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中部しんきんカード会員規約
目 次
(個人会員用)
(法人会員用)
(コーポレートカード法人・個別決済方式会員用)
●中部しんきんカード法人会員規約(コーポレートカード用・個別決済方式)➡
(パーチェシングカード法人会員用)
●中部しんきんカード法人会員規約(コーポレートカード用・会社一括方式)➡
●ETC カード特約(コーポレートカード用・会社一括方式)➡
●個人情報の取扱いに関する同意条項➡
●個人情報の共同利用について➡
●反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意➡
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
第1部 一般条項
第1条(本会員)
中部しんきんカード会員規約
第1章 会員の資格
株式会社中部しんきんカード(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(家族会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し本条2項及び3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2.本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じるすべての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条1項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申出るものとします。本会員は、この申出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
第3条(年会費)
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします(但し、当社が年会費を無料と定めているカードを除く)。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第4条(届出事項の変更等)
1.当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、国籍、在留資格、在留期間、取引を行う目的、及びその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2.氏名・暗証番号・第16条1項に定める決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.本条1項及び2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
5.会員が第22条1項7号または8号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
6.当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
7.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。
第5条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第2章 カードの管理
第6条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面に印字または登録した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード券面に印字または登録された会員本人以外は使用できないものとします。
3.会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転売しあるいは委託販売する等その名目の如何を問わないものとします)その他これらと実質的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止される現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるものに係る利用が含まれますが、これらに限られません。
① 買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
② 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
③ 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、または別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
④ 金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度若しくは金額にて行うもの
⑤ 上記各号に類すると当社が判断するもの
4.会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行い、加盟店にお
けるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について十分に注意するものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。
5.カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前4項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
6.会員は、第3項に違反したことにより、販売業者等あるいは第三者と紛議になった場合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、当社に対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできないものとします。
7.会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察に届出られた場合、そのカードは当社から会員に連絡することなく相当期間経過後に破棄できるものとします。
第7条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード券面に印字され、あるいは当社所定のウェブサイト及びアプリケーション上に表示された月の末日までとします。但し、当社は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利用できなくなるものとします。また、届出住所宛に当社が送付した新たなカードが不着となった場合等、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと当社が認める場合及び当社が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、当社が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合及び当社が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、送付を保留することができるものとします。
3.会員は、本条1項の従前のカードまたは有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第8条(暗証番号)
1.当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号(自宅電話番号や生年月日に該当する番号、またはそれらを組み合わせた番号、及び0000・9999等の4桁の同一番号)を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第9条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス及びキャッシングリボの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。
2.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払い、
分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払い及びボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
4.カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い並びに分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとします。
5.前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの未決済残高を合算して管理します。その金額は本条1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
8.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
9.当社は、必要または適当と認めた場合、本条1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。 10.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
11.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
① カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合。
② 会員のカードの利用状況及び本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合。
③ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合。
12.本条に定める利用枠は、本条7項、8項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、当社所定の方法により、増額することができるものとします。但し、会員から増額を希望しない旨の申出があった場合には増額を行わないものとします。
第10条(複数カード保有における利用の調整)
1.当社が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、当社は、そのすべてのカードを通算して前条の規定を本会員に適用するものとします。
2.前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。
第11条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の方法で届出を行い、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第12条(紛失・盗難、偽造)
1.カード若しくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カード若しくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。
3.偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。
5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第13条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカード若しくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条2項に従い警察及び当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
① 会員の故意または重大な過失に起因する損害。
② 損害の発生が保障期間外の場合。
③ 会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合。
④ 会員が本条4項の義務を怠った場合。
⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。
⑥ カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害。(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦ 会員が複数回にわたり類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員の過失に起因する場合。
⑧ 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害。
⑨ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。
⑩ その他本規約に違反する使用に起因する損害。
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出するとともに、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
5.会員は、本条1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.本会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。
7.会員は、前条2項に従って当社に対して通知しまたは届出た事項、及び本条4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第14条(カード利用の一時停止等)
1.当社は、カード発行後、第16条1項に定める決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
2.当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合若しくは利用をしようとした場合、利用枠以内であって
も短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
3.当社は、カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ、及び海外キャッシュサービスの全部若しくは一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
4.当社は、会員が本規約に違反した場合若しくは違反するおそれがある場合またはカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部若しくは一部の利用を一時的に停止することまたは加盟店や現金自動預払機(以下「ATM等」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
5.当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
6.当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
7.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
8.当社は、会員の情報及び具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。
当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
9.当社は、当社が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を実施しあるいは実施しようとする場合であって、貸金業法、割賦販売法その他の法令の確実な遵守のためカードの利用停止が必要と判断する場合には、事前に当社が相当と認める方法で告知のうえ、一定期間カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
10.当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。
第15条(付帯サービス等)
1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合または第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第3章 カード利用代金等の決済方法
第16条(代金決済口座及び決済日)
1.本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座(以下「決済口座」という)からの口座振替により支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払方法を変更することはないものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。但し、当社または金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月8日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)となることがあります。
3.当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpass会員規約、WEB明細特約に同意のうえ、当社指定の方法により、利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛に書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知に係る当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知に係る手数料または年会費のみの場合は利用代金明細情報を通知しない場合があります。
4.本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボの返済元金、及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について、本条1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替の結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
第17条(海外利用代金の決済レート等)
1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
第18条(決済口座の残高不足等による再振替等)
1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
2.本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替に係る費用(以下「再振替等に係る費用」という)を負担するものとします。
3.再振替等に係る費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
第19条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第20条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第21条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 仮差押、差押、競売の申請または破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
③ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
④ リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から2
0日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第22条1項の規定(但し、第22条1項
6号・7号・8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
② 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③ 本会員の信用状態が悪化したとき。
4.本会員は、第22条1項7号または8号の事由に該当したことが判明した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5.本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社の本社または支店へ持参または送金して支払うものとします。但し、当社が適当または必要と認めた場合は、第18条1項の但書の定めにより支払うものとします。
6.本条1項から4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第22条(会員資格の取消)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
① カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合。
② 本規約のいずれかに違反した場合。
③ 当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合。
④ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合。
⑤ カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合。
⑥ 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。
⑦ 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(イ)から(ロ)のいずれかに該当した場合。
(イ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑧ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為をした場合。
(イ)暴力的な要求行為 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (ニ)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
⑨ 当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等 (ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動 (ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動 (ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問合わせ (ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容若しくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑩ 会員に対し第4条5項または第14条7項または8項の調査等が完了しない場合や調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合。
⑪ 会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記①から
⑩に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.当社は、会員が本条1項7号または8号の事由に該当した場合、会員の保有する当社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、当社と会員とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
4.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
5.当社は、会員資格の取消を行った場合、カード及びチケット等の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。
6.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用代金に係るすべての債務について支払いの責を負うものとします。
第23条(退会)
1.本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係るすべての債務について支払いの責を負うものとします。
3.家族会員のみが退会をする場合も、本条1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
第24条(費用の負担)
1.会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
2.会員が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合、または当社指定口座への振込が支払期日までにされなかった場合には、システム処理料、事務手数料及びその他カード利用代金等(但し、キャッシング利用代金を除く)の弁済の受領に要する費用として、440円(含む消費税等)を会員は負担するものとします。
3.会員は、会員の都合により当社が交付した利用代金明細書を再発行した場合は、利用代金明細書再発行手数料として550円(含む消費税等)を負担するものとします。但し、当社が貸金業法の規定により交付した書面の再交付にあたる場合、利用代金明細書再発行手数料はいただきません。
第25条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第26条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2部 カードによる取引と利用代金の支払
第1章 カードによるショッピング
第27条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
① 当社の加盟店。
② 当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店。
③ 国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店。
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざして利用する場合(非接触ICチップでの利用の場合。以下本条において同じ)には、利用金額に応じサインレス
若しくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社または提携クレジットカード会社若しくは海外クレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社または提携クレジットカード会社若しくは海外クレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざして利用する場合には、当社が指定する加盟店においては、利用金額に応じサインレス若しくは売上票への署名をするものとします。但し、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会若しくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当社が直接または提携クレジットカード会社若しくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第28条(立替払の承諾等)
1.会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
① 当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
② 当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
③ 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
④ 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第2章 カード利用代金の支払区分
第29条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
第30条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1.1回払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び分割支払金の額は次のとおりとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
① 1回払いについては、前々月16日から前月15日までの利用額の全額につき当月の支払期日。
② 2回払いについては、前々月16日から前月15日までの利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
③ ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
2.会員は、当社が適当と認めた場合には、別途定める方法により、1回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
第31条(リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
① お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。
② いつでもリボ:事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日の
前月15日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。
③ 海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該カードショッピング利用代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。
④ あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算及び弁済金の額等については、1回払い及び2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。また、入会時において、会員は支払いコースを元金定額コースと指定したとみなします。
3.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法または下表とは異なる金額区分にすることができます。
毎月の締切日時点での残高 | 翌月の弁済金 | |||
長期コース | 標準コース | 短期コース | 定額コース | |
10万円以下 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 2万円(プラチナカード・ゴールドカード会員の 場 合 は 3 万 円)以上1万円 単位 |
10万円を超えて20万円まで | 1万円 | 2万円 | 4万円 | |
以後残高10万円増加毎に | 5千円増加 | 1万円増加 | 2万円増加 |
4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(xx単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
5.会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0%の場合) 8月16日から9月15日までに利用金額50,000 円のリボ払いをご利用された場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高 50,000 円)
①お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000円
②手数料(元金定額コース・標準コースとも)… ありません
③弁済金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000 円(①)
④お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)… 50,000 円-10,000円=40,000 円
◆第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高 40,000 円)
①手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変わります)
… 50,000円×15.0%×15日÷365日+50,000円×15.0%×10日÷365日+40,000円×15.0%×5日
÷365 日=595円
②お支払い元金
元金定額コースの場合… 10,000円
標準コースの場合… 9,405円(③ 10,000円-① 595円)
③弁済金
元金定額コースの場合… 10,595円(①595円+② 10,000円)標準コースの場合… 10,000円
④お支払い後残高
元金定額コースの場合… 30,000円(40,000円-10,000円)標準コースの場合… 30,595円(40,000円-9,405円)
第32条(分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
① カード利用の都度分割払いを指定する方法。
② カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算及び分割支払金等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
③ 分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割
払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表のとおりとします。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月及び8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りの利用金額の50%以内で指定することができます。
5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
<分割払いのお支払い例>
利用金額50,000 円、10回払いで分割払いをご利用された場合
①分割払手数料 50,000円×(6.80円÷100円)=3,400円
②支払総額 50,000円+3,400円=53,400円
③分割支払金 53,400円÷10回=5,340円
第33条(遅延損害金)
1.平成21年12月10日より前の請求に係る債務の遅延損害金は以下のとおりとします。
① 本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年36
5日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、支払うものとします。
② 前①の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
2.平成21年12月10日以降の請求に係る債務の遅延損害金は以下のとおりとします。
① 本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年36
5日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,00
0円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降
に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、支払うものとします。
② 前①の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い
第34条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
第35条(支払停止の抗弁)
1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
① 商品等の引渡し、提供がなされないこと。
② 商品等に破損、汚損、故障、欠陥、その他の種類または品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合があること。
③ その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2.当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を下記の当社お客様相談室まで提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
株式会社中部しんきんカード <お客様相談室>
〒460-8545 愛知県名古屋市中区錦1-4-6電話番号 0570-020-080
上記電話番号がご利用できない場合は、052-202-0715
5.本条1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
① 売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
② リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
③ 分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
④ 会員が日本国外においてカードを利用したとき。
⑤ 第6条3項に違反するなど会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6.会員は、当社がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
第3部 キャッシング条項
第1章 キャッシングリボ
第36条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第37条(キャッシングリボの利率及び利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方式・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果、上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3.本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。但し、キャッシングもあとからリボの申込を行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
4.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日の前月15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。第38条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方式は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が決定し、変更できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第
16条の定めにより支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
第39条(遅延損害金)
1.本会員が、キャッシングリボの支払いを遅滞した場合は支払元金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第40条(現金自動預払機(ATM)等利用時の手数料)
1.会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第37条4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。
2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)とします。
第2章 海外キャッシュサービス
第41条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。第42条(海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方式・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果、上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第43条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方式は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第37条の毎月の締切日までの借入金と前条3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第17条の定めにより換算された円貨とします。
4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
5.海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第44条(海外キャッシュサービスのATM等手数料)
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第40条の定めに従うものとします。
第3章 書面の交付
第45条(キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付)
本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。
※ 貸金業法施行日(平成19年12月19日)以前に入会した本会員は、当社から上記第45条に関する通知または上記第45条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヵ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>
本会員 | 家族会員 | |||
キャッシングリボ | 海外キャッシュサービス | キャッシングリボ | 海外キャッシュサービス | |
当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | ― | ○ | ― | ○ |
電話・インターネット等で申込みを行い、借入金を決済口座への振込みにより受領する方法 | ○ | ― | × | ― |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシング リボへ変更する方法 | ○ | ― | ○ | ― |
<キャッシングリボご利用時のご注意>
キャッシングリボの返済方式が毎月元利定額返済の場合、毎月のご返済額はご利用残高により以下のとおり変更となり、一度上がったご返済額はご利用残高が減っても下がりません。
また、当社が定める会員規約(改定があった場合には改定前の会員規約を含みます。)により既に毎月の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボのご利用がない限り毎月の返済額は当然には変更されません。新たなキャッシングリボのご利用があった場合には会員規約の定めにより毎月の返済額が変更される場合があります。
締切日時点のご利用残高 | ① | 以下のいずれかの条件に合致する方 ・2007年12月16日以降にキャッシングリボのご利用枠を設定・増枠された方 ・2007年12月15日以前にキャッシングリボのご利用がない方 ・2017年2月13日以降に会員の申出によりカードを切替された方 但し、カード種類(プラチナ、ゴールド、ヤングゴールド、クラシ ック、レディース等)変更のみの切替は除きます。 | 20万円超 | 70万円超 | 200万円超 |
② | ①以外の方 | 50万円超 | 100万円超 |
変更前毎月返済額 | 2万円未満 | 3万円未満 | 4万円未満 |
変更後毎月返済額 | 2万円 | 3万円 | 4万円 |
当社と会員の間で同意に基づき、上記と異なる変更条件を適用する場合、当社所定の方法により別途通知することとします。また、当社と会員の間で同意なく上記条件を変更することはありません。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方式・回数、利率等>
●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用条件
名 称 | 返済方式 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 ( ボーナス月 ) 増額返済あり | 最長2年9ヵ月・33回 (新規ご契約ご利用枠50万円、実質年率18.0%、毎月返済額2万円、50万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。 | 中部しんきんカード会員 ・・・実質年率 15.0%~18.0% ※但し、利用枠100万円以上の場合は15.0%中部しんきんレディースカード会員 ・・・実質年率 15.0% 中部しんきんヤングゴールドカード会員及び中部しんきんゴールドカード会員並びに 中部しんきんプラチナカード会員 ・・・実質年率 12.0% |
海外キャッシュサービス | 元利一括返済 | 21日~56日(但し暦による)・1回 | 実質年率 15.0%~18.0% ※但し、利用枠100万円以上の場合は15.0% |
※キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用枠が0円の場合
名 称 | 返済方式 | 返済予定総額及び返済期間・回数等 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 | 0円、0日・0回 | 中部しんきんカード会員 ・・・実質年率 15.0%~18.0% ※但し、利用枠100万円以上の場合は15.0%中部しんきんレディースカード会員 ・・・実質年率 15.0% 中部しんきんヤングゴールドカード会員及び中部しんきんゴールドカード会員並びに 中部しんきんプラチナカード会員 ・・・実質年率 12.0% |
海外キャッシュサービス | 元利一括返済 | 0円、0日・0回 | 実質年率 15.0%~18.0% ※但し、利用枠100万円以上の場合は15.0% |
● 担保・保証人…不要
● 元本・利息以外の金銭の支払い…ATM手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:220円(含む消費税等))・再振替等に係る費用
● 本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
● 貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
<割賦販売における用語の読み替え>
会員規約、特約、カード送付台紙、利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下のとおり読み替えます。
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 | ・利用代金 |
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※「利用代金明細書」のみ読み替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・お支払い総額 ・カードショッピングの支払い総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 | ・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 ・弁済金 ・各回の支払金額 | ・お支払い予定額 ・カードショッピングの支払い金 ・リボ払いお支払額 ・毎月支払額 ・今回お支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 |
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボルビング払い 実質年率15.0%
・分割払い
支払回数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 |
支払期間 (ヵ月) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 |
実質年率 (%) | 12.20 | 12.99 | 13.50 | 13.86 | 14.57 | 14.74 | 14.87 | 14.94 | 14.96 | 14.96 | 14.91 |
利用金額100円当りの分割払手数料の額(円) | 2.04 | 2.72 | 3.40 | 4.08 | 6.80 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 20.40 |
支払回数 | 36 | 40 | 42 | 48 | 50 | 54 | 60 |
支払期間 (ヵ月) | 36 | 40 | 42 | 48 | 50 | 54 | 60 |
実質年率 (%) | 14.82 | 14.76 | 14.72 | 14.61 | 14.57 | 14.50 | 14.38 |
利用金額100円当りの分割払手数料の額(円) | 24.48 | 27.20 | 28.56 | 32.64 | 34.00 | 36.72 | 40.80 |
<2回払い、ボーナス一括払いの支払い回数・支払期間・手数料>
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2回払い | 2回 | 2ヵ月 | 不要 |
ボーナス一括払い | 1回 | 2ヵ月~8ヵ月 | 不要 |
<繰上返済の可否及び方法>
1回払い | リボルビング払い | 分割払い | キャッシングリボ | 海外キャッシュサービス | |
当社が別途定める期間において、当社の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方法 | × | ○ | × | ○ | ○ (全額返済のみ可) |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | - | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | × |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法(振込手数料は負担いただきます) | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ |
当社の本社へ現金を持参して返済する方法 | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ |
※1: 全額繰上返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
※2: 一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※3: リボルビング払いをATMから入金して繰上返済する場合は、カード利用後、当社が定める日まで返済できません。
※4: 海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に複数回利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関のATMから入金して返済する場合、同一期間内に利用した海外キャッシュサービス全件のみ返済が可能です。
※5: 上記にかかわらず、その他繰上返済できない場合があります。
※6: 本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてAT M等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員及び家族会員のカード並びにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
※7: 振込等により当社指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
3.本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
株式会社中部しんきんカード <お客様相談室>
〒460-8545 愛知県名古屋市中区錦1-4-6電話番号 0570-020-080
上記電話番号がご利用できない場合は、052-202-0715貸金業者登録番号 東海財務局長第00055号
日本貸金業協会会員第002046号
包括信用購入あっせん業者登録番号 中部(包)第12号
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15電話番号 03-5739-3861
※カードを利用しない場合には、利用を開始する前にカードを切断のうえ当社にご返却ください。
第1条(総則)
マイ・ペイすリボ会員特約
(2024年10月改定)
株式会社中部しんきんカード(以下「当社」という)に対し、本特約及び中部しんきんカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(カード利用代金の支払区分)
1.本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規約第29条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日の前月15日、以下同じ)時点において、当該月の利用代金が、本条2項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金
(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店では、すべて支払区分が1回払いとなる場合があります。
2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第31条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、マイ・ペイすリボ申込み時において、会員が支払いコースを指定しなかった場合は、支払いコースを元金定額コースと指定したとみなします。
① 定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。但し、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高
のいずれか少ない金額とします)に、本条4項に定める手数料を加算した額。
② 元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または当社が適当と認めた金額に、本条4項に定める手数料を加算した額。
3.前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。
4.手数料額は下記の方法で算出するものとします。
① 支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分として支払期日に後払いするものとします。
② 新規の利用代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条(カード利用代金等の決済方法)
本カードの支払方法は、会員規約第16条に定める決済口座からの口座振替等による支払方法とします。
第4条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第5条(マイ•ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消す場合があります。
第6条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(定率コース及び元金定額コース1万円の場合)>
8月16日~9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
①お支払い元金
定率コースの場合…3,000円
元金定額コースの場合…10,000円
②手数料(定率コース、元金定額コースとも)…ありません
③弁済金
定率コースの場合…3,000円
元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
定率コースの場合…50,000円-3,000円=47,000円
元金定額コースの場合…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い
①手数料(10月11日~10月15日までの分)
定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日=96円
元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日=82円
②お支払い元金
定率コースの場合…3,000円
元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
定率コースの場合…3,096円(①96円+②3,000円)
元金定額コースの場合…10,082円(①82円+②10,000円)
④お支払い後残高
定率コースの場合…44,000円(47,000円-3,000円)
元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円)
(2024年4月改定)
リボルビング払い専用カード特約
第1条(リボルビング払い専用カード)
株式会社中部しんきんカード(以下「当社」という)は、当社が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の個人会員(以下「会員」という)が、本特約及び中部しんきんカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方に対し、リボルビング払い専用カード(以下「リボ専用カード」という)を追加して発行・貸与します。
第2条(年会費)
リボ専用カードの年会費は、平成10年9月1日以降、当社が別途定めて通知するまで無料とします。なお、支払われた年会費は、理由の如何を問わず返還しません。
第3条(利用代金の支払い)
リボ専用カードの利用代金の支払区分は、毎月の締切日時点における当該カードショッピング代金が、本会員が会員規約第31条で指定する支払コースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払コースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。また、会員がリボ専用カード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分は、リボ専用カード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店で利用した場合には1回払いとなることがあります。
第4条(利用枠)
リボ専用カードは、カード利用枠及びカードのリボルビング払いの利用枠の範囲内で利用できるものとします。なお、カードのリボルビング払いの利用枠を超えてリボ専用カードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。
第5条(手数料率及び手数料の計算)
リボ専用カードの利用については、その未決済残高に対し、会員規約の「第2部 カードによる取引と利用代金の支払」に関する規定に定めた割合・方法で手数料を支払うものとします。
第6条(キャッシングリボ、海外キャッシュサービス等)
リボ専用カードでは、会員規約のキャッシングリボ、海外キャッシュサービス等は当社が認めたものについて利用できるものとします。
第7条(カードの更新)
カードの有効期限はカード券面上に印字された月の末日までとし、カード有効期限の2ヵ月前の時点で過去
2年間にカード利用がない場合、カードの更新は行わないものとします。
第8条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
ネオステージカード会員特約
(2021年1月改定)
ネオステージカード会員は、満30歳になった後に最初に到来するカード更新時から、審査のうえネオステ
ージプラスカード会員となることを予め了承します。
ヤングゴールドカード会員特約
(2021年8月改定)
ヤングゴールドカード会員は、満30歳になった後に最初に到来するカード更新時から、審査のうえゴールドカード会員となることを予め了承します。
第1条(定義)
iD会員特約(専用型:個★用)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、非接触IC技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第2条(iD会員(専用型))
1.株式会社中部しんきんカード(以下「当社」という)が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約及び中部しんきんカード会員規約(以下
「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で次項に定める専用カードの発行の申込みをし、当社が適当と認めた方をiD会員(専用型)とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。
2.当社はiD会員(専用型)に対して、会員規約に基づき会員に発行するクレジットカード(第7条1項に定める決済用カードを指す)と別に、本特約に定める本決済システムでの利用機能を備えた一枚のカード等(以下「専用カード」という)を発行し、貸与します。
3.会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員(専用型)である場合に限り、当社は当該家族会員をiD会員(専用型)とするものとします。
4.本会員は、iD会員(専用型)である家族会員による本決済システムの利用により生じるすべての責任
(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD会員(専用型)である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。
5.本会員は、iD会員(専用型)である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
第3条(発行手数料)
iD会員(専用型)は、専用カードが発行された場合、当社所定の発行手数料を支払うものとします。なお、支払われた発行手数料は、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しません。
第4条(暗証番号)
1.当社は、iD会員(専用型)より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することがあります。
2.iD会員(専用型)は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、 iD会員(専用型)は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第5条(専用カードの利用)
1.iD会員(専用型)は、専用カードを当社所定の方法で使用することにより、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払手段とすることができます。
2.iD会員(専用型)は、決済用カードの代わりに専用カードを用いて当社が別途指定するATM等にお
いて当社所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボとして、当社から現金を借り受けることができます。また、iD会員(専用型)は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定するA TM等において専用カードを用いて当社所定の操作を行うことにより、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。
第6条(専用カードの管理)
1.iD会員(専用型)は、専用カードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員
(専用型)本人以外の第三者に専用カードによる本決済システムの利用をさせてはなりません。
2.iD会員(専用型)は、専用カードに装備されたICチップ及びアプリケーション等につき、変造、偽造、複製、分解、解析等を行ってはなりません。
3.iD会員(専用型)が前2項に違反したことによりiD会員(専用型)本人以外の第三者が専用カードを使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(専用型)本人の利用とみなします。
第7条(ご利用代金の支払い)
1.本会員であるiD会員(専用型)は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD会員(専用型)が予め指定する決済用の当社クレジットカード(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。但し、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」及び「あとからリボ」の場合は会員規約第31条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」及び「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第32条の定めに基づき支払うものとします。
第8条(海外利用代金の決済レート等)
本決済システムによる海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。
第9条(ご利用枠)
1.iD会員(専用型)は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりに専用カードを第5条に定めるとおり利用できるものとします。
2.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員(専用型)はこれに従うものとします。
3.iD会員(専用型)は、当社が適当と認めた場合、本条1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えて専用カードを本決済システムで利用できるものとします。その場合も、iD会員(専用型)は当然に支払いの責を負うものとします。
第10条(紛失•盗難)
1.iD会員(専用型)は、専用カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.iD会員(専用型)は、専用カードが紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第11条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当社はiD会員(専用型)が紛失・盗難により他人に専用カードを不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員
(専用型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、専用カードの入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
① iD会員(専用型)の故意若しくは重大な過失に起因する損害。
② 損害の発生が保障期間外の場合。
③ iD会員(専用型)の家族・同居人・当社から送付した専用カードの受領の代理人による不正利用に起因する場合。
④ iD会員(専用型)が本条4項の義務を怠った場合。
⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。
⑥ 暗証番号入力を伴う取引についての損害。(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。)
⑦ iD会員(専用型)が複数回にわたり類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害がiD会員(専用型)の過失に起因する場合。
⑧ 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害。
⑨ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。
⑩ その他本特約及び会員規約の違反に起因する損害。
4.iD会員(専用型)は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
第12条(有効期限)
1.専用カードの本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、専用カードの券面に記載された月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続きiD会員(専用型)として認める場合には、新たに専用カードを送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.なお、本決済システムの利用状況によっては新たに専用カードを送付しないことがあり、その場合には iD会員(専用型)を退会したものとします。
4.iD会員(専用型)は有効期限経過後の専用カードを直ちに裁断破棄するものとします。
第13条(退会、会員資格の取消)
1.iD会員(専用型)がiD会員(専用型)を退会する場合は、当社所定の方法により当社に届出るものとします。
2.iD会員(専用型)が退会などにより決済用カードに関する会員資格を失った場合は、同時にiD会員
(専用型)としての会員資格を失うものとします。
3.iD会員(専用型)はiD会員(専用型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかに専用カードを裁断破棄、または当社に返却するものとします。
第14条(再発行)
当社は、専用カードの紛失・盗難の場合には、iD会員(専用型)が当社所定の方法で届出を行い、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、iD会員(専用型)は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
第15条(利用停止措置)
当社は、iD会員(専用型)が本特約若しくは会員規約に違反した場合または専用カード若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなく専用カードによる本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員(専用型)は予めこれを承諾するものとします。
第16条(本サービスの中止、一時停止)
① 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおける専用カードの取扱いが困難であると当社が判断した場合。
③ その他、コンピュータシステムの保守他、当社が已むを得ない事情で本決済システムにおける専用カードの取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第17条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後に専用カードを本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第18条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
第1条(定義)
iD会員特約(携帯型:個★用)
(2024年4月改定)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、非接触IC技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第2条(iD会員(携帯型))
1.株式会社中部しんきんカード(以下「当社」という)が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約及び中部しんきんカード会員規約(以下
「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をiD会員(携帯型)とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。
2.会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員(携帯型)である場合に限り、当社は当該家族会員をiD会員(携帯型)とするものとします。
3.本会員は、iD会員(携帯型)である家族会員による本決済システムの利用により生じるすべての責任
(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD会員(携帯型)である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。
4.本会員は、iD会員(携帯型)である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、アクセスコード、iD会員情報、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
第3条(iD会員番号及びアクセスコードの発行)
1.当社は、iD会員(携帯型)に対し、iD会員番号及びアクセスコードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。
2.iD会員(携帯型)は当社から通知されたiD会員番号及びアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用及び管理するものとし、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3.iD会員(携帯型)は、第5条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、直ちに当社にその旨届出るものとします。
4.第三者が、アクセスコード及び第4条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」という)を使用して第
5条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯
型)本人の利用とみなします。
第4条(暗証番号)
1.当社は、iD会員(携帯型)より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することがあります。
2.iD会員(携帯型)は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、 iD会員(携帯型)は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第5条(会員情報登録)
1.当社は、iD会員(携帯型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員(携帯型)が本決済システムで使用する自己の管理する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」という)することを承認します。なお、iD会員(携帯型)は、当社が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとします。
2.iD会員(携帯型)は、当社が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要なアプリケーション等(以下「アプリケーション」という)を、当社所定の方法で携帯機器にダウンロードしたうえで、アクセスコード及び指定暗証番号を入力するなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。
3.iD会員(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任及び費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結及びその他本決済システムの利用に必要な準備を行うものとします。
4.iD会員(携帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。
第6条(iD携帯の利用 )
1.iD会員(携帯型)は、前条2項に定める手続きを行い会員情報登録が完了した携帯機器(以下「iD携帯」という)を当社所定の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。
2.iD会員(携帯型)は、決済用カードの代わりにiD携帯を用いて当社が別途指定するATM等において当社所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボとして、当社から現金を借り受けることができます。また、iD会員(携帯型)は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定するAT M等においてiD携帯を用いて当社所定の操作を行うことにより、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。但し、本決済システムまたはこれに関連するシステムの仕様上、本項に定めるキャッシングリボのサービスが受けられない場合があるものとします。
第7条(iD携帯の管理)
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員(携帯型)本人以外の第三者にiD携帯による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯につき機種変更若しくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供若しくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届出るものとし、併せてi D携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
3.iD会員(携帯型)は、iD携帯に装備されたICチップ及びアプリケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等を行ってはなりません。
4.iD会員(携帯型)が前3項に違反したことによりiD会員(携帯型)本人以外の第三者がiD携帯を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第8条(ご利用代金の支払い)
1.本会員であるiD会員(携帯型)は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従いiD会員(携帯型)が予め指定する決済用の当社クレジットカード(以下「決済用カード」という)の利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。但し、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」及び「あとからリボ」の場合は会員規約第31条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」及び「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第32条の定めに基づき支払うものとします。
第9条(海外利用代金の決済レート等 )
本決済システムによる海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。
第10条(ご利用枠 )
1.iD会員(携帯型)は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりにiD携帯を第6条に定めるとおり利用できるものとします。
2.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員(携帯型)はこれに従うものとします。
3.iD会員(携帯型)は、当社が適当と認めた場合、本条1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてiD携帯を利用できるものとします。その場合も、iD会員(携帯型)は当然に支払いの責を負うものとします。
第11条(紛失•盗難)
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第12条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当社はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはi D会員情報を不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、iD携帯の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
① iD会員(携帯型)の故意若しくは重大な過失に起因する損害
② 損害の発生が保障期間外の場合
③ iD会員(携帯型)の家族・同居人・当社から通知したアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
④ iD会員(携帯型)が本条4項の義務を怠った場合
⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥ 暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません)
⑦ iD会員(携帯型)が複数回にわたり類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害がiD会員(携帯型)の過失に起因する場合
⑧ 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
⑨ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑩ その他本特約及び会員規約の違反に起因する損害
4.iD会員(携帯型)は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
第13条(有効期限)
1.iD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月の末日までとします。
2.iD会員情報の有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続きiD会員(携帯型)として認める場合には、有効期限を更新し、iD会員(携帯型)に通知します。
3.前項の場合、iD会員(携帯型)は改めて第5条に準じて会員登録を行うものとします。
第14条(退会、会員資格の取消)
1.iD会員(携帯型)がiD会員(携帯型)を退会する場合は、当社所定の方法により当社に届出るものとします。
2.iD会員(携帯型)が退会などにより決済用カードに関する会員資格を失った場合は、同時にiD会員
(携帯型)としての会員資格を失うものとします。
3.iD会員(携帯型)はiD会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかにiD携帯に登録されているiD会員情報を削除するものとします。なお、当該措置を行わなかったことにより第三者がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第15条(再発行)
1.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、またはiD携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD会員(携帯型)がiD会員番号及びアクセスコードの発行を希望し当社が適当と認めた場合にはiD会員番号及びアクセスコードを再発行します。
2.前項の場合、iD会員(携帯型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第5条に準じて会員登録を行うものとします。
第16条(利用停止措置)
当社は、iD会員(携帯型)が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはiD携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくiD携帯による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員(携帯型)は予めこれを承諾するものとします。 第17条(本サービスの中止、一時停止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員(携帯型)に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員(携帯型)に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
① 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合
② その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合
1.当社は、iD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種機能またはiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、iD会員(携帯型)または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
2.当社は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯及びiD携帯に装備されたICチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりiD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用することができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。
第19条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD携帯を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第20条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
「個★情報の取扱いに関する同意条項」の特約(iD会員)
第1条(用語)
本特約に定める用語は、「iD会員特約(携帯型:個人用)」における場合と同じ意味を有するものとします。
第2条(同意)
1.iD会員(携帯型)は、iD会員(携帯型)からのお問合わせに対する対応、会員情報登録状況の管理のため、下記①から③の情報について、当社が保護措置を講じたうえで収集(携帯電話通信業者が当社に使用携帯機器に関する情報を提供し、当社が当該情報の提供を受けることを含む)・保有・利用することに同意します。
① 使用携帯機器に関する情報(携帯機器本体内のICカード固有の番号、携帯電話契約者番号、機種名・製造番号等の通信機器本体に関する情報をいいます)
② 使用携帯機器への指定アプリケーションの登録状況
③ iD会員情報の登録状況
2.iD会員(携帯型)は、当社が下記の目的のために前項の①から③の情報を利用することを同意します。
① 当社のクレジットカード関連事業の調査分析、商品開発
② iD決済システムに関連するアフターサービスの提供
③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
※ なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載等)によってお知らせします。
第3条(同意条項の準用及び本特約の位置付け及び変更)
1.本特約は、iD会員特約(携帯型:個人用)の一部を構成し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」
(以下「同意条項」という)に追加して適用されます。
2.本特約第2条に定める事項については、同意条項第4条、第5条、第7条から第11条を適用するものとします。この場合、同意条項の「第1条1項」は「本特約第2条1項」に、「第1条2項」は「本特約第
2条2項」に、それぞれ読み替えるものとします。
3.本特約は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(2024年4月改定)
第1条(定義)
ETCカード特約(個★用)
1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社中部しんきんカード(以下「当社」という)が指定する者とします。
2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードの総称とします。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱い)
1.当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当社が指定するカードの個人会員が、本特約及び中部しんきんカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。
2.会員はETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。
3.ETCカードの所有権は当社に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
4.会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第3条(ETCカードのご利用)
1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2.前項にかかわらず、会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払い)
1.会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いに係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。但し、カードの支払区分が「いつでもリボ」及び「あとからリボ」の場合は会員規約第31条の定めに基づき支払い、「リボルビング払い専用カード」及び「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。
第5条(ご利用枠)
ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてET Cカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第6条(利用疑義)
当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求デー
タに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
第7条(紛失•盗難)
1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
3.当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。
第8条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものとみなします。
(2)損害の発生が保障期間外の場合。
(3)会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合。
(4)会員が本条4項の義務を怠った場合。
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。
(6)会員が複数回にわたり類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員の過失に起因する場合。
(7)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害。
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。
(9)その他本特約及び会員規約に違反する使用に起因する損害。
4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
第9条(ETCカード年会費)
1.会員は、当社に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。
2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第10条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に印字された月の末日までとします。会員は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断・破棄するものとします。
2.ETCカードの有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第11条(退会)
1.会員がETCカードを退会する場合は、当社の指定する金融機関若しくは当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により当社に届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、会員のETCカードを当社に返却するものとします。
2.会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。
第12条(再発行)
1.ETCカードの再発行は、当社所定の方法で届出を行い、当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第13条(利用停止措置)
当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第14条(免責)
1.当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステム及び車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2.会員は車両の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、ETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4.当社は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
5.会員は、当社及び道路事業者等の定める所定の条件を充足した場合には、ETCカードを第3条1項に定める利用目的以外の用途に利用(以下「多目的利用」という)することができる場合があります。この場合において、会員は、会員規約、本特約及び多目的利用のサービスを提供する事業者が定める利用規約等に従ってETCカードを利用するものとします。当社は、事由の如何を問わず、多目的利用のサービスに関しては一切の責任を負担せず、当該サービスに関連して生じる一切の紛議(ETCシステムや車載器に係るものも含む)の解決及び損害賠償についても責任を負わないものとします。
第15条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第16条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
第17条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 ETCシステム利用規程
https://www.go-etc.jp/kitei/kitei.html ETCシステム利用規程実施細則
https://www.go-etc.jp/kitei/saisoku.html
個★情報の取扱いに関する同意条項
(2024年4月改定)
<本同意条項は中部しんきんカード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個★情報の収集•保有•利用等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービス提供のため、下記①から⑨の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、及び、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものに係る記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
① 申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)並びにお電話等でのお問合わせ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数、IDその他の識別情報等のご利用状況及び契約内容に関する情報(クレジットカード利用可能加盟店等から当社が適法に取得する情報を含み、以下「契約情報」という)
③ 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④ 来社・お電話等でのお問合わせ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤ 当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦ 官報や電話帳等の公開情報
⑧ 会員等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(IPアドレス等)等
⑨ 本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データとなる個人関連情報を含む)
2.会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利用することを同意します。
① 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)にお
ける新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④ 当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信
⑤ 当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等及び当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービスにおいて、個人情報に係るデータを照合、分析することにより、統計レポートを作成すること(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)
※ なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載等)によってお知らせします。
当社のホームページアドレス:https://www.chubu-shinkincard.com
3.会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に会員等の個人情報を提供することに同意します。
第2条(個★信用情報機関への登録•利用)
1.本会員及びPA-TYPEカード会員(本会員及びPA-TYPEカード会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関
(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。 2.本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されることに同意します。 3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<加盟信用情報機関の名称•所在地•電話番号>
○ 名 称:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)所 在 地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト 電話番号:0120-810414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<株式会社シー•アイ•シーと提携する提携信用情報機関の名称•所在地•電話番号>
○ 名 称:株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)所 在 地:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館10階電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp
○ 名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報(※1) | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 |
③本規約に関する客観的な取引事実 (※2) | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年 間 |
※1 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
第3条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部
(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員及び家族会員のカード並びにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第4条(個★情報の預託)
会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第5条(利用の中止の申出)
会員は、第1条2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続をとることはありません。
第6条(個★情報の開示•訂正•削除)
1.会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
当社のホームページアドレス:https://www.chubu-shinkincard.com
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条1項に定める目的及び第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第23条に定める退会の申出または本規約第22条に定める会員資格の喪失後も、第1条1項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第9条(規約等に不同意の場合)
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本規約の内容の全部若しくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続をとることがあります。
第10条(個★情報に関するお問合わせ)
第5条に定める中止のお申出、第6条に定める個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
株式会社中部しんきんカード <お客様相談室(責任者:お客様相談室長)>
〒460-8545 愛知県名古屋市中区錦1-4-6電話番号 0570-020-080
上記電話番号がご利用できない場合は、052-202-0715第11条(同意条項の位置付け及び変更) 1.本同意条項は中部しんきんカード会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
個★情報の共同利用について
当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載等によって公表するものとします。
反社会的勢力でないことの表明•確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の①に規定する暴力団員等若しくは①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。併せて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明した場合、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。
① 貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の(イ)
(ロ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(イ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
② 自らまたは第三者を利用して次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。(イ)暴力的な要求行為 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (ニ)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
(2024年4月改定)
(一般法★用)
一般条項
第1条(法★会員及びカード使用者)
1.株式会社中部しんきんカード(以下「当社」という)に本規約を承認のうえ、入会申込みをした法人または非法人たる団体(以下まとめて「法人」という)のうち、当社が適格と認めた法人を法人会員(以下
「会員」という)とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
2.会員は、会員に所属する役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く)の中からクレジットカードを社用に利用する方を指定して当社に所定の方法で届出るものとし、当社が適格と認めた方をカード使用者(以下
「使用者」という)とします。なお、会員は、使用者の届出にあたり、使用者本人に本規約の内容を示し、理解をさせたうえで承認を得るものとします。
第2条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員及び使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を券面に印字または登録した会員の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カード及びカード情報は、カード券面に印字または登録された使用者本人以外使用できないものとします。また、会員及び使用者は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第20条1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。
3.カードの所有権は、当社に属しますので、会員及び使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。
4.カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員または使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。会員及び使用者は、当社から会員及び使用者のいずれかに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します
(以下同じ)。
5.当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。
6.カードの発行及びその他の取扱いは、本規約の定めによる他、当社及び国際提携組織が定めるカード取扱要領によるものとします。会員は、カードの発行権及び所有権が当社にあることを認めるものとします。第3条(暗証番号)
1.当社は、会員または使用者より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号(自宅電話番号や生年月日に該当する番号、またはそれらを組み合わせた番号、及び0000・9999等の4桁の同一番号)を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。また、会員及び使用者は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.カード利用にあたり、登録された暗証番号が利用されたときは、当社に責のある場合を除き、会員及び使用者は、そのために生ずる一切の債務についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、
使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第4条(年会費)
会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
第5条(カード利用枠)
1.会員のカードショッピング及びキャッシュサービスの利用代金を合算した未決済残高の利用枠(以下
「カード利用枠」という)は、当社所定の方法により定めるものとします。
2.カード利用枠のうち、キャッシュサービスの月間利用枠は、各カードにつき50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
3.前2項のカード利用枠は、会員または使用者が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
① 当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合。
② カードの利用状況及び信用状況に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合。
③ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合。
4.本条に定めるカード利用枠は、当社所定の方法によりこれを増額できるものとします。なお、本条2項に定める利用枠は、会員が希望した場合に増額するものとし、同項の定めにかかわらず、50万円を超えて増額できるものとします。但し、会員がカード利用枠の増額を希望する場合は、当社所定の方法により申込みいただき当社が適当と認めた場合に増額するものとします。
第6条(複数枚カード保有における特約)
当社は、会員が当社から貸与された他のカードを所持している場合、前条のカード利用枠を各々のカード毎に定めたカード利用枠の合計額ではなく、すべてのカードを合算して別途定める金額とすることができるものとします。
第7条(カード利用代金債務)
1.会員は、会員に対して貸与されたすべてのカード(以下「全カード」という)の利用による債務及び本規約に基づく一切の債務について支払いの責を負うものとします。
2.使用者は、使用者に貸与されたカードのカードショッピング利用に基づく債務及び自己名義のカード管理上の責任に基づく債務(但し、キャッシュサービスの利用に基づく債務は除きます)についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第8条(代金決済)
1.会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費、利息及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座(以下「決済口座」という)からの口座振替により支払うものとします。但し、会員が希望し、当社が適当若しくは必要と認めるときは、当社指定の預金口座への振込等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とし、締切日は毎月15日とします。但し、当社または金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月8日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)となることがあります。
3.会員の決済口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。
4.会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替に係る費用(以下「再振替等に係る費用」という)を負担するものとします。
5.再振替等に係る費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
6.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額
を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
7.当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員へご利用代金明細書または請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。但し、支払いが年会費のみの場合はご利用代金明細書または請求明細書にかかる情報を通知しない場合があります。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします。
第9条(支払金等の充当順序)
会員または使用者の弁済した金額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員または使用者への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第10条(費用の負担)
1.会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
2.会員が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合、または当社指定口座への振込が支払期日までにされなかった場合には、システム処理料、事務手数料及びその他カード利用代金等(但し、キャッシング利用代金を除く)の弁済の受領に要する費用として、440円(含む消費税等)を会員は負担するものとします。
3.会員は、会員の都合により当社が交付した利用代金明細書を再発行した場合は、利用代金明細書再発行手数料として550円(含む消費税等)を負担するものとします。但し、当社が貸金業法の規定により交付した書面の再交付にあたる場合、利用代金明細書再発行手数料はいただきません。
第11条(退会)
1.会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関または当社に所定の届出用紙を提出する方法若しくは電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カード及びチケット等を当社に返却するものとし、会員は、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
2.使用者が退会をする場合は、当社の指定する金融機関または当社に所定の届出用紙を提出する方法若しくは電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カード及びチケット等を当社に返却するものとします。
3.前2項の場合、当社が適当と認めたときは、債務の全額を第8条の定めによりお支払いいただくことがあります。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係るすべての債務について支払いの責を負うものとします。
第12条(カード利用の断り及び一時停止、会員資格及び使用者資格の取消等)
1.当社は、会員または使用者が利用枠を超えた利用をした場合または利用しようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生するなどの利用代金の支払状況等の事情によっては、全カードまたは一部のカードの利用をお断りすることがあります。
2.当社は、カード及びカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員または使用者への事前通知なしに、カードショッピング及びキャッシュサービスの全部または一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
3.会員または使用者が本規約に違反した場合若しくは違反する恐れがある場合またはその他不審な場合などには、当社は加盟店等を通じて次の(1)、(2)の措置をとり、全カードまたは一部のカードの利用を
一時停止することができるものとします。
(1)カードの回収。
(2)カードショッピング、キャッシュサービスのカード利用の全部またはいずれかの停止。
4.会員または使用者が次のいずれかに該当した場合またはその他当社において会員または使用者として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告などをせずに会員資格ないし使用者資格を取消すことができるものとします。会員資格または使用者資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格または使用者資格に基づく権利を喪失するものとします。
(1) 虚偽の申告をした場合。
(2) 本規約のいずれかに違反した場合。
(3) 当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合。
(4) 信用状態に重大な変化が生じた場合。
(5) カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(6) カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合。
(7) 使用者が会員の役員若しくは従業員でなくなった場合または会員から使用者資格の取消の申出があった場合。(後者の場合において会員は、当社が使用者資格を取消したことにより生じた使用者との紛争につき、会員の責任と費用で解決するものとし、当社が被った全損害を補償するものとします。)
(8) 使用者が死亡した場合または使用者の親族等から使用者が死亡した旨の連絡があった場合。
(9) 会員(当該法人の役員・実質的支配者等を含む)または使用者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の①から⑤のいずれかに該当した場合。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(10) 会員(当該法人の役員・実質的支配者等を含む)または使用者が、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合。
①暴力的な要求行為。②法的な責任を超えた不当な要求行為。③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。⑤その他前記①から④に準ずる行為。
(11) 当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合。(第三者を利用して行った場合を含む)(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問合わせ(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容若しくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
(12) 会員または使用者に対し本項9号または10号または第20条4項の調査等が完了しない場合や、調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や、会員または使用者がこれらの調査等に虚偽
の回答をした場合。
(13) 当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記(1)から(12)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
5.当社は、会員または使用者が前項9号または10号の事由に該当した場合、会員及び使用者の保有する当社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格または使用者資格を取消すことができるものとし、当社と会員及び使用者とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
6.会員は、本条4項により、会員資格を取消された場合、直ちに全カード、及びチケット等がある場合はこれらを当社に返還するものとします。また、使用者が使用者資格を取消された場合は、直ちに当該使用者のカード、及びチケット等がある場合にはこれらを当社に返還するものとします。また、会員資格または使用者資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
7.当社は、本条4項により、会員資格または使用者資格を取消した場合、加盟店等にカード及びチケット等の無効を通知または登録できるものとします。また、会員または使用者は、加盟店等を通じてカード及びチケット等の返還を求められた場合、直ちに当該カード及びチケット等を返還するものとします。会員または使用者は、本項の義務が履行できない場合にはその旨を直ちに当社へ通知するものとします。
8.会員及び使用者は、会員または使用者の会員資格若しくは使用者資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る債務について、すべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者の支払債務は第7条2項に定める範囲に限られるものとします。
9.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、使用者に当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
10.当社は、会員または使用者の情報及び具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員及び使用者は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。
当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員または使用者に回答を求めた場合で、会員または使用者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
11.当社は、当社が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を実施しあるいは実施しようとする場合であって、貸金業法、割賦販売法その他の法令の確実な遵守のためカードの利用停止が必要と判断する場合には、事前に当社が相当と認める方法で告知のうえ、一定期間カードショッピング、キャッシュサービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
12.当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。
第13条(付帯サービス等)
1.会員または使用者は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員または使用者が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から会員に対し通知します。
2.会員または使用者は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員または使用者は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員または使用者は、第11条に定める退会をした場合、または第12条に定める会員資格の取消をされた場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第14条(期限の利益の喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 仮差押、差押、競売の申請、破産または再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(4) 当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合。
(5) 会員または使用者が第12条4項9号または10号の事由に該当したことが判明した場合。
2.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により当該使用者の本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(3) その他信用状態が悪化したとき。
(4) 会員が会員資格を取消された場合または使用者が使用者資格を取消された場合。
3.会員は、前2項の債務を支払う場合には、当社の本社または支店への持参または送金して支払うものとします。但し、当社が適当または必要と認めた場合は、第8条の定めにより支払うものとします。
4.本条1項及び2項の定めにかかわらず、キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第15条(遅延損害金)
1.会員または使用者は、当社に対する支払い(付利単位1,000円)を遅滞した場合は支払期日の翌日から支払の日まで、また期限の利益を喪失した場合はその残債務元金(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.会員は、キャッシュサービスの支払い(付利単位1,000円)について、これを遅滞した場合及び期限の利益を喪失した場合は、前項に準じ、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第16条(紛失・盗難・偽造)
1.カード若しくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づき、その利用に係るすべての債務について支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはカード情報の利用により発生する債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
2.会員及び使用者は、カード若しくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあったときは、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
3.偽造カードの使用に係る債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員
または使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について故意または過失のある会員及び使用者が支払いの責を負うものとします。
5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員及び使用者は予め承諾するものとします。
第17条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員及び使用者がカード若しくはカード情報またはチケット等の紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条2項に従い警察及び当社への届出がなされたときは、これによって会員及び使用者が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし、毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1) 会員または使用者の故意または重大な過失に起因する損害。
(2) 損害の発生が保障期間外の場合。
(3) 会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、カードまたはチケット等の受領に関しての代理人による不正利用に起因する損害。
(4) 本条4項の義務を会員が怠った場合。
(5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。
(6) 暗証番号の入力を伴う取引についての損害。(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員及び使用者に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
(7) 会員または使用者が複数回にわたり類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員または使用者の過失に起因する場合。
(8) 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害。
(9) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害。
(10) その他本規約に違反する使用に起因する損害。
4.会員が損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知ったときから30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出していただくとともに、当社または当社の委託を受けたものが被害状況等の調査を行う場合これに協力するものとします。
5.会員及び使用者は、本条1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.会員及び使用者は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、会員及び使用者は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。
7.会員及び使用者は、前条2項に従って当社に対して通知しまたは届出た事項、及び本条4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第18条(カードの再発行)
カードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合には、当社所定の方法で届出を行い、当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員または使用者は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第19条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード券面に印字され、あるいは当社所定のウェブサイト及びアプリケーション上に表示された月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までにお申出がなく、当社が引き続き会員及び使用者として認める場合には、新しいカードと会員規約を送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.会員または使用者は有効期限経過後のカードを直ちに切断し、破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第20条(届出事項の変更等)
1.会員が当社に届出た使用者、住所、連絡先、決済口座、氏名、電話番号、電子メールアドレス、国籍、在留資格、在留期間、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者及びその他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に関する情報に変更が生じた場合、遅滞なく当社の指定する金融機関または当社に所定の届出用紙により届出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話等の当社が適当と認める方法により届出ることもできます。
2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3.本条1項の届出がないために当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、本条1項の届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
4.会員または使用者が第12条4項9号または10号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員及び使用者に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員及び使用者は、これに応じるものとします。
5.当社は会員または使用者への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
6.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員及び使用者に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員及び使用者は届出に応じるものとします。
第21条(合意管轄裁判所)
会員、使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の所在地、商品等の購入地及び当社の本社、支店、営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第22条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第23条(利率の変更)
キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利用分から変更後の利率が適用されるものとします。
第24条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等
により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
第25条(準拠法)
会員、使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
カードショッピング条項
第26条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
使用者は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、使用者は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について十分注意するものとします。なお、(1)ないし(3)の加盟店にてカードショッピングの取引を行う目的は事業費決済のみとします。
(1) 当社の加盟店。
(2) 当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店。
(3) 国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店。
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざして利用する場合(非接触ICチップでの利用の場合。以下本条において同じ)には、利用金額に応じサインレス若しくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社または提携クレジットカード会社若しくは海外クレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、使用者の氏名、届出住所等を記入することにより、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社または提携クレジットカード会社若しくは海外クレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、使用者の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、使用者自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざして利用する場合には、当社が指定する加盟店においては、利用金額に応じサインレス若しくは売上票への署名をするものとします。但し、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
使用者は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、使用者は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効
期限等に変更が生じたとき、または退会若しくは使用者資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、使用者は、当社が必要であると判断したときに、使用者に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、使用者は利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当社が直接または提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店または使用者自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第27条(立替払の承認)
1.会員及び使用者は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員及び使用者は、当社が会員及び使用者からの委託に基づき、会員及び使用者の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員または使用者に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
(1) 当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員及び使用者に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
(2) 当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
(3) 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
(4) 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員及び使用者と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.会員及び使用者は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員及び使用者の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員及び使用者は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第28条(カードショッピング代金の支払区分)
1.使用者は、カードショッピング代金の支払区分について、1回払いのみを指定することができます。
2.会員のカードショッピング代金は、前々月16日から前月15日までの利用額の全額につき当月の支払期日にお支払いいただきます。
3.前項のお支払いは、事務上の都合により、支払期日の開始が遅れる場合があります。
第29条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員及び使用者が日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員及び使用者は、加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
キャッシュサービス条項
第30条(キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
1.会員は、次の(1)、(2)に定める方法を使用者に行わせることにより、事業費資金とすることを取引を行う目的に当社から現金を借り受けることができます。
(1) 当社が指定する現金自動支払機に暗証番号を入力して所定の操作をする方法。
(2) 国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名する方法。
2.キャッシュサービスの利用可能な金融機関の範囲及び手続の種類については、当社が別途指定するものとします。
第31条(キャッシュサービスの借入金のお支払い)
1.キャッシュサービスの返済方式は元利一括返済、返済回数は1回とし、第8条の定めにより毎月の締切日までのご利用分と次項の利息とを合計し、翌月の支払期日にお支払いいただきます。
2.借入金(付利単位100円)に対して、年15.0%の割合の利率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した利息をお支払いいただきます。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果、上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
3.日本国外におけるキャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、キャッシュサービスの借入元金は、第8条及び第24条の定めにより換算された円貨とします。
4.当社が別途指定するカードの会員は、当社が適当と認めた場合には、下記の方法により、キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。
(1) 当社が別途定める期間において、使用者が当社の提携金融機関の現金自動預払機から借入金の全額
(日割計算にて返済日までの利息を併せて支払う)を入金して返済する方法。
(2) 当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、当社指定口座への振込(振込手数料は会員または使用者負担)により返済する方法。
第32条(キャッシュサービスのATM等手数料)
1.会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第31条1項にて定める期間に発生したATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。
2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)とします。
第33条(キャッシュサービス利用時及びお支払い時の書面の交付)
会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定さ
れた書面を交付することができることを承諾するものとします。
※ 貸金業法施行日(平成19年12月19日)以前に入会した会員は、当社から上記第33条に関する通知または上記第33条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヵ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
<キャッシュサービスの返済方式・回数、利率等>
● 返済総額及び返済期間・返済回数
キャッシュサービス利用枠 | 返済予定総額 | 返済期間・返済回数 |
5万円 | 51,150円 | 最長56日・1回 |
10万円 | 102,301円 | |
20万円 | 204,602円 | |
30万円 | 306,904円 | |
40万円 | 409,205円 | |
50万円 | 511,506円 |
※返済総額は、キャッシュサービス利用枠と同額を56日間(年365日)利用したと仮定した場合の返済総額となり、実際の返済期間、返済予定総額は、ご利用内容によって異なります。
※キャッシュサービスご利用枠の設定が無い場合、キャッシュサービスご利用枠0万円、返済予定総額0円、返済期間・返済回数0日・0回となります。
● 担保・保証人…不要
● 元本・利息以外の金銭の支払い…ATM手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:220円(含む消費税等))・再振替等に係る費用
● 会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
● 貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
以上
〔ご相談窓口〕
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の使用者の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記当社お客様相談室までお願いします。
3.本規約についてのお問合わせ・ご相談は下記当社お客様相談室までご連絡ください。
株式会社中部しんきんカード <お客様相談室>
〒460-8545 愛知県名古屋市中区錦1-4-6電話番号 0570-020-080
上記電話番号がご利用できない場合は、052-202-0715貸金業者登録番号 東海財務局長第00055号
日本貸金業協会会員第002046号
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15電話番号 03-5739-3861
※カードを利用しない場合には、利用を開始する前にカードを切断のうえ、当社にご返却ください。
第1条(定義)
ETCカード特約(法★用)
(2024年10月改定)
1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社中部しんきんカード(以下「当社」という)が指定する者とします。
2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードの総称とします。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱い)
1.当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち、当社が指定するカードの法人会員が、本特約と中部しんきんカード法人会員規約並びに個人事業主特約(以下まとめて「会員規約」という)を承認のうえ所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた法人会員をETCカード法人会員(以下「会員」という)とします。
2.会員は、会員に所属し当社からカードの発行を受けているカード使用者の中から、ETCカードの利用単位(以下「ETC利用単位」という)毎にETCカードの利用代金を支払うカードの使用者を1名指定して所定の方法で当社に届出るものとし、当社が適格と認めた方をETCカード支払責任者(以下「支払責任者」という)とします。なお、会員は、支払責任者の届出にあたり、支払責任者本人に本特約及び会員規約の内容を示し、承認を得るものとします。
3.会員は、ETC利用単位毎に属する役員・従業員(支払責任者を含むものとする)の中から、ETCカードを社用に使用する方を指定して当社に所定の方法で届出るものとし、当社が適格と認めた方をETCカードの使用者(以下「使用者」という)とします。なお、会員は、使用者の届出にあたり、使用者本人に本特約の内容を示し、承認を得るものとします。
4.当社は、会員及び使用者にETCカードをカードに追加して発行し、貸与します。ETCカードは、E TCカード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は善良なる管理者の注意をもってETCカードを使用し、管理するものとしま
す。
5.ETCカードの所有権は当社に属しますので、会員及び使用者が他人にETCカードを貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を第三者に移転させることは一切できません。
6.使用者は、ETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。
第3条(ETCカードのご利用)
1.使用者は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2.前項にかかわらず、使用者は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払い)
会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
第5条(ご利用枠)
ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。使用者がカードの利用枠を超えてE TCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの義務を負うものとします。
第6条(利用疑義)
当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
第7条(紛失・盗難)
1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び支払責任者及び使用者は、連帯してその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、支払責任者は、カードで利用代金を支払うすべてのETCカードの利用代金について会員と連帯して支払いの責を負うものとします。また、使用者は、使用者に貸与されたETCカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払の責を負うものとします。会員、支払責任者及び使用者は、当社から会員、支払責任者及び使用者のいずれかに対する履行の請求が、他の者に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
2.会員及び使用者は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
3.当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員及び使用者は予め承諾するものとします。
第8条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員及び使用者がETCカードを紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員及び支払責任者及び使用者が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1) 会員または使用者の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員または使用者がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員または使用者に重大な過失があったもの
とみなします。
(2) 損害の発生が保障期間外の場合。
(3) 会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、ETCカードの受領に関しての代理人による不正利用に起因する場合。
(4) 会員が本条4項の義務を怠った場合。
(5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。
(6) 会員または使用者が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員または使用者の過失に起因する場合。
(7) 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害。
(8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。
(9) その他本特約及び会員規約に違反する使用に起因する損害。
4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出するとともに、当社または当社の委託を受けた者が被害状況等の調査を行う場合これに協力するものとします。
第9条(ETCカード年会費)
1.会員は、当社に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。
2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第10条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に印字された月の末日までとします。会員及び使用者は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断・破棄するものとします。
2.ETCカードの有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員及び使用者として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第11条(退会)
1.会員がETCカードを退会する場合は、当社所定の方法により当社に届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全ETCカードを当社に返却するものとします。なお、回収もれのETCカードの退会後の利用による代金債権は、会員が支払の責を負うものとします。
2.使用者がETCカードを退会する場合は、当社所定の方法により当社に届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する使用者のETCカードを当社に返却するものとします。
3.会員がカードの法人会員を退会する場合は、すべてのETCカードも同時に退会となるものとします。
4.支払責任者がカードを退会する場合は、当該支払責任者のカードで利用代金を支払うすべてのETCカードも同時に退会となるものとします。
第12条(再発行)
1.ETCカードの再発行は、当社所定の方法で届出を行い、当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第14条(免責)
1.当社は、会員及び使用者に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステム及び車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2.会員は車両の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、ETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4.当社は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員及び使用者が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第15条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第16条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
第17条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 ETCシステム利用規程
https://www.go-etc.jp/kitei/kitei.html ETCシステム利用規程実施細則
https://www.go-etc.jp/kitei/saisoku.html
個★情報の取扱いに関する同意条項
(2024年4月改定)
<本同意条項は中部しんきんカード法人会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個★情報の収集•保有•利用等)
1.使用者または使用者の予定者及び会員の代表者または入会申込者の代表者(以下総称して「使用者等」という)は、本規約(本入会申込み及び使用者の届出を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービス提供のため、下記①から⑨の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、及び、法令に基づき市区町村
の要求に従って会員の代表者若しくは使用者の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものに係る記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
① 申込み時または入会後に会員または使用者等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、勤務先、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者、資産、負債、収入、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)並びにお電話等でのお問合わせ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
② 使用者のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数、IDその他の識別情報等のご利用状況及び契約内容に関する情報(クレジットカード利用可能加盟店等から当社が適法に取得する情報を含み、以下「契約情報」という)
③ 使用者のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④ 来社・お電話等でのお問合わせ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤ 当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦ 官報や電話帳等の公開情報
⑧ 使用者等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(I Pアドレス等)等
⑨ 本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データとなる個人関連情報を含む)
2.使用者等は、当社が下記の目的のために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利用することを同意します。
① 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④ 当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信
⑤ 当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等及び当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービスにおいて、個人情報に係るデータを照合、分析することにより、統計レポートを作成すること(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)
※ なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社のホームページへの常時掲載等)によってお知らせします。
当社のホームページアドレス:https://www.chubu-shinkincard.com
3.使用者は、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)において、当社が本条1項の①から⑨の個人情報を会員に提供することに同意します。
4.使用者等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に使用者等の個人情報を提供することに同意します。
第2条(個★情報の預託)
使用者等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(利用の中止の申出)
使用者は、第1条2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて同じ)。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第8条記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続をとることはありません。
第4条(個★情報の開示•訂正•削除)
1.使用者等は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、使用者等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
当社に開示を求める場合には、第8条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載等)でもお知らせしております。
当社のホームページアドレス:https://www.chubu-shinkincard.com
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、使用者等は当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第5条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、使用者等が入会申込をした事実は、第1条1項に定める目的に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第6条(退会後または会員資格•使用者資格取消後の場合)
本規約第11条に定める退会の申出または本規約第12条に定める会員資格・使用者資格の喪失後も、第1条1項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第7条(規約等に不同意の場合)
当社は、使用者等が入会申込みまたは使用者の届出に必要な記載事項の記載を希望しない場合または本規約または本同意事項の内容の全部若しくは一部を承認できない場合、入会または使用者となることをお断りすることや退会の手続をとることがあります。
第8条(個★情報に関するお問合わせ)
第3条に定める中止のお申出、第4条に定める個人情報の開示・訂正・削除等の使用者等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は、下記の当社お客様相談室までお願いします。
株式会社中部しんきんカード <お客様相談室(責任者:お客様相談室長)>
〒460-8545 愛知県名古屋市中区錦1-4-6電話番号 0570-020-080
上記電話番号がご利用できない場合は、052-202-0715
第9条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項は中部しんきんカード法人会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載等によって公表するものとします。
反社会的勢力でないことの表明•確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員・実質的支配者等を含む。以下同じ。))及び使用者は、次の(1)に規定する暴力団員等または(1)の各号のいずれかに該当する場合、
(2)の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。併せて、私及び使用者は、上記行為または虚偽の申告が判明した場合、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私及び使用者の責任といたします。
(1) 貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の①から
⑤のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 自らまたは第三者を利用して次の①から⑤までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為⑤その他前記①から④に準ずる行為
個★事業主特約
会員が個人事業主の場合、中部しんきんカード法人会員規約(以下「本規約」という)及び個人情報の取扱いに関する同意条項(以下「同意条項」という)に加えて、本特約が適用されるものとします。
本規約と本特約の内容が相違する場合は、本特約を優先するものとします。
第1条(読み替え等)
1.同意条項において、「会員の代表者または入会申込者の代表者」とあるものは「会員または入会申込中の個人事業主」と読み替えるものとします。会員または入会申込中の個人事業主を「個人事業主等」といいます。
2.本規約第1条第2項第1文において、「クレジットカードを社用に利用」を「クレジットカードを社用及び私用に利用」に読み替えるものとします。
3.本規約第26条第1項の定めにかかわらず、カードショッピングの取引を行う目的を入会申込書において事業費決済及び生計費決済から選択するものとします。
4.本規約第30条第1項の定めにかかわらず、キャッシュサービスの取引を行う目的を事業費資金及び生
計費資金とします。
第2条(カード利用の一時停止)
当社は、貸金業法に基づき、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
第3条(代金決済)
当社に支払うべき債務のうち本規約第31条に定めるキャッシュサービスの返済元金は、本規約第8条第1項で会員が指定する決済口座からの口座振替の結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、本規約第5条第1項に定める未決済残高に含めるものとします。
第4条(個★信用情報機関への登録•利用等)
同意条項に追加して下記条項が適用されるものとします。
1.個人事業主等は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、個人事業主等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を個人事業主等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.個人事業主等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により個人事業主等の支払能力に関する調査のため利用されることに同意します。
3.個人事業主等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号 番号等の本人情報(※1) | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 |
③本規約に関する客観的な取引事実(※2) | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後) 5年以内 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後) 5年間 |
※1 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○ 名 称:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)所 在 地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト 電話番号:0120-810414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
※ 契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<株式会社シー・アイ・シーと提携する提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○ 名 称:株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)所 在 地:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館10階電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp
○ 名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※ 上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
4.当社と個人事業主等との契約が不成立の場合であっても、個人事業主等が入会申込をした事実は、本条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
5.個人信用情報機関に開示を求める場合には、上記3.記載の連絡先へ連絡してください。
6.個人事業主等が本特約の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りする場合があります。
第5条(利用中止の申出)
同意条項第3条に関わらず、利用の中止の申出はカードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除くものとします。
(2024年4月改定)
中部しんきんカード法★会員規約
(コーポレートカード用・個別決済方式)
一般条項
株式会社中部しんきんカード(以下「当社」という)に本規約を承認のうえ、入会申込みをした法人または非法人たる団体(以下まとめて「法人」という)のうち、当社が適格と認めた法人を法人会員(以下「会員」という)とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(カード担当者、カード利用単位、管理責任者、カード使用者)
1.会員は、入会申込みに関する担当者(以下「カード担当者」という)を指定し、カード担当者にその権限を委任するものとします。
2.会員は、入会申込みにあたり会員の部課、事業所等組織の実情に即してカード利用状況等の管理を行う単位(以下「カード利用単位」という)を指定し、各カード利用単位毎に1名の管理責任者を指定するものとします。なお、カード利用単位を指定しない場合でも1名の管理責任者を指定するものとします。
3.管理責任者は、原則として、カード利用単位に所属する役員または部長あるいは事業所長以上の役職者
(臨時雇用、嘱託を除く)で当社が適当と認めた方とします。
4.管理責任者は、カード利用単位に所属する役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く)の中からクレジットカードを社用に利用する方を指定して当社に所定の方法で届出るものとし、当社が適格と認めた方をカード使用者(以下「使用者」という)とします。なお、管理責任者は、使用者の届出にあたり、使用者本人に本規約の内容を示し、理解をさせたうえで承認を得るものとします。
5.管理責任者は、カード利用単位に所属する使用者の届出、追加、退会、変更等の手続き、及びカード利用枠の届出、変更等の手続きを行うものとします。
第3条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員及び使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を券面に印字または登録した使用者の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カード及びカード情報は、カード券面に印字または登録された使用者本人以外使用できないものとします。また、会員及び使用者は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用し、管理するものとします。会員及び使用者は、カード発行後も、届出事項(第20条1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。
3.カードの所有権は、当社に属しますので、会員及び使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。
4.カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員または使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。会員及び使用者は、当社から会員及び使用者のいずれかに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します
(以下同じ)。
5.当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。
6.カードの発行及びその他の取扱いは、本規約の定めによる他、当社及び国際提携組織が定めるカード取扱要領によるものとします。会員は、カードの発行権及び所有権が当社にあることを認めるものとします。第4条(暗証番号)
1.当社は、使用者より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号(自宅電話番号や生年月日に該当する番号、またはそれらを組み合わせた番号、及び0000・9999等の4桁の同一番号)を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。また、使用者は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.カード利用にあたり、登録された暗証番号が利用されたときは、当社に責のある場合を除き、会員及び使用者は、そのために生ずる一切の債務についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。第5条(年会費)
会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
第6条(カードご利用枠)
1.会員のカードショッピングの月間利用枠(以下「カードご利用枠」という)は、当社所定の方法により定めるものとします。
2.使用者のカードご利用枠は、会員が申出た金額で、当社が適当と認めた金額とします。但し、会員に対して貸与された使用者すべてのカード(以下「全カード」という)の月間利用代金の合計額は、前項に定める会員のカードご利用枠以内とします。
3.本条に定めるカードご利用枠は、会員または使用者が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には特段の通知を要せず減額できるものとします。
①当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
②カードの利用状況及び信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
③「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
4.本条に定めるカードご利用枠は、当社所定の方法により増額できるものとします。但し、会員が会員または使用者のカードご利用枠の増額を希望する場合は、管理責任者が当社所定の方法により申込みいただき当社が適当と認めた場合に増額するものとします。
第7条(カード利用代金債務)
1.使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用による債務及び当該使用者の本規約に基づく一切の債務について支払いの責を負うものとします。
2.会員は、全カードの利用による債務及び本規約に基づく一切の債務について使用者と連帯して支払いの責を負うものとします。
3.前項の規定にかかわらず、当社と会員との間のコーポレートカード取扱いに関する契約の定めに従い、使用者のみが本規約に基づく債務について責任を負う場合があります。
第8条(代金決済)
1.当社に支払うべきカード利用による代金及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、使用者の預金口座からの口座振替により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。但し、会員は、年会費を当社指定の預金口座へ振込む方法により支払うものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3.使用者の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、使用者は、そ
の負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
4.会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替に係る費用(以下「再振替等に係る費用」という)を負担するものとします。
5.再振替等に係る費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
6.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。
7.当社は、前6項に定める毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員または使用者へ請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
第9条(支払金等の充当順序)
会員または使用者の弁済した金額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員または使用者への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第10条(費用の負担)
1.会員または使用者は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
2.会員または使用者は、会員または使用者の都合により当社が交付した利用代金明細書を再発行した場合は、利用代金明細書再発行手数料として550円(含む消費税等)を負担するものとします。
第11条(退会)
1.会員が退会をする場合は、管理責任者が所定の届出用紙により当社に届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カード及びチケット等を当社に返却するものとし、会員は、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
2.使用者が退会をする場合は、管理責任者が所定の届出用紙により当社に届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カード及びチケット等を当社に返却するものとし、会員は、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
3.前2項の場合、当社が適当と認めたときは、債務の全額を使用者の預金口座からの口座振替または当社指定の預金口座への振込みのいずれかによりお支払いただくことがあります。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係るすべての債務について支払いの責を負うものとします。
第12条(カード利用の断り及び一時停止、会員資格及び使用者資格の取消等)
1.当社は、会員または使用者が利用枠を超えた利用をした場合または利用しようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生するなどの利用代金の支払状況等の事情によっては全カードまたは一部のカードの利用をお断りすることがあります。
2.当社は、カード及びカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員または使用者への事前通知なしに、カードショッピングの全部または一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
3.会員または使用者が本規約に違反した場合若しくは違反するおそれがある場合またはその他不審な場合などには、当社は加盟店等を通じて次の(1)、(2)の措置をとり、全カードまたは一部のカードの利用を一時停止することができるものとします。
(1) カードの回収。
(2) カードショッピングのカード利用の停止。
4.会員または使用者が次のいずれかに該当した場合またはその他当社において会員または使用者として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告などをせずに会員資格または使用者資格を取り消すことができます。会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
(1) 虚偽の申告をした場合。
(2) 本規約のいずれかに違反した場合。
(3) 当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合。
(4) 信用状態に重大な変化が生じた場合。
(5) カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(6) カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続きが完了しない場合。
(7) 使用者が会員の役員または従業員でなくなった場合または会員から使用者資格の取消の申出があった場合。(後者の場合において会員は、当社が使用者資格を取消したことにより生じた使用者との紛争につき、会員の責任と費用で解決するものとし、当社が被った全損害を補償するものとします。)
(8) 使用者が死亡した場合または使用者の親族等から使用者が死亡した旨の連絡があった場合。
(9) 会員(当該法人の役員・実質的支配者等を含む)または使用者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の①から⑤のいずれかに該当した場合。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(10) 会員(当該法人の役員・実質的支配者等を含む)または使用者が、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合。
①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ⑤その他前記①から④に準ずる行為
(11) 当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合。(第三者を利用して行った場合を含む)(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問合わせ(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容若しくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
(12) 会員または使用者に対し本項9号または10号または第20条4項の調査等が完了しない場合や、調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や、会員または使用者がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合。
(13) 当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記(1)から(12)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
5.当社は、会員または使用者が前項9号または10号の事由に該当した場合、会員及び使用者の保有する当社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格または使用者資格を取消すことができるものとし、当社と会員及び使用者とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
6.会員は、本条4項により、会員資格を取り消された場合、直ちに全カード、及びチケット等がある場合はこれらを当社に返還するものとします。また、使用者が使用者資格を取り消された場合は、直ちに当該使用者のカード、及びチケット等がある場合にはこれらを当社に返還するものとします。
7.当社は、本条4項により、会員資格または使用者資格を取消した場合、加盟店等にカード及びチケット等の無効を通知または登録できるものとします。また、会員または使用者は、加盟店等を通じてカード及びチケット等の返還を求められた場合、直ちに当該カード及びチケット等を返還するものとします。会員または使用者は、本項の義務が履行できない場合にはその旨直ちに当社へ通知するものとします。
8.会員及び使用者は、会員または使用者の会員資格若しくは使用者資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係るすべての債務について、支払いの責を負うものとします。但し、使用者の支払債務は第7条1項に定める範囲に限られるものとします。
9.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員または使用者に当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
10.当社は、会員または使用者の情報及び具体的なカードの利用内容等を適切に把握するために、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員及び使用者は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。当社は当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員または使用者に回答を求めた場合で、会員または使用者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
11.当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。
第13条(付帯サービス等)
1.会員または使用者は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員または使用者が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から会員または使用者に対し通知します。
2.会員または使用者は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員または使用者は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員または使用者は、第11条に定める退会をした場合、または第12条に定める会員資格の取消をされた場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第14条(期限の利益の喪失)
1.会員が次のいずれかの事由に該当した場合、会員及び使用者は、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかに該当した場合、会員及び当該使用者は、当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 仮差押、差押、競売の申請、破産または再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(4) 当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合。
(5) 会員または使用者が第12条4項9号または10号の事由に該当したことが判明した場合。
2.会員が次のいずれかの事由に該当した場合、会員及び使用者は、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかに該当した場合、会員及び当該使用者は、当社の請求により当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(3) その他信用状態が悪化したとき。
(4) 会員が会員資格を取り消された場合または使用者が使用者資格を取り消された場合(但し、第12条4項第8号の事由に基づく場合を除きます)。
第15条(遅延損害金)
会員または使用者は、当社に対する支払い(付利単位1,000円)を遅滞した場合は支払い期日の翌日から支払の日まで、また期限の利益を喪失した場合はその残債務元金(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第16条(紛失・盗難・偽造)
1.カード若しくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用に係るすべての債務について支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはカード情報の利用により発生する債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
2.会員及び使用者は、カード若しくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあったときは、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
3.偽造カードの使用に係る債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員または使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員及び使用者が支払いの責を負うものとします。
5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員及び使用者は予めこれを承諾するものとします。
第17条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員及び使用者がカード若しくはカード情報またはチケット等の紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員及び使用者が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし、毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1) 会員または使用者の故意または重大な過失に起因する損害。
(2) 損害の発生が保障期間外の場合。
(3) 会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、カードまたはチケット等の受領に関しての代理人による不正利用に起因する損害。
(4) 本条4項の義務を会員が怠った場合。
(5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。
(6) 暗証番号の入力を伴う取引についての損害。(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員及び使用者に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
(7) 会員または使用者が複数回にわたり類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員または使用者の過失に起因する場合。
(8) 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害。
(9) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害。
(10) その他本規約に違反する使用に起因する損害。
4.会員または使用者が損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知ったときから30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出していただくとともに、当社または当社の委託を受けたものが被害状況等の調査を行う場合これに協力するものとします。
5.会員または使用者は、本条1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.会員または使用者は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して会員または使用者が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、会員若しくは使用者は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。
7.会員または使用者は、前条2項に従って当社に対して通知しまたは届出た事項、及び本条4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第18条(カードの再発行)
カードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合には、当社所定の方法で届出を行い、当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員または使用者は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第19条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード券面に印字され、あるいは当社所定のウェブサイト及びアプリケーション上に表示された月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までにお申出がなく、当社が引き続き会員及び使用者として認める場合には、新しいカードと会員規約を送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.会員または使用者は有効期限経過後のカードを直ちに切断し、破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第20条(届出事項の変更等)
1.当社に届出たカード担当者、管理責任者、使用者、住所、連絡先、代金決済口座、氏名、電話番号、電子メールアドレス、国籍、在留資格、在留期間、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者及びその他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に関する情報等に変更が生じた
場合は、会員または使用者が遅滞なく当社の指定する金融機関または当社に所定の届出用紙により届出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話等の当社が適当と認める方法により届出ることもできます。
2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員または使用者は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3.本条1項の届出がないために当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員または使用者に到着したものとみなします。但し、本条1項の届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
4.会員または使用者が第12条4項9号または10号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員または使用者に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員及び使用者は、これに応じるものとします。
5.当社は会員または使用者への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
6.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員及び使用者に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員及び使用者は届出に応じるものとします。
第21条(合意管轄裁判所)
会員、使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の所在地、商品等の購入地及び当社の本社、支店、営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第22条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第23条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
第24条(準拠法)
会員、使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
カードショッピング条項
第25条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
使用者は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、使用者は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について十分に注意するものとします。
(1) 当社の加盟店。
(2) 当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店。
(3) 国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店。
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当
該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレス若しくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社または提携クレジットカード会社若しくは海外クレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、使用者の氏名、届出住所等を記入することにより、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社または提携クレジットカード会社若しくは海外クレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、使用者の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送信することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、使用者自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、若しくは売上票への署名をするものとします。但し、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
使用者は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、使用者は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会若しくは使用者資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、使用者は、当社が必要であると判断したときに、使用者に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、使用者は利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当社が直接または提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店または使用者自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第26条(立替払の承諾等)
1.会員及び使用者は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員及び使用者は、当社が会員及び使用者からの委託に基づき、会員及び使用者の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会
員または使用者に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
(1) 当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員及び使用者に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
(2) 当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
(3) 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
(4) 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員及び使用者と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.会員及び使用者は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員及び使用者の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員及び使用者は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第27条(カードショッピング代金のお支払い)
1.使用者は、カードショッピング代金の支払区分について、1回払いのみを指定することができます。
2.会員及び使用者のカードショッピング代金は、前々月16日から前月15日までの利用額の全額につき当月の支払期日にお支払いいただきます。
3.前項のお支払いは、事務上の都合により、支払期日の開始が遅れる場合があります。第28条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員及び使用者が日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員及び使用者は、加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
〔ご相談窓口〕
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の使用者の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記当社お客様相談室までお願いします。
3.本規約についてのお問合わせ・ご相談は下記当社お客様相談室までご連絡ください。
株式会社中部しんきんカード <お客様相談室>
〒460-8545 愛知県名古屋市中区錦1-4-6
上記電話番号がご利用できない場合は、052-202-0715貸金業者登録番号 東海財務局長第00055号
日本貸金業協会会員第002046号
包括信用購入あっせん業者登録番号 中部(包)第12号
※カードを利用しない場合には、利用を開始する前にカードを切断のうえ、当社にご返却ください。
(2024年4月改定)
第1条(定義)
ETCカード特約(法★用)
1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社中部しんきんカード(以下「当社」という)が指定する者とします。
2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードの総称とします。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱い)
1.当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち、当社が指定するカードの法人会員が、本特約と中部しんきんカード法人会員規約並びに個人事業主特約(以下まとめて「会員規約」という)を承認のうえ所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた法人会員をETCカード法人会員(以下「会員」という)とします。
2.会員は、会員に所属し当社からカードの発行を受けているカード使用者の中から、ETCカードの利用単位(以下「ETC利用単位」という)毎にETCカードの利用代金を支払うカードの使用者を1名指定して所定の方法で当社に届出るものとし、当社が適格と認めた方をETCカード支払責任者(以下「支払責任者」という)とします。なお、会員は、支払責任者の届出にあたり、支払責任者本人に本特約及び会員規約の内容を示し、承認を得るものとします。
3.会員は、ETC利用単位毎に属する役員・従業員(支払責任者を含むものとする)の中から、ETCカードを社用に使用する方を指定して当社に所定の方法で届出るものとし、当社が適格と認めた方をETCカードの使用者(以下「使用者」という)とします。なお、会員は、使用者の届出にあたり、使用者本人に本特約の内容を示し、承認を得るものとします。
4.当社は、会員及び使用者にETCカードをカードに追加して発行し、貸与します。ETCカードは、E TCカード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は善良なる管理者の注意をもってETCカードを使用し、管理するものとします。
5.ETCカードの所有権は当社に属しますので、会員及び使用者が他人にETCカードを貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させ若しくは使用のために
占有を第三者に移転させることは一切できません。
6.使用者は、ETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。
第3条(ETCカードのご利用)
1.使用者は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2.前項にかかわらず、使用者は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払い)
会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
第5条(ご利用枠)
ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。使用者がカードの利用枠を超えてE TCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの義務を負うものとします。
第6条(利用疑義)
当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
第7条(紛失・盗難)
1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び支払責任者及び使用者は、連帯してその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、支払責任者は、カードで利用代金を支払うすべてのETCカードの利用代金について会員と連帯して支払いの責を負うものとします。また、使用者は、使用者に貸与されたETCカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払の責を負うものとします。会員、支払責任者及び使用者は、当社から会員、支払責任者及び使用者のいずれかに対する履行の請求が、他の者に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
2.会員及び使用者は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
3.当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員及び使用者は予め承諾するものとします。
第8条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員及び使用者がETCカードを紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員及び支払責任者及び使用者が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1) 会員または使用者の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員または使用者がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員または使用者に重大な過失があったものとみなします。
(2) 損害の発生が保障期間外の場合。
(3) 会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、ETCカードの受領に関しての代理人による不正利用
に起因する場合。
(4) 会員が本条4項の義務を怠った場合。
(5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。
(6) 会員または使用者が複数回にわたり類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員または使用者の過失に起因する場合。
(7) 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害。
(8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。
(9) その他本特約及び会員規約に違反する使用に起因する損害。
4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出するとともに、当社または当社の委託を受けた者が被害状況等の調査を行う場合これに協力するものとします。
第9条(ETCカード年会費)
1.会員は、当社に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。
2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第10条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に印字された月の末日までとします。会員及び使用者は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断・破棄するものとします。
2.ETCカードの有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員及び使用者として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第11条(退会)
1.会員がETCカードを退会する場合は、当社所定の方法により当社に届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全ETCカードを当社に返却するものとします。なお、回収もれのETCカードの退会後の利用による代金債権は、会員が支払の責を負うものとします。
2.使用者がETCカードを退会する場合は、当社所定の方法により当社に届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する使用者のETCカードを当社に返却するものとします。
3.会員がカードの法人会員を退会する場合は、すべてのETCカードも同時に退会となるものとします。
4.支払責任者がカードを退会する場合は、当該支払責任者のカードで利用代金を支払うすべてのETCカードも同時に退会となるものとします。
第12条(再発行)
1.ETCカードの再発行は、当社所定の方法で届出を行い、当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第13条(利用停止措置)
当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができる
ものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第14条(免責)
1.当社は、会員及び使用者に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステム及び車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2.会員は車両の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、ETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4.当社は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員及び使用者が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第15条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第16条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
第17条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 ETCシステム利用規程
https://www.go-etc.jp/kitei/kitei.html ETCシステム利用規程実施細則
https://www.go-etc.jp/kitei/saisoku.html
個★情報の取扱いに関する同意条項
(2024年4月改定)
<本同意条項は中部しんきんカード法人会員規約(コーポレートカード用・個別決済方式)(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個★情報の収集•保有•利用等)
1.使用者または使用者の予定者及び会員の代表者または入会申込者の代表者及びカード担当者、管理責任者(以下総称して「使用者等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービスの提供のため、下記①から⑨の情報(以下これらを総称して
「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、使用者へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、及び、法令に基づき市区町村の要求に従って使用者の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものに係る記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものと
します。
① 申込み時または入会後に使用者等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者、勤務先、資産、負債、収入、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)並びにお電話等でのお問合わせ等により当社が知り得た氏名等の情報
(以下総称して「属性情報」という)
② 使用者のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数、IDその他の識別情報等のご利用状況及び契約内容に関する情報(クレジットカード利用可能加盟店等から当社が適法に取得する情報を含み、以下「契約情報」という)
③ 使用者のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④ 来社、お電話等でのお問合わせ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤ 当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦ 官報や電話帳等の公開情報
⑧ 使用者等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(IPアドレス等)等
⑨ 本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データとなる個人関連情報を含む)
2.使用者等は、当社が下記の目的のために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利用することを同意します。
① 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④ 当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信
⑤ 当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等及び当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービスにおいて、個人情報に係るデータを照合、分析することにより、統計レポートを作成すること(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)
※ なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社のホームページへの常時掲載等)によってお知らせします。
当社のホームページアドレス:https://www.chubu-shinkincard.com
3.使用者は、会員へ、カードの利用確認またはカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)等のため、当社が本条1項の①から⑨の個人情報を会員に提供することに同意します。
4.使用者等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に使用者等の個人情報を提供することに同意します。
第2条(個★信用情報機関への登録•利用)
1.使用者等は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関
(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、使用者等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を使用者等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.使用者等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により使用者等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
3.使用者は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号 番号等の本人情報(※1) | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 |
③本規約に関する客観的な取引事実(※2) | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後) 5年以内 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後) 5年間 |
※1 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○ 名 称:株式会社シー・アイ・シー
所 在 地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト電話番号:0120-810414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
※ 契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<株式会社シー・アイ・シーと提携する提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○ 名 称:株式会社日本信用情報機構
所 在 地:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館
電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp
○ 名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※ 上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
第3条(個★情報の預託)
使用者等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第4条(利用の中止の申出)
使用者は、第1条2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第9条1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第5条(個★情報の開示•訂正•削除)
1.使用者等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、使用者等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
① 当社に開示を求める場合には、第9条2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載等)でもお知らせしております。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、使用者等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第6条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、使用者等が入会申込をした事実は、第1条1項に定める目的及び第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第7条(退会後または会員資格•使用者資格取消後の場合)
本規約第11条に定める退会の申出または本規約第12条に定める会員資格・使用者資格の喪失後も、第1条1項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第8条(規約等に不同意の場合)
当社は、使用者等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本規約または本同意条項の内容の全部若しくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第9条(個★情報に関するお問合わせ)
1.第4条に定める中止のお申出は、下記の当社お客様相談室までお願いします。
2.個人情報の開示・訂正・削除等の使用者等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
株式会社中部しんきんカード <お客様相談室(責任者:お客様相談室長)>
〒460-8545 愛知県名古屋市中区錦1-4-6電話番号 0570-020-080
上記電話番号がご利用できない場合は、052-202-0715
第10条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項は中部しんきんカード法人会員規約(コーポレートカード用・個別決済方式)の一部を構成します。
2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
個★情報の共同利用について
当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載等によって公表するものとします。
反社会的勢力でないことの表明•確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員・実質的支配者等を含む。以下同じ。))及び使用者は、次の①に規定する暴力団員等若しくは①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。併せて、私及び使用者は、上記行為または虚偽の申告が判明した場合、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私及び使用者の責任といたします。
① 貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の(イ)から(ホ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(イ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(ロ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(ハ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ニ) 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(ホ) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
② 自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(イ)暴力的な要求行為 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (ニ)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、また
は貴社の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
(2024年4月改定)
中部しんきんカード法★会員規約
(コーポレートカード用・会社一括方式)
一般条項
株式会社中部しんきんカード(以下「当社」という)に本規約を承認のうえ、入会申込みをした法人または非法人たる団体(以下まとめて「法人」という)のうち、当社が適格と認めた法人を法人会員(以下「会員」という)とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(カード担当者、カード利用単位、管理責任者、カード使用者)
1.会員は、入会申込みに関する担当者(以下「カード担当者」という)を指定し、カード担当者にその権限を委任するものとします。
2.会員は、入会申込みにあたり会員の部課、事業所等組織の実情に即してカード利用状況等の管理を行う単位(以下「カード利用単位」という)を指定し、各カード利用単位毎に1名の管理責任者を指定するものとします。なお、カード利用単位を指定しない場合でも1名の管理責任者を指定するものとします。
3.管理責任者は、原則として、カード利用単位に所属する役員または部長あるいは事業所長以上の役職者
(臨時雇用、嘱託を除く)で当社が適当と認めた方とします。
4.管理責任者は、カード利用単位に所属する役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く)の中からクレジットカードを社用に利用する方を指定して当社に所定の方法で届出るものとし、当社が適格と認めた方をカード使用者(以下「使用者」という)とします。なお、管理責任者は、使用者の届出にあたり、使用者本人に本規約の内容を示し、理解をさせたうえで承認を得るものとします。
5.管理責任者は、カード利用単位に所属する使用者の届出、追加、退会、変更等の手続き、及びカード利用枠の届出、変更等の手続きを行うものとします。
第3条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員及び使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を券面に印字または登録した使用者の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カード及びカード情報は、カード券面に印字または登録された使用者本人以外使用できないものとします。また、会員及び使用者は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第20条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。
3.カードの所有権は、当社に属しますので、会員及び使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させまたはカード使用のために占有を移転させてはなりません。
4.カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員または使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。会員及び使用者は、当社から会員及び使用者のいずれかに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します
(以下同じ)。
5.当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。
6.カードの発行及びその他の取扱いは、本規約の定めによる他、当社及び国際提携組織が定めるカード取扱要領によるものとします。会員は、カードの発行権及び所有権が当社にあることを認めるものとします。第4条(暗証番号)
1.当社は、会員または使用者より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号(自宅電話番号や生年月日に該当する番号、またはそれらを組み合わせた番号、及び0000・9999等の4桁の同一番号)を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。また、会員及び使用者は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.カード利用にあたり、登録された暗証番号が利用されたときは、当社に責のある場合を除き、会員及び使用者は、そのために生ずる一切の債務についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。第5条(年会費)
会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
第6条(カード利用枠)
1.会員のカードショッピング及びキャッシュサービスの利用代金を合算した月間利用枠(以下「カード利用枠」という)は、当社所定の方法により定めるものとします。
2.使用者のカード利用枠は、会員が申出た金額で、当社が適当と認めた金額とします。但し、会員に対して貸与された使用者すべてのカード(以下「全カード」という)の月間利用代金の合計額は、前項に定める会員のカード利用枠以内とします。
3.カード利用枠のうち、使用者のキャッシュサービスの月間利用枠は、各カードにつき50万円を超えない範囲で会員が申出た金額で、当社が定めるものとします。
4.前3項のカード利用枠は、会員または使用者が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
① 当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合。
② カードの利用状況及び信用状況に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合。
③ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合。
5.本条に定めるカード利用枠は、当社所定の方法によりこれを増額できるものとします。なお、本条3項に定める利用枠は、会員が希望した場合に増額するものとし、同項の定めにかかわらず、50万円を超えて増額できるものとします。但し、会員が会員または使用者のカードご利用枠の増額を希望する場合は、管理責任者が当社所定の方法により申込みいただき当社が適当と認めた場合に増額するものとします。
第7条(カード利用代金債務)
1.会員は、全カードの利用による債務及び本規約に基づく一切の債務について支払いの責を負うものとします。
2.使用者は、使用者に対して貸与されたカードのカードショッピング債務及び当該使用者の本規約に基づく一切の債務(但し、キャッシュサービスの利用に基づく債務は除きます)についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第8条(代金決済)
1.会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費、利息及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座(以下「決済口座」という)からの口座振替により支払うものとします。但し、会員が希望し、当社が適当若しくは必要と認めるときは、当社指定の預金口座への振込等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とし、締
切日は毎月15日とします。但し、当社または金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月8日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)となることがあります。
3.会員の決済口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、会員または使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
4.会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替に係る費用(以下「再振替等に係る費用」という)を負担するものとします。
5.再振替等に係る費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
6.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
7.当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。但し、支払いが年会費のみの場合は請求明細書を送付しない場合があります。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
第9条(支払金等の充当順序)
会員または使用者の弁済した金額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員または使用者への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第10条(費用の負担)
会員または使用者は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第11条(退会)
1.会員が退会をする場合は、管理責任者が当社の指定する金融機関または当社に所定の届出用紙を提出する方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カード及びチケット等を当社に返却するものとします。また、会員は、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
2.使用者が退会をする場合は、管理責任者が当社の指定する金融機関または当社に所定の届出用紙を提出する方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カード及びチケット等を当社に返却するものとし、会員は、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
3.前2項の場合、当社が適当と認めたときは、債務の全額を第8条の定めによりお支払いただくことがあります。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係るすべての債務について支払いの責を負うものとします。
第12条(カード利用の断り及び一時停止、会員資格及び使用者資格の取消等)
1.当社は、会員または使用者が利用枠を超えた利用をした場合または利用しようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生するなどの利用代金の支払状況等の事情によっては、全カードまたは一部のカードの利用をお断りすることがあります。
2.当社は、カード及びカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員または使用者への事前通知なしに、カードショッピング及びキャッシュサービスの全部または一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
3.会員または使用者が本規約に違反した場合若しくは違反するおそれがある場合またはその他不審な場合
などには、当社は加盟店等を通じて次の(1)、(2)の措置をとり、全カードまたは一部のカードの利用を一時停止することができるものとします。
(1) カードの回収。
(2) カードショッピング、キャッシュサービスのカード利用の全部またはいずれかの停止。
4.会員または使用者が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員または使用者として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告などをせずに会員資格または使用者資格を取り消すことができます。会員資格または使用者資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格または使用者資格に基づく権利を喪失するものとします。
(1) 虚偽の申告をした場合。
(2) 本規約のいずれかに違反した場合。
(3) 当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合。
(4) 信用状態に重大な変化が生じた場合。
(5) カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(6) カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続きが完了しない場合。
(7) 使用者が会員の役員または従業員でなくなった場合または会員から使用者資格の取消の申出があった場合。(後者の場合において会員は、当社が使用者資格を取り消したことにより生じた使用者との紛争につき、会員の責任と費用で解決するものとし、当社が被った全損害を補償するものとします。)
(8) 使用者が死亡した場合または使用者の親族等から使用者が死亡した旨の連絡があった場合。
(9) 会員(当該法人の役員・実質的支配者等を含む)または使用者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の①から⑤のいずれかに該当した場合。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(10)会員(当該法人の役員・実質的支配者等を含む)または使用者が、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合。
①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ⑤その他前記①から④に準ずる行為。
(11)当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合。(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問合わせ(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容若しくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
(12)会員または使用者に対し本項9号または10号または第20条4項の調査等が完了しない場合や、調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や、会員または使用者がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合。
(13)当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記(1)から(12)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
5.当社は、会員または使用者が前項9号または10号の事由に該当した場合、会員及び使用者の保有する当社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格または使用者資格を取消すことができるものとし、当社と会員及び使用者とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
6.会員は、本条4項により、会員資格を取り消された場合、直ちに全カード、及びチケット等がある場合はこれらを当社に返還するものとします。また、使用者が使用者資格を取り消された場合は、直ちに当該使用者のカード、及びチケット等がある場合にはこれらを当社に返還するものとします。
7.当社は、本条4項により、会員資格または使用者資格を取消した場合、加盟店等にカード及びチケット等の無効を通知または登録できるものとします。また、会員または使用者は、加盟店等を通じてカード及びチケット等の返還を求められた場合、直ちに当該カード及びチケット等を返還するものとします。会員または使用者は、本項の義務が履行できない場合にはその旨直ちに当社へ通知するものとします。
8.会員及び使用者は、会員または使用者の会員資格若しくは使用者資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る債務について、すべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者の支払債務は第7条2項に定める範囲に限られるものとします。
9.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員または使用者に当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
10.当社は、会員または使用者の情報及び具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員及び使用者は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。
当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員または使用者に回答を求めた場合で、会員または使用者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
11.当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。
第13条(付帯サービス等)
1.会員または使用者は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員または使用者が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から会員に対し通知します。
2.会員または使用者は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員または使用者は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員または使用者は、第11条に定める退会をした場合、または第12条に定める会員資格の取消をされた場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第14条(期限の利益の喪失)
1.会員が次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、会員及び使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 仮差押、差押、競売の申請、破産または再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(4) 当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合。
(5) 会員または使用者が第12条4項9号または10号の事由に該当したことが判明した場合。
2.会員が次のいずれかの事由に該当した場合、会員及び使用者は、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、会員及び使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により当該使用者の本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 当社が所有権留保した商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(3) その他信用状態が悪化したとき。
(4) 会員が会員資格を取消された場合または使用者が使用者資格を取消された場合。
3.本条1項ないし2項の定めにかかわらず、キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
4.会員または使用者は前3項の債務を支払う場合には、当社の本社または支店への持参または送金して支払うものとします。但し、当社が適当または必要と認めた場合は、第8条3項の但し書の定めにより支払うものとします。
第15条(遅延損害金)
1.会員または使用者は、当社に対する支払い(付利単位1,000円)を遅滞した場合は支払期日の翌日から支払の日まで、また期限の利益を喪失した場合はその残債務元金(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.会員または使用者は、キャッシュサービスの支払い(付利単位1,000円)について、これを遅滞した場合及び期限の利益を喪失した場合は、前項に準じ、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第16条(紛失・盗難・偽造)
1.カード若しくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づき、その利用に係るすべての債務について支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはカード情報の利用により発生する債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
2.会員及び使用者は、カード若しくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあったときは、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
3.偽造カードの使用に係る債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員または使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があると
きは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員及び使用者が支払いの責を負うものとします。
5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員及び使用者は予めこれを承諾するものとします。
第17条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員及び使用者がカード若しくはカード情報またはチケット等の紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条2項に従い警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員及び使用者が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし、毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1) 会員または使用者の故意または重大な過失に起因する損害。
(2) 損害の発生が保障期間外の場合。
(3) 会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、カードまたはチケット等の受領に関しての代理人による不正利用に起因する損害。
(4) 本条4項の義務を会員が怠った場合。
(5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。
(6) 暗証番号の入力を伴う取引についての損害。(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員及び使用者に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
(7) 会員または使用者が複数回にわたり類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員または使用者の過失に起因する場合。
(8) 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害。
(9) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害。
(10) その他本規約に違反する使用に起因する損害。
4.会員または使用者が損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知ったときから30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出していただくとともに、当社または当社の委託を受けたものが被害状況等の調査を行う場合これに協力するものとします。
5.会員または使用者は、本条1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.会員または使用者は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して会員または使用者が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、会員若しくは使用者は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。
7.会員または使用者は、前条2項に従って当社に対して通知しまたは届出た事項、及び本条4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第18条(カードの再発行)
カードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合には、当社所定の方法で届出を行い、当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員または使用者は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第19条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード券面に印字され、あるいは当社所定のウェブサイト及びアプリケーション上に表示された月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までにお申出がなく、当社が引き続き会員及び使用者として認める場合には、新しいカードと会員規約を送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.会員または使用者は有効期限経過後のカードを直ちに切断し、破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第20条(届出事項の変更等)
1.当社に届出たカード担当者、管理責任者、使用者、住所、連絡先、決済口座、氏名、電話番号、電子メールアドレス、国籍、在留資格、在留期間、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者及びその他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に関する情報に変更が生じた場合は、会員または使用者が遅滞なく当社の指定する金融機関または当社に所定の届出用紙により届出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話等の当社が適当と認める方法により届出ることもできます。
2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員または使用者は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3.本条1項の届出がないために当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、本条1項の届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
4.会員または使用者が第12条4項9号または10号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員及び使用者に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員及び使用者は、これに応じるものとします。
5.当社は会員または使用者への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
6.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員及び使用者に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員及び使用者は届出に応じるものとします。
第21条(合意管轄裁判所)
会員、使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の所在地、商品等の購入地及び当社の本社、支店、営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第22条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第23条(利率の変更)
キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利用分から変更後の利率が適用されるものとします。
第24条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等
により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
第25条(準拠法)
会員、使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
カードショッピング条項
第26条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店等
使用者は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、使用者は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について十分に注意するものとします。なお、(1)ないし(3)の加盟店にてカードショッピングの取引を行う目的は事業費決済のみとし、営業のためまたは営業として行われるものに限られるものとします。
(1) 当社の加盟店。
(2) 当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店。
(3) 国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店。
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざして利用する場合(非接触ICチップでの利用の場合。以下本条において同じ)には、利用金額に応じサインレス若しくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社または提携クレジットカード会社若しくは海外クレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、使用者の氏名、届出住所等を記入することにより、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社または提携クレジットカード会社若しくは海外クレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、使用者の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、使用者自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざして利用する場合には、当社が指定する加盟店においては、利用金額に応じサインレス若しくは売上票への署名をするものとします。但し、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
使用者は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、使用者は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効
期限等に変更が生じたとき、または退会若しくは使用者資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、使用者は、当社が必要であると判断したときに、使用者に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、使用者は利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当社が直接または提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店または使用者自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第27条(立替払の承諾等)
1.会員及び使用者は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員及び使用者は、当社が会員及び使用者からの委託に基づき、会員及び使用者の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員または使用者に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
(1) 当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員及び使用者に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
(2) 当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
(3) 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
(4) 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員及び使用者と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.会員及び使用者は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員及び使用者の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員及び使用者は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第28条(カードショッピング代金の支払区分)
1.使用者は、カードショッピング代金の支払区分について、1回払いのみを指定することができます。
2.会員及び使用者のカードショッピング代金は、前々月16日から前月15日までの利用額の全額につき当月の支払期日にお支払いいただきます。
3.前項のお支払いは、事務上の都合により、支払期日の開始が遅れる場合があります。
第29条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員及び使用者が日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員及び使用者は、加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
キャッシュサービス条項
第30条(キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
1.会員は、次の(1)、(2)に定める方法を使用者に行わせることにより、事業費資金とすることを取引を行う目的に当社から現金を借り受けることができます。
(1) 当社が指定する現金自動支払機に暗証番号を入力して所定の操作をする方法。
(2) 国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名する方法。
2.キャッシュサービスの利用可能な金融機関の範囲及び手続きの種類については、当社が別途指定するものとします。
第31条(キャッシュサービスの借入金のお支払い)
1.キャッシュサービスの返済方式は元利一括返済、返済回数は1回とし、第8条の定めにより毎月の締切日までのご利用分と次項の利息とを合計し、指定の支払期日にお支払いいただきます。
2.借入金(付利単位100円)に対して、年15.0%の割合の利率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した利息をお支払いいただきます。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果、上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
3.日本国外におけるキャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、キャッシュサービスの借入元金は、第8条及び第24条の定めにより換算された円貨とします。
4.当社が別途指定するカードの会員は、当社が適当と認めた場合には、下記の方法により、キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。
(1) 当社が別途定める期間において、使用者が当社の提携金融機関の現金自動預払機から借入金の全額
(日割計算にて返済日までの利息を併せて支払う)を入金して返済する方法。
(2) 当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、当社指定口座への振込(振込手数料は会員または使用者負担)により返済する方法。
(3) 当社の本社または支店へ使用者が現金を持参して返済する方法。
第32条(キャッシュサービスのATM等手数料)
1.会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第8条にて定める締切日までに発生したATM利用に係る手数料について、翌月の支払期日に支払うものとします。
2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)とします。
第33条(キャッシュサービス利用時及びお支払い時の書面の交付)
会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同
第6項に規定された書面及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。
※ 貸金業法施行日(平成19年12月19日)以前に入会した会員は、当社から上記第33条に関する通知または上記第33条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヵ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
<キャッシュサービス利用に関する補足事項>
● 担保・保証人…不要
● 元本・利息以外の金銭の支払い・・・ATM手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:220円(含む消費税等))・再振替等に係る費用
● 会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
● 貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
● キャッシュサービスご利用枠の設定が無い場合、キャッシュサービスご利用枠0万円、返済予定総額0円、返済期間・返済回数0日・0回となります。
〔ご相談窓口〕
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の使用者の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記当社お客様相談室までお願いします。
3.本規約についてのお問合わせ・ご相談は下記当社お客様相談室までご連絡ください。
株式会社中部しんきんカード <お客様相談室>
〒460-8545 愛知県名古屋市中区錦1-4-6電話番号 0570-020-080
上記電話番号がご利用できない場合は、052-202-0715貸金業者登録番号 東海財務局長第00055号
日本貸金業協会会員第002046号
包括信用購入あっせん業者登録番号 中部(包)第12号
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15電話番号 03-5739-3861
※カードを利用しない場合には、利用を開始する前にカードを切断のうえ、当社にご返却ください。
(2024年4月制定)
ETCカード特約(コーポレートカード用・会社一括方式)
1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社中部しんきんカード(以下「当社」という)が指定する者とします。
2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードの総称とします。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱い)
1.当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち、当社が指定するカードの法人会員が、本特約と中部しんきんカード法人会員規約(コーポレートカード用・会社一括方式)(以下
「会員規約」という)を承認のうえ所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた法人会員をETCカード法人会員(以下「会員」という)とします。
2.会員規約第2条に定める管理責任者は、カード利用単位に所属し当社からカードの発行を受けているカード使用者の中から、ETCカードの利用単位(以下「ETC利用単位」という)毎にETCカードの利用代金を支払うカードの使用者を1名指定して所定の方法で当社に届出るものとし、当社が適格と認めた方を ETCカード支払責任者(以下「支払責任者」という)とします。なお、管理責任者は、支払責任者の届出にあたり、支払責任者本人に本特約及び会員規約の内容を示し、承認を得るものとします。
3.管理責任者は、ETC利用単位毎に属する役員・従業員(支払責任者を含むものとする)の中から、E TCカードを社用に使用する方を指定して当社に所定の方法で届出るものとし、当社が適格と認めた方をE TCカードの使用者(以下「使用者」という)とします。なお、管理責任者は、使用者の届出にあたり、使用者本人に本特約の内容を示し、承認を得るものとします。
4.当社は、会員及び使用者にETCカードをカードに追加して発行し、貸与します。ETCカードは、E TCカード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は善良なる管理者の注意をもってETCカードを使用し、管理するものとします。
5.ETCカードの所有権は当社に属しますので、会員及び使用者が他人にETCカードを貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を第三者に移転させることは一切できません。
6.使用者は、ETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。
第3条(ETCカードのご利用)
1.使用者は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2.前項にかかわらず、使用者は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払い)
会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払う
ものとします。
第5条(ご利用枠)
ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。使用者がカードの利用枠を超えてE TCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの義務を負うものとします。
第6条(利用疑義)
当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
第7条(管理体制の整備)
管理責任者は、当社より発行されたすべてのETCカードについて、ETCカードの使用者やその利用状況を常に把握する等、一元的に管理・監督するものとします。
第8条(紛失・盗難)
1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び支払責任者及び使用者は、連帯してその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、支払責任者は、当該支払責任者のカードで利用代金を支払うすべてのETCカードの利用代金について会員と連帯して支払いの責を負うものとします。また、使用者は、使用者に貸与されたE TCカードの利用代金についてのみ会員及び支払責任者と連帯して支払の責を負うものとします。会員、支払責任者及び使用者は、当社から会員、支払責任者及び使用者のいずれかに対する履行の請求が、他の者に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
2.会員、支払責任者及び使用者は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
3.当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員及び使用者は予め承諾するものとします。
第9条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員、支払責任者及び使用者がETCカードを紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員、支払責任者及び使用者が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1) 会員または使用者の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員または使用者がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員または使用者に重大な過失があったものとみなします。
(2) 損害の発生が保障期間外の場合。
(3) 会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、ETCカードの受領に関しての代理人による不正利用に起因する場合。
(4) 会員が本条4項の義務を怠った場合。
(5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。
(6) 会員または使用者が複数回にわたり類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員または使用者の過失に起因する場合。
(7) 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害。
(8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。
(9) その他本特約及び会員規約に違反する使用に起因する損害。
4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出するとともに、当社または当社の委託を受けた者が被害状況等の調査を行う場合これに協力するものとします。
第10条(ETCカード年会費)
1.会員は、当社に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。
2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第11条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に印字された月の末日までとします。会員、支払責任者及び使用者は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断・破棄するものとします。
2.ETCカードの有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員、支払責任者及び使用者として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第12条(退会)
1.会員がETCカードを退会する場合は、管理責任者が当社所定の方法により当社に届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全ETCカードを当社に返却するものとします。なお、回収もれのETCカードの退会後の利用による代金債権は、会員が支払の責を負うものとします。
2.使用者がETCカードを退会する場合は、管理責任者が当社所定の方法により当社に届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する使用者のETCカードを当社に返却するものとします。
3.会員がカードの法人会員を退会する場合は、すべてのETCカードも同時に退会となるものとします。
4.支払責任者がカードを退会する場合は、当該支払責任者のカードで利用代金を支払うすべてのETCカードも同時に退会となるものとします。
第13条(再発行)
1.ETCカードを紛失・盗難、毀損、滅失した場合には、当社所定の方法で届出を行い、当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員または使用者は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員または使用者は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第14条(利用停止措置)
当社は、会員または使用者が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員または使用者に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員または使用者は予めこれを承諾するものとします。当社は、ET Cカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
1.当社は、会員及び使用者に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステム及び車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2.会員は車両の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、ETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4.当社は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員及び使用者が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第16条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第17条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
第18条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 ETCシステム利用規程
https://www.go-etc.jp/kitei/kitei.html ETCシステム利用規程実施細則
https://www.go-etc.jp/kitei/saisoku.html
(2024年4月制定)
中部しんきんパーチェシングカード特約
第1条(法★会員)
株式会社中部しんきんカード(以下「当社」という)に、本特約及び中部しんきんカード法人会員規約(コーポレートカード用・会社一括方式)(以下「法人会員規約」という)を承認のうえ入会申込みをした法人または非法人たる団体(以下まとめて「法人」という)のうち、当社が適格と認めた法人を法人会員(以下
「会員」という)とし、パーチェシングカードを発行します。この場合、本特約が適用され、本特約は法人会員規約と一体をなすものとし、本特約と法人会員規約との間に矛盾・抵触がある場合は本特約を優先するものとします。
第2条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員及び使用者に対し、次条に定める社用経費支払いを目的として、使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字または登録した会員の申込区分に応じたクレジットカードまたは当社所定の方法で通知した会員番号(以下まとめて「カード」という)を発行し、貸与します。従って、キャッシュサービス条項は適用されません。カードは、カード表面に印字または登録された使用者本人または当社が通知した会員番号の名義人である使用者本人以外使用できないものとし、また、違法
2.使用者は、使用者本人の氏名が印字または登録されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。但し、会員番号のみ貸与された場合は自署を不要とします。
3.カードの所有権は、当社に属しますので、会員及び使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託・預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させまたはカード使用のために占有を移転させてはなりません。
4.カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員若しくは使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員及び使用者は、連帯して法人会員規約及び本特約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。会員及び使用者は、当社から会員及び使用者のいずれかに対する履行の請求が他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
5.当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。
6.カードの発行及びその他の取扱いは、法人会員規約及び本特約の定めによる他、当社及び国際提携組織が定めるカード取扱要領によるものとします。会員は、カードの発行権及び所有権が当社にあることを認めるものとします。
第3条(カードの利用目的)
会員及び使用者は、以下の項目に係る支払いにのみカードを利用できるものとします。但し、以下の項目以外の支払いにカードを利用した場合でも、会員はカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
(1)事務用品費
(2)消耗品費
(3)器具備品費
(4)図書費
(5)通信費
(6)その他別途当社が適当と認めたもの
第4条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にカード情報を利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。また、会員及び管理責任者は当該通知があったときは改定内容を従業員等に周知するものとします。
第5条(有効期間)
本特約の有効期間は、法人会員規約と同一とします。
第1条(会員等)
(2024年4月改定)
部署名義等のパーチェシングカード取扱いに関する特約
株式会社中部しんきんカード(以下「当社」という)に、本特約及び中部しんきんカード法人会員規約(コーポレートカード用・会社一括方式)(以下「法人会員規約」という)並びに中部しんきんパーチェシングカード特約(以下「パーチェシングカード特約」という)を承認のうえ入会申込みをした法人または非法人たる団体(以下まとめて「法人」という)のうち、当社が適格と認めた法人を法人会員(以下「会員」という)とし、当社が認めた部署名義等(部署名等の自然人以外の名称)のパーチェシングカード(以下「カード」という)を発行します。この場合、本特約が最優先で適用され、本特約は法人会員規約及びパーチェシングカード特約と一体をなすものとし、本特約と法人会員規約またはパーチェシングカード特約との間に矛盾・抵触がある場合は本特約を優先するものとします。
第2条(使用者名義の特則)
1.会員は、カードを使用する部署名義等を使用者として届出ることができるものとし、当社が適当と認めた場合、当社は届出された組織名称・会員番号・有効期限等(以下「会員番号等」という)を表面に印字または登録したカードを会員に貸与し、または当社所定の方法で会員番号等(以下まとめて「カード情報」という)を通知します。会員は、貸与または通知されたカード情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.会員は貸与されたカードに署名をしないものとします。
第3条(カード情報の利用目的)
カード情報は、会員及び管理責任者の管理の下で利用するものとし、パーチェシングカード特約第3条
(1)から(6)の利用目的にかかわらず、会員及び管理責任者が必要と認めた場合、法人会員規約第26条に定める事業費決済の範囲内で利用できるものとします。また、カードが貸与されていない場合には、当社若しくは他のクレジットカード会社があらかじめ承認している特定の加盟店において、カードを提示することなく、カード情報を当該加盟店に対し、オンラインによる送付、取引の申込み文書への記入、電話による告知のいずれかの方法で通知することにより、カード情報を利用することができるものとし、店頭取引においてはカード情報を利用しないものとします。会員は、本条の利用目的の範囲内であるかを問わず、当該カード情報の利用に係る利用代金についてすべて支払いの責を負うものとし、当該利用を否認することはできないものとします。
第4条(タクシーチケット取扱いの特則)
会員がタクシーチケットを利用する場合は、タクシーチケットに関する特別規約第4条第1項にかかわらず、会員氏名の署名に代えて会員が当社に届出た組織名称及び当該チケット利用者の氏名をタクシーチケット署名欄に記入のうえ、乗務員に交付するものとします。
第5条(カード情報の管理)
1.会員は、カード情報毎に、法人会員規約第2条第2項の管理責任者を指定するものとします。
2.会員及び管理責任者は、カード情報を自ら使用し、または会員に所属する役員・従業員(臨時雇用、嘱託を除く。以下まとめて「従業員等」という)に使用させることができるものとします。従業員等へカード情報を使用させる場合、会員及び管理責任者はパーチェシングカード特約第3条並びに本特約第3条に定める範囲で利用するよう徹底するものとします。また、会員及び管理責任者は自らまたは従業員等をしてカード情報を違法な取引に使用しあるいは使用させてはならず、善良なる管理者の注意をもって自らカード情報を使用または従業員等に使用させ、これを管理するものとします。会員及び管理責任者は、当社がカード情報の管理状況等の報告を求めた場合にはこれに従うものとします。
3.会員及び管理責任者は、法人会員規約第26条並びに本特約第3条の定めに従いカード情報を加盟店に通知等する場合を除き、自らまたは従業員等をして他人にカード情報を通知・漏洩等をし、あるいはさせてはならないものとします。
4.カード情報の使用、管理に際して、法人若しくは管理責任者が本条第2項ないし第3項に違反し、その違反に起因してカード情報が不正に利用された場合、または会員の従業員等によるカード情報の使用あるいは通知・漏洩等に起因してカード情報が不正に利用された場合、会員は、本特約に基づきそのカード情報の