(1) 本大会に関する全ての権利は大会の主催者である国際パラリンピック委員会(以下、「IPC」とする)に帰属する。受託者は、本業務の遂行にあたり、IPC 及び本大会のスポンサーの権利を侵害してはならない。
神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会スポンサー獲得業務 仕様書
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2022 年9月22日
「神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会」スポンサー獲得業務 仕様書
1. 委託業務の名称
「神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会」スポンサー獲得業務
2. 委託期間
契約締結の日から令和 6(2024)年 8 月 31 日まで
3. 委託者
神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会組織委員会(以下「組織委員会」とする。)
4. 委託内容
(1)組織委員会と連携した、協賛金及び協賛物品等の獲得に関すること。
※組織委員会より提供するスポンサー制度概要資料の内容を遵守すること。
※本大会の特性・理念を十分に考慮した上で協賛獲得活動を実施すること。
(2)スポンサーの調整及び進行管理に関すること。
(3)イベント等におけるスポンサーの来賓への対応に関すること。
(4)スポンサーとの連携による、大会に向けた機運醸成企画に関すること。(経費については、獲得協賛金から捻出することとする。)
※機運醸成企画の内容には、本大会の特性・理念を十分に反映させること。
(5)その他スポンサー獲得業務に関連する事業者との調整業務。
5. 契約金額(手数料)
獲得協賛金(現物支給等の金額換算相当額の 50%を含む)の 10%を手数料として支払う。
スポンサーとの調整業務 | 手数料 |
受託者に依頼する | 5% |
受託者に依頼しない | 0% |
ただし、「神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会」スポンサー獲得にあたり、組織委員会が獲得した場合は、その後のスポンサーとの調整業務(上記4.委託内容(2)~(4)に関する事項及びそれに附随する事項)に応じて、手数料を下表のとおりとする。
※受託業者は、獲得協賛金(現物支給等の金額換算相当額の 50%を含む)から上記手数料を差し引いた金額を組織委員会へ入金するものとする。
※受託業者から組織委員会への入金は、契約期間内に行うこととする。
※現物支給等の金額換算相当額は受託業者と組織委員会にて協議の上決定する。
6. 報告書の提出
業務をすべて終了したときは、実施内容が分かる書類(その他組織委員会が指示するもの)を添付の上、業務終了報告書を提出すること。
なお、成果品の著作権は組織委員会に帰属するものとし、業務完了後は組織委員会の承諾を得ずに、本業務によって得られた成果品をはじめとする各種資料は保持しないこと。
7. 業務を行う上で留意する点
(1) 本大会に関する全ての権利は大会の主催者である国際パラリンピック委員会(以下、「IPC」とする)に帰属する。受託者は、本業務の遂行にあたり、IPC 及び本大会のスポンサーの権利を侵害してはならない。
(2) スポンサー企業決定の最終承認者は大会の主催者である IPC のため、獲得したスポンサーが主催者により承認されない場合がある。
(3) 受託者は、本業務の目的を十分理解し、国際競技大会にふさわしい水準において業務を遂行すること。
(4) 受託者は、本業務を遂行するにあたり、組織委員会と十分に協議・連絡調整等を行うこと。受託者の業務の遂行に関して組織委員会が行う要求は尊重しなければならない。
(5) 受託者は、本業務を遂行するにあたり、本大会の関係機関・団体、組織委員会が別途契約する委託事業者、その他本大会の関係者(以下、「本大会関係者」とする)と連携・協力し、また、組織委員会と協力して本大会関係者との調整を行うこと。
(6) 受託者の業務の遂行に関して適用される、IPC 又はパラ陸上競技運営のための IPC 内の担当機関である世界パラ陸上競技連盟が定める規則やガイドライン等の運営要件並びに通達及び組織委員会と IPC が締結した開催合意書の規定を順守すること。
(7) 本業務は、本仕様書によるほか、関係法令等に準拠して実施するものとする。
(8) 受託者は、本業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用することはできない。また、業務内容を許可なく第三者に公表、転用及び貸与してはならない。これらは本業務が完了した後についても同様とする。
(9) 業務上、受託者の不注意や不備により生じたすべての費用は、受託者の負担とする。
(10) 本業務の実施に伴い、第三者に与えた損害は、組織委員会の責に帰すべきものを除き、全て受託者の責任において処理することとする。
(11) 受託者は、本件業務実施中に生じた諸事故に関して、一切の責任を負い、組織委員会に発生原因、経過、被害状況等を速やかに報告し、組織委員会の指示に従うものとする。
(12) 本仕様書に定めがない事項については、組織委員会と受託者において協議の上決定する。協議が整わないときは、組織委員会の指示するところによるものとする。
(13) 本仕様書の記載事項等に疑義が生じた場合、受託者は速やかに組織委員会と協議すること。
(14) 本業務の全部または主たる一部を、組織委員会の事前の承認なく、第三者に委任してはならない。
(15) 当契約における契約金額(手数料)及び獲得協賛金等は消費税及び地方消費税を含む額とする。
