Contract
屋内設置
市有財産賃貸借契約書
貸付人 岸和田市(以下「甲」という。)と借受人 (以下「乙」という。)は、次の条項により市有財産賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
公募番号 | 施設名称 | 所在地 | 貸付箇所 | 貸付面積 |
第2条 甲は、所有する次の物件(以下「貸付物件」という。)を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。また、貸付面積には、使用済容器回収ボックス(以下「回収ボックス」という。)の面積を含むものとする。
(用途の指定)
第3条 乙は貸付物件を、自動販売機及び回収ボックス(以下これらをあわせて「自動販売機」という。)の設置場所の用途に自ら使用しなければならない。
(貸付期間)
第4条 本契約の貸付期間は、令和4年4月1日から令和●●年●●月●●日までとする。
(契約の更新等)
第5条 本契約は、借地借家法(平成3年法律第 90 号)第 38 条の規定に基づくものであ
るから、借地借家法第 26 条、第 28 条及び第 29 条第1項並びに民法(明治 29 年法律第
89 号)第 604 条の規定は適用されないので、契約更新に係る権利は一切発生せず、前条に定める貸付期間の満了時において、本契約の更新又は貸付期間の延長は行わないものとする。
2 甲は、前条に規定する期間満了の1年前から6ケ月前までの期間(以下「通知期間」という。)に乙に対し、貸付期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知するものとする。
3 甲は、通知期間内に前項の通知をしなかった場合においても、通知期間経過後改めて期間の満了により本契約が終了する旨の書面による通知を乙にした場合、当該通知日から6ケ月を経過した日をもって、本契約は終了する。なお、甲乙協議のうえ、乙が了承した場合にはこの限りではない。
(貸付料)
第6条 第4条に定める貸付期間における貸付料の総額は、金 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
2 消費税及び地方消費税の税率が変更される際には、当該消費税率の変更による額をもって、契約の変更を行うこととする。
(貸付料の納付)
第7条 乙は、前条に定める貸付料を、次に掲げるとおり、甲の発行する納入通知書により、甲が定める納付期限までに納付しなければならない。
年度 | 貸付料の額 | 納付期限 |
令和4年度 | 金 円 (うち消費税及び地方消費税の額 金 円) | 令和4年4月 30 日 |
令和5年度 | 金 円 (うち消費税及び地方消費税の額 金 円) | 令和5年4月 30 日 |
令和6年度 | 金 円 (うち消費税及び地方消費税の額 金 円) | 令和6年4月 30 日 |
なお、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の改正によって消費税率に変動が生じた場合は、当該貸付料から相当額を加減することとする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税率に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(延滞金)
第8条 乙は、前条に定める貸付料を期限内に納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、当該金額に契約締結の日における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、納入通知書により納付しなければならない。ただし、延滞金の額に 100 円未満の端数があるとき又はその金
額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその金額を徴収しない。
(契約保証金)
第9条 岸和田市財務規則第 123 条第2号の規定により、契約保証金は、免除とする。
(費用負担)
第 10 条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する一切の費用は、乙の負担とする。
(電気料金の支払等)
第 11 条 乙は、甲からの請求に基づき、甲に対して自動販売機に係る電気料金を支払うものとする。ただし、指定管理者が管理する施設に自動販売機を設置する場合は、乙は、指定管理者に対して電気料金を支払うものとする。この場合において、乙は、電気料金の算定及び支払方法について、指定管理者と協議し、決定するものとする。
2 前項の規定に関わらず、乙が電力会社等から直接自動販売機の電気の供給を受ける場合は、乙は、当該電力会社等に対して電気料金を支払うものとする。
(自動販売機の設置)
第 12 条 乙は、次の各号に掲げる基準に基づき自動販売機を設置しなければならない。
(1)「自動販売機設置自主ガイドライン(日本自動販売協会)」を遵守し、据付面を十分に確認したうえで安全設置すること。
(2)「自動販売機の据付基準(JIS 規格)」及び「自動販売機据付基準マニュアル(日本自動販売システム機械工業会)」を遵守し、転倒防止等の耐震対策を講じること。ただ
し、原則として屋内設置、屋外設置共にアンカーボルトの打設及びこれによる固定はしないこととする。
(3)電源確保や接地線の接続のために電気工事が必要な場合は、乙が工事を実施することとし、「電気設備に関する技術基準を定める省令」、「電気設備の技術基準の解釈」等の法令等の遵守はもとより、「内線規程(一般社団法人日本電気協会)」等の業界自主基準にも適合すること。
(4)乙は、電気工事の要否、方法等について甲と協議し、甲の指示に従うこととする。また、乙は、電気工事の完了後、直ちに甲に報告し、甲の確認を受けることとする。
(5)乙は、本契約に基づき設置した自動販売機には電気の使用量を計る証明用電気計器(計量法(平成4年法律第 51 号)に基づく検定証印又は基準適合証印(以下「検定証印等」という。)が付され、検定証印等の有効期間が経過していないものに限る。)を設置するものとする。ただし、乙が、電力会社等から直接電気の供給を受ける場合は、この限りではない。
(6)自動販売機1台に1個以上の割合で、十分な容量の回収ボックスを設置すること。
2 自動販売機本体その他自動販売機の設置に伴う物品の搬入において、市の建物その他の物件に生じた損害は、すべて乙の負担とする。
(自動販売機の管理)
第 13 条 乙は、自動販売機の管理について、次の点に留意しなければならない。
(1)商品の品質保持及び衛生管理については、「食品、添加物等の規格基準(食品衛生法)」及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要綱(日本自動販売協会及び日本自動販売システム機械工業会)」等の関連する法令、基準を遵守し、万全を期すこと。
(2)自動販売機の故障時等の連絡先を、自動販売機の前面のわかりやすい位置に明記するとともに、自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、乙の責任において迅速に対応すること。
(3)回収ボックスからの使用済容器の回収・処理は、乙の責任において行うこと。
(4)使用済容器の回収頻度については、回収ボックスから使用済容器があふれないよう配慮するとともに、周辺の美化に努めること。
(5)自動販売機が他社との併設の場合は、関係者間で回収方法を協議し、責任を明確にしたうえで適切に回収・処理すること。
(商品等の盗難又は毀損)
第 14 条 甲は、自動販売機若しくは当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売上金若しくは釣り銭の盗難又は毀損及び停電等による売上の減少等の、自動販売機の設置及び管理に伴う一切の損害について、その責を負わない。ただし、当該損害の発生が甲の故意又は重過失に起因する場合は、この限りではない。
(売上報告書の提出等)
第 15 条 乙は、本契約に係る自動販売機の売上状況を年度ごとに取りまとめ、各年度最終月の翌月末までに、甲に提出しなければならない。
(契約不適合責任)
第 16 条 乙は、本件契約を締結した後、本件公有財産が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見しても、当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求、貸付料の減免の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(転貸等の禁止)
第 17 条 乙は、貸付物件を転貸し、若しくは貸付物件の賃借権を第三者に譲渡し、又は指定用途を変更してはならない。
2 乙は、甲の承諾を得ないで本契約に基づく自動販売機設置事業の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託してはならない。
3 前2項に定めるもののほか、乙は、この契約により生ずる権利若しくは義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(維持保全義務)
第 18 条 乙は、貸付物件を善良な注意を持って維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
(第三者への損害賠償の義務)
第 19 条 乙は、設置した自動販売機の転倒若しくは故障若しくは盗難による事故、その他構造上の欠陥、又は販売した商品による食中毒等により第三者に損害を与えたときはその賠償の責を負うものとする。
2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対し求償することができるものとする。
(使用上の制限)
第 20 条 乙は、貸付物件の現状を変更し、又は工作物を設置してはならない。ただし、甲の承認を受けたときはこの限りではない。
(秘密の保持)
第 21 条 甲及び乙は、本契約の履行上知り得た相手方固有の業務上又は技術上の秘密情報を第三者に漏洩してはならない。本契約が満了し、又は解除された後も同様とする。
(契約の解除)
第 22 条 甲は、貸付物件を公用若しくは公共用に供するため必要とするとき又は施設を廃止するときは、本契約を解除することができる。
2 甲が前項の規定により本契約を解除した場合において、乙に損害が生じた場合であっても、乙は、甲に対しその補償を請求しないものとする。
3 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し催告なしに本契約を解除することができる。
(1)乙が本契約に規定する条件に違反し、又は本契約上の義務を履行しないとき
(2)岸和田市暴力団排除条例(平成 25 年条例第 35 号)第8条第1項第6号に基づき、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において
同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき
(3)岸和田市暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき、乙の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合において、甲が乙に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、乙が当該下請負人等との契約の解除を拒否したとき
(4)前第2号又は第3号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めるとき
4 乙は、第4条に定める貸付期間が満了する前に、自己の都合により本契約を解除する 場合は、解除しようとする日の6ケ月前までに甲に通知するものとする。この場合、自 動販売機の設置に関して乙が甲と結んでいる契約及び協定をすべて解除するものとする。
(損害賠償)
第 23 条 乙は、本契約上の義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 乙は、前条第3項及び第4項の規定により契約が解除された場合は、第6条に定める貸付料の総額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が定める期間内に支払わなければならない。
3 前項に規定する場合において、甲に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超えるときは、甲はその超えた金額についても賠償を請求することができる。
(貸付物件の返還)
第 24 条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき又は第 22 条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する期日までに貸付物件を甲に返還しなければならない。
(原状回復の義務)
第 25 x xは次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに自己の負担において貸付物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲が回復する必要がないと認めるときはこの限りではない。
(1)乙の責に帰する事由により貸付物件を滅失又は毀損したとき
(2)前条の規定により貸付物件を返還するとき
2 前項第2号の規定により乙が貸付物件を原状回復して返還しないときは、甲が乙に代わって原状に回復することができるものとし、乙はその費用を負担しなければならない。
(貸付料の返還)
第 26 条 甲は、第 22 条第1項の規定により契約を解除した場合、乙に対して既納の貸付料のうち未経過期間に係る金額を、月割りにて返還するものとする。
2 前項の返還金には、利息は付さないものとする。
3 第 22 条第3項又は第4項の規定に基づき、契約が解除された場合は、甲は乙に対して既納の貸付料を返還しないものとする。
(返還時の請求権の放棄)
第 27 条 第 24 条の規定により貸付物件を返還する場合において、乙が貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕費その他の費用があっても、乙はこれを甲に請求しないものとする。
2 甲の承認の有無に関わらず乙が施した造作については、本契約の終了の場合において、乙は、その買取りの請求をすることができない。
(契約の費用)
第 28 条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(裁判管轄)
第 29 条 この契約に関する紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他事項の遵守及び疑義等の決定)
第 30 条 本契約に定めのない事項に関しては、令和3年度岸和田市自動販売機設置事業者募集要項(以下、募集要項)の内容を遵守すること。本契約及び募集要項に関し疑義のあるとき又は本契約及び募集要項に定めのない事項が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。
上記の契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所有する。
年 月 日
甲 | 所 | 在 | 地 | 大阪府岸和田市岸城町7番1号 |
名 | 称 | xxxx | ||
x | 表 | 者 | 岸和田市長 x x x x | |
乙 | ( | 部 課取扱い) |