Contract
様式4 認定契約書
認 定 契 約 書
«申請適合性評価機関名»(以下、「甲」という)と、独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター(以下、「乙」という)は、甲の全部又は一部の組織が、«校正機関、標準物質生産者»としての力量を有し、認定要求事項を遵守し、かつ、認定要求事項への適合性を満たしているとして乙が認定(以下、「認定」という)を決定したことに基づき、申請、審査、認定及びその維持等の円滑な運用を図ることを目的として、甲、乙合意の下に、次のとおり認定契約(以下、「本契約」という)を締結する。
(適用)
第1条 本契約は、認定に係る事項の全てに適用する。乙は、本契約に適用する乙の基準、手順、指針及び「JCSS認定スキーム」が参照する「JCSS登録及び認定の一般要求事項」の規程並びに通知文書(以下、「乙の規則」という)を、制定、又は改定される度に甲に書面で通知(電子文書による通知、又は、乙のホームページにおいて閲覧可能とされることも含む。以下「書面で通知」という)する。
乙は、通知する時点で有効に適用される乙の規程の全てを、乙のホームページ中で「公表・公開文書」として公表する。
なお、本契約に適用する乙の規則には、本契約締結後に制定、又は改定される最新版も含まれる。
(誓約書の効力)
第2条 本契約の締結に伴い、本契約締結前に甲から乙に提出された誓約書は効力を失う。
2 本契約の締結に伴い、本契約締結前に締結された機密保持に関する合意書は効力を失う。
(認定された適合性評価機関の権利と義務)
第3条 甲は、第1条に定める乙の規則による認定された適合性評価機関としての権利を有し義務を負うとともに、認定された適合性評価機関としての組織構成と業務運営を、乙の規則に適合させるほか、認定された適合性評価機関としての義務を遵守する。
2 甲及び乙は、前述の乙の規則が改正された場合及び認定範囲を変更した場合にも、本契約書の内容を引き続き遵守する。
3 審査計画の提示によって乙が求める場合、甲は、顧客の事業地で適合性評価活動を実施する際に、適合性評価機関のパフォーマンスを評価するために、乙の審査チームが同行することを受け入れる内容の法的拘束力のある取決めを顧客との間に結び、乙の審査チームが同行することの手配を行う。
4 甲は、認定が授与されている範囲に関してのみ認定を主張する。
5 甲は、乙の信用を失墜させるような方法で認定を利用しない。
(認定審査)
第4条 甲は、乙の規則及び本契約に基づき、乙が必要と認めた場合に実施する全般的又は部分的審査(認定審査、再認定審査、認定維持審査及び臨時審査)(以下、「認定審査」という)を受入れ、要請に応じて乙及び乙が指名する者に審査に必要な便宜及び協力を最大限提供する。
2 前項の必要な便宜及び協力には、以下が含まれる。
一 乙から認定を受けている甲の適合性評価活動を実施する全ての施設への立入り及び設備の確認。
なお、立入りを行う日時については甲乙別途協議して定める。
二 認定審査に関係のある文書調査
三 認定審査に関係のある記録の閲覧
四 認定審査に関係のある要員への接触と個人面接及び下請負機関への接触
五 認定審査に関係のあるバーチャルサイトへのアクセス
六 甲による顧客に対する適合性評価活動への乙の立会同行及び乙の立会同行に必要な法的に拘束力のある顧客との取り決めの確認(閲覧)
七 審査計画(審査チーム編成や日程を含む)の早期確定及び受入れ
3 乙は、認定審査を実施する際には認定審査に対応するために一般的に相当と思われる期間をもって甲に予告する。ただし、利害関係者からの甲に対する苦情、第9条に定める変更又は第11条第2項に係る甲の認定の表示、表明の結果として臨時に行う認定審査において、乙が必要と認める場合には、この予告期間を短縮することができる。
4 本条第1項に定める乙が指名する者には、乙の国際的な相互承認維持のために必要な関係者を含む。
(機密保持)
第5条 認定活動の間に得られた又は生じたことにより、乙が入手した有形・無形を問わないすべての情報(以下「認定審査情報」という。)の管理を本条の適用の対象とする。
2 乙は、開示を意図している情報を、第三者に対して開示する前に甲に通知する。
3 乙は、甲の認定審査情報(甲が公開している情報及び苦情処理に係る処理を目的とした情報を除く)は、甲が所有権を持つ情報とみなし、機密情報とする。
4 法令に基づいて乙が甲の認定審査情報の開示を求められた場合、乙はその開示を行い、法令が禁止する場合は認定審査情報を開示したことを甲に通知しない。
5 乙は、甲以外の情報源(規制当局を除く)から得られた、甲に関する情報は、甲と共有する。ただし、情報源に関する情報は乙の機密とし、情報源が同意した場合を除き、甲と共有しない。
6 乙は規制当局から得られた甲に関する情報は、関係法令に基づき、規制当局の開示方針に従うものとする。
7 乙の委員会委員、審査員、技術専門家及び職員(以下「要員」という。)は、法令に基づいて行政機関が要求する場合を除き、認定審査情報について守秘義務を負う。このため、乙は、乙の要員に対して機密保持に関する誓約を義務付ける。
8 甲の認定審査情報の閲覧は、甲の認定活動に関与する乙の要員に限る。ただし、乙の認定審査に関する苦情及び異議申立てがされた場合において、乙の上位機関である独立行政法人製品評価技術基盤機構及び/又は経済産業省の苦情及び異議申立ての処理に関係する組織及び顧問弁護士を除く。
9 乙は、乙の国際的な認定機関との相互承認グル-プ又は二者間での相互承認維持のために、甲に関する認定審査情報を相手の評価チームに対して開示する場合は、その相手の評価チームから、乙の評価にかかる業務を遂行するためにのみ使用し、他の目的に使用又は利用しないことを含めた機密保持に関する誓約を取る。
10 乙は、甲の認定審査情報を、当該認定審査情報を用いて認定の決定を行った認定周期の終了日が属する年度の翌年度の4月1日を起点として5年保存し、保存期間の満了日以降に機密が保持された状態で廃棄する。
11 乙による認定審査が、甲の認定の決定に至らなかった場合も、前項と同様とする。
(情報の提供)
第6条 甲は、認定の取得、又はその維持、更新、認定範囲拡大に合理的に必要な情報について、乙の要求があれば速やかに情報を提供する。
(情報の公開)
第7条 甲は、乙が甲の認定の状況(甲又は甲の適合性評価機関の名称及び所在地、(該当する場合)初回認定発効日、認定発効日、(該当する場合)認定の有効期限、認定範囲、認定の決定、認定の継続、一時停止、又は取り消し)及びその具体的理由についての情報を公表することに同意する。
(手数料)
第8条 甲は、認定審査の結果の如何、及び本契約の有効期限にかかわらず、乙が手数料規程に定めた甲が負担すべき手数料について、乙からの請求に基づき乙の指定する期限内に乙の指定する銀行口座宛に振り込む方法(振込手数料は甲負担)により支払う。一旦支払われた手数料は、審査の中止を含む認定審査の結果如何に関わらず、返還がされないことについて、甲は苦情又は異議を申し立てない。
2 乙は、前項に定める規定の料金について改定を行う場合には、原則として、書面で甲に通知する。
3 本契約書の作成に関連して発生する費用は各当事者において負担する。
(認定要求事項の変更)
第9条 乙は、乙の認定審査に関する規則を変更する場合には、原則として甲に対し書面による適切な予告を行う。
2 乙が乙の規則を変更し公表したことにより、甲が自らのマネジメントシステムに対して行った必要な対応に関して、乙が必要と認めた場合は、乙が合理的と考える期間内に、甲は乙の検証(認定審査を含む)を受けなければならない。その場合、乙は書面により甲に検証の実施を通知する。
(変更の通知)
第10条 甲は、乙の規則において乙に通知の必要な次の事項が変更になる場合には、その変更内容をその都度、遅滞なく所定の書面により乙に通知しなければならない。
(1) 法律上、商業上、所有権上又は組織上の位置付け
(2) 組織、トップマネジメント又はラボラトリマネジメント並びに主要な要員
(3) 資源及び場所(バーチャルサイトを含む)
(4) 認定範囲
(5) 認定の要求事項を満たす適合性評価機関の能力に影響する可能性があるその他の事項
2 甲は、乙から認定された範囲の活動に重大な影響を与える変更があったとき(例えば、所有者、重要な要員、又は施設の変更など)、又は利害関係者からの甲に対する苦情若しくはその他の情報の分析結果から、乙の規則の要求事項に適合していない、若しくは適合していないおそれがあるときで、乙が、前項に基づく甲からの通知の内容を乙の規則に照らして、その必要があると判断した場合は、甲は乙からの通知に基づき、乙による臨時の認定審査を受けなければならない。
(認定の表示)
第11条 甲は、一時停止期間を除く認定有効期間内に限り、乙から使用許諾を受けた認定シンボルを使用できる。その使用にあたっては、乙の規則に定められている使用条件を遵守する。
2 甲は、認定文書、認定シンボル、通知書、及び報告書の全部又は一部の使用につき、適合性評価制度の社会的評価を損なう行為、第三者の誤解を招く行為、又は許容される範囲を逸脱すると乙が判断する表示や表明又は認定の事実の利用を行ってはならない。
3 甲は、認定が授与されている範囲に関してのみ認定を主張できる。
(外部委託)
第12条 甲は、乙に認定された範囲内の業務の一部を外部委託している場合において、乙が必要と判断する場合は、甲の外部委託先に対する評価の妥当性を確認するために、xは当該外部委託先に対して乙の調査を受入れさせるとともに、その事前了解を取得する。
(異議申立て及び苦情)
第13条 甲は、乙に認定された範囲内の業務における甲に対するすべての異議申立て、利害関係者からの苦情について、調査を行い、解決の手段をとる。また、乙の要請に応じ、甲への認定に関するあらゆる苦情の調査及び解決に協力し、その都度、遅滞なく乙に報告しなければならない。
2 甲及び乙は、乙に認定された範囲内の業務にかかる双方に対する異議申立て、又は利害関係者からの苦情について、両者協力し問題解決にあたる。
3 甲は、乙の規則に従い、乙に対し異議又は苦情を申し出ることができる。
(契約条項の違反又は不履行並びに不正行為に伴う処分)
第14条 本契約締結以降、本契約の各条項に対する甲の違反又は不履行、甲の不正行為の証拠、甲の意図的な虚偽の情報の提出並びに情報の隠蔽が、乙によって確認された場合、乙が申請の却下、審査の打ち切り、是正処置請求、証明書の回収請求、認定の一時停止及び/又は認定の取消しの手続きを開始することについて、xは苦情又は異議を申し立てない。また、手続き開始後2年間において、甲の申請の受付けがされないことについても甲は苦情又は異議を申し立てない。
2 前項により、乙が認定取消しの手続きを開始した場合、甲の認定は、甲の認定取消しが決定するまで一時停止する。
(契約の有効期間と終了・解除)
第15条 本契約は、本契約の締結日から一時停止期間中を含む乙による甲の認定が維持される期間について有効である。また、甲の申請に基づき認定審査が行われる場合は、審査の結果、乙により認定の取消しの決定がされない限り、本契約は引き続き有効とされる。乙により甲の認定が取り消された場合は、本契約は終了する。本契約書に基づく認定契約の締結後、旧版で締結された認定契約は、本契約発効時から無効となる。また、契約内容の見直しのため新しい契約書に基づき契約を再締結した場合、特別な取り決めがない限り、新契約発効時から本契約は無効となる。
2 甲は、60 営業日前に理由と終了日を明記し、内容証明郵便等、送付及び受領確認ができる手段をもって乙に通知することによって、本契約を終了できる。その場合、認定も終了する。
3 甲及び乙は、相手方に、破産、民事再生手続、会社更生、特別清算、及びその他類似の手続き開始の申立の事実が生じ、適合性評価機関又は認定機関としての活動ができないことが明らかになったときは、何らの催告なしに、本契約を解除することができる。甲において本項に該当する事態が生じたときは、認定は終了する。
(反社条項)
第16条 乙は、xxx甲の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む)が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
一 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
二 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
三 反社会的勢力を利用していると認められるとき
四 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
五 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
六 自ら又は第三者を利用して、乙又は乙の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
2 乙は、前項の規定により、本契約を解除した場合には、甲に損害が生じても乙は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償するものとする。賠償額は甲乙協議して定める。
(契約終了後の責務)
第17条 第5条各項、第8条第1項及び本条の規定は、契約の終了後においても有効に存続する。また、本契約が終了した時点で、本契約の有効期間内に発生した債権債務、履行責務で未履行のものが有る場合、当該債務等は消滅しない。
(管轄と準拠法)
第18条 本契約は、日本国の法律に従って解釈される。本契約に関して訴訟を提起する必要が生じた場合は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は、日本語版がxxの契約書としての位置付けをもつ。必要な場合、乙は、参考として英文版を作成し、甲は、必要な場合、その同等性を確認の上、本契約を締結するが、これら2つの言語間で内容又は解釈の不一致が提起された場合、日本語版が優先する。
(協議)
第19条 本契約に関し、当事者間で疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事項が生じた場合は、甲乙双方で十分に協議の上、その解決にあたる。
本合意の証とするため、本契約書二通を作成し、甲及び乙は各々署名(又は記名押印)の上、各一通を保有する。
年 月 日
甲:(住所)
(法人名)
(代表者 名 印)
年 月 日
乙: xxxxxxxxxxx00x00x
独立行政法人製品評価技術基盤機構
認定センター所長 名 印