Contract
紫波xx庁舎整備事業の事業契約を締結したので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 10 条の 2 第 3 項の規定に基づき、下記のとおりその内容を公表する。
平成 24 年 9 月 14 日
紫波町長 x x x
x
1 公共施設等の名称紫波町役場
2 公共施設等の立地
岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目地内
3 選定事業者の商号又は名称
xxxxxxxxxxxxxx0xx00紫波シティホール株式会社
代表取締役 x xx
4 公共施設等の整備等の内容
(紫波xx庁舎整備事業特定事業契約書(抄))
第 6 条(本事業の概要)
1 本事業は、設計業務、建設業務、維持管理業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。
5 契約期間
自 契約成立日
至 平成 42 年 3 月 31 日
6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
(紫波xx庁舎整備事業特定事業契約書(抄))
第 59 条 (甲の事由による解除)
1 甲は、本事業の実施の必要がなくなった又は本施設の各施設の転用が必要となったと認める場合には、180 日以上前に乙に通知のうえ、本契約の全部(一部は不可。ただし、甲による完工確認が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
第 60 条 (乙の債務不履行等による解除)
1 次の各号の一に該当するときは、甲は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
(1) 乙が、設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ甲が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき乙から甲が満足する説明が得られないとき。ただし、乙の責めに帰すべからざる事由による場合には、この限りでない。
(2) 維持管理開始予定日から 60 日が経過しても維持管理業務が着手されるべき維持管理業務の着手ができないとき又は維持管理開始予定日から 60 日以内に維持管理業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、乙の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。
(3) 乙が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者(乙の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(4) 乙が、業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(5) 乙が本契約上の義務に違反し、かつ甲が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(6) 基本協定が基本協定第 10 条に基づき解除された場合
(7) 前各号に規定する場合のほか、乙が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 甲は、前項各号に定めるところのほか、第 53 条第 1 項の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、乙が実施する維持管理業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、同条第 2 項の定めるところに従って乙に対してその是正を勧告するほか、別紙 8(サービス購入料の減額の基準と方法)の定めるところに従い本契約の全部を解除することができる。
第 61 条(甲の債務不履行による解除等)
1 甲が本契約上の義務に違反し、かつ乙による通知の後 60 日以内に当該違反を改善しない場合、乙は、本契約の全部を解除することができる。
2 甲が本契約の定めるところに従って履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年 3.1%の割合で計算した額(1 年を 365 日として日割計算とする。)を乙に対し遅延損害金として支払うものとする。
第 62 条(法令の変更及び不可抗力)
1 法令の変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、本契約及び業務水準に従って本施設の整備ができなくなったとき若しくは維持管理業務の遂行ができなくなったときその他本事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務水準に従って本施設の整備又は本施設の各施設の維持管理業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合、乙は甲に対して、速やかにその旨を通知するものとし、甲及び乙は、本契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、甲は乙に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を合理的な範囲で指図することができる。乙は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙 3(法令変更による費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第 1 項の協議が調わない場合、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 甲は、第 14 条第 3 項第 3 号及び第 4 号、第 35 条第 2 項第 3 号及び第 4 号、第 37 条第 1 項第 3 号及び第 4 号、並びに第 39 条第 3 項の規定による甲の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
7 その他内閣府で定める事項
(1) 契約金額
金 3,095,637,412 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 127,910,471 円)
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
(2) 契約終了時の措置に関する事項
(紫波xx庁舎整備事業特定事業契約書(抄))
第 58 条(契約期間)
1 本契約は、次項の定めるところに従ってなされた協議において別段の合意がなされない限り、本契約成立日を始期とし、維持管理終了予定日において乙による維持管理業務の履行の終了後第 68 条に基づく乙の義務その他本契約の終了に伴い当事者が履践すべき義務の履行が完了した日を終期とする期間において効力を有し、当事者を拘束する。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、本契約の解除後第 68 条に基づく乙の義務その他本契約の解除に伴い当事者が履践すべき義務の履行が完了した日を以て終了する。なお、当該期間満了後も当事者を拘束することが企図された規定については、この限りでなく、当該規定の定めるところに従うものとする。
2 甲及び乙は、維持管理期間終了後における維持管理に関し、維持管理開始日から 12 年後の応当日以降において協議するものとする。
3 前項の定めるところに従って実施される協議において、甲と乙との間で維持管理期間終了後における維持管理に関して協議が整わない場合、乙は、維持管理期間終了の 3ヶ月前までに、最新の引継書並びに業務仕様書及び業務マニュアルを甲及び甲の指定する第三者に対して交付のうえ、甲又は甲の指定する第三者に対し、本施設の各施設を継続使用できるよう維持管理業務の遂行に関して必要な事項を説明し、かつ乙が用いた維持管理業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するなど引継ぎに必要な協力を行う。
第 64 条(引渡日前の解除の効力)
1 引渡日(同日を含まない。)前に第 59 条ないし第 62 条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、甲及び乙は、以下の各号に定めるところに従って、本施設(出来形部分を含む。)を取り扱うものとする。
(1) 第 60 条に定めるところにより本契約が解除された場合で、甲が当該解除後に本施設を利用するときは、甲は、乙の費用負担において、甲による完工確認が未了の本施設を検査したうえで、検査に合格した本施設の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち乙に所有権が帰属している部分を乙から買い受け、引渡しを受けること若しくは施設整備に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができるものとする。甲が合格部分を買い受け又は整備に要した費用の対価の支払いをする場合、甲は、その対価の支払債務と、第 66 条第 1 項第 1 号及び同条第 3 項に定めるところの乙に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(年 3.1%の割合とし、1年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより乙に対して支払うものとする。また、これにより甲のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に甲による完工確認が完了している本施設については、甲は乙に対して、施設整備費を別紙 2(サービス購入料)に定めるところに従い支払うものとする。
(2) 第 59 条又は第 61 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、甲は、自己の費用負担において、甲による完工確認が未了の本施設を検査したうえで、合格部分のうち乙に所有権が帰属している部分を乙から買い受け、引渡しを受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。この場合、甲は乙に対して、その対価及び第 66 条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総額に支払時点までの利息(年 3.1%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に甲による完工確認が完了している本施設については、甲は乙に対して、施設整備費を、別紙 2(サービス購入料)に定めるところに従い支払うものとする。
(3) 第 62 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、甲は、自己の費用負担において、甲による完工確認が未了の本施設を検査したうえで、合格部分のうち乙に所有権が帰属している部分を乙から買い受け、引渡しを受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。この場合、甲は乙に対し、その対価に支払時点までの利息(年 3.1%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に甲による完工確認が完了している本施設については、甲は乙に対して、施設整備費を、別紙 2(サービス購入料)に定めるところに従い支払うものとする。
(4) 前 3 号に定めるところの検査に際して甲が必要と認めるときは、甲は、その理由を事前に乙に対して通知したうえ、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項にかかわらず、引渡日(同日を含まない。)前に本契約が解除された場合で、本件工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社会通念上合理的であると甲が判断したときは、甲は乙に対して、そのいずれかを請求することができ、乙はこれに従うものとする。この場合、解除が第 59 条、第 61 条又は第 62 条に基づくときは、甲がその費用相当額及び第 66 条第 4 項に定めるところの損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額(年 3.1%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を負担するものとし、第 60 条に基づくときは、乙がその費用相当額並びに第 66 条第 1 項及び第 3 項に基づく支払額、並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの第 81 条に基づく遅延損害金を負担するものとする。ただし、乙が正当な理由なく相当の期間内に係る更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、甲は乙に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用については、第 60 条による解除の場合は乙がこれを負担し、甲の求めるところに従って支払うものとする。この場合、乙は、甲の処分について異議を申し出ることができない。
3 本施設のうち維持管理業務が着手されている部分がある場合、当該維持管理業務の対象となっている本施設に関する限りにおいて、次条第 2 項及び第 3 項並びに第 4 項第 3号第 2 文を準用する。
第 65 条(引渡日後の解除の効力)
1 引渡日(同日を含む。)後に第 59 条ないし第 62 条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、甲は、第 40 条に定めるところに従って引渡しを受けた本施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合、甲は、本契約が解除された日から 10 日以内に本施設の各施設の現況を検査したうえ、本施設の各施設に乙の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、乙に対してその修補を求めることができる。乙は、その費用負担において本施設の各施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに甲に対してその旨を通知するものとする。xは、当該通知の受領後 10 日以内に修補の完了検査を行うものとする。
3 前項の手続終了後、乙は、速やかに維持管理業務を、甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとし、甲又は当該第三者が維持管理業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
4 前項の定めるところに従って、甲が維持管理業務を引き継いだ後、甲及び乙は、以下の各号に定めるところに従って、サービス購入料を取り扱うものとする。
(1) 本契約の解除が第 60 条の規定に基づくときは、甲は乙に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を、別紙 2(サービス購入料)の定めるところに従い支払う。ただし、乙の責めに帰すべき事由により本施設の各施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ甲の被る損害額が未払いの施設整備に係る対価を上回る場合には、甲は、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価に相当する部分の支払期限が到来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価の支払義務を免れることができるものとする。なお、これにより甲のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
(2) 本契約の解除が第 59 条又は第 61 条の規定に基づくときは、甲は乙に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を別紙 2(サービス購入料)の定めるところに従い支払うとともに、第 66 条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(年 3.1%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を、一括払い又は分割払いにより乙に対し支払うものとする。
(3) 本契約の解除が第 62 条の規定に基づくときは、甲は乙に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を、別紙 2(サービス購入料)の定めるところに従い支払うものとする。また、甲は乙が維持管理業務を終了させるために要する費用を乙に対して支払うものとする。
(4) 事由の如何を問わず、本契約の解除日以降、甲は、維持管理業務に係るサービス購入料のうち未払いのものの支払義務を免れるものとし、本契約の解除日が属する支払対象期間に関する維持管理業務に係るサービス購入料に関しては、実働ベースで精算を行って支払いを行うものとする。
第 66 条(損害賠償)
1 第 60 条各項の規定(第 60 条第 1 項第 6 号を除く。本条において同じ。)により本契約が解除された場合、乙は、次の各号に定める額を甲の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 引渡日(同日を含まない。)までに解除された場合
施設整備費から割賦金利相当額を控除した額の 100 分の 10 に相当する額
(2) 引渡日(同日を含む。)以降に解除された場合維持管理費の 100 分の 10 に相当する額
2 前項第 1 号の場合において、第 9 条の規定により甲を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、甲は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3 第 60 条各項の規定に基づく解除に起因して甲が被った損害額が本条第 1 項の違約金額を上回る場合、乙は、その差額を甲の請求するところに従って支払うものとする。
4 第 59 条又は第 61 条の規定により本契約が解除された場合、甲は、当該解除により乙が被った損害額を、乙の請求するところに従って支払うものとする。
第 67 条(保全義務)
乙は、解除の通知がなされた日から第 64 条第 1 項各号による引渡し又は第 64 条第 3 項若しくは第 65 条第 3 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の各施設(本施設の出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。
第 68 条(関係書類の引渡し等)
1 乙は、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第 65 条第 3 項に基づく維持管理業務の引継ぎの完了と同時に、甲に対して、設計図書及び完工図書(ただし、既に乙が提出しているものを除く。また、本契約が本施設に係る維持管理の実施開始前に解除された場合、図面等については乙が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに本施設の各施設の維持管理業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 甲は、前項に基づき提出を受けた図書等を本施設の各施設の維持管理のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、乙は、甲による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
第 69 条(所有権の移転)
乙は、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づき本施設又はその出来形の所有権を甲に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を甲に対して移転しなければならない。