(住 所)〒105-0004 東京都港区東新橋 2-3-17 MOMENTOSHIODOME7 階
件名)新店舗管理等システムソフトウェアライセンス及び保守調達
2018 年 11 月 9 日
ネクセリア東日本株式会社
入札説明書 2
第 1 入札及び契約に関する事項 2
1.公 告 日 2
2.契約責任者 2
3.担当部署 2
4.競争入札に付する事項 2
5.入札に必要な書類の提出場所及び契約条項を示す場所 3
6.競争参加資格確認申請書類の受領期限 3
7.入札に必要な書類の受領期限 3
8.入札及び契約手続に使用する言語及び通貨 3
9.競争参加資格 3
10.落札者の決定方法 5
11.競争参加資格の確認 5
12.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 6
13.設計図書の交付 6
14.入札公告等に対する質問 6
15.競争参加資格確認申請書類及び提出方法 6
16.入札に必要な書類及び提出方法 7
17.入札前価格交渉の概要 7
18.開札日時及び場所 8
19.開札 9
20.入札保証金及び契約保証金 9
21.入札の無効 9
22.入札結果の通知 9
23.契約書の作成 9
24.関連情報を入手するための照会窓口 9
第 2 その他 9
入札説明書
ネクセリア東日本株式会社本社の「新店舗管理等システムソフトウェアライセンス及び保守調達」に係る入札公告に基づく条件付き一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本件は、入札前に入札参加者に対し当社が指定する項目に係る見積書の提出を求め、その見積書を活用して契約制限価格の設定を行う入札前価格交渉の対象調達である。
第1 入札及び契約に関する事項
1.公 告 日
2018 年 11 月 9 日(金)
2.契約責任者
ネクセリア東日本株式会社 代表取締役社長 xx xx
3.担当部署
ネクセリア東日本株式会社 総務部 総務課
(住 所)x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00 XXXXXXXXXXXXXXX0 x
(電話番号)00-0000-0000
4.競争入札に付する事項
(1) 件名
「新店舗管理等システムソフトウェアライセンス及び保守調達」
(2) 案件の仕様等仕様書による。
(3) 納入期限
2019 年 1 月 11 日まで
保守期間は納品日の翌営業日から 2023 年 12 月 31 日まで
(詳細は仕様書による。)
(4) 納入場所
仕様書による。
(5) 入札方法
① 入札金額については、契約期間の費用とし、購入物件のほか、納入に関する一切の費用を含めた額とする。
② 落札者決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 8%に相当する額を
加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)入札の取り止め
入札参加者が1者の場合は、本入札を取り止めることとする。その場合については、2018年 12 月 4 日(火)までに参加希望者に対し電子メール等により連絡を行う。
5.入札に必要な書類の提出場所及び契約条項を示す場所
担当部署 (ネクセリア東日本株式会社 総務部 総務課)
6.競争参加資格確認申請書類の受領期限
2018 年 11 月 30 日(金)17 時必着(郵送で書留郵便(親展)により提出すること)
7.入札に必要な書類の受領期限
2018 年 12 月 20 日(木)17 時必着(郵送で書留郵便(親展)により提出すること)
8.入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
9.競争参加資格
入札に必要な書類の受領期限を審査基準日とし、審査基準日において以下に該当する者であること。なお、審査基準日以降、落札者決定までの間において以下に該当する者でなくなった場合、競争参加を認めないものとする。
契約事務取扱規程実施細則(競争参加不適格者)
第5条 契約責任者は、次の各号の一に該当する者については、特別の理由がある場合を除くほか、競争への参加を認めてはならない。
一 民法に規定する制限行為能力者である個人(個人とは自然人をいう。以下本書において同じ。)二 破産法に基づく破産手続開始の申立てをした法人
2 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者については、その事実が明らかになった日から2年間、競争への参加を認めないことができる。
一 契約の履行にあたり故意に履行を粗雑にし、又は材料等の品質若しくは数量に関して不正の行為をした個人又は法人(当該行為をした法人のほか、当該個人に対する使用責任者を負う法人も含む。以下本項において同じ。)
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した個人又は法人
三 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた個人又は法人四 監督又は検査の実施に当たり社員の職務の執行を妨げた個人又は法人
(1) 当社から競争参加不適格者に該当すると認められた入札者は、当該購買等の入札手続に参加することはできません。次の規定に該当しない者であること。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった個人又は法人
六 会社に提出した書類に虚偽の記載をした個人又は法人七 その他会社に著しい損害を与えた個人又は法人
八 上記①~⑦に該当する個人又は法人をその事実のあった日から2年以内に、会社との契約において使用した個人又は法人
3 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者については、その間において、競争の参加を認めないことができる。
一 会社と重大な利害の対立があり、かつその態様からみて契約の相手方として不適当であると認められる個人又は法人
二 本項に該当する個人又は法人を会社との契約において使用しようとする個人又は法人(当該行為をしようとする法人のほか、当該個人に対する使用責任者を負う法人を含む。)
4 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者については、その間において、競争の参加
を認めない。
x
x者三四
五
破産法に基づいて破産手続開始の申立てをした個人で、復権を得ない者
民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした個人又は法人で、再生手続開始の決定を得ない
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした法人で、更生手続開始の決定を得ない者
経営状況が著しく不健全であると認められる個人又は法人
市場競争を実質的に制限する行為があると認めれらる個人又は法人(当該行為があると認められ
る法人のほか、当該個人に対する使用者責任を負う法人を含む。)
六 警察当局により、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、公共工事等からの排除要請等の対象とされた法人
(2) 不正行為等防止約款
下記の「不正行為等防止約款」に同意しない者は、競争参加資格がないものとし、当該購買等の入札手続に参加することはできません。
競争参加にあたり同意が必要な不正行為防止約款
(総則)
第 1 条 ネクセリア東日本株式会社(以下、甲という。)及び競争参加希望者(以下「乙」という。)は、日本国の法令を遵守し、入札・契約手続に係る不正行為等を防止するため、この約款に定める事項について、誠実にこれを履行しなければならない。
2 乙は、この約款を遵守することを誓約するものとする。
(不正行為の禁止)
第 2 x x(全ての役員、社員、支配人又は使用人)は、次の各号に掲げる行為を一切行わないものとする。
一 刑法 96 条の 3 第 1 項に規定する競売入札妨害若しくは同条 2 項に規定する談合又は同法 198 条に規定する贈賄
二 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 3 条に規定する私的独占及び不当な取引制限三 前二号に掲げる行為を行う目的で、甲の役員又は社員と接触すること
四 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし又は材料等の品質若しくは数量に関して不正の行為をすること
五 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げること六 監督又は検査の実施に当たり甲の社員の職務の執行を妨げること
七 正当な理由がなくて契約を履行しないこと
八 甲に提出する書類に虚偽の記載をすること九 その他甲に著しい損害を与えること
十 前各号の一に該当する事実があった後 2 年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用すること
十一 前各号に掲げる場合のほか、法令又は甲の諸規程等に違反するなど、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる行為
2 乙(全ての役員、社員、支配人又は使用人)は、前項に規定する不正行為がある事実を知ったときは、速やかに甲に届け出るものとする。
3 甲(全ての役員又は社員)は、入札談合等関与行為防止法 2 条 5 項に規定する入札談合等関与行為を一切行わないものとする。
(不正行為に対する措置)
第 3 条 甲は、乙が前条 1 項または 2 項に違反したと認める場合は、甲の内規に基づき競争参加を停止又は取消の措置を行うものとする。
2 甲は、乙が前条 1 項 1 号または 2 号に違反したと認める場合は、乙と契約する工事の請負契約書に基づき、違約金の請求を行うものとする。
3 甲は、前条 3 項に違反したものとして、xx取引委員会から入札談合等関与行為防止法 3 条 1 項または 2 項に基づく求めがあったときは、同法に基づき調査等必要な措置を行うものとする。
(情報の公表)
第 4 条 甲は、入札手続の透明性を確保するため、入札状況等必要な情報を適切な方法で公表するものとする。
(調査等への協力等)
第 5 条 乙は、2 条または 3 条に規定する不正行為等の疑いがあると甲が認めるときは、甲の要請に基づき、ヒアリング、資料の提出等に協力するものとする。
(3) 入札制限
①当該納入物品に関し、保守体制が整備されていることを証明した者であること。
なお、保守体制とは、以下のアからウのとおりとし、詳細については仕様書による。ア.保守窓口 保守対応依頼を一括して受付が可能なこと。
イ.保守窓口連絡手段 電話及び電子メール
ウ.保守窓口受付時間 発注者の営業日(土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに12 月29 日から翌1 月3 日までの日を除く)9 時00 分から17 時25 分までとすること。
②経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
10.落札者の決定方法
開札の結果、説明書 9 の競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、契約制限価格の制限の範囲内における有効な入札のうち、最低の入札価格に消費税相当額を加えた金額をもって当該購買等の契約額と決定し、当該最低の入札価格により入札した者を落札者として決定します。
11.競争参加資格の確認
本競争の参加希望者は、本説明書の 9(3)に定める競争参加資格を有することを証明するために、「競争参加資格確認申請書」(様式-1)を提出しなければならない。
12.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約責任者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、書面により次に従い説明を求めることができる。
① 提出制限:2018 年 12 月 14 日(金)17 時まで
② 提出場所:担当部署(ネクセリア東日本株式会社 総務部 総務課)
③ その他 :書面は持参、書留郵便又は電子メールより提出するものとし、普通郵便又は FAX によるものは受付けない。
(2) 契約責任者は、説明を求められたときは、2018 年 12 月 21 日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
13.設計図書の交付
入札者に対する指示書、仕様書等は、次のとおり交付する。
① 交付期間:2018 年 11 月 9 日(金)から 2018 年 11 月 30 日(金)まで
② 交付場所:ネクセリア東日本株式会社のホームページから入手するものとする。
(xxxx://xxx.x-xxxxx-xxx-xxxx.xx.xx/xxxx/)
14.入札公告等に対する質問
(1) 入札公告等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
①受領期間:2018 年 11 月 9 日(金)から 2018 年 12 月 7 日(金)まで
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、10 時から 16 時まで。
② 提出場所:担当部署(ネクセリア東日本株式会社 総務部 総務課)
③提出方法:書面は持参、書留郵便又は電子メールより提出するものとし、普通郵便又は FAX によるものは受付けない。
(2) (1)の質問に対する回答書は、質問者に対して電送を行うほか、次のとおり HP での閲覧に供する。
①閲覧期間:回答の翌日から 2018 年 12 月 14 日(金)まで
②閲覧場所:ネクセリア東日本株式会社のホームページ
(xxxx://xxx.x-xxxxx-xxx-xxxx.xx.xx/xxxx/)
15.競争参加資格確認申請書類及び提出方法
(1)競争参加資格申請書類
会社概要、本説明書の 11 に定める競争参加資格確認申請書類(様式-1、様式-2、様式
-3)及び直近の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)
(2)(1)の提出方法
①封筒に<2019 年 12 月 21 日開札「新店舗管理等システムソフトウェアライセンス及び保守調達」の競争参加資格確認書類在中>と明記し、会社概要、競争参加資格確認申請書類(様式-1、様式-2、様式-3)及び直近の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)を入れること。
② ①作成した封筒を封かんし、書留郵便(親展)にて本説明書3に定める担当部署(ネクセリア東日本株式会社 総務部 総務課)あて提出すること(受領期限までに必着のこと)
16.入札に必要な書類及び提出方法
(1) 入札書類
①「入札指示書」第4 2に定める入札書
(2)(1)の提出方法
①封筒に<2018 年 12 月 21 日開札「新店舗管理等システムソフトウェアライセンス及び保守調達」の入札書在中>と明記し、入札書を入れ封かんすること。
② ①で作成した封筒を本説明書 17(8)②bに定める方法により提出するものとする。入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更または取消をすることができない。
17.入札前価格交渉の概要
(1)本件は、入札前価格交渉方式の対象調達である。
(2)入札前価格交渉方式とは、ネクセリア東日本株式会社が金抜設計書の摘要欄に「交渉対象」を記載した項目(「以下交渉対象項目」という)について、入札者から見積書の提出を求め、見積書提出後、ネクセリア東日本株式会社と入札者との間で、見積書に記載された内容が、設計図書の性能・機能等を満たす条件で算定されたものであるか、適正な算出方法により算定されたものであるかについて交渉を行い、その結果に基づき、変更の有無に係らず最終見積書の提出を求め、ネクセリア東日本株式会社が最も適正な価格であると認めた最終見積書を活用することを基本として契約制限価格の設定を行う方式をいう。
(3)入札者は、交渉対象項目の見積書を、次に示すとおり提出しなければならない。
① 見積書受領期限 2018 年 12 月 6 日(木)17 時まで
② 見積書の提出方法
封筒に<2018 年 12 月 21 日開札「新店舗管理等システムソフトウェアライセンス及び保守調達」の見積書在中>と明記し、見積書を入れ封し、、書留郵便(親展)にて本説明書3に定める担当部署(ネクセリア東日本株式会社 総務部 総務課)あて提出すること(受領期限までに必着のこと)
③ 提出書類 見積書(様式-4、様式-5-1、様式-5-2)
(4)入札前価格交渉は、当初見積書提出期限以後、2018年12月7日(金)から201
8年12月14日(金)までの間に、電子メール又は電話方式(以下「電子メール等」という。)により行う。
(5)入札前価格交渉の交渉参加者は、本調達の内容、資材又は機器の性能及び見積書の内容を十分に理解し、説明が可能なもので、かつ交渉内容について協議・合意ができる者とし、複数名の参加を可能とする。
ただし、入札者以外の下請企業や見積を聴取した企業等の外部の者の参加は、認めないものとし、違反している事実が発覚した場合は、競争参加資格の取り消しを行う場合がある。
(6)入札前価格交渉の交渉回数は、全ての入札者と1回以上行う。なお、交渉状況次第では、交渉回数が増える場合がある。
(7)入札前価格交渉により双方が合意した事項は、その都度交渉の場及び電子メール等において確認を行う。
(8)入札者は、(7)において合意された事項を反映させた最終見積書を、次に示す方法により提出しなければならない。
また、入札前価格交渉によって(3)において提出した見積書に変更が生じない場合も同様とする。
① 最終見積書受領期限 2018 年 12 月 20 日(木)
② 最終見積書提出方法
a.封筒に<2018 年 12 月 21 日開札「新店舗管理等システムソフトウェアライセンス及び保守調達」の最終見積書在中>と明記し、最終見積書を入れ封かんすること。
b. 封筒に<2018 年 12 月 21 日開札「新店舗管理等システムソフトウェアライセンス及び保守調達」の最終見積書及び入札書在中>と明記し、aで作成した封筒と本説明書 16(2)①で作成した「入札書入れ封かんした封筒」を入れ同封して封かんし、書留郵便
(親展)にて本説明書3に定める担当部署(ネクセリア東日本株式会社 総務部 総務課)あて提出すること(受領期限までに必着のこと)
③提出書類 最終見積書(様式-4、様式-5-1、様式-5-2)
(9)上記(3)及び(8)に示す受領期限までに見積書または最終見積書の提出がされない場合は、当該入札者は、以後の入札手続きに参加することができないものとする。この場合において、当該入札者が行った入札は無効として取扱う。
(10)入札者は最終見積書に基づいた入札を行うものとするが、入札時の交渉対象項目の金額は、最終見積書に記載された交渉対象項目の金額を超えない限り変更できるものとする。なお、最終見積書に記載された金額を超える交渉対象項目が1項目でもある場合には、当該入札者が行った入札は無効にする。
18.開札日時及び場所
① 開札日時: 2018 年 12 月 21 日(金) 10 時
② 場 所: ネクセリア東日本株式会社 会議室
19.開札
(1) 開札に入札者、その代理人(副代理人を含む。)又は使者(以下「入札参加者」という。)は立ち会うことができる。ただし、入札参加者が立ち会わない場合は、当該入札事務に関係のないネクセリア東日本株式会社の社員を立ち会わせて行う。
(2) 入札参加者は、開札時刻においては、開札場に入場することはできない。
(3) 入札参加者は、ネクセリア東日本株式会社が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することはできない。
20.入札保証金及び契約保証金免除
21.入札の無効
競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。
22.入札結果の通知
ネクセリア東日本株式会社は、落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して 7 日以内にその決定したこと、落札者の氏名、住所及び落札金額を落札者とされなかった入札者に書面により通知する。ただし、開札に立ち会った入札参加者に対しては、落札者の氏名及び落札金額を口頭で周知する。
23.契約書の作成
契約にあたって使用する契約書(案)は入札公告、仕様書に基づくものとし、落札者はネクセリア東日本株式会社へ契約書(案)を作成のうえ、提出しなければならない。その後、ネクセリア東日本株式会社と落札者の間で契約書を締結するものとする。
24.関連情報を入手するための照会窓口
担当部署 (ネクセリア東日本株式会社 総務部 総務課)
第2 その他
この競争を行う場合において了知し遵守すべき事項は、「入札(見積)指示書(物品等)」による。
以 上
(様式-1)
競争参加資格確認申請書
年 月 日
ネクセリア東日本株式会社
代表取締役社長 xx xx x
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
担当者氏名電話番号 FAX番号 e-mail
2018 年 11 月 9 日付けで入札公告のありました「新店舗管理等システムソフトウェアライセンス及び保守調達」に係る一般競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて、申請します。
なお、上記入札公告において示された競争参加資格にかかる要件について、以下の とおり宣誓するとともに、設計書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
・当社は、ネクセリア東日本の入札説明書に記載された競争参加不適格者に該当する法人ではありません。
・今後、落札者決定までの間において上記宣誓事項に変更が生じた場合、速やかに書面をもって契約責任者宛に申し出ます。
記
1. 当該入札説明書の9(3)①に定めるアフターサービス・メンテナンス体制が整備されていることを証明した書類(様式-2)(様式-3)及び直近の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)
(様式-2)
アフターサービス・メンテナンス体制証明書
会社名
保守拠点及び連絡先
借入場所 | 保守会社及び 保守拠点 | 保守拠点住所 | 借入場所までの概算所要時間 | 電話番号 | 休業日※1 (有・無) | 受付時間※2 (可・否) |
※1 平日が「有」の場合は、当社が求めるアフターサービス・メンテナンス体制を満たしておりませんので、本件における入札参加資格はありません。
※29 時から 17 時 25 分までの間に対応を行わない時間帯がある場合は、当社が求めるアフターサービス・メンテナンス体制を満たしておりませんので、本件における入札参加資格はありません。
11
(様式-3)
アフターサービス・メンテナンス体制図
会社名
(様式-4)年 月 日
ネクセリア東日本株式会社
代表取締役社長 xx xx x
住 所会社名代表者
(最終)見積書の提出について
件名 新店舗管理等システムソフトウェアライセンス及び保守調達
2018 年 11 月 9 日に公告のありました表記調達の入札前価格交渉にかかる下記提出書類を提出します。
記
1.(最終)見積書
以 上
※入札説明書17(3)③に定める見積書については、上記表題及び記述の(最終)を削除又は二重線を引き提出すること。
(様式-5‐1)
(最終)見積書
件名)新店舗管理等システムソフトウェアライセンス及び保守調達
番 号 | 項目 番号 | 項目名称 | 数 量 | 単 位 | 単価 | 金額 | 適用 |
1 | ソフトウェア | 1 | 式 | a交渉対象 | |||
2 | 保守料 | 1 | 式 | b交渉対象 | |||
※1 上記各単価には消費税及び地方消費税は含まない
※2 入札説明書17(3)③に定める見積書については、上記表題及び記述の(最終)を削除又は二重線を引き提出すること。
(様式-5‐2)
(最終)見積書
件名)新店舗管理等システムソフトウェアライセンス及び保守調達
番 号 | 項目 番号 | 項目名称 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
1 | McAfee Endpoint Threat Protection | 150 | ライセンス | a交渉対象 | |||
2 | 上記1ソフトウェア保守料 | 60 | 月 | b交渉対象 | |||
3 | SKYSEA Client View Professional Edition サーバーライセンス | 1 | ライセンス | a交渉対象 | |||
4 | SKYSEA Client View Professional Edition クライアントライセンス | 150 | ライセンス | a交渉対象 | |||
5 | 上記3・4ソフトウェア保守料 | 60 | 月 | b交渉対象 | |||
6 | Microsoft Office 2019 Standard | 150 | ライセンス | a交渉対象 | |||
7 | Windows 10 Professional 日本語版 UPG Open Business | 1 | ライセンス | a交渉対象 | |||
8 | 保守体制の構築・維持費 | 60 | 月 | b交渉対象 | |||
合 計 | C=a+b |
※1 上記各単価には消費税及び地方消費税は含まない
※2 入札説明書17(3)③に定める見積書については、上記表題及び記述の
(最終)を削除又は二重線を引き提出すること。
【入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類の確認事項】
1.入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類は次のとおりです。入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類について、提出前に今一度、不足がないか確認してください。
必要な書類 | チェック欄 | 受領期限 | |
競争参加資格確認申請に必要な書類 | |||
① 入札説明書の 11 に定める競争参加資格確認申請書 | 様式-1 | 2018 年11 月30 日 (金)17 時必着 | |
② 入札説明書の 9(3)①に定める保守体制を証明する書類 | 様式-2 | ||
様式-3 | |||
③ 入札説明書の 9(3)②に定めるx x状況書類 | |||
入札前価格交渉に必要な書類 | |||
④ 入札説明書17(3)に定める見積書 | 様式-4 様式-5-1 様式-5-2 | 2018 年 12 月 6 日 (木)17 時必着 | |
⑤ 入札説明書17(8)に定める最終見積書 | 様式-4 様式-5-1 様式-5-2 | 2018 年12 月20 日 (木)17 時必着 | |
入札に必要な書類 | |||
⑥ 「入札(見積)指示書(物品等)」第4の2に定める入札書 | 2018 年12 月20 日 (木)17 時必着 |
※入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類の提出方法については、入札説明書の 15(2)16(2)17(3)②17(8)②を確認してください。
3.その他
●入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類に不足がある場合、入札に参加できません。
●入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類は提出期限以降、差替え、再提出はできません。
書式第1号(その1)
入札(見積)指示書(物品等)
契 約 件 名 新店舗管理等システムソフトウェアライセンス及び保守調達納 入 期 限 2019年1月11日(金)
保 守 期 間 納品日の翌営業日~2023年12月31日
入札(見積)年 月 日
2018年12月21日 午 ○前 10時00分
後
【特記事項】
本件は、郵送入札方式による入札であるので、第4から第7までの項目は「郵送入札の手引き」のとおりとする。
第1 目的
本指示書は、ネクセリア東日本株式会社(以下「会社」という。)が締結する物品等購入契約における入札(見積)の円滑な遂行と契約の適正な履行を図るため、必要な事項について指示することを目的とするものである。
第2 積算上の注意
1 入札(見積)金額は、設計図書並びに仕様書を十分照査確認のうえ、遺漏のないよう留意して積算すること。入札(見積)後においては、本心得、仕様書、契約書案、現場の状況等についての不明瞭又は不知を理由として異議を申し出ることはできない。
2 入札(見積)者は、入札(見積)の前日までに設計図書及び仕様書について修正方通知があったときは、それにより積算すること。
第3 質問書の提出等
仕様書、設計書、現場説明等に関する質問は、文書により行うものとし、これに対する回答を行う日時及び場所は、入札(見積)日までに指示する。
第4 入札(見積)上の注意
入札(見積)者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
1 入札(見積)は、入札指名通知書(見積方通知書)に記載された時刻に開始するので入札(見積)者は、遅くとも定刻の15分前に到着し必要な審査を受けること。
2 入札(見積)書(別記様式第1号)の記載数字は、アラビア数字を用いるこ
と。
3 入札(見積)書は、代表印章をもって作成すること。
なお、入札(見積)日には、相当数の入札(見積)書及び使用印鑑をあわせて持参すること。
4 入札(見積)書は、前号の規定にかかわらず、代理人名及びその印章をもって作成することができる。この場合において、代理人は、当該代理人に対する委任状及び印鑑証明書(別記様式第2号)を持参すること。ただし、あらかじめ、年間委任状により当該代理人の使用印鑑届が提出されている場合は、この限りでない。
5 入札(見積)書は、代理人が復代理人を選任する権限を有している場合は、前号の規定にかかわらず、復代理人名及びその印章をもって作成することができる。この場合において、復代理人は、当該復代理人に対する委任状及び印鑑証明書(別記様式第3号)を持参すること。
6 入札(見積)者(代理人及び復代理人を含む。以下次号において同じ。)は、会社社員の指示に従って、封かんした入札書を入札箱に投入(見積書を提出)すること。
7 入札(見積)者は、入札書を入札箱に投入(見積書を提出)した後は、開札
(開封)の前後を問わず引換え変更又は取下げをすることができない。
8 入札(見積)を辞退しようとする者は、入札(見積)辞退書(別記様式第4号)を提出すること。
9 入札(見積)者は、現場説明の際渡された書類、図面等のうち、貸与されたものは、入札(見積)日に持参し返却すること。
第5 xxな入札(見積)の確保
入札(見積)参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行っていないことを約する旨の誓約書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
第6 入札(見積)の無効
次の各号の一に該当する場合は、入札(見積)を無効とする。なお、第8号から第11号までの一に該当する場合は、再度入札(再度見積)にも参加することができない。
1 入札(見積)金額が訂正してある場合
2 入札(見積)者の記名押印が欠けている場合
3 誤字、脱字(数字の脱落を含む)等により意思表示が不明確な場合
4 入札(見積)の目的に示された要件と異なっている場合
5 条件が付されている場合
6 同一入札(見積)者の入札(見積)書が、2通以上投入されてある場合
7 再度入札の場合において、前回の最低額を上回る金額で入札されてある場合
8 郵便又は電報により入札(見積)を行った場合
9 同一事項の入札(見積)について、入札(見積)者が他の入札(見積)者の代理をしていると認められる場合
10 明らかに連合によると認められる入札(見積)を行った場合
11 係員の職務の執行を妨害して入札(見積)を行った場合
12 前各号に掲げる場合のほか、会社の指示に違反し、又は必要な条件を具備していない場合
第7 開札(見積合せ)及び落札者(随意契約の場合は、その相手方。以下同じ。)の決定
1 開札(見積合せ)は、入札(見積)者全員の入札書が投入(見積書が提出)された後、ただちに入札(見積)者の面前において行う。
2 落札者は、契約制限価格の範囲内で最低の価格を指示した者とする。この場合において、同価格入札者が2人以上あるときは、ただちに抽せんを行い落札者を決定する。
3 開札(見積合せ)の結果、落札者を得られないときは、ただちに再度の入札
(見積)を行う。
4 落札決定に当たっては、入札(見積)書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札(見積)価格とするので、入札(見積)者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札(見積)書に記載すること。
第8 契約上の注意
1 契約書は、会社所定の契約書により作成するものとし、契約締結決定通知書に記載された期日までに記名押印の上、提出すること。なお、期日までに契約
書を提出しない場合は、契約を締結しないことがある。
2 受注者は、本指示書に掲げるもののほか、会社に提出する書類については会社所定の様式によること。
3 課税事業者の場合は、取引に係る消費税額を明示するため、落札決定後、落札者から、課税事業者届書(別記様式第6号)又は免税事業者届書(別記様式第7号)を提出すること。
様式第1号
入札(見積)書
x x
( 名)
上記の金額により入札(見積)いたします。 | ||
備考 上記の金額に100分の8に相当する額を加算した額が申込みに係る価格である。 | ||
年 | 月 | 日 |
住 所 | ||
会社名 | ||
代表者 | 印 |
ネクセリア東日本株式会社
殿
様式第2号
委 任 状 及 び 印 鑑 証 明 書
私は、(会社名、所属部課名、氏名)を代理人と定め、次の権限を委任しま
す。
一、(契約件名)の入札及び見積りに関すること。
なお、代理人が本入札及び見積に使用する印章は、次のとおりであります。
代理人印
代表者印
年
月
日
ネクセリア東日本株式会社
殿
住 所
会社名
様式第3号
委 任 状 及 び 印 鑑 証 明 書
私は、(会社名、所属部課名、氏名)を復代理人と定め、次の権限を委任しま
す。
一、(契約件名)の入札及び見積に関すること。
なお、復代理人が本入札及び見積に使用する印章は、次のとおりであります。
復代理人印
代理人印
年
月
日
ネクセリア東日本株式会社
殿
住 所
会社名
様式第4号
号
年
月
日
ネクセリア東日本株式会社
殿
住 所
会社名代表者
印
入 札 ( 見 積 ) 辞 退 書
(
名)
標記について、次の理由により入札(見積)を辞退いたします。
(理 由)
様式第5号
号
年
月
日
ネクセリア東日本株式会社
殿
住 所
会社名代表者
印
誓 約 書
弊社は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22
年4月14日法律第54号)等に違反する行為を行っておりませんので、その旨届出します。
様式第6号
課 税 事 業 者 届 書
年
月
日
ネクセリア東日本株式会社
殿
住 所
会社名代表者
印
下記の期間については、消費税法の課税事業者(同法第9条第1項本
文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者でない)であるので、その旨届出します。
記
課税期間 自
至
年
年
月
月
日
日
様式第7号
免 税 事 業 者 届 書
年
月
日
ネクセリア東日本株式会社
殿
住 所
会社名代表者
印
下記の期間については、消費税法の免税事業者に(同法第9条第1項
本文の規定により消費税を納める義務が免除されている)であるので、その旨届出します。
記
課税期間 自
至
年
年
月
月
日
日
書式第2号(その2)
物 品 購 入 契 約 書
(件名 新店舗管理等システムソフトウェアライセンス及び保守調達)
1 | 品 | 名 | 別紙仕様書のとおり | |
2 | 規 | 格 ・ 寸 | 法 | 別紙仕様書のとおり |
3 | 数 | 量 | 別紙仕様書のとおり | |
4 | 契 | 約 金 | 額 | |
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 |
(注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方消費税法第72条の83の規定により算出したもので、請負代金額の8/108を乗じて得た額である。
〔 〕の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
5 納 入 場 所
( 又 は 向 先 )
別紙仕様書のとおり
6 納 入 期 限 2019年1月11日まで
7 代 x x 払 場 所 ネクセリア東日本株式会社
標記物品の購入について、発注者ネクセリア東日本株式会社を甲とし、受託者
を乙とし、次の各条により契約を締結する。
x x
履行の委任及び債 権 の 譲 渡
購入条件の変更
監督員等
第1条 乙は、別紙仕様書に基づき、頭書の物品を頭書の契約金額をもって、頭書の期間内に頭書の場所に納入しなければならない。
第2条 乙は、第三者にこの契約に基く債務の全部又は一部の履行を委任し、又はこの契約により生ずる債務を譲渡してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合には、この限りでない。
第3条 甲は、必要がある場合には、物品の品種、銘柄、規格、寸法、納入場所、又は受渡場所を変更し、又は納入を一時中止し若しくは打ち切ることができる。この場合において、納入期間又は契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。その賠償額は、甲乙協議して定める。
第4条 甲は、前条第1項に定める場合のほか、必要がある場合には、納入期間を変更することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第5条 甲は、次に掲げる権限を有する監督員を置くことができる。
一 乙に対する業務に関する指示
二 この契約書及び仕様書等の記載内容に関する乙からの確認の申出または質問に対する承諾または回答
三 この契約の履行に関する乙との協議
四 仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
五 前各号のほか、この契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて委任したもの
2 甲は、監督員を置いたときには、乙に対し、その職名及び氏名を通知しなければならない。監督員を変更し、またはその任を解いたときも同様とする。
乙の請求による納入期間の延長
物価等の変動
引渡前の損害
3 甲は、第1項第五号の規定に基づき監督員に権限を委任したときには、乙に対し、当該委任した権限の内容を通知しなければならない。
4 監督員は、自己の権限の範囲内で事務を補助する補助監督員を定めたときには、その職名及び氏名を乙に通知しなければならない。補助監督員を変更し、またはその任を解いたときも同様とする。
5 甲は、2名以上の監督員を置き第1項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
6 甲及び乙は、契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除等(以下、本条において「請求等」という。)は、契約書及び仕様書等に特別の定めが置かれているものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、乙が行った請求等は、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
第6条 乙は、その責に帰することができない事由により期間内に物品を納入することができないときは、甲に対して、遅滞なくその事由を付して期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、甲乙協議して定めるものとする。
第7条 納入期間内に、予期することができない異常の事由の発生に基づく経済情勢の変動等により、契約金額が著るしく不適当であると認められるに至ったときは、甲乙協議の上、契約金額その他の購入条件を変更することができる。
第8条 物品の引渡前に生じた損害は、すべて乙の負担とす
検査及び引渡
納入及び検査に要する費用
代 金 の 支 払
代 理 受 領
る。ただし、甲の責に帰する事由による場合は、この限りでない。
第9条 乙は、物品を納入しようとするときは、あらかじめ、その予定期日等を甲に連絡するとともに、納入したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は乙から前項の通知を受けたときはその日の翌日から 10日以内に、検査を行い検査に合格した場合においては、乙は、すみやかに甲にその目的物を引き渡さなければならない。
3 前項の検査に合格しない場合においては、乙は、甲の指定する期日までにその不合格品を取り換えて再検査を受けなければならない。ただし、このために契約金額を増額し、又は納入期間を変更することはできない。
第10条 物品の納入及び検査に要する一切の費用は、特に定める場合を除き、すべて乙の負担とする。
第11条 乙は、第9条第2項の規定による検査に合格し、引渡を完了したときは、所定の手続きに従って契約代金の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、その日の属する日の翌月末までに契約代金を支払わなければならない。
第12条 乙は、書面により甲の承認を得た、契約代金の全部又は一部の請求及び受領について、第三者を代理人とすることができる。
2 前項の規定により第三者を代理人としたときは、xは、その第三者に対して前2条の規定に基く支払いをするものとする。
3 前項の場合において、第三者は、この提出する支払請求書に乙の代理人である旨を明記し、請求及び受領についての委任状を添付しなければならない。
履行遅滞の場合における延滞損害金及び遅滞利息
検 査 の 遅 延
か し 担 保
反社会的勢力による不当介入を受けた場合の措置
第13条 乙の責に帰する理由により、納入期間内に物品を、納入することができない場合において、納入期間経過後に納入する見込があると甲が認めたときは、乙から延滞損害金を徴収することを条件として納入期間を延長することができる。
2 前項の延滞損害金は、延滞日数に応じ、1日につき契約金額からすでに引渡を完了した物品に対する契約代金相当額を控除した額の2.7パーセント相当額とする。
3 甲の責に帰する理由により、第11条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合には、乙は、甲に対して年 2.7パーセントの割合で遅延利息の支払を請求することができる。
第14x xがその責に帰する事由により、第9条第2項の期間内に検査しないときは、その期間を経過した日の翌日から検査をした日までの期間の日数は、第11条第2項に規定する期間(以下この条において「約定期間」という。)日数から差し引くものとし、また当該遅延期間が約定期間の日数をこえるときは、約定期間は、満了したものとみなし、甲はそのこえる日数に応じ前条第3項の規定による遅延利息を乙に支払わなければならない。
第15条 乙は、物品のかくれxxx又はそのかしによって生じた甲の損害について、その引渡の日の翌日から1年間担保の責を負わなければならない。
第16条 乙は、この契約の履行にあたり、暴力団その他すべての反社会的勢力(以下単に「反社会的勢力」という。)による不当要求または業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに、乙が別に通知した警察に対して通報を行うこととし、捜査上必要な協力を行なわなければならない。
反社会的勢力の排除に関する誓約
2 乙は、前項により警察に通報を行ったときは、速やかにその内容を記載した書面により甲に報告を行うこととし、甲がその他必要な情報提供等を求めたときは、これに応じなければならない。
3 甲は、前項に定める報告を乙から受けた場合及び関係機関から情報を得た場合その他必要と認める場合は、この契約の履行に必要な範囲において、関係機関と乙への不当介入に係る情報交換等を行うことがあり、乙は、これを認めるものとする。
4 乙は、不当介入を受けたことにより納入日に遅れが生じる等の被害が発生した場合は、甲と協議するものとする。 第17条 甲及び乙は、次の各号に定める事項を表明し、かつ
保証する。
一 甲及び乙、甲及び乙の役員は、現に反社会的勢力でない。また、過去に反社会的勢力でなかった。
二 発注者及び受注者、発注者及び受注者の役員は、反社会的勢力を利用しない。
三 甲及び乙、甲及び乙の役員は、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力または関与する行為はしない。
四 甲及び乙、甲及び乙の役員は、反社会的勢力に対し、社会的に非難されるべき関係を有しない。
五 甲または乙は、自らもしくは第三者を利用して、この契約の相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しない。
2 甲または乙は、前項各号に定める事項にかかる事実確認を目的として相手方が行う必要な調査に協力する。
3 甲または乙は、この契約にかかる社員その他の使用人
(乙に下請負人がいる場合は、当該下請負人及びその役
甲 の 解 除 権
員、社員その他の使用人を含む)に対しても前2項の規定を遵守させる。
4 甲または乙は、この契約の相手方が前3項に定める誓約に違背したとき、または違背の事実を知ったときは、第18条第1項第3号または第20条第1項第2号に基づき、この契約を解除する。
第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 乙の責に帰すべき事由により、納入期間又は期間経過後相当期間内に物品を完納する見込がないと明らかに認められたとき。
二 検査に際し、乙若しくはその代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げたとき、又は乙若しくはその代理人、使用人等に詐欺その他の不正行為があると認められたとき。三 前各号のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除されたときは乙は、契約代金の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に納付しなければならない。
3 第1項の場合において、すでに納入した物品があるときは、甲は、検査をし、合格したものは甲の所有とすることができる。この場合において、甲は、当該物品の契約代金相当額を支払わなければならない。
乙 の 解 除 権
賠償金、違約金等 の 控 除
第19条 甲は、乙の物品の納入を完了しない間は、前条第1項の場合のほか、必要がある場合においては、契約を解除することができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項の規定により契約を解除した場合には、甲はこれによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。その損害額は甲乙協議して定める。
第20条 乙は、次の各号の一に該当するときは契約を解除することができる。
一 第3条の規定により、甲が購入条件を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 甲が契約に違反し、その違反によって物品を納入することが不可能となったとき。
2 第18条第3項及び前条第3項の規定は、前項の規定により、契約を解除した場合に準用する。
第21条 乙は、天災地変その他不可抗力により物品の納入が不可能となったときは、遅滞なくその理由を詳記した書面を甲に提出し、契約の解除を請求することができる。
2 甲は、前項の請求が正当であると認めたときは、乙の契約解除の請求を承認することができる。
3 第18条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
第22条 乙が、この契約に基く違約金、延滞損害金又は賠償金を甲の指定する期間内に納付しないときは、甲は契約代金のうちからその金額を控除し、なお不足を生じるときは、さらに追徴する。
異 議 の x x
契約外の事項
第23x xは、次の各号の一に該当する事実があると認めたときは、その事由を明示し書面をもって甲に対して異議の申立をすることができる。
一 甲の指示に著しく不適当と認められる行為があったとき。
二 正当な事由なしに、甲が乙の求めに応じてこの契約に基く検査を行なわず又は指示等を与えないとき。
2 甲は、前項の異議の申立を受けたときはそれを受理した日の翌日から起算して30日以内にその異議に対する決定をし、書面をもって乙に通知しなければならない。
第24条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義を生じた事項については甲乙協議して定めることとする。
上記契約の証として本契約書を1通作成し、甲乙記名押印のうえ甲が原本を保有し、乙が写しを保有する。
年 月 日発注者
受注者
〔H-S①〕 4053(―241)
仕 様 書
件名)新店舗管理等システム
ソフトウェアライセンス及び保守調達仕様書
2018 年 11 月 9 日
ネクセリア東日本株式会社
転用禁止
1 総則 1
1-1 調達件名 1
1-2 適用の範囲 1
1-3 目的 1
1-4 納入期限 1
1-5 納入場所 1
1-6 ソフトウェア保守 1
1-7 疑義等の措置 1
2 納入するソフトウェア 2
2-1 ウイルス対策ソフト 2
2-2 IT 資産管理ソフト 2
2-3 Microsoft Office 2
2-4 OS 2
3 納入物 3
4 保守等 4
4-1 保守 4
4-1-1 セキュリティパッチ情報等の提供 4
4-1-2 更新プログラム情報等の提供 4
4-1-3 機能強化 4
4-2 保守体制 5
4-2-1 保守窓口 5
4-2-2 保守窓口受付時間 5
4-2-3 保守窓口連絡手段 5
4-2-4 保守体制図の提出 5
4-3 保守に関する特記事項 5
4-3-1 技術的支援 5
4-4 その他 5
5 秘密保持事項 6
5-1 目的 6
5-2 定義 6
5-3 目的外使用の禁止 6
5-4 適切な管理 6
5-5 資料の持ち出しの禁止 6
転用禁止
5-6 守秘義務 6
5-7 履行期間終了後の取り扱い 7
5-8 第三者へ委託を行う場合の取り扱い 7
5-9 検査及び報告 7
5-10 事故時の対応 7
5-11 事故時の責任分担 7
5-12 電磁記録媒体等の取り扱い 7
転用禁止
1 総則
1-1 調達件名
新店舗管理等システム ソフトウェアライセンス及び保守調達
1-2 適用の範囲
本仕様書は、ネクセリア東日本株式会社(以下「当社」という。)が行う「新店舗管理等システムソフトウェアライセンス及び保守調達(以下「本調達」という。)」に適用する。
1-3 目的
本仕様書の目的は、本調達内容の統一的な解釈及び運用を図るとともに、本調達に係る必要事項を定め、契約の適正な履行の確保を図ることにある。
なお、当社は本調達に係る調達物件を売買契約により調達するものとし、本調達に係る契約書は当社が指定する物品購入契約書(以下、「契約書」という。)を使用するものとする。
1-4 納入期限
納入期限は次のとおりとする。
納入期限:2019 年 1 月 11 日まで
1-5 納入場所
納入場所は次のとおりとする。
場 所 | 住 所 |
当社 本社 | xxxxxxxx 0-0-00 XXXXXX SHIODOME |
1-6 ソフトウェア保守
ソフトウェア保守期間は次のとおりとする。
ソフトウェア保守期間:納品日の翌営業日~2023 年 12 月 31 日(60 ヶ月)
1-7 疑義等の措置
本仕様書に定めのない事項または、疑義等が生じた時は、必要に応じて当社と協議するものとする。
転用禁止
2 納入するソフトウェア 2-1 ウイルス対策ソフト
番号 | 物件内訳 | version | 数量 | 保守 |
1 | McAfee Endpoint Threat Protection | 10.6.0 | 150 | 5 年分 |
2-2 IT 資産管理ソフト
番号 | 物件内訳 | version | 数量 | 保守 |
1 | SKYSEA Client View Professional Edition サーバーライセンス | 13.2 | 1 | 5 年分 |
2 | SKYSEA Client View Professional Edition クライアントライセンス | 13.2 | 150 | 5 年分 |
2-3 Microsoft Office
番号 | 物件内訳 | version | 数量 |
1 | Microsoft Office 2019 Standard | 2019 | 150 |
2-4 OS
番号 | 物件内訳 | 数量 |
1 | Windows 10 Professional 日本語版 UPG Open Business | 1(※1) |
※1 クローニングに必要な再イメージング権取得用のライセンス
転用禁止
3 納入物
納入物は次のとおりする。
なお、内容については当社と協議を行うものとする。
・ソフトウェアライセンス証明書又はライセンス証書相当となる証明書等 1 式
・ソフトウェア保守サービスを証明する書類 1 式
・インストールメディア 2 式
・保守体制図 1 式
・ソフトウェア保守連絡先一覧 1 式(連絡先、問い合わせ用 ID/Password、保守サービス 時間帯の情報等)
転用禁止
4 保守等 4-1 保守
4-1-1 セキュリティパッチ情報等の提供
受注者は、納入したソフトウェアにおいて日々変化する情報セキュリティリスクに適応できるよう、セキュリティパッチの情報を当社及び当社が指定する事業者に提供するものとする。
なお、緊急性の高いセキュリティパッチの情報はリリースされた日の次に訪れる平日(土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに 12 月 29 日から翌 1 月 3 日まで
の日を除く)の 17 時 25 分までに当社及び当社が指定する事業者に情報提供を行い、それ以外の情報は月1回程度情報提供し、JVN に公開された脆弱性が影響する場合、回避策を速やかに提供する。
また、当社及び当社が指定する事業者からの依頼に基づきセキュリティパッチ及び日本語で記載されたパッチ適用手順書を当社及び当社が指定する事業者に提供するものとする。手順書については、当社及び当社が指定する事業者の環境を考慮したものとする。
4-1-2 更新プログラム情報等の提供
受注者は、納入したソフトウェアにおいて、問題が発見される前及び問題が発見された後に訂正した更新プログラムに関する情報を当社及び当社が指定する事業者に提供するものとする。
なお、緊急性の高い更新プログラムの情報はリリースされた日の次に訪れる平日(土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに 12 月 29 日から翌 1 月 3 日までの
日を除く)の 17 時 25 分までに当社及び当社が指定する事業者に情報提供を行い、それ以外の情報は月1回程度情報提供するものとする。
また、当社及び当社が指定する事業者からの依頼に基づき更新プログラム及び日本語で記載された更新プログラムリリース手順書を当社及び当社が指定する事業者に提供するものとする。手順書については、当社及び当社が指定する事業者の環境を考慮したものとする。
4-1-3 機能強化
受注者は、当社及び当社が指定する事業者がソフトウェアの機能強化(バージョンアップ等)を必要と認めた場合は、適応に関する支援を実施するものとする。但し、新たにライセンス費用が発生するものについては、除くものとする。
転用禁止
4-2 保守体制
4-2-1 保守窓口
受注者は、当社及び当社が指定する事業者からの保守対応依頼を一括して受付し、速やかに一時切り分けなどの対応が可能な保守窓口を設けるものとする。
4-2-2 保守窓口受付時間
受注者が設ける保守窓口の開設時間は平日の 9 時 00 分から 17 時 25 分とする。
4-2-3 保守窓口連絡手段
受注者は、当社及び当社が指定する事業者からの保守対応依頼を、電話及び電子メール等で受付するものとする。
4-2-4 保守体制図の提出
受注者は、「保守体制図」、「ソフトウェア保守連絡先一覧」を作成し、当社に提出するものとする。なお、保守体制に変更がある場合は速やかに保守体制図を変更して再提出するものとする。
4-3 保守に関する特記事項
4-3-1 技術的支援
受注者は、保守窓口において当社及び当社が指定する事業者に対し次の技術的支援も行うものとする。
(1)受注者から提供を受けて実施するソフトウェア保守における動作検証、導入及び設定の支援
(2)セキュリティ対策に対する技術的支援
(3)その他技術的支援
4-4 その他
受注者は、納入するソフトウェアのユーザ登録に係る諸手続きを当社に代わって行うものとする。なお、ユーザ登録に必要な情報は当社から提示する。
転用禁止
5 秘密保持事項 5-1 目的
業務を遂行するため、秘密情報及び個人情報を開示・提供するにあたり、次項のとおり定めるものとする。
5-2 定義
秘密保持に関する定義は、次の各号に定めるところによる。
一「秘密情報」とは、当社が保有する資料、データ、報告書等で、当社が秘密情報に指定し、その旨の表示がなされているものをいう。
二「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成29年法律第57号)第2条第 1 項に規定する情報をいう。
5-3 目的外使用の禁止
受注者は、当社から提供された秘密情報及び個人情報を本調達業務の目的以外に使用してはならない。
5-4 適切な管理
受注者は、本調達業務の遂行上知り得た秘密情報及び個人情報について漏えい、滅失またはき損の防止その他安全管理に必要かつ適切な措置を講じなければならない。
当社が求めた場合、受注者は「安全管理に必要かつ適切な措置」について定めた情報管理基準を提示しなければならない。
5-5 資料の持ち出しの禁止
受注者が管理する秘密情報及び個人情報は、物理的移動(複製物を作成し、複製物を移動させる場合も含む)、磁気的・電子的・ネットワーク的移動等方法の如何にかかわらず、無断で持ち出してはならない。
5-6 守秘義務
受注者は、本調達業務の遂行上知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示または漏えいしてはならない。ただし、次の各号に該当するものは、この限りでない。
(1)この契約への違反によらずに公知であるか、または入手後公知となった情報
(2)相手方より受領する以前から当事者が知っていた情報
(3)本件業務と無関係に、当事者が開発した情報
(4)相手方の書面による同意を事前に得て開示された情報
(5)法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる情報
転用禁止
5-7 履行期間終了後の取り扱い
受注者は、本調達業務の履行期間終了後、速やかに、秘密情報及び個人情報が記載または記録された文書、図画、電磁的記録等の媒体(複写物及び複製物を含む。)を返還し、返還が不可能または困難な場合には、当社の指示に従って、当該媒体を再生不可能な状態に消去または廃棄する。秘密保持に係る規定は、法令の定めにあるものを除き、履行期間終了後もなお有効とする。
5-8 第三者へ委託を行う場合の取り扱い
受注者は、当社の事前承諾がない限り、秘密情報または個人情報の処理に係る業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。
受注者が当社の承諾を得て業務の一部を第三者に委託する場合には、受注者は当該第三者に対して、秘密情報及び個人情報に係る秘密保持について本契約における受注者の義務と同様の義務を負わせるものとする。
5-9 検査及び報告
当社は受注者に対し、秘密情報及び個人情報の管理状況の調査を目的として、必要な範囲で受注者の実施する業務の作業場所に受注者の事業の妨げにならない方法で立ち入り調査を行うことができる。
当社が、第三者機関に受注者の監査を実施させる場合も同様とする。
当社が受注者に対し、秘密情報及び個人情報の管理状況について報告を求めたときは、受注者は速やかに必要事項を報告しなければならない。
5-10 事故時の対応
受注者は、秘密情報及び個人情報の不正使用、漏洩、滅失または毀損その他の事故が発生したときは、直ちに当社に報告し、その対応について協議しなければならない。
当社は、受注者に対し、問題の対処に必要な措置を求めることができる。
5-11 事故時の責任分担
受注者の責に帰すべき事由により、秘密情報及び個人情報の不正使用、漏洩、滅失または毀損その他の事故が発生し、これにより当社または第三者に損害を生じさせたときは、受注者は当社または当該第三者に対し、その損害について賠償の責を負うものとする。
5-12 電磁記録媒体等の取り扱い
業務の情報等を電磁記録媒体等へ保存する際には、書込み後に書込み許可の爪を折る、またはCD-R などでは追記不可の措置を行ったうえで、入退室制御装置等で制御された区画に保管するものとする。
転用禁止
なお、CD-RW 等は使用してはならない。また、廃棄する場合には物理的に破壊または破砕しなければならない。電磁記録媒体等を送付する場合には、暗号化し破損から保護するため、堅固なケース等に入れて送付するものとする。
郵送入札の手引き
1 郵送入札とは
郵送入札とは、従来の入札参加者が入札会場に足を運んで入札書を提出する方法と異なり、当社の所定する日時までに、郵便により入札書を提出する方法により行う入札を言います。
2 入札書等の送付方法等【事例は入札書の場合】
① 当社が指定する入札書(「入札の心得」様式第1号)に入札額等を記載する。
② 入札書は代表者印章(法人である場合は、当該法人の代表者に限らず、事業部、支社、支店または営業所のxxも含め、同権限を有する者)をもって作成すること。
③ 郵送入札用の封筒は長3を用意し、表面に宛先及び「入札書在中」と朱書きし、以下の記載例を参考に記入してください。
xxxxxxxx0-0-00
MOMENTO SHIODOME 7階
ネクセリア東日本株式会社
総務部 総務課 行
「入札書在中」(提出内容に合せて変えてください)
赤いインク等で目立つようにしてください
切手
1
0
<表>「簡易書留」、「一般書留」のいずれかの郵便物に限ります。
5 - 0
0
2 1
④ 裏面に「調達件名」、「提出期限 ○年○月○日」、「入札者住所」、「入札者名」(法人の場合は法人名のみで可)を以下の記載例のとおり記入の上、入札書等を入れて封かんし、貼り付け部分を入札使用印で封印してください。
<裏>
件 名
新店舗管理等システム
○○○○調達
提出期限 年 月 日
代表
者印
差出人
住 所
入札者名
〒○○○-○○○○
○○県△△市○番○号
○○株式会社
⑤ 「簡易書留」又は「一般書留」郵便により、郵送してください。また、郵便局から交付される「差出控え」は、入札が終了するまで大切に保管してください。
⑥ 1通の封筒に2枚以上の入札書を入れないでください。
⑦ 上記により封かんした入札書等は、提出期限の日までに当社が指定する場所に必着するように提出してください。
※上記については、「競争参加資格等確認申請書」「(最終)見積書」については朱記の部分を変えてご提出下さい。
3 入札書の無効等
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
① 競争入札に参加する資格のない者がした入札。
② 入札方法に違反して行われた入札。
③ 「簡易書留」又は「一般書留」以外の方法で提出した入札書。
④ 提出期限までに、到達しなかった入札書。
⑤ 入札金額が訂正してある場合。
⑥ 入札書の記名、押印が欠けている場合。
⑦ 誤字、脱字その他数字の脱落等により意思表示が不明確な場合。
⑧ 入札書が2通以上ある場合。
⑨ 封印がされていない封筒に入った入札書。
4 開札について
開札は、告示又は指名通知に記載された日時及び場所において行います。なお、入札参加者は、希望があれば入札に立ち会うことができます。
立ち会う参加者等がいない場合は、当該入札事務に関係のない社員を立ち会わせるかビデオ撮影を行います。当該ビデオ映像は入札参加者のなかで希望者がいれば視聴することができます。
6 再度入札
次のいずれかに該当する場合は、再度入札を行います。
① 契約制限価格範囲内の入札者がいなかった場合。
② 落札となるべき同価の入札者が2人以上あるとき(当該入札者のみ)また、再度入札は以下により行います。
③ 再度入札の実施日は、原則として1週間以上空けた日に行います。
④ 前回の入札に参加していない者は、再度入札にも参加できません。
⑤ 前回の入札において「最も低かった入札額」及び「再度入札の入札書提出日」、
「再度入札の日時及び場所」を参加者全員にFAXもしくは電子メールにて連絡します。
7 入札結果の公表
落札者が決定した際は、参加者全員にFAXもしくは電子メールにて連絡します。
以 上