Contract
積立傷害保険を
ご契約いただく皆さまへ
重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)
平成29年1月改定
契約締結前におけるご確認事項
1
この書面では、積立傷害保険をご契約いただくにあたっての重要な事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明していますので内容を十分にご確認ください。なお、保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者となる方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。また、ご契約の際は、ご家族の方にもご契約の内容をお知らせください。
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
更改契約のお客さまにつきましては、前契約から契約内容が変更となる場合があります。契約内容の変更点について十分にご確認のうえ、契約をお申し込みください。
注意喚起情報
契約概要
(1)商品の仕組みと被保険者の範囲
この保険は積立型の傷害保険です。保険期間が満了した場合は、満期返れい金をお支払いします。詳細は後記「(9)満期返れい金・契約者配当金」の項目をご確認ください。
天災危険 個人賠償責任 携行品損害補償特約 補償特約 補償特約
救援者費用等 受託品賠償責任
補償特約 補償特約
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
特定感染症危険補償特約
まも~るプラン以外
基本となる補償、主な「自動的にセットされる特約(」自動セット特約)、主な「セットすることができる特約(」任意セット特約)は次のとおりです。
主な「セットすることができる特約」
(任意セット特約)
(注1)一部の補償を外してご契約いただくことも可能です。
(注2)ご契約の内容によっては、一部の補償および特約をセットできないことがあります。
(注3)保険契約者が法人の場合等、「通院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数30日)」は自動的にセットされないことがあります。
まも~るプラン
基本となる補償、主な「自動的にセットされる特約」(自動セット特約)、「セットすることができる特約」(任意セット特約)は次のとおりです。
「セットすることができる特約」
(任意セット特約)
条件付戦争危険等免責に関する 一部修正特約
通院保険金 支払限度日数 変更特約(30日)
死亡・後遺障害入 院 ・ 手 術通 院
(注)交通事故等によるケガのみを補償することもできます。
主な「自動的にセットされ る特約」(自動セット特約)
基本となる補償
<ケガの補償>
個人賠償責任補償特約
携行品損害補償特約
契約概要
①商品の仕組み
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましてはご契約のxxxに記載しています。
必要に応じて損保ジャパンxxxx公式ウェブサイトをご参照いただくか、取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご請求ください。
(注)ご契約のしおりは、ご契約後、保険証券とともにお届けします。
このマークに記載の項目はご契約のxxxに記載されています。
基本となる補償 <ケガの補償> | 主な「自動的にセットされる特約」 (自動セット特約) |
死亡・後遺障害入 院 ・ 手 術通 院 傷害入院一時金 | 天災危険 入院保険金 通院保険金補償特約 支払限度日数 支払限度日数 変更特約(30日) 変更特約(30日) 後遺障害等級 条件付戦争危険等限定補償特約 免責に関する (第1級~第3級) 一部修正特約 |
用語のご説明
ご契約のxxx、普通保険約款・特約にも用語のご説明・定義が記載されていますので、ご確認ください。
医学的他覚所見、医科診療報酬点数表、危険、後遺障害、公的医療保険制度、告知事項、事故、手術、先進医療、入院保険金日額、通院保険金日額、保険期間、入院、通院、治療、配偶者 など
【約款に関する用語】
用語 | ご説明 |
普 x x 険 約 款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
特 約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
【補償の対象者等に関する用語】
用語 | ご説明 |
保 険 契 約 者 | 保険会社に保険契約の申込みをする方をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。 |
被 保 険 者 | 保険の対象となる方のことをいいます。 |
【その他】
用語 | ご説明 | ||
親 | 族 | 6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。 | |
他の保険契約等 | 傷害総合保険、普通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | ||
保険期間の満了 | 保険期間の終期までご契約が有効に存続することをいいます。 | ||
保 | 険 | 金 | 被保険者が所定のお支払事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする金銭のことです。 |
保保 | 険 金 額険 金 日 | ・額 | ご契約いただいた保険契約で保険金をお支払いする事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする保険金の額または限度額のことです。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。 |
保 | 険 年 | 度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
保 | 険 | 料 | 保険契約者が保険契約に基づいて保険会社に払い込むべき金銭をいいます。 |
未 | 婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
②基本補償の種類と被保険者の範囲
■ 保険期間の満了日における被保険者本人の年齢によってご契約できるプランが異なります。
保険期間の満了日における被保険者本人の年齢 満70歳以下 満71歳以上満90歳以下
ご契約できるプラン まも~るプラン以外 まも~るプラン
(注1)保険期間の満了日における被保険者本人の年齢が満91歳以上の場合はご契約できません。
(注2)保険契約者が法人の場合またはスーパーGでご契約の場合等は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
■ 後記 契約締結前におけるご確認事項 のうち(、1)商品の仕組みと被保険者の範囲および(2)基本と
1
なる補償の項目は、「まも~るプラン以外」と「まも~るプラン」に分けて記載しています。ご契約プランごとにご確認いただく記載は次のとおりです。
(注)「まも~るプラン」とは、保険契約申込書裏面の「パターンコード」が、A1~A4、B1~B4またはC1~C4のいずれか
でのご契約をいいます。
ご契約プラン
「まも~るプラン以外」でご契約のお客さま
ご確認いただく記載
まも~るプラン以外
「まも~るプラン以外」
「まも~るプラン」共通
「まも~るプラン」
でご契約のお客さま
まも~るプラン
「まも~るプラン以外」
「まも~るプラン」共通
まも~るプラン以外
契約概要
基本補償の種類と被保険者の範囲は、次のとおりです。
基本補償 | 普通保険約款にセットする特約 | 保険金が支払われる事故 |
普通傷害 | ― | 交通事故(※1)やその他の急激かつ偶然な外来の事故 |
交通傷害 | 交通傷害危険のみ補償特約 | 交通事故(※1)等による事故 |
被保険者(※2()※3)の範囲 | 個人型 | 夫婦型 | 家族型 | 家族型 (配偶者対象外) |
本人(※4) | ○ | ○ | ○ | ○ |
本人の配偶者 | ― | ○ | ○ | ― |
その他の親族 | ― | ― | ○(※5) | ○(※6) |
基本補償 | 普通保険約款にセットする特約 | 保険金が支払われる事故 |
普通傷害 | ― | 交通事故(※1)やその他の急激かつ偶然な外来の事故 |
被保険者の範囲 | 個人型 |
本人(※4) | ○ |
本人の配偶者 | ― |
その他の親族 | ― |
まも~るプラン
お引き受けは、個人型の普通傷害のみとなります。
(※1)所定の交通乗用具による事故をいいます。
<所定の交通乗用具の主なもの>
電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、身体障がい者用車いす、航空機、船舶等をいいます。ただし、xx以上の幼児用車両、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)等は除きます。
(※2)被保険者の続柄は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(※3)スーパーGは、個人型のみのお引き受けとなります。
(※4)保険契約申込書の被保険者欄に記載のご本人をいいます。
(※5)本人またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子をいいます。
(※6)本人の同居の親族および別居の未婚の子をいいます。
(注)個人賠償責任補償特約、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約および受託品賠償責任補償特約については、被保険者の範囲が異なります。被保険者の範囲につきましては、普通保険約款および特約をご確認ください。
このマークに記載の項目はご契約のxxxに記載されています。 1
(SJNK17-50102,2017.8.29)7×1(17080381)401084 -0500
まも~るプラン以外・まも~るプラン共通
2)基本となる補償 | 契約概要 | 注意喚起情報 |
(
まも~るプラン以外
基本となる補償は、次のとおり構成されています。保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことが可能です。補償内容の詳細は普通保険約款・特約をご参照ください。
(※1)交通事故やその他「急激かつ偶然な外来の事故」をいいます。以下同様とします。
(※2)「後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)」をセットされる場合は、補償の対象となる後遺障害が第 1級~第3級相当に限定されます。
(※3)「入院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数180日)」をセットされる場合は、180日となります。
(※4)以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術
(※5)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。
(※6)「通院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数30日)」がセットされます。この特約がセットされていないご契約は、90日を限度とします。
3)保険金をお支払いしない主な場合 | 契約概要 | 注意喚起情報 |
(
保険金をお支払いしない主な場合は次のとおりです。詳しくは、ご契約のxxx、普通保険約款・特約
をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡保険金 後遺障害保険金 入院保険金手術保険金通院保険金 傷害入院一時金 | ■故意または重大な過失 ■自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ■戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ■頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ■地震、噴火またはこれらによる津波(※) ■無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ■脳疾患、疾病または心神喪失 ■妊娠、出産、早産または流産 ■外科的手術その他の医療処置 ■ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ■自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など |
(※)天災危険補償特約がセットされている場合は、お支払いの対象となります。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
死亡保険金 | 事故(※1)によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、死亡の原因となった事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額からその金額を差し引いた額をお支払いします。 |
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします(※2)。 ただし、同一保険年度に生じた事故によるケガに対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額からその金額を差し引いた額を限度にお支払いします。 |
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し、1,000日(※3)を限度として1日につき入院保険金日額をお支払いします。 |
手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けられた場合に、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を、手術保険金としてお支払いします。ただし、 1事故につき1回の手術にかぎります。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※4) ② 先進医療に該当する手術(※5) |
通院保険金 | 事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院の日数に対し、30日(※6)を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (注2)通院保険金のお支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
保険金をお支払いする場合と保険金をお支払いできない主な場合について(基本補償および主な特約)
4)主な特約の概要 | 契約概要 |
(
主な特約の概要は、次のとおりです。
下記特約の詳細および下記に記載のない特約につきましては、ご契約のxxx、普通保険約款・特約をご参照ください。
特約の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
個人賠償責任補償特約 (任意セット特約) | 住宅の所有・使用・管理または被保険者(※)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は、個人賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンxxxxの承認を必要とします。 (※)この特約における被保険者は、①本人②本人の配偶者③本人またはその配偶者の同居の親族④本人またはその配偶者の別居の未婚の子⑤本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (注)日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンxxxxが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。 |
携行品損害補償特約 (任意セット特約) | 偶然な事故により携行品に損害が生じた場合に、被害物の再調達価額を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。 ただし、お支払いする保険金の額は、1保険年度ごとに携行品損害の保険金額が限度となります。 (注1)乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。 (注2)次のものは保険の対象となりません。 船舶(ヨット、モーターボート等を含みます。)、自動車、原動機付自転車、自転車、ハンググライダー、サーフボード、ラジコン模型、義歯、義肢、 動物、植物、有価証券(小切手は除きます。)、クレジットカード、プリペイドカード、稿本、設計書、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、 ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器、コンタクトレンズ、眼鏡 など |
まも~るプラン
基本となる補償は、次のとおり構成されています。本プランには「天災危険補償特約」、「後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)」、「入院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数30日)」、「通院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数30日)」がセットされます。補償の内容の詳細は普通保険約款・特約をご参照ください。
(
(※1)交通事故やその他「急激かつ偶然な外来の事故」をいいます。以下同様とします。
(※2)以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術
(※3)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。
5)特約の補償重複 | 注意喚起情報 |
(
「個人賠償責任補償特約」「携行品損害補償特約」「受託品賠償責任補償特約」「救援者費用等補償特約」「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」等を複数のご契約(※1)にセットされた場合は、補償が重複することがあります。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
死亡保険金 | 事故(※1)によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、死亡の原因となった事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額からその金額を差し引いた額をお支払いします。 |
後遺障害保険金 重度の後遺障害) | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に特約に定める重度の後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の78%~100%をお支払いします。ただし、同一保険年度に生じた事故によるケガに対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額からその金額を差し引いた額を限度にお支払いします。 |
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し、30日を限度として1日につき入院保険金日額をお支払いします。 |
手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けられた場合に、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を、手術保険金としてお支払いします。ただし、 1事故につき1回の手術にかぎります。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※2) ② 先進医療に該当する手術(※3) |
通院保険金 | 事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院の日数に対し、30日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (注2)通院保険金のお支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
傷害入院一時金 | 事故によりケガをされ、入院保険金をお支払いする場合で、実際に入院した日数が30日以上となった場合に、傷害入院一時金の全額をお支払いします。ただし、1事故につき傷害入院一時金保険金額を限度とします。 (注)傷害入院一時金の対象となる期間中に、新たに他のケガをされた場合であっても、重複して傷害入院一時金はお支払いしません。 |
補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)積立傷害保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
<補償重複となる可能性がある主な補償・特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他のご契約の例 | |
① | 積立傷害保険の個人賠償責任補償特約 | 自動車保険・火災保険の個人賠償責任特約 |
② | 積立傷害保険の携行品損害補償特約 | 火災保険の携行品損害特約 |
6)保険金額の設定 | 契約概要 |
(
保険金額の設定にあたっては、次の①、②にご注意ください。
①お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
②各保険金額・保険金日額は、引受けの限度額があります。保険金額・保険金日額は、被保険者の年齢・年収などに照らして適正な額となるように設定してください。なお、下記のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は他の保険契約等と通算して1,000万円が上限となります。
・被保険者が保険期間の初日において満15歳未満である場合
・保険契約者と被保険者が異なるご契約において被保険者の同意(署名・捺印)がない場合なお、まも~るプランは、被保険者1名につき、1契約のみのお引受けとなります。
7)保険期間および補償の開始・終了時期 | 契約概要 | 注意喚起情報 |
(
●保険期間 :3年から10年までの整数年
※まも~るプランは3~5年、スーパーGは3~6年になります。なお、xxxxの水準により販売を制限する場合があります。
●補償の開始: 始期日の午後4時
※これと異なる時刻が保険契約申込書に記載されている場合は、その時刻
●補償の終了: 満期日の午後4時
2
このマークに記載の項目はご契約のxxxに記載されています。
宛 先 およびご通知いただく事 項 | 【宛先】x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xx保険ジャパンxxxx株式会社 クーリングオフ受付デスク(本社)行 【ご通知いただく事項】 ・ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言 ・ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・捺印および電話番号 ・ご契約を申し込まれた年月日 ・ご契約を申し込まれた保険の次の事項 保険種類、証券番号(申込書控の右上に記載してあります。)または領収証番号 (証券番号が不明な場合のみご記入ください。領収証の右上に記載してあります。) ・取扱代理店・仲立人名 |
お 支 払 い になった保険料の取 扱 い | クーリングオフのお申し出をされた場合は、すでにお支払いになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しします。また、損保ジャパンxxxxおよび取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、保険期間の開始日以降にクーリングオフのお申し出をされる場合は、保険期間の開始日(開始日以降に保険料をお支払いいただいたときは、損保ジャパンxxxxが保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を、日割でお支払いいただくことがあります。 |
クーリングオフが で き な いご 契 約 | ●営業または事業のためのご契約 ●法人または社団・財団等が締結したご契約 ●質権が設定されたご契約 ●保険金請求権または満期返れい金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約 |
(8)保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
①保険料決定の仕組み
保険料は保険金額・満期返れい金・保険期間・補償範囲等により決定されます。また、実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、保険契約申込書でご確認ください。
注意喚起情報
契約概要
②保険料の払込方法
●保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額をお払い込みいただく一括払と、複数の回数に分けてお払い込みいただく分割払があります。なお、分割払の場合、第2回目以降の分割保険料は口座からの引落しによる払込みのみとなります。
※スーパーGは、一括払のみになります。
●ご契約の保険料(一括払以外の払込方法の場合は第1回保険料)は、ご契約と同時にお払い込みください(「初回保険料の口座振替に関する特約(積立用)」等の保険料払い込みに関する特約をセットした場合を除きます。
●保険期間の中途における保険料の前納(未払込保険料を一括して払い込んでいただくこと)の取扱いはできませんのでご了承ください(団体扱・集団扱契約の退職・脱退の場合を除きます。)。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または損保ジャパンxxxxが保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
保険料の払込みについて
3)死亡保険金受取人 | 注意喚起情報 |
(
注意喚起情報
③保険料の払込猶予期間等の取り扱い
分割払でご契約の場合、第2回目以降の分割保険料は、保険契約申込書記載の払込期日までにお払い込みください。
払込期日までに保険料を払込みいただけなかった場合は、払込猶予期間(* 保険料を払込みいただけなかったことが故意による場合などを除き、払込期日の属する月の翌々月25日)中に保険料をお払い込みください。
払込猶予期間*内に保険料を払込みいただけなかった場合は、ご契約は払込猶予期間の満了日 の翌日から効力を失います(ご契約の存続ができません。)。
3/25までに保険料の払込みがない場合、ご契約は効力を失います。
払込猶予期間
払込期間
25日払込猶予
26日払込期日
4月~
3月
2月
1月
<例> 月払のご契約でご指定の金融機関の振替日が26日の場合
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。また、企業等を死亡保険金受取人とする場合は、被保険者となる方に、この保険の加入についてご家族等に対し説明していただくようお伝えください。
法人のお客さまへのご注意
4)自動的情報交換制度に伴う届出書の提出 | 注意喚起情報 |
(
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、ご契約時、保険契約者・居住地国の変更時、解約返れい金または満期返れい金支払時に、お客さまの氏名、住所、生年月日および居住地国等を記載した届出書の提出が必要な場合があります。
*払込みの遅延が、お客さまの故意による場合などは、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌月末日に短縮いたしますのでご注意ください。
*団体扱・集団扱の場合、お取扱いが異なります。
第2回目以降の保険料の払込みについて
9)満期返れい金・契約者配当金 | 契約概要 |
(
●保険期間が満了し、保険料全額の払い込みが終了しており、所定の期日までにお手続きが完了した場合は、保険証券に記載の満期返れい金を保険期間満了日の翌営業日に保険契約者にお支払いします。ただし、所定の期日までにお手続きが完了しなかった場合は、保険期間の満了日またはお手続きの完了日のいずれか遅い日の翌日から20日以内に保険契約者にお支払いします。
●積立部分の保険料は、損保ジャパンxxxxが責任をもって運用し、運用利回りが予定の利回りを超えた場合は、保険期間の満了時に満期返れい金にプラスして契約者配当金をお支払いします。
●積立部分の保険料の運用利回りが予定の利回りを超えなかった場合、契約者配当金はお支払いしません。
満期返れい金および契約者配当金について
契約締結時におけるご注意事項
2
1)告知義務 | 注意喚起情報 | (保険契約申込書の記載上のご注意事項) |
(
保険契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって損保ジャパンxxxxが告知を求めたものをいいます。
<告知事項> この保険の普通保険約款における告知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等の加入状況
●口頭でお話し、または資料を提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
●告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
契約締結時における注意事項(告知義務等)
2)クーリングオフ (クーリングオフ説明書) | 注意喚起情報 |
(
ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(5)米国への納税義務等に関するご確認
米国の税法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」および日本国政府と米国政府の『国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明』に対応するため、積立型の保険契約へのご加入にあたっては、下記に該当しない旨を申告していただきます。なお、下記に該当する場合は、所定の書面をご提出していただきますので、お申し出ください。
[個人のお客さまの場合]米国における納税義務者
[法人のお客さまの場合]米国に登記された非上場の法人、または、議決xxの25%超を直接・間接に米国人あるいは米国法人に保有されている非上場の法人
保険契約の締結後であっても、ご事情がかわったことにより上記に該当すると推測される場合などは、所定の書面の提出をお願いすることがあります。
契約締結後におけるご注意事項
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1)通知義務等 | 注意喚起情報 |
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①住所または通知先を変更された場合
保険証券記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ご通知がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。なお、改姓等により保険契約者の氏名を変更された場合も、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご連絡ください。
②上記以外のご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。
ただし、ご契約内容の変更を取扱いできない場合があります。
③「育英費用補償特約」をセットしたご契約で、被保険者が独立して生計を営むようになる場合や扶養者が変わる場合は取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。
④保険料の払込方法別の注意点について
月払または団体扱・集団扱契約でご契約の場合、満期近くの保険料の払込みにつきましては、手続き(口座振替の場合は口座引落し)を停止し、満期返れい金から差し引いて保険料の払込みに充当します。なお、口座振替の場合は、満期日により対応が異なり、口座引落しを停止しない場合もあります。
⑤保険証券について
・保険証券(または写)は、ご契約内容を記載している重要な書面です。その内容および添付のご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認のうえ、大切に保管してください。保険証券は満期時に満期返れい金をお支払いする際に必要となります。
・ご契約締結日より1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
ただし、保険料を満期返れい金から充当する更改契約の保険証券につきましては、1か月を超える場合がありますのでご注意ください(保険証券は、保険期間の初日以降に送付します。)。
⑥保険金をお支払いした後の保険金額、満期返れい金の取扱いについて
保険金は、何回お支払いしても、次の保険年度以降、保険金額が減るということはありません。ただし、被保険者「本人」の死亡保険金をお支払いした場合、または同一保険年度内に生じた事故で後遺障害の保険金額の全額をお支払いした場合は、その原因となった傷害事故が発生した時点で、ご契約は効力を失います。この場合、満期返れい金はお支払いしません。
保険金お支払い後の保険契約について
このマークに記載の項目はご契約のxxxに記載されています。
(
お申し出できる期 間 | クーリングオフは、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内にお申し出いただく必要があります。 ご契約を申し込まれた日 本書面を受領された日 |
お手続き方法 | クーリングオフのお申し出をされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に損保ジャパンxxxxの本社に必ず郵便でご通知ください。 |
お申し出を受付できない場合 | ■取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんので、ご注意ください。 ■すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。 |
2)契約者貸付制度について | 契約概要 |
ご契約は有効なまま、5万円以上をご用立てする貸付制度があります。ご用立てできる金額は、損保ジャパンxxxxの定める範囲内となります。なお、質xxが設定されたご契約および原則として保険期間の初日から2か月以内または満期直前5か月以内のご契約につきましては、ご用立てできません。
契約者貸付制度について
3)解約返れい金 | 契約概要 | 注意喚起情報 |
(
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご連絡ください。満期前にご契約を解約される場合は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また、保険料の全額が払い込まれているときは、経過年月数により計算した額を解約返れい金としてお支払いします。解約返れい金の額は、ご契約内容および解約時期により異なり、多くの場合、払い込まれた保険料を下回ります。
3
(SJNK17-50102,2017.8.29)7×1(17080381)401084 -0500
スーパーGの場合については、経過年月数により算出した金額を返れい金の最低金額として、金利情勢に応じた損保ジャパンxxxx所定の方法により計算した額をお支払いします。
解約返れい金の額等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
4)被保険者による解除請求 | 注意喚起情報 |
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被保険者が保険契約者以外の方で、一定の条件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にご契約の解除を求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、保険契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。
被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
(5)重大事由による解除
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合やご契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
その他ご留意いただきたいこと
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1)取扱代理店の権限 | 注意喚起情報 |
(
取扱代理店は損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものとなります。
2)保険会社破綻時等の取扱い | 注意喚起情報 |
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①引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金、満期返れい金および解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
②この保険については、損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金および補償部分の解約返れい金等については9割(※)までが、満期返れい金および積立部分の解約返れい金等については8割までが補償されます。
(※)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、補償割合が追加で引き下げとなることがあります。
また、経営破綻時以降、ご契約に適用される積立部分の予定利率等が変更される可能性があり、その場合は満期返れい金および解約返れい金等が上記補償割合を下回ることになります。
なお、今後の法改正等によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
3)個人情報の取扱いについて | 注意喚起情報 |
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損保ジャパンxxxxは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うために利用するほか、下記①から④まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンxxxxが、上記業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②損保ジャパンxxxxが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパンxxxxが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパンxxxxが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。損保ジャパンxxxxの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社等については損保ジャパンxxxx公式ウェブサイトをご覧ください。
(4)事故が起こった場合
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンxxxx、取扱代理店または事故サポートセンターまでご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか、ご契約のしおりの「保険金ご請求の手続き」に記載の書類等をご提出いただく場合があります。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払いの対象となる場合もあります。損保ジャパンxxxx・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
事故が発生した場合におとりいただく手続きご契約内容、事故報告内容の登録および確認について
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 ◆おかけ間違いにご注意ください。 | ||
●損保ジャパンxxxx への相談・苦情・お問い合わせ ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。 【窓口:カスタマーセンター】 0000-000-000 <受付時間> 平日 午前9時~午後8時土日祝日 午前9時~午後5時 (12月31日~1月3日はお休みとさせていただきます。) | ●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】 0570-022808 <通話料有料> <受付時間> 平日:午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 | ●事故が起こった場合 事故が起こった場合は、ただちに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。 【窓口:事故サポートセンター】 0000-000-000 <受付時間> 24時間365日 |
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このマークに記載の項目はご契約のxxxに記載されています。