Contract
社会福祉法人同朋会定款
第xx 総則
(目的)
第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第一種社会福祉事業
(イ)障害者支援施設の経営
(ロ)特別養護老人ホームの経営
(ハ)養護老人ホームの経営
(2)第二種社会福祉事業
(イ)障害福祉サービス事業の経営
(ロ)老人短期入所事業の経営
(ハ)老人デイサービス事業の経営
(ニ)老人介護支援センターの経営
(ホ)保育所の経営
(ヘ)幼保連携型認定こども園の経営
(ト)相談支援事業の経営
(チ)一時預かり事業の経営
(リ)一般相談支援事業の経営
(ヌ)特定相談支援事業の経営
(名称)
第二条 この法人は、社会福祉法人同朋会という。
(経営の原則等)
第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、障がい者、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第四条 この法人の事務所をxxxxxxxx0000xx1に置く。
第二章 評議員
(評議員の定数)
第五条 この法人に評議員7名以上9名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
(評議員の資格)
第七条 社会福祉法第四十条第四項及び第五項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係があるもの(租税特別措置法施行令第二十 五条の十七第六項第一号に規定するものをいう。以下同じ)の合計数が、評議員総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることがあってはならない。
(評議員の任期)
第八条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第九条 評議員に対して、当法人は報酬を支払わない。第三章 評議員会
(構成)
第一〇条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第xx条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) 事業計画及び収支予算
(10) 臨機の措置(予算以外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
(11) 公益事業に関する重要な事項
(12) 解散
(13) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第xx条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第xx条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第一四条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第一項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第一六条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第一五条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二人がこれに記名押印する
第四章 役員及び職員
(役員の定数)
第一六条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上8名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、3名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第一七条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の資格)
第xx条 社会福祉法第四十四条第四項及び第六項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が理事総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
2 社会福祉法第四十四条第四項及び第七項を遵守するとともに、この法人の監事にはこの法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第一九条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第二〇条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第二一条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 理事又は監事は、第一六条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第二二条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第xx条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第二四条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(役員の賠償責任)
第二五条 理事、監事はその任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、評議員の同意がなければ免除することができない。
(責任の免除)
第二六条 理事、監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第四十五条の二十第四項において準用する一般社団法人および一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
(職員)
第二七条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。第五章 理事会
(構成)
第二八条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第二九条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第三〇条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第三一条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、以下の事項については、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事総数(現在数)の三分の二以上の同意を受けるものとする
(1) 基本財産の処分
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
(4) 公益事業に関する重要な事項
3 前二項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第xx条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事が前項の議事録に記名押印する。第六章 資産及び会計
(資産の区分)
第xx条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の三種類とする。
2 基本財産は、別表に掲げる財産をもって構成する。
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第四二条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第三四条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の三分の二以上の同意及び評議員の承認を得て、岐阜県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、岐阜県知事の承認は必要としない。
一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第三五条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第三六条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数(現在数)の三分の二以上の同意を経て、評議員の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第三七条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時
評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第三八条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年xx三一日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第三九条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第四〇条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の三分の二以上の同意及び評議員の承認を受けなければならない。
(保有する株式に係る議決権の行使)
第四一条 この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。第七章 公益を目的とする事業
(種別)
第四二条 この法人は、社会福祉法第二十六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1)介護保険法に基づく地域支援事業
(2)人材育成・確保に関する事業
2 前項の事業の運営に関する重要な事項については、理事総数の三分の二以上の同意及び評議員の承認を得なければならない。
第八章 解散
(解散)
第四三条 この法人は、社会福祉法第四十六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第四四条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決
議を得て、社会福祉法人から選出されたものに帰属する。
第九章 定款の変更
(定款の変更)
第四五条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、岐阜県知事の認可(社会福祉法第四十五条の三十六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を岐阜県知事に届け出なければならない。
第十章 公告の方法その他
(公告の方法)
第四六条 この法人の公告は、社会福祉法人同朋会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第四七条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 xxx xx理 事 xx xx
〃 xxx xx
〃 xx xx
〃 xx xx
〃 xx xx
〃 xx xx
〃 xx xx
〃 xx xx
〃 xx x
監 事 xx x
〃 xx xx
2 この定款は、この法人の設立認可のあった日昭和 61 年 10 月 17 日から施行する。
3 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 1 年 6 月 27 日)から施行する。
4 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 3 年 4 月 1 日)から施行する。
5 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 4 年 8 月 17 日)から施行する。
6 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 6 年 6 月 14 日)から施行する。
7 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 8 年 4 月 18 日)から施行する。
8 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 10 年 2 月 17 日)から施行する。
9 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 11 年 5 月 7 日)から施行する。
10 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 12 年 3 月 23 日)から施行する。
11 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 13 年 8 月 20 日)から施行する。
12 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 14 年 12 月 28 日)から施行する。
13 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 15 年 8 月 13 日)から施行する。
14 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 16 年 2 月 4 日)から施行する。
15 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 16 年 4 月 23 日)から施行する。
16 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 16 年 7 月 20 日)から施行する。
17 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 17 年 4 月 1 日)から施行する。
18 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 17 年 9 月 22 日)から施行する。
19 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 18 年 2 月 8 日)から施行する。
20 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 18 年 9 月 26 日)から施行する。
21 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 19 年 4 月 1 日)から施行する。
22 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 20 年 4 月 1 日)から施行する。
23 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 21 年 6 月 25 日)から施行する。
24 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 22 年 6 月 25 日)から施行する。
25 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 23 年 11 月 28 日)から施行する。
26 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 24 年6月 13 日)から施行する。
27 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 25 年 12 月 16 日)から施行する。
28 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 27 年 1 月 13 日)から施行する。
29 この定款は、定款変更認可のあった日(平成 28 年 7 月 7 日)から施行する。
30 この定款の第xx条及び四一条に掲げる規定は、定款変更認可のあった日
(平成 29 年 2 月 1 日)から施行する。
31 この定款は、定款変更認可を得て平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
32 この定款は、定款変更認可を得て平成 30 年 5 月 8 日から施行する。
33 この定款は、定款変更認可を得て平成 30 年 11 月 26 日から施行する。
34 この定款は、定款変更認可を得て令和元年 11 月 18 日から施行する。
35 この定款は、定款変更認可を得て令和 2 年 12 月 7 日から施行する。
36 この定款は、定款変更認可を得て令和 3 年 2 月 12 日から施行する。