株式会社 AIRDO
国際貸切運送約款
(旅客及び手荷物)
株式会社 AIRDO
AIRDO Co., Ltd.
【第1章 x x】
第1条(定義)
「予定寄航地」とは、出発地及び到達地を除く地点で、旅客の旅程上の予定された経由地として航空券に記載され、又は貸切契約書に表示された地点をいいます。
「適用法令等」とは、法律、政令及び省令並びに官公署のその他の規制、規則、命令、要求及び要件で、会社が行う旅客、手荷物の運送に適用されるものをいいます。
「指定代理店」とは、会社の行う貸切運送サ-ビスについて、会社を代理して販売するよう指定された販売代理店をいいます。
「手荷物」とは、旅行にあたり旅客の着用、使用、娯楽又は便宜のために必要な、又は適当な、旅客の物品、身廻品その他の携帯品をいい、別段の定めのない限り、預入手荷物及び持込手荷物の両方を含みます。
「手荷物切符」とは、預入手荷物を運送するための航空券の一部分で、会社が預入手荷物の受領証として発行するものをいいます。
「手荷物合符」とは、預入手荷物の識別のために会社が発行する証票で、会社により個々の預入手荷物に取付けられる手荷物合符(添付合符)と旅客に交付される手荷物合符(引換合符)とをいいます。
「料金」とは、貸切運送に適用される料金に基づき当該運送のために支払われる料金額又は当該運送に関連する特別の業務若しくは附随的業務のために支払われる料金額をいいます。
「貸切運送」とは、貸切契約による無償又は有償での旅客及び手荷物の航空運送をいいます。
「貸切契約」とは、用機者と会社間の、一以上の限定された旅程に対する乗員付の航空機の全部又は一部の貸切に関する契約をいい、会社は、貸切契約により、旅客及び手荷物の貸切運送につき契約します。
「貸切便申請書」とは、会社の定める書式により用機者が作成し、署名した貸切航空便の申請書をいい、これにより会社は、会社が定め日本国国土交通省が認可した料金適用規則の規定に基づき用機者の貸切航空便に対する資格の審査及び確認を行います。用機者は、上記申請書の記載事項につき、自己の知り、かつ、信ずる限りにおいて真正であることを保証するものとします。当該規則は、会社の営業所及び会社が定期便を運航している空港の事務所で閲覧することができます。
「用機者」とは、会社と契約する当事者として貸切契約書にその名を記入されている者をいいます。旅客切
符及び手荷物切符につき用機者がなしたすべての行為は、旅客の代理人としてなされたものとみなします。
「預入手荷物」とは、会社が保管する手荷物で、会社が手荷物切符及び手荷物合符を発行したものをいいます。
「小児」とは、運送開始日時点で 2 才の誕生日を迎えているが未だ 12 才の誕生日を迎えていない人をいいます。
「条約」とは、次のいずれかの条約のうち、当該運送契約に適用されるものをいいます。
1929 年 10 月 12 日ワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下
「ワルソー条約」といいます。)
1955 年 9 月 28 日へーグで署名された「1955 年にヘーグで改正されたワルソー条約」(以下「ヘーグ改正ワルソー条約」といいます。)
1975 年のモントリオール第一追加議定書で改正されたワルソー条約
1975 年のモントリオール第二追加議定書で改正されたヘーグ改正ワルソー条約
1975 年のモントリオール第四議定書で改正されたヘーグ改正ワルソー条約(以下「モントリオール改正ワ
ルソー条約」といいます。)
1999 年 5 月 28 日モントリオールで締結された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」
(以下「モントリオール条約」といいます。)
「日」とは、暦日に従う日数をいい、日曜日及び国民の祝日を含みます。ただし、通知のための日数計算にあたっては、通知を発した日を算入しません。
「到達地」とは、航空券に記入されている最終目的地をいいます。
「電子用片」とは、会社のデータベースに記録される電子搭乗用片又は他の電子証票のことをいいます。
「電子搭乗用片」とは、会社のデータベースに記録される形式の搭乗用片をいいます。
「電子航空券」とは、会社又はその指定代理店により発行されるeチケットお客様控及び電子搭乗用片をいいます。
「搭乗用片」とは、旅客切符の一部分で、旅客の貸切運送が有効に行われる特定の区間を明記している用片をいい、電子航空券の場合は電子搭乗用片をいいます。
「フランス金フラン」とは、純分 1000 分の 900 の金 65.5 ミリグラムからなるフランスフランをいいます。フランス金フランは、各国の通貨の端数のない額に換算することができます。
「包括旅行」とは、航空機による旅行で、地上施設(宿泊施設及び運輸機関)の手配が行われているものをいいます。
「包括旅行貸切運送」とは、包括旅行を行う旅客を運送するためになされる貸切運送であり、会社が定め日本国国土交通省が認可した料金適用規則に基づくものをいいます。当該規則は会社の営業所及び会社が定期便を運航している空港の事務所で閲覧することができます。
「幼児」とは、運送開始日時点で 2 才の誕生日を迎えていない人をいいます。
「国際運送」とは、条約が適用される場合の他、運送契約上の出発地、及び到達地又は予定寄航地が 2 国以上にある貸切運送をいいます。この定義で使用する「国」には、主権、宗主権、委任統治、権力又は信託統治の下にある全地域を含みます。
「eチケットお客様控」とは、電子航空券の一部をなす書類で、旅程、航空券に関する情報、貸切契約による会社と旅客間の運送契約の条件の一部及び諸通知が記載されているものをいいます。
「会社」とは、株式会社 AIRDO をいいます。
「会社規則」とは、この約款以外の旅客及び手荷物に関する会社の規則及び規定(料金及び賃率の表を含みます。)をいいます。
「契約座席数」とは、航空機の全部又は一部の座席数であり、貸切契約によって航空会社が用機者に提供を約した数をいいます。
「旅客」とは、運送契約の下に貸切航空機で運送される人をいいます。ただし、乗務員を除きます。
「旅客用片」又は「旅客控」とは、会社又はその指定代理店により発行される航空券の一部分を構成する用片又は控をいい、「旅客用片」又は「旅客控」である旨の表示があり、旅客にとって貸切契約による会社と旅客間の旅客の運送契約の証拠書類となるものをいいます。
「旅客切符」とは、会社又はその指定代理店により発行される、旅客の貸切運送をするための航空券の一部分をいいます。
「SDR」とは、国際通貨基金の定める特別引出権(スペシャルドローイングライト)をいいます。SDR 建で示された額の各国通貨への換算は、次により行うものとします。
(1)この約款の第 24 条(3)、(4)項においては、訴訟の場合には、最終口頭弁論終結の日に有効な当該通貨の
SDR 価値により、また、訴訟以外の場合には、支払うべき損害賠償金額の確定した日、又は、手荷物の価額を申告した日の当該通貨の SDR 価値により行うものとします。
「途中降機」とは、運送人が事前に承認したもので、出発地と到達地との間の地点で旅客が行う旅行の計画
的中断をいいます。
「航空券」とは、旅客又は手荷物の運送のため会社又はその指定代理店により発行される証票で、「旅客切符及び手荷物切符」若しくは電子航空券をいいます。航空券には、貸切運送契約の条件の一部及び諸通知が記載されており、搭乗用片及び旅客用片若しくは旅客控、又は電子搭乗用片及びeチケットお客様控を含みます。
「有効印を押捺する」とは、旅客切符が会社又はその指定代理店によりxxの手続に従って発行された旨を、
当該旅客切符に押印すること、又は、電子航空券の場合は、その電子搭乗用片が全て会社のデータベースに登録されていることをいいます。
「持込手荷物」とは、預入手荷物以外の手荷物をいいます。
第2条 (約款の適用)
(A)(総則)
この約款及び会社規則の定めは、条約で認められ、かつ、この約款xxxの規定がある場合を除き、条約上のいかなる規定をも修正し又はいかなる権利をも放棄するものではありません。
(B)(適用)
会社の国内線のみの貸切飛行に関する約款が適用される場合を除き、この約款は、条約と抵触しない範囲において、この約款に関連して設定された料金により会社が行う旅客及び手荷物のすべての貸切運送並びにこれに附随するすべての業務に対して適用されます。また、この約款は、会社が当該貸切飛行を実施し又はそれを引受けるにあたっての約款として、貸切契約及び航空券上の条項として規定され、用機者及び旅客により明示的に同意された条項としての効力を有するものとします。
(C)(無償搭乗)
無償での貸切運送に関しては、会社は、この約款の一部の適用を排除する場合があります。
(D)(約款又は会社規則の変更)
適用法令等により禁止される場合を除き、会社は、この約款又は会社規則を変更できるものとし、変更をする際は相応の期間をもって、ホームページへの掲示等の適切な方法により、運送約款の変更内容等を告知するものとします。また、当該変更は、貸切運送開始後においては当該貸切運送に関わる契約条件を変更するものではありません。
(E)(適用約款)
旅客及び手荷物すべての貸切運送は、貸切運送の開始日において有効なこの約款及び会社規則の定めに従います。
第 3 条 (貸切契約)
会社の定める書式により用機者と会社間に貸切契約が締結されなければ、貸切運送は行われません。用機者は、包括旅行貸切運送の場合を除き、貸切便申請書を提出して会社の承認を受けなければ貸切契約を締結できません。会社の承認を受けた貸切便申請書は、貸切契約の締結に際して、貸切契約の一部となります。
第 4 条 (運航経路及び航空機の変更)
(A)(運航経路の選択)
貸切便の運航経路は会社の選定するところによります。ただし、会社が安全で、かつ、運航可能と判断する最短経路によることとします。
(B)(航空機の変更)
会社が用機者に対し、貸切契約に定める型式の航空機を提供することができない場合には、会社は何らの予告なしに、また、何らの責任も負うことなしに他の型式の航空機を使って運送を行い又は他の航空運送人への変更を手配し、当該航空運送人が会社に代って、貸切契約に定める型式の航空機若しくは他の型式の航空機により当該運送を実施するよう手配することができます。会社が当初の貸切航空機と異なる航空機に変更するときには、料金はいかなる場合にも当初の貸切航空機の適用料金を超えることはありません。また、当初の貸切航空機の適用料金よりも低い料金が適用する航空機に変更する場合には、当該低料金を適用します。当該航空運送人又は航空機の型式の変更に起因する旅客、その他の当該貸切契約による貸切航空便に利害関係を有する者からの賠償請求につき、用機者は会社を免責するものとします。
第 5 条 (航空便のスケジュール、延着、取消及び責任)
(A)(スケジュール)
会社は、合理的な範囲内で、旅客及び手荷物を旅行日において有効なスケジュール通りに運送することに最大限努力を払いますが、貸切契約に示されている貸切航空便の運航時刻は予定であって、会社は、これを保証するものではありません。
(B)(取消)
会社は、次のいずれかの事由によるときは、予告なしに、((f)の事由によるときは出発予定日時の 25 日前までに用機者に通知した場合に限り)貸切航空便を取り消し、打切り、迂回させ、延期させ、早発させ若しくは延着させ又は旅客及び手荷物の全部若しくは一部を搭載せずに貸切航空便を出発させ又は離着陸すべきかどうかを決定することができます。この場合、会社は、用機者、旅客その他の当該貸切航空便に利害関係を有する者に対し、いかなる責任も負いません。
(a)会社の管理不能な事実(気象条件、天災地変、ストライキ、暴動、騒擾、出入港停止、空港発着規制、戦争、敵対行為、動乱又は国際関係の不安定等の不可抗力をいいますが、これらに限定されるものではありません。)で、現実に発生し、発生のおそれがあり若しくは発生が報告されているもの、又はその事実に直接若しくは間接に起因する延着、要求、条件、事態若しくは要件
(b)予測、予期又は予知し得ない事実
(c)適用法令等
(d)労働力、燃料若しくは設備の不足又は会社その他の者の労働問題
(e)貸切航空機の安全に係る整備上又は運航上の問題
(f)貸切航空機1機当たりの契約座席数の合計が、会社の定める一定数に満たないとき(包括旅行貸切運送の場合に限る。)
当該貸切航空便の開始前に上記取消がなされた場合、会社は、収受済の貸切料金その他の料金及び費用から当該貸切航空便のために、会社が実際に支出した料金及び費用を差引いた金額を払戻します。当該貸切航空便の開始後に上記打切がなされた場合、実施済の運送に対する貸切料金その他の料金及び費用を第 16 条に従い計算し、差額を払戻します。
第 6 条 (許容搭載量)
用機者又は旅客は、貸切飛行中の貸切航空機のスペースにつき、貸切契約の定めに従い、その全部又は一部を利用することができます。ただし、貸切航空便の各区間の許容搭載量は、会社が決定するところによります。旅客及び手荷物は、貸切航空機の当該許容搭載量の範囲内において運送されます。会社は、用機者及び旅客が利用しない貸切航空機上のスペースを利用し、人及び物を運送することができますが、この場合にも、第 12 条第(A)項に定める貸切料金その他の料金及び費用を減額することはありません。
第 7 条 (航空機の特性)
用機者に提供する貸切航空機の特性は、貸切契約の締結時に会社が指定します。会社は、気象条件又はその他の運航上、整備上若しくは経済上の理由により、当該特性を変更することができます。
第 8 条 (乗員の権限)
貸切航空機は、いついかなる場合においても、当該貸切航空機に乗務している会社の乗員の指揮及び管理の下にあり、当該乗員は、安全を確保するために必要なすべての措置をとることができます。また、当該乗員は、飛行の安全に関し、搭載量、搭載位置、飛行経路、当初の出発地点その他のすべての出発地点からの出発時刻、貸切航空便を運航するかどうか、どこに着陸すべきかにつきすべて決定します。用機者及び旅客は、当該決定を遵守し、当該乗員のすべての命令に従わなければなりません。
第 9 条 (用機者による虚偽申告その他の違反)
用機者及び旅客その他の貸切航空便に利害関係を有する者が貸切契約の条項若しくは適用法令等に違反し、又は従わなかった場合、又は用機者による貸切便申請書の申告事項に虚偽がある場合、会社は何らの警告 又は正式な通知をなすことなく、また、用機者その他の上記利害関係者に対し何らの責任も負うことなし に、貸切契約を取り消し、又は貸切飛行の開始後の場合には直ちに貸切飛行を打切ることができます。上 記取消が貸切飛行の開始前になされた場合には、会社は、用機者から第 15 条に定める取消手数料を徴収す
ることができます。上記打切が貸切飛行の開始後になされた場合、第 15 条に定める取消手数料を打切手数料として徴収することができます。上記理由による貸切契約の取消及び解除は、当該違反、不遵守又は虚偽申告に係る損害につき会社が用機者に賠償請求することを妨げるものではありません。用機者は、当該取消又は解除に起因する旅客その他の当該貸切契約による貸切航空便に利害関係を有する者からの賠償請求につき会社を免責するものとします。
第10 条 (用機者による手配)
用機者は、会社又は貸切航空機に乗務する会社の乗員の指定する時刻までに旅客が到着し、また、手荷物の搭載ができるようにするために必要なすべての手配をなすこととします。用機者が当該指定時刻に旅客及び手荷物の搭乗又は搭載準備を完了しない場合に、会社は、貸切航空便のいかなる区間を運航している貸切航空機の出発をも遅延させる義務はなく、その一部を搭乗させずに又は搭載せずに貸切航空便を出発させることができます。用機者が当該出発の遅延を要請し、会社がこれに応じた場合、用機者は当該遅延に伴い会社が蒙るすべての料金、経費及び費用を会社に支払わなければなりません。
第11 条 (旅客名簿及び明細書)
貸切飛行に先立ち、用機者は、貸切航空便により運送されるすべての旅客の名簿並びに手荷物の品目及び価額の明細書で、用機者又はその代理人が署名したものを会社に提出するものとします。
【第2章 貸切料金その他の料金】
第12 条 (貸切料金)
(A)(貸切料金)
貸切航空便に適用する次の料金(以下「貸切料金」といいます。)は、用機者により支払われるものとします。
(a)貸切航空便の貸切マイル数(会社が定める標準マイル)若しくは貸切航空機の離陸開始時刻から着陸完了時刻までの貸切時間に基づき計算した飛行料金、又は区間ごとに設定した飛行料金
(b)貸切航空機を用機者が要求する地点に回送し、会社が要求する地点に返送するために必要な空輸マイル数(会社が定める標準マイル)若しくは空輸時間(離陸開始時刻から着陸完了時刻までの飛行時間)に基づき計算した空輸料金、又は区間ごとに設定した空輸料金
(c)用機者の要求により貸切航空機が地上で通常要する時間を過ぎて滞留した場合の拘束料金又はけい留料金
(d)申告価額につき手荷物に課せられる従価料金
(e)用機者又は用機者に代わり旅客その他の者からの要求により、会社が定期便を運航していない空港で行う着陸又は取扱業務につき課せられる着陸料金、格納料金、地上取扱料金又は運航管理業務料金等
(B)乗員付貸切航空機、燃油類、整備作業及び機内食の経費は、会社の負担とします。
第13 条 (附随の業務及び料金)
次の業務又は料金は貸切料金に含まれず、貸切料金とは別に、この約款の定めに従い用機者、旅客のいずれか該当する者が支払うものとします。
(a)地上輸送業務(地上連絡輸送を含みます。)
(b)適用法令等に基づき賦課される査証料、通関検査手数料、関税その他の公租公課、諸料金、科料及び手数料
(c)作業員の手配又は特別の機器若しくは設備の調達に要する経費
(d)宿泊費
(e)保険料
(f)前払費用及び立替払料金
(g)貸切契約の締結後旅客により申告された貸切運送に対する価額につき手荷物に課せられる従価料金
(h)その他類似の業務、料金又は費用
第 14 条 (適用貸切料金その他の料金)
(A)(総則)
会社が別段の定めをする場合を除き、用機者、及び旅客は、貸切飛行の開始前に確定している範囲におい
て当該貸切運送に適用される貸切料金その他の料金及び費用を支払わなければならず、当該料金及び費用が支払わなければ、会社は、貸切運送を行いません。
(B)(適用貸切料金その他の料金)
旅客及び手荷物の貸切運送に適用する貸切料金その他の料金及び費用は、会社が適法に設定した料金で、貸切運送の開始日に有効な料金及び費用とします。当該貸切運送のために収受した貸切料金その他の料金及び費用が上記に基づき適用される貸切料金その他の料金及び費用でない場合には、この約款の定めに従い、各場合に応じて、その差額を用機者若しくは旅客に払戻し又は用機者若しくは旅客から追徴します。
(C)(支払)
(1)貸切料金その他の料金及び費用は、適用法令等に反しない、会社が指定する通貨であれば、貸切料金その他の料金及び費用が設定されている通貨以外の通貨でも支払うことができます。貸切料金その他の料金及び費用が設定されている通貨以外の通貨で支払われる場合、その支払いは会社規則によって定められた換算率によります。
(2)用機者は、会社に対し、貸切運送の開始前に貸切料金その他の料金及び費用を会社が指定する方法で支払わなければなりません。ただし、貸切運送の開始前に確定できない貸切料金その他の料金及び費用については、貸切運送の完了後又はその実施中に必要な精算を行うこととし、会社に対する追加支払額は、当該金額に関する会社からの通知を受領次第、この約款の定めに従い、用機者又は旅客のいずれか該当する者が支払うものとします。会社が要求する場合には、用機者又は旅客は、貸切運送の開始前に確定できない貸切料金その他の料金及び費用を補うに充分であると会社が認める概算額を会社に預入れなければなりません。当該預入に伴う会社から用機者若しくは旅客に対する残金の支払又は用機者若しくは旅客から会社に対する追加支払については、貸切運送の完了後の当該貸切料金その他の料金及び費用の額が確定した時点で精算します。
第15 条 (取消手数料及び免責)
(A)(取消手数料)
用機者は文書による通告により、貸切契約を取消すことができます。当該通告は、会社が受領したときに効力が発生します。上記取消の場合には、用機者は会社に対し、次により取消手数料を支払わなければなりません。
(a)貸切飛行の開始予定日時の 61 日以前の取消の場合には、貸切契約に定める貸切料金の 10 パーセント
(b)貸切飛行の予定日時の 60 日前から 31 日以前の取消の場合には、貸切契約に定める貸切料金の 25 パーセント
(c)貸切飛行の開始予定日時の 30 日前以降の取消の場合には、貸切契約に定める貸切料金の 50 パーセント
(d)取消通知を出発予定時刻以降に受領した場合には、貸切契約に定める貸切料金の全額
用機者による上記取消の場合には、取消手数料と収受済貸切料金その他の料金及び費用との差額は、各場合に応じて、用機者に払戻し又は用機者から徴収します。
(B)(免責)
旅客切符又は手荷物切符の発行後、用機者が前項に定める取消を行う場合、貸切契約による旅客との運送契約は自動的に取消されるものとし、用機者は、当該取消に起因する旅客その他の当該貸切契約による貸切航空便に利害関係を有する者からの賠償請求につき、会社を免責するものとします。
第 16 条 (取消及び解除の場合の貸切料金その他の料金)
(A)(払戻額)
この約款に別段の定めのある場合を除き、貸切飛行の開始前における貸切契約の取消の場合、会社は収受済貸切料金その他の料金及び費用を払戻します。貸切飛行の開始後における貸切飛行の打切の場合、この約款に別段の定めのある場合を除き、実施済の運送に対する貸切料金その他の料金及び費用は、会社所定の方式により算出した実施済運送に対する飛行料金及び空輸料金に、当該実施済運送につき会社が実際に支出し又は蒙ったその他の料金及び費用(けい留料金、着陸料金、駐機料金、格納料金、地上取扱料金及び運航管理業務料金その他附随の業務に対する料金を含みます。)を加えた金額とし、貸切料金その他の料金及び費用を当該金額により精算します。ただし、従価料金は貸切飛行の開始後においては払戻しません。
(B)(通貨)
すべての払戻は、貸切料金その他の料金及び費用の支払がなされた国及び払戻が行われる国の法令、規制又は命令に従って行います。上記の定めに従い、払戻は、会社の選択により、貸切料金その他の料金及び費用の支払に充てられた通貨、日本国若しくは払戻がなされる国の法定通貨又は貸切料金その他の料金及び費用が支払われた国の通貨により、貸切料金その他の料金及び費用が、当社に徴収された通貨による払戻額に相当する額で行います。
(C)(払戻手続)
会社は、会社の本社又は地方所を通じて払戻を行います。払戻にあたっては、会社は、用機者又は旅客が事前に作成した会社が了承する書式による払戻請求書を必要とします。
(D)(払戻を受ける者)
貸切料金その他の料金及び費用の払戻は、当該料金及び費用につき会社に支払をした者に対しなされます。
【第3章 旅客及び手荷物】
第 17 条 (航空券)
(A)(総則)
(1)この約款の定めに従い適用貸切料金その他の料金及び費用が支払われなければ、航空券を発行しません。
(2)貸切運送を受けようとする場合は、旅客は、会社規則に従って正当に発行され、かつ、現に搭乗しようとする航空便用の搭乗用片、すべての未使用搭乗用片並びに旅客用片又は旅客控を含む有効な航空券
(電子航空券の場合は、eチケットお客様控及び身分証明書)を提示しなければなりません。旅客の提示する航空券が第 18 条(A)項第(6)号のいずれかに該当する場合には、その旅客は運送を受ける権利を有しません。
(3)航空券の全部若しくは一部分が紛失若しくは毀損した場合、又は旅客用片若しくは旅客控及びすべての未使用搭乗用片を含む航空券が提示されない場合には、当該航空券又はその一部分により行われる旅行については、会社は運送を行いません。当該運送に関して有効な航空券が正当な手続で発行されたことを裏付ける、会社が相当と認める証拠を会社が受領し、かつ、その状況から妥当と判断した場合には、会社は、旅客からの請求に基づき、紛失航空券又はその一部分に代わるものとして代替航空券を発行す
ることがあります。ただし、この場合、旅客は、当該代替航空券の発行により会社が受ける損害につき会社に対し一切迷惑をかけない旨を、会社が定める書式に従って同意することを条件とします。
(4)航空券は譲渡及び払戻できません。運送を受ける権利を有する人以外の人が提示した航空券により会社が運送を引受けても、会社は、当該運送に関わる真の権利者に対し責任を負いません。当該運送を受ける権利を有する人の認諾の如何にかかわらず、当該航空券が当該権利者以外の人により現に使用された場合には、会社は、当該不法使用に起因する不法使用者の死傷又は不法使用者の手荷物その他の携帯品の紛失、滅失、毀損若しくは延着に対し責任を負いません。
(B)(航空券の発行)
会社は、貸切航空便による運送に有効な会社の航空券を各旅客に対して発行することとし、その行為は、貸切契約による、旅客及び手荷物の貸切運送についての旅客との契約の締結となります。航空券面上には運賃額は記入せず、貸切航空便の識別表示を記載します。旅客が貸切飛行の開始に先立って会社に航空券を提示しなければ、旅客は貸切航空機に搭乗できません。
(C)(航空券の有効性)
航空券は、有効印が押捺されたときは、航空券に記載された経路による出発地空港から到達地空港までの貸切運送に対してのみ有効です。各搭乗用片は、その搭乗用片に示された貸切航空便に対してのみ有効です。
第 18 条 (運送の拒否及び制限)
(A)(運送の拒否等)
会社は、会社の相当なる判断の下に、次の各号のいずれかに該当すると決定した場合、旅客の運送を拒否し、又は、旅客を降機させることができます。その場合、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。なお、本項第(5)号(c),(d)又は(e)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
(1)運航の安全のために必要な場合
(2)出発国、到達国又は通過国等の関係国の適用法令等に従うため必要な場合
(3)
(a)旅客が第 22 条(B)項第(1)号(b)に該当する場合
(b)旅客が、出入国手続書類その他の必要書類を破棄するなど乗継地の国へ不正に入国しようと試みるおそれのある場合
(c)会社が不正な入国を防止するため受領証と引換えに乗務員に出入国手続書類その他の必要書類を預けるよう要請したときに、旅客がその要請に応じなかった場合
(4)旅客が第 19 条(B)項第(3)号又は第(4)号に該当する場合
(5)旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合
(a)会社の特別の取扱いを必要とする場合
(b)他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合
(c) 当該旅客自身又は他の人の安全又は健康に危害を及ぼすおそれのある場合
(d)航空機又は物品に危害を及ぼすおそれのある場合
(e)会社係員若しくは乗務員の業務の遂行を妨げ、又は、その指示に従わない場合
(f)会社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合
(g)機内で喫煙する場合(喫煙には、すべての喫煙器具を使用する場合を含みます。)但し、会社が機内で喫煙することを特に認める貸切便においては、機内の会社が指定する場所以外で喫煙する場合
(6)旅客が提示する航空券が、次のいずれかに該当する場合
(a)不法に取得されたもの又は航空券を発行する会社若しくはその指定代理店以外から購入されたもの
(b)紛失又は盗難の報告が出されているもの
(c)偽造されたもの
(d)いずれかの搭乗用片が故意に毀損されたもの、又は会社若しくはその指定代理店以外の者によって変更されたもの
なお、上記(a)から(d)のいずれかに該当する場合、会社は、当該航空券を保管することができます。
(7)航空券を提示する人が、自らを航空券の「旅客氏名」欄に記載されている人であると立証できない場合。この場合、会社は当該航空券を保管することができます。
(B)(条件付運送引受)
その状況、年令又は精神的若しくは身体的状態から判断して、自身に危険又は危害をもたらすおそれがあるような旅客を運送する場合、当該状況、年令又は精神的若しくは身体的状態に起因する死傷、病気若しくは障がい又はそれらの悪化若しくは結果に対して、会社は一切責任を負いません。
(C)(運送の制限)
(1)同伴者のいない小児若しくは幼児、心身障がいのある人、妊婦又は病人の運送引受けは、会社規則に従うことを条件とし、かつ、会社との事前の取り決めが必要となる場合があります。
(2)貸切航空機への搭載量がその許容搭載量を超えるおそれがある場合には、会社は、運送する旅客又は手荷物を会社規則に従い制限することがあります。
第 19 条 (手荷物)
(A)(手荷物の受付けの制限)
(1)会社は、次の物品を手荷物として受付けません。
(a)第 1 条で定義された手荷物に該当しない物品
(b)国際民間航空機関(ICAO)及び国際航空運送協会(IATA)の危険品取扱規則並びに会社規則で定められた物品等、貸切航空機、人命又は財産に危険を及ぼすおそれのある物品
(c)出発国、到達国又は通過国の適用法令等によりその運送が禁止されている物品
(d)重量、寸法、形状又は壊れやすい若しくは変質・腐敗するおそれがある等その物品の性質を理由として会社が運送に適さないと判断した物品
(e)生きている動物。ただし、本条(G)項で運送を引受けることとしている場合を除きます。
(f)銃砲刀剣類等。ただし、会社規則に別段の定めのある場合を除きます。
(2)会社は、前項によって手荷物として運送することを禁じられた物品の運送を拒否し、かつ、適宜必要な措置を取ることができます。また、会社は、発見次第そのような物品の前途の運送を拒否することができます。
(3)会社は、壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれのある物品、貨幣、宝石類、貴金属、有価証券、証券その他の高価品、書類、旅券等旅行に必要な身分を証する文書、又は見本を預入手荷物として受付けません。
(4)会社は、通常の取扱いによる運送に耐えられるようにスーツケースその他の容器で適切に梱包されて
いない場合、その手荷物を預入手荷物として運送することを拒否することができます。
(5)手荷物として運送することが禁止されているか否かを問わず、本項第(1)号で規定された物品が運送される場合、この約款中の手荷物運送に適用される料金、責任限度及びその他の規定が適用されます。
(B)(手荷物の検査等)
(1)航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により会社が必要と認めた場合、本人又は第三者の立会いを求めて、開被点検その他の方法により手荷物の検査をすることがあります。また会社は、旅客又は第三者の立会いがない場合でも、本条(A)項第(1)号で定められた物品を旅客が所持し又は旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます。
(2)航空機の不法な奪取、管理若しくは破壊の行為の防止のため会社が必要と認めた場合、旅客の着衣又は着具の上からの接触、金属探知器等の使用により旅客の装着する物品の検査をすることがあります。
(3)会社は、旅客が本項第(1)号の検査に応じない場合、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。
(4)会社は、旅客が本項第(2)号の検査に応じない場合、当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。
(5)会社は、本項第(1)号又は第(2)号の検査の結果として(A)項第(1)号に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品が発見された場合、当該物品の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は必要な処分をすることがあります。
(C)(預入手荷物)
(1)この約款に定めるいかなる条項も、会社が手荷物の運送を受託していない区間につき、手荷物を委託する権利を、旅客に認めるものではありません。
(2)預入手荷物の引渡しを受けた場合、会社は、その預入手荷物の個数及び重量を航空券に記入(この行為は手荷物切符の発行を意味します。)し、預入手荷物の1個毎に手荷物合符を発行します。
(3)預入手荷物に氏名、頭文字又はその他個人名を判別できるものが付いていない場合、旅客は、会社に運送を委託する前にこれを付けなければなりません。
(D)(持込手荷物)
会社が機内持込を特に認めたものを除き、旅客が客室内に持込むことができる手荷物は、旅客が携帯し保管する身の回りの物品1個の他、会社規則に定める物品で、客室内の収納棚又は旅客の前の座席の下に収納可能で、かつ、三辺の和が 115 センチメ-トル(45 インチ)以内のもの 1 個とし、また、両者の重量が
10 キログラム(22 ポンド)を超えないこととします。ただし、会社が、客室内に安全に収納できないと判断した手荷物を、客室内に持ち込むことはできません。
(E)(責任限度額を超える手荷物の申告及び従価料金)
(1)手荷物の価額が第 24 条(4)号の責任限度額を超える場合には、旅客又は旅客に代わり用機者は、当該手荷物の価額を申告することができます。当該申告がなされた場合には、会社は、会社の行う運送に対し、従価料金として、超過価額の 100 米国ドル又はその端数につき 50 米国セントの割合で料金を申し受けます。ただし、一旅客の手荷物の申告価額は、2,500 米国ドルを限度とします。
(2)会社規則に別段の定めのある場合を除き、旅客又は旅客に代わり用機者は、従価料金を、出発地において到達地までの旅程につき支払うことができます。
(F)(手荷物の受取及び引渡)
(1)旅客は、到達地又は途中降機地で、手荷物が受取り可能な状態になり次第その手荷物を受け取らなければなりません。
(2)手荷物の受託時に発行された手荷物切符及び手荷物合符の所持人に対してのみ、当該手荷物の引渡を
行います。ただし、手荷物の引渡しを請求する人は、手荷物合符を提示できない場合でも、手荷物切符を提示し、その手荷物を他の方法で特定できる場合には引渡を受けることができます。会社は、手荷物切符及び手荷物合符の所持人がその手荷物の引渡を受ける正当な権利者であるかどうかを確認する義務を負いません。会社が正当な権利者かどうかを確認しなかったことに起因する損害については、会社は一切責任を負いません。
(3)前項に定める手続に従い手荷物の引渡を受けることができない場合には、その人がその手荷物の引渡しを受ける正当な権利者であることを会社に十分に立証し、会社から請求された場合には、当該引渡をなしたことにより会社が受ける損害を賠償する旨を十分に保証したときにのみ、会社は手荷物の引渡を行います。
(4)適用法令等による規制がなく、また諸般の状況よりして可能な場合には、会社は、手荷物切符及び手荷物合符の所持人の申出により、出発地又は予定外の寄航地で預入手荷物を引渡す場合があります。出発地又は予定外の寄航地で手荷物を引渡す場合には、会社は、当該手荷物につき支払われたいかなる料金も払い戻しません。
(5)手荷物切符及び手荷物合符の所持人が、引渡のときに書面により異議を述べないで手荷物を受取ったときは、その手荷物は、反証がない限り、良好な状態で、かつ、貸切契約による旅客との運送契約に従って引き渡されたものと推定します。
(G)(動物)
(1)犬、猫、小鳥その他のペット等の動物については、会社は、旅客がその動物を適切な容器に入れ、到達国又は通過国で必要とされる有効な健康証明書、予防接種証明書、入国許可書その他の書類を取得し、かつ、会社の事前の承認がある場合に、会社規則に従ってその運送を引受けます。
(2)会社は、身体に障がいのある旅客を補助するために、当該旅客が同伴する補助を目的とする犬を、会社規則に従い、運送します。
(3)会社は、旅客が会社規則に従うとともに、その動物についてすべての責任を負うという条件のもとで動物の運送を引受けます。会社は、理由の如何を問わず、その動物の運送に関わる傷害、紛失、延着、病気又は死亡について一切の責任を負いません。
第 20 条 (地上連絡輸送)
貸切運送の開始前に会社と別段の約定のある場合を除き、会社は、空港地域内又は空港間若しくは空港と市内間の旅客及びその手荷物の地上連絡輸送について手配、運行又は提供はしません。会社が直接行う場合を除き、地上連絡輸送は個別の輸送業者により行われますが、当該輸送業者は会社の代理人又は被用者ではなく、また会社の代理人又は被用者とはみなされません。地上連絡輸送の手配につき会社の役員、従業員又は代理人が旅客又は用機者を援助しても、輸送業者の作為又は不作為に対して、会社は一切責任を負いません。会社が旅客及びその手荷物のために地上連絡輸送を自ら行う場合、旅客の航空券、手荷物切符及び手荷物価額に関する取り決め等に記載又は引用されているものを含む会社規則が、当該地上連絡輸送に対しても適用されます。旅客が当該地上連絡輸送を利用しなかった場合であっても、会社は、料金の一部を払い戻すことはしません。
第 21 条 (宿泊、会社が行う手配及び機内食)
(A)(宿泊)
用機者から依頼があれば、会社は、用機者に代り旅客の宿泊予約の手配をすることがありますが、当該予約ができることにつき保証するものではありません。会社又はその代理人が予約を手配したこと又は手配しようとしたことにより支出した一切の費用は、用機者の負担とします。
(B)(会社が行う手配)
会社が旅客のために航空運送に附随する宿泊その他のサ-ビスの手配を行うにあたっては、当該宿泊その他のサ-ビスの利用若しくはその手配に起因して、旅客又は用機者が損失若しくは損害を被り又は費用を負担したとしても、会社は責任を負いません。用機者は、上記の使用又は拒絶に起因する旅客からの請求につき会社を保証し免責することとします。
(C)(機内食)
会社が別段の定めをする場合を除き、機内食を提供する場合、これを無料とします。
第 22 条 (出入国手続)
(A)(適用法令等の遵守)
旅客は、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令等並びに会社規則及び会社の指示に従わなければならず、用機者は、旅客がこれらに従うことを保証するものとします。出入国手続書類その他の必要書類の取得又は適用法令等の遵守に関連して、会社の役員、従業員又は代理人が口頭、書面その他の方法により旅客又は用機者に対して行った援助又は案内等については、会社は一切責任を負いません。また当該援助又は案内等の結果として、旅客又は用機者が当該書類を取得できなかったこと又は当該適用法令等に従わなかったことについても、会社は一切責任を負いません。
(B)(旅券及び査証)
(1)
(a)旅客は、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令等によって必要とされるすべての出入国手続書類その他の必要書類を会社に対し提示しなければなりません。また、旅客は、相当なる判断の下に会社が必要と認めた場合、会社がこれら書類の写しを取りそれを保管することに同意します。ただし、会社が出入国手続書類その他の必要書類の提示を旅客より受けた上で当該旅客の運送を行ったとしても、会社は、当該書類が適用法例等に適合していることを旅客に対して保証するものではありません。
(b)会社は、適用法令等に従わない旅客又は出入国手続書類その他の必要書類に不備のある旅客の運送を拒否します。
(2)会社は、旅客が本条に従わなかったことにより受ける損害については一切責任を負わず、また、旅客が本条に従わなかったことにより会社に損害を与えた場合、旅客は当該損害を会社に賠償するものとします。
(3)通過国又は到達国への旅客の入国不許可により、会社が適用法令等によりその旅客を出発地又はその他の地点へ送還する場合、旅客及び用機者は、適用運賃、料金及び費用を連帯して支払わなければなりません。会社は、当該運賃、料金及び費用の支払に対し、旅客又は用機者が会社に支払済の貸切航空便の未搭乗区間の運賃等又は会社が保有する旅客又は用機者の資金をもって充当することができます。なお、会社は、入国拒否又は国外退去の処置がとられた地点までの貸切運送につき収受した貸切料金その他の料金及び費用を払い戻しません。
(C)(税関検査)
旅客は、要求があれば、税関その他の政府官公署による預入手荷物又は持込手荷物の検査を受けなければなりません。会社は、旅客がこの定めに従わなかった場合には、旅客に対して何らの責任も負いません。旅客がこの定めに従わなかったことにより会社が損害を受けた場合には、旅客は当該損害を賠償するものとします。
(D)(官公署の規制)
会社は、適用法令等により旅客の運送を拒否しなければならない場合、及び合理的な判断により旅客の運送を拒否する場合には、いかなる責任も負いません。
(E)(保安検査)
旅客は、官公署、空港係員又は会社による保安検査を受けなければなりません。
【第4章 責 任】
第 23 条 (適用法令等)
(A)(条約)
条約の適用を受けない国際運送の場合を除き、会社が行う運送には、当該運送に適用になる条約に定められた責任に関する規定及び制限が適用されます。
(B)(適用法令等)
前項の定めと抵触しない範囲内において、会社が行うすべての貸切運送及びそれに附随するその他の業務は、次の定めに従います。
(a)適用法令等
(b)この約款及び会社規則(これらは、会社の営業所及び会社が定期便を運航している空港の事務所で閲覧することができます。)
(C)(予定寄港地)
条約の適用上、予定寄航地(必要に応じて、会社はこれを変更することがあります。)は、第 1 条で定義された地点とします。
第 24 条 (旅客及び手荷物に関する責任制限)
運送又はそれに附随して会社が行う他の業務に起因する旅客の死亡若しくは負傷その他の身体の障がい、旅客若しくはその手荷物の延着、又は旅客の手荷物の滅失若しくは毀損(以下総称して「損害」といいます。)に関する会社の責任は、条約又は適用法令等に別段の定めのある場合を除き、次のとおりとします。なお、旅客の側に故意又は過失があった場合には適用法令等に従うものとします。
(1)会社は、会社の過失に因らない持込手荷物に対する損害について一切責任を負いません。持込手荷物の搭載、取卸又は積替にあたって会社の役員、従業員又は代理人が旅客に与えた援助は、単なるサ-ビスにすぎません。
(2)会社は、会社が適用法令等に従ったことにより若しくは旅客がこれらに従わなかったことにより、又は会社の管理できない事由により直接又は間接に生じた旅客及び手荷物の損害について、一切責任を負いません。
(3)モントリオール条約以外の条約が適用される場合、
(a)会社は、条約に定める国際運送で、会社が行う運送について、条約第 22 条第 1 項の定めに従い、次のとおり同意します。
(i)会社は、条約第 17 条にいう旅客の死亡又は負傷その他の身体の障がいに係わる損害賠償請求に関
して、条約第 22 条第 1 項に基づき定められた各旅客に対する責任限度額を援用しません。ただし、後
記(ii)に定める場合を除き、会社は、そのような損害賠償請求に関して、条約第 20 条第 1 項その他適用法令等の下で可能な抗弁権を放棄するものではありません。
(ⅱ)会社は、条約第 17 条にいう旅客の死亡又は負傷その他の身体の障がいに係わる損害賠償請求に関しては、裁判所が妥当と認定する弁護士費用を含めた訴訟費用を除く 128,821SDR までは、条約第 20条第 1 項に定める抗弁権を援用しません。
(b)この定めは、故意に損害を惹起し旅客の死亡又は負傷その他の身体の障がいをもたらした人より又はその人を代理して、若しくはその人に関して提起された損害賠償請求に関する会社の権利に影響を及ぼすものではありません。
(4)
(a)モントリオール条約が適用となる運送の場合、会社の手荷物責任限度は、旅客 1 人当たり 1,288SDR を限度とします。
(b)上記(a)で定められた場合を除き、会社の責任限度は、預入手荷物の場合にあっては、1 キログラム当り 17SDR(250 フランス金フラン)とし、持込手荷物の場合には、会社の責任限度は、旅客 1 人当り 332SDR
(5,000 フランス金フラン)を限度とします。
(c)上記(a)及び(b)に定められた限度額は、旅客が事前により高い価額を申告し、かつ、第 19 条(E)項に従って従価料金を支払った場合は適用されません。この場合、会社の責任は、当該高額の申告価額を限度とします。いかなる場合にも会社の責任は、旅客が受けた実損額を超えることはありません。損害賠償請求にあたっては、旅客が損害額を証明しなければなりません。
(5)上記(4)号(b)が適用される場合で、旅客に対する預入手荷物の一部の引渡の場合又は預入手荷物の一部の損害の場合には、その未引渡部分又は損害部分に関する会社の責任は、その預入手荷物の部分又は内容品の価額に関係なく、重量を基礎とした按分額とします。
(6)会社は、旅客の手荷物の内容品に起因した旅客の手荷物に対する損害について、責任を負いません。旅客が自己の物品により他の旅客の手荷物又は会社の財産に損害を与えた場合、当該旅客は、それによって会社が受けた一切の損失及び費用を会社に賠償しなければなりません。
(7)旅客の預入手荷物に含まれている壊れやすい若しくは変質・腐敗するおそれのある物品、貨幣、宝石類、貴金属、有価証券、証券その他の高価品、書類、旅券等旅行に必要な身分を証する文書、又は見本に対する損害については、会社は、それが含まれていることを会社が了知していたかどうかを問わず、責任を負いません。
(8)会社は、この約款の規定上手荷物とはならない物品の引受を拒否することがあります。ただし、当該物品を会社が受領したときは、当該物品は、手荷物価額及び責任限度の適用を受け、また会社の公示料率及び料金の適用を受けます。
(9)会社は、この約款及び会社規則に従う旅客及び手荷物の貸切運送から生じた間接損害若しくは特別損害又は懲罰的損害賠償に対して、会社がその損害の発生を予知していたかどうかを問わず、一切責任を負いません。
(10)この約款に定める場合を除き、会社は条約上認められる全ての抗弁権を留保します。第三加害者につ
いて、会社は全ての支払いに関して、その一部又は全部につき、全ての求償権を留保します。
第 25 条 (使用人に対する適用)
条約又は適用法令等に別段の定めのある場合を除き、この約款及び会社規則に定める会社の責任の免除又は制限に関する一切の規定は、自己の職務を遂行中の会社の役員、従業員又は代理人並びに運送のために会社が使用する航空機の保有者及び自己の職務を遂行中のその役員、従業員又は代理人に対しても適用します。会社の役員、従業員又は代理人に対して請求できる賠償総額は会社の約款上の限度額を越えないものとします。
第 26 条 (旅客の損害賠償請求期限及び出訴期限)
(1)手荷物に毀損があった場合には毀損の発見後直ちに(遅くともその受取の日から 7 日以内に)、延着又は紛失若しくは滅失があった場合には手荷物を受け取った日(延着の場合)又は手荷物を受け取ることができたであろう日(紛失又は滅失の場合)から 21 日以内に、それぞれ当該手荷物の引渡を受ける権利を有する人が会社の事務所に対し異議を述べなければ、いかなる損害賠償も認められません。すべての異議は、書面で、上記に定められた期間内に発送することにより述べなければなりません。運送が条約の適用を受ける国際運送ではない場合には、損害賠償請求者が次の事項を証明するときは、当該異議通知をしなかった場合にも、訴訟を提起することができます。
(a)正当な理由で当該通知をすることができなかったこと
(b)会社側の作為により当該通知がなされなかったこと
(c)会社が旅客の手荷物に対する損害を知っていたこと
(2)旅客及び手荷物の責任に関する会社に対する訴えは、到達地への到達の日、貸切航空機が到達すべきであった日又は貸切運送の中止の日から起算して 2 年以内に提起しなければならず、その期間の経過後は提起することができません。
第 27 条 (法令違反条項)
航空券、貸切契約又はこの約款及び会社規則に定める規定が適用法令等に違反し無効とされる場合でも、当該規定は、それらと抵触しない範囲内において依然として有効です。ある規定が無効となっても、その他の条項に影響を与えるものではありません。
第 28 条 (改訂及び権利放棄)
会社の役員、従業員又は代理人は、旅客及び手荷物の運送契約又はこの約款及び会社規則のいかなる規定をも変更若しくは改訂し又はいかなる権利をも放棄する権限を有しません。
【附 則】
第 1 条 (適用期日)
この運送約款は2023年3月10日から適用します。