経済的利益(A) 着手金 成功報酬 300万円以下 (A)×10% (A)×15% 300万円超~3000万円以下 (A)×5%+15万円 (A)×10%+15万円 3000万円超~3億円以下 (A)×2%+105万円 (A)×5%+165万円 3億円超 (A)×1%+405万円 (A)×3%+765万円
北千葉総合法律事務所弁護士報酬規程
第 1 条(目的)
北千葉総合法律事務所(以下「当法律事務所」という)が受任する事件または法律事務
(以下「事件等」という)の弁護士報酬に関する基準は、この規程に定めるところによる。
第 2 条(消費税)
この規程に定める額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に基づき、当法律事務所の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含まない。
第 3 条(定義)
弁護士報酬に関する用語の意義は、次のとおりとする。
■着手金…事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
■成功報酬金…事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。
■弁護士費用…原則として 1 回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
■顧問料…契約によって継続的に行う一定の事件等の対価をいう。
■日当…弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいう。
第 4 条(弁護士報酬の支払時期)
着手金は事件等の依頼を受けたときに、成功報酬金は事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この規定に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのない時は、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払を受ける。
第 5 条(法律相談料)
法律相談料は、30 分ごとに 5,000 円とする。
第 6 条(着手金及び成功報酬金)
着手金及び成功報酬金については、この規定に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額、成功報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
2 着手金及び成功報酬金は、この規定に特に定めのない限り、経済的な利益を基準として、それぞれ次の表のとおり算定する。
経済的利益(A) | 着手金 | 成功報酬 |
300万円以下 | (A)×10% | (A)×15% |
300万円超~3000万円 以下 | (A)×5%+15万円 | (A)×10%+15万円 |
3000万円超~3億円以下 | (A)×2%+105万円 | (A)×5%+165万円 |
3億円超 | (A)×1%+405万円 | (A)×3%+765万円 |
3 前項の着手金及び成功報酬金は、事案の複雑さ及び委任事務処理に要する手数の繁xxを考慮して増減額することができる。
4 前2項に定める着手金は、交渉事件については10万円を最低額とし、訴訟事件・審判事件・調停事件等裁判所に提訴または申し立てる事件については、20万円を最低額とする。
第 7 条(経済的利益)
経済的利益の額は、この規程に特に定めのない限り、原則として、次のとおり算定する。
1 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)ただし、請求を受ける側が一定の支払義務を認めている場合は次のとおりとすることができる。
①着手金は、上記支払義務を認めている金額と請求する側の請求金額との差額
②成功報酬は、請求する側の場合には上記支払いを認めている金額を上回った金額、請求を受ける側の場合は請求された金額から減じられた金額
2 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
3 継続的給付債権は、債権総額の 10 分の 7 の額。ただし、期間不定のものは 7 年分の額
4 賃料増減額請求事件は、増減額分の 7 年分の額
5 所有権は、対象たる物の時価相当額
6 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の 3 分の
1 の額を加算した額
7 占有権、地上権、永xxx、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の 2 分の 1 の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の 2 分の 1 の額を超えるときは、その権利の時価相当額
8 建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の 3 分の 1 の額を加算した額
9 地役権は、承役地の時価の 2 分の 1 の額
10 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
11 不動産についての所有権、地上権、永xxx、地役権、賃借権及び担保xxの登記手続請求事件は、第 5 号、第 7 号、第 9 号及び前号に準じた額
12 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
13 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の 3 分の 1 の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
14 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の 3 分の 1 の額
15 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
第 8 条(離婚事件)
離婚事件の着手xは、次のとおりとする。ただし、事案が複雑あるいは困難であるなど特別の事情がある場合は依頼者との協議により定める。
①離婚及び親権に争いがない場合…25 万円
②離婚または親権に争いがある場合…30 万円から 50 万円とする。
2 成功報酬は、20 万円以上とし、受任時に依頼者との協議により定める。ただし、着手時の予想を超えて多大な時間を要するなど特別な事情がある場合にはその点を考慮し、依頼者との協議により定める。
3 財産分与、慰謝料など財産給付を伴う場合は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第 7 条の規定により算定した着手金及び成功報酬金を加算する。
4 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときは、着手金として、前項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の 2 分の 1 を別途受け取ることができる。
第 9 条(非事業者の倒産事件)
非事業者の破産、民事再生及び任意整理の弁護士費用は次のとおりとする。
①自己破産事件…20 万円(同時廃止事件の場合)
なお、破産管財事件の場合は 30 万円以上を基準とし,協議により定めた額とする。
②民事再生事件…25 万円
なお、住宅資金特別条項を併用する場合の着手金は、これに 5 万円を加算した金額とする。
③任意整理事件…1万円+債権者 1 社につき 20,000 円
③過払い金の回収…回収した金額の 15 パーセント。なお、訴訟手続による場合は、回収した金額の 25%
第 10 条(事業者の倒産事件)
事業者の倒産整理事件の弁護士費用は次のとおりとする。
①自己破産事件、特別清算事件…100 万円以上
②会社更生事件、民事再生事件…300 万円以上
③私的整理事件 50 万円以上とする。
第 11 条(刑事・少年事件)
刑事事件及び少年事件の着手xは、事実関係に争いがない情状のみの事案簡明な事件においては、20 万円~30 万円とする。
2 前項の事件において、成功報酬金については、事前に依頼者との協議により定めた基準による。なお、被害者との示談交渉が成功した場合には 10 万~30 万円加算する。
3 事実関係に争いがある事件、重大な事件、複雑な事件あるいは審理に相当時間を要する事件については、依頼者との協議により定める。
4 警察署、拘置所あるいは少年鑑別所に接見あるいは面会に出向く場合、依頼者との協議により、交通費等の実費の外に日当を請求することができる。
第 12 条(その他弁護士費用)
弁護士費用は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第 8 条な
いし第 10 条の規定を準用する。
1 証拠保全
①一般的な場合…20 万円に第 7 条の着手金の規程により算定された額の 10%を加算した金額
②複雑又は、特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定める。
尚、本案事件を併せて受任したときでも、本案事件の着手金とは別に上記弁護士費用を受けることができる。
2 民事保全
本案事件と併せて受任する場合は、10 万円以上とし、事案の難易度等を考慮し、依頼者との協議により定める。その他の場合は、第7条による。
3 簡易な家事審判(xx後見申立、相続放棄等)
10 万円から 30 万円の範囲内の額
4 契約書及びこれに準ずる書類の作成
①簡易かつ定型的な書類…3 万円から 5 万円の範囲内の額
②非定形な書類
■経済的利益の額が 1000 万円未満の場合…5 万円から 10 万円の範囲内の額
■経済的利益の額が 1000 万円以上 1 億円未満の場合…10 万円から 30 万円の範囲内の額■経済的利益の額が 1 億円以上の場合…30 万円以上
③xx証書にする場合は、上記弁護士費用に 3 万円を加算する。
5 遺言書作成
①定型的な場合…10 万円から 20 万円の範囲内の額
②非定型的な場合は、依頼者との協議により定める。
③xx証書にする場合は、上記弁護士費用に 3 万円を加算する。
6 遺言執行
①紛争額・経済的利益の額に応じ、次のとおりとする。
1000 万円以下の部分 30 万円
1000 万円超 1 億円以下 経済的な利益の 1%+20 万円
1 億円超 5 億円以下 経済的な利益の 0.5%+70 万円
5 億円超 経済的な利益の 0.2%+220 万円
②複雑又は、特殊な事情がある場合は、受遺者との協議により定める。
③遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行弁護士費用とは別に、裁判手続に本規程に定める弁護士報酬を請求することができる。
任意後見と財産管理・身上監護
第 13 条 任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬の基準は、次のとおりとする。
①基本的な事務の処理を行うとき…月額 5000 円~5 万円
②収益不動産の管理等の事務の処理を行うとき…依頼者の利益及び当法律事務所の負担等を勘案して依頼者との協議により定める。
顧問料
第 14 条 顧問料は、基準額は月額5万円とする。事業の規模、顧問契約の内容により依頼者と協議して増減することができる。
2 依頼者が顧問先である場合には、弁護士報酬を、協議の上、本規程により算出した金額よりも減額することができる。
出張費用
第 15 条 出張費用は、原則として、実費の外次のとおりとする。
■事務所から 30km を超え 200km までの距離の時…5000 円~3 万円
■事務所から 200km を超える距離の時…3 万円~10 万円実費等の負担
第 16 条 当法律事務所は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料等の委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
2 当法律事務所は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を無利息で預かることができる。
時間制
第 17 条 当法律事務所は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、1 時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる。
2 前項の単価は、1 時間ごとに 1 万円以上とする。
委任契約の中途終了
第 18 条 委任契約にもとづく事件等の委任事務処理が、中途で終了したときは、当法律事務所は依頼者と協議の上,委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し、または未受領の弁護士報酬の全部もしくは一部につき請求することができる。
2 前項において、委任契約の終了につき、当法律事務所に責任がないにもかかわらず、依頼者が当法律事務所の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、そのほか依頼者に重大な責任があるときには、当法律事務所は、受領済みの弁護士報酬を返還せず、かつ、未受領の弁護士報酬の全部を
請求することができる。
事件等処理の中止等
第 19 条 依頼者が着手金、弁護士費用または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときには、当法律事務所は事件等に着手せず、またはその処理を中止することができる。
弁護士報酬の相殺等
第 20 条 依頼者が弁護士報酬または立替実費等を支払わないときには、当法律事務所は依頼者に対する金銭債務と相殺し、または事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
附則
この規程は、平成 26 年 3 月 1 日から施行する。