に本業務を実施することができないため。 | ニ | |
xxxxx住民健康調査委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省総合環境政策局環境保健部長 xx xx xxxxxx区霞が関 1ー2-2 | 平成20年4月1日 | xxx xxxxxxx0-0 | 本事業は、カドミウム汚染地域に関する調査として、富山県のxxxxxに居住する者に対して住民健康調査を実施しているものであり、調査を実施する上で富山県の協力が必要不可欠であることから、富山県以外に本業務を実施することができないため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | 12,209,000 | 12,209,000 | 100.0% | - | 本事業は、カドミウム汚染地域に関する調査として、富山県のxxxxxに居住する者に対して住民健康調査を実施しているものであり、調査を実施する上で富山県の協力が必要不可欠であることから、富山県以外に本業務を実施することができないため。 | ニ | |
化学物質情報基盤システム委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省総合環境政策局環境保健部長 xx xx xxxxxx区霞が関 1ー2-2 | 平成20年4月1日 | (独)製品評価技術基盤機構 xxxxx区xx2丁目49番10号 | 本業務は、新規化学物質の事前審査・事後確認及び既 存化学物質の安全性点検を計画的かつ効率的に実施するとともに、化学物質有害性情報等に関する情報公開を推進することを目的に、既存化学物質及び新規化学物質についての審査情報、安全性点検情報、事業者から報告された有害性情報等をxx的に管理する3省(厚生労働省、経済産業省、環境省)共同のデータベースを構築す るものである。 当該システムは3省共同でxx的に管理するためのものであることから、3省が同一の者に業務委託する必要があるが、厚生労働省及び経済産業省が当法人と契約を することとしているため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するものである。 | 28,484,476 | 28,423,000 | 99.8% | - | 本業務は、新規化学物質の事前審査・事後確認及び既 存化学物質の安全性点検を計画的かつ効率的に実施するとともに、化学物質有害性情報等に関する情報公開を推進することを目的に、既存化学物質及び新規化学物質についての審査情報、安全性点検情報、事業者から報告された有害性情報等をxx的に管理する3省(厚生労働省、経済産業省、環境省)共同のデータベースを構築す るもの。 当該システムは3省共同でxx的に管理するためのものであることから、3省が同一の者に業務委託する必要があるが、厚生労働省及び経済産業省が当法人と契約を することとしているため。 | ニ | |
ジフェニルアルシン酸等の健康影響に関する調査研究業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年8月13日 | (財)日本科学技術振興財団 xxxxxx区北の丸公園2-1 | 本業務は、平成15年に茨城県神栖市において発生した、高濃度の有機ヒ素化合物(ジフェニルアルシン酸)による地下水汚染した井戸水の飲用を介した健康被害問題について、これまで世界で全く未解明である人への健康影響、治療法を含めた症候や病態を解明すべく実施する事業であり、個人情報を取り扱い、健康被害にあわれた調査対象者の診療録を収集するために一人一人から同意を取る必要があるなどから、これまでの調査結果及び本調査内容等について詳細に十分な説明が可能であり、かつ調査対象者との強い信頼関係がなければ実施が不可能である。 当法人は、同問題が発覚した平成15年より同業務を実施しており、唯一ジフェニルアルシン酸に関する調査研究の知見が集約されていると共に、これまで調査対象者(同健康被害問題によるジフェニルアルシン酸にばく露した緊急措置事業による医療手帳交付者)に対し、調査実施に係る内容の説明、調査結果の説明、問い合わせへの応答 等を通じて真摯に対応し、強い信頼関係を構築している。また、メカニズム及び治療法の確立等の調査研究の推進のためには、調査対象者一人一人の症状や病態の推移等の過去からの知見が必要不可欠である。このため、本事業を実施できる者は本事業を開始した平成15年度より継続受注している同事業者以外になく、会計法第29条の 3第4項による随意契約を締結するものである。 | - | 155,138,474 | - | - | 本業務は、平成15年に茨城県神栖市において発生した、高濃度の有機ヒ素化合物(ジフェニルアルシン酸)による地下水汚染した井戸水の飲用を介した健康被害問題について、これまで世界で全く未解明である人への健康影響、治療法を含めた症候や病態を解明すべく実施する事業であり、個人情報を取り扱い、健康被害にあわれた調査対象者の診療録を収集するために一人一人から同意を取る必要があるなどから、これまでの調査結果及び本調査内容等について詳細に十分な説明が可能であり、かつ調査対象者との強い信頼関係がなければ実施が不可能である。 当法人は、同問題が発覚した平成15年より同業務を実施しており、唯一ジフェニルアルシン酸に関する調査研究の知見が集約されていると共に、これまで調査対象者(同健康被害問題によるジフェニルアルシン酸にばく露した緊急措置事業による医療手帳交付者)に対し、調査実施に係る内容の説明、調査結果の説明、問い合わせへの応答 等を通じて真摯に対応し、強い信頼関係を構築している。また、メカニズム及び治療法の確立等の調査研究の推進のためには、調査対象者一人一人の症状や病態の推移等の過去からの知見が必要不可欠である。 このため、本事業を実施できる者は本事業を開始した平成15年度より継続受注している同事業者以外にないた め。 | ニ | |
POPsモニタリング検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年9月3日 | (独)国立環境研究所茨城県つくば市xxx 16-2 | 国内の各種POPsモニタリングの採取・分析結果を精査 し、評価を行うことができるのは、モニタリングシステムの設計、分析法の開発及び精度管理を構築した当法人の みであり、また、年度ごとに異なる可能性のあるPOPsモ ニタリング調査結果を客観的に評価し、調査全体の精度を維持するためには、同一の機関において調査結果の評価を行う必要があるため会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 19,278,000 | - | - | 国内の各種POPsモニタリングの採取・分析結果を精査 し、評価を行うことができるのは、モニタリングシステムの設計、分析法の開発及び精度管理を構築した当法人の みであり、また、年度ごとに異なる可能性のあるPOPsモ ニタリング調査結果を客観的に評価し、調査全体の精度を維持するためには、同一の機関において調査結果の評価を行う必要があるため。 | ニ | |
化学物質環境実態調査 | 支出負担行為担当官 環境省総合環境政策局環境保健部長 xx xx xxxxxx区霞が関 1ー2-2 | 平成20年7月8日 | 茨城県 茨城県水戸市xx町 978番6 | 化学物質の環境実態を調査するためには、全国各地の地域の実情に応じた化学物質の実態把握等を行うことが必要であり、地方公共団体の協力が必要不可欠である から、関係自治体以外に本業務を実施することができないため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 2,565,000 | - | - | 化学物質の環境実態を調査するためには、全国各地の地域の実情に応じた化学物質の実態把握等を行うことが必要であり、地方公共団体の協力が必要不可欠である から、関係自治体以外に本業務を実施することができないため。 | ニ | 同種の契約:他25自治体 計83,999,000円 |
メチル水銀に係る健康影響調査研究事業委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省総合環境政策局環境保健部長 xx xx xxxxxx区霞が関 1ー2-2 | 平成20年4月1日 | 熊本県 熊本県熊本市xxx6丁目18番1号 | 本事業は、水俣病関西訴訟最高裁判決等で損害賠償を容認する判決が確定した原告に対して、医療費等を支給することにより治療を促すとともに、長期にわたる経過の中で集積された病態等に係る知見を活用することにより、メチル水銀の健康影響に関する調査研究の推進に資することを目的として行っている事業であり、熊本県以外に本業務を実施することができないため、会計法第29条の 3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 14,283,000 | - | - | 本事業は、水俣病関西訴訟最高裁判決等で損害賠償を容認する判決が確定した原告に対して、医療費等を支給することにより治療を促すとともに、長期にわたる経過の中で集積された病態等に係る知見を活用することにより、メチル水銀の健康影響に関する調査研究の推進に資することを目的として行っている事業であり、熊本県以外に本業務を実施することができないため。 | ニ |
メチル水銀の低濃度ばく露による健康影響に関する調査・研究業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関 1-2-2 | 平成20年8月27日 | (財)日本公衆衛生協会 xxx新宿区新宿1- 29-8 | 本業務は、胎児期におけるメチル水銀曝露の児の精神 発育・運動機能に及ぼす影響について調査・研究・評価 を平成17年度から4カ年計画で行おうとするものである。ある特定の集団を追跡調査し、その集団内での影響の発生状況を見ていくには、研究対象である地域の理解と協力が必須であり、平成17年度の契約では、環境保健、地域保健、公衆衛生等に関する業務に精通し、関係者との連携体制が構築されている団体として、当法人と随意契約を結んだところである。本業務における調査は、その性質上、年度ごとに調査対象者を変えることはできないことから、調査対象者への理解を得るには、同一の機関での継続性を確保することが必要であるため、当法人を当該契約相手先とせざるを得ないため、会計法第29条の3第 4項による随意契約を締結するものである。 | - | 18,648,000 | - | - | 本業務は、胎児期におけるメチル水銀曝露の児の精神 発育・運動機能に及ぼす影響について調査・研究・評価 を平成17年度から4カ年計画で行おうとするものである。ある特定の集団を追跡調査し、その集団内での影響の発生状況を見ていくには、研究対象である地域の理解と協力が必須であり、平成17年度の契約では、環境保健、地域保健、公衆衛生等に関する業務に精通し、関係者との連携体制が構築されている団体として、当法人と随意契約を結んだところである。本業務における調査は、その性質上、年度ごとに調査対象者を変えることはできないことから、調査対象者への理解を得るには、同一の機関での継続性を確保することが必要であるため。 | ニ | |
CDM/JI等に関する途上国等人材育成支援事業 | 支出負担行為担当官環境省地球環境局長xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月3日 | (財)地球環境戦略研究機関 神奈川県xx郡xx町上xx2108-11 | 本事業は、複数のCDM/JIのホスト国において、政府関係者や地元の事業者等を対象として、CDM/JIの実施に不可欠なホスト国の政府承認、プロジェクト計画書作成の手順等についてシンポジウム等を開催し、ホスト国における各国中央政府、地方政府、業界団体、事業者及び研究機関の人材育成を行うものである。当該業務の実施には気候変動問題やその国際交渉プロセスに関する知見 はもとより、各国中央政府の国内温暖化対策と密接に連携をとって事業を行う必要上、信頼性のある公的な国際機関に委託して行う必要がある。 当法人は、世界各国の行政機関等(48機関)が署名した 「設立憲章」に基づき設立された国際機関に準ずる機関である。今回の業務に必要な主要各国や国際的な研究機関等とのネットワークについては、国際機関に準ずる機関としてこれまで共同研究等を通じて密接な関係を 保っており、情報の共有化や迅速な情報の確保が常に可能な状態となっており、本事業を実施することができる唯一の法人であるため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するものである。 | - | 322,600,000 | - | 2 | 本事業は、複数のCDM/JIのホスト国において、政府関係者や地元の事業者等を対象として、CDM/JIの実施に不可欠なホスト国の政府承認、プロジェクト計画書作成の手順等についてシンポジウム等を開催し、ホスト国における各国中央政府、地方政府、業界団体、事業者及び研究機関の人材育成を行うものである。当該業務の実施には気候変動問題やその国際交渉プロセスに関する知見 はもとより、各国中央政府の国内温暖化対策と密接に連携をとって事業を行う必要上、信頼性のある公的な国際機関に委託して行う必要がある。 当法人は、世界各国の行政機関等(48機関)が署名した 「設立憲章」に基づき設立された国際機関に準ずる機関である。今回の業務に必要な主要各国や国際的な研究機関等とのネットワークについては、国際機関に準ずる機関としてこれまで共同研究等を通じて密接な関係を 保っており、情報の共有化や迅速な情報の確保が常に可能な状態となっており、本事業を実施することができる唯一の法人であるため。 | ニ | |
温室効果ガス排出・吸収目録策定関連調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (独)国立環境研究所茨城県つくば市xxx 16-2 | 当法人は、研究所内の地球環境研究センター内に毎年 の温室効果ガスインベントリ作成、国家インベントリ報告書の作成を行うための我が国唯一の研究機関として温室効果ガスインベントリオフィスを設置しており、当該機関は京都議定書に基づいて各国政府が定めることとされている国内制度において、温室効果ガス排出吸収目録の実 質的な作業を行う機関として位置づけられている。このため、本業務を実施できるのは当法人のみであるため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 71,999,462 | - | - | 当法人は、研究所内の地球環境研究センター内に毎年 の温室効果ガスインベントリ作成、国家インベントリ報告書の作成を行うための我が国唯一の研究機関として温室効果ガスインベントリオフィスを設置しており、当該機関は京都議定書に基づいて各国政府が定めることとされている国内制度において、温室効果ガス排出吸収目録の実 質的な作業を行う機関として位置づけられているため、本業務を実施できるのは当法人のみである。 | ニ | |
国内排出量取引推進事業(自主参加型国内排出量取引制度排出量検証事業) | 支出負担行為担当官環境省地球環境局長xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | 有限責任中間法人温室効果ガス審査協会xxxxxx区霞が関3-2-5 | 本事業は、自主参加型国内排出量取引制度に参加する事業者の排出量の検証等を行う事業であり、排出量取引制度における排出量検証作業は、CDM理事会から指定を受けた指定運営機関(DOE)及びDOEに指定されるべく申請を行っている法人が行うこととなっている。 当法人は、温室効果ガス排出量算定結果を審査・検証する機関として設立され、DOEとして指名されているほか、 DOE認定の申請を行っている我が国の法人(18社)は全て当協会の会員となっており、また、温室効果ガス検証・認証機関の業界団体としては我が国で唯一の組織である。このため、本業務を実施できるのは当法人のみであるため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 28,350,000 | - | - | 本事業は、自主参加型国内排出量取引制度に参加する事業者の排出量の検証等を行う事業であり、排出量取引制度における排出量検証作業は、CDM理事会から指定を受けた指定運営機関(DOE)及びDOEに指定されるべく申請を行っている法人が行うこととなっている。 当法人は、温室効果ガス排出量算定結果を審査・検証する機関として設立され、DOEとして指名されているほか、 DOE認定の申請を行っている我が国の法人(18社)は全て当協会の会員となっており、また、温室効果ガス検証・認証機関の業界団体としては我が国で唯一の組織である。このため、本業務を実施できるのは当法人のみであ る。 | ニ | |
酸性雨モニタリング(土壌・植生)調査委託業務 | 支出負担行為担当官環境省地球環境局長xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月25日 | 北海道 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 | 自治体との協議の結果、策定された酸性雨長期モニタリング計画に基づき、関係自治体が行うこととされており、北海道以外に本業務を実施することができないため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | 1,488,000 | 1,488,000 | 100.0% | - | 自治体との協議の結果、策定された酸性雨長期モニタリング計画に基づき、関係自治体が行うこととされており、北海道以外に本業務を実施することができないため。 | ニ | |
酸性雨モニタリング(陸水)調査委託業務 | 支出負担行為担当官環境省地球環境局長xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月18日 | 岐阜県 岐阜県岐阜市xxx 2-1-1 | 自治体との協議の結果、策定された酸性雨長期モニタリング計画に基づき、関係自治体が行うこととされており、関係自治体以外に本業務を実施することができないた め、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | 1,234,000 | 1,234,000 | 100.0% | - | 自治体との協議の結果、策定された酸性雨長期モニタリング計画に基づき、関係自治体が行うこととされており、関係自治体以外に本業務を実施することができないた め。 | ニ | 同種の契約:他6自治体 計8,317,000円 |
酸性雨モニタリング推進業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (財)日本環境衛生センター 神奈川県xx市四谷上町10-6 | 当法人は、東アジア酸性雨モニタリングネットワーク第2回政府間会合において、各国の合意の下、国内における酸性雨のデータの収集等を行うものとして指定された我が国唯一の国内センターであり、本業務は国内センターとして行うこととされている日本におけるデータの収集、 精度管理、ネットワークセンターへの報告等に関する業 務に係るものであるため、会計法第29条の3第4項によ る随意契約を締結するもの。 | - | 56,500,000 | - | 1 | 当法人は、東アジア酸性雨モニタリングネットワーク第2回政府間会合において、各国の合意の下、国内における酸性雨のデータの収集等を行うものとして指定された我が国唯一の国内センターであり、本業務は国内センターとして行うこととされている日本におけるデータの収集、 精度管理、ネットワークセンターへの報告等に関する業 務に係るものであるため。 | イ(ロ) |
東アジア酸性雨モニタリングネットワーク推進業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (財)日本環境衛生センター 神奈川県xx市四谷上町10-6 | 当法人は、東アジア酸性雨モニタリングネットワーク第2回政府間会合において、各国の合意の下、国内における酸性雨のデータの収集等を行うものとして指定された我が国唯一の国内センターであり、本業務は国内センターとして行うこととされている日本におけるデータの収集、 精度管理、ネットワークセンターへの報告等に関する業 務に係るものであるため、会計法第29条の3第4項によ る随意契約を締結するもの。 | - | 51,000,000 | - | 1 | 当法人は、東アジア酸性雨モニタリングネットワーク第2回政府間会合において、各国の合意の下、国内における酸性雨のデータの収集等を行うものとして指定された我が国唯一の国内センターであり、本業務は国内センターとして行うこととされている日本におけるデータの収集、 精度管理、ネットワークセンターへの報告等に関する業 務に係るものであるため。 | イ(ロ) | |
北西太平洋地域海行動計画活動推進事業業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (財)環xxx環境協力センター 富山県富山市xx新町5-5 | 当業務は、国連環境計画(UNEP)が推進する北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)に参画している各国(日本、中国、韓国、ロシア)の合意に基づく海洋環境保全を目的とした各プロジェクトを推進するものである。 当法人は、NOWPAPに参画する各国の合意により指定された我が国唯一の地域活動センターであり、本業務は同センターが行うこととされている業務に係るものであるため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するものである。 | - | 23,100,000 | - | 0 | 当業務は、国連環境計画(UNEP)が推進する北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)に参画している各国(日本、中国、韓国、ロシア)の合意に基づく海洋環境保全を目的とした各プロジェクトを推進するもの。 当法人は、NOWPAPに参画する各国の合意により指定された我が国唯一の地域活動センターであり、本業務は同センターが行うこととされている業務に係るものであるため。 | イ(ロ) | |
国設酸性雨測定所の管理運営委託業務 | 支出負担行為担当官環境省地球環境局長xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | 愛知県 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 | 自治体との協議の結果、策定された酸性雨長期モニタリング計画に基づき関係自治体が行うこととされていることから、関係自治体以外に本業務を実施することができないため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | 2,491,000 | 2,491,000 | 100.0% | - | 自治体との協議の結果、策定された酸性雨長期モニタリング計画に基づき関係自治体が行うこととされていることから、関係自治体以外に本業務を実施することができないため。 | ニ | 同種の契約:他21自治体 計103,443,000 円 |
国内排出量取引推進事業(自主参加型国内排出量取引制度用登録簿等運用事業) | 支出負担行為担当官環境省地球環境局長xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ xxxxx区豊洲3 -3-3 | 本事業で利用する「国内排出量取引制度用登録簿」システムを開発した当法人しか、当該システムの整備及び運用保守を行うことができないため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 81,165,000 | - | - | 本事業で利用する「国内排出量取引制度用登録簿」システムを開発した当法人しか、当該システムの整備及び運用保守を行うことができないため。 | ニ | |
CDM/JI事業調査 (京都クレジット価格等に関する調査) | 支出負担行為担当官環境省地球環境局長xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-3 | 平成20年8月7日 | xxx情報総研(株)xxxxxx区xx錦町2-3 | 本業務を行う上で、排出権市場に関する分析、ニュース、 市況情報、価格予測の提供を行い、世界中で高い信頼を得ているポイントカーボン社の情報が必要不可欠であるが、xxx情報総研(株)は、我が国で唯一の「ポイント カーボン日本代理店」となっており、競争の余地がないため会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 14,975,205 | - | - | 本業務を行う上で、排出権市場に関する分析、ニュース、市況情報、価格予測の提供を行い、世界中で高い信頼を得ているポイントカーボン社の情報が必要不可欠であるが、xxx情報総研(株)は、我が国で唯一の「ポイント カーボン日本代理店」となっており、競争の余地がないため。 | ニ(ヘ) | |
地球温暖化対策に係る次期枠組み検討関連調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月15日 | (財)地球環境戦略研究機関 神奈川県xx郡xx町上xx2108-11 | 本事業は、2013年以降の次期枠組みについての各国の検討状況等を逐次把握・整理し、我が国としての次期枠組みに関する検討を進めるとともに、気候変動対策に係る政府関係者や専門家等が参加する気候変動問題セミナーの開催等を通じて、米国や主要排出途上国が参加する枠組みを検討することを目的とするものである。 当法人は、世界各国の行政機関等(48機関)が署名した設立憲章に基づき設立された国際機関に準ずる機関である。こうした設立経緯や国際機関に準ずる機関としての立場から、これまでの気候変動に関する国際交渉の経 過、各国の意見、対策等についてxxかつ詳細な知見を有し、米国を始め各国における気候変動問題についての具体的な関心事項等について情報を収集し、正確に分 析・検討するため、各国との十分な信頼関係や情報収集体制を有するとともに、国内外の専門家を招聘してセミ ナー等を開催するにあたり、各国政府機関や国際機関等との幅広いネットワークを有している。 以上のことにより、国際的機関の立場から各国政府や国際機関を主導し調整等を図ることが必要な本業務を実施することができる唯一の法人であり、会計法第29条の3 第4項による随意契約を締結するものである。 | - | 103,600,000 | - | 2 | 本事業は、2013年以降の次期枠組みについての各国の検討状況等を逐次把握・整理し、我が国としての次期枠組みに関する検討を進めるとともに、気候変動対策に係る政府関係者や専門家等が参加する気候変動問題セミナーの開催等を通じて、米国や主要排出途上国が参加する枠組みを検討することを目的とするものである。 当法人は、世界各国の行政機関等(48機関)が署名した設立憲章に基づき設立された国際機関に準ずる機関である。こうした設立経緯や国際機関に準ずる機関としての立場から、これまでの気候変動に関する国際交渉の経 過、各国の意見、対策等についてxxかつ詳細な知見を有し、米国を始め各国における気候変動問題についての具体的な関心事項等について情報を収集し、正確に分 析・検討するため、各国との十分な信頼関係や情報収集体制を有するとともに、国内外の専門家を招聘してセミ ナー等を開催するにあたり、各国政府機関や国際機関等との幅広いネットワークを有している。 以上のことにより、国際的機関の立場から各国政府や国際機関を主導し調整等を図ることが必要な本業務を実施することができる唯一の法人であるため。 | ニ | |
CDM/JI事業調査(京都メカニズム相談支援事業)委託業務 | 支出負担行為担当官環境省地球環境局長xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (社)海外環境協力センター 港区芝公園3-1-8-7F | 本事業は、外務省・経済産業省・環境省を中心にその関係組織で構築され、日本とホスト国のCDM/JIでの協力を進めるプログラムとして発足したJKAP(Japan Kyoto Mechanisms Acceleration Programme)において情報発信部門としての事業であり、本事業の実施にあたり、本法人を活用することを前提としてスタートしたものであるため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するものである。 | - | 80,000,000 | - | 1 | 本事業は、外務省・経済産業省・環境省を中心にその関係組織で構築され、日本とホスト国のCDM/JIでの協力を進めるプログラムとして発足したJKAP(Japan Kyoto Mechanisms Acceleration Programme)において情報発信部門としての事業であり、本事業の実施にあたり、本法人を活用することを前提としてスタートしたものであるため。 | ニ | |
地球温暖化防止活動推進員研修事業及び温暖化対策「xx一品・xxの環づくり」事業 | 支出負担行為担当官環境省地球環境局長xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月21日 | (財)北海道環境財団北海道札幌市中央区北4条西4-1伊藤・xxビル4F | 都道府県で地球温暖化防止活動推進員への支援や地球 温暖化及びその対策に関する情報の収集、分析及び提供等を行う都道府県地球温暖化防止活動推進センターは、特定の利害にとらわれずxx中立な観点から事業を行う必要があるため、地球温暖化対策推進法第24条第 1項において、各都道府県知事が都道府県に一つの法人を指定することが規定されている。 本業務は都道府県地球温暖化防止活動推進センターとして行うこととされている業務に係るものであるため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するものである。 | - | 19,500,000 | - | - | 都道府県で地球温暖化防止活動推進員への支援や地球温暖化及びその対策に関する情報の収集、分析及び提供等を行う都道府県地球温暖化防止活動推進センター は、特定の利害にとらわれずxx中立な観点から事業を行う必要があるため、地球温暖化対策推進法第24条第 1項において、各都道府県知事が都道府県に一つの法人を指定することが規定されている。 本業務は都道府県地球温暖化防止活動推進センターとして行うこととされている業務に係るものであるため。 | イ(イ) | 同種の契約: 他44都道府県センター 計508,530,000円 |
地球温暖化対策に係る活動拠点運営、都道府県センター職員研修、地球温暖化防止活動推進員研修及び温暖化対策 「xx一品・xxの環づくり」事業 | 支出負担行為担当官環境省地球環境局長xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (財)日本環境協会 xxx港区麻布台1- 11-9 | 地球温暖化及びその対策に関する情報の収集、分析及び提供や地球温暖化防止活動推進員への支援等を行う全国地球温暖化防止活動推進センターは、特定の利害 にとらわれずxx中立な観点から事業を行う必要があるため、地球温暖化対策推進法第25条第1項において、 環境大臣が全国で一つの法人を指定することが規定されている。この同センターの指定に当たっては、公募により申請のあった団体について、審査会による審査が行わ れ、大臣が決定したものである。本業務は全国地球温暖化防止活動推進センターとして行うこととされている業務に係るものであるため、同センターとして指定された当法人と会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するものである。 | - | 274,800,000 | - | 1 | 地球温暖化及びその対策に関する情報の収集、分析及び提供や地球温暖化防止活動推進員への支援等を行う全国地球温暖化防止活動推進センターは、特定の利害 にとらわれずxx中立な観点から事業を行う必要があるため、地球温暖化対策推進法第25条第1項において、 環境大臣が全国で一つの法人を指定することが規定されている。この同センターの指定に当たっては、公募により申請のあった団体について、審査会による審査が行わ れ、大臣が決定したものである。 本業務は全国地球温暖化防止活動推進センターとして行うこととされている業務に係るものであるため。 | イ(イ) | |
総量削減計画進行管理調査委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省水・大気環境局長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月21日 | 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区xx3-15-1 | 窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画を策定している各地方公共団体が、当該計画の進行管理をする必要があることから、関係自治体以外に本業務を実施することができないため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | 2,600,000 | 2,600,000 | 100.0% | - | 窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画を策定している各地方公共団体が、当該計画の進行管理をする必要があることから、関係自治体以外に本業務を実施することができないため。 | ニ | 同種の契約:他7自治体 計19,083,000円 |
ダイオキシン類環境情報調査データベース運営業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (独)国立環境研究所茨城県つくば市xxx 16-2 | ダイオキシンマップは、当法人が開発・保有する「環境国勢データ地理情報システム」(環境GIS)に基づき開発・運用されているものであり、環境GISと切り離して運用・保 守することはできず、かつ、環境GISのデータベースサーバと一体的にシステム運用を行うことが効率的であるた め、環境GISを運用管理している当法人と会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | 1,488,466 | 1,239,000 | 83.2% | - | ダイオキシンマップは、当法人が開発・保有する「環境国勢データ地理情報システム」(環境GIS)に基づき開発・運用されているものであり、環境GISと切り離して運用・保 守することはできず、かつ、環境GISのデータベースサーバと一体的にシステム運用を行うことが効率的であるた め。 | ニ | |
国設飛島自動車交通環境測定所の管理運営委託業務 | 支出負担行為担当官環境省水・大気環境局長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | 愛知県 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2 | 本業務は、測定機の保守管理のみならず測定結果の確定作業を含めて委託しており、本業務を適正に実施しうるのは、大気常時監視業務を実施している地方公共団体 のみであることから、関係自治体以外に本業務を実施することができないため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | 4,240,000 | 4,240,000 | 100.0% | - | 本業務は、測定機の保守管理のみならず測定結果の確定作業を含めて委託しており、本業務を適正に実施しうるのは、大気常時監視業務を実施している地方公共団体 のみであることから、関係自治体以外に本業務を実施することができないため。 | ニ | 同種の契約:他6自治体 計20,527,000円 |
環境放射線等モニタリング測定機器保守業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | アロカ(株) xxx三鷹市牟礼6- 2-2-1 | 本業務は、測定が円滑に実施されるように連続自動測定装置の保守点検と消耗部品の交換・整備を行うものであり、この整備を行うにあたっては、装置本体、各測定所での設置状態、これまでの稼働状況等細部にわたる理解が必要であり、本業務を適正に実施しうるのはこの装置を製造した当団体のみであるため、会計法第29条の3第 4項による随意契約を締結するもの。 | - | 26,250,000 | - | - | 本業務は、測定が円滑に実施されるように連続自動測定装置の保守点検と消耗部品の交換・整備を行うものであり、この整備を行うにあたっては、装置本体、各測定所での設置状態、これまでの稼働状況等細部にわたる理解が必要であり、本業務を適正に実施しうるのはこの装置を製造した当団体のみであるため。 | ニ | |
大気汚染物質広域監視システム及び花粉観測システム収集系管理業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (財)日本気象協会 xxxxx区東池袋3 -1-1 | 本業務は、「大気汚染広域監視システム(そらまめ君)」及び「花粉観測システム(xxxxx)」の収集系業務の管理を行うものであり、大気汚染物質常時監視データ、花粉自動計測器による花粉飛散データ及び気象情報を収集・配信するシステムを管理・運用するものである。 「そらまめ君」は、当法人が開発したシステムを使用しており、他に正確かつ適正に運用できる機関は存在しな い。また、「そらまめ君」では、各測定局の観測データを各自治体のテレメータシステムを経由して収集しているが、このプログラムも当法人が開発したものであるため、他に正確かつ適正に運用できる機関は存在しない 「xxxxx」は、リアルタイムで得られた花粉飛散数データと気象観測データ等とを組み合わせて公開しているが、当法人は花粉関係情報に精通するとともに、詳細な気象データを保有しており他に正確かつ適正に運用できる機関は存在しない。また、「xxxxx」は、各測定地点で観測された花粉飛散数データを収集するシステムである が、このプログラムも当法人が開発したものであるため、他に正確かつ適正に運用できる機関は存在しない。 以上の理由により、当法人以外には本業務を実施することができないため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するものである。 | - | 50,400,000 | - | - | 本業務は、「大気汚染広域監視システム(そらまめ君)」及び「花粉観測システム(xxxxx)」の収集系業務の管理を行うものであり、大気汚染物質常時監視データ、花粉自動計測器による花粉飛散データ及び気象情報を収集・配信するシステムを管理・運用するものである。 「そらまめ君」は、当法人が開発したシステムを使用しており、他に正確かつ適正に運用できる機関は存在しな い。また、「そらまめ君」では、各測定局の観測データを各自治体のテレメータシステムを経由して収集しているが、このプログラムも当法人が開発したものであるため、他に正確かつ適正に運用できる機関は存在しない 「xxxxx」は、リアルタイムで得られた花粉飛散数データと気象観測データ等とを組み合わせて公開しているが、当法人は花粉関係情報に精通するとともに、詳細な気象データを保有しており他に正確かつ適正に運用できる機関は存在しない。また、「xxxxx」は、各測定地点で観測された花粉飛散数データを収集するシステムである が、このプログラムも当法人が開発したものであるため、他に正確かつ適正に運用できる機関は存在しない。 以上の理由により、当法人以外には本業務を実施することができないため。 | ニ | |
広域総合水質調査委託業務 | 支出負担行為担当官環境省水・大気環境局長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月7日 | 山口県 xx市滝町1-1 | 本業務は、地方公共団体が定める総量削減計画に基づき実施されている水質総量規制の水環境改善効果等を把握し、管内指定水域における水質等の調査を行っているものであるため、所管内の水質総量規制の実施内容 や調査対象海域の水環境の変化等を的確に把握しうる ためには地方公共団体と連携して実施しなければならないことから、関係自治体と会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | 5,049,000 | 5,049,000 | 100.0% | - | 本業務は、地方公共団体が定める総量削減計画に基づき実施されている水質総量規制の水環境改善効果等を把握し、管内指定水域における水質等の調査を行っているものであるため、所管内の水質総量規制の実施内容や調査対象海域の水環境の変化等を的確に把握しうるためには地方公共団体と連携して実施しなければならないため。 | ニ | 同種の契約:他12自治体 計26,544,000円 |
環境放射線等モニタリング調査委託業務 | 支出負担行為担当官環境省水・大気環境局長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | 新潟県 新潟県新潟市新光町4 -1 | 本調査は、放射線測定所の保守管理のみならず測定結果の動態監視についても合わせ委託することとしており、中立xxに放射線モニタリング調査を委託しうるのは地方公共団体のみであることから、関係自治体と会計法第 29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 1,818,000 | - | - | 本調査は、放射線測定所の保守管理のみならず測定結果の動態監視についても合わせ委託することとしており、中立xxに放射線モニタリング調査を委託しうるのは地方公共団体のみであるため。 | ニ | 同種の契約:他1自治体 計1,238,000円 |
生活環境情報システムの整備業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (独)国立環境研究所茨城県つくば市xxx 16-2 | 本業務は、平成13年度に構築した生活環境情報総合管理システムをGIS公開システム(以下、「生活環境情報サイト」という。)の運用・保守及び新規データの登録等を行うことを目的とする。 生活環境情報サイトは、当法人が開発・保有する「環境 国勢データ地理情報システム」(環境GIS)に基づき開発・運用されているものであり、環境GISと切り離して運用・ 保守することはできず、かつ、環境GISのデータベース サーバと一体的にシステム運用を行うことが効率的であ るため、環境GISを運用管理している当法人以外に本業務を実施することができないため、会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 14,910,000 | - | - | 本業務は、平成13年度に構築した生活環境情報総合管理システムをGIS公開システム(以下、「生活環境情報サイト」という。)の運用・保守及び新規データの登録等を行うことを目的とする。 生活環境情報サイトは、当法人が開発・保有する「環境 国勢データ地理情報システム」(環境GIS)に基づき開発・運用されているものであり、環境GISと切り離して運用・ 保守することはできず、かつ、環境GISのデータベース サーバと一体的にシステム運用を行うことが効率的であ るため、環境GISを運用管理している当法人以外に本業務を実施することができないため。 | ニ | |
有害大気汚染物質発生源対策調査委託業務 | 支出負担行為担当官環境省水・大気環境局長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年6月23日 | 福岡県 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 | 本委託業務は、有害大気汚染物質の発生源と考えられ る事業場について、排出実態、周辺環境への影響等を把握するために調査を行うものであるが、大気汚染防止法第18条の22第1項に基づき、国及び地方公共団体が連携して実施する必要があることから、関係自治体と会計法 第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 1,458,000 | - | - | 本委託業務は、有害大気汚染物質の発生源と考えられ る事業場について、排出実態、周辺環境への影響等を把握するために調査を行うものであるが、大気汚染防止法第18条の22第1項に基づき、国及び地方公共団体が連携して実施する必要があるため。 | ニ | 同種の契約:他2自治体 計3,305,000円 |
国設大気環境測定所の管理運営委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省水・大気環境局長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | 北海道 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 | 本業務は、測定機の保守管理のみならず測定結果の確定作業を含めて委託しており、本業務を適正に実施しうるのは、大気常時監視業務を実施している地方公共団体 のみであることから、関係自治体と会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 3,918,000 | - | - | 本業務は、測定機の保守管理のみならず測定結果の確定作業を含めて委託しており、本業務を適正に実施しうるのは、大気常時監視業務を実施している地方公共団体 のみであることため。 | ニ | 同種の契約:他8自治体 計27,482,000円 |
日米アホウドリ人工衛星追跡共同事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (財)山階鳥類研究所千葉県xxx市高野山115 | 当法人は、アホウドリに関する調査研究実績から米国の信頼を得て、平成13年度以降、米国政府魚類野生生物局より、米国が行う調査の日本側のカウンターパートとして指定され、日米共同の人工衛星を用いたアホウドリの行動追跡調査を行っており、調査日や調査方法の調整、データの共有化等を図りながら米国とアホウドリの共同研究が行える唯一の者であることから、当法人と会計法第29条の3第4項による随意契約を締結するもの。 | - | 7,500,000 | - | - | 当法人は、アホウドリに関する調査研究実績から米国の信頼を得て、平成13年度以降、米国政府魚類野生生物局より、米国が行う調査の日本側のカウンターパートとして指定され、日米共同の人工衛星を用いたアホウドリの行動追跡調査を行っており、調査日や調査方法の調整、データの共有化等を図りながら米国とアホウドリの共同研究が行える唯一の者であるため。 | イ(ロ) | |
鳥類観測ステーション運営委託業務 | 支出負担行為担当官環境省自然環境局長xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | (財)山階鳥類研究所千葉県xxx市高野山115 | 本業務は、鳥類観測ステーションにおける標識調査を実 施し、鳥類の渡りの状況・生態等を解明するものである。当法人は、国際的な標識調査機関であるEuring(鳥類標識調査に関する欧州連合)から、標識調査機関として我 が国の中で唯一リストアップされている団体であり、海外において標識調査を実施する団体とネットワークを構築できる国内唯一の法人であることから、これに代わる者は 存在しないため、会計法第29条の3第4項による随意契 約を締結するもの。 | - | 40,100,000 | - | - | 本業務は、鳥類観測ステーションにおける標識調査を実 施し、鳥類の渡りの状況・生態等を解明するものである。当法人は、国際的な標識調査機関であるEuring(鳥類標識調査に関する欧州連合)から、標識調査機関として我 が国の中で唯一リストアップされている団体であり、海外において標識調査を実施する団体とネットワークを構築できる国内唯一の法人であることから、これに代わる者は 存在しないため。 | ニ | |
春・夏期鳥類標識足環等の購入 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年6月10日 | (財)山階鳥類研究所千葉県xxx市高野山115 | 本件は、鳥類観測ステーション運営委託業務において使用する鳥類標識リング及びバードプライヤーを購入し、受託者である(財)山階鳥類研究所に引き渡して使用させるものである。その際に購入すべき物品は、諸外国と共通 の鳥類標識リングを使用する必要があるため、各国の標識調査機関で一般的に用いられている英国ランボー社製でなければならない。同研究所は、英国ランボー社から 原価で直接買い付けるルートが確立しており、同研究所以外に購入できる者はいない。また、購入物品は、そのまま同研究所が受託している鳥類観測ステーション運営委託業務の中で実施する鳥類標識調査に用いるものであ り、本件を同研究所に発注することで納入等の調整を最も効率的に実施することができる。 以上のことから、本購入契約については同研究所と会計法第29条の3第4項の規定による随意契約を締結するものである。 | - | 1,279,000 | - | - | 本件は、鳥類観測ステーション運営委託業務において使用する鳥類標識リング及びバードプライヤーを購入し、受託者である(財)山階鳥類研究所に引き渡して使用させるものである。その際に購入すべき物品は、諸外国と共通 の鳥類標識リングを使用する必要があるため、各国の標識調査機関で一般的に用いられている英国ランボー社製でなければならない。同研究所は、英国ランボー社から 原価で直接買い付けるルートが確立しており、同研究所以外に購入できる者はいない。また、購入物品は、そのまま同研究所が受託している鳥類観測ステーション運営委託業務の中で実施する鳥類標識調査に用いるものであ り、本件を同研究所に発注することで納入等の調整を最も効率的に実施することができるため。 | ニ | 同種の契約:他1件 計3,067,000円 |
普通財産賃貸借料(羽黒集団施設地区事業用地) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年4月1日 | 鶴岡市 山形県xx市xx町9番25号 | 当該地の所有者と契約する必要があり競争を許さないため、会計法第29条の3第4項の規定による随意契約を締結するもの。 | 1,349,867 | 1,349,867 | 100.0% | - | 当該地の所有者と契約する必要があり競争を許さないため。 | ロ | 同種の契約:他5自治体 計9,561,829円 |
国立水俣病総合研究センターにおけるネットワーク構成に係るインターネット接続サービス | 支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター総務課長 熊本県水俣市浜4058 -18 | 平成20年4月1日 | エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ(株) 愛媛県xx市xx3 -15-15 | 水俣市内において国立水俣病総合研究センター並びに 水俣病情報センター内に接続する端末及び固定IPアドレスについて、必要な数だけ提供できる業者は、水俣市内においてはOCN光アクセスプランを提供しているNTTコ ミュニケーションズ株式会社以外にないことから、会計法第29条の3第4項の規定による随意契約を締結するも の。 | - | 1,600,200 | - | - | 水俣市内において国立水俣病総合研究センター並びに水俣病情報センター内に接続する端末及び固定IPアドレスについて、必要な数だけ提供できる業者は、水俣市内においてはOCN光アクセスプランを提供しているNTTコ ミュニケーションズ株式会社以外にないため。 | ニ | |
特殊廃液処理施設希薄系排水処理装置保守点検業務 | 支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター総務課長 熊本県水俣市浜4058 -18 | 平成20年4月1日 | NECファシリティーズ (株) 熊本県熊本市八幡1 -1-2 | 国立水俣病総合研究センターから出る希薄系排水は特殊廃液処理設備で処理させるものであるが、同設備はN ECファシリティーズ(株)が研究開発したものであり、開発者独自のシステムによる装置であるため、本装置の保守点検は同社以外にできる者はいないことから、会計法第 29条の3第4項の規定による随意契約を締結するもの。 | - | 1,829,100 | - | - | 国立水俣病総合研究センターから出る希薄系排水は特殊廃液処理設備で処理させるものであるが、同設備はN ECファシリティーズ(株)が研究開発したものであり、開発者独自のシステムによる装置であるため、本装置の保守点検は同社以外にできる者はいないため。 | ニ |
特殊廃液処理施設濃厚廃液処理装置保守点検業務 | 支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター総務課長 熊本県水俣市浜4058 -18 | 平成20年4月1日 | NECファシリティーズ (株) 熊本県熊本市八幡1 -1-2 | 国立水俣病総合研究センターから出る濃厚排水は特殊廃液処理設備で処理させるものであるが、同設備はNECファシリティーズ(株)が研究開発したものであり、開発者独自のシステムによる装置であるため、本装置の保守点検は同社以外にできる者はいないことから、会計法第29条の3第4項の規定による随意契約を締結するもの。 | - | 2,709,000 | - | - | 国立水俣病総合研究センターから出る濃厚排水は特殊廃液処理設備で処理させるものであるが、同設備はNECファシリティーズ(株)が研究開発したものであり、開発者独自のシステムによる装置であるため、本装置の保守点検は同社以外にできる者はいないため。 | ニ | |
ネットワーク維持管理業務 | 支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター総務課長 熊本県水俣市浜4058 -18 | 平成20年4月1日 | (株)富士通南九州システムエンジニアリング 熊本県上益城郡上益城町xx2081-27 | 本業務は、国立水俣病総合研究センターのネットワーク システムの維持管理を行うものであるが、これに対応できる者は同システムの設計及び構築を行った富士通(株) の現地法人である南九州システムエンジニアリング以外にないことから、同社と会計法第29条の3第4項の規定による随意契約を締結するもの。 | - | 9,450,000 | - | - | 本業務は、国立水俣病総合研究センターのネットワーク システムの維持管理を行うものであるが、これに対応できる者は同システムの設計及び構築を行った富士通(株) の現地法人である南九州システムエンジニアリング以外にないため。 | ニ | |
放射線施設管理(実務)業務 | 支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター総務課長 熊本県水俣市浜4058 -18 | 平成20年4月1日 | (株)xxxテクノル福岡営業所 福岡県福岡市博多区中呉服町1番5号 | 本業務は、国立水俣病総合研究センターの放射線施設の管理を行うものであるが、これに対応できる者は同設 備を導入した当該団体以外にないことから、同団体と会 計法第29条の3第4項の規定による随意契約を締結するもの。 | - | 3,360,000 | - | - | 本業務は、国立水俣病総合研究センターの放射線施設の管理を行うものであるが、これに対応できる者は同設備を導入した当該団体以外にないため。 | ニ | |
水俣病関連資料のデータベース作成及びデジタル化請負業務 | 支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター総務課長 熊本県水俣市浜4058 -18 | 平成20年7月24日 | 特定非営利活動法人 NPOみなまた 熊本県水俣市桜井町 2-2-20 | 本事業は、水俣病情報センターにおいて、水俣病公式発見から約50年を経て散逸しつつある貴重な資料についてxx的に収集・保管することを内容とする。 本契約の相手方である特定非営利活動法人NPOみなまたは平成14年度に国立水俣病総合研究センターにおいて実施した「水俣病関連資料総合調査事業」において貴重な資料が膨大にあることが判明した組織であり、その 貴重な資料についてデータベース化を諮ることが必要であるところ、水俣病関連資料はそのほとんどがプライバ シー情報であることからも当法人が所蔵する資料のデータベース化は所蔵元以外の他の組織が実施することは 不可能であり、契約内容の目的から競争を許さないものであることから、会計法第29条の3第4項の規定による随意契約を締結するもの。 | - | データベース 730 /件デジタル化 960/件 | - | - | 本事業は、水俣病情報センターにおいて、水俣病公式発見から約50年を経て散逸しつつある貴重な資料についてxx的に収集・保管することを内容とする。 本契約の相手方である特定非営利活動法人NPOみなまたは平成14年度に国立水俣病総合研究センターにおいて実施した「水俣病関連資料総合調査事業」において貴重な資料が膨大にあることが判明した組織であり、その 貴重な資料についてデータベース化を諮ることが必要であるところ、水俣病関連資料はそのほとんどがプライバ シー情報であることからも当法人が所蔵する資料のデータベース化は所蔵元以外の他の組織が実施することは 不可能であり、契約内容の目的から競争を許さないものであるため。 | ニ | |
水俣病関連資料のデータベース作成及び年表作成請負業務 | 支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター総務課長 熊本県水俣市浜4058 -18 | 平成20年7月24日 | (財)水俣病センター相思社 熊本県水俣市袋34番地 | 本事業は、水俣病情報センターにおいて、水俣病公式発見から約50年を経て散逸しつつある貴重な資料についてxx的に収集・保管することを内容とする。 本契約の相手方である(財)水俣病センター相思社は昭 和49年4月に設立され、以来30年間にわたって水俣病に関する資料の収集、調査、啓蒙などの活動を行ってきた。その過程で収集された資料の中には患者と直接接して得られた貴重な資料も含まれており、年表の形で整理するなど、データベース化を諮ることが必要であるところ、水俣病関連資料はそのほとんどがプライバシー情報であることからも当団体所蔵資料のデータベース化は所蔵元以外の他の組織が実施することは不可能であり、契約内容の目的から競争を許さないものであるあることから、会計法第29条の3第4項の規定による随意契約を締結するもの。 | - | データベース 730 /件年表 1,360/件 | - | - | 本事業は、水俣病情報センターにおいて、水俣病公式発見から約50年を経て散逸しつつある貴重な資料についてxx的に収集・保管することを内容とする。 本契約の相手方である(財)水俣病センター相思社は昭 和49年4月に設立され、以来30年間にわたって水俣病に関する資料の収集、調査、啓蒙などの活動を行ってきた。その過程で収集された資料の中には患者と直接接して得られた貴重な資料も含まれており、年表の形で整理するなど、データベース化を諮ることが必要であるところ、水俣病関連資料はそのほとんどがプライバシー情報であることからも当団体所蔵資料のデータベース化は所蔵元以外の他の組織が実施することは不可能であり、契約内容の目的から競争を許さないものであるあるため。 | ニ | |
北海道地方環境事務所賃貸借料(ユーネットビル) | 支出負担行為担当官 北海道地方環境事務所総務課長 xx xx北海道札幌市中央区北 1条西10丁目1番地 | 平成20年4月1日 | (株)ユーネット | 北海道地方環境事務所の賃貸契約。平成13年10月1日より地方環境対策調査官事務所として賃貸しており、安 価かつ適切な事務室として使用するスペースは他に該当がなかったため継続して契約。代替性のない特定の位置にある建物であって、(株)ユーネットはこのビルを賃借する唯一の者であることから、会計法第29条の3第4項の 規定による随意契約を締結するもの。 | - | 14,432,580 | - | - | 北海道地方環境事務所の賃貸契約。平成13年10月1日より地方環境対策調査官事務所として賃貸しており、安 価かつ適切な事務室として使用するスペースは他に該当がなかったため継続して契約。代替性のない特定の位置にある建物であって、(株)ユーネットはこのビルを賃借する唯一の者であるため。 | ロ | 同種の契約:他10件 計175,763,949円 |
層雲峡ビジターセンター清掃等維持管理業務 | 支出負担行為担当官 北海道地方環境事務所総務課長 xx xx北海道札幌市中央区北 1条西10丁目1番地 | 平成20年4月1日 | 層雲峡地区自然ふれあい利用協議会 北海道xx郡上川町南町180番地 | 地元自治体など多様な主体とともにビジターセンター等 の運営管理を行うために組織した運営協議会の構成員として支出するものであり、当省だけが他に請け負わせることはできないため、会計法第29条の3第4項の規定によ る随意契約を締結するもの。 | - | 4,320,000 | - | - | 地元自治体など多様な主体とともにビジターセンター等 の運営管理を行うために組織した運営協議会の構成員として支出するものであり、当省だけが他に請け負わせることはできないため。 | イ(ニ) | 同種の契約:他11件 計56,194,060円 |
産業廃棄物処理業優良化推進事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年10月1日 | (財)産業廃棄物処理事業振興財団 xxxxxx区xx町2-6-1xxビルディング3階 | 当該財団は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第16条に基づき「産業廃棄物の処理に係る事業の振興措置」等を目的とした法人として、さらに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の12に基づき以下の業務を行うものとして、唯一指定されてい る。 ①事業者に対する産業廃棄物の処理の方法及び体制の点検又は改善のために必要な助言又は指導 ②産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等に関する情報の収集、事業者に対する提供 ③産業廃棄物の適正 な処理に関する事業者及びその従業員に対する研修 ④産業廃棄物の適正な処理の確保に資する啓発活動及び広報活動 本業務は、産業廃棄物の処理に係る事業の振興措置に加え、上記①~④の事項を具体化、実施するものであることから、当法人と会計法第29条の3第4項の規定による随意契約を締結するものである。 | - | 32,789,400 | - | 2 | 当該財団は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第16条に基づき「産業廃棄物の処理に係る事業の振興措置」等を目的とした法人として、さらに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の12に基づき以下の業務を行うものとして、唯一指定されてい る。 ①事業者に対する産業廃棄物の処理の方法及び体制の点検又は改善のために必要な助言又は指導 ②産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等に関する情報の収集、事業者に対する提供 ③産業廃棄物の適正 な処理に関する事業者及びその従業員に対する研修 ④産業廃棄物の適正な処理の確保に資する啓発活動及び広報活動 本業務は、産業廃棄物の処理に係る事業の振興措置に加え、上記①~④の事項を具体化、実施するものであるため。 | イ(イ) |
化学物質の内分泌かく乱作用等に関する日韓共同研究 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年12月11日 | (独)国立環境研究所茨城県つくば市xxx 16-2 | 本業務は、平成13年4月に締結された「日本環境省及び韓国環境省の間での内分泌かく乱化学物質、ダイオキシン類、フラン類、PCBに関する共同研究及び協力実施取決め」を根拠に実施するものであり、両国政府合意の下、 (独)国立環境研究所と韓国国立環境研究所が主たる研究機関となっている。平成19年度業務についても、両国間で取り交わされた合意文書に基づき、当法人を日本側の主たる実施機関として、ダイオキシン類及び他のPOPs測定法のハーモナイゼーション等3課題について共同研究を実施することが決定されたことから、会計法第29条の3第4項の規定による随意契約を締結するもの。 | - | 19,572,000 | - | - | 本業務は、平成13年4月に締結された「日本環境省及び韓国環境省の間での内分泌かく乱化学物質、ダイオキシン類、フラン類、PCBに関する共同研究及び協力実施取決め」を根拠に実施するものであり、両国政府合意の下、 (独)国立環境研究所と韓国国立環境研究所が主たる研究機関となっている。平成19年度業務についても、両国間で取り交わされた合意文書に基づき、当法人を日本側の主たる実施機関として、ダイオキシン類及び他のPOPs測定法のハーモナイゼーション等3課題について共同研究を実施することが決定されたため。 | イ(ロ) | |
水俣病経験の普及啓発セミナー開催等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年12月17日 | (財)水と緑の惑星保全機構 xxx港区西新橋2 -16-2 | 当該法人は、これまでxxにわたり水俣病被害者等と協力、連携して業務を実施してきた実績を有し、水俣病被害者から厚い信頼を寄せられている。本業務は、水俣病被害者等との連携、協力なしには成し得ないものであり、水俣病被害者等との厚い信頼の下、水俣病語り部による講演等の交渉を円滑に行う等、本業務を適切に履行できるものは当法人のみであることから、会計法第29条の3第 4項の規定による随意契約を締結するもの。 | - | 16,800,000 | - | 0 | 当該法人は、これまでxxにわたり水俣病被害者等と協力、連携して業務を実施してきた実績を有し、水俣病被害者から厚い信頼を寄せられている。本業務は、水俣病被害者等との連携、協力なしには成し得ないものであり、水俣病被害者等との厚い信頼の下、水俣病語り部による講演等の交渉を円滑に行う等、本業務を適切に履行できるものは当法人のみであるため。 | ニ | |
国設酸性雨測定所テオムパティキュレートモニターオーバーホール業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年10月16日 | (株)日立ハイテクトレーディング xxx港区西新橋1 -24-14 | 本業務は、酸性沈着物のうち乾性沈着を測定することを目的として一部の国設酸性雨測定所に設置している大気用テオムパティキュレートモニター(PM10及びPM2.5)に ついて、当該機器の適正な運転の確保を目的とした定期オーバーホールを実施するものであり、日本国内におけるテオムパティキュレートモニターの販売及びメンテナン スに関する現在唯一の代理店であることから、当該団体と会計法第29条の3第4項の規定による随意契約を締 結するもの。 | - | 4,793,250 | - | - | 本業務は、酸性沈着物のうち乾性沈着を測定することを目的として一部の国設酸性雨測定所に設置している大気用テオムパティキュレートモニター(PM10及びPM2.5)に ついて、当該機器の適正な運転の確保を目的とした定期オーバーホールを実施するものであり、日本国内におけるテオムパティキュレートモニターの販売及びメンテナン スに関する現在唯一の代理店であるため。 | ニ | |
国設利尻酸性雨測定所における管理道路除雪委託業務 | 支出負担行為担当官環境省地球環境局長xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年11月26日 | 利尻町長 北海道利尻郡利尻町沓形字緑町14番地 | 本業務を適正に実施しうるのは国設利尻酸性雨測定所を管理している当該自治体のみであるため、会計法第2 9場の3第4項の規定による随意契約を締結するもの。 | - | 1,574,000 | - | - | 本業務を適正に実施しうるのは国設利尻酸性雨測定所を管理している当該自治体のみであるため。 | ニ | |
在日米軍施設・区域環境調査委託業務 | 支出負担行為担当官環境省水・大気環境局長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年10月21日 | 沖縄県知事 沖縄県那覇市泉崎1- 2-2 | 本業務は、沖縄県内の在日米軍施設・区域内の水質調査であって、水質汚濁防止法上、県知事が行うこととなっている公共用水域の水質調査が含まれていることから、会計法第29条の3第4項の規定による随意契約を締結するもの。 | - | 4,540,000 | - | - | 本業務は、沖縄県内の在日米軍施設・区域内の水質調査であって、水質汚濁防止法上、県知事が行うこととなっている公共用水域の水質調査が含まれているため。 | ニ | |
花粉自動計測器(株式会社xx製作所製)点検業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年12月3日 | (株)xx製作所 xxx市平成町2-1 | 本業務は株式会社xx製作所製の花粉自動計測器のオーバーホールを行うものであり、作業を実施できるのは装置内部の構造を熟知し専門的な知識を有する同社のみであることから、会計法第29条の3第4項の規定による随意契約を締結するもの。 | - | 5,463,150 | - | - | 本業務は株式会社xx製作所製の花粉自動計測器のオーバーホールを行うものであり、作業を実施できるのは装置内部の構造を熟知し専門的な知識を有する同社のみであるため。 | ニ | |
花粉自動計測器(興和株式会社製)点検業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関 1-2-2 | 平成20年12月3日 | 興和(株) xxx中央区日本橋本町3-4-14 | 本業務は興和株式会社製の花粉自動計測器のオーバーホールを行うものであり、作業を実施できるのは装置内 部の構造を熟知し専門的な知識を有する同社のみであることから、会計法第29条の3第4項の規定による随意契約を締結するもの。 | - | 3,861,549 | - | - | 本業務は興和株式会社製の花粉自動計測器のオーバーホールを行うものであり、作業を実施できるのは装置内 部の構造を熟知し専門的な知識を有する同社のみであるため。 | ニ |