Contract
別添 6 指定管理者基本協定書(案)
xx町社会教育施設整備事業指定管理者基本協定書
(案)
xxx
xx元年6月
目 次
第1章 総則 1
第1条(本協定の目的) 1
第2条(指定管理者の指定の意義) 1
第3条(定義及び解釈等) 1
第4条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第5条(xxxxの原則) 2
第6条(本施設及び管理物品) 2
第7条(協定期間及び事業年度) 2
第8条(年度協定) 2
第2章 維持管理・運営業務の範囲と実施条件 2
第9条(維持管理・運営業務の範囲) 2
第10条(甲が行う業務の範囲) 2
第11条(業務実施条件) 2
第12条(業務範囲及び業務実施条件の変更) 3
第3章 維持管理・運営業務の実施 3
第13条(開館準備業務の実施) 3
第14条(総括管理業務の実施) 3
第15条(維持管理業務の実施) 4
第16条(運営業務の実施) 4
第17条(第三者による実施) 4
第18条(本施設の維持保全) 4
第19条(緊急時の対応) 4
第20条(情報管理) 4
第4章 財産の管理 5
第21条(甲による備品等の貸与) 5
第22条(乙による備品等の購入等) 5
第23条(備品等の管理) 5
第5章 業務実施に係る甲の確認事項 5
第24条(事業計画書等) 5
第25条(業務報告書) 6
第26条(甲による業務実施状況の確認) 6
第27条(随時報告) 6
第28条(甲による業務の改善勧告) 6
第6章 維持管理運営等業務費及び使用料 6
第29条(維持管理運営等業務費) 6
第30条(維持管理運営等業務費の変更) 7
第31条(使用料収入の取り扱い) 7
第32条(使用料の決定) 7
第7章 損害賠償及び法令等の変更又は不可抗力 7
第33条(損害賠償等) 7
第34条(第三者への賠償) 7
第35条(保険) 7
第36条(不可抗力発生時の対応) 8
第37条(法令等の変更又は不可抗力による一部の業務実施の免除) 8
第8章 維持管理・運営期間の満了 8
第38条(業務の引継ぎ等) 8
第39条(前払金) 9
第40条(原状復帰義務) 9
第41条(備品等の扱い) 9
第9章 維持管理・運営期間満了以前の指定の取消し等 9
第42条(指定の取消し等) 9
第43条(乙による指定の取消しの申出) 10
第44条(法令等の変更又は不可抗力による指定の取消し等) 10
第45条(指定の取消しの効果等) 10
第46条(維持管理・運営期間終了時の取り扱い) 11
第10章 その他 11
第47条(協定上の地位及び権利義務の譲渡等) 11
第48条(請求、通知等の様式その他) 11
第49条(協定の変更) 11
第50条(情報公開) 11
第51条(準拠法) 12
第52条(管轄裁判所) 12
第53条(疑義についての協議) 12
別記1 指定管理者個人情報保護規程別記2 指定管理者情報公開規程
別紙1 本施設及び管理物品
別紙2 法令等の変更及び不可抗力
平泉町社会教育施設整備事業指定管理者基本協定書
平泉町(以下「甲」という。)は、xx町社会教育施設整備事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、●(以下「乙」という。)との間で、次のとおりxx町●条例(令和●年条例第●号。以下「本条例」という。)第●条に基づくxx町社会教育施設(仮称)(以下「本施設」という。)の指定管理者の管理に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者たる乙の能力を活用しつつ、利用者及び地域住民等に対するサービスの効果及び効率を向上させ、もって地域振興の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(定義及び解釈等)
第3条 本協定における用語の定義は、特に本協定で定義されている用語を除き、甲、乙、
●、●及び●が締結した令和元年●月●日付xx町社会教育施設整備事業基本契約書別紙
1の定義集のとおりとする。
2 本協定に規定のない事項については、要求水準書等が適用されるものとし、本協定及び要求水準書等の間に齟齬がある場合、本協定、基本契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に対する質問及び回答書並びに提案書類の順にその解釈が優先されるものとする。
3 提案書類が要求水準書に記載されたサービス水準を上回る場合には、提案書類が優先して適用されるものとする。
4 甲は、本協定に規定する立会い又は確認等を実施したことを理由として、何らの責任を負担するものでない。
5 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、または説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任をおいて行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第4条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び指定管理者が行う維持管理・運営業務の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 乙は、利用者等の要望、苦情、アンケートの実施等により施設管理に係る町民ニーズの把握に努めなければならない。
3 甲は、維持管理・運営業務が民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、そ
の趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第5条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(本施設及び管理物品)
第6条 維持管理・運営業務の対象となる物件は、本施設と管理物品からなる。
2 本施設及び管理物品の内容は、別紙1のとおりとする。
3 乙は、善良なる管理者の注意をもって本施設及び管理物品を管理しなければならない。
(協定期間及び事業年度)
第7条 本協定の期間は、本協定の締結の日から令和7年3月31日までとする。
2 乙が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者として維持管理・運営業務を行う指定期間は、維持管理・運営期間(建設工事完了日の翌日から令和7年3月31日まで。)とする。
3 前項の各業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(年度協定)
第8条 この協定で定めがない事項で維持管理・運営期間中の各会計年度において定めるべき事項については、甲乙協議の上定め、各会計年度の協定(以下「年度協定」という。)を締結する。
第2章 維持管理・運営業務の範囲と実施条件
(維持管理・運営業務の範囲)
第9条 乙が行う維持管理・運営業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)総括管理業務
(2)維持管理業務
(3)運営業務
(甲が行う業務の範囲)
第10条 次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1)本施設の目的外使用許可
(2)本施設の修繕業務(詳細については第18条及び要求水準書第4章の3(5)を参照のこと)
(3)不服申立てに対する裁決に関する業務
(4)強制退去命令の決定に関する業務
(5)その他公の施設の管理に関し、指定管理者が行うことのできない業務
(業務実施条件)
第11条 乙が維持管理・運営業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、要求水準書等に示すとおりとする。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第12条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第9条で定めた維持管理・運営業務の範囲及び第11条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う維持管理運営等業務費の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
4 業務実施条件の変更に伴う損害、損失及び増加費用(以下「損害等」という。)の負担については、業務実施条件の変更を甲が求めた場合については、xが負担し、乙が求めた場合については、乙が負担する。なお、かかる変更が法令等の変更又は不可抗力によるものである場合の負担は、第37条の規定に従う。
第3章 維持管理・運営業務の実施
(開館準備業務の実施)
第13条 乙は、関係法令等を遵守するとともに、本協定及び要求水準書等に従って開館準備業務を行うものとする。
2 乙は、本施設の開館日に先立ち、本条例及び関係法令等を遵守するとともに、本協定及び要求水準書等に従って開館準備業務を行うものとする。
3 乙は、令和3年6月末日までに、本施設の「利用案内(案)」及び「使用規則(案)」を作成し、甲に提出するものとする。
4 乙は、令和●年●月末日までに、本施設の備品管理台帳を作成し、甲に提出するものとする。
(総括管理業務の実施)
第14条 乙は、本条例及び関係法令等を遵守するとともに、本協定及び要求水準書等に従って維持管理・運営期間において総括管理業務を実施するものとする。
2 乙は、総括管理業務の実施について総合的な管理を行う総括責任者を配置し、また、維持管理業務及び運営業務に関する責任者を選任し、総括管理業務着手前に甲に通知する。
3 乙は、甲の職員を含めた連絡調整会議を甲と協議の上、原則として年1回程度実施しなければならない。
4 乙は、本施設の維持管理・運営業務にあたり、各業務に配置する従事職員の顔写真付きの一覧表及び各従事職員の人員配置を示す組織表(必要に応じて有資格証明書の写しを添付する。)を事業計画書とともに提出する。また、従事職員の変更がある場合は、都度、一覧表及び組織表を再提出しなければならない。
5 乙は、危機管理マニュアル及び防災計画を策定し、甲の確認を得た上でxx市消防本部に提出しなければならない。危機管理マニュアル及び防災計画について変更があった場合も同様とする。
(維持管理業務の実施)
第15条 乙は、本条例及び関係法令等を遵守するとともに、本協定、要求水準書等及び事業計画書に従って運営開始日以降の維持管理・運営期間において、維持管理業務を実施するものとする。
2 乙は、本事業の開始前に提出した長期修繕計画書に基づき、維持管理期間中の修繕・更新業務を実施する。長期修繕計画書の変更の必要が生じた場合は、乙は、甲と協議し、甲の承認を得た上で、長期修繕計画書を変更することができる。
3 維持管理・運営期間における本施設に関する光熱水費は、維持管理運営等業務費に含まれるものとする。
(運営業務の実施)
第16条 乙は、本条例及び関係法令等を遵守するとともに、本協定及び要求水準書等に従って運営開始日以降の維持管理・運営期間において、運営業務を実施する。
2 乙は、要求水準書等に定める条件に従い、本施設の設置目的及び甲の方針に基づき主催事業を企画立案し、甲の承認を得たのちに主催事業を実施する。また、乙は、乙が企画立案し、町の承認を得たのちに自主事業を行うことができる。自主事業は、乙の負担において実施し、自主事業による収入は全て乙の収入とし、その対価は甲からは支払われない。
(第三者による実施)
第17条 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、維持管理・運営業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
2 乙が維持管理・運営業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、維持管理・運営業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害等については、すべて乙が負担するものとする。
(本施設の維持保全)
第18条 本施設の改造、増築、改築、修繕については、甲と乙が協議して実施するものとする。
(緊急時の対応)
第19条 維持管理・運営期間中、維持管理・運営業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(情報管理)
第20条 乙又は維持管理・運営業務の全部若しくは一部に従事する者は、維持管理・運営業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、または他の目的に使用してはならない。維持管理・運営期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、維持管理・運営業務の実施に関して知り得た個人情報の取り扱いについては、別記1「指定管理者個人情報保護規程」を遵守し、維持管理・運営業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理を行わなければならない。
第4章 財産の管理
(甲による備品等の貸与)
第21条 甲は、別紙1に示す備品等(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、維持管理・運営期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により維持管理・運営業務実施の用に供することができなくなった場合、甲乙の協議により、必要に応じて当該備品等を購入又は調達するものとする。
4 乙は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)をき損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価格を有するものを購入又は調達しなければいけない。
5 甲は、災害緊急対応等のため、備品等(Ⅰ種)を使用することが必要な場合は、乙に指示し、使用できるものとする。
(乙による備品等の購入等)
第22条 乙は、乙の任意により備品等を購入又は調達し、維持管理・運営業務実施のために供することができるものとする。(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)。
2 備品等(Ⅱ種)が経年劣化等により維持管理・運営業務実施の用に供することができなくなった場合、乙は、自己の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。
(備品等の管理)
第23条 乙は、備品管理台帳を作成し、管理するものとする。乙は、備品管理台帳において、備品等(Ⅰ種)と備品等(Ⅱ種)を区分しなければならない
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(事業計画書等)
第24条 乙は、維持管理・運営業務に関して、要求水準書等に基づき次の各号に掲げる書類を甲に提出して、甲の確認を得なければならない。
(1)翌事業年度の事業計画書 :毎年3月末日まで
(2)翌事業年度の収支予算書 :毎年3月末日まで
(3)翌事業年度の主催事業企画書 :毎年9月末日まで
(4)翌事業年度の自主事業企画書 :毎年9月末日まで
2 甲及び乙は、前項の各書類の内容を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
(業務報告書)
第25条 乙は、維持管理・運営業務の実施状況等に関して、要求水準書等に基づき次の各号に掲げる報告書を甲に提出して、甲の確認を得なければならない。
(1)前事業年度の事業報告書 :毎年4月末日まで
(2)前月度の月例業務報告書 :翌月10日まで
(3)前事業年度の利用状況分析報告書 :事業年度終了後30日以内
(4)主催事業報告書 :実施後の翌月10日まで
(5)自主事業報告書 :実施後の翌月10日まで
(甲による業務実施状況の確認)
第26x xは前条により乙が提出した業務報告書及び事業報告書に基づき、乙が行う維持 管理・運営業務の実施状況並びに本施設及び管理物品の管理状況の確認を行うものとする。
2 甲は、前項における確認のほか、乙による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して維持管理・運営業務の実施状況に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申し出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申し出に応じなければならない。
(随時報告)
第27条 乙は、次の事項に該当したときは、速やかに甲に報告を行う。
(1)本施設において、事故が生じたとき。
(2)本施設又は本施設に係る物品が滅失し、又はき損したとき。
(3)本施設の管理に関し、争訟が提起されたとき、又は提起されるおそれがあるとき。
(4)指定管理者の定款若しくは寄附行為又は登記事項に変更があったとき。
(5)指定管理者と金融機関との取引が停止となったとき。
(6)指定管理者が本施設の管理業務に関して有する債権に対し差押え(仮差押えを含む。)等がなされたとき。
(7)本条例第●条に基づいて提出した事業計画書その他の書類に変更があったとき。
(8)その他所管課等があらかじめ定めた事由が発生したとき。
(甲による業務の改善勧告)
第28条 第26条による確認の結果、乙による業務実施が要求水準書等、甲が示した条件を満たしていない場合は、募集要項別添8「モニタリング措置要領」に基づき、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、甲から前項の申し出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申し出に応じなければならない。
第6章 維持管理運営等業務費及び使用料
(維持管理運営等業務費)
第29条 甲は、乙が実施する維持管理・運営業務の対価として、乙に対して維持管理運営等業務費を支払うものとする。
2 甲が乙に対して支払う協定期間中の初年度及び次年度以降の維持管理運営等業務費は、各事業年度の予算の範囲内で定めることとし、各事業年度の維持管理運営等業務費の額、支払方法等については、別に定めるものとする。
(維持管理運営等業務費の変更)
第30条 甲又は乙は、維持管理・運営期間中に賃金水準及び物価水準の変動、並びにその他のやむをえない事由により当初合意された維持管理運営等業務費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって維持管理運営等業務費の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申し出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
(使用料収入の取り扱い)
第31条 本施設に係る使用料は、乙が利用者から徴収代行し、甲に納付するものとする。
(使用料の決定)
第32条 使用料は、乙が、本条例に規定する使用料の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承諾を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
第7章 損害賠償及び法令等の変更又は不可抗力
(損害賠償等)
第33条 乙は、故意又は過失により本施設又は管理物品を損傷し、または滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第34条 維持管理・運営業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すべきことができない事由による場合は、その限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第35条 維持管理・運営業務の実施にあたり、甲がxxしなければいけない保険は、次のとおりとする。
(1)建物災害共済
(2)総合賠償補償保険
2 維持管理・運営業務の実施にあたり、乙がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
(1)施設賠償責任保険
(不可抗力発生時の対応)
第36条 乙は、不可抗力が発生した場合は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力による損害等を最小限にするよう努めなければならない。
(法令等の変更又は不可抗力による一部の業務実施の免除)
第37条 法令等の変更又は不可抗力により、本協定に従った維持管理・運営業務の履行が不可能となった場合、乙は、甲に対してその旨を書面で通知するものとし、甲及び乙は、本協定の変更、損害等の負担等につき協議するものとする。なお乙は、法令等の変更又は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 前項の履行不能事由が発生した日から60日以内に前項の協議が調わない場合、甲は、法令等の変更又は不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本事業を継続するものとする。かかる場合に、当該法令等の変更又は不可抗力に起因して乙に発生した損害等の負担については、別紙2の定めるところに従う。
3 乙が法令等の変更又は不可抗力により維持管理・運営業務の一部を実施できなかった場合は、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を維持管理運営等業務費から減額することができるものとする。
第8章 維持管理・運営期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第38条 乙は、維持管理・運営期間終了の1年前に、本施設の劣化状況の点検を行うものとする。点検の結果、本施設の整備水準を満たさない部分(施設利用上の問題がない範囲において、維持管理・運営期間中の経年劣化は水準未達としない)について、甲に報告を行うものとする。
2 乙は、維持管理・運営期間終了の1か月前に、自らが行った本施設の劣化状況点検結果及び最新の長期修繕計画書を、甲に提出し確認を得るものとする。
3 甲は、乙から提出された書類及び本施設を確認のうえ、書面にて維持管理・運営業務完了の確認を通知する。
4 乙は、維持管理・運営期間の満了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、円滑かつ支障なく本施設の管理業務を遂行できるよう引継ぎ等を行うとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供しなければならない。
5 甲は、必要と認める場合は、維持管理・運営期間の満了に先立ち、乙に対して甲又は甲の指定するものによる本施設の視察等を申し出ることができるものとする。
6 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(前受金)
第39条 乙は、前条の管理業務の引継ぎ等に当たり、維持管理・運営期間後の施設利用予約の前受金を受領している場合は、利用予約者の施設利用に支障が生じないよう努め、その前受金及び利用申込内容を引き継がなくてはならない。
(原状復帰義務)
第40条 乙は、本協定の終了までに、運営開始日を基準として本施設及び管理物品を原状に回復し、甲に対して本施設及び管理物品を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は本施設及び管理物品の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して本施設及び管理物品を明け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第41条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1)備品(Ⅰ種)については、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引き継がなければならない。
(2)備品(Ⅱ種)については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 維持管理・運営期間満了以前の指定の取消し等
(指定の取消し等)
第42条 甲は、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき、乙が甲の指示に従わないとき、又は次の各号に該当すると認めるときは、指定管理者の指定の取消し、又は期間を定めた維持管理・運営業務の全部若しくは一部の停止(以下「指定の取消し等」という。)を命ずることができる。
(1)乙が本施設について、連続して30日以上又は1年間において60日以上にわたり、要求水準書等、事業計画書及び収支予算書に従った維持管理・運営業務を行わないとき。
(2)乙を構成する企業につき、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算手続開始その他これらに類する法的倒産手続開始の申立てがなされた場合。
(3)乙が、故意に、事業報告書その他の報告書に虚偽の記載をした場合。
(4)設計企業又は建設企業の責めに帰すべき事由により、施設整備契約が解除された場合。
(5)基本協定第4条の適用がある場合。
(6)乙が次のいずれかに該当した場合。
① 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下本項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
② 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が本号①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑦ 乙が、本号①から⑤までのいずれかに該当するものを下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(本号⑥に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(7)前各号に定める場合のほか、乙が本協定又は基本契約に定める乙の義務に違反し、これにより本協定又は基本契約の目的を達することができないことが明らかである場合。
2 甲は、前項の規定により指定の取消し等を命ずるときは、乙に理由を付した文書により通知するものとする。
3 第1項の規定により指定の取消し等を命じた場合において、乙に損害等が生じても、甲は、その賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取消しの申出)
第43条 乙は、次のいずれかに該当する場合は、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1)甲が本協定又は基本契約の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。
(3)その他、乙が維持管理・運営業務を継続することができないと判断したとき。
2 前項に加え、甲の責めに帰すべき事由により施設整備契約が解除された場合、乙は、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
3 甲は、前二項の申出を受けた場合は、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(法令等の変更又は不可抗力による指定の取消し等)
第44条 甲又は乙は、法令等の変更又は不可抗力により、維持管理・運営業務の継続が困難と判断をした場合は、相手方に対し指定の取消し等の協議を求めることができるものとする。
2 前項に基づく協議の結果、やむを得ないと判断された場合は、甲は指定の取消し等を行うものとする。
3 前項の指定の取消し等によって乙に発生する損害等の負担は、別紙2に従う。
(指定の取消しの効果等)
第45条 第42条から第44条の規定に基づき、指定管理者の指定が取り消された場合、甲は指定が取り消された日までに乙が履行した総括管理業務、維持管理業務及び運営業務のうち、対応する維持管理運営等業務費の未払い部分を実施期間に応じた日割りにて支払う。
2 指定管理者の指定の取り消しが、第42条に基づく場合、乙は、1事業年度の維持管理運営等業務費の100分の10に相当する違約金を甲に支払わなければならない。
3 前項の場合であって、甲が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、甲は、かかる超過額について乙に損害賠償請求を行うことができ、甲は第1項に基づく支払と上記損害賠償請求権を対等額で相殺することにより決済することができる。
4 指定管理者の指定が取り消された場合の維持管理・運営業務の引継ぎ等については、甲と乙の協議により決定するものとする。
(維持管理・運営期間終了時の取り扱い)
第46条 第37条ないし第40条の規定は、第42条又は第43条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。
第10章 その他
(協定上の地位及び権利義務の譲渡等)
第47条 甲及び乙は、相手方の承諾がない限り、本協定上の地位並びに本協定上の権利及び義務の全部又は一部について、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。なお、乙を構成する企業が乙を構成する他の企業へ契約上の地位等を譲渡する場合も本条が適用 される。
(請求、通知等の様式その他)
第48条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申し出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第49条 維持管理・運営業務に関し、維持管理・運営業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(情報公開)
第50条 乙は、その保有する情報のうち維持管理・運営業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書であって、乙が管理しているものについて、別記2「指定管理者情報公開規程」を遵守し、情報の開示及び提供を行うため必要な情報公開規程等の整備に努めるものとする。
(準拠法)
第51条 本協定は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第52条 甲及び乙は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることに合意する。
(疑義についての協議)
第53条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
(以下余白)
本協定を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
令和●年●月●日
甲(xx町)
xxxxxxxxxxxxxxxx00xx2xx町
町長 xx xx
乙(指定管理者)
●
指定管理者個人情報保護規程
別記1
(基本的事項)
第1条 この規程は、xx町個人情報保護条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、指定管理者である●(以下「指定管理者」という。)が、xx町社会教育施設(仮称)( 以下「施設」という。)の管理(以下
「指定管理業務」という。)を通じて取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(秘密の保持)
第2条 指定管理者は、指定管理業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(適正管理)
第3条 指定管理者は、指定管理業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損等の事故の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(取得の制限)
第4条 指定管理者は、指定管理業務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により取得しなければならない。
(再委託の禁止)
第5条 指定管理者は、指定管理業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第6条 指定管理者は、甲の指示又は承認がある場合を除き、指定管理業務に係る個人情報を当該指定管理業務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7条 指定管理者は、甲の承認がある場合を除き、指定管理業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還及び廃棄等)
第8条 指定管理者は、管理業務を実施するために甲から引き渡され、又は自ら取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、指定管理業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲がその廃棄等別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)
第9条 指定管理者は、指定管理業務に従事している者に対し、次に掲げる事項等、当該指定管理業務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知する。
(1) 在職中及び退職後においても当該指定管理業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと。
(2) 当該義務に違反したときはxx町個人情報保護条例( 平成17年xx町条例第2号)の規定により罰則が科される場合があること。
(実地調査の受け入れ)
第10条 指定管理者は、指定管理業務に係る個人情報の適正な取り扱いを確保するため、甲が当該個人情報の取り扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これに協力しなければならない。
(報告義務)
第11条 指定管理者は、施設の指定管理業務における個人情報の取り扱いにおいて事故があった場合、並びに苦情の申し出があった場合は、その都度速やかに町長に報告するものとし、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
指定管理者情報公開規程
別記2
(目的)
第1条 この規程は、xx町情報公開条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の趣旨に基づき、指定管理者である●(以下「指定管理者」という。)が、xx町社会教育施設(仮称)(以下「施設」という。)の管理(以下「指定管理業務」という。)を通じて取り扱う文書の公開に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)対象文書
この規程において「対象文書」とは、指定管理者の役員又は職員(以下「役職員」という。)が指定管理業務を行うにあたり作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、役職員が組織的に用いるものとして、指定管理者が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(2)個人情報
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、法人その他の団体の活動に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
(指定管理者の責務)
第3条 指定管理者は、この規程を施行するに当たり、条例の目的にのっとりこの制度の適切な運用を行うとともに、個人情報の保護について最大限に配慮しなければならない。
(開示の申し出ができるもの)
第4条 何人も、この規程の定めるところにより、指定管理者に対し、当該指定管理者の保有する対象文書の開示を申し出ることができる。
(開示申出の手続き)
第5条 前条の規定による文書等の公開の申し出(以下「公開申出」という。)は、第1号様式( 以下「公開申出書」という。) を指定管理者に提出することより行うものとする。
2 指定管理者は、公開申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開申出をしたもの( 以下「公開申出者」という。) に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、指定管理者は公開申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
3 指定管理者は、公開申出に係る文書等の全部若しくは一部を公開するとき、又は全部を公開しないとき(文書等の存否を明らかにしないで公開申出を拒否するとき、公開申出に係る文書等を保有していないとき及び文書等に該当しないときを含む。) は、その旨の決定をし、公開申出者に対し、第2号様式により回答するものとする。ただし、当該決定の内容が、全部を公開する旨であって、公開申出書の提出があった日に文書等の公開をするときは、口頭により回答することができる。
(対象文書の開示義務)
第6条 指定管理者は、開示申出があったときは、開示申出に係る対象文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示申出者に対し、当該対象文書を開示しなければならない。
(1)法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができないと認められる情報
(2)個人情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員(国家公務員法(昭和22年法律第12
0号)第2条第1項に規定する国家公務員をいう。以下同じ。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員(国家公務員である者を除く。)、地方公務員(地方公務員法第
2条に規定する地方公務員をいう。)並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3)法人その他の団体(指定管理者並びに国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人
の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの
イ 指定管理者の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提出されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4)公にすることにより、人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5)指定管理者並びに町の機関、国の機関、独立行政法人等、町以外の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6)指定管理者又は町の機関、国の機関、独立行政法人等、町以外の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、指定管理者又は町、国、独立行政法人等、町以外の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、そのxxかつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、xxかつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 町、国若しくは市以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第7条 指定管理者は、開示申出に係る対象文書に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示申出者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただ
し、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認めるときは、この限りでない。
2 開示申出に係る対象文書に前条第2号の情報(個人情報に限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第8条 指定管理者は、開示申出に係る対象文書に不開示情報(第6条第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示申出者に対し、当該対象文書を開示することができる。
(対象文書の存否に関する情報)
第9条 開示申出に対し、当該開示申出に係る対象文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、指定管理者は、当該対象文書の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。
(開示決定等の期限)
第10条 第5条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示申出があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第5条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、指定管理者は、開示申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第11条 開示申出に係る対象文書が著しく大量であるため、開示申出があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、指定管理者は、開示申出に係る対象文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの対象文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、指定管理者は、同条第1項に規定する期間内に、開示申出者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)残りの対象文書について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条 開示申出に係る対象文書に町、国、独立行政法人等、町以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示申出者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、指定管理者は、開示決定等をするに当たって、
当該情報に係る第三者に対し、開示申出に係る対象文書の表示その他指定管理者が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 指定管理者は、第三者に関する情報が記録されている対象文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第6条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示申出に係る対象文書の表示その他の事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 指定管理者は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該対象文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、指定管理者は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第13条 対象文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して指定管理者が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による対象文書の開示にあっては、指定管理者は、当該対象文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 開示決定に基づき対象文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り、指定管理者に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。ただし、当該期間内に当該申し出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(法令等による開示の実施との調整)
第14条 指定管理者は、法令等の規定により、何人にも開示申出に係る対象文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合
(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、当該法令等により行うものとする。
2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(異議の申し出等)
第15条 開示決定等について不服ある者は、開示決定等を知った日の翌日から起算して60日以内に、指定管理者に対し異議の申し出をすることができる。
2 前項の異議の申し出は、書面を提出してしなければならない。
3 指定管理者は、第1項の異議の申し出があったときは、町長の意見を聴いて、当該異議の申し出に回答しなければならない。
(任意開示)
第16条 指定管理者は、対象文書の開示を申し出する権利を十分尊重し、この規程の適用を受けない対象文書について、開示の申し出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(費用負担)
区 分 | 金 額 | |
1 文書若しくは図画の写しの場合または電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、または印画したものの写しの場合 | 白黒 | 1枚につき10円( 両面に複 写した場合にあっては2 0円) |
カラーA列3番 | 1枚につき70円( 両面に複写した場合にあっては140 円) | |
カラーB 列4 番以下 | 1枚につき50円( 両面に複 写した場合にあっては100円) | |
2 電磁的記録の複製物の場合 | 記録媒体の価額に相当する額 | |
3 業者に委託する等の方法に作成した場合 | 委託等に要した費用に相当す る額 |
第17条 開示申出又は前条の開示の申し出を行い、対象文書の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録を複写したものを含む。)の交付を受ける者は、次に掲げる額の費用を指定管理者に納入しなければならない。
(対象文書の管理)
第18条 指定管理者は、この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、対象文書を適正に管理しなければならない。
2 指定管理者として作成した帳簿書類は,その帳簿閉鎖の時より5年間保存するものとする。
3 指定管理者は、対象文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
4 前項の定めにおいては、対象文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の対象文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(開示申出をしようとする者に対する情報の提供等)
第19条 指定管理者は、開示申出をしようとする者が容易かつ的確に開示申出をすることができるよう、当該指定管理者が保有する対象文書の特定に資する情報の提供その他開示申出をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。
(情報の提供に関する施策の推進)
第20条 指定管理者は、文書の開示と併せて、指定管理者の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう努めなければならない。
(町長への報告)
第21条 指定管理者は、毎年一回、この規程の施行の状況について町長に報告しなければならない。
2 指定管理者は、開示の申し出があった場合、その都度町長へ報告しなければならない。
3 指定管理者は、指定管理業務を通じて取り扱う情報の公開に関し町長から報告を求められた場合は、当該事項について速やかに町長へ報告しなければならない。
(規定の改正)
第22条 指定管理者は、この規程の規定を改正しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
第1号様式(第5条関係)
(指定管理者) 殿
文書等公開申出書
年
月 日
申出者(〒 )
住 所
氏 名
(団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
連絡先電話番号 ( ) -
次のとおり、文書等の公開を申し出ます。
文書等の名称その他の文書等を特定するに足りる事項 | ||
□閲覧 | ||
公開の方法の区分 | □視聴 □写しの交付(□窓口での交付 □郵便又は信書便による送付) □電磁的記録を複写したものの交付(□窓口での交付 □郵便又は信書 | |
便による送付) | ||
申 し 出 者 の 区 分 | □町内に住所を有する個人 □町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 町内の事務所又は事業所の名称及び所在地 □町内の事務所又は事業所に勤務する者 勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地 □町内の学校に在学する者 在学する学校の名称及び所在地 □施設を利用したもの 利用の内容 | |
備 | 考 |
日
月
年
※ 受付年月日
注 1 □については、該当するものに「レ」を記入してください。
2 ※欄は、記入しないでください。
3 公開費用の減額又は免除を申し出る場合は、備考欄に該当する理由を記入してく
ださい。
4 記載に不備があるときは、補正を求めることがあります。
第2号様式(第5条関係)
文書等公開回答書
年 月 日
様
(指定管理者)
年 月 日付けで申し出のありました文書等については、次のとおり公開する
(一部を公開する、公開しない)こととしたので回答します。
公開申出に係る文書等の 名 称 | ||
文書等の公開の日時及び 場 所 | 日時 | 午前 年 月 日( ) 時 分午後 |
場 所 | ||
公 開 で き な い 部 分 | ||
公 開 で き な い 理 由 | ||
備 考 |
注 1 公開の日時に都合の悪いときは、あらかじめ連絡してください。
2 公開を受ける際には、この回答書を提示してください。
※ 公開費用の減額又は免除の申し出があった場合は、これを認めるかどうかを備考欄に記載する。
別紙1
本施設及び管理物品
別紙2
法令等の変更及び不可抗力
1.法令等の変更
甲負担割合 乙負担割合
(1) 法制度に関するもの
① 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす
法制度の新設・変更 | 100% | 0% |
② ①以外の法制度の新設・変更 | 0% | 100% |
(2) 税制度に関するもの
① 法人税等収益関連税の税制度の新設・変更
0% 100%
② ①以外の税制度の新設・変更 100% 0%
2.不可抗力
不可抗力により維持管理・運営業務の実施について乙に損害又は増加費用が発生した場合、当該損害及び増加費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき、1事業年度の維持管理運営等業務費(本協定第30条に基づき維持管理運営等業務費が変更された場合には、変更前の維持管理運営等業務費とする。)並びにこれに係る消費税の合計額の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。但し、当該不可抗力事由により保険金が支払われた場合は、当該損害及び増加費用の額から当該保険金相当額を控除した額の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを越える額については甲が負担するものとする。