参照 クレジットカード払のご注意点は、P.26をご覧ください。
〔例〕月払、クレジットカード決済日が10日の場合
非対面申込用
保 障 x x*
口座振替より保障の開始が1か月以上早まります。
*特定疾病保険料払込免除特則を適用した場合におけるガンに関する保障は、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目からとなります。
7/11
▲
保険契約申込書•
7/15 8/1 9/10
契約日・計算基準日
責任開始日
〔審査〕 ご契約の引受けについて決定
(4営業日程度)
▲ ▲ ▲
クレジットカードの
▲
以降毎月10日
クレジットカー▲ド利用明細書
保険▲証券
お申込みの▲受付通知ご契約のxxx/約款
告知書等(完備したもの)のマニュライフ生命本社到着
クレジットカードの有効性等の確認
この時点の被保険者の満年齢で保険料決定
引落日(第1 保険料)
クレジットカード決済
郵送物
病気やケガの不安に
一生涯の備えを。
●保障の開始はクレジットカードが有効で、かつ利用限度内であること等を確認(有効性等の確認)ができたときからとなります。
●契約日:クレジットカードの有効性等の確認ができた日の属する月の翌月1日
参照 クレジットカード払のご注意点は、P.26をご覧ください。
口座振替のスケジュール
〔例〕月払、第1 保険料より口座振替をご利用の場合
Series
保 障 x x*
*特定疾病保険料払込免除特則を適用した場合におけるガンに関する保障は、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目からとなります。
申込書類が15日までに到着した場合は翌月(16日以降の場合は翌々月)の27日が第1 保険料振替日となります。
1 7/1~7/15
2 7/16~7/31
〔審査〕 ご契約の引受けについて決定
(収納代行会社を通じて口座情報を確認)
8/27
9/27
9/1 10/27
10/1 11/27
保険契約申込書• 告知書等(完備したもの)の
マニュライフ生命本社到着期間
▲
責任開始日
▲
契約日・計算基準日
▲ ▲
毎月27日振替
振替日
第2 保険料 以降
お申込みの受付通知ご契約のxxx/約款
▲
保険証券
▲
郵送物
第1 保険料振替日
この時点の被保険者の満年齢で保険料決定
●保障の開始は第1回保険料振替日からとなります。第1回保険料振替日は、申込書類の「マニュライフ生命本社」到着日により上記例①②のと
おり異なります(一部金融機関は上記スケジュールとならない場合があります)。
この商品(主契約)が満たす保障分野
●契約日: 第1回保険料振替日の翌月1日
〔金融機関を募集代理店とする場合のお客さまへのご説明事項〕
参照 口座振替のご注意点は、P.26をご覧ください。
病気やケガなどに関する保障
ガンに関する保障死亡・高度障害保障
●この保険にご契約いただくか否かが、取扱金融機関におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●この保険はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。このため、預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象では
ありません。
●法令にもとづき、お客さまの「お勤め先」や「取扱金融機関への事業のための融資お申し込み状況」により、取扱金融機関でお申し込みいただけない場
合があります。
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとマニュライフ生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。なお、お客さまが生命保険募集人の権限等に関しまして、確認をご希望される際には、ご遠慮なく下記のマニュライフ生命 コールセンターまでご連絡ください。
【募集代理店】 【引受保険会社】
本社:x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
xxxxxxxxxxx00xホームページ:xxx.xxxxxxxx.xx.xx
•商品パンフレット
•重要事項のお知らせ(契約概要•注意喚起情報)
•ご契約のxxx(抜粋)
平成28年5月
将来のための貯蓄や資産形成
無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(14)
MGAI-660005-1604 MLJ(STDG)16030134
マニュライフ生命コールセンター
受付時間 9:00~17:00(土日祝・12/31~1/3は除く)
0120- 063-730
商品パンフレット
受けたことがない など
健康状態がマニュライフ生命所定 の条件( 過去5年以内に入院や手術を)をすべて満たすお客さまに、お手頃な保険料でお申 し込みいただける医療保険です!
商品パンフレット
▼ まずは、チェックしてみてください ▼ の 特長
被保険者さまの健康状態が、次の条件をすべて満たす場合は、
お手頃な保険料率
スタンダード プラス料率
でお申し込みいただけます!
ポイント
1
病気やxxによる入院・手術を
一生涯サポートします。
条件をすべて満たした場合でも、体格(身長・体重)などによって、お申し込みいただけない場合があります。
1 過去3か月以内に、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがない!*1
契約概要
2 過去5年以内に、7日間以上*2にわたり
ポイント
2
特則や特約により、さらに保障を充実
契約概要
させることができます。
注意喚起情報
医師の診察(経過を見るための診察を含む)・検査・治療・投薬を受けたことが ない!
3 過去5年間に入院*3および手術*4のいずれもしていない!
4 過去2年以内に、健康診断・人間ドックを受けて異常を指摘*5されたことが ない!
ない!
6
5 現在、妊娠していない!(満16歳以上の女性のみ)手・足に欠損や機能障害がない!
かつ 矯正後の左右いずれかの視力が0.1未満では
▼ 特定疾病保険料払込免除特則*6の適用をお申し込みの方のみ ▼
ご契約のxxx( 抜粋)
7 今までに、ガンで医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがない!
特定疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の状態になったとき、以後の保険料の払い込みを免除
特
則
特定疾病保険料払込免除特則
くわしくは、P.8「4.保険料の払込免除」をご覧ください
注意喚起情報
特
約
さまざまな特約でより安心できる保障がうけられる先進医療特約 入院見舞給付特約 七大生活習慣病延長特約
女性疾病入院特約
くわしくは、P.9「7.付加できる特約」をご覧ください
ご注意
●告知書による告知をもとにお引き受けの可否を決定します。万一これらの事項について事実をご記入にならなかったり、 ご記入いただいた内容が事実と違っていた場合、ご契約が解除されたり、給付金などの支払いを受けられないことがあります。
●給付の原因となる疾病や不慮の事故などが責任開始期前に生じていた場合には、お支払いの対象とならない場合があり ます。
本商品パンフレットでは以下のように特約の正式名称をおきかえて説明しています。
*1 診察・検査・治療・投薬のいずれか1つでも該当された場合、条件を満たさなくなります(リハビリは治療に含みます)。また、診察の結果、病気やケガではなかった場合でも、医師に受診したことになります。
ご契約のxxx( 抜粋)
*2 医師の初診から終診までの期間が7日間以上のことをいいます(例:6/2と6/8の2回の通院)。また、 1回の通院で、7日分以上のお薬をもらった場合も該当します。
*3「入院」には、日帰り入院も含みます。
*4「手術」には、日帰り手術、帝王切開、内視鏡・レーザー光線・超音波・放射線・体外衝撃波などによるものを含みます。
*5「健康診断」とは、健康維持および病気の早期発見のための診察・検査をいいます。「指摘」には、要再
●無配当無解約返戻金型先進医療特約(14)(Ⅰ型) ▶ 先進医療特約
●七大生活習慣病入院支払限度延長特約(14) ▶ 七大生活習慣病延長特約
検査・要精密検査・要治療も含みます。
●無配当無解約返戻金型入院見舞給付特約(14) ▶ 入院見舞給付特約
1
●無配当無解約返戻金型女性疾病入院特約(14) ▶ 女性疾病入院特約
*6 参照 くわしくは、P.8「4.保険料の払込免除」をご覧ください。
2
日帰り入院 から保障
病気やケガで入院したとき
主 契 約
病気やケガによる入院や手術などを経済的にしっかりサポート。
疾病入院給付金
災害入院給付金
これなら、xxx強い。
1 入 院 の支払限度日数
*1
入院給付金日額*2
5,000円の場合
1日あたり
5,000円
45日
60日
入院給付金日額*2
10,000円の場合
一生涯保障
1日あたり
10,000円
10
1回につき
万円
「現代人の代表的な病気」といえば…
商品パンフレット
COLUMN
日本人の死亡原因
ガン
28.9%
その他
契約概要
契約概要
59.0%
※放射線治療、骨髄移植術または骨髄幹細胞の採取術(骨髄ドナー)を受けたときも含まれます。
所定の手術を受けたとき
▶入院給付金日額の10倍
先進医療給付金
〔先進医療特約〕
厚生労働大臣が定める先進医療を受けたとき
5万円
1回につき
技術料と同額
給付金額通算
年更新
2,000
万円まで 10
急性心筋梗塞
手術給付金
商品パンフレット
3.1%
脳卒中
9.0%
先進医療見舞給付金
特 約
〔先進医療特約〕
入院見舞給付金
〔入院見舞給付特約〕
七大生活習慣病 入院支払限度延長
〔七大生活習慣病延長特約〕
厚生労働大臣が定める先進医療を受けたとき
▶入院給付金日額の5倍
病気やケガで入院したとき
日帰り入院 から保障
七大生活習慣病で入院したとき
ガン・心疾患・脳♛管疾患・高♛圧性疾患・糖尿病・肝硬変・慢性腎不全
見舞給付金5万円 一律
2.5万円
入院1回につき
一時金
5
入院1回につき
一時金
万円
主契約の1入院の
支払限度を120日に延長*3
出典:厚生労働省「平成26年人口動態統計」
注意喚起情報
一生涯保障
特定疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)は、生命の危機を脅かす病気で、日本人の40%超はこの病気が原因で亡くなっています。
また、万が一、治療期間が長期
注意喚起情報
円
化した場合は家計への負担も
女性疾病入院給付金
女性特有の病気で入院したとき
子宮内膜症・子宮筋腫・乳ガン・
日帰り入院
1日あたり5,000 *4
心配です。
特 則
〔女性疾病入院特約〕
特定疾病保険料払込免除特則
COLUMN
右上コラムをチェック▶
*1 主契約の1入院の支払限度日数は、45日または60日から指定していただけます。
子宮頸ガン・切迫早産など
から保障
女性特有の病気のとき
特定疾病で所定の状態になったとき
ガン・急性心筋梗塞・脳卒中
一生涯保障
ご契約のxxx( 抜粋)
疾病入院給付金に上乗せ
特定疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の状態になったとき、以後の保険料の払い込みを免除
なら
ご契約のxxx( 抜粋)
特定疾病保険料払込免除特則を適用すると、特定疾病で所定の状態になったとき、以後の保険料の 払い込みは免除されます。
*2 選択できる入院給付金日額については、マニュライフ生命の募集代理店までお問い合わせください。
*3 女性疾病入院特約および七大生活習慣病延長特約が同時に付加されている場合で、女性特有の疾病かつ七大生活習慣病にも該当する疾病を原因として入院をされたとき、女性疾病入院給付金の1回の入院のお支払限度も120日に延長します。
*4 女性疾病入院給付金日額は、5,000円のみのお取り扱いとなります。
3
参照 各給付の支払事由および給付金が支払われない場合など、くわしくは、
「重要事項のお知らせ(契約概要・注意喚起情報)「」ご契約のxxx(抜粋)」
をご覧ください。
4
重要
お申込み前に必ずお読みください。
✓ 重要事項のお知らせ(契約概要・注意喚起情報)
✓ ご契約のxxx(抜粋)*
*「ご契約のxxx(抜粋)」は、「ご契約のxxx/約款」の中の重要な部分を抜粋したものです。
「ご契約のxxx/約款」は、マニュライフ生命に申込書類が到着した後に送付いたします。ご契約にともなう大切なことがらや、ご契約についての取り決めを記載したものですので、再度ご確認ください。 なお、最新の「ご契約のxxx/約款」は、マニュライフ生命ホームページで電子ファイル版を閲覧いただけますが、お申し出いただければお申込みの前に冊子版を送付いたします。
■しくみ図 [ 短期払の場合 ]
疾病入院給 付 金
主契約
災害入院給 付 金
手術給付金
入院給付金日額 × 入院日数入院給付金日額 × 入院日数入院給付金日額 × 10
商品パンフレット
契約概要
一生涯保障
商品パンフレット
契約概要
解約返戻金
重要事項のお知らせ(契約概要
必ずお読みください
)
2
お取扱内容
●「重要事項のお知らせ(契約概要)」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。ご契約に際しては
ご▲契約
保険料払込期間
保険料払▲込期間満了
「申込書」や「保険料表」などによりお申込内容や具体的な数値をご確認ください。
●給付に関しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。詳細については、「重要事項のお知らせ(注意喚 起情報)」「ご契約のxxx(抜粋)」に記載していますのでご確認ください。
■保険料払込期間および契約年齢など
1
商品の特長xxxx
■保険商品の名称
●正式名称 : 無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(14)
●ペットネーム : こだわり医療保険v2
ご契約のxxx( 抜粋)
■特長
主契約の保険期間
主契約の 保険料払込期間
終身
60歳
65歳
70歳
75歳終身
契約年齢
特定疾病保険料払込免除特則 特定疾病保険料払込免除特則なし あり
0~45歳 16~45歳
0~50歳 16~50歳
0~55歳 16~55歳
0~60歳 16~60歳
0~70歳 16~50歳
注意喚起情報
注意喚起情報
※0歳については出生の日からその日を含めて14日経過後
➊ 一生涯の保障
被保険者が疾病や不慮の事故による入院をしたり手術を受けた場合、給付金をお支払いします。
❷ お手頃な保険料
被保険者の健康状態がマニュライフ生命の定める条件を満たす場合、お手頃な「スタンダードプラス 料率」が適用されます。
※この商品は、非対面でのお申し込みおよびスタンダードプラス料率のみを取り扱っております。
5
➌ 保険料払込期間
●短期払(60歳、65歳、70歳、75歳)
●終身払
➍ 保険料の払込免除
●所定の高度障害状態・身体障害状態になったとき
●特定疾病で所定の状態になったとき*
*「特定疾病保険料払込免除特則」を「あり」とした場合
参照
P.8「4.保険料の払込免除」をご覧ください。
❺ 保障内容の充実
特則や特約により、保障を充実させることができます。
各特約の保険期間および保険料払込期間は、P.9「7.付加できる特約」をご覧ください。
参照
ご契約のxxx( 抜粋)
■保険料払込方法
保険料払込方法(回数)
保険料払込方法(経路)*
月払・半年払・年払
クレジットカード扱(月払)
口座振替扱(月払・半年払・年払)
*クレジットカード扱(月払のみ)、口座振替扱から指定していただけます。なお、保険料払込方法(経路)による保険料の割引は行っておりません。
6
3
保障内容
■手術給付
● 受取人: 被保険者
*1 同時に2以上の手術を受けられたときは、1回の手術を受けたものとみなして手術給付金をお支払いします。
*2 医科診療報酬点数表において、「一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される手術」を複数回受けられたときは、その手術に対して手術給付金が支払われることとなった直前の手術を受けられた日から、その日を含めて 60日以内に受けられた手術に対しては手術給付金をお支払いしません。
*3 手術給付金のお支払事由に該当する放射線治療を複数回受けられたときは、手術給付金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けられた日から、その日を含めて60日以内に受けられた放射線治療に対しては手術給付金をお支払いしません。
■入院給付
● 受取人: 被保険者
主契約の1入院の支払限度日数は、45日または60日から指定していただけます(通算支払限度:1,000日)。
*1 入院日数が1日とは入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考に判断します。
*2 疾病入院給付金と災害入院給付金とが重複する場合、重複する日数については災害入院給付金のみをお支払いします。
契約概要
被保険者が責任開始期(告知もしくは第1回保険料相当額の領収日のいずれか遅い時)以後に次のお支払事由に該当されたときにそれぞれ給付金をお支払いします。なお、所定の免責事由に該当したときは、給付の支払対象とはなりません。
給付金の名称 | お支払事由 | お支払額*2 |
疾病入院給付金 | 疾病により入院し、その入院日数が1日*1以上のとき | 入院給付金日額 × 入院日数 |
災害入院給付金 | 所定の不慮の事故によりその事故の日を含めて180日以内に 入院を開始し、その入院日数が1日*1以上のとき |
給付金の名称 | お支払事由 | お支払額 | ||
次の | いずれかの手術を受けられたとき *1 | |||
疾病、所定の不慮の 事故またはそれ以外の外因による手術で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料などの算定対象とされている次の診療行為 | 手術料の算定対象として列挙されて いる診療行為( 手術 )*2 ただし、次に該当するものを除く。 ① 創傷処理 ② 皮膚切開術 ③ デブリードマン ④ 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ⑤ 抜歯手術 ⑥ 鼻焼灼術(鼻粘膜、xxx粘膜) | |||
手術 給付金 | 入院給付金日額 × 10 | |||
放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為( 放射線治療 )*3 | ||||
輸血料の算定対象として列挙されている 骨髄移植術 *4 | ||||
責任開始の日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に受けた、組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした 骨髄幹細胞の採取術 *5 |
注意喚起情報
ご契約のxxx( 抜粋)
7
ご注意
●この保険には、死亡給付金はありません。
*4 末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植を含めます。ただし、異種移植(ヒト以外からヒトへの移植)は含めません。
*5 末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞の採取術を含めます。ただし、自家移植(骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる場合)を除きます。
参照
商品パンフレット
商品パンフレット
給付金をお支払いできない場合について、くわしくは、P.22「給付金をお支払いできない場合について」をご覧ください。
4
保険料の払込免除
■特定疾病で所定の状態になったとき
ご契約時に
特定疾病保険料払込免除特則 を「あり」とした場合に保障します。
特則で保障
契約概要
注意喚起情報
被保険者が責任開始期以後の保険料払込期間中に、次の保険料の払込免除事由に該当された場合、以後の保険料のお払い込みを免除します。
■疾病・不慮の事故などにより高度障害状態・身体障害状態になったとき
① 疾病または傷害により、所定の高度障害状態に該当されたとき
② 所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態に該当されたとき
保険料の払込免除事由
特定疾病 | 保険料の払込免除事由 |
悪性新生物 (ガン) | ガン責任開始日*以後に、ガン責任開始日前を含めて初めてガンに罹患したと医師によって診断確定されたとき *「ガン責任開始日」とは、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目をいいます。 ●ガン責任開始日の前日以前にガンに罹患したと診断確定されていた場 合には、保険料のお払い込みは免除しません。この場合、ガンと診断確定されてからその日を含めて6か月以内にご契約者からお申し出があった ご注意 ときは、特定疾病保険料払込免除特則は無効となります。 ●「上皮内ガン」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガン」は保険料の 払込免除の対象となりません。 |
急性 心筋梗塞 | 責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき |
脳卒中 | 責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害・運動失調・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき |
ご契約のxxx( 抜粋)
8
5
解約返戻金
■ 無配当無解約返戻金型
入院見舞給付特約(14)
● 保険期間・保険料払込期間:主契約と同一
● 受取人 :被保険者
中途付加できません
入院見舞給付金
主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をされたとき、その入院給付金日額の5倍に相当する額を入院見舞給付金としてお支払いします。
●入院見舞給付金は、1の入院につき1のお支払いとなります。
●2 以上入院をされた場合でも、主契約において1 の入院とみなされるときは、入院
ご注意
見舞給付金はそれらの入院につき1お支払いします。
●主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金の両方が通算支払限度日数に達した
ときは、この特約は消滅します。
商品パンフレット
商品パンフレット
●この保険は、保険料払込期間中は解約返戻金がありません。なお、保険料払込期間が短期払の場合で、保険料払
込期間満了後かつ保険料のお払い込みが終了しているときは入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります。終身払の場合、解約返戻金はありません。
●被保険者が死亡された時、解約返戻金がある場合は保険契約者に支払います。
●この保険に付加できる特約および特定疾病保険料払込免除特則には解約返戻金はありません。
6
配当金
■ 七 x x 活 習 慣 病
入院支払限度延長特約(14)
● 保険期間・保険料払込期間:主契約と同一
中途付加できません
七大生活習慣病 入院支払限度延長
七大生活習慣病(ガン(悪性新生物)、心疾患、脳血管疾患、高血圧性疾患、糖尿病、肝硬変、慢性腎不全)を直接の原因として入院をされたとき、主契約の疾病入院給付金の1 の入院のお支払限度を120日に延長します。
ご注意
●主契約の疾病入院給付金が通算支払限度日数に達したときは、この特約は消滅します。
この保険に配当金はありません。
7
付加できる特約
■
無配当無解約返戻金型先進医療特約(14()Ⅰ型)
● 保険期間・保険料払込期間:10年
● 受取人 :被保険者
中途付加できません
契約概要
先進医療給付金
先進医療 見舞給付金
先進医療とは
●先進医療による療養を受けたとき、先進医療にかかる技術料相当額を先進医療
契約概要
給付金としてお支払いします。
また、あわせて療養1 につき5万円の先進医療見舞給付金をお支払いします。
●この特約の保険期間は10年(最長90歳まで更新可能)です。
■ 無配当無解約返戻金型
● 保険期間・保険料払込期間:主契約と同一
女性疾病入院特約(14)
● 支払限度日数
● 受取人
:主契約と同一
:被保険者
中途付加できません
女性疾病 入院給付金
●所定の女性特有の疾病(子宮内膜症・子宮筋腫・乳ガン・子宮頸ガン・切迫早産など)
を直接の原因とする入院をされたとき、女性疾病入院給付金をお支払いします。
●女性疾病入院給付金日額は、5,000円のみのお取り扱いとなります。
ご注意
●女性疾病入院給付金が通算支払限度日数に達したときは、この特約は消滅します。
無配当無解約返戻金型女性疾病入院特約(14)および七大生活習慣病入院支払限度延長特約(14)が同時に付加されている場合で、女性特有の疾病かつ七大生活習慣病にも該当する疾病を原因として入院をされたとき、女性疾病入院給付金の1 の入院のお支払限度も120日に延長します。
・主契約の保険料払込期間中に特約の保険期間が満了する場合、保険期間満了の日の2か月前までにお申し出がない限り、自動的に更新されます。ただし、更新後の保険期間満了時の被保険者の年齢が90歳以下、かつ、更新後の保険期間満了の日が主契約の払込期間満了の日をこえないこととします。
注意喚起情報
・更新後の保険期間は更新前の保険期間と同一とします。ただし、上記の限度をこえる場合には、その年齢まで保険期間を短縮して更新されます。
・最終更新満了が90歳となる時に、お申し出により保険期間を終身として更新できます。
・更新後の特約の保険料は、その時点の被保険者の年齢および保険料率で計算します。
厚生労働大臣が定める先進医療
(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるもの)
●対象となる先進医療は適宜変更され、受療時に先進医療の対象となっていた医療技術がお支払い
七大
女性
の対象となります。なお、先進医療については、厚生労働省のホームページで逐次ご確認いただけます。
+
●先進医療の一覧に記載の医療技術による治療を受けても、治療方法や症例によっては、先進医療に
ご契約のxxx( 抜粋)
よる治療に該当しないこともあります。治療を受けられる前に主治医に必ずご確認ください。
ご注意
●同一の先進医療において複数にわたり一連の療養を受けた場合、先進医療見舞給付金
注意喚起情報
はそれらの一連の療養につき1 のお支払いとなります。
●先進医療給付金のお支払いの総額が2,000万円に達したときは、この特約は消滅します。
ご契約のxxx( 抜粋)
●先進医療給付金が支払われるマニュライフ生命の他の保険にご加入済みの場合、この
特約は付加できません。
次のページへ続く
9 10
重要事項のお知らせ(注意喚起情報
必ずお読みください
■指定代理請求特約
中途付加できます
被保険者が受取人となる給付金などを、被保険者ご自身が請求できない所定の特別な事情(病気やケガで意思表示ができない場合など)があるとき、被保険者の代理人としてあらかじめご指定いただいた
「指定代理請求人」がその被保険者に代わってご請求いただけます。
※指定代理請求特約についてくわしくは、P.21「指定代理請求特約について」をご覧ください。
参照
商品パンフレット
給付金をお支払いできない場合について、くわしくは、P.22「給付金をお支払いできない場合について」をご覧ください。
8
各種お手続きやご契約に関するお問合せ窓口
■引受保険会社名: マニュライフ生命保険株式会社
■引受保険会社への苦情・相談窓口
生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・照会などにつきましては、コールセンターまでご連絡ください。
マニュライフ生命コールセンター
0000-000-000 受付時間 9:00 ~ 17:00
(土日祝・12/31~1/3は除く)
■(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」
この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
参照
注意喚起情報
ご契約のxxx( 抜粋)
くわしくは、「重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」をご覧ください。
●この「重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
)
商品パンフレット
●この「重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項はこの冊子の「ご契約のxxx(抜粋)」「、重要事項のお知らせ(契約概要)」に記載しておりますのでご確認ください。
※この商品は、非対面でのお申し込みおよびスタンダードプラス料率のみを取り扱っております。
1
クーリング・オフ制度
■ご契約のお申込みの撤やご契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
契約概要
●申込日または第1 保険料相当額の払込日*のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりお申込みの撤またはご契約の解除ができます。この場合、お払込みいただいた金額をお返しいたします。
*クレジットカードによるお払込みの場合は、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日とします。
●マニュライフ生命が指定する医師による診査の後や、ご契約者が法人の場合などは、ご契約のお申込みの撤回
やご契約の解除はできません。
参照
くわしくは、P.17「クーリング・オフ(お申込みの撤 ・ご契約の解除)制度について」をご覧ください。
2
スタンダードプラス料率
注意喚起情報
■保険料は、スタンダードプラス料率を適用して計算します。
●無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(14)の保険料は、スタンダードプラス料率を適用して
計算します。スタンダードプラス料率の適用は、被保険者の健康状態がマニュライフ生命の定める基準(過去5年以内に入院・手術がない等)を満たす必要があります。
●被保険者の健康状態について告知をしていただいた内容に誤りがありますと、お払込みいただく保険料が正し
く計算されないことになりますので、ご契約にあたっては、「告知書」でマニュライフ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせください。
●被保険者の健康状態などについて告知をしていただいた内容に誤りがあった場合、適用保険料率をスタンダー
ドプラス料率からスタンダード料率に変更することがあり、この際には保険料が上がります。また、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
参照
ご契約のxxx( 抜粋)
告知義務の詳細、ご契約または特約の解除の詳細について、くわしくは、P.13「3.健康状態などの告知」をご覧ください。
契約概要
11 12
3
健康状態などの告知
5
給付金をお支払いできない場合
商品パンフレット
■ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく義務があります。事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、ご契約または特約を解除することがあります。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業など「告知書」
でマニュライフ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の書面「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有して
います。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。
●傷病歴などがある場合でも、その内容によっては特別な条件をつけてお引受けすることがあります。
●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給
付金のご請求および保険料のお払込み免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合があります。
■次のような場合には、給付金をお支払いできないことがあります。
商品パンフレット
●責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合
●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
●重大事由によりご契約または特約が解除された場合
〔例〕給付金を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または給付金の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど
●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
●保険契約の締結に際して詐欺の行為があってご契約が取消となった場合
●給付金の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
●給付金の免責事由に該当した場合
〔例〕受取人などの故意または重大な過失による支払事由該当など
ご注意
告知義務違反によるご契約の解除・取消について
●告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意また
は重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活の際の責任開始日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生してい
ても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。
●現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に
告知義務があります。告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けで きなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除となる場合、あるいは詐欺により取消となる場合があります。
参照
契約概要
注意喚起情報
ご契約のxxx( 抜粋)
くわしくは、P.22「給付金をお支払いできない場合について」をご覧ください。
6
保険料の払込猶予期間、ご契約の失効、復活
参照
くわしくは、P.23「健康状態、職業などの告知について」をご覧ください。
4
保障の開始(責任開始期)
■保障の責任は、告知と第1回保険料相当額のお払込みがともに完了した時から開始します。
●お申込みいただいたご契約をマニュライフ生命が承諾した場合には、告知と第1回保険料相当額のお払込みが
ともに完了した時*(責任開始期)から、xxxxxx生命はご契約上の責任を負います。ただし、特定疾病保険料払込免除特則を適用した場合におけるガンに関する保障は、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目からとなります。
*クレジットカードによるお払込みの場合は、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた時(告知前にクレジットカードの有効性等を確認したときには、告知の時)とします。
●生命保険募集人は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権は
ありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
■保険料のお払込みがないと、ご契約が失効することがあります。
契約概要
●保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。なお、払込期月内にお払込みの都合
がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。
●払込猶予期間内に保険料のお払込みがないと、ご契約は失効します。
●いったん失効したご契約でも、失効した日からその日を含めて3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むこと
ができます。ただし、健康状態などによっては復活できない場合があります。
参照
注意喚起情報
くわしくは、P.24「保険料の払込猶予期間、ご契約の失効について」をご覧ください。
7
解約返戻金
■無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(14)に付加できる特約および特定疾病保険料払込免除特則には解約返戻金はありません。
●無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(14)については、保険料払込期間満了後かつ保険料の
お払込みが終了している場合は、解約返戻金があります。
8
ご契約が消滅したときなどにおける保険料のお取扱い
ご契約のxxx( 抜粋)
■ご契約が消滅したときなどに、保険料の未経過分の払戻しはありません。
●払い込まれた保険料に対応する保険料期間の満了前に、保険契約が消滅したとき(解約または解除されたとき、
その他理由を問いません。)、または保険料のお払込みが免除されたときなどに、払い込まれた保険料のうち、未経過の保険料期間に応じて払い戻す金額はありません。
参照
くわしくは、P.24「ご契約が消滅したときなどにおける保険料のお取扱い」をご覧ください。
13 14
9
新たなご契約へ乗り換える場合
11
信用リスクと生命保険契約者保護機構
現在のご契約を解約・減額するときは、一般的に次の点について不利益となります。
●多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解
約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失うことがあります。
●新たなご契約については、告知義務違反の場合、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺の場合、責
任開始期前の原因による発病の場合などには、給付金が支払われないことがあります。
●保険料の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、解約・減額されるご契約と新たなご契約とで異なること
があります。例えば、予定利率が引き下がることによって保険料率が引き上げとなる場合があります。
商品パンフレット
■現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みを行なった場合、不利益となる事項があります。
10
給付金のお支払いに関するお手続き等
契約概要
●お客様からのご請求に応じて、給付金のお支払いを行なう必要がありますので、給付金のお支払事由が生じた
場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合などについても、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
●お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、給付金をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、
「ご契約のxxx/約款」、マニュライフ生命ホームページに記載しておりますので、あわせてご確認ください。
●マニュライフ生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契
約者のご住所などを変更された場合には、マニュライフ生命コールセンターに必ずご連絡ください。
●給付金のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の給付金のお支払事由に該当するこ
とがありますので、ご不明な点がある場合などにはマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
●被保険者が受取人となる給付金などについて、受取人がご請求できない特別な事情がある場合、ご契約者が被
保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●指定代理請求人に対し、お支払事由および代理請求ができる旨をお伝えください。
参照
ご契約のxxx( 抜粋)
指定代理請求人について、くわしくは、P.21「指定代理請求特約について」をご覧ください。
■生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
商品パンフレット
●マニュライフ生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命
保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者の保護が図られることがあります が、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
●生命保険契約者保護機構の詳細は、下記までお問合せください。
生 命 保 険契約者保護機構
🕿 00-0000-0000
(祝日・年末年始を除く)
月~金曜日 午前9時~正午、午後1時~午後5時
12
預金等受入金融機関を募集代理店としてこの商品にご加入されるお客様へ
契約概要
●この商品は生命保険であり預金などではありません。したがって元本保証はありません。また、預金保険制度の
対象ではありません。
●この商品のご契約のお申込みの有無が、取扱金融機関とのその他の取引に影響を与えることはありません。
●預金等受入金融機関がこの商品を募集する場合においては、法令によりお客様の範囲ならびにご契約の条件に
制限があります。つきましては、あらかじめご契約者・被保険者となる方の勤務先などをご申告いただき、ご申告いただいた情報について、預金等受入金融機関の保険募集制限の対象などに該当するかどうかの確認作業に利用させていただくほか、保険募集業務に利用させていただくことがあります。なお、保険ご加入後、保障内容についての変更をご希望される場合にも、法令などの制限を受けることがあります。
13
各種お手続きやご契約に関するお問合せ窓口
注意喚起情報
■生命保険のお手続きおよびご契約に関するご相談・苦情につきましては下記までご連絡ください。
マニュライフ生命コールセンター
0000-000-000 受付時間 9:00 ~ 17:00
(土日祝・12/31~1/3は除く)
マニュライフ生命コールセンター
0000-000-000 受付時間 9:00 ~ 17:00
(土日祝・12/31~1/3は除く)
注意喚起情報
●この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関
ご契約のxxx( 抜粋)
するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(一社)生命保険協会
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か
月を経過しても、契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者などの正当な利益の保護を図っております。
15 16
ご契約のxxx(抜粋) 必ずお読みください
●「ご契約のxxx(抜粋)」は、マニュライフ生命に申込書類が到着した後に送付する「ご契約のxxx/約款」の中の重要な部分を抜粋していますので必ずご一読ください。また、「ご契約のxxx/約款」はお申込み後に送付いたしますので、再度ご確認ください。
※支払事由や保険料の払込免除となる高度障害状態や身体障害状態などについては、約款に定めておりますので、詳細は「ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
●最新の「ご契約のxxx/約款」は、マニュライフ生命ホームページで電子ファイル版を閲覧いただけますが、お申し出いただければお申込みの前に冊子版を送付いたします。
お願いとお知らせ
●次の場合には、お申込みの撤回等のお取扱いができません。
①申込者等が法人のとき、または当該保険契約が営業もしくは事業のために締結する保険契約であるとき
●お申込みの撤回等に関するお問合せは、マニュライフ生命
コールセンターにご連絡ください。
マニュライフ生命コールセンター
0000-000-000
受付時間 9:00~17:00(土日祝•12/31~1/3は除く)
(お願い)お申込みの撤回等と行違いに保険証券が到着した場合は、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
現在のご契約を解約、減額することを前提に、新たなご契約のお申込みをご検討されている方へ
●マニュライフ生命または他社で、現在のご契約を解約•減額
するときは、一般的に次の点について不利益となります。
注意喚起情報
•多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの
●個人情報の利用目的は下記のとおり、マニュライフ生命の
商品パンフレット
商品•サービスを提供させていただくために必要な範囲に限定しています。また、お客様より個人情報を収集させていただきます際は、同目的を達成するために必要とする最小限の範囲といたします。
•各種保険契約の引受け•継続•維持管理、保険金•給付金等の支払い
•関連会社•提携会社を含む各種商品やサービスの案内•提供、ご契約の維持管理
•マニュライフ生命の業務に関する情報提供•運営管理、商品やサービスの充実
•その他保険に関連•付随する業務
●お客様の身体•健康状態等に関する情報(機微情報)は、上記
契約概要
利用目的の範囲内で、ご本人の同意のもとに取得•利用し、特に保護が必要とされる情報として厳重に管理します。なお、取得した機微情報を業務上必要かつ適切な範囲に限定してご契約者•受取人•募集関係者•事務担当者等に開示する場合があります。お申込みいただいたご契約が成立しな
商品パンフレット
申込書、告知書はご自身で正確に記入してください
●申込書、告知書は重要な書類です。ご契約者ご自身で(被保険
者欄は被保険者ご自身で)正確に記入してください。また、記入内容を再度お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
生命保険募集人について
●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お
客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)制度について
●お申込者またはご契約者(以下、「申込者等」といいます。)は、
申込日または第1回保険料相当額の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申込みの撤回等」といいます。)ができます。これを
「クーリング•オフ制度」といいますが、この場合にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。
※クレジットカードを利用して第1回保険料相当額をお払込みいただく場合には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1回保険料相当額の払込日とします。この場合、カード会社からお客様に請求がなされた場合のみ、保険料をお返しします。
●お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金または給付金の
支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金または給付金の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
②当該保険契約の保険期間が1年以下であるとき
③マニュライフ生命指定の医師による診査を受けられたとき
④当該保険契約が債務の履行の担保のための保険契約であるとき
⑤既契約の内容変更(特約の中途付加など)のとき
[ お申し出方法 ]
●ご契約のお申込み後、お申込みの撤回等をされる場合、次の
事項をご記入のうえ*1、前記の期間内(8日以内の消印有効)にマニュライフ生命の本社宛て、書面(封書)により、お申し出ください。
①お申込者またはご契約者の住所•氏名
②申込書お客様控に記載の申込書番号
③返金先口座[銀行名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義人(カタカナ)]*2
④お申込みの撤回等の申出日
⑤お申込みの撤回等をする旨の文言
*1 必ずお申込者またはご契約者ご本人がご記入ください。
ご契約のxxx( 抜粋)
*2 お申込者またはご契約者名義の口座に限ります。
書面(封書)の送付先
〒163-1430 xxx新宿区西新宿三丁目20番2号東京オペラシティタワー30階
マニュライフ生命保険株式会社 新契約部
ご注意
●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵
便の消印日付)に効力を生じます。必ず郵便により、ご契約の申込日または第1回保険料相当額の払込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に書面によりお申し出ください。
解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
•一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うことがあります。
•新たなご契約については、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺の場合、責任開始期前の発病の場合などには、保険金•給付金等が支払われないことがあります。
•保険料の基礎となる予定利率•予定死亡率等が、解約•減額されるご契約と新たなご契約とで異なることがあります。例えば、予定利率が引き下がることによって保険料率が引き上げとなる場合があります。
保険証券などをご確認ください
●ご契約をお引受けしますと、マニュライフ生命は保険証券およ
び返信用はがきなどをお送りしますので、お申込みいただいた際の内容と違っていないかどうか、もう一度お確かめください。もし違っていたり、ご不審の点がありましたら、お手数でも返信用のはがきをお送りいただくか、マニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
個人情報のお取扱いについて
➊ 個人情報の利用目的および機微情報のお取扱いについて
●マニュライフ生命は、個人情報の取扱いに関する指針を定
め、お客様からご信頼いただける保険会社として、個人情報の適法かつxxな方法による収集•利用、および適正な管理を通じてその正確性と機密性の保持に努めています。
●マニュライフ生命の個人情報の保護に関する方針(プライ
バシーポリシー)については、マニュライフ生命ホームページの「個人情報保護方針」をご覧いただくか、マニュライフ生命コールセンターにお問合せください。
かった場合や、解約、保険期間満了など保険契約消滅後も、お客様からいただいた情報は所定の期間、マニュライフ生命が保管保存しますが、上記利用目的以外に利用することはありません。
●なお、機微情報には、マニュライフ生命がすでに取得•管理
しているものも含まれます。
❷ 個人情報の第三者への提供について
[ 業務委託先または第三者への個人情報の取得依頼や提供 ]
●マニュライフ生命は、業務上必要な範囲内で、嘱託医•生
命保険面接士•契約確認会社•外部の情報処理業者および再保険会社等に個人情報の取得依頼または提供を行なうことがあります。
[ 再保険会社への個人情報の提供 ]
注意喚起情報
●マニュライフ生命は、引受リスクを適切に分散するために、
お引受けした保険契約の保険金お支払いの一部を再保険会社に引受けてもらう再保険を行なうことがあります。この場合、再保険会社における当該保険契約の引受け、継続•維持管理、保険金、給付金等の支払い等のために、再保険の対象となるご契約の特定に必要なご契約者の個人情報のほか、被保険者の氏名、性別、生年月日、保険金額等のご契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
➌ 個人情報の共同利用について
●マニュライフ生命は、お客様の保険契約等に関する所定
ご契約のxxx( 抜粋)
の情報を一般社団法人生命保険協会に登録し、特定の者と共同して利用しております。
参照
くわしくは、次ページ以降をご覧ください。
●マニュライフ生命は、マニュライフ•グループとして適切な
経営管理•内部管理を遂行するため、お客様の保険契約等に関する個人情報をマニュライフ•グループ間で共同利用させていただくことがあります。
契約概要
次のページへ続く
17 18
➍ 個人番号および特定個人情報のお取扱いについて
●マニュライフ生命は、お客様の個人番号および特定個人
情報を、下記の目的以外のために収集しません。また、利用にあたっては、お客様ご本人の同意があっても、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で限定的に明記された場合*以外のために利用せず、上記➌の共同利用も行ないません。
・保険取引に関する支払調書・源泉徴収票等の作成事務
・不動産関連取引に関する支払調書作成事務
・報酬・料金、契約金及び賞金に関する支払調書作成事務
・その他上記の事務に関連する事務
*政令により激甚災害が指定された場合、また、これに準ずる場合として政令で定める場合
人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、お客様ご本人の同意があり、またはお客様ご本人の同意を得ることが困難な場合
●マニュライフ生命は、下記の場合を除き、個人番号および
特定個人情報を第三者に提供しません。
・個人番号利用事務実施者が、個人番号利用事務を処理するための提供
・個人番号関係事務実施者が、個人番号関係事務を処理するための提供
・お客様ご本人またはその代理人が、個人番号利用事務等実施者に対し、当該ご本人の個人番号を含む特定個人情報の提供
・地方公共団体情報システム機構が、個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報を提供
・特定個人情報のお取扱いの全部もしくは一部の委託、または合併その他の事由による事業の承継に伴う特定個人情報の提供
・住民基本台帳法上の本人確認情報等としての提供
・情報提供ネットワークシステムを利用して特定個人情報を提供
・地方税法に基づく国税連携および地方税連携のための提供
・地方公共団体の機関間における事務の処理に必要な限度での特定個人情報の提供
・株式等振替制度を活用した個人番号の提供
・特定個人情報保護委員会からの情報提供の求めに応じる場合の提供
・各議院審査等その他公益上の必要がある場合の提供
・人の生命、身体または財産の保護のため必要があり、お客様ご本人の同意があるかまたは同意を得ることが困難である場合の提供
・特定個人情報保護委員会規則に基づく、特定個人情報の第三者への提供
❺ 個人情報等の開示・訂正・利用停止のご依頼およびお問合せ窓口について
[ 個人情報等の開示・訂正・利用停止のご依頼 ]
●マニュライフ生命が取り扱うお客様の個人情報および個人
番号を含む特定個人情報(以下「、個人情報等」といいます。)について、お客様より開示・訂正・利用停止等のお申し出があった場合は、お客様ご本人からのお申し出であることをご確認させていただいたうえで、特別の理由がない限り、速やかに開示・訂正・利用停止等の措置をします。
[ お問合せ窓口 ]
●マニュライフ生命は、お客様の個人情報等に関するお問合せ
窓口を設けています。個人情報等の開示・訂正・利用停止等のお申し出、その他個人情報等に関するお問合せはマニュライフ生命コールセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
マニュライフ生命コールセンター
0000-000-000
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
マニュライフ生命は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行なわれるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、マニュライフ生命の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
➊「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について あなたのご契約内容が登録されることがあります。
マニュライフ生命は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下、「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下、「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)にもとづき、マニュライフ生命の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
●保険契約等のお申込みがあった場合、マニュライフ生命
は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
●一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被
保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
●なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判
断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
●各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保
商品パンフレット
険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。 また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
●マニュライフ生命の保険契約等に関する登録事項につい
ては、マニュライフ生命が管理責任を負います。契約者または被保険者は、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、マニュライフ生命コールセンターにお問合せください。
[ 登録事項 ]
①保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
②死亡保険金額および災害死亡保険金額
③入院給付金の種類および日額
④契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
⑤取扱会社名
●その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込
みの状態に関して相互に照会することがあります。
❷「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会さ せていただくことがあります。
●マニュライフ生命は、一般社団法人生命保険協会、一般社
団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「、各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下、「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、
ご契約のxxx( 抜粋)
「支払査定時照会制度」にもとづき、マニュライフ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しています。
●保険金、年金または給付金(以下、「保険金等」といいま
商品パンフレット
契約概要
す。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行なった各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
●マニュライフ生命が保有する相互照会事項記載の情報に
ついては、マニュライフ生命が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、マニュライフ生命コールセンターにお問合せください。
マニュライフ生命コールセンター
0000-000-000
注意喚起情報
[ 相互照会事項 ]
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
ご契約のxxx( 抜粋)
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
契約概要
注意喚起情報
19 20
「こだわり医療保険v2」の特長
●「こだわり医療保険v2」は、被保険者が疾病や不慮の事故に
よって入院されたり、手術を受けられたときに給付金をお支払いする一生涯保障の続く保険で、正式名称を無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(14)といいます。
●被保険者が次の状態に該当された場合、それ以後の保険料の
お払込みを免除します。
①疾病または傷害により、高度障害状態に該当されたとき
②不慮の事故により、身体障害の状態に該当されたとき
●被保険者が特定疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の
状態に該当された場合に、それ以後の保険料のお払込みを免除する、特定疾病保険料払込免除特則を適用することができます。
[ 特定疾病保険料払込免除特則について ]
・保険期間の途中で、この特則を適用することはできません。
・主契約に特別な条件をつけてご契約をお引受けする場合、この特則を適用することはできません。
・この特則を適用した場合、保険料(この保険契約に付加されている特約の保険料を含みます。)はこの特則を適用しない場合に比べ高くなります。
・保険料の払込免除事由(身体障害状態による保険料の払込免除事由を含みます。)の発生前まではこの特則を解約することができます。
●この保険には、次の特約を付加することができます。
①無配当無解約返戻金型入院見舞給付特約(14)
②無配当無解約返戻金型先進医療特約(14)
③無配当無解約返戻金型女性疾病入院特約(14)
④七大生活習慣病入院支払限度延長特約(14)
※保険期間の途中で付加することはできません。
●マニュライフ生命は、法令等の改正による公的医療保険制度
の改正があり、この保険の給付のお支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、お支払事由を変更することがあります。この場合、お支払事由を変更する
2か月前までにご契約者あてにご連絡いたします。
指定代理請求特約について
●指定代理請求特約は、被保険者が受取人となる給付金などに
ついて、被保険者ご自身が請求できない次の特別な事情があるときに、被保険者の代理人としてあらかじめご指定いただいた「指定代理請求人」がその被保険者に代わって請求することができる特約です。
①傷害または疾病により、給付金などを請求する意思表示ができない場合
②傷病名の告知を受けていない場合
③その他、①②に準じた状態である場合
●この特約の対象となる給付金などは、被保険者が受け取るこ
ととなるすべての給付金と、被保険者とご契約者が同一人の場合の保険料の払込免除です。
●被保険者が死亡した後も、指定代理請求人が被保険者の法
定相続人である場合、引き続き被保険者が受取人となっている給付金など(被保険者の相続財産となるものに限ります。)を請求することができます。
[ 指定代理請求人について ]
●ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定し
ていただくことができます。ただし、ご契約者が法人である場合は、指定代理請求人を指定することはできません。
●指定代理請求人として指定できる範囲は次のとおりです。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
●指定代理請求人は給付金などの請求時において上記のいずれ
かに該当することを要します。
●請求時に上記のいずれかに該当する場合でも、故意に給付金
などの支払事由を生じさせた者または故意に被保険者を給付金などの請求ができない状態にさせた者は指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
●給付金などを指定代理請求人にお支払いした場合は、その後
重複して給付金などのご請求を受けてもお支払いしません。
●ご契約後に指定代理請求人を変更指定される場合、撤回され
ご契約のxxx( 抜粋)
る場合、または新たに指定される場合には、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。お手続きについて詳しくご案内します。
給付金をお支払いできない場合について
免責事由に該当した場合
●次のような場合には、たとえお支払事由が発生していても、
給付金はお支払いしません。
保険・特約 | 給付金 | 免責事由 |
無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険 (14) | 疾病入院給付金 | ①被保険者の犯罪行為によるとき ②被保険者の薬物依存によるとき(災害入院給付金については除きます) ③保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ④被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき ⑤被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑥被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑧地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき |
災害入院給付金 | ||
手術給付金*1 | ||
無配当無解約返戻金型入院見舞給付特約 (14) | 入院見舞給付金 | |
無配当無解約返戻金型先進医療特約(14) | 先進医療給付金 | |
先進医療見舞給付金*2 |
*1 骨髄幹細胞の採取術を受けた場合は除きます。
*2 無配当無解約返戻金型先進医療特約(14() Ⅰ型)の場合に限ります。
●「戦争その他の変乱」や「地震、噴火、津波」が原因でお支払事
由が発生した場合は、該当する被保険者の数によっては、全額をお支払いしたり、削減してお支払いすることがあります。
責任開始期前の疾病や不慮の事故などを原因とする場合
●給付金のお支払いの原因となる疾病や不慮の事故などが責
任開始期前に生じていた場合には、お支払いの対象となりません。
重大事由による解除の場合
商品パンフレット
●次のような事由に該当し、主契約または付加している特約を
解除した場合には、その事由の発生時以後にお支払事由が生じていても、給付金はお支払いしません。
①保険契約者、被保険者または給付金の受取人がご契約の給付金(保険料の払込免除を含みます。)を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②このご契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③ご契約の重複により給付金額などの合計額が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされる恐れがあるとき
契約概要
④保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき
⑤上記①②③④の他、マニュライフ生命の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記①②③④と同等の重大な事由があるとき
注意喚起情報
※上記の事由が生じた以後に、給付金のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じたときは、マニュライフ生命は給付金のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行ないません。すでに給付金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでも、その保険料のお払込みを求めることができます。
*1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*2 反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうことなどをいいます。また、保険契約者または給付金の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
●ご契約を解除した場合には、解約返戻金等があればその金額
をご契約者にお支払いします。
ご契約のxxx( 抜粋)
商品パンフレット
契約概要
注意喚起情報
次のページへ続く
21 22
商品パンフレット
告知義務違反による解除の場合
●告知していただいた内容が事実と相違したため、主契約また
は特約が解除されたときは、給付金はお支払いしません。
詐欺による取消の場合
●詐欺による取消の規定の適用により主契約または特約が取
消となったときは、給付金はお支払いしません。
不法取得目的による無効の場合
●不法取得目的による無効の規定の適用により主契約または
特約が無効となったときは、給付金はお支払いしません。
ご契約が失効した場合
契約概要
●保険料のお払込みがなかったため、ご契約が効力を失ったと
きは、給付金はお支払いしません。
健康状態、職業などの告知について
ご契約者または被保険者には告知義務があります
●ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をして
いただく義務があります。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、
注意喚起情報
現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」でマニュライフ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
ご注意
●告知受領権はマニュライフ生命(会社所
定の書面「告知書」)が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・マニュライフ生命コールセンターは告知受領権がなく、生命保険募集人・マニュライフ生命コールセンターに口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。
告知義務違反による解除・取消について
●告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。
もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)からその日を含めて
2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
・ご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)
●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた
場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。
●ご契約を解除した場合には、解約返戻金等があればその金額
をご契約者にお支払いします。
※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、
・責任開始日または復活日からの年数は問いません。(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。)
・また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。
・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除・取消となる場合があります。
詐欺による取消について
●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者また
は給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。
不法取得目的による無効について
●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の
請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する目的もしくは他人に給付金を不法に取得させる目的で保険契約を締結(復活)されたものと認められる場合には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
保険料の払込猶予期間、ご契約の失効について
●保険料は、払込期月内にお払込みください。なお、払込期月内に
お払込みがない場合でも次のような保険料払込の猶予期間があります。この猶予期間内に保険料のお払込みがない場合には、ご契約は効力を失います。
[ 保険料の払込猶予期間とは ]
●月払契約の場合:
払込期月の翌月1日から末日までです。
●年払・半年払契約の場合:
払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日までです。ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合は、それぞれ4月、8月、1月の各末日までです。
4月1日が契約応当日の例
月払契約の場合
払込期月
猶予期間
失効
4/1
4/30 5/1
5/31
6/1
月ごとの契約応当日
ご契約が消滅したときなどにおける保険料のお取扱い
●払い込まれた保険料に対応する保険料期間(払い込まれた
保険料の払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間)の満了前に、保険契約が消滅したとき(解約または解除されたとき、その他理由を問いません。)、または保険料のお払込みが免除されたときなどに、払い込まれた保険料のうち、未経過の保険料期間に応じて払い戻す金額はありません。
給付金などのご請求方法について
商品パンフレット
●給付金などのご請求、その他の諸手続きに必要な書類につ
いては、マニュライフ生命コールセンターで詳しくご案内いたします。
●給付金のお支払い、あるいは保険料の払込免除などのご請
求は、その請求権者がその権利をご行使できるようになった時から3年間を過ぎますと、その権利がなくなりますのでご注意ください。
[ 給付金のお支払期限について ]
●給付金は、その請求書類がマニュライフ生命に到着した日の翌
日からその日を含めて5営業日以内に給付金をお支払いします。
●給付金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、
お支払期限が異なります。
参照
契約概要
くわしくは「、ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
生命保険の税務
●お払込みいただいた保険料は、お払込みいただいた年の生
命保険料控除の対象になります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
●「生命保険料控除証明書」は、毎年10月以降、マニュライフ生
命よりお送りします。
被保険者によるご契約者への解約の請求について
注意喚起情報
●被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、所定の事由に
該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
参照
ご契約のxxx( 抜粋)
くわしくは「、ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
ご契約のxxx( 抜粋)
23 24
提案された
「こだわり医療保険v2」は
付帯サービス
ティーペック株式会社が提供する健康サポート
「メディカルリリーフ」をご利用いただけます。
■ クレジットカード払のご注意
●クレジットカードの名義人は、保険契約者ご本人(個人契約)に限ります。
●保険契約1件あたりの保険料が3万円以下かつ月払でのご契約のみ利用可能です。(半年払・年払はご利用
いただけません。)
●分割払、リボルビング払、ボーナス一括払のお取り扱いはしておりません。
治療方法は本当に最善なのだろうか?
先進医療に興味があるんだけど
実績のある病院を知りたい
できれば手術はしたくないんだけど方法はないのかな?
後遺症がつらくて専門医のいる
病院を教えてほしい
子供の体調が夜中に急変!
病院はあいてないしどうしよう?
家族の介護ももう限界!
日常生活の中で不安を感じたら…
診断結果や治療内容に疑問を感じたら…
でも誰を頼ったらいいの?
気分がすぐれない 日が続いてるんだけどこれって病気?
処方された薬が効いてない気がするんだけど このままでOK?
●クレジットカードの有効性等が確認(承認番号の取得)できた日が、保険料領収日となります。
●告知もしくはクレジットカードの有効性等が確認できた日のいずれか遅い時から保障を開始します。第2回
以降の保険料は、ご契約日の翌月以降毎月所定の日にクレジットカードの有効性等を確認します。
●クレジットカードの有効性が確認できない場合、契約日が遅れて、契約年齢・保険料が上がることがあり
ます。
●クレジットカードの有効性等が確認(承認番号の取得)できた日から、お客さまの口座から第1回保険料
相当額がカード会社によって振り替えられる日までの間は、当該カード利用可能枠から第1回保険料相当額を差し引きます。
●クレジットカードの有効性等の確認には、申込書・告知書等をマニュライフ生命が受付してから4営業日程
度必要となります。また、必要書類等に不備がある場合には、さらに日数を要することもございますのでご注意ください。(クレジットカードの有効性等の確認が行われた日を確認する場合は、マニュライフ生命のコールセンターまでお問い合わせください。)
●お申込み後に保険料が変更となった場合は、申込書記載の保険料にかかわらず、変更後の保険料がクレ
ジットカードの支払対象保険料となります。なお、保険料が増額となり、当該増額分保険料について、クレ
病気やケガをすると、誰でも不安になるもの。インターネットや本で情報を得るのもひとつの手ですが、膨大な情報量に惑わされて、かえって不安を抱え込むことになりかねません。メディカルソムリエは、日本を代表する各専門分野の医師(総合相談医)から治療方法の意 見(セカンドオピニオン)を聞いたり、総合相談医の判断により、優秀専門臨床医の紹介を受けられるサービスです。
例えば夜中に子どもが高熱を発したり、このところ精神的にツラいといった、不測の事態はいつ起こるとも限りません。病院を受診できない時間帯や専門的な知識を持っている人にちょっと意見を聞きたいという場合は、メディカルほっとコール24へお電話ください。医療や介護、育児からメンタルケアまで、医師や看護師などの経験豊かなスタッフが24時間365日、いつでもご相談をうかがいます。
ジットカードの有効性等の確認ができない場合、クレジットカードでのお取り扱いができなくなります。
●保険料の決済日(お客さまの口座から、保険料相当額がカード会社によって振り替えられる日)は、ご指
定のカード会社により異なります。決済日はカード会社とお客さま(カード会員)との間の約定によりますので、契約時に加入期間中のカード決済日に関する指定・お約束はいたしかねます。
●カード会社の締切日とマニュライフ生命の締切日との関係等により、当月の請求が翌月にずれて、2か月
分をまとめて1度にご請求させていただく場合があります。
●クレジットカードのご利用明細等に記載される第1回保険料の利用日は、ご契約をマニュライフ生命が
お引き受けすると決定(=承諾)した日から3営業日以内の日付となります。
■ 口座振替のご注意
セカンドオピニオン
(判断により)
優秀専門臨床医 の紹介
年中無休
24時間常勤態勢
●毎月27日の保険料振替日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日の振り替えとなります。
●締切間際でのご投函の場合は、申込書類の到着日が締切日を過ぎることがあります。余裕をもってお申
し込みください。
●申込書類の不備がある場合や、第1回保険料が未入金の場合には、スケジュールが異なることがありま
すのでご注意ください(契約日が変わって契約年齢が上がることで保険料が変わる場合があります)。
●「メディカルリリーフ」は、マニュライフ生命の業務提携先であるティーペック株式会社が提供します。なお、サービス内容は予告なく変更・
中止する場合があります。
●国外の相談および国外からの相談等はお受けできません。
●ご利用者の状況または相談内容により、相談の制限・停止をさせていただく場合があります。
●医療過誤、裁判係争中の問題および交通事故に起因する傷病に関するご相談はお受けできません。
●サービス利用の結果についてマニュライフ生命は責任を負いかねます。
●ご利用に際してティーペック株式会社が取得した個人情報は、利用対象者確認の目的においてマニュライフ生命に提供することがありま
すが、サービス提供以外の目的で使用されることはありません。また、ご本人の同意なく個人情報を第三者に提供することはありません。
●その他にも諸条件があります。
25 26