Contract
一般社団法人日本潰瘍学会理事会規程
第1章 x x
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本潰瘍学会(以下「当法人」という。)定款第34条から39条の規定に基づき、当法人の理事会に関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 理事会に関する事項は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(構 成)
第3条 理事会は、理事の全員をもって構成する。
2 監事及び評議員は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(種 類)
第4条 通常理事会は、年1回開催する。
2 必要がある場合に、臨時理事会を招集することができる。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律101条2項及び3項の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
第2章 招 集
(招集の請求)
第5条 理事は、理事会の議題(会議の目的たる事項)を記載した書面を招集権者に提出して、理事会の招集を請求することができる。
(招集通知)
第6条 理事会の招集通知は、会日より7日以前に各理事及び監事に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、理事全員の同意を得て、この期間を短縮することができる。
2 理事会は、理事全員の同意があるときは、招集手続を経ないで開催することができる。
(議 案)
第7条 理事会に付議する議案は、理事長がこれを提出する。ただし、他の理事も、あらかじめ理事長にその趣旨を申し出ることにより、これを提出することができる。
2 理事会は、招集通知に掲げられなかった議案についても、特に支障のない限り、これを審議することができる。
第3章 決 議
(決議の省略)
第8条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(決議事項)
第9条 理事会の決議を要する事項は、次のとおりとする。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事長の選定又は解職
(3) 評議員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(4) 資産管理の方法
(5) 重要な財産の処分及び譲受け
(6) 重要な事業その他の契約の締結、解除又は変更
(7) 多額の借入れ
(8) 重要な使用人の選任又は解任
(9) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(10) 内部管理体制の整備
(11) 定款第33条に規定する理事の取引の承認
(12) 事業計画書及び収支予算書等の承認
(13) 事業報告及び計算書類等の承認
(14) 当法人における各種規程及び規則の制定、変更及び廃止
(15) その他理事会が必要と認める事項
(例外決議)
第10条 前条につき、緊急を要する場合は、臨時に理事会を招集してこれを処理するものとする。
(書面による意見の表明)
第11条 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、事前に書面をもって議長となるべき者に対し、議案についての意見を表明することができる。
2 事前の意見表明があったときは、議長は、理事会における審議に際して、その内容を報告しなければならない。
(議事録)
第12条 理事会の決議については、議長が議事録を作成し、出席した理事長及び監事はこれに記名押印しなければならない。
第4章 附 則
(本規程の運用上の疑義)
第13条 本規程の運用について疑義が生じた場合は、理事会においてこれを決定する。
(改 廃)
第14条 本規程の改廃は、理事会の議決を経て、総会の承認を要する。
(本規程に記載のない事項)
第15条 本規程に記載のない事項は、別途、理事会が定める他、一般社団及び一般財団法人に関する法律その他の法令及び定款によるものとする。