Contract
R5.1
収入
印紙
書式第11号の2(清掃業務委託用)
業 務 委 託 契 約 書
3.委 託 x x 別冊業務仕様書のとおり。
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託料に110分の10を乗じて得た額である。
[( )の部分は、受注者が課税事業者である場合に使用する。]
6.契約保証金 ☐保証金納付 ☐金融機関等の保証 ☐履行保証保険契約
上記の委託事務(事業)について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
発 注 者 住 所
氏 名 ㊞
約 款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、清掃業務仕様書(別添の図面、参考図書、現場説明に対する質問回答書を含む。以下「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする清掃業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の清掃業務(以下「清掃業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)履行し、発注者は、その清掃業務の委託料を支払うものとする。
3 発注者は、清掃業務の実施の適正を図るため、受注者に対して清掃業務に関する指示を行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い清掃業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、清掃業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(清掃業務計画書の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後5日以内に、仕様書に基づいて清掃業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の清掃業務計画書を受理した日から5日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項により履行期間又は仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して清掃業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 清掃業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第36条の2第3項各号に規定するものによる契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 第1項の規定にかかわらず、発注者は、受注者がxx市契約規則(昭和60年xx市規則第4号)第40条第3号又は第6号若しくは第9号に該当するものであるときは、同項各号に掲げる契約の保証を免除する。
7 第2項に定める保証金を納付した場合は、業務の完了後、受注者に還付する。ただし、第5項により増減があった場合は、増減後の額を還付する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、清掃業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、前2項の規定に該当しない清掃業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対し、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)
第7条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 清掃業務の実施の適正を図るため、又は清掃業務を完了させるための受注者に対する清掃業務に関する指示
二 この契約書及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者との協議
四 清掃業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(作業xx者)
第8条 受注者は、清掃作業の実施について管理を行う作業xx者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。作業xx者を変更したときも、同様とする。
2 前項に規定する作業xx者は、民法第20条第1項に掲げる制限行為能力者であってはならない。
(作業員)
第9条 受注者は、この契約書の履行に関し、清掃業務に従事する作業員の名簿を作成し、備えなければならない。
2 発注者は、仕様書に定めるころにより、受注者に対して、前項に規定する清掃業務に従事する清掃員の名簿の提出を請求することができる。この場合において、受注者は、発注者の請求に応じなければならない。
3 受注者は、清掃業務に従事する作業員に対し、次に掲げる措置をとらなければならない。
一 受注者の定める制服を着用させるとともに、胸部に名札をつけさせること。
二 市職員に準ずる者としての自覚を促し、言動等に留意させること。
三 危険な作業に従事する作業員の安全管理について特に留意すること。
4 受注者は、清掃業務に従事する作業員の服務の監督を行い、作業員の行為一切について責めを負うものとする。
(作業xx者等に対する措置請求)
第10条 発注者は、作業xx者、作業員又は受注者の使用人若しくは第6条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 受注者は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(清掃器材等)
第12条 清掃業務の目的で使用する薬剤、器具、材料及びその他の消耗品等(以下、「清掃器材等」という。)は、受注者が負担する。
2 受注者は、この契約締結後5日以内に、仕様書に定めるところにより、清掃器材等の明細書を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、前項の清掃器材等の明細書を受理した日から5日以内に受注者に対してその修正を請求することができる。
(設備等の使用)
第13条 発注者は、受注者が清掃業務を実施するために必要な休憩場所、電力供給設備、給水設備及び清掃器材等の保管場所を無償で提供するものとする。
2 受注者は、発注者が所有する建物及び工作物等に自己の設備を設置してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(清掃業務日誌の作成)
第14条 受注者は、清掃業務を行ったときは、清掃業務日誌を作成し、備えなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して前項で規定する清掃業務日誌の提出を請求することができる。この場合において、受注者は、発注者の請求に応じなければならない。
(仕様書と清掃業務内容が一致しない場合の措置)
第15条 受注者は、清掃業務の内容が仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第16条 受注者は、清掃業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 仕様書、図面、参考図書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 仕様書に誤謬又は脱漏があること。
三 仕様書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第17条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は清掃業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(清掃業務の中止)
第18条 発注者は、必要があると認めるときは、清掃業務の中止内容を受注者に通知して、清掃業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により清掃業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託料を変更し、又は受注者が清掃業務の続行に備え清掃業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の変更)
第19条 発注者は、特別の理由により履行期間を変更する必要があるときは、履行期間の変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第20条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(委託料の変更方法等)
第21条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者に意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第22条 受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止、その他清掃業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第23条 清掃業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第24条 清掃業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前項の場合その他清掃業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第25条 受注者は、清掃業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から7日以内に受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、清掃業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
(委託料の支払い)
第26条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期間を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第27条 月毎を単位とする清掃業務の一部が完了した場合は、第25条「清掃業務」とあるのは「完了部分に係る清掃業務」と、第26条中「委託料」とあるのは「完了部分に係る委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(第三者による代理受領)
第28条 受注者は、発注者の承諾を得て委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第26条(第27条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(部分払金の不払に対する受注者の清掃業務中止)
第29条 受注者は、発注者が第27条において準用される第26条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、清掃業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が清掃業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の任意解除権)
第30条 発注者は、清掃業務が完了するまでの間は、第32条から第32条の3の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第31条 削除
(発注者の催告による解除権)
第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
一 正当な理由なく、清掃業務に着手すべき期日を過ぎても清掃業務に着手しないとき。
二 前号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第32条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
二 受注者がこの契約の業務等の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料を譲渡したとき。
七 第34条又は第34条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合その他不正行為による解除)
第32条の3 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
x xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
二 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33条 前3条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第34条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第34条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第17条の規定により仕様書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第18条の規定による清掃業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき(ただし、中止が清掃業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の清掃業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。)。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第34条の3 第34条本文又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、これらの規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第35条 この契約が業務等の完了前に解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務等の完了前に解除された場合において、受注者が既に清掃業務を完了した部分(第27条の規定による完了部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める、ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 業務等の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(賠償の予約)
第36条 受注者は、第32条の3の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、業務委託料の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、同条第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(発注者の損害賠償請求等)
第36条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 第32条から第32条の3の規定により、業務等の完了後にこの契約が解除されたとき。
三 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第32条から第32条の3の規定により業務等の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律 第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第32条の2第6号及び第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第36条の3 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第34条又は第34条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2第26条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(保険)
第37条 受注者は、仕様書に基づき損害保険その他の保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第38条 受注者がこの契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日まで、契約日における、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、契約日における、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第39条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、作業xx者又は作業員の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第10条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第40条 受注者は、この契約に係る業務の遂行に当たり、暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(契約外の事項)
第41条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。