S傷害06-2204 L16-188 2022.4 2,000
2022 年 4 月以降保険始期用
海外旅行傷害保険
ご契約のxxx
(普通保険約款・特約集)
弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご締結いただいて有効に成立しましたご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
ご契約内容等についてご不明な点、お気づきの点がございましたらご遠慮なく取扱代理店または弊社にお問い合わせください。普通保険約款は全てのご契約に適用され、ご契約の種類・内容に応じてその他の特約が適用されます。
ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、本普通保険約款および特約について被保険者の方にもご説明いただきますようお願い申し上げます。
S傷害06-2204 L16-188 2022.4 2,000
目 次
海外旅行傷害保険をご契約の皆様へ 1
旅行日程が延びた場合の保険期間の延長手続きについて 1
メディカルアシスタンスサービス 1
1 .電話のかけ方 4
2 .アクセス番号 5
3 .メディカルアシスタンスサービス 9
4 .保険金ご請求の手続き …………………………………… | 12 | |
5 .困ったときの英会話 ……………………………………… | 15 | |
Ⅰ | 契約概要………………………………………………………… | 18 |
1 .商品の仕組みおよび主な引受条件等 …………………… | 18 | |
⑴ 商品の仕組み …………………………………………… | 18 | |
⑵ 補償内容(セットできる主な特約とその補償内容)… | 18 | |
⑶ 保険期間(保険のご契約期間)………………………… | 21 | |
⑷ 引受条件(保険金額等)………………………………… | 21 | |
2 .保険料 ……………………………………………………… | 22 | |
3 .保険料の払込方法について ……………………………… | 22 | |
4 .満期返れい金・契約者配当金 …………………………… | 22 | |
Ⅱ | 注意喚起情報…………………………………………………… | 23 |
1 .クーリングオフについて(クーリングオフ説明書)…… | 23 | |
2 .告知義務・通知義務等 …………………………………… | 24 | |
⑴ 契約締結時における注意事項(告知義務等)………… | 24 | |
⑵ 契約締結後における留意事項(通知義務等)………… | 24 | |
⑶ 契約締結後における留意事項(保険契約の失効)…… | 24 | |
3 .死亡保険金受取人の指定について ……………………… | 25 | |
4 .責任開始期および終期 …………………………………… | 25 |
5 .主な免責事由(保険金をお支払いしない主な場合)…… 25
6 .保険料の払込猶予期間等の取扱い 26
7 .解約と解約返れい金 26
8 .代理請求人制度について 26
9 .被保険者による保険契約の解約請求について 27
10.保険会社破綻時の取扱いについて 27
11.個人情報の取扱いに関する事項について 28
12.事故が発生した場合の手続きおよび保険金の
お支払時期について 28
13.Web約款について 30
14.特約の補償重複について 30
15.その他ご注意いただきたいこと 31
16.用語のご説明 32
Ⅲ 普通保険約款・特約 34
1 .普通保険約款 36
海外旅行傷害保険普通保険約款 36
2.特約 49
⑴ 傷害死亡保険金支払特約 49
⑵ 傷害後遺障害保険金支払特約 57
⑶ 傷害治療費用補償特約 74
⑷ 疾病治療費用補償特約 83
⑸ 疾病死亡保険金支払特約 91
⑹ 治療・救援費用補償特約 97
⑺ 賠償責任危険補償特約 113
⑻ 携行品損害補償特約 121
⑼ 救援者費用等補償特約 129
⑽ 旅行変更費用補償特約 139
⑾ 出国中止費用補償対象外特約 153
⑿ 旅券盗難等特別費用補償特約 153
⒀ 一時帰国中補償特約 158
⒁ 長期保険特約 158
⒂ 条件付戦争危険補償特約(A) 163
⒃ 条件付戦争危険補償特約(B) 165
⒄ 戦争危険等免責に関する一部修正特約 168
⒅ 数次海外旅行者に関する特約 168
⒆ 包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) 171
⒇ 包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) 172
(21) 包括契約の精算に関する特約
(毎月報告・一括精算用) 174
(22) 企業等の包括契約に関する特約
(毎月報告・毎月精算用) 175
(23) 企業等の包括契約に関する特約
(毎月報告・一括精算用) 178
(24) 企業等の包括契約の精算に関する特約
(毎月報告・一括精算用) 181
(25) 企業等の災害補償規定等特約 181
(26) 旅行業者がxxする海外旅行傷害保険契約に
関する特約 182
(27) 特別危険補償特約 182
(28) 共同保険に関する特約 184
Ⅳ 保険証券面の表示等について 186
1 .特約一覧 186
2 .共同保険引受保険会社名称一覧 189
海外旅行傷害保険をご契約の皆様へ
このたびは大同火災の海外旅行傷害保険をご利用いただきありがとうございます。
このしおりは、弊社サービスのご利用方法、海外旅行傷害保険契約の内容について大切な事項を記載したものです。ご一読のうえ保険証券とともに、ご旅行にご持参くださいますようお願いいたします。なお、ご不明な点につきましては、お気軽に取扱代理店または弊社までお問い合わせください。また、海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および特約を十分にご覧いただくことをあわせてお願いいたします。
旅行日程が延びた場合の保険期間の延長手続きについて
ご旅行中に、旅行日程の変更などで保険期間の延長をご希望の場合にはご親族など日本にいらっしゃる代理の方に、ご契約された取扱代理店または弊社にて延長手続きを行うように依頼してください。延長手続きは海外では行えませんので、ご注意ください。
メディカルアシスタンスサービス
弊社の海外旅行傷害保険をご契約いただいたお客さまには、海外でのケガや病気、事故の際にメディカルサービスを提供しております。サービスの内容については次ページ以降をご参照ください
<サービスご利用上のご注意>
● ご契約内容に基づきお支払いの対象とならないケガ、病気、事故に該当する場合は、サービスの対象とはなりません。
● サービスに伴って生じた治療費・移送費等の実費がご契約の保険金額を超過する場合には、その超過部分(提携会社の手数料を含みます。)については、お客さまのご負担となります。お支払いの対象とならない実費・手数料をお客さまから提携会社にお支払いいただいた上ではじめてサービスを提供させていただきます。あらかじめご了承ください。
● サービス提供後にお支払いの対象とならないことが判明した場合は、一切の費用はお客さまのご負担となります。サービス提供の途中で判明した場合は、お客さまから提携会社に見込み額・手数料をお支払いいただいた上でサービスを続けさせていただきます。
● 一部地域では、サービスを提供できない場合やサービス開始までにお時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。
● サービスの内容は、予告なく変更・終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※本サービスは世界中の医療機関・エージェントとネットワークを持つ提携会社によって提供しております。
困ったときは、大同火災海外旅行サービスセンターへまずお電話を!
<ご旅行中(海外滞在中)のご連絡先>※日本語対応、24時間・年中無休
発信地 | 電話番号 |
全世界から | ①メディカルアシスタンスサービスダイヤル (キャッシュレス医療サービスのご利用、医療機関の紹介など) (81)-<3>-4243-8681 (81)-<3>-4329-1126(コレクトコール受付可) ②ノンメディカルアシスタンスサービスダイヤル (携行品の破損事故、賠償責任事故、補償内容のご確認など) (81)-<3>-6311-5858 (81)-<3>-6371-0771(コレクトコール受付可) |
日本国内から | R 0000-000-000 |
<帰国後のご連絡先>※午前9時~午後5時(土日・祝日および12/31~1/3を除きます)
発信地 | 電話番号 |
沖縄県内から | R 0000-000-000 |
(注)
●( )は国番号、〈 〉は市外局番です。同国内および同市内では必要ありません。
●サービスセンターでは日本語で応答します。
●旅行先において携帯電話の使用が可能な地域であれば、サービスセンターへは携帯電話からのお電話も可能です。
●コレクトコールが利用になれない場合は、一旦、メディカルアシスタンスサービスダイヤルまたはノンメディカルアシスタンスサービスダイヤルにご連絡いただき、「折り返し電話」するようお申し付けください。
●コレクトコールのかけ方はP4ページをご参照ください。
※戦争等危険地域、電話・交通手段の確保が困難な地域、金融事情が不安定なために必要な費用決済が困難な地域等ではサービスの提供をお断りする場合がありますのであらかじめご了承ください。
1. 電話のかけ方
メディカルアシスタンスサービスでは、コレクトコール(料金着信人払い)がご利用できます。現在いらっしゃる地域に応じて以下の方法でご利用ください。
○コレクトコール(料金着信人払い)のかけ方
KDDI のオペレータにご希望のアシスタンスサービスの電話番号と大同火災海外旅行サービスセンターへ連絡したい旨お伝えください。
【メディカルアシスタンスサービス】
(81)- < 3 > -4329-1126
【ノンメディカルアシスタンスサービス】
(81)- < 3 > -6371-0771
アクセス番号
(KDDI ジャパンダイレクト番号)
提携会社のメディカルアシスタンスサービスで、コレクトコールがご利用できます。ご利用にあたってはアクセス番号(KDDI ジャパンダイレクト番号)をダイヤルし、KDDI オペレータにおつなぎのうえ、オペレータへ電話番号をお伝えください。
−
※ KDDI のオペレータが日本語でおつなぎいたします。
※ホテル客室からご利用の場合は手数料などがかかる場合があります。
※国・地域によっては公衆電話やホテル客室、携帯電話からご利用いただけない場合があります。
※海外で携帯電話からご利用の場合は、電話料金がかかる場合があります。
2. アクセス番号
〈アジア〉
国/地域 | アクセス番号 |
アラブ首長国連邦 | 8000-01-81 |
イスラエル | 1-80-9494-810 |
1-80-9208-810 | |
インドネシア | 000-000-00 |
000-000-00 | |
カンボジア | 0000-000-000 |
シンガポール | 0000-000-000 |
スリランカ | 2431-431 |
000-000-000 (コロンボ市外から) | |
タイ | 1800-0-081-10 |
1-800-0081-98 | |
大韓民国 | 00722-081 |
00309-811 | |
00369-810 | |
台湾 | 00000-00-0000 |
中華人民共和国 (香港及びマカオを除きます) | 108-811 主に北部(北京など) |
108-2811 主に南部 (上海・広州など) | |
ネパール | 0000-00-000 |
バーレーン | 80-0081 |
フィリピン | 101-0558110 |
ブルネイ | 800-081 |
ベトナム | 000-00-0000 |
マカオ | 0800-810 |
マレーシア | 0000-00-0000 |
0000-00-0000 |
国/地域 | アクセス番号 |
モンゴル | ウランバートルホテル4階ビジネスセンター、パヤンゴンホテル1階ロビー、フラワーホテルおよび空港に設置の専用電話機から、受話器を上げて「ジャパンダイレクト」ボタンを押すとKDDI オペレータにつながります。 |
ヨルダン | 00-000-000 |
ラオス | ワッタイ国際空港に設置の専用電話から、受話器を上げて「ジャパンダイレクト」ボタンを押すと KDDI オペレータにつながります。 |
〈アメリカ〉
国/地域 | アクセス番号 |
アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます) | 0-000-000-0000 |
0-000-000-0000 | |
アメリカ領ヴァージン諸島 | 0-000-000-0000 |
アラスカ | 0-000-000-0000 |
アルゼンチン | 0000-000-0000 |
カナダ | 0-000-000-0000 |
チリ | 0000-000-0000 |
プエルトリコ | 0-000-000-0000 |
ペルー | 0000-00-000 |
メキシコ | 00-000-000-0000 |
〈ヨーロッパ〉
国/地域 | アクセス番号 |
アイルランド | 0000-00-0000 |
アゾレス諸島 | 000-000-000 |
イギリス | 0808-5890081 |
0000-0000-000 | |
イタリア | 800-172242 |
オーストリア | 0000-000-000 |
国/地域 | アクセス番号 |
オランダ | 0000-000-0000 |
ギリシャ | 00-000-00-00 |
サンマリノ | 800-172242 |
スイス | 0000-00-0000 |
スペイン | 000-00-0000 |
チェコ | 000-000-000 |
デンマーク | 8001-0081 |
ドイツ | 0000-000-0000 |
ノルウェー | 800-19981 |
バチカン市国 | 800-172242 |
ハンガリー | 00-000-00000 |
フィンランド | 00000-00-000 |
フランス | 0000-00-0000 |
ブルガリア | 00-000-0000 |
ベルギー | 0000-0-0000 ※公衆電話からはご利用いただけません。 |
ポーランド | 0-(信号音)-0800-811-1181 ※1通話につき、1度数分の現地国内通話料がかかります。 |
ポルトガル | 000-000-000 |
ルーマニア | 080803-0081 |
ルクセンブルク | 8002-0081 |
ロシア | 000-000-000-0000 |
〈オセアニア〉
国/地域 | アクセス番号 |
オーストラリア | 0000-000-000 |
0000-000-000 | |
グアム | 0-000-000-0000 |
0-000-000-0000 | |
クリスマス島 | 1-800-881-810 |
1-800-551-181 |
国/地域 | アクセス番号 |
ココス諸島 | 1-800-881-810 |
1-800-551-181 | |
サイパン | 0-000-000-0000 |
0-000-000-0000 | |
ニュージーランド | 00-0981 |
0000-00-0000 | |
ハワイ | 0-000-000-0000 |
〈アフリカ〉
国/地域 | アクセス番号 |
エジプト | 23656081(カイロ市内から) ※ご利用の際、現地国内通話料がかかります。 |
02-23656081(カイロ市外から) ※ご利用の際、現地国内通話料がかかります。 | |
カナリア諸島 | 000-00-0000 |
スペイン領北アフリカ | 000-00-0000 |
マディラ諸島 | 000-000-000 |
南アフリカ | 0000-00-0000 |
※サービスセンターに連絡される際は下記項目をお知らせください。
★被保険者のお名前(日本での連絡先住所、電話番号)
★大同火災の海外旅行傷害保険に加入していること
★保険証券番号(保険証券をお持ちでない方は保険料領収証番号も可)
★保険期間
★契約タイプまたは保険金額
★現在、滞在中のホテル、病院等の住所・電話番号
★事故の内容、ケガ・病気の状態
※以後、サービスセンターと連絡する際にはお客様のお名前と保険会社名(大同火災)をお知らせください。
3. メディカルアシスタンスサービス
(日本語・24 時間・年中無休)
困ったときは、サービスセンターへまずはお電話を!
ご旅行中の急病やケガでお困りのときは、弊社の提携会社のメディカルアシスタンスサービスをご利用ください。提携会社によりキャッシュレスの治療サービスや日本人に適した医療機関のご紹介、受診予約の手配など、状況に適した医療アシスタンスサービスを日本語、24 時間 365 日で提供しております。
※ サービスセンターへの連絡は P3、お電話のかけ方は P4 をご覧ください。
<注>サービスに要した費用は、海外旅行傷害保険からご契約の範囲内で支払われますが、サービスの費用が保険金額を超える場合や保険のお支払いの対象とならない場合は、お客さまの自己負担とさせていただきます。
① キャッシュレス医療サービス
海外旅行中のケガ・病気の際に提携会社が治療費を直接病院にお支払いするサービスで、お客さまは現金のお支払いなしで、病院で治療を受けることができます。
すでに病院等に収容されている場合、病院側へキャッシュレスサービス提供の交渉をします。
⑴ 病院へ行かれる前にサービスセンターまでご連絡ください。提携会社が医療機関のご紹介、受診予約の手配を行います。
⑵ 大同火災の保険証券等を病院にご提示ください。保険証券をお持ちでない場合は、サービスセンターへご連絡ください。
⑶ キャッシュレス医療サービスに要した費用は、海外旅行傷害保険の対象となる場合、その支払限度額まで提携会社を通じて大同火災が医療サービス提供会社に直接支払いますので、お客さまは直接負担する必要はありません。
●キャッシュレス医療サービスのご利用方法●
病院
③保険証券等の提示
④治療
お客さま
大同火災へ保険金請求
②ご案内
①サービスセンターへ連絡
メディカル アシスタンス
サービスダイヤル
支払
⑤治療費請求
②受入れ手配
大同火災海外旅行サービスセンター
提携会社
※キャッシュレス医療サービスが受けられない場合
病院によっては診察後に処方箋が出され、別途薬局で薬の購入が必要な場合がありますので、その際は一度お客さまにてお支払いいただき、帰国後に大同火災までご請求ください。キャッシュレスサービス手配にもかかわらず、病院から治療費の請求があった場合は、提携会社までご連絡ください。
●「キャッシュレス医療サービス」ご利用にあたっての注意事項●
⑴ サービスをお断りする場合
ご契約の海外旅行傷害保険のお支払対象とならない病気またはケガの場合にはサービスの提供をお断りします。
サービスの提供をお断りする主な場合は次のとおりです。
ア | いわゆる「持病」等、ご旅行出発前に発生している疾病 |
イ | 妊娠、出産、早産または流産およびこれらに基づく疾病 |
ウ | 「虫歯」「歯槽膿漏」等の歯科疾病 |
エ | 自殺行為、闘争行為または犯罪行為によるケガ |
オ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁 止)第1項に定める酒気を帯びた状態または無免許での運転によるケガ |
⑵ お客さまの自己負担について
保険金額の超過部分および保険の対象外の治療についてはお 客さまの自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。また、サービスのご利用をいただいた後にご契約の海外旅 行傷害保険で保険金をお支払いできないことが判明した場合には、一切の費用はお客さまの自己負担となりますので、あ
らかじめご了承ください。
⑶ 医療機関自身の医療過誤につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
② 医療通訳サービス
● ケガや病気で医師の治療を受けられる場合、必要に応じて、電話による医療通訳サービスを提供します。
● 通訳者の派遣手配をします。
③ 医療機関 / 医師の紹介・予約
● 症状、滞在地、診察希望時間帯にあわせ、医療機関 / 医師を紹介・予約します。
● 宿泊施設滞在中で緊急の場合、宿泊施設のフロントと連絡をとり、往診手配・救急車手配をします。
④ 治療経過管理
● 通院受診後のお客さまの回復状況をチェック・治療内容確認・フォローします。
● 入院の場合、適切な治療がなされているか主治医と定期的にコンタクトしチェックします。
⑤ ご家族等の救援者へのサポート
● 3日以上続けて入院された場合、医療機関へ駆けつけるご家族の渡航のお手伝いをします。
⑥ 緊急移送・帰国搬送手配
● 事故現場へ救急車・救急ヘリ・緊急医療チームの派遣手配をします。
● 商用定期便、チャーター機・付き添い医師/♛護師の手配をします。
● 移送先となる最寄り先進国における受け入れ病院の手配をします。
● 帰国搬送の手配をします。
・日本の病院へ転院する必要がある場合、航空会社への患者の搭乗申請手配等をします。
・商用定期便、チャーター機等の搬送便の手配をします。
・主治医の指示に基づく、付き添い医師/♛護師の手配をします。
⑦ 遺体搬送手配
● ご遺体の現地火葬手配をします。
● 日本へのご遺体送還手配をします。
⑧ 保険金請求手続援助サービス
万一、海外旅行中に病気や事故にあった場合の海外旅行傷害保険、保険金請求方法をお手伝いいたします。
● 保険事故連絡受付
● 保険金請求に関するさまざまなご相談や必要書類についてのご案内
【ご利用方法】
提携会社までご連絡ください。保険金請求手続援助サービスは海外旅行傷害保険の対象となる場合、無料となっております。
⑨ ノンメディカルサービスの対応
● 携行品の盗難・破損事故
盗難事故の警察等への届出のアドバイスや、必要書類についてご案内します。
● 賠償責任事故
賠償事故を起こされた場合、先方との示談交渉に関するアドバイスや、必要書類についてご案内します。
● 保険契約内容の確認
保険証券の見方のご説明や、保険金額がいくらついているかわからないという場合、ご契約内容の確認をします。
4. 保険金ご請求の手続き
《ご注意》
○ 遅滞なく取扱代理店または弊社事故受付センター窓口(最終ページ参照)にご連絡ください。ご旅行先でご請求の場合には、提携会社のサービスセンターまでご連絡ください。事故の日から 30 日以内にご連絡のない場合は、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
○ 賠償責任を補償するご契約の場合、賠償をしなければならないと思われる事故が発生した場合には、事故の処理につきご相談ください。示談金や賠償金をあらかじめ弊社の承認を得ずに支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。このご契約には、弊社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんが、万一、被保険者が賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円滑に解決するようご相談に応じさせていただきます。保険金のご請求にあたっては、弊社所定の書類を提出していただき
ますので、ご契約の取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
○ 被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が所定の書類を提出されないとき、または提出された書類について知っている事実を記載されなかったり、事実と相違することを記載されたときは、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
○ 事故により高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない特別な事情があり、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合には、弊社の承認を得て、所定の方(以下「代理請求人」といいます。詳細につきましては下記(注)をご覧ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細につきましては取扱代理店または弊社までお問い合わせください。また、本制度については、代理請求人となる方にも必ずご説明ください。
(注)① 被保険者と同居または生計と共にする配偶者
② 被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
(上記①の方がいない場合または上記①の方に保険金を請求できない事情がある場合)
③ 上記①以外の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
保険金のお受取
書類の送付
(上記①もしくは②の方がいない場合または上記①もしくは②の方に保険金を請求できない事情がある場合)
ご滞在地
帰 国 後
サービスセンター
大同火災事故受付センター
必要書類のご案内をいたしますので、それに従ってお手続きください。
《ご滞在地で保険金を受取られる場合》
現地で保険金を受取られる場合、提携会社のサービスセンターに書類を送っていただくことになります。必要書類のご案内をいたしますので、事前に必ず提携会社のサービスセンターにご連絡ください。
※書類を提出いただいてから、実際に保険金をお受け取りいただくまでには一定の期間が必要です。特に短期旅行のお客さまは旅行中の貴重な時間を処理に費やしていただくことになりますので、支障がない場合は帰国後にご請求されることをおすすめします。
<参考>保険金請求に必要な書類
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
1 | 保険金請求意思および保険金請求権者であることが確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、死亡保険金受取に関する同意書、委任状、代理請求人による保険金の請求および受領に関する確認書、住民票 など |
2 | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故報告書、傷害状況報告書、事故証明書、旅行契約書 など |
3 | 保険金の対象価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の傷害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、後遺障害診断書、診断書、治療費の明細書および領収書、支出した費用の領収書、診療報酬明細書、入院証明書、治療費領収書、運転免許証(写)、レントゲン(写) など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、損害状況明細書、請求書 など |
4 | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書( 写)、保証書、被保険者名簿 など |
5 | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
6 | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
7 | 大同火災が支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
5. 困ったときの英会話
⑴ 会話・単語
病院へ連れて行ってください。 Please take me to a hospital.
医師を電話で呼んでください。 Please call a doctor.ここが痛い。 I have a pain here.
気分が悪い。 I am not feeling well.
熱がある。 I have a fever.
下痢をしました。 I have diarrhea.
頭痛がします。 I have a headache.
目まいがします。 I feel dizzy.
おなかが痛い。 I have a stomachache.
しくしく痛い。 I have a crampy pain.
さしこむように痛い。 I have a sharp pain.
旅行を続けてもよいですか? May I continue my trip?少しもよくなりません。 I don’t feel any better.少しよくなりました。 I feel a little better.
だいぶ気分がよくなりました。 I feel much better.
〈症状〉
苦 痛 | Pain | め ま い | Dizziness |
悪 寒 | Chill | 貧 ♛ | Anemia |
は れ | Swelling | 鼻 ♛ | Nosebleed |
ふ る え | Trembling | 鼻づまり | Nasal Obstruction |
し び れ | Numbling | 痰 | Sputum |
骨 折 | Fracture | 咳 | Cough |
捻 挫 | Sprain | 呼吸困難 | Difficulty in breathing |
打 撲 | Bruise | 動 悸 | Palpitation |
じんましん | Hives | 胃 痛 | Stomachache |
熱 | Fever | 吐 き 気 | Nausea |
頭 痛 | Headache | 下 痢 | Diarrhea |
からだの各部名称〉
head(頭) forehead(額)
mouth(口)
jew(あご) neck(首)
under arm(脇の下)
kit of stomach(みぞおち) lower abdomen(下腹)
hip(尻)
upper thigh(太もも)
knee(ひざ) calf(ふくらはぎ)
hair(髪) eyebrow(眉)
eye(目) ear(耳)
nose(鼻) throat(のど)
shoulder(肩) chest(胸)
navel(へそ) wrist(手首)
hand(手) finger(指)
leg(脚) ankle(くるぶし)
⑵ 医師に診断書等を請求する場合の外国語
日本語が通じない病院では、次の文章を医師にお見せください。
【日本語/医師の方へ】
保険金請求のために必要ですので、次の書類を交付して下さい。
●診断書
●治療費請求明細書および領収書
■英語
TO THE ATTENDING DOCTOR:
Please deliver the following documents which are necessary for the claim of benefits.
● Medical Certificate.
● Bills of medical expenses and receipts.
■フランス語
A L’INTENTION DU DOCTEUR:
Xxxxxxxx remettre les documents suivants qui sont exiges, de maniere a pouvoir toucher vos indemnites.
● Certificat medical.
● Factures et recus des frais medicaux.
■ドイツ語
Fure den Doktor:
Bitte ueberbringen Sie die folgenden Dokument, die fuer die Forderung der Leistungen notwendig sind.
● Aerztliche Atteste.
● Rechnungen der aerztlichen Ausgaben und Belege.
■スペイン語
A los Sren medicon:
Sirvanse entregar los documentos siguientes que son necesrios para la reclamacion de los deneficios.
● Certificado medico.
● Facturas de los gastos medicos y los recibos.
Ⅰ 契約概要
1.商品の仕組みおよび主な引受条件等
⑴ 商品の仕組み
海外旅行傷害保険は、基本内容を「海外旅行傷害保険普通保険約款(以下、「普通保険約款」といいます。)」で規定し、「特約」をセットすることにより補償内容を選択する商品となっております。「特約」をセットすることにより、海外旅行中のケガ・病気、法律上の損害賠償責任を負担することによる損害、旅行中の携行品の損害等に対して保険金をお支払いします。補償内容等については、「普通保険約款」より「特約」が優先的に適用されます。
また、必要となる補償をあらかじめ弊社でセットしたタイプでのご契約、または、お客さまが必要な補償をご自由に組み合わせるフリープランでのご契約が選択いただけます。フリープランでのご契約の場合は、基本となる「傷害死亡保険金支払特約」は必ずセットする等、組み合わせに条件がありますのであらかじめご了承ください。
⑵ 補償内容(セットできる主な特約とその補償内容)
① 保険金をお支払いする主な場合
主な支払事由は次のとおりです。詳細につきましては、「普通保険約款」、「特約」をご参照ください。
特約名称 | 保険金の 種類 | 保険金をお支払いする場合 |
傷害死亡保険金支払特約 | 傷害死亡保険金 | 旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合に、傷害死亡保険金額の全額をお支払いします。ただし、傷害後遺障害保険金支払特約がセットされている場合において、傷害後遺障害保険金支払の原因となった傷害の直接の結果として、その障害の原因となった事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金を控除した残額を傷害死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。 |
傷害後遺障害保険金支払特約 | 傷害後遺障害保険金 | 旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて 180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて傷害後遺障害保険金額の 4%~ 100%をお支払いします。 |
傷害治療費用補償特約 | 傷害治療費用保険金 | 海外旅行中の事故によるケガのため医師の治療を受け、事故の日からその日を含めて180 日以内に費用を負担した場合 (注)日本国外においてカイロプラク はり きゅう ティック、鍼または灸の施術に要した費用は保険金の補償対象外となります。 |
疾病治療費用補償特約 | 疾病治療費用保険金 | 海外旅行中に発病した病気により医師の治療を受け医師の治療開始日からその日を含めて180 日以内に費用を負担した場合 (注)日本国外においてカイロプラク はり きゅう ティック、鍼または灸の施術に要した費用は保険金の補償対象外となります。 |
疾病死亡保険 金支払特約 | 疾病死亡保険金 | 海外旅行中に発病した病気により死亡された場合 |
治療・救援費用補償特約 | 治療・救援費用保険金 | 治療・救援費用保険金をお支払いする場合はそれぞれ次によります。ただし、お支払いする保険金は、1回のケガ、病気、事故等につき、治療・救援費用保険金額を限度とします。 ●傷害治療費用部分 前記傷害治療費用補償特約に準じます。 ●疾病治療費用部分 前記疾病治療費用補償特約に準じます。 ●救援費用部分 後記救援者費用等補償特約に準じます。 (注)日本国外においてカイロプラク はり きゅう ティック、鍼または灸の施術に要した費用は保険金の補償対象外と |
なります。 | ||
賠償責任危険補償特約 | 賠償責任保険金※ | 海外旅行中に誤って他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合 |
携行品損害補償特約 | 携行品損害保険金 | 海外旅行中に被保険者が所有し携行する身の回り品(携行品)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合 |
救援者費用等補償特約 | 救援者費用等保険金 | 海外旅行中に以下の事由に該当した場合 ・被保険者が搭乗している航空機・船舶等が遭難した場合(救援費用部分) ・事故によるケガのため、3 日以上継続して入院されたり事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合(救援費用部分) ・病気のため、3 日以上継続して入院されたり旅行中または旅行終了日からその日を含めて 30 日以内に亡 くなられた場合(救援費用部分) |
旅行変更費用補償特約 | 旅行変更費用 保険x | xのいずれかに該当したことにより 「出国を中止した場合(ただし、出国中止費用補償対象外特約がセットされている場合を除きます。)」または「出国後、旅行を中途で取りやめ帰国した場合」に保険金をお支払いします。 ア 被保険者、被保険者の配偶者また は被保険者の3親等以内の親族が死亡した場合または危篤になった場合 イ 被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の 2 親等以内の親族が傷害または疾病を直接の原因として入院を開始した場合。ただし、被保険者については出国前3日以上、その他の者については出国前後にかかわらず14日以上継続して入院 (歯科疾病を除きます。)をした場合ウ 被保険者が搭乗している航空機 もしくは船舶が行方不明になった |
場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん中に遭難した場合 エ 被保険者の居住する建物または家財の火災、風災、水災等による100万円以上の損害が発生した場合 など |
※賠償責任保険金では、損害の防止軽減等に必要・有益な費用、弊社の同意を得て支出した訴訟費用・弁護士報酬等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。
② 主な免責事由(保険金をお支払いしない場合)等
次の事由によって生じたケガに対しては保険金をお支払いできません。なお、主な場合のみを記載しておりますので詳細につきましては、「普通保険約款」「、特約」をご参照ください。
・ 保険契約者または被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
・ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
・ 無免許運転、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第
65 条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
・ 責任開始期以前に発病した病気または発生した事故によるケガ
・妊娠・出産・早産・流産によるケガまたは病気
・道路以外の場所で自転車、オートバイ、原動機付自転車等による競技、競争、興行、試運転をしている間のケガ(注)
(注)これらの事由で生じたケガについては、「特別危険補償特約」を付帯し、あらかじめ割増保険料をお支払いいただくことで補償の対象とすることができます。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
⑶ 保険期間(保険のご契約期間)
この保険の保険期間は旅行期間(旅行行程)に一致させてご契約ください。なお、保険期間中であっても住居に帰着した時点で保険責任は終了します。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。また、お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険契約申込書等をご確認ください。
⑷ 引受条件(保険金額等)
ご契約いただく際には、次の点にご注意ください。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。また、お客さまが実際にご契約いただく保険金額につきましては、保険契約申込書等にてご確認ください。
① 保険金額の設定について
保険金額の設定について、次の点にご注意ください。
ア 被保険者の方の年齢・年収等に照らして、適正な金額となるように設定してください。
イ 次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡に関する保険金額は被保険者ごとに種の他の保険契約等と合算して 1,000 万円(旅行目的が留学、学校旅行等の場合は 3,000万円)までとなりますので、ご注意ください。 a.被保険者が保険期間開始時点で満 15 歳未満の場合 b.ご契約者と被保険者が異なり、被保険者の同意が確認で
きない場合
② 引受制限について
ア.この保険は、海外旅行中の事故を補償の対象としています。従って、次のような方を被保険者とするご契約はできません。
・既に海外で滞在されている方
・帰国予定のない方や海外に永住される方
・海外から日本へ滞在される方
※ 旅行先で危険なスポーツ(例:ピッケル等を使用する山岳登はん、ハンググライダー等)を行っている間にケガされた場合で、「特別危険補償特約」を付帯していないときは、保険金をお支払いすることができませんので、ご注意ください。
イ.被保険者が保険開始日時点で満 70 歳以上である場合や、これまでに保険金の請求頻度が著しく高いなど、加入者相互間の公平性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合には、新規契約および継続する契約ともに契約条件を見直していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
2.保険料
保険料は、保険金額、保険期間、ご職業の内容等により決定されます。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。また、お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険契約申込書等にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、一時払のみとなります(包括契約方式の場合は、払込方法が異なります。)。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はございません。
Ⅱ 注意喚起情報
1.クーリングオフについて(クーリングオフ説明書)
保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申し込み後であっても次のとおりご契約のお申し込みの撤回または解除
(クーリングオフ)を行うことができます。
○ お客さまがご契約を申し込まれた日または「重要事項説明書」を受領された日のいずれか遅い日から 8 日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
○ クーリングオフされる場合は、上記期間内(8 日以内の消印有効)に弊社の本社あてに必ず郵便にてご通知ください(ご通知内容については下記<記入例>をご参照ください。)。ご契約を申し込まれた取扱代理店では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
クーリングオフされた場合には、既にお払い込みになった保険料は、速やかにお客さまにお返しいたします。また、弊社および取扱代理店はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。ただし、ご契約を解除される場合、保険期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する保険料をお支払いいただく場合がございます。
次のご契約は、クーリングオフはできませんのでご注意ください。
・保険期間が 1 年以下のご契約
・営業または事業のためのご契約
・法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
<クーリングオフできない場合>
なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、その申し出の効力は生じないものとします。
切 手
宛 先 <記入例> 裏 面
下記の保険契約をクーリングオフします。
申込人住所
氏 名(電話番号自 宅( 勤務先(
・申込日:
・保険種類:
・証券番号: 領収証番号※:
・取扱営業店:
・取扱代理店・扱者:
)
)
)
)
(
沖縄県那覇市久茂地一‐十二‐一
大同火災海上保険株式会社
事務サービス部契約管理課 行
900 8586
※証券番号は、保険契約申込書控の右上に記載されています。領収証番号は、保険料領収証右上に記載されています。証券番号が不明な場合のみご記入ください。
2.告知義務・通知義務等
⑴ 契約締結時における注意事項(告知義務等)
保険契約申込書等に☆または★が付された事項はご契約に関する重要な事項です。ご契約時に正確に記載してください。これらの内容が事実と異なる場合には、ご契約を解除することがあります。解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください(弊社代理店には告知受領権があります。)。
⑵ 契約締結後における留意事項(通知義務等)
保険契約申込書等に☆が付された事項に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除することがあります。解除する場合、保険金をお支払いできないことや保険金を削減してお支払いすることがありますのでご注意ください。なお、通知義務の対象には該当しませんが、ご契約者の住所などを変更した場合も取扱代理店または弊社までご連絡ください。
⑶ 契約締結後における留意事項(保険契約の失効)
ご契約後、被保険者が死亡した場合には、この保険契約は効力を失います。
3.死亡保険金受取人の指定について
○ 死亡保険金は原則として法定相続人にお支払いします。被保険者の法定相続人以外の特定の方を死亡保険金受取人に指定される場合は必ず被保険者の同意を得てください。ただし、死亡保険金をお支払いする特約のみをご契約の場合(注)は、法定相続人であっても被保険者の同意が必要です。同意のないままにご契約をされた場合には保険契約が無効となります。なお、特定の方を死亡保険金受取人に指定される場合には、被保険者の署名および捺印、その他弊社の定める書類が必要となります。
(注)「傷害死亡保険金支払特約」のみ、「疾病死亡保険金支払特約」のみまたは「傷害死亡保険金支払特約」および「疾病死亡保険金支払特約」のみのご契約をいいます。
○ 企業等がご契約者および死亡保険金受取人で、従業員等を被保険者とするご契約については、被保険者のご家族等に対し、保険加入についてのご説明をお願いします。
4.責任開始期および終期
保険期間の初日の午前 0 時に始まり、末日の午後 12 時に終了します。( 日本国の標準時 )
5.主な免責事由(保険金をお支払いしない主な場合)
⑴ 主な免責事由
次の事由によって生じたケガに対しては保険金をお支払いできません。なお、主な場合のみを記載しておりますので、詳細につきましては、「普通保険約款」、「特約」をご参照ください。
○ 保険契約者または被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
○ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
⑵ 重大事由による解除の場合
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。
○ 保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合
○ 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
○ 被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合 など
この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
6.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は特定の特約をセットした場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
7.解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または弊社までご連絡ください。実際に解約するにあたっては、弊社に対する書面による通知が必要になります。なお、解約の条件によっては、弊社の定めるところにより未経過期間に相当する保険料を返還または未払込保険料を請求させていただくことがあります。保険料が返還される場合であっても、解約返れい金は原則として未経過期間に対する日割相当額よりも少なくなります。次の算式をご参照ください。
⑴ 計算式
補償項目ごとに次の算式により算出します。
返還保険料
保険金額
現存契約の保険 既経過期間
= × 期間に対応する − に対応する
適用料率※ 適用料率※
※現存契約に既に変更があった場合には、変更後の条件による適用料率とします。
⑵ 返還保険料の計算例
(ご契約条件)
保険期間:11 月 1 日から 11 月 1 日まで(1 年間)保険金額:10,000 千円(傷害死亡保険金額)
(解約時の条件)
保険料 :7,100 円(死亡保険金支払特約)
解約日:4 月 5 日に解約(既経過期間:6 か月)解約返戻金:3,350 円(10 円単位に四捨五入)
8.代理請求人制度について
代理請求人制度とは、被保険者が、保険金のお支払いの対象となる傷害を被り、保険金をご請求される前に、重度の障害により保険金の請求ができなくなってしまった等の特別な事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合には、被保険者の配偶者または 3 親等内のご親族のうち弊社所定 の条件を満たす方が、被保険者の代理人(以下「代理請求人」といいます。)として保険金のご請求が可能となる制度です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
本制度については、代理請求人となられる方にも必ずご説明くだ さい。
9.被保険者による保険契約の解約請求について
被保険者とご契約者が異なる場合で、次の①〜⑤のいずれかに該当するときは、被保険者は、ご契約者に対しこの保険契約を解約することを求めることができます。この場合、ご契約者は弊社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 次に該当する行為のいずれかがあった場合
・ご契約者または保険金を受け取るべき方が、弊社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガを生じさせ、または生じさせようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
③ 同種の他の保険契約等との重複により、死亡・後遺障害保険金が過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
④ ご契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②および③の場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑤ ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
※ 上記に該当する場合、その被保険者は、弊社に対する通知により保険契約を解約することができます。その際は被保険者(本人)であることを証明していただく資料等をご提出していただきます。
10.保険会社破綻時の取扱いについて
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金や返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削滅されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、次のとおり補償されます。
〇 保険期間が 1 年以内の場合は、保険金や返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻後 3 か月以内に発生した事故の保険金は 100%が補償されます。
○ 保険期間が 1 年超のご契約の場合は、保険金や返れい金等は 90%までが補償されます(ただし、主務大臣が定める率により高
い予定利率を適用している保険契約は、補償割合が 90%を下回ることがあります。)。
「損害保険契約者保護機構」の詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
11.個人情報の取扱いに関する事項について
弊社は、保険契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受・支払いの判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品または各種サービスの案内・提供、アンケートの実施を行うために利用するほか、次の
①から⑤の取得・利用・提供または登録、その他業務上必要とする範囲内で、取扱いいたします。
① 弊社が、上記業務のために業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
② 弊社が、保険制度の健全な運営のため、(社)日本損害保険協会、他の損害保険会社等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
③ 弊社が、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があること。
④ 弊社が、グループ会社に提供を行い、当該会社がその取扱う商品・サービスの案内または提供を行うことがあること。
⑤ 弊社が、質権、抵当権、譲渡担保権、所有権留保の担保権者における担保権の設定・変更・移転等に係る手続き、担保権の維持・管理・行使のために、その担保権者に提供を行うことがあります。
弊社の個人情報保護宣言、弊社のグループ会社につきましては弊社ホームページ(https://www.daidokasai.co.jp/)をご覧ください。
○
12.事故が発生した場合の手続きおよび保険金のお支払時期について
事故が発生した日から30日以内に取扱代理店または弊社にご
連絡ください。ご旅行先でご請求の場合には、大同火災海外旅行サービスセンターまでご連絡ください。
○ 示談代行サービスはありませんので、賠償責任が発生した事故の際は被保険者ご自身で事故の相手方と交渉を進めていただくこととなります。ただし、損害賠償責任の承認や賠償金(示談金を含みます。)の支払いにあたっては、必ず事前に弊社にご相談く
ださい。事前に弊社の承認がないときには、保険金の一部または全部をお支払いできないことがあります。
○ 保険金請求権については時効(3 年)がありますのでご注意ください。
○ 被保険者または保険金受取人は、次の書類をご提出いただく必要があります。必要に応じて、その他の資料のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
1 | 保険金請求意思および保険金請求権者であることが確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、死亡保険金受取に関する同意書、委任状、代理請求人による保険金の請求および受領に関する確認書、住民票 など |
2 | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故報告書、傷害状況報告書、事故証明書、旅行契約書 など |
3 | 保険金の対象価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ① 被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の傷害に関する賠償事故の場合死亡診断書(写)、死体検案書(写)、後遺障害診断書、診断書、治療費の明細書および領収書、支出した費用の領収書、診療報酬明細書、入院証明書、治療費領収書、運転免許証 (写)、レントゲン(写) など ② 携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、損 害状況明細書、請求書 など |
4 | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書、被保険者名簿 など |
5 | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
6 | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書 (写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
7 | 大同火災が支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
弊社が保険金の支払に必要な書類の取付けを完了した日から、原則として 30 日以内に保険金をお支払いします。ただし、次のような事由が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただく場合があります。
① 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 180 日
② 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 後遺障害の内容、その程度を確認するための、医療機関による診断等の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された場合の
調査 60 日
⑤ 日本国外での調査が必要な場合 180 日
13.Web約款について
「ご契約のしおり(約款)」を「冊子」ではなくインターネット上でご確認いただく「Web 約款」をお勧めしております。保険契約申込書において Web 約款を選択していただき「ご契約のしおり(約款)」のお届けを省略させていただく場合、弊社から「沖縄県のサンゴ礁の保全・再生事業」を行う団体へ寄付を行い、地球環境の保護にお役立ていただけます。Web 約款を選択された方は、弊社ホームページ(https://www.daidokasai.co.jp/)から「ご契約のしおり(Web 約款)」を選択し、ご契約いただく補償内容について普通保険約款・特約をご確認ください。
14.特約の補償重複について
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約したとき
や、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となった時などは、特約の補償がなくなることがありますので、ご注意下さい。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
海外旅行傷害保険の携行品損害補償特約 | DAY-GO! くるまの保険の携行品損害特約 |
15.その他ご注意いただきたいこと
○ 取扱代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立いたしましたご契約につきましては弊社と直接契約されたものとなります。
○ 保険料をお支払いの際は、弊社所定の保険料領収証が発行されますので、お確かめください。
○ 契約手続きから 20 日を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社にご照会ください。
○ ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
○ カード会社や金融機関等がご契約者となり、その会員や預金者等が被保険者となる団体契約においては、その被保険者のクレジットカードや預金口座を解約することにより補償も終了します。
○ 損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況等について確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明な点は、弊社までご照会ください。
○ ご契約者と被保険者が異なる場合(団体契約を含みます。)や、被保険者となる方がご契約者以外にもいる場合には、本「ご契約のしおり」の内容をその方にもご説明ください。
○ 包括契約にてご契約いただく場合の保険料は「暫定保険料」となっております。毎月一定日(または保険期間満了後)までに確定した人数等の報告をいただき、それに基づいた「確定保険料」と「暫定保険料」との差額を精算していただきます。なお、「包 括契約の精算に関する特約(毎月報告・一括精算用)」をセットすることにより、保険期間終了後の保険料確定精算の事務手続きを不要とすることができます。詳細につきましては、取扱代理店
または弊社までお問い合わせください。
16.用語のご説明
用 語 | 説 明 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
外来 | ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 |
急激 | 突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故が緩やかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔の無いことを意味します。 |
偶然 | 「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払条件が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 保険の補償を受けられる方をいいます。 |
旅行行程 | 海外旅行の目的を持って住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
p33 白ページ
Ⅲ 普通保険約款・特約
p35 白ページ
1.普通保険約款
海外旅行傷害保険普通保険約款第 1 章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款およびこの保険契約に付帯された特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を除きます。 |
死亡保険金受取人 | この保険契約に、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金のいずれかを支払う特約が付帯された場合に、その特約に規定する死亡保険金受取人をいいます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状 (注)を含みます。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
親族 | 6親等内の♛族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
損害等 | この約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻関係にある者の相手方をいい、法律上の婚姻届出が提出されていない事実上の婚姻関係にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。 |
保険事故 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに保険事故として規定する事由をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第 2 章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社が保険金を支払わない場合は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定によります。
第4条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によって被保険者が死亡したものと推定します。
第 3 章 基本条項
第5条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前 0 時に始まり、末日の午後 12 時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72 時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注 1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注 1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
④ 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
⑤ 被保険者の同行家族(注 2)または同行予約者(注 3)が入院したこと。
(注 1)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注 2)被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(注 3)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。
⑷ ⑶の場合のほか、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険
期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時(注 1)のいずれか早い時までとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注 2)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐されたこと。
④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(注 1)最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
(注 2)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
⑸ ⑴、⑶および⑷の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた保険事故
② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故
第6条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結
していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から 5 年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷ ⑵の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が旅行行程中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も⑴と同様とします。
第8条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第9条(保険契約の無効)
⑴ 次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、その被保険者の同意を得なかったとき。
⑵ ⑴②の規定は、この保険契約に付帯された⑴②の特約の各々が次に該当する場合には適用しません。
① 被保険者が保険金の受取人である特約
② 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約(注)
(注)被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金ま
たは疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に限ります。
第 10 条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第 11 条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 12 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 13 条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与して
いると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者ま
たは保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故(注 1)の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注 1)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注 2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注 2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注 1)⑵の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注 2)⑵②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第 14 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
⑴ 第 6 条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ ⑴の規定により追加保険料を請求する場合において、⑵の規定
によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑸ ⑷の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 16 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴ 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第 9 条(保険契約の無効)⑴①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
⑵ 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第 17 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 11 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 18 条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第 6 条(告知義務)⑵、第 13 条(重大事由による解除)⑴ま
たは第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務等の場合)⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 第 12 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑶ 第 13 条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 19 条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
(注1)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 20 条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保
険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
(注 2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注 1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2)保険価額を含みます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注
1)からその日を含めて次に掲げる日数(注 2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 3) 180 日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注 1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 21 条(支払通貨および為替交換比率)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき場合には、支払通貨(注)をもって行うものとします。
(注)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
⑵ ⑴の場合において、次のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した通貨によって保険金の支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合には、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
① 保険証券において、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金額を表示している通貨と支払通貨(注)が異なる場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金の支払の対象となる費用について現実に支出した通貨と支払通貨(注)が異なる場合
(注)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
⑶ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社と提携する機関から保険金の支払の対象となる費用の請求を受け、その機関への支払を当会社に求めた場合には、当会社が、当会社と提携する機関に保険金を支払う日の交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
(注)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
⑷ ⑵および⑶の規定にかかわらず、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社との間であらかじめ交換比率に関する別段の合意がある場合には、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
(注)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
第 22 条(時効)
保険金請求権は、第 19 条(保険金の請求)⑴に定める時の翌
日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 23 条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 24 条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者が 2 名以上である場合は、当会社は、代表者 1 名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の 1 名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が 2 名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 25 条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を一般社団法人日本損害保険協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日、性別および同意の有無
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(注)「以下「協会」といいます。
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参
考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 協会および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
⑸ 保険契約者または被保険者は、その本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第 26 条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が 2 名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第 27 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 28 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
2.特約
(1)傷害死亡保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷害死亡保険金額 | 保険証券記載の傷害死亡保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
保険事故 | 傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、傷害死亡保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)または傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯されている場合において、傷害後遺障害保険金の支払の原因となった傷害の直接の結果として、その傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡したときは、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金を控除した残額とします。
⑵ 第 13 条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により
被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が 2 名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第 13 条(死亡保険金受取人の変更)⑼の死亡保険金受取人が 2 名以上である場合は、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の傷害死亡保険金を受け取るべき者(注 2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注 3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害死亡保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害死亡保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注 4)もしくは核燃料物質(注 4)によって汚染された物(注 5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注 1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法
人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2)傷害死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注 4)使用済燃料を含みます。
(注 5)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、傷害死亡保険金を支払いません。
① 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害死亡保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害死亡保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第6条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
⑴ 職業または職務の変更の事実(注 1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の
事実(注 1)が生じた時以降の期間(注 2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注 1)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注 2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第 7 条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減します。
(注)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑷ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減します。
(注)普通保険約款第 7 条⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑸ ⑷の規定は、当会社が、⑷の規定による傷害死亡保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害死亡保険金を削減して支払う旨の傷害死亡保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで 1 か月を経過した場合または職業または職務
の変更の事実(注)があった時から 5 年を経過した場合には適用しません。
(注)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑹ ⑷の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑺ ⑷の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注 1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注 2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもっ
て、この保険契約を解除することができます。
(注 1)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注 2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑻ ⑺の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。この場合において、既に傷害死亡保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
第7条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第 13 条(重大事由による解除)⑴①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第 13 条⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第 13 条⑴④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、⑴①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通
知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第8条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第 6 条(保険料の返還または請求等−職業または職務の変更に関する通知義務の場合)⑵または⑺の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 前条⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ 前条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第9条(事故の通知)
⑴ 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害死亡保険金を
支払います。
第 10 条(保険金の請求)
⑴ 傷害死亡保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 傷害死亡保険金を受け取るべき者が傷害死亡保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 死亡保険金受取人(注 1)の印鑑証明書
② 死亡診断書または死体検案書
③ 被保険者の戸籍謄本
④ 法定相続人の戸籍謄本(注 2)
⑤ 当会社の定める傷害状況報告書
⑥ 公の機関(注 3)の事故証明書
⑦ 傷害死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注 4)
⑧ その他当会社が普通保険約款第 20 条(保険金の支払時期)
⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注 1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注 2)死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注 3)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注 4)傷害死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 11 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第9条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第 19 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注 1)のために要した費用(注 2)は、当会社が負担します。
(注 1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注 2)収入の喪失を含みません。
第 12 条(代位)
当会社が傷害死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者
の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 13 条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
⑼ 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第 14 条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、死亡保険金受取人が 2 名以上である場
合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第 15 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注 1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注 2)操縦(注 3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注 4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注 1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注 2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注 3)職務として操縦する場合を除きます。
(注 4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
(2)傷害後遺障害保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注 1)または試運転(注 2)をいいます。 (注 1)いずれもそのための練習を含みます。 (注 2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷害後遺障害保険金額 | 保険証券記載の傷害後遺障害保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
保険事故 | 傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
傷害後遺障 × 別表 1 に掲げる各等級の後遺 =傷害後遺障害
害保険金額 障害に対する保険金支払割合 保険金の額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表 1 の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 傷害の原因となった同一の事故により、2 種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、傷害後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表 1 の第 1 級から第 5 級までに掲げる後遺障害が 2 種以
上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の 3 級上位の等級
に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表 1 の第 1 級から第 8 級までに掲げる
後遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級
の 2 級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表 1 の第 1 級から第 13 級まで
に掲げる後遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当
する等級の 1 級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害後遺障害保険金額に、次の割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
別表1に掲げる加重後の
既にあった後遺障害
適用する
後遺障害に該当する等級 − に該当する等級に対 = 割合
に対する保険金支払割合 する保険金支払割合
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害後遺障害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注 2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害後遺障害保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場
合には、傷害後遺障害保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注 3)もしくは核燃料物質(注 3)によって汚染された物(注 4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注 1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注 3)使用済燃料を含みます。
けい
(注 4)原子核分裂生成物を含みます。
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害後遺障害保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額をもって限度と
します。
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第7条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
⑴ 職業または職務の変更の事実(注 1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注 1)が生じた時以降の期間(注 2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注 1)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注 2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第 7 条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
(注)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑷ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた保険
事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
(注)普通保険約款第 7 条⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑸ ⑷の規定は、当会社が、⑷の規定による傷害後遺障害保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害後遺障害保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで 1 か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から 5 年を経過した場合には適用しません。
(注)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑹ ⑷の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑺ ⑷の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注 1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注 2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注 1)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注 2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑻ ⑺の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害後遺障害保険金を支払いません。この場合において、既に傷害後遺障害保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
第8条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に、
普通保険約款第 13 条(重大事由による解除)⑴①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第 13 条⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第 13 条⑴④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、⑴①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第9条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第 7 条(保険料の返還または請求等−職業または職務の変更に関する通知義務の場合)⑵または⑺の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 前条⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ 前条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 10 条(事故の通知)
⑴ 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険金を支払います。
第 11 条(保険金の請求)
⑴ 傷害後遺障害保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が傷害後遺障害保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 被保険者の印鑑証明書
② 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
③ 当会社の定める傷害状況報告書
④ 公の機関(注 1)の事故証明書
⑤ 傷害後遺障害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注 2)
⑥ その他当会社が普通保険約款第 20 条(保険金の支払時期)
⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注 1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注 2)傷害後遺障害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 12 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第 10 条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第 19 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害後遺障害保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注 1)のために要した費用(注 2)は、当会社が負担します。
(注 1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注 2)収入の喪失を含みません。
第 13 条(代位)
当会社が傷害後遺障害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 14 条(傷害後遺障害保険金の受取人の変更)
保険契約者は、傷害後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第 15 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
等 級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
第 1 級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第 2 級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第 3 級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第 4 級 | ⑴ 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第 5 級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第 6 級 | ⑴ 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解する | 50% |
ことができない程度になったもの ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの ⑻ 1手の 5 の手指または母指を含み 4 の手指を失ったもの | ||
第 7 級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み 3 の手指または母指以外の 4 の手指を失ったもの ⑺ 1手の 5 の手指または母指を含み 4 の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをい | 42% |
います。以下同様とします。) ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | ||
第 8 級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み 2 の手指または母指以外の 3 の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み 3 の手指または母指以外の 4 の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を 5cm 以上短縮したもの ⑹ 1上肢の 3 大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の 3 大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第 9 級 | ⑴ 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの | 26% |
⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の 2 の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み 2 の手指または母指以外の 3 の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第 10 級 | ⑴ 1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の 2 の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を 3cm 以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の 4 の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の 3 大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の 3 大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第 11 級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 15% |
⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第 12 級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の 3 大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の 3 大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第 2 の足指を失ったもの、第 2 の 足指を含み 2 の足指を失ったものまたは第 3 の足指以下の 3 の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の 4 の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの | 10% |
⒁ 外貌に醜状を残すもの | ||
第 13 級 | ⑴ 1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm 以上短縮したもの ⑽ 1足の第 3 の足指以下の1または 2 の足指を失ったもの ⑾ 1足の第 2 の足指の用を廃したもの、第 2 の足指を含み 2 の足指の用を廃したもの または第 3 の足指以下の 3 の足指の用を廃 したもの | 7% |
第 14 級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1 耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第 3 の足指以下の1または 2 の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注 1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注 2)関節等の説明図
上肢の3大関節 下肢の3大関節
肩関節
ひじ関節手関節
股関節 ひざ関節
胸骨
鎖骨
肩甲骨
けんこう
ろっ
肋骨脊柱
骨盤骨
長管骨
手 示指
末節骨母指 末節骨
指節間関節中手指節関節
足 第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
中指環指小指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
足関節 リスフラン関節
別表2 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注 1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注 2)操縦(注 3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注 4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注 1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注 2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注 3)職務として操縦する場合を除きます。
(注 4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
(3)傷害治療費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注 1)または試運転(注 2)をいいます。 (注 1)いずれもそのための練習を含みます。 (注 2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
傷害治療費用保険金額 | 保険証券記載の傷害治療費用保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
保険事故 | 傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注 1)を要した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次のいずれかに掲げる金額を傷害治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。また、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に要した費用に限ります。
① 次に掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
ウ.義手および義足の修理費
エ.X線検査費、諸検査費および手術室費
オ.職業♛護師(注 2)費。ただし、謝金および礼金は含みません。
カ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設(注 3)の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設
(注 3)で静養するときの宿泊施設(注 3)の客室料
ク.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設(注 3)で静養するときの宿泊施設(注 3)の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
コ.入院または通院のための交通費
サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注 4)。ただし、日本国内(注 5)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
シ.治療のために必要な通訳雇入費
ス.傷害治療費用保険金の請求のために必要な医師の診断書の費用
② 被保険者の入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1保険事故に基づく傷害について 20 万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注 6)
③ 被保険者が治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が
現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注 7)
(注 1)義手および義足の修理を含みます。
(注 2)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注 3)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注 4)治療のため医師または職業♛護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注 5)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注 6)5 万円を限度とします。
(注 7)日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。
⑵ ⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を傷害治療費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
⑴の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から
⑴①または③に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への傷害治療費用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして
⑴および⑵規定により算出した傷害治療費用保険金をその機関に支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害治療費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害治療費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注 2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害治療費用保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害治療費用保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注 3)もしくは核燃料物質(注 3)によって汚染された物(注 4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注 1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注 3)使用済燃料を含みます。
けい
(注 4)原子核分裂生成物を含みます。
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害治療費用保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
はり
⑶ 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、日本国
きゅう
外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または灸(Moxa cautery)の施術者による施術を要したことに
より、被保険者がその施術のため現実に支出した前条⑴の金額については、傷害治療費用保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、傷害治療費用保険金を支払いません。
① 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害治療費用保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害治療費用保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき傷害治療費用保険金の額は、1保険事故に基づく傷害につき、傷害治療費用保険金額をもって限度とします。
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害治療費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第7条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
⑴ 職業または職務の変更の事実(注 1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の
事実(注1)が生じた時以降の期間(注 2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注 1)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注 2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第 7 条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害治療費用保険金額を削減します。
(注)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑷ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害治療費用保険金額を削減します。
(注)普通保険約款第 7 条⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑸ ⑷の規定は、当会社が、⑷の規定による傷害治療費用保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害治療費用保険金額を削減して支払う旨の被保険者もしくは傷害治療費用保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から 5 年を経過した場合には適用しません。
(注)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑹ ⑷の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑺ ⑷の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注 2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもっ
て、この保険契約を解除することができます。
(注 1)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注 2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑻ ⑺の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害治療費用保険金を支払いません。この場合において、既に傷害治療費用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)普通保険約款第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
第8条(被保険者による特約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第9条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第 7 条(保険料の返還または請求等−職業または職務の変更に関する通知義務の場合)⑵または⑺の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 10 条(事故の通知)
⑴ 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、
当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ ⑴および⑵の場合において、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑷ 保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、⑴から⑶までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑸ 保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵、⑶もしくは⑷の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害治療費用保険金を支払います。
第 11 条(保険金の請求)
⑴ 傷害治療費用保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者が傷害治療費用保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類(注1)のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注 2)の事故証明書
③ 傷害の程度を証明する医師の診断書
④ 第 2 条(保険金を支払う場合)⑴①から③までの費用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 傷害治療費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注 3)
⑦ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑧ その他当会社が普通保険約款第 20 条(保険金の支払時期)
⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注 1)第 2 条⑶の規定により被保険者が当会社と提携する機関への傷害治療費用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(注 2)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注 3)傷害治療費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 12 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第 10 条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第 19 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害治療費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注 2)は、当会社が負担します。
(注 1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注 2)収入の喪失を含みません。
第 13 条(代位)
⑴ 第 2 条(保険金を支払う場合)⑴①から③までの費用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して傷害治療費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を傷害治療費用保険金として支払った場合被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、傷害治療費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権より
も優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 14 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注 1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注 2)操縦(注 3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注 4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注 2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注 3)職務として操縦する場合を除きます。
(注 4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
(4)疾病治療費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
疾病治療費用保険金額 | 保険証券記載の疾病治療費用保険金額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
保険事故 | 疾病の発病をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当した場合は、⑵に掲げる金額を、この特約および普通保険約款の規定に従い、疾病治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、治療を開始した日(注1)からその日を含めて 180 日以内に要した費用に限ります。
① 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始した場合
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後 72 時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
② 責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注2)または同条第7項第
3号に規定する新型コロナウイルス感染症 ( 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス ( 令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。) であるものに限ります。)(注2)を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日を経過するまでに治療を開始した場合
ア.一類感染症イ.二類感染症ウ.三類感染症エ.四類感染症
オ.指定感染症 ( 注3)
(注1)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2)被保険者が治療を開始した時点において規定する感染症をいいます。
(注3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成 10 年法律第 114 号)第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
⑵ ⑴にいう「⑵に掲げる金額」とは、次に掲げる金額をいいます。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。
① 次に掲げる 用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
ア.医師の診察 、処置 および手術
イ.医師の処置または処方による薬剤、治療材料 および医療器具使用料
ウ.X線検査 、諸検査 および手術室
エ.職業♛護師(注1)。ただし、謝金および礼金は含みません。
オ.病院または診療所へ入院した場合の入院
カ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設(注 2)の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設
(注 2)で静養するときの宿泊施設(注 2)の客室料
キ.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設(注 2)で静養するときの宿泊施設(注 2)の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの 用の額から控除します。
ク.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送 。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り用の範囲に含めます。
ケ.入院または通院のための交通
コ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転 (注 3)。ただし、日本国内(注 4)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの 用の額から控除します。
サ.治療のために必要な通訳雇入
シ.疾病治療 用保険金の請求のために必要な医師の診断書の用
ス.法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した 用
② 被保険者の入院により必要となった次に掲げる 用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1 疾病(注 5)について 20 万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信
イ.入院に必要な身の回り品購入 (注 6)
③ 被保険者が治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの 用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については
用の額から控除します。
ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通 および宿泊
イ.被保険者が直接帰国するための交通 および宿泊 (注 7)
(注 1)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注 2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注 3)治療のため医師または職業♛護師が付添うことを要する場合には、その 用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り 用の範囲に含めます。
(注 4)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注 5)合併症および続発症を含みます。
(注 6)5 万円を限度とします。
(注 7)日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通 および宿泊 を含みます。
⑶ ⑴の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
⑷ ⑴の 用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が⑴の 用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を疾病治療 用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
⑴の 用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑸ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から
⑵①または③に掲げる 用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への疾病治療 用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその 用を支出したものとみなして
⑴から⑷までの規定により算出した疾病治療 用保険金をその機関に支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した疾病に対しては、疾病治療 用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 疾病治療 用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑥ 核燃料物質(注 2)もしくは核燃料物質(注 2)によって汚染された物(注 3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注 1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2)使用済燃料を含みます。
けい
(注 3)原子核分裂生成物を含みます。
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、疾病治療 用保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
⑶ 当会社は、次のいずれかに掲げる疾病に対しては、疾病治療用保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
⑷ 当会社は、被保険者が前条⑴のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、
はり きゅう
鍼(Acupuncture)または灸(Moxa cautery)の施術者による施術を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した同条⑵の金額については、疾病治療 用保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が山岳登はん(注)を行っている間に発病
した高山病に対しては、疾病治療 用保険金を支払いません。
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第5条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき疾病治療 用保険金の額は、1疾病(注)について疾病治療 用保険金額をもって限度とします。
(注)合併症および続発症を含みます。
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または疾病を発病した後にその疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病治療 用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより疾病が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第7条(被保険者による特約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第8条(保険料の返還ー解除の場合)
前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第9条(事故の通知)
⑴ 被保険者が疾病を発病した場合は、保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべき者は、疾病を発病した日からその日を含めて 30 日以内に発病の状況および経過を当会社に
通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容
(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑶ 保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵もしくは⑶の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病治療
用保険金を支払います。
第 10 条(保険金の請求)
⑴ 疾病治療 用保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注)からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(注)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
⑵ 被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべき者が疾病治療 用保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類(注1)のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 責任期間中または責任期間終了後 72 時間以内に疾病を発病し、かつ、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書
② 責任期間中に第2条(保険金を支払う場合)⑴②に規定する感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書
③ 第2条⑵①から③までの 用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその 用の請求書
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 疾病治療 用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注 2)
⑥ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑦ その他当会社が普通保険約款第 20 条(保険金の支払時期)
⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注 1)第 2 条⑸の規定により被保険者が当会社と提携する機関への疾病治療 用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(注 2)疾病治療 用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 11 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第9条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第 19 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、疾病の程度の認定その他疾病治療 用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注 1)のために要した用(注 2)は、当会社が負担します。
(注 1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注 2)収入の喪失を含みません。
第 12 条(代位)
⑴ 第 2 条(保険金を支払う場合)⑵①から③までの 用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその 用に対して疾病治療 用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が 用の全額を疾病治療 用保険金として支払った場合被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、疾病治療 用保険金が支払われていない 用の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および疾病治療 用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
第 13 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第 5 条(保険責任の始期および終期)⑸②の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故」とあるのは「責任期間開始前または責任期間終了後 72 時間を経過した後に生じた保険事故」と読み替えて適用します。
第 14 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(5)疾病死亡保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
保険事故 | 被保険者の疾病死亡をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次のいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
① 責任期間中に死亡した場合
② 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合。ただ
し、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。 ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後 72 時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
③ 責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注1)または同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症 ( 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス ( 令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。) であるものに限ります。)(注1)を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合
ア.一類感染症イ.二類感染症ウ.三類感染症エ.四類感染症
オ.指定感染症(注2)
(注1)被保険者が死亡した時点において規定する感染症をいいます。
(注2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成 10 年法律第 114 号)第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
⑵ 第 12 条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が 2 名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第 12 条(死亡保険金受取人の変更)⑼の死亡保険金受取人が 2 名以上である場合は、当会社は、均等の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑷ ⑴の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた疾病死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の疾病死亡保険金を受け取るべき者(注 2)の故意または重大な過失。ただし、その者が疾病死亡保険金の一部の受取人である場合には、疾病死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑥ 核燃料物質(注 3)もしくは核燃料物質(注 3)によって汚染された物(注 4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注 1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2)疾病死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 3)使用済燃料を含みます。
(注 4)原子核分裂生成物を含みます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が山岳登はん(注)を行っている間に発病した高山病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 疾病死亡保険金の支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、第 2 条(保険金を支払う場合)
⑴のいずれかに該当した場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、疾病の程度が加重され、第 2 条(保険金を支払う場合)⑴のいずれかに該当した場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第6条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意を
していなかった場合
② 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第 13 条(重大事由による解除)⑴①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第 13 条⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第 13 条⑴④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、⑴①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第7条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 前条⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 前条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第8条(事故の通知)
⑴ 被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾
病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて 30 日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病死亡保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
⑴ 疾病死亡保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 疾病死亡保険金を受け取るべき者が疾病死亡保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 死亡保険金受取人(注 1)の印鑑証明書
② 死亡診断書または死体検案書
③ 被保険者の戸籍謄本
④ 法定相続人の戸籍謄本(注 2)
⑤ 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後 72 時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期
間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注 3)
⑥ 死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書
⑦ 疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注 4)
⑧ その他当会社が普通保険約款第 20 条(保険金の支払時期)
⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注 1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注 2)死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注 3)第 2 条(保険金を支払う場合)⑴②に該当した場合とします。
(注 4)疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。