Contract
京都中信電子契約サービス利用規定
京都中信電子契約サービス利用規定(以下「本規定」という)は、京都中央信用金庫(以下「信用金庫」という)が提供する電子契約サービス(以下「本サービス」という)をお客さまが利用する際に、お客さまと信用金庫との間で適用される条件を定めるものです。
第1条(本サービスの内容)
本サービスは、信用金庫が本サービスの利用を認めたお客さま(以下「契約者」という)が、インターネットに接続されているパーソナルコンピュータやスマートフォン等の端末(以下「端末」という)により、信用金庫所定のウェブページを介して、信用金庫所定の取引にかかる契約締結等を信用金庫と行うことができるサービスです。
第2条(利用申込)
1.本サービスの利用は、本規定の内容を承諾し、信用金庫所定の必要書類等を添付したうえで、信用金庫所定の申込書
(以下「申込書」という)によりお申込みいただき、信用金庫が承諾するものとします。また、かかる申込と同時に、次の各号に定める事項を信用金庫に届け出ていただきます。
①本サービスの利用に伴い端末に表示された契約書等に電子署名をすることにより、信用金庫との契約締結を行う権限を有する個人(以下「署名者」という)の氏名およびショートメッセージサービス(以下「SMS」という)が利用可能な電話番号。
なお、信用金庫が認めた場合は、メールアドレスの届け出による電子メールも利用可能とします。
②その他信用金庫所定の届出事項。
2.契約者が個人の場合、署名者は契約者ご本人に限ります。
契約者が法人で契約者と署名者が異なる場合は、契約者は署名者に対し、本規定における署名者の義務を遵守させるものとします。また、署名者による義務違反の責任は契約者が負うものとします。
3.契約書等への電子署名にあたり、信用金庫は第1項で届け出ていただいたSMSが利用可能な電話番号またはメールアドレスにあてて、アカウントとパスワードを送信します。本サービスを初めてご利用いただく契約者については、この署名者へのアカウントとパスワードの送信をもって、本サービス利用に関する信用金庫の承諾に代えます。
本項によるアカウントとパスワードが受信できない場合、本サービスを利用することはできず、信用金庫はこれについて一切の責任を負いません。
4.信用金庫が本サービスの利用を承諾した場合であっても、信用金庫は融資する義務を負いません。
第3条(利用環境)
1.使用する端末によっては、本サービスを利用できない場合があります。契約者および署名者は、自らの責任と費用負担で、本サービスを利用することができる端末の取得・維持・管理等を行うものとし、信用金庫はこれらについて、一切の責任を負いません。
2.契約者または署名者は、本サービスを利用するために用いた端末にウイルス感染等の懸念がある場合、直ちに信用金庫に連絡するものとします。
3.本サービスの利用可能時間は別途信用金庫が定めた時間とします。なお、臨時のシステム調整等の実施に伴い、本サービスの全部または一部を利用できない時間帯が発生する場合があります。
4.本サービスの利用は日本国内に限ります。
第4条(アカウント・パスワード等の管理)
1.契約者ならびに署名者は、アカウント、パスワードおよび第2条第1項に基づき届け出た電話番号等に係る端末を厳重に管理するものとします。また、契約者ならびに署名者は、アカウントおよびパスワードを一切開示せず管理するものとし、契約者および署名者は、第2条第1項に基づき届け出た電話番号等に係る端末を第三者に貸与しないものとします。
2.アカウントもしくはパスワードにつき、失念した場合、または盗用その他不正利用の恐れがある場合、および、第2条第1項に基づき届け出た電話番号等に係る端末につき、紛失した場合、または盗用その他不正利用の恐れがある場合、契約者ならびに署名者は、アカウントもしくはパスワードの変更、再発行、失効等、または当該端末の変更等の信用金庫所定の手続きを行うものとします。
第5条(本人の意思による手続)
1.本サービスの利用にあたっては、端末からアカウントおよびパスワードを正確に入力してください。署名者の入力したアカウントおよびパスワードと、信用金庫に登録されているアカウントおよびパスワードとの一致を信用金庫が確認した場合、当該端末による本サービスの利用は、署名者の意思によるものとみなします。
2.署名者の意思による本サービスの利用は、契約者の意思によるものとみなします。
3.契約締結においては、署名者に発行された電子証明書に基づき、入力したアカウントおよびパスワードにより電子署名することで契約締結が完了した場合には、契約者の意思によるものとみなし、契約者ならびに署名者は、契約の真正性、有効性および署名者の契約締結権限につき異議を述べないものとします。
第6条(電子契約の手続)
1.信用金庫は、契約者と締結する契約書の電子ファイルを信用金庫所定のウェブページに表示するものとします。
2.署名者は、ウェブページに表示された契約内容に誤りがないことを確認したうえで、アカウントおよびパスワードを正確に入力し、所定の方法により電子署名を付すことで、契約締結の意思表示を行うものとします。
3.契約は、信用金庫が契約締結に必要な事務処理、資金交付手続き等のすべてが完了した時点で成立するものとします。
4.本サービスの利用にあたり、信用金庫所定の手数料を契約者の預金口座から引き落とすものとします。なお、手数料の引き落としにあたっては、本サービスを利用して契約締結する契約規定等に従うものとします。
5.契約者と信用金庫との間で、取引内容について疑義が生じた場合には、信用金庫が保存する電磁的記録の記録内容を正しい契約内容とみなします。
6.本サービスを利用して締結した契約に訂正、取消などを行う必要性が生じた場合には、信用金庫所定の手続に従うものとします。
第7条(セキュリティ対策)
契約者は、署名者の使用する端末へのセキュリティソフトの導入等のセキュリティ対策、不正利用防止等の措置を実施したうえで本サービスを利用させることとします。
第8条(禁止事項)
1.契約者は、本サービスの利用にあたり本規定に定める事項を遵守するほか、次の各号の行為を行わないものとします。また、契約者は署名者にも本規定に定める事項を遵守させるほか、次の各号の行為を行わせないものとします。
①本サービス利用時に虚偽の内容を送信・登録する行為。
②本サービスの利用により入手した情報を転用または改ざんする行為。
③有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為。
④他のお客さまのアカウントもしくはパスワードを不正に使用する行為。
⑤本サービスに関する信用金庫または権利者の知的財産権を侵害し、または侵害する恐れのある行為。
⑥信用金庫、他のお客さま、または第三者に対する誹謗中傷、財産・プライバシーの侵害、不利益または損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為。
⑦本サービスの運営を妨げる行為、またはその恐れのある行為。
⑧法令または公序良俗に反する行為。
⑨その他、信用金庫が不適切と判断する行為。
2.前項各号に該当する行為または契約者もしくは署名者の責めに帰すべき事由により、信用金庫に損害を与えた場合には、契約者は信用金庫が被った損害(合理的な弁護士費用を含みます)を賠償する責任を負うものとします。また、契約者もしくは署名者がかかる行為または事由により、第三者に損害を与え、または第三者との間に紛争が生じた場合、契約者は自己の責任と費用負担においてこれを処理解決するものとし、信用金庫を免責するものとします。
3.信用金庫は、契約者もしくは署名者が本条第1項各号に該当する行為を行った場合には、事前に通知することなく本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、または利用停止することができるものとします。
第9条(免責事項)
1.次の各号の事由による本サービスの全部または一部の利用不能もしくは取扱の遅延等により生じた損害については、信用金庫は一切の責任を負いません。
①天災または裁判所もしくは行政等の公的機関による措置等のやむを得ない事由のある時。
②通信機器およびコンピュータ等に障害が生じた時。
③電源の供給停止、回線障害、電話の不通、インターネット等に障害が生じた時の不通または混雑、通信経路における取引情報の漏洩、通信業者のシステム障害等が生じた時。
④技術上もしくは運用上の事由により、本サービスを停止する必要があると信用金庫が判断した時。
⑤その他、信用金庫の責めに帰すべからざる事由。
2.信用金庫が、アカウントおよびパスワードの一致を確認して取扱した場合には、アカウントもしくはパスワードにつき不正使用、盗用、および通信電文の改ざん、盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害について、信用金庫は一切の責任を負いません。
3.契約者が提出した申込書等に押された印影を信用金庫が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、信用金庫は一切の責任を負いません。
4.法令、規則、行政庁の命令等により本サービスにかかわる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含みます。)、信用金庫は契約者もしくは署名者の承諾なく、当該法令、規則、行政庁の命令等に定める手続に基づいて、情報を開示することがあります。情報を開示したことにより生じた損害について、信用金庫は一切の責任を負いません。
5.本サービスを利用したことによる損害は、信用金庫に重大な過失がある場合を除き、契約者が一切の責任を負うものとします。なお、信用金庫に重大な過失がある場合の損害賠償責任は、契約者に通常生じる直接の損害に限るものとします。
第10条(届出事項の変更等)
1.届出事項を変更する場合、契約者は直ちに信用金庫所定の方法により届け出るものとします。
2.契約者は、署名者に次の各号に定める事由が生じた場合には、直ちに信用金庫に届け出るものとします。
①相続の開始があった時。
②支払の停止、破産手続開始、もしくは民事再生手続開始の申立があった時。
③後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けた時。
④前各号に定めるほか、署名者としての権限を喪失した時。
3.契約者は、署名者を変更する場合には信用金庫所定の手続によりその旨を届け出るものとします。契約者からの届出前に変更前の署名者が行った行為の効果は、契約者に及ぶものとします。
4.届出事項の変更は、信用金庫所定の方法により届け出ない限り、その効力を生じないものとします。
第11条(届出連絡先への通知)
1.信用金庫は契約者もしくは署名者に対し、利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が信用金庫所定の方法により予め信用金庫に届け出た住所、電話番号、またはメールアドレスを連絡先とします。
2.信用金庫が前項に基づき通知、照会、または確認のための文書、電子メール等を発送もしくは発信した場合には、これらが延着し、または到達しなかった場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第12条(解約等)
1.本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者は本サービスにより締結した契約および当該契約に基づく債権債務が残存している間は、本サービスを解約することはできません。なお、信用金庫は解約に際し、契約書の電子ファイルを交付しないものとし、契約者は、ご自身で必要な電子ファイルを保管するものとします。
2.契約者による解約は信用金庫所定の書面を提出する方法によるものとし、前項の解約の効力は、信用金庫所定の方法により信用金庫が解約手続を完了した時に生じるものとします。なお、契約者が信用金庫所定の書面を信用金庫に提出した後、解約手続完了までに生じた損害については、信用金庫は一切の責任を負いません。
3.契約者に次の各号の事由がひとつでも生じた場合は、信用金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
①支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があった時。
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた時。
③契約者の財産について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送された時、もしくは競売手続の開始があった時。
④前三号のほか、契約者の信用情報に重大な変化が生じたと信用金庫が判断した時。
⑤解散その他営業活動を停止した時。
⑥相続の開始があった時。
⑦本規定に定める届出(変更の届出を含みます。)につき、届出に懈怠があった時または届出内容に虚偽の内容があることが判明した時。
⑧不正な取引を行ったと信用金庫が判断した時。
⑨法律、命令、処分、規制、その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行った時、または該当する恐れがあると信用金庫が判断した時。
⑩本規定、信用金庫取引約定書その他契約者が信用金庫との間で締結している約定、契約に違反した場合等、信用金庫が本サービスの利用停止を必要と判断する事由が生じた時。
⑪前各号に定めるほか、信用金庫が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じた時。
4.契約者に前項各号の事由が一つでも生じた時には、信用金庫は契約者に通知することで、いつでも本サービスを解約することができるものとします。なお、契約者への通知の到達の如何にかかわらず、信用金庫が文書または電子メールをもって解約の通知を契約者が予め届け出た住所もしくはメールアドレスへ発送もしくは発信した時に、本サービスは解約されたものとします。
5.本条に基づき、本サービスの利用が停止された場合または本サービスが解約された場合、これにより生じた損害について、信用金庫は一切の責任を負いません。
第13条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、契約者および署名者が、現在次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団。
②暴力団員。
③暴力団準構成員。
④暴力団関係企業。
⑤総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等。
⑥暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
⑦その他前各号に準ずる者。
⑧第1号から第7号に該当する者(以下これらを「暴力団員等」という)が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑨暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑩自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑪暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑫役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.契約者は、契約者および署名者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.契約者もしくは署名者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して契約者もしくは署名者が虚偽の申告をしたことが判明し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、信用金庫は、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができ、契約者に通知することで本サービスを解約することができるものとします。この場合も前条第4項なお書きが適用されるものとします。
4.前項の規定の適用により、契約者に損害が生じた場合であっても、信用金庫は一切の責任を負いません。また信用金庫に損害が生じた時は、契約者がその責任を負うものとします。
第14条(サービスの変更・停止・廃止)
1.信用金庫は、信用金庫の都合により本サービスの内容を変更し、また、本サービスを停止もしくは廃止することができるものとします。
2.前項の場合、契約者は信用金庫に対して一切の異議を述べず、かつ本サービスの内容変更、停止または廃止によって生じた損害について、信用金庫に対する賠償請求は行わないものとします。
第15条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、信用金庫所定の各関連規定により取り扱います。なお、本規定において定義のない用語で、各関連規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
第16条(権利・義務の譲渡・質入の禁止)
契約者は、本規定上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第17条(秘密保持)
契約者および署名者は、本規定に定める場合を除き、本サービスの利用により知り得た信用金庫の情報を第三者に漏洩しないものとします。
第18条(有効期間)
本サービスの有効期間は、申込日から1年間とし、契約者または信用金庫から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第19条(個人情報の取扱)
信用金庫は、契約者および署名者が本サービスを利用することで信用金庫が取得する個人情報については、「プライバシー・ポリシー[個人情報等保護方針]」に基づいて適切に取り扱うものとします。
第20条(準拠法、管轄)
1.本規定および本規定に基づく取引の契約準拠法は、日本法とします。
2.本規定に基づく諸取引に関して、訴訟の必要が生じた場合には、信用金庫の本店の所在地を管轄する裁判所を、専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(規定の変更)
1.本規定の各条項は、法令の変更その他相当の事由があると認められる場合には、信用金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(令和6年6月3日改定)