共用LANシステム等に係る運用管理支援業務民間競争入札実施要項
(独)医薬品医療機器総合機構
共用LANシステム等に係る運用管理支援業務民間競争入札実施要項
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
目次
2. 本業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき本業務の質に関する事項 5
6. 本業務を実施する者を決定するための評価の基準その他本業務を実施する者の決定に関する事項 12
7. 本業務に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 14
8. 本業務の落札者に使用させることができる財産に関する事項 14
9. 本業務の落札者が、機構に対して報告すべき事項、秘密を適正に取扱うために必要な措置その他の本業務の適正かつ確実な実施の確保のために本業務落札者が講じるべき措置に関する事項 15
10. 本業務の落札者が本業務を実施するに当たり、第三者に損害を加えた場合におい
て、その損害の賠償に関し契約により本業務落札者が負うべき責任に関する事項 18
11. 本業務に係る法第7 条第 8 項に規定する評価に関する事項 18
(1) 本業務の実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告 19
別添 3 共用 LAN システムヘルプデスク満足度調査票 27
別添 4 (独)医薬品医療機器総合機構共用 LAN システム業務フロー及び業務区分 28
別添5 (独)医薬品医療機器総合機構共用LANシステム等に係る運用管理支援業務調達仕様書
············································································· 39別添6 提案書評価項目表(総合評価基準書) ····································· 73
趣旨
「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」(平成18 年法律第51 号。以下「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつxxな競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のために、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。
上記を踏まえ、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)は、「公共サービス改革基本方針」(平成 24 年 7 月 20 日閣議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された「(独)医薬品医療機器総合機構 共用 LAN システムに係る運用管理支援業務」(以下「本業務」という。)について、公共サービス改革基本方針に従い、民間競争入札実施要項(以下「実施要項」という。)を定めるものである。
本業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき本業務の質に関する事項
機構では、政府の「行政情報化推進基本計画」(平成 6 年 12 月 25 日閣議決定)を踏ま
え、機構における情報化を統合的に推進するための情報基盤(インフラ)として、平成 11年度から構築した共用 LAN システム(以下「本システム」という。)を運用しており、情報化統括推進室が管理している。
本システムは、新霞が関ビル(xxxxxxxxxx 0-0-0)物件の一部を賃貸借中である事務所(以下「東京事務所」という。)及びグランフロント大阪 xxタワーB(xxxxxxxx 0 x 0 x)物件の一部を賃貸借中である事務所(以下「関西支部」という。)を接続したネットワークを構築し、ファイル共有、グループウェア及び機構内 Webシステムによる情報共有を行っている他、個別業務システムを接続している。(本システムの全体像は「別添5(独)医薬品医療機器総合機構共用 LAN システムに係る運用管理支援業務調達仕様書(以下「仕様書」という。) 別紙 2(独)医薬品医療機器総合機構共用 LAN システム構成図」のとおり。)。
本システムは、東京事務所及び関西支部、データセンター、業務システムをネットワークで接続しており、平成 29 年 4 月時点における利用規模は 1,533 アカウントである
(東京事務所及び接続拠点の詳細は、「仕様書 別紙 4「(独)医薬品医療機器総合機構
共用 LAN システム接続拠点及び履行場所一覧」、機構の組織構成は「別添 2(独)医薬品医療機器総合機構組織構成」のとおり。」)。
本業務を実施する者(以下「落札者」という。)が実施する業務内容は次のとおりであり、その詳細は仕様書を基本とする。
落札者が、本システムの本業務を行う対象機器等は、平成 30 年 4 月 1 日より平
成 30 年 12 月 31 日までにおいては、「仕様書 別紙 3「(独)医薬品医療機器総合機構共用LAN システム機器台数一覧」」に記載する機器である。平成 31 年 1 月 1 日より平成 31 年 3 月 31 日までにおいては、平成 30 年 12 月 31 日までに実施する機材更改で確定するが、同等の構成を対象とする。ただし、機構が新たに機器等を導入する場合の対応については、機構と協議し決定するものとする。
落札者が行う業務の内容は、以下のとおりとする。 B-1) 本業務の業務内容
本システムを安全かつ円滑に運用し、安定的、効率的かつ確実な動作を維持するため、次の作業を行うこととし、詳細については、「仕様書 別紙 5「(独)医薬品医療機器総合機構共用 LAN システム運用管理支援作業内容」のとおりとする。
職員等からの本システムに関連する障害連絡や各種問合せ等に対して、xx的な窓口として受付から解決までの対応を行う。
また、ヘルプデスクにおいて受けた障害連絡や各種問合せ等全ての内容を運用管理支援作業履歴としてxx的に管理し、履歴や対応内容について参照できるようにしておく。
本システム全体の稼働状況を定期的に又は必要に応じて確認し、監視するとともに問題がある場合は、速やかに機構担当者へ報告し、対応する。
また、計画停電等に伴うサーバー及びネットワーク機器の停止操作及び起動操作を行うとともに、停電終了後の正常起動確認を行う。
本システム関連機器又はソフトウェアに関するCPU・メモリ・ディスク等の利用状況及び各種ログ情報について、定期的に又は必要に応じて確認・監視するとともに、問題がある場合は速やかに機構担当者へ報告し、対応する。
本システムを円滑に運用・管理するために必要な下記作業を、機構担当者と調整の上、実施する。
共有 LAN 環境(Windows、Active Directory、outlook、SharePoint)、インターネット接続環境(VDI、VPN)など
本システムにおいて発生した障害について、機構担当者と調整の上、直ちに一次切り分けを行い、障害の復旧に努めるとともに、原因究明等必要な措置を行う。また、必要により各保守業者等と相互協力の上、障害の復旧に努める。
本システムに関連するソフトウェア(OS を含む。)の脆弱性・セキュリティパッチ情報を把握し、その影響やリスク、適用可否等について検討を行い、必要によりパッチ適用を行う。
また、ウィルス対策ソフトウェアのパターンファイルの配信状況及び本システム関連機器へ配布・適用状況を確認し、適用が完了するまで必要なフォローを行う。
障害に対する各種データの保全を行うため、定期的に取得しているデータのバックアップの実行状況について正常に行われていることを確認する。
また、サーバー機器に対して作業を行う場合、保守作業等による作業の失敗等による切り戻し用として、作業実施前の状態のバックアップを必要により取得する。
障害、ウィルス感染、データ消失、システムダウン等、業務の継続が中断されるような事態が発生した場合は、バックアップデータからの復旧作業を行う。
人事異動や組織・体制変更等が発生した場合、クライアント機器(パソコン、プリンター、周辺機器等)の設置、撤去及び設定変更を行うとともに、管理上必要な作業(アカウント設定、セキュリティ設定、ネットワーク設定)を併せて行う。
機構が別途契約して行う本システムに関連する作業(機器調達、更新・更改、OS や回線の切り替え等)について、業務への影響を抑えながら作業を円滑に進めるため、機構担当者及び別途契約した落札者からの技術的な問合せ等に対して必要な支援を行う。
落札者は、本業務が適正かつ円滑にできるよう現行の本業務落札者から当該業務の開始日の 4 週間以内に運用管理手順書等を使用して必要な事務引継ぎを受けなければならない。また、本業務の請負期間満了の際、業者変更が生じた場合は、落札者は次回の本業務落札者に対し、当該業務の開始日の 8 週間前までに引継ぎ資料を作成し、機構担当者の確認を得た後、運用管理手順書等を使用し必要な事務引継ぎを行わなければならない。引継ぎに当たっては、機構担当者が引き継ぎ計画の調整・進捗管理を行う。
なお、引継ぎ資料の作成に係る費用は現行の本業務落札者が負担し、事務引継ぎに係る工数・交通費等必要となる費用は、現行の本業務落札者と落札者、
各々の自己負担とする。但し、引継ぎ資料について落札者から追加作成の要請がある場合は追加資料の納期・費用分担について両者協議の上決定すること。
また、引継ぎは、契約日から速やかに開始すること。
東京事務所とする。
東京事務所及び関西支部とする。
本業務は、本システム等利用者への継続的かつ安定的なサービスの円滑な提供に資するものである必要がある。このような観点から仕様書に示した業務内容を実施するに当たり、落札者が確保すべき対象業務の質は次のとおりとする。
「2.(1)ハ)本業務の内容」に示す本業務を適切に実施すること。
また、業務の実施状況について定期報告会(月次開催)において報告すること。
A) ヘルプデスクへの問合せ(障害を除く。)に対し以下の条件を満たしたものを一次回答とし、その回答率(各月ごとに 80%以上)を維持すること。
・初回のメールおよび電話での問合せに対し1 時間以内に受付及び回答を行ったもの。
B) ヘルプデスクの利用者に対して機構担当者が実施するアンケート(年 1 回実施
(回収率 60%以上を想定)、以下項目に対する満足度調査)において、その集計結果の基準スコア(75 点以上)を得ること。
‧ 問合せから回答までに要した時間
‧ 回答又は手順に対する説明の適切さ(分かりやすさ、正確性等)
‧ 回答又は説明を受けた手順に対する結果(トラブル解決の有無、解決方法の適切さ等)
‧ 担当者の対応(言葉遣い、xxx、xxx等)
利用者には各項目「満足」(配点 25 点)、「ほぼ満足」(同 20 点)、「普通」(同
15 点)、「やや不満」(同 10 点)、「不満」(同 0 点)で回答を求め、機構担当者が回答の集計(集計スコア含む)を行う。
なお、当該調査の内容は「別添 3 共用 LAN システムヘルプデスク満足度調査票」のとおりである。
構内通信網(LAN)を構成する各種ネットワーク機器(インターネットへの接続用機器も含む)、仮想化管理サーバー、グループウェア、ファイル共有サービス、メールサーバー(スケジュール管理を含む)の稼働率が、各月ごとに 97%以上(1分未満の停止時間は切り捨てとする)であること。ただし、計画停止及び落札者が
運用管理支援作業を実施しない個別業務システム等のサービスを除く。なお、稼働率の考え方は以下のとおりとする。
【サービス稼働率】
(機構の 1 ヶ月の業務日数×本業務の 1 日当たり業務時間-サービス停止時間)÷
(機構の 1 ヶ月の業務日数×本業務の 1 日当たり業務時間-計画停止時間)×100(%)
【計画停止時間】
定期点検等であらかじめ計画されたその月のサービス停止時間
【留意事項】
稼働に係る判断基準として、監視サービスによる稼働確認のコマンドには応答しているが実際にはサービスが停止している場合については、サービスが停止していると判断する。
本業務に起因し、上記 A)の稼働率を達成できない事態・状況及び保有するデータの喪失等により、業務に多大な支障が生じるような重大障害の件数は各月ごとに 0件であること。
運用スケジュールの中で自動的に実行される定時バックアップは、定時バックアップ率として、各月ごとに 100%を維持すること。
本業務に起因する、個人情報等の流出等により業務に多大な支障が生じるようなセキュリティの重大障害の件数は各月ごとに 0 件であること。
ウィルス対策ソフトウェアのウィルスパターンファイルについて、ウィルス対策ソフトウェアメーカーからのウィルスパターンの配信状況及び本システム関連機器への配布・適用状況の確認を、毎作業日ごと(原則として作業開始後速やかに)に行う。
イ) 契約の形態は業務請負契約とする。
ロ) 機構は、業務請負契約に基づき落札者が実施する本業務について、契約の履行に関し、仕様書に定めた内容に基づく監督・検査を実施するなどして、適正に実施されていることを確認した上で、毎月適法な支払請求書を受理した日から起算して 30 日以内に月額に相当する額を支払うものとする。確認の結果、確保されるべき本業務の質が達成されていないと認められる場合、機構は、確保されるべき本業務の質の達成に必要な限りで、落札者に対して本業務の改善を行うよう指示することができる。落札者は、当該指示を受けて業務の実施方法を改善する業務改善報告書を速やかに機構に提出するものとする。業務改善報告の提出から、1 ヶ月の範囲で、業務改善報告書の内容が、確保されるべき本業務の品質が達成可能なものであると認められるまで、機構は請負費の支払い
を行わないことができる。なお、請負費は、平成 30 年 4 月 1 日以降の本業務開始以降のサービス提供に対して支払われるものであり、落札者が行う引継ぎや準備行為等に対して、落札者に発生した費用は落札者の負担とする。
実施期間に関する事項
請負契約の契約期間は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで(1年間)とする。
入札参加資格に関する事項
(1) 法第 15 条において準用する法第 10 条各号(第 11 号を除く。)に該当する者でないこと。
(2) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
イ) 当該契約を締結する能力を有しない者(未xx、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者
ロ) 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後 2 年を経過していない者
(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)
A) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
B) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
C) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
D) 監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者
E) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
F) 前各号のいずれかに該当する事実があった後 2 年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3) 次の事項に該当する者は競争に参加させないことがある。
イ) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者ロ) 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者
(4) 平成 28・29・30 年度全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で、「役務の提供等」で「A」「B」又は「C」等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること(「役務の提供等」の営業品目「ソフトウェア開発」、「情報処理」又は「その他」に登録している者であること。)
(5) 調達計画書及び調達仕様書の妥当性確認並びに入札事業者の審査に関する業務を行う CIO 補佐及びその支援スタッフ等の属する又は過去 2 年間に属していた事業者でないこと。または、CIO 補佐等がその職を辞職した後に所属する事業者の所属部門(辞職後の期間が 2 年に満たない場合に限る。)でないこと。
(6) 単独で対象業務を行えない場合は、適正な業務を遂行できる共同事業体(対象業務を共同して行うことを目的として複数の民間事業者により構成される組織をいう。以下同
じ。)として参加することができる。その場合、入札書類提出時までに共同事業体を構成し、代表者を決め、他の者は構成員として参加するものとする。また、共同事業体の構成員は他の共同体の構成員となり、又は、単独で参加することはできない。なお、共同事業体の代表者及び構成員は、共同事業体の結成に関する協定書(又はこれに類する書類)を作成し、提出すること。
(7) 落札者は、法人として次の認証等を有していること。
イ)(財) 日本品質保証機構等又は海外の認定機関により認定された審査登録機関による ISO9001 又は ISO20000 の認証を受けていること。
ロ) 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「JIS Q 27002」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」のいずれかの認証を有していること。
ハ) プライバシーマークを取得済み、又は個人情報保護を実施可能な事業者であること。なお、共同事業体を構成する場合の構成員については、この限りでない。
入札に参加する者の募集に関する事項
イ) 調達公示 12 月中旬頃
ロ) 入札説明会 1 月上旬頃
ハ) 質問受付及び回答 1 月中旬から 1 月下旬頃
ニ) 入札書(提案書)提出期限 平成 30 年 2 月中旬頃
ホ) 入札参加者によるプレゼンテーション 2 月中旬頃(ホ~ト 同日実施)ヘ) 提案書の審査 2 月中旬頃(ホ~ト同日実施)
ト) 開札及び落札者の決定 2 月中旬頃(ホ~ト同日実施)
チ) 契約締結 2 月末
リ) 既存落札者からの引継ぎ 3 月上旬頃より 3 月末まで
ヌ) 業務開始 4 月 1 日
※ ハ)の質問期限までに提出する質問は、電子メールで受付ける。
※ なお、従来の当該事業の調達仕様書、提出書類、各サービスの設計書等を所定の手続きを経て機構内で閲覧することを可能とする。また、ヘルプデスク業務における具体的な作業内容の閲覧を希望する場合(案件管理簿、作業管理簿等の各作業における管理簿及び作業手順書等の閲覧を想定)についても同様とする。
希望する者は、参考様式「秘密保持等に関する誓約書」を作成し、以下の連絡先に連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。また、閲覧を希望する資料であっても、本システムにおける情報セキュリティ保護等の観点から、提示できない場合がある。
(独)医薬品医療機器総合機構 情報化統括推進室 xxxテストグループ電話:03 (3506) 9485
受付時間:平日の 9 時 45 分から 17 時まで(12 時から 13 時の間を除く。)
入札参加者は、次に掲げる書類を別に定める入札説明書に記載された期日及び方法により提出すること。
イ) 提案書
総合評価のための業務実施の具体的な方法及びその質の確保の方法等に関する書類をいう。
ロ) 下見積書
人件費の単価証明書及び物件費の価格証明書を含んだ下見積書。ただし、契約後に発生する経費のみとする。
ハ) 入札書
入札金額(契約期間内の全ての本業務に対する報酬の総額の 108 分の 100 に相当する金額)を記載した書類
ニ) 委任状
代理人に委任したことを証明する書類。ただし、代理人による入札を行う場合に限る。ホ) 競争参加資格審査結果通知書の写し
全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で、「役務の提供等」で「A」「B」又は「C」等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること(「役務の提供等」の営業品目「ソフトウェア開発」、「情報処理」又は「その他」に登録している者であること。)を証明する審査結果通知書の写し
ヘ) 法第 15 条において準用する法第 10 条に規定する欠格事由のうち、暴力団排除に関する規程について評価するために必要な書類注1
注1:書類は、落札予定者となった者のみ提出。
ト) 主たる事業概要、従業員数、事業所の所在地、代表者略歴、主要株主構成、他の者との間で競争の導入による公共サービス改革に関する法律施行令(平成 18 年7月5日政
令第 228 号)第 3 条に規定する特定支配関係にある場合は、その者に関する当該情報
チ) 共同事業体による参加の場合は、共同事業体内部の役割分担について定めた協定書又はこれに類する書類
本業務を実施する者を決定するための評価の基準その他本業務を実施する者の決定に関する事項
落札者の決定は、総合評価落札方式(加算方式)によるものとする。
なお、技術の評価に当たっては、機構に設置する提案書審査委員会にて評価を行い、入札プロセスの中立性、xx性等を確保するため、機構CIO 補佐に意見を聴くものとする。
評価にあたっては、1,200 点の範囲内で採点を行い、価格評価による得点(以下「価格点」という。)と技術評価による得点(以下「技術点」とい。)に区分し、配点を 1:1 とする。
総合評価点 = 価格点(600 点満点) + 技術点(600 点満点)
別添 6「(独)医薬品医療機器総合機構共用 LAN システムの運用管理支援等業務の提案書評価項目表(以下「総合評価基準書」という。)」の評価項目において必須と定められた要求要件を全て満たしている場合「合格」とし、一つでも欠ける場合は「不合格」とする。
価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を 1 から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて、小数第三位以下を切り捨てたものとする。
価格点 = (1-入札価格÷予定価格)× 600 点
技術点は、総合評価基準書に基づき、全ての仕様を満たした合格した提案書には「基礎点」として 100 点を与え、採点結果の合計値について平均値を算出し、小数第三位以下を切り捨てたものを「加点」として与えるものとする。
技術点 = 基礎点(100 点) + 加点(500 点)
イ) 入札者の入札価格が予定価格の範囲内であり、かつ、「総合評価方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。入札に際し著しく低い価格の入札があった場合は、入札参加者は機構の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。
ロ) 調査の結果、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とすることがある。
ハ) 落札者となるべき者が 2 以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又は代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
ニ) 契約担当者等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭で通知する。ただし、上記(ロ)により落札者を決定する場合には別に書面で通知する。また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び技術評価の得点)の提供を要請することができる。
次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。ただし、契約担当者
等が、正当な理由があると認めたときはこの限りでない。
イ) 落札者が、契約担当者等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わない場合
ロ) 入札書の内訳金額と合計金額が符合しない場合
落札後、入札者に内訳書を記載させることがある。この場合において、内訳金額が落札額と符合しないときは、内訳金額の合計金額で入札したものとみなす。この場合で、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに合計金額に基づいてこれを補正しなければならない。
初回の入札において入札参加者がなかった場合、必須項目を全て満たす入札参加者がなかった場合又は再度の入札を行っても、なお、落札者が決定しなかった場合、原則として、入札条件等を見直した後、再度公告を行う。
なお、再度の入札によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は本業務の実施に必要な期間が確保できないなどやむを得ない場合は、自ら実施する等とし、その理由を官民競争入札等管理委員会に報告するとともに公表するものとする。
本業務に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
対象業務に関して、以下の情報は別添 1 「従来の実施状況に関する情報の開示」のとおり開示する。
(1) 従来の実施に要した経費
(2) 従来の実施に要した人員
(3) 従来の実施に要した施設及び設備
(4) 従来の実施における目標の達成の程度
(5) 従来の実施方法等
本業務の落札者に使用させることができる財産に関する事項
落札者は、本業務の遂行に必要な施設、設備等として、次に掲げる施設、設備等を適切な管理の下、無償で使用することができる。
イ) 機構内の駐在場所、業務履行に必要な電気、通信設備
ロ) その他、機構と協議し承認された業務に必要な施設、設備等
イ) 落札者は、本業務の実施及び実施に付随する業務以外の目的で使用し、又は利用してはならない。
ロ) 落札者は、あらかじめ機構と協議した上で、機構の業務に支障を来さない範囲内において、施設内に本業務の実施に必要な設備等を持ち込むことができる。
ハ) 落札者は、設備等を設置した場合は、設備等の使用を終了又は中止した後、直ちに、必要な原状回復を行う。
ニ) 落札者は、既存の建築物及び工作物等に汚損・損傷等を与えないよう十分に注意し、損傷(機器の故障等を含む。)が生じるおそれのある場合は、養生を行う。万一損傷が生じた場合は、落札者の責任と負担において速やかに復旧するものとする。
本業務の落札者が、機構に対して報告すべき事項、秘密を適正に取扱うために必要な措置その他の本業務の適正かつ確実な実施の確保のために本業務落札者が講じるべき措置に関する事項
イ) 落札者は、仕様書に規定する業務を実施したときは、当該仕様書に基づく各種報告書を機構に提出しなければならない。
ロ) 落札者は、請負業務を実施したとき、又は完了に影響を及ぼす重要な事項の変更が生じたときは、直ちに機構に報告するものとし、機構と落札者が協議するものとする。
ハ) 落札者は、契約期間中において、上記イ以外であっても、必要に応じて機構から報告を求められた場合は、適宜、報告を行うものとする。
イ) 機構は、本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、法第 26 条第1項に基づき、落札者に対し必要な報告を求め、又は機構の職員が事務所に立ち入り、当該業務の実施の状況若しくは記録、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
ロ) 立入検査をする機構の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第 26 条第1項に基づくものであることを落札者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
ハ) 機構は、本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要と認めるときは、落札者に対し、必要な措置を採るべきことを指示することができる。
イ) 落札者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の本業務に従事する者又はこれらの者であった者は、本業務の実施に際して知り得た機構の情報(公知の事実を除く。)を、第三者に漏らし、盗用し、又は請負業務以外の目的のために利用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合は、法第 54 条により罰則の適用がある。
ロ) 落札者は、本業務の実施に際して得られた情報処理に関する利用技術(アイデア又はノウハウ)については、落札者からの文書による申出を機構が認めた場合に限り、第三者へ開示できるものとする。
ハ) 落札者は、機構から提供された個人情報及び業務上知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づき、適切な管理を行わなくてはならない。また、当該個人情報については、本業務以外の目的のために利用してはならない。
ニ) 落札者は、機構の情報セキュリティに関する規程等に基づき、個人情報等を取り扱う場合は、①情報の複製等の制限、②情報の漏えい等の事案の発生時における対応、③請負業務終了時の情報の消去・廃棄(復元不可能とすること。)及び返却、④内部管理体
制の確立、⑤情報セキュリティの運用状況の検査に応じる義務、⑥落札者の事業責任者及び請負業務に従事する者全てに対しての守秘義務及び情報セキュリティ要求事項の遵守に関して、参考様式「秘密保持等に関する誓約書」への署名を遵守しなければならない。
ホ) 上記イからニまでのほか、機構は、落札者に対し、本業務の適正かつ確実な実施に必要な限りで、秘密を適正に取り扱うために必要な措置を採るべきことを指示することができる。
落札者は、本業務の開始日(平成 30 年 4 月 1 日)から確実に業務を開始すること。
落札者は、債務の履行を第三者に引き受けさせ、又は契約から生じる一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継せしめ、若しくは担保に供してはならない。ただし、書面による機構の事前の承認を得たときは、この限りではない。
A) 機構は、成果物の引渡し後に発見された瑕疵について、引渡し後1年間は、落札者に補修を請求できるものとし、補修に必要な費用は、全て落札者の負担とする。
B) 成果物の瑕疵が落札者の責に帰すべき事由によるものである場合は、機構は、上記 A)の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を併せて請求することができる。
A) 落札者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。
B) 落札者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、原則として、あらかじめ機能証明書において、再委託先、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収、個人情報の管理その他運営管理の方法(以下「再委託先等」という。)について記載しなければならない。
C) 落札者は、契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託先等を明らかにした上で、機構の承認を受けなければならない。
D) 落札者は、B)又は C)により再委託を行う場合には、落札者が機構に対して負う義務を適切に履行するため、再委託先の事業者に対し「(3)秘密を適正に取り扱うために必要な措置」及び「(4)契約に基づき落札者が講じるべき措置」に規定する事項その他の事項について、必要な措置を講じさせるとともに、再委託先から必要な報告を聴取することとする。
E) B)から D)までに基づき、落札者が再委託先の事業者に義務を履行させる場合は、全て落札者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責に帰すべき事由については、落札者の責に帰すべき事由とみなして、落札者が責任を負うものとする。
機構及び落札者は、本業務を改善するため、又は経済情勢の変動、天災地変の発生、
関係法令の制定若しくは改廃その他契約の締結の際、予測できなかった著しい変更が生じたことにより本業務を実施することが不適当と認められる場合は、協議により、契約の内容を変更することができる。この場合、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相手方の承認を受けるとともに、法第 21 条の規定に基づく手続きを適切に行わなければならない。
機構は、落札者が次のいずれかに該当するときは、落札者に対し請負費の支払を停止し、又は契約を解除若しくは変更することができる。この場合、落札者は機構に対して、請負費の総価の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として支払わなければならない。ただし、同額の超過する増加費用及び損害が発生したときは、超過分の請求を妨げるものではない。その場合の算定方法については、機構の定めるところによる。
また、落札者は、機構との協議に基づき、本業務の処理が完了するまでの間、責任を持って当該処理を行わなければならない。
A) 法第 22 条第1項イからチまで又は同項第2号に該当するとき。
B) 暴力団員・暴力団準備成員を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになった場合。
C) 暴力団員・暴力団準備成員と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになった場合。
D) 再委託先が、暴力団若しくは暴力団員により実質的に経営を支配される事業を行う者又はこれに準ずる者に該当する旨の通知を、警察当局から受けたとき。
E) 再委託先が暴力団又は暴力団関係者と知りながらそれを容認して再委託契約を継続させているとき。
落札者は、談合等の不正行為に関して、機構が定める「談合等の不正行為に関する特約条項」に従うものとする。
落札者は、落札者の故意又は過失により機構に損害を与えたときは、機構に対し、その損害について賠償する責任を負う。
機構の責に帰すことのできない事由により契約期間中に物件が滅失し、又は毀損し、その結果、機構が物件を使用することができなくなったときは、落札者は、当該事由が生じた日の翌日以後の契約期間に係る代金の支払を請求することができない。
落札者は、本業務の実施において、金品等を受け取ること、又は、与えることをしてはならない。
落札者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たっては、自ら行う業務の宣伝を行ってはならない。また、本業務の実施をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
落札者は、本業務に関して作成した記録及び帳簿類を、本業務を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。
落札者は、本業務が適正かつ円滑にできるよう現行落札者から本業務の開始日までに運用管理手順書等を使用して必要な事務引継ぎを受けなければならない。
また、機構は、当該事務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行落札者及び落札者に対して必要な協力を行うものとする。
なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、現行落札者の負担となる。
本業務の期間満了の際、業者変更が生じた場合は、落札者は、次回の落札者に対し、当該業務の開始日までに運用管理手順書等を使用し必要な事務引継ぎを行わなければならない。
なお、その際の事務引継ぎに必要となる落札者に発生した経費は、落札者の負担となる。
契約に定めのない事項及び契約に関して生じた疑義は、機構と落札者との間で協議して解決する。
本業務の落札者が本業務を実施するに当たり、第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により本業務落札者が負うべき責任に関する事項
本業務を実施するに当たり、落札者又はその職員その他の本業務に従事する者が、故意又は過失により、本業務の受益者等の第三者に損害を加えた場合は次のとおりとする。
(1) 機構が国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)第1条第1項等の規定に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、機構は落札者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について機構の責めに帰すべき理由が存する場合は、機構が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
(2) 落札者が民法(明治 29 年4月 27 日法律第 89 号)第 709 条等の規定に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について機構の責めに帰すべき理由が存するときは、落札者は機構に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち機構の責めに任ずべき金額を求償することができる。
本業務に係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項
機構は、本業務の実施状況について、平成 30 年 12 月を目処に調査する。
定期報告会の報告書等により調査
定期報告会の報告書等により調査
ユーザーに対する年 1 回のアンケート(共用 LAN システムヘルプデスク満足度調査)の実施結果により調査
定期報告会の報告書等により調査
定期報告会の報告書等により調査
定期報告会の報告書等により調査
定期報告会の報告書等により調査
定期報告会の報告書等により調査
C) ウィルス定義ファイルの更新定期報告会の報告書等により調査
機構は、必要に応じ、本業務落札者から意見の聴取を行うことができるものとする。 また、機構は、平成 31 年 3 月を目途として、本業務の実施状況等を総務大臣及び官民競
争入札等監理委員会へ提出する。
なお、調査報告を総務大臣及び官民競争入札等監理委員会に提出するに当たり、CIO 補佐及び外部有識者の意見を聴くものとする。
その他本業務の実施に関し必要な事項
(1) 本業務の実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告
機構は、法第 26 条及び第 27 条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。
イ) 本業務に従事する落札者の役員及び職員は、刑法(明治 40 年法律第 45 号)その他の
罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。
ロ) 落札者は、法第 55 条の規定に該当する場合は、30 万円以下の罰金に処されることとなる。なお、法第 56 条により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ
の他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第 55 条の規定に違反したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
ハ) 落札者は、会計検査院法(昭和 22 年法律第 73 号)第 23 条第1項第7号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第 25 条及び第 26 条により、同院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は機構を通じて、資料又は報告等の提出を求められたり、質問を受けたりすることがある。
イ) 落札者は、本業務の目的として作成される成果物に関し、著作xx(明示 32 年法律第39 号)第27 条及び第28 条を含む著作権の全てを機構に無償で譲渡するものとする。 ロ) 落札者は、成果物に関する著作者人格権(著作xx第 18 条から第 20 条までに規定された権利をいう。)を行使しないものとする。ただし、機構が承認した場合は、この限
りではない。
ハ) イ及びロに関わらず、成果物に落札者が既に著作権を保有しているもの(以下「落札者著作物」という。)が組み込まれている場合は、当該落札者著作物の著作権についてのみ、落札者に帰属する。
ニ) 提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、落札者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。
本業務を実施する際に必要な仕様は、仕様書に示すとおりである。
以上
1 従来の実施に要した経費 | (単位:千円、税抜 き) | |||||
平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | ||||
人件費 | 常勤職員 | - | - | - | ||
非常勤職員 | - | - | - | |||
物件費 | - | - | - | |||
請負費等 | 役務 | 54,120 | 54,120 | 54,120 | ||
機器・回線等料 | - | - | - | |||
その他 | - | - | - | |||
計(a) | 54,120 | 54,120 | 54,120 | |||
参考値 | 減価償却費 | - | - | - | ||
退職給付費用 | - | - | - | |||
(b) | 間接部門費 | - | - | - | ||
(a)+(b) | 54,120 | 54,120 | 54,120 | |||
(注記事項) 機構では、入札の対象である本業務の全部を請負契約により実施している。 平成 26 年度から平成 28 年度までは 3 年間の一括契約となっており、平成 26 年度以降の金額は契約金 額を 3 分の1した金額となっている。 ※ 請負契約のため、費用の詳細な内訳の開示は受けられない。 |
2 従来の実施に要した人員 | (単位:人) | ||||
平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | |||
(受託者における本業 務従事者) | |||||
運用責任者 | 1 | 1 | 1 | ||
ヘルプサポート ( )内は常駐者数 | 9 (5) | 9 (5) | 12 (6) | ||
(業務従事者に求められる知識・経験等) 情報システムの運用管理業務及びヘルプデスクサポート業務の実務経験がある者 | |||||
(業務の繁閑の状況とその対応) 年間を通じて一定の業務量がある。四半期末、特に年度初めについては、人事異動に伴うパソコンの設定及びグループウェアのユーザーカウント情報等の異動に関する業務及びヘルプサポート業務が増加する。 |
ログインアカウント管理については、平成 27 年度にサイバーセキュリティ対策として導入した「インターネット接続環境(VDI)」のアカウント管理作業が増加している。 なお、過去3カ年度の実績について、人事異動等に伴うパソコンの増設・撤去件数及びサポートの問合せ件数は次表のとおりとなっている。 | ||||||||||||||
(注記事項) 機構では、機構職員による管理の下、入札対象である事務・事業の全部を外部委託により実施している。なお、本業務の管理・監督は、機構の情報化統括推進室において実施している。 xxのヘルプサポートの人員数は現在の本業務落札者における本業務に従事する要員の総数であ り、常駐者が出勤できない場合等に常駐者に代わって勤務する要員および事業者のバックオフィスに 在籍する技術サポート要員が含まれている。 | ||||||||||||||
(平成 26 年度) | ||||||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 | ||
人事異動に伴うパソコンの増設・撤去 作業の件数 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 72 | 170 | |
問合せサポート状況の件 数 | 567 | 297 | 309 | 379 | 249 | 272 | 300 | 356 | 287 | 284 | 293 | 322 | 3,915 | |
(平成 27 年度) | ||||||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 | ||
人事異動に伴うパソコンの増設・撤去 作業の件数 | 16 | 5 | 11 | 2 | 16 | 14 | 25 | 13 | 10 | 3 | 1 | 13 | 129 | |
問合せサポ ート状況の件数 | 500 | 410 | 446 | 437 | 346 | 563 | 596 | 766 | 459 | 506 | 427 | 787 | 6,243 | |
(平成 28 年度) | ||||||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 | ||
人事異動に伴うパソコンの増設・撤去 作業の件数 | 30 | 17 | 25 | 16 | 17 | 14 | 10 | 21 | 21 | 4 | 13 | 29 | 217 | |
問合せサポート状況の件 数 | 696 | 819 | 754 | 569 | 707 | 653 | 584 | 704 | 378 | 440 | 451 | 769 | 7,524 | |
(平成 29 年度) | ||||||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 | ||
人事異動に 伴うパソコン |
の増設・撤去 作業の件数 | |||||||||||||||
問合せサポ ート状況の件数 | |||||||||||||||
(注記事項) 平成 27 年 9 月より、インターネット接続環境を仮想化し、共用 LAN から分離したことにより、問合せ数が増加しており、平成 29 年度以降も同程度の問合せが見込まれる。 なお参考までに平成 26~29 年(4 月度)の機構役職員の推移は以下の通り。 H26.4.1 1,178 名 H27.4.1 1,257 名 H28.4.1 1,308 名 H29.4.1 1,315 名 |
3 従来の実施に要した施設及び設備 | |
【施設】 施設名称:東京事務所使用場所:東京事務所 【設備】 本業務に必要な什器備品(事務用机、パソコン、電話)を設置 【常駐場所】 上記施設・設備は、常駐作業者のために 10 階に設置し、無償貸与する。また、本業務を行う範囲において、光熱費及び通信費は免除する。 落札者の社内業務に使用する、その他の事務整理用のパソコン、ネットワーク機器、プリンター、IT サービス 管理ツール及び備品・消耗品については、落札者が用意し、管理することとなる。 | |
(注記事項) なし |
4 従来の実施における目的の達成の程度 | |
本業務は、確実に実施するため、安全かつ円滑に運用し、安定的かつ効果的で確実な動作を行うことを目的としている。 ① ヘルプデスク (イ)ヘルプデスクへの問合せに対する一次回答率の状況 平成 26 年度より集計を実施している。集計開始以来の一次回答率は98.4%である。 (ロ)ヘルプデスク満足度調査アンケート 平成 26 年度より実施している。 平成 26 年度(平成27年 3 月実施):72.8% 平成 27 年度(平成28年 2 月実施):76.8% 平成 28 年度(平成29年 2 月実施):84.2% ② システム運用 (イ)主要サービスの稼働率 主要サービスの稼働率は100%である。 (ロ)システム運用上の重大障害の件数 本業務に起因したサービスの稼働率を達成できない状況やデータ喪失等により業務に多大な影響を及ぼすような重大な障害は発生していない。 (ハ)サーバー内データの定時バックアップ バックアップ運用監視対象のシステムの定時バックアップ処理の結果を確認し、正常終了していない場合は再度バックアップを取得しており、各月ごとに100%取得する運行が行われている。 ③ セキュリティ (イ)セキュリティの重大障害の件数 平成 25 年度から平成 28 年度までの間、事例は発生していない。 (ロ)ウィルス定義ファイルの更新 日次監視業務にてウィルス対策ソフト管理サーバーのパターンファイルの更新状況を確認し、更新があった場合には、運用管理対象の端末(PC)にパターンファイルの配信が実施されているかを確認する運行が行われている。 ④ 運用管理支援業務の内容 |
平成 25 年度から平成 28 年度までの間、仕様書に示す運用管理支援業務を適切に行っている。 | |
(注記事項) なし |
5 従来の実施方法等 | ||
1 従来の実施方法 「別添 4 (独)医薬品医療機器総合機構共用LAN システム業務フロー及び業務区分」のとおり 2 組織図 「別添 2 (独)医薬品医療機器総合機構組織構成」のとおり 3 情報セキュリティ対策基準(抜粋) 機構では、情報処理業務の一部又は全部を外部委託する場合、機構の情報セキュリティの確保のためにとるべき対策の基準として策定している「独立行政法人医薬品医療機器総合機構情報システム管理利用規程」において、主に次のことを考慮することとなっている。 | ||
(業務の委託) 第 52 条 業務システムオーナーは、情報システムの開発、運用又は保守等を外部の者に委託する場合には、当該業者に対し、技術仕様書等の提出を求めなければならない。 2 前項により、外部の者に委託する場合には、その契約書に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 (1) 秘密保持の義務に関すること。 (2) 情報システムの取扱いに関すること。 (3) 定期的な作業内容の報告に関すること。 (4) 事故が起きた場合の対処及び報告に関すること。 (5) 契約内容の追加及び変更に関すること。 (6) 契約に違反した場合の措置に関すること。 3 受託者が、さらに下請け業者に対し再委託契約を行う際には、予め再委託先、委託内容等について業務システムオーナーの了解を得なければならない。 4 秘密保持の義務については下請け業者に対しても課す。 | ||
(注記事項) なし |
機構ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx-xxxx/xxxxxxx/0000.xxxx)を参照すること。
※北陸支部(富山県庁(xxxxxxx 0-0)くすり政策課内)については、拠点間ネットワークの接続はなく、業務用 PC も設置しておらず、VPN 接続のみ実施している。
この調査は、共用 LAN システムのヘルプデスク(内線:2214)のサポートについて、確保されるべきサービスの品質を検証するため、ヘルプデスク利用者を対象に利用満足度を調査するもので す。(審査系システムのヘルプデスク(内線:7030)を対象とするものではないことにご留意ください。)
つきましては、次の4つの質問に対して、それぞれ「満足」から「不満足」までのいずれか該当する番号を、回答欄へご記入ください。
1 お問い合わせから回答までに要した時間について満足しているか。
① | 満足 | |
② | ほぼ満足 | |
③ ④ | 普通 やや満足 | 回答: |
⑤ | 不満 |
2 回答又は手順に対する説明の分かりやすさについて満足しているか。
① | 満足 | |
② | ほぼ満足 | |
③ ④ | 普通 やや満足 | 回答: |
⑤ | 不満 |
3 回答又は手順に対する結果の正確性について満足しているか。
① | 満足 | |
② | ほぼ満足 | |
③ ④ | 普通 やや満足 | 回答: |
⑤ | 不満 |
4 担当者の対応(言葉遣い、xxx、xxx等)について満足しているか。
① | 満足 | |
② | ほぼ満足 | |
③ ④ | 普通 やや満足 | 回答: |
⑤ | 不満 |
<ご意見等>
ご協力ありがとうございました。
別添4 (独)医薬品医療機器総合機構共用LANシステム業務フロー及び業務区分
<凡例>
開始・終了
判断
ファイル・紙等
他ページ
参照
ページ内参照
データベース
プロセス
問い合わせ対応業務( ユーザからの問い合わせ等)
業務(Lv0) | 業務サイクル | 版数 | 日付 | 作者 | |||||
ヘルプデスク業務 | 随時 | 1.0 | 2013/6/20 | PMDA | |||||
Lv1 | 受付対応業務 | Lv2 | 各種問い合わせ | Lv3 | - | Lv4 | - | ||
ヘルプデスク | 各部署 | 情報化統括推進室 | |||||||
受付 ヘルプデスク対応 YES の範囲確認 NO 各部署へ回答 エスカレー ション | 確認 YES NO 現場対応調査 対応完了 問合せ管理簿更新 | 問合せ 内容により対応手法 (電話、現場作業)を決定 作業実施 解決できない場合はエスカレーション NO 確認 YES | 相談の上、ヘルプデ スクにて対応(NO) | ユーザ要望の受付 各部署へ回答 YES NO 推進室対応 |
(独)医薬品医療機器総合機構共用 LAN システム業務フロー及び業務区分
業務(Lv0) | 業務サイクル | 版数 | 日付 | 作者 | |||||
ヘルプデスク業務 | 日次 | 1.0 | 2013/6/20 | PMDA | |||||
Lv1 | 受付対応業務 | Lv2 | 各種SWインストール | Lv3 | - | Lv4 | - | ||
ヘルプデスク | 各部署 | 情報化統括推進室 | |||||||
受付 依頼書 ヘルプデスク対応 YES の範囲確認 NO インストール作業調査 各部署へ回答 対応完了 依頼書 問合せ管理簿更新 依頼書原本保管 エスカレーション | インストール 手順確認 解決できない場合は エスカレーション NO | 問合せ 確認 YES | 相談の上、ヘルプデ スクにて対応(NO) | 各部署へ回答 YES NO 推進室対応 |
(独)医薬品医療機器総合機構共用 LAN システム業務フロー及び業務区分
業務(Lv0) | 業務サイクル | 版数 | 日付 | 作者 | |||||
ヘルプデスク業務 | 日次 | 1.0 | 2013/6/20 | PMDA | |||||
Lv1 | 受付対応業務 | Lv2 | セキュアメール | Lv3 | - | Lv4 | - | ||
ヘルプデスク | 各部署 | 情報化統括推進室 | |||||||
受付 ヘルプデスク対応 YES の範囲確認 NO ユーザへ回答 エスカレー ション | 電話又はメー ルにて回答 対応完了 問合せ管理簿更新 | 受付に関する問合せ対応 NO | 問合せ 確認 YES | 相談の上、ヘルプデ スクにて対応(NO) | ※ 利用者登録申請については各部 署が情報化統括推進室宛に実施 ユーザへ回答 YES NO 推進室対応 |
(独)医薬品医療機器総合機構共用 LAN システム業務フロー及び業務区分
<凡例>
開始・終了
判断
ファイル・紙等
他ページ
参照
ページ内参照
データベース
プロセス
業務フロー | 業務(Lv0) | 業務サイクル | 版数 | 日付 | 作者 | ||||
ヘルプデスク業務 | 随時 | 1.0 | 2013/6/20 | PMDA | |||||
Lv1 | 依頼対応業務 | Lv2 | 各種HW管理 | Lv3 | 個人端末等管理 | Lv4 | - | ||
ヘルプデスク | 各部署 | 情報化統括推進室 | |||||||
受付 各種台帳の確認 台帳 更新の必要性無 NO YES LAN担当者へ 連絡 現地調査 対応完了 各種管理台帳更新 | 申請 | ||||||||
不在の場合は折返し連絡(電話、メール) | |||||||||
NO | 必要に応じてスケジュール調整実施 | ||||||||
LAN担当者 承諾 YES |
共用LAN担当者からの依頼への対応業務( 各部の共用LAN担当者、情報化統括推進室)
(独)医薬品医療機器総合機構共用 LAN システム業務フロー及び業務区分
業務フロー
Lv1
依頼対応業務
ヘルプデスク
業務(Lv0)
ヘルプデスク業務
Lv2
業務サイクル
随時
版数
1.0
各種HW管理
Lv3
端末貸出管理
日付
2013/6/20
Lv4
作者
PMDA
-
各部署
情報化統括推進室
申請
申請書
NO 申請内容確認
YES 貸出簿
貸出簿記載
NO 申請有無確認
YES
NO 貸出簿記載確認
YES 貸出簿
貸出簿確認
YES
返却物確認
NO
対応完了
貸出簿
各担当へ回答
貸出簿更新
YES
NO
推進室対応
エスカレーション
端末返却
不要ファイル削除
定期的に削除作業実施
貸出
端末使用
貸出
貸出依頼
受付
ヘルプデスクに直接来る
ケース(不在、誤認識)
受付
(独)医薬品医療機器総合機構共用 LAN システム業務フロー及び業務区分
業務フロー | 業務(Lv0) | 業務サイクル | 版数 | 日付 | 作者 | ||||
ヘルプデスク業務 | 日次 | 1.0 | 2013/6/20 | PMDA | |||||
Lv1 | 依頼対応業務 | Lv2 | 各種HW設置・設定 | Lv3 | - | Lv4 | - | ||
ヘルプデスク 各部署 | 情報化統括推進室 | ||||||||
受付 問合せ 申請書 ヘルプデスク対応 YES の範囲確認 NO 事前準備作業 NO 確認 YES 各種設定 NO 確認 YES NO 設置作業 確認 YES NO 床下敷設ページ参照 対応完了申請書 機器管理台帳更新申請書原本保管 | |||||||||
各部署へ回答 | 相談の上、ヘルプデ スクにて対応(NO) | 各部署へ回答 | |||||||
YES エスカレー NO ション 推進室対応 |
(独)医薬品医療機器総合機構共用 LAN システム業務フロー及び業務区分
業務フロー | 業務(Lv0) | 業務サイクル | 版数 | 日付 | 作者 | ||||
ヘルプデスク業務 | 日次 | 1.0 | 2013/6/20 | PMDA | |||||
Lv1 | 依頼対応業務 | Lv2 | 該当端末ウィルス駆除 | Lv3 | - | Lv4 | - | ||
ヘルプデスク 各部署 | 情報化統括推進室 | ||||||||
受付 問合せ 申請書 ヘルプデスク対応 YES の範囲確認 NO NO LAN担当者へ LAN担当者 連絡 承諾 YES 該当端末回収 端末調査 NO ウィルス感染の有無 YES 駆除作業 NO 駆除確認 YES NO 設置作業 LAN担当者 確認 YES 対応完了申請書 問合せ管理簿 申請書原本保管 | |||||||||
各部署へ回答 | 相談の上、ヘルプデスクにて対応(NO) | 各部署へ回答 | |||||||
YES エスカレー NO ション 推進室対応 |
(独)医薬品医療機器総合機構共用 LAN システム業務フロー及び業務区分
業務フロー | 業務(Lv0) | 業務サイクル | 版数 | 日付 | 作者 | ||||
ヘルプデスク業務 | 日次 | 1.0 | 2013/6/20 | PMDA | |||||
Lv1 | 依頼対応業務 | Lv2 | 床下LAN敷設 | Lv3 | - | Lv4 | - | ||
ヘルプデスク 各部署 | 情報化統括推進室 | ||||||||
受付 問合せ 申請書 ヘルプデスク対応 YES の範囲確認 NO NO LAN担当者へ LAN担当者 連絡 承諾 YES 現場サーベイ 事前準備 NO 確認 YES NO 現場作業 LAN担当者 確認 YES 対応完了 申請書 問合せ管理簿 申請書原本保管 | |||||||||
各部署へ回答 | 相談の上、ヘルプデ スクにて対応(NO) | 各部署へ回答 | |||||||
YES エスカレー NO ション 推進室対応 |
(独)医薬品医療機器総合機構共用 LAN システム業務フロー及び業務区分
業務フロー
Lv1
業務(Lv0)
ヘルプデスク業務
依頼対応業務 Lv2 ファイルサーバ運用管理
業務サイクル
日次 Lv3
版数
1.0
-
日付
2013/6/20
Lv4
作者
PMDA
-
ヘルプデスク 情報化統括推進室
ハードウェア異常
ランプの確認
サーバ状態確認
NO
チェックシート
YES
疎通確認
イベントログの
確認
ディスク容量の
確認
NAS容量
の収集
対応完了
チェックシート
Serverview
の確認
チェックシート更新
Fireview
の確認
NetBackup
の確認
NO
推進室対応
YES
ServerProtect
の確認
Forefront
の確認
ExchangeEDB
の容量確認
保守業者手配
エスカレー
ション
状況整理/報告
対応作業実施
(独)医薬品医療機器総合機構共用 LAN システム業務フロー及び業務区分
業務フロー | 業務(Lv0) | 業務サイクル | 版数 | 日付 | 作者 | ||||
ヘルプデスク業務 | 日次 | 1.0 | 2013/6/20 | PMDA | |||||
Lv1 | 依頼対応業務 | Lv2 | 共用LANサーバ運用管理 | Lv3 | - | Lv4 | - | ||
ヘルプデスク 情報化統括推進室 | |||||||||
ハードウェア異常 NO ランプの確認 サーバ状態確認 チェックシート YES 疎通確認 対応作業実施 イベントログの確認 ディスク容量の確認 NAS容量 対応完了 状況整理/報告 の収集 チェックシート Serverview チェックシート更新の確認 Fireview エスカレー の確認 ション NetBackup NO 推進室対応 の確認 YES ServerProtect の確認 Forefront 保守業者手配 の確認 ExchangeEDB 設定変更提案の容量確認 ヘルプデスク内 YES 提案内容確認 検討 NO 終了 NO レビュー YES 設定変更実施 NO 変更内容確認 YES 対応完了 |
(独)医薬品医療機器総合機構共用 LAN システム業務フロー及び業務区分
マニュアル作成
既存マニュアル
レビュー
NO
YES
NO
レビュー
YES
対応完了
マニュアル
各種マニュアル更新・作成
既存マニュアル参照
情報化統括推進室
ヘルプデスク
-
Lv4
-
Lv3
各種マニュアル作成
Lv2
依頼対応業務
Lv1
PMDA
2013/6/20
1.0
日次
ヘルプデスク業務
作者
日付
版数
業務サイクル
業務(Lv0)
業務フロー
推進室提出