Contract
x x 財 産 賃 貸 借 契 約 書(案)
貸主 xx県知事 xx xx(以下「甲」という。)と借主○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により、xx財産の賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(賃貸借物件)
第2条 賃貸借物件は、次のとおりとする。
所 在 地 | 行政財産の名称 | 区 分 | 貸付面積(㎡) |
xxxxxxxxxxx000-0 | 県庁舎(本館、西庁舎)別紙位置図のとおり | 建物 | 4.37 |
(指定用途等)
第3条 乙は、賃貸借物件を直接、自動販売機設置(以下「指定用途」という。)のために供しなければならない。
2 乙は、賃貸借物件を指定用途に供するに当たっては、別紙記載の「自動販売機の規格及び条件並びに遵守事項」を遵守しなければならない。
(指定期日)
第4条 乙は、賃貸借物件を令和4年(2022年)6月1日までに指定用途に供しなければならない。
(指定期間)
第5条 乙は、賃貸借物件を、前条に定める期日(第6条の規定により前条に定める期日を延期したときは、延期したその日)から賃貸借期間満了の日まで、引き続き、指定用途に供しなければならない。
(指定期日の変更等)
第6条 乙は、不可抗力による賃貸借物件の滅失、損傷その他真にやむを得ない事由により第4条に定める指定期日の変更を必要とするときは、事前に詳細な事由に付した文書をもって、甲の承認を求めなければならない。
2 前項の規定による乙の申請に対する甲の承認は、文書によるものとする。
3 甲が第2項の承認をしたときは、第23条及び第24条の規定を適用しない。
(賃貸借期間)
第7条 賃貸借期間は、令和4年(2022年)6月1日から令和6年(2024年)3月31日までとする。
(賃貸借料の額)
第8条 賃貸借料は、年額金○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○円)とする。
2 1年未満の期間に係る賃貸借料の額は、前項に定める賃貸借料年額に基づき、月割計算により算定した額とする。
(賃料および諸費用の改定)
第9条 甲および乙は法令等の改正に基づく事情により第8条の賃料を改定する必要があるときは、賃料の改定を相手方に申し入れることができる。
2 賃料の改定の申し入れがあったときは、甲乙協議のうえ決定する。
(賃貸借料の支払)
第10条 乙は、甲の発行する納入通知書により、甲の指定する納入期限までに、その年度に属する賃貸借料を甲に支払わなければならない。
(遅延損害金)
第11条 乙は、前条に定める納入期限までに、賃貸借料を支払わないときは、遅延損害金を甲に支払わなければならない。
2 甲は、前項の規定による遅延損害金を、県税外収入金の延滞金徴収条例(昭和39年3月
30日条例第12号)に準じて徴収するものとする。
(電気料及びその支払)
第12条 乙は、設置する自動販売機ごとに電気使用量を計測するため、計量法(平成4年法律第51号)の規定に適合するメーターを甲の指示するところにより設置しなければならない。
2 甲は、前項のメーターにより自動販売機に係る電気使用量を計測し、電気料を計算するものとする。
3 乙は、甲の発行する納入通知書により、納期限までに、前項の電気料を甲に支払わなければならない。
(費用負担)
第13条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。ただし、第24 条第3号の規定により撤去する場合は、この限りではない。
2 前条第1項に定めるメーターを設置する費用は、乙の負担とする。
(契約不適合責任等)
第14条 乙は、この契約締結後、賃貸借物件に数量の不足又は契約不適合のあることを発見しても、甲に対し、賃貸借料の減免若しくは損害賠償の請求をすることができない。
2 乙は、賃貸借物件が、その責に帰することのできない事由により滅失又は損傷した場合は、当該滅失又は損傷した部分につき、甲の認める金額の減免を請求することができる。
(賃貸借物件の引渡し)
第15条 甲は、第7条に定める賃貸借期間の初日に賃貸借物件をその所在する場所において、乙に引き渡すものとする。
(転貸の禁止)
第16条 乙は、甲の承認を得ないで賃貸借物件を第三者に転貸し、又は賃借権を譲渡してはならない。
(委託の禁止)
第17条 乙は、本契約に基づく自動販売機の設置及び管理運営に必要な一切の業務を第三者に委託してはならない。
(使用上の制限)
第18条 乙は、賃貸借物件を善良な管理者の注意をもって維持保全しなければならない。
(商品等の盗難又は損傷)
第19条 甲は、設置された自動販売機並びに当該自動販売機で販売する商品及び当該自動販売機内の金銭の盗難又は損傷について、甲の責に帰することが明らかな場合を除き、その責を負わない。
(賃貸借物件の損壊による被害の補償義務)
第20条 乙は、賃貸借物件が、賃貸借物件を指定用途に供したことにより、第三者に損害を与えた場合は、甲の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。
(滅失又は損傷の通知)
第21条 乙は、賃貸借物件の全部又は一部が滅失又は損傷した場合は、直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
(実地調査等)
第22条 甲は、賃貸借期間中、必要に応じて乙に対し、賃貸借物件や売上げ状況等について所要の報告若しくは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。この場合、乙は、その調査を拒み若しくは妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第23条 乙は、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、その該当するに至った事由が乙の責に帰することができないものであると甲が認めるときは、この限りではない。
(1) 第3条から第5条までに定める義務に違反したとき(第2号に該当するときを除く。)又は第22条に定める義務に違反して甲の実地調査を拒み若しくは妨げたとき 賃
貸借期間の賃貸借料総額の1割に相当する金額
(2) 第3条から第5条までに定める義務に違反して賃貸借物件を指定用途以外の用途に供した場合で、甲が特に悪質と認めるとき又は第16条及び第17条に定める義務に違反したとき 賃貸借期間の賃貸借料総額の3割に相当する金額
2 前項に規定する違約金は、違約罰であって、第27条に定める損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(契約の解除)
第24条 次の各号の一に該当するときは、甲は、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、本契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 乙が、本契約に係る「自動販売機設置事業者募集要領」に定める応募資格要件(以下「応募資格要件」という。)について偽って応募したことが明らかになったとき又は、応募資格要件を満たさなくなったとき。
(3) 甲において、公用、公共用、公益事業又は甲の企業の用に供するため賃貸借物件を
必要とするとき。
(4) 乙が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)に該当する旨の通報を警察から甲が受けたとき。
(賃貸借物件の返還)
第25条 賃貸借期間が終了したとき及び第24条の規定に基づき甲が契約を解除したときは、乙は、甲の指定する期日までに、賃貸借物件を、その所在する場所において甲に返還しなければならない。
(原状回復義務)
第26条 次の各号の一に該当するときは、乙は、自己の負担において賃貸借物件を原状に回復しなければならない。
(1) 乙の責に帰する事由により賃貸借物件を滅失又は損傷した場合で、甲が原状回復を要求するとき。
(2) 第25条の規定により賃貸借物件を甲に返還するとき。(賃貸借物件を原状に回復す
ることが適当でないと甲が認めたときを除く。)
(損害賠償)
第27条 乙は、その責に帰する事由により賃貸借物件の全部又は一部を滅失又は損傷したときは、その滅失又は損傷による当該物件の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、前条の規定により当該物件を原状に回復した場合は、この限りでない。
2 前項に規定する場合のほか、乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
3 甲が第24条第3号の規定により本契約を解除した場合において、乙に損害が生じたと
きは、乙は、甲に対しその補償を請求できるものとする。
(有益費等の請求権の放棄)
第28条 第25 条の規定により賃貸借物件を返還する場合において、乙が賃貸借物件に投じた改良費等の有益費、修繕費、その他の費用があっても、乙はこれを甲に請求しないものとする。
(契約の費用)
第29条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(貸付料の還付)
第30条 第24条(3)の規定に基づき甲が貸付期間途中で契約を解除する場合、その他乙の責に帰さない事由により賃貸借物件を使用できなくなった場合は、既に契約期間分の貸付料を徴収しているときは、甲乙協議のうえ貸付料を還付することができる。
2 還付する額の計算は、日割計算によるものとする。
3 乙が還付を望まない場合は、還付しないことができる。
(暴力団員又は暴力団関係者からの不当介入を受けた場合における措置義務)
第31x xは、本契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けたときは、これを拒否し、速やかに所轄の警察署に通報して捜査上必要な協力を行うとともに、その内容を甲に報告しなければならない。
(疑義の決定)
第32条 本契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(裁判の管轄)
第33条 本契約に関する訴訟は、xx県庁舎所在地を管轄するxx地方裁判所に提訴するものとする。
上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和4年(2022年)〇月○日
貸 | 主 | xxxxxxxxxxx000-0 xx県知事 x x x x | ㊞ |
借 | 主 | 住 所 氏 名 | ㊞ |