Contract
港湾運送約款
第1条 当社の一般港湾運送事業に関する営業は、この約款の定めるところによる。
2 この約款に定めていない事項は、法令又は慣習(若しくは関係船会社の海上運送約款)による。
第2条 当社は営業に関して通知又は催告をしようとする場合において相手方の所在を知ることができないときは、通知又は催告すべき事項を営業所に掲示し、且つ、日刊のxxx新報に公示してこれに代える。
2 前項の掲示及び広告をした場合において、掲示及び広告をした日から2週間を経過したときは、通知又は催告すべき事項は、了知されたものとみなす。
第3条 受託貨物に対する責任は、本船又は陸上において当該貨物を受け取った時に始まり、有姿のままその陸揚引渡又は船積をした時に終わる。
2 当社は、取扱貨物の種類、内容、中品状態、品質、数量、重量、容積、荷印、副荷印、番号及び価格については、その責に任じない。
第4条 委託者が船積又は陸揚を委託しようとするときは、下に掲げる事項を記載した船積委託書若しくは陸揚委託書又はこれ等に準ずる書類を提出するものとする。
(1)貨物の荷印、番号、個数、荷姿、品名、価格、重量及び容積
(2)仕向港若しくは仕出地及び到着地(国及び港、積換の要あるときは積換港名)
(3)荷受人の氏名又は商号及び住所並びに貨物到着通知先
(4)荷送人の氏名又は商号及び住所
(5)作製年月日、委託者の氏名又は商号及び住所
(6)運賃諸掛金支払方法その他の条件
(7)B/L作成枚数その他B/Lに関する指示
(8)その他船積又は陸揚のために必要な事項及び委託者の希望条項又は指図
2 正当でない又は不完全な記載から生ずることあるべき結果は、委託者の負担とする当社は、委任がない限り前項の委託書を改訂し、又は補充する義務を負わない。
第5条 受託貨物を受取る権原を有する事を証する書類と引換でなければその引渡をしない。
第6条 受託貨物に対し特別の注意、特別の取扱い方又は法規上特別の取扱を要するものに対しては、委託者から予めその旨を明告した場合の外、当社は、特別の注意又は特別の取扱をしなかったことによって生ずる損害については、その責に任じない。
第7条 爆発、発火、引火、腐蝕 、有毒等の危険性又は加害性があって社会通念上危害を及ぼすおそれのある貨物については、委託者が予めその種類、品名、数量及び特質その
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他必要な事項を外部の見易いところに明記し、且つ、予め当社にこれを明告した場合の外、当社は、正当な事情があるときはできる限り委託者に通知をした後当社の選択に従い競売し若しくは任意に売却し、又は危険を避けるため委託者に予告をしないで廃棄その他適宜の処分をすることができる。この場合貨物に対する当社の一切の責任は、上記の処分によって終了する。
2 前項の明告がなかった場合における当該貨物の滅失、毀損その他の損害並びに他の貨物、船舶、財産、又は人畜に及ぼした一切の費用、罰金及び責任は、故意又は過失の有無にかかわらず委託者が負担しなければならない。
3 当社が第1項の明告を受けて受託した貨物であっても他の貨物、船舶、財産、又は人畜に危害を及ぼすようになった場合又はそのおそれがあると認める場合は当社は第
1項の規定に準じてこれを処分することができる。
第8条 重量貨物に対しては、委託者がその正確な重量を外部の見易いところに明記し、且つ、予めこれを当社に明告した場合の外、当該貨物の滅失、毀損その他の損害並びに他の貨物、船舶、財産又は人畜に及ぼした一切の費用、罰金及び責任は、故意又は過失の有無にかかわらず委託者が負担しなければならない。
第9条 紙幣、貨幣、貴金属、宝石類、有価証券、美術骨董品等の高価品に対しては、委託者は、その中品の品名及び価額を明告した場合の外、当社は、いかなる損害であっても賠償の責に任じない。
第10条 委託者は、貨物の性質、重量、容積、運輸距離等に応じて運送に耐えるように荷造をし、且つ、荷札をつけ又はこれに代わる標示をしなければならない。
2 当社は、荷造が充分でないと認めた貨物であっても取扱上支障がないと認め、且つ委託者が荷造不備による損害を負担することを承諾したときは、その港湾運送の委託を引受けることがある。
第11条 当社は、必要と認めるときは、貨物の荷造を補修し、又は改装することができるこの場合に因って生じた一切の費用は委託者の負担とする。
第12条 貨物の委託者からの引受又は委託者への引渡は、当社所定の荷さばき場において行う。但し、委託者の求め又は当社の必要に応じこれを変更することがある。
第13条 何れの側からも書面をもって確認されない口頭、電話、電信による委託若しくはその他の通知の遵守については、当社は、これを担保しない。
第14条 当社は、下記の場合には港湾運送の引受を拒否することがある。
(1)申込が本港湾運送約款によらないものであるとき。
(2)委託者から特別の負担を求められたとき。
(3)当該港湾運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するとき。
2
第15条 当社は、下記の場合には、荷受人の費用をもって貨物を倉庫営業者に寄託することができる。
(1)荷受人を確知し得ないとき。
(2)貨物引渡に関し争があるとき。
(3)荷受人が貨物の受取を拒んだとき。
(4)荷受人が相当の期間内に引渡を請求しないとき。
第16条 当社は、充分且つ実行し得べき指図がないときは、委託者の利益に注意しつつ裁量によって処理し、殊に運送の方法を選択することができる。
第17条 当社は、別段の指図が書面により明らかにされていないときは、他の貨物と混載することができる。
第18条 当社は、運送賃立替金その他の費用の支払を受けない間は、貨物又は船積書類の引渡請求に応じないことがある。この場合損害を生ずることがあっても当社は、その責に任じない。
第19条 当社が賠償の責に任ずる場合は、損害が、当社又はその使用人の故意又は重大な過失に因って直接に生じた場合に限る。
2 当社が、当社又はその使用人の故意又は重大な過失がなかったことを証明したときは、その責に任じない。
3 前項の証明が事実上又は条理上不能と認められた場合は、委託者が当社又はその使用人の故意又は重大な過失を証明するものとする。
第20条 当社は、下記の事由によって生じた貨物の滅失、毀損、延着については損害賠償の責に任じない。
(1)委託者の故意又は過失
(2)天災その他の不可抗力、火災、水害、海難、機雷、強盗、海賊その他一切の人力で抗することのできない事故又は検疫その他法律、命令、規則等の執行
(3)戦争、事変、変乱、同盟罷業、同盟怠業、事業所閉鎖、その他これに準ずる事由
(4)貨物の性質又は瑕疵
(5)荷造の不完全、包装の破損、荷印又は荷札の不備
(6)本船荷役用具の不備又はこれに潜在する瑕疵
(7)虫害、鼠害、汚損、熱気、冷気、湿気、臭気、蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、その他類似の事由
(8)自然の消耗又は貨物の性質による発火、爆発、その他他物との接触から生ずる事故
(9)荷役中の降雨、荒天又は高波浪
(10)保険に付された危険
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第21条 当社の責に帰すべき事由によって貨物に損害を生じたときは当社は、送状に記載された価額又は委託者が申告した価額を限度として損害実額を賠償する。
2 前項の場合において損害額について争がある場合は、xxな第三者の鑑定若しくは評価によってその額を決定する。
第22条 当社の責に帰すべき事由によって生じた貨物の損害賠償の請求をしようとする者は、当社の定める様式によりこれをするものとする。
第23条 当社は異議なく貨物を引き渡した後は、その貨物については、いかなる責にも任じない。
第24条 当社は、委託を受けた港湾運送に対して国土交通大臣に届け出た運賃及び料金を収受し、収受した運賃及び料金の割戻はしない。
第25条 当社は、港湾運送の完了の際にその運賃及び料金を申し受けるものとする。
第26条 第7条第1項の規定により競売又は売却したときは、その代金を競売又は売却に要した費用、運賃料金又は立替金に充当し、なお余剰があるときは、これを委託者に交付し、又は供託し、不足額があるときは、委託者からその不足額を申し受ける。
2 第7条第1項及び第3項の規定により廃棄その他の処分をしたときは、その処分に要した費用は、委託者から申し受ける。
第27条 委託者は、この港湾運送約款を承認し、且つ、これに同意したものとする。この港湾運送約款は許可を受けた日から7日を経過する日より実施する。
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Ⅰ 料金の種類及び額
1. 基 本 料 金
港 湾 荷 役 料 金 表
(総トン数1,000トン未満の小型船荷役料金を除く)
(1トンにつき 単位円)
品 | 目 | 金 | 額 | |||||||||||
夏 | 期 | 冬 | 期 | |||||||||||
xx船川港 | xx船川港 | |||||||||||||
接岸本船 ↕ 上 屋 内 野積場内 | 接岸本船 ↕ 上 屋 前 野積場前 | 接岸本船 ↕ 上 屋 内 野積場内 | 接岸本船 ↕ 上 屋 前 野積場前 | |||||||||||
ユ ニタイズ貨物 | ノ ッ ク ダ ウ ン 自 動 車 ・ 完 成 車 (重量5トン未満かつ容積20トン未満のもの) | 1,348 | 1,230 | 1,752 | 1,599 | |||||||||
パ レ タ イ ズ 貨 物 ・ バ ン パ ッ ク ・ バ ッ グ コ ン テ ナ ・ プ レ ス リ ン グ | 1,646 | 1,502 | 2,140 | 1,953 | ||||||||||
包装品 | 袋 | 物 | 紙・ ビニール入りのもの | 2,492 | 2,254 | 3,240 | 2,930 | |||||||
麻 | 袋 | 入 | り | の | も | の | 2,088 | 1,920 | 2,714 | 2,496 | ||||
ベ | ー | ル 物 | 葉 | タ | バ | コ | 1,815 | 1,626 | 2,360 | 2,114 | ||||
そ の 他 の ベ ー ル 物 | 2,477 | 2,231 | 3,220 | 2,900 | ||||||||||
モ | ー | タ | ー | サ | イ | ク | ル | 1,997 | 1,833 | 2,596 | 2,383 | |||
雑貨類・機械類(1個当り5トン未満のもの) | 2,601 | 2,385 | 3,381 | 3,101 | ||||||||||
機械類(1個当り5トン以上のもの)・完成車 (重量5トン以上または容積20トン以上のもの) | 1,892 | 1,714 | 2,460 | 2,228 | ||||||||||
青 | 果 | 類 | 1,948 | 1,758 | 2,532 | 2,285 | ||||||||
有姿貨物 | タ | イ | ヤ | 1,770 | 1,628 | 2,301 | 2,116 | |||||||
巻 取 紙 ( 内 地 産 ) | 1,441 | 1,283 | 1,873 | 1,668 | ||||||||||
木 | 材 | 岸壁揚のもの | 原木 | 米国材 南洋材 | 1,323 | 1,183 | 1,720 | 1,538 | ||||||
北洋材 | 1,757 | 1,620 | 2,284 | 2,106 | ||||||||||
製 | 材 | 1,406 | 1,264 | 1,828 | 1,643 | |||||||||
非 鉄 金 属 類 ( 半 製 品 ・ x x ・ 地 金 ) | 2,113 | 1,891 | 2,747 | 2,458 | ||||||||||
鋼 | 材 | 一 般 鋼 材 (口径12インチ未満の鋼管含む) | 2,022 | 1,838 | 2,629 | 2,389 | ||||||||
鋼管( 口径12 インチ以上 の も の ) ・ コ イ ル | 1,719 | 1,563 | 2,235 | 2,032 | ||||||||||
石 | 材 | 2,043 | 1,890 | 2,656 | 2,457 | |||||||||
撤貨物 | 小 麦 ・ 肥 料 原 料 ・ 鉱 磺 石 ( 粉 ) | 1,350 | 1,207 | 1,755 | 1,569 | |||||||||
鉱 磺 石 ( 塊 ) ・ 特 殊 鉱 磺 石 | 1,932 | 1,750 | 2,512 | 2,275 | ||||||||||
砂 | 糖 | 1,853 | 1,710 | 2,409 | 2,223 | |||||||||
特 殊貨 物 | 冷 | 凍 | 品 | - | 3,725 | - | 4,843 | |||||||
冷 | 蔵 | 品 | - | 2,756 | - | 3,583 |
(注) 夏期料金は4月1日から11月30日まで、冬期料金は12月1日から翌年3月31日までにそれぞれ適用します。
2. 割 増 料 金
種 別 | x x | 割 増 率 |
半 夜 荷 役 | 16時30分から21時30分までの間における荷役 | 基 本 料 金 の 6 割 増 |
日 曜 日 ・ 祝 祭 日 荷 役 | 日曜日・祝祭日における荷役 | 基 本 料 金 の 10 割 増 |
雨 天 ・ 雪 天 荷 役 | 雨天・雪天時における荷役 | 基 本 料 金 の 1 割 増 |
3. 割 引 料 金
(1)xx数量割引
① 貨物量が1,000トン以上3,000トン未満の場合、基本料金の5%引
② 貨物量が3,000トン以上5,000トン未満の場合、3,000トン以上の貨物量について、基本料金の7%引
③ 貨物量が5,000トン以上の場合は5,000トン以上の貨物量について、基本料金の10%引
(2)長期大量割引
同一委託者からの引受が、次のいずれの項目にも該当する場合、基本料金の5%引
① 3ヶ月以上の長期契約があること
② 1ヶ月間に2回以上の反復継続の引受があること
③ 1回当たりの荷役量が3,000トンを超えること
4. 諸 料 金
1口の作業構成員数 による区分 昼夜区分 港 別 | 15人以下 (12人) | 16人~22人 (19人) | 23人~29人 (26人) | 30人~36人 (33人) | 37人以上 (40人) | ||
昼 間 ( 8 時30 分から 16 時30 分まで ) | xx船川港 | 夏期 | 40,590 | 63,280 | 85,990 | 108,700 | 128,180 |
冬期 | 52,760 | 82,260 | 111,780 | 141,310 | 166,630 | ||
半 夜 ( 16 時30 分 から 21 時30 分まで ) | xx船川港 | 夏期 | 63,140 | 98,440 | 133,760 | 169,090 | 199,390 |
冬期 | 82,080 | 127,970 | 173,880 | 219,810 | 259,200 |
(1) 待 機 料 金
1口の作業構成員数 による区分 昼夜区分 港 別 | 15人以下 (12人) | 16人~22人 (19人) | 23人~29人 (26人) | 30人~36人 (33人) | 37人以上 (40人) | ||
昼 間 ( 8 時30 分から 16 時30 分まで ) | xx船川港 | 夏期 | 322,010 | 502,020 | 682,180 | 862,360 | 1,016,890 |
冬期 | 418,610 | 652,620 | 886,830 | 1,121,060 | 1,321,950 | ||
半 夜 ( 16 時30 分から 21 時30 分まで ) | xx船川港 | 夏期 | 322,010 | 502,020 | 682,180 | 862,360 | 1,016,890 |
冬期 | 418,610 | 652,620 | 886,830 | 1,121,060 | 1,321,950 |
(2) 最 低 料 金
区 分 | 金 | 額 | ||||||
(1) 港 | 湾 | x | x | 分 | 担 | 金 | 各貨物(一律)1トンにつき | 8円 |
(2) 労 | 働 | 安 | 定 | 基 | 金 | 各貨物(一律)1トンにつき | 7円 |
5. 分 担 金 等
6. 消費税及び地方消費税の加算料金の総額の10%
(1口1時間につき 単位円)
(1口につき 単位円)
Ⅱ 料金の適用方
1. 適 用 範 囲
この港湾荷役料金は、当該貨物について、接岸本船の船内荷役と沿岸荷役を同一委託者から引受た場合、又は、異なる委託者からであっても当該貨物に係る接岸本船の船内荷役と沿岸荷役が同量となる引受の場合等船内荷役と沿岸荷役の荷役手配が一貫して行える 場合に適用します。
2. 作 業 範 囲
基本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。ただし、関連事業に係る行為は除きます。
(1) 「接岸本船内↔上屋・野積場内」の場合
(揚荷) 接岸本船の本船内の貨物を岸壁上に取卸し、上屋・野積場内へ移送、拼付するまでの作業。
(積荷) 上屋・野積場内の貨物を岸壁上に移送し、接岸本船内に積込むまでの作業。
(2) 「接岸本船内↔上屋・野積場前」の場合
(揚荷) 接岸本船の本船内の貨物を岸壁上に取卸し、上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側へ移送する作業。
(積荷) 上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側にある貨物を岸壁上に移送し、接岸本船内に積込むまでの作業。
3. 料金表に記載のない貨物等
基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表記載の貨物と、荷姿、作業構成員数等が類似している場合は、その貨物の料を適用し、類似した貨物がない場合は、委託者と協議の上、決定した料金を基本料金とします。
4. 割 増 料 金
割増料金の適用方は次のとおりとします。
(1) 半夜荷役割増
16時30分から21時30分までの間における荷役について、所定の半夜荷役割増を適用します。
(2) 日曜日・祝祭日荷役割増
日曜日・祝日及び祭日における荷役について、所定の日曜日・祝祭日荷役割増を適用します。
(3) 雨天・雪天荷役割増
委託者の要求により雨天、雪天時において荷役を行った場合に所定の雨天・雪天荷役割増を適用します。
5. 割 引 料 金
割引料金の適用方は次のとおりとします。
(1) xx数量割引
委託者からの1荷役の引受において、同一貨物の量が
① 1,000トン以上3,000トン未満の場合、当該貨物の全量について基本料金の5%
② 3,000トン以上5,000トン未満の場合、3,000トン未満の貨物量については上記①の割引率を適用し、3,000トン以上については基本料金の7%
③ 5,000トン以上の場合、5,000トン未満の貨物量については上記②の割引率を適用し、5,000トン以上については基本料金の 10%に相当する金額を、当該貨物全量について当該貨物の基本料金を乗じて得た金額からそれぞれ割引ます。
(2) 長期大量割引
同一委託者からの引受において、次のいずれの項目にも該当する場合は、当該取扱貨物量にそれぞれの基本料金を乗じて得た合計額の5%に相当する額を、当該引受に係る請求額から割引ます。
① 3ヶ月以上の長期契約があること
② 1ヶ月間に2回以上の反復継続の引受があること
③ 1回当たりの荷役量が3,000トンを超えること
6. 諸 料 金
諸料金の適用方は次のとおりとします。
(1) 待 機 料 x
x料金は、荷役開始時刻(昼間荷役にあっては8時30分、半夜荷役にあっては16時30分)以降における本船入港待、本船積込貨物の到着待又は、天候或いは、揚貨装置故障等による荷役待機が生じた場合であって、昼間荷役にあっては、8時30分から 16時30分までの間、半夜荷役にあっては、16時30分から21時30分までの間に発生した待機時間について、それぞれの待機料金を適用します。
ただし、待機事由が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。
(2) 最 低 料 x
x料金は、次の各号に該当する場合に適用します。
ただし、これらの場合が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。
(イ) 荷役手配の取消の場合
㋑ 昼間荷役の手配申し受け最終時刻(前日の15時)以降2時間を経過してからの取消については、昼間荷役の最低料金を適用します。
㋺ 半夜荷役の手配申し受け最終時刻(当日の15時)以降の取消については、半夜荷役の最低料金を適用します。
(ロ) 半端荷役等の場合
荷役開始後における作業中止又は、少量作業或いは、待機が伴ったこと等により、昼間荷役及び半夜荷役の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれぞれの最低料金額に満たない場合は、該当の最低料金を適用します。
7. 消費税及び地方消費税の加算
免税となる取引には適用しません。
8. 料金の計算方
料金の計算方は、次によります。
(1) 計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は1,000キログラム、容積は1.133立方米をもって1トンとみなします。なお、慣例により重量に一定の系数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合には、その例によります。
(2) 割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金を算出し、これらの金額を合算します。 また、割引料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割引率を乗じて各割引料金を算出し、これらの金額を差し引き
ます。
(3) 基本料金等については、委託者の要求により夏期及び冬期の料金を平準化する場合は、それぞれの期の料金に1年間の適用月数割合を乗じて得た金額を合算します。
(4) 消費税及び地方消費税の加算について
(イ) 運賃及び料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算します。
(ロ) 上記により計算された金額に1円未満の端数が生じたときは1円単位に四捨五入します。
9. そ の 他
(1) 本料金を適用する荷役において、「上屋出しコンテナ詰又は、コンテナ出し上屋入れ作業」、「看貫作業」、「仕訳作業」、「はい替作業」及び「上屋保管」が伴う場合のこれら諸作業に係る料金は、当港において適用される港湾荷役料金(沿岸荷役料金)のそれぞれの料金を準用します。
(2) 特殊貨物(特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物、海難貨物等)及び特殊荷役(海難船・特殊船の荷役、荒天荷役、荷印その他仕訳を伴う荷役、見本採取等を伴う荷役、沿岸荷役における長距離移送等)の場合は、基本料金のほかに、委託者と協議の上、決定した金額を申し受けます。
(3) 委託者の要求により、特別の荷役機械、資材等を使用した場合及びフォアマンを増員した場合には、委託者と協議の上、別途実費を申し受けます。
(4) 本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め又は、慣習によります。
港 湾 荷 役 料 金 表 (船 内 荷 役 料 金)
Ⅰ 料金の種類及び額
1. 基 本 料 金
(1トンにつき 単位円)
品 目 | 金 | 額 | ||||||||||
夏 期 | 冬 期 | |||||||||||
xx船川港 | xx船川港 | |||||||||||
ユ ニタイズ貨物 | ノ ッ ク ダ ウ ン 自 動 車 ・ 完 成 車 (重量5トン未満かつ容積20トン未満のもの) | 798 | 1,037 | |||||||||
パ レ タ イ ズ 貨 物 ・ バ ン パ ッ ク ・ バ ッ グ コ ン テ ナ ・ プ レ ス リ ン グ | 973 | 1,265 | ||||||||||
包装品 | 袋 物 | 紙・ ビニール入りのもの | 1,373 | 1,785 | ||||||||
麻 | 袋 | 入 | り | の | も | の | 1,313 | 1,707 | ||||
ベ ー ル 物 | 葉 | タ | バ | コ | 916 | 1,191 | ||||||
そ の 他 の ベ ー ル 物 | 1,313 | 1,707 | ||||||||||
モ | ー | タ | ー | サ | イ | ク | ル | 1,235 | 1,606 | |||
雑貨類・機械類(1個当り5トン未満のもの) | 1,602 | 2,083 | ||||||||||
機械類(1個当り5トン以上のもの)・完成車 (重量5トン以上または容積20トン以上のもの) | 1,052 | 1,368 | ||||||||||
青 | 果 | 類 | 1,055 | 1,372 | ||||||||
有姿貨物 | タ | イ | ヤ | 1,120 | 1,456 | |||||||
巻 取 紙 ( 内 地 産 ) | 682 | 887 | ||||||||||
木材 | xxxxもの | 原 | 木 | 459 | 597 | |||||||
岸壁揚のもの | 原木 | 米国材 南洋材 | 655 | 852 | ||||||||
北洋材 | 1,130 | 1,469 | ||||||||||
製 | 材 | 732 | 952 | |||||||||
非 鉄 金 属 類 ( 半 製 品 ・ x x ・ 地 金 ) | 1,054 | 1,370 | ||||||||||
鋼 材 | 一 般 鋼 材 (口径12インチ未満の鋼管含む) | 1,163 | 1,512 | |||||||||
鋼管( 口径12 インチ以上 の も の ) ・ コ イ ル | 989 | 1,286 | ||||||||||
石 | 材 | 1,341 | 1,743 | |||||||||
撤貨物 | 小 麦 ・ 肥 料 原 料 ・ 鉱 磺 石 ( 粉 ) | 671 | 872 | |||||||||
鉱 磺 石 ( 塊 ) ・ 特 殊 鉱 磺 石 | 1,074 | 1,396 | ||||||||||
砂 | 糖 | 1,201 | 1,561 | |||||||||
特 殊貨物 | 冷 | 凍 | 品 | 2,695 | 3,504 | |||||||
冷 | 蔵 | 品 | 1,675 | 2,178 |
(注) 夏期料金は4月1日から11月30日まで、冬期料金は12月1日から翌年3月31日までにそれぞれ適用します。
2. 割 増 料 金
種 別 | 内 容 | 割 増 率 |
半 夜 荷 役 | 16時30分から21時30分までの間における荷役 | 基 本 料 金 の 6 割 増 |
日 曜 日 ・ 祝 祭 日 荷 役 | 日曜日・祝祭日における荷役 | 基 本 料 金 の 10 割 増 |
雨 天 ・ 雪 天 荷 役 | 雨天・雪天時における荷役 | 基 本 料 金 の 1 割 増 |
3. 割 引 料 金
(1)大口数量割引
① 貨物量が1,000トン以上3,000トン未満の場合、基本料金の5%引
② 貨物量が3,000トン以上5,000トン未満の場合、3,000トン以上の貨物量について、基本料金の7%引
③ 貨物量が5,000トン以上の場合は、5,000トン以上の貨物量について、基本料金の10%引
(2)長期大量割引
同一委託者からの引受が、次のいずれの項目にも該当する場合、基本料金の5%引
① 3ヶ月以上の長期契約があること
② 1ヶ月間に2回以上の反復継続の引受があること
③ 1回当たりの荷役量が3,000トンを超えること
4. 諸 料 金
1口の作業構成員数 による区分 昼夜区分 港 別 | 9人以下 (7.5人) | 10人~13人 (11.5人) | 14人~17人 (15.5人) | 18人~21人 (19.5人) | 22人以上 (22.5人) | ||
昼 間 ( 8 時30 分から 16 時30 分まで ) | 秋田船川港 | 夏期 | 24,430 | 37,450 | 50,480 | 63,500 | 73,280 |
冬期 | 31,750 | 48,680 | 65,620 | 82,550 | 95,260 | ||
半 夜 ( 16 時30 分 から 21 時30 分まで ) | 秋田船川港 | 夏期 | 38,000 | 58,260 | 78,520 | 98,780 | 113,990 |
冬期 | 49,400 | 75,730 | 102,070 | 128,410 | 148,180 |
(1) 待 機 料 金
1口の作業構成員数 による区分 昼夜区分 港 別 | 9人以下 (7.5人) | 10人~13人 (11.5人) | 14人~17人 (15.5人) | 18人~21人 (19.5人) | 22人以上 (22.5人) | ||
昼 間 ( 8 時30 分から 16 時30 分まで ) | 秋田船川港 | 夏期 | 193,810 | 297,100 | 400,470 | 503,770 | 581,350 |
冬期 | 251,950 | 386,230 | 520,610 | 654,900 | 755,750 | ||
半 夜 ( 16 時30 分から 21 時30 分まで ) | 秋田船川港 | 夏期 | 193,810 | 297,100 | 400,470 | 503,770 | 581,350 |
冬期 | 251,950 | 386,230 | 520,610 | 654,900 | 755,750 |
(2) 最 低 料 金
区 分 | 金 | 額 | ||||||
(1) 港 | 湾 | 福 | 利 | 分 | 担 | 金 | 各貨物(一律)1トンにつき | 4円 |
(2) 労 | 働 | 安 | 定 | 基 | 金 | 各貨物(一律)1トンにつき | 3円50銭 |
5. 分 担 金 等
6. 消費税及び地方消費税の加算料金の総額の10%
(1口1時間につき 単位円)
(1口につき 単位円)
Ⅱ 料金の適用方
1. 適 用 範 囲
この港湾荷役料金(船内荷役料金)は、船内荷役のみを行う場合に適用します。
2. 作 業 範 囲
基本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。ただし、関連事業に係る行為は除きます。
(1) 揚荷の場合は、本船内の貨物をはしけ内又は岸壁上に取卸し、フックをはずすまでの作業。
(2) 積荷の場合は、はしけ内又は岸壁上の貨物にフックをかけ、本船に積込むまでの作業。
3. 料金表に記載のない貨物等
基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表記載の貨物と、荷姿、作業構成員数等が類似している場合は、その貨物の料金を適用し、類似した貨物がない場合は、委託者と協議の上、決定した料金を基本料金とします。
4. 割 増 料 金
割増料金の適用方は次のとおりとします。
(1) 半夜荷役割増
16時30分から21時30分までの間における荷役について、所定の半夜荷役割増を適用します。
(2) 日曜日・祝祭日荷役割増
日曜日・祝日及び祭日における荷役について、所定の日曜日・祝祭日荷役割増を適用します。
(3) 雨天・雪天荷役割増
委託者の要求により雨天、雪天時において荷役を行った場合に所定の雨天・雪天荷役割増を適用します。
5. 割 引 料 金
割引料金の適用方は次のとおりとします。
(1) 大口数量割引
委託者からの1荷役の引受において、同一貨物の量が
① 1,000トン以上3,000トン未満の場合、当該貨物の全量について基本料金の5%
② 3,000トン以上5,000トン未満の場合、3,000トン未満の貨物量については上記①の割引率を適用し、3,000トン以上については基本料金の7%
③ 5,000トン以上の場合、5,000トン未満の貨物量については上記②の割引率を適用し、5,000トン以上については基本料金の 10%に相当する金額を、当該貨物全量について当該貨物の基本料金を乗じて得た金額からそれぞれ割引ます。
(2) 長期大量割引
同一委託者からの引受において、次のいずれの項目にも該当する場合は、当該取扱貨物量にそれぞれの基本料金を乗じて得た合計額の5%に相当する額を、当該引受に係る請求額から割引ます。
① 3ヶ月以上の長期契約があること
② 1ヶ月間に2回以上の反復継続の引受があること
③ 1回当たりの荷役量が3,000トンを超えること
6. 諸 料 金
諸料金の適用方は次のとおりとします。
(1) 待 機 料 金
本料金は、荷役開始時刻(昼間荷役にあっては8時30分、半夜荷役にあっては16時30分)以降における本船入港待、本船積込貨物の到着待又は、天候或いは、揚貨装置故障等による荷役待機が生じた場合であって、昼間荷役にあっては、8時30分から 16時30分までの間、半夜荷役にあっては、16時30分から21時30分までの間に発生した待機時間について、それぞれの待機料金を適用します。
ただし、待機事由が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。
(2) 最 低 料 金
本料金は、次の各号に該当する場合に適用します。
ただし、これらの場合が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。
(イ) 荷役手配の取消の場合
㋑ 昼間荷役の手配申し受け最終時刻(前日の15時)以降2時間を経過してからの取消については、昼間荷役の最低料金を適用します。
㋺ 半夜荷役の手配申し受け最終時刻(当日の15時)以降の取消については、半夜荷役の最低料金を適用します。
(ロ) 半端荷役等の場合
荷役開始後における作業中止又は、少量作業或いは、待機が伴ったこと等により、昼間荷役及び半夜荷役の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれぞれの最低料金額に満ない場合は、該当の最低料金を適用します。
7. 消費税及び地方消費税の加算
免税となる取引には適用しません。
8. 料金の計算方
料金の計算方は、次によります。
(1) 計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は1,000キログラム、容積は1.133立方米をもって1トンとみなします。なお、慣例により重量に一定の系数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合には、その例によります。
(2) 割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金を算出し、これらの金額を合算します。 また、割引料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割引率を乗じて各割引料金を算出し、これらの金額を差し引き
ます。
(3) 基本料金等については、委託者の要求により夏期及び冬期の料金を平準化する場合は、それぞれの期の料金に1年間の適用月数割合を乗じて得た金額を合算します。
(4) 消費税及び地方消費税の加算について
(イ) 運賃及び料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算します。
(ロ) 上記により計算された金額に1円未満の端数が生じたときは1円単位に四捨五入します。
9. そ の 他
(1) 特殊貨物(特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物、海難貨物等)及び特殊荷役(海難船・特殊船の荷役、沈木 作業、防波堤外荷役、荒天時荷役、荷印その他仕訳を伴う荷役等)の場合は、基本料金のほかに委託者と協議の上、決定した金を申し受けます。
(2) 委託者の要求により、特別の荷役機械、資材等を使用した場合及びフォアマンを増員した場合には、委託者と協議の上、別途実費を申し受けます。
(3) 本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め又は、慣習によります。
港 湾 荷 役 料 金 表 ( 沿 岸 荷 役 料 金 )
(総トン数1,000トン未満の小型船荷役料金を除く)
Ⅰ 料金の種類及び額
1. 基 本 料 金
接岸本船船側・はしけ内↔上屋・野積場内又は、上屋・野積場前
(1トンにつき 単位円)
金 | 額 | |||||||
夏 | 期 | 冬 | 期 | |||||
秋田船川港 | 秋田船川港 | |||||||
品 目 | 接岸本船船側はしけ内 ↕ 上 屋 内 | 接岸本船船側はしけ内 ↕ 上 屋 前 | 接岸本船船側はしけ内 ↕ 上 屋 内 | 接岸本船船側はしけ内 ↕ 上 屋 前 | ||||
野積場内 | 野積場前 | 野積場内 | 野積場前 | |||||
ユニタイズ貨物 | コ ン テ ナ | 実 入 | 528 | 422 | 686 | 549 | ||
空 | 449 | 359 | 584 | 467 | ||||
ノ ッ ク ダ ウ ン 自 動 車 ・ 完 成 車 | 621 | 497 | 807 | 646 | ||||
(重量5トン未満かつ容積20トン未満のもの) | ||||||||
パ レ タ イ ズ 貨 物 ・ バ ン パ ッ ク | 760 | 608 | 988 | 790 | ||||
・ バ ッ グ コ ン テ ナ ・ プ レ ス リ ン グ | ||||||||
包装品 | 袋 物 | 紙・ ビニール入りのもの | 1,250 | 1,000 | 1,625 | 1,300 | ||
麻 袋 入 り の も の | 885 | 708 | 1,151 | 920 | ||||
ベ ー ル 物 | 葉 タ バ コ | 995 | 796 | 1,294 | 1,035 | |||
そ の 他 の ベ ー ル 物 | 1,294 | 1,035 | 1,682 | 1,346 | ||||
モ ー タ ー サ イ ク ル | 867 | 694 | 1,127 | 902 | ||||
雑貨類・機械類(1個当り5トン未満のもの) | 1,136 | 909 | 1,477 | 1,182 | ||||
有姿貨物 | 機械類(1個当り5トン以上のもの)・完成車 | 940 | 752 | 1,222 | 978 | |||
(重量5トン以上または容積20トン以上のもの) | ||||||||
青 果 類 | 995 | 796 | 1,294 | 1,035 | ||||
タ イ ヤ | 743 | 594 | 966 | 772 | ||||
巻 取 紙 ( 内 地 産 ) | 835 | 668 | 1,086 | 868 | ||||
米国材 | 738 | 590 | 959 | 767 | ||||
木 材 | 岸壁揚のもの | 原木 | 南洋材 | |||||
北洋材 | 719 | 575 | 935 | 748 | ||||
製 材 | 748 | 598 | 972 | 777 | ||||
非 鉄 金 属 類 ( 半 製 品 ・ 銑 鉄 ・ 地 金 ) | 1,170 | 936 | 1,521 | 1,217 | ||||
一 般 鋼 材 | 965 | 772 | 1,255 | 1,004 | ||||
鋼 材 | (口径12インチ未満の鋼管含む) | |||||||
鋼管( 口径12 インチ以上 | 820 | 656 | 1,066 | 853 | ||||
の も の ) ・ コ イ ル | ||||||||
石 材 | 810 | 648 | 1,053 | 842 | ||||
撤貨物 | 小 麦 ・ 肥 料 原 料 ・ 鉱 磺 石 ( 粉 ) | 750 | 600 | 975 | 780 | |||
鉱 磺 石 ( 塊 ) ・ 特 殊 鉱 磺 石 | 960 | 768 | 1,248 | 998 | ||||
砂 糖 | 749 | 599 | 974 | 779 | ||||
特殊貨 物 | 冷 凍 品 | - | 1,226 | - | 1,594 | |||
冷 蔵 品 | - | 1,226 | - | 1,594 |
(注) 夏期料金は4月1日から11月30日まで、冬期料金は12月1日から翌年3月31日までにそれぞれ適用します。
2. 割 増 料 金
種 別 | 内 容 | 割 増 率 |
半 夜 荷 役 | 16時30分から21時30分までの間における荷役 | 基 本 料 金 の 6 割 増 |
日 曜 日 ・ 祝 祭 日 荷 役 | 日曜日・祝祭日における荷役 | 基 本 料 金 の 10 割 増 |
雨 天 ・ 雪 天 荷 役 | 雨天・雪天時における荷役 | 基 本 料 金 の 1 割 増 |
3. 割 引 料 金
(1)大口数量割引
① 貨物量が1,000トン以上3,000トン未満の場合、基本料金の5%引
② 貨物量が3,000トン以上5,000トン未満の場合、3,000トン以上の貨物量について、基本料金の7%引
③ 貨物量が5,000トン以上の場合は5,000トン以上の貨物量について、基本料金の10%引
(2)長期大量割引
同一委託者からの引受が、次のいずれの項目にも該当する場合、基本料金の5%引
① 3ヶ月以上の長期契約があること
② 1ヶ月間に2回以上の反復継続の引受があること
③ 1回当たりの荷役量が3,000トンを超えること
4. 諸 料 金
1口の作業構成員数 による区分 昼夜区分 港 別 | 4人~6人 (5人) | 7人~9人 (8人) | 10人~12人 (11人) | 13人~15人 (14人) | 16人~18人 (17人) | 19人~21人 (20人) | ||
昼 間 ( 8 時30 分から 16 時30 分まで ) | 秋田船川港 | 夏期 | 16,160 | 25,830 | 35,510 | 45,200 | 54,900 | 64,590 |
冬期 | 21,000 | 33,570 | 46,160 | 58,760 | 71,370 | 83,960 | ||
半 夜 ( 16 時30 分から 21 時30 分まで ) | 秋田船川港 | 夏期 | 25,140 | 40,180 | 55,240 | 70,310 | 85,400 | 100,470 |
冬期 | 32,680 | 52,230 | 71,810 | 91,400 | 111,020 | 130,610 |
(1) 待 機 料 金
(2) 最 低 料 金
(1口1時間につき 単位円)
(1口につき 単位円)
1口の作業構成員数 による区分 昼夜区分 港 別 | 4人~6人 (5人) | 7人~9人 (8人) | 10人~12人 (11人) | 13人~15人 (14人) | 16人~18人 (17人) | 19人~21人 (20人) | ||
昼 間 ( 8 時30 分から 16 時30 分まで ) | 秋田船川港 | 夏期 | 128,200 | 204,920 | 281,710 | 358,590 | 435,540 | 512,410 |
冬期 | 166,660 | 266,390 | 366,220 | 466,160 | 566,200 | 666,130 | ||
半 夜 ( 16 時30 分から 21 時30 分まで ) | 秋田船川港 | 夏期 | 128,200 | 204,920 | 281,710 | 358,590 | 435,540 | 512,410 |
冬期 | 166,660 | 266,390 | 366,220 | 466,160 | 566,200 | 666,130 |
(3) 上屋出しコンテナ詰又は、コンテナ出し上屋入れ作業料金
(1トンにつき 単位円)
袋物・ベール物及びこれらに類似した作業能率のもの | 1,904 |
雑貨類・機械類(1個当り5トン未満のもの)及びこれらに類似した作業能率のもの | 1,748 |
ユニタイズ貨物、ノックダウン自動車及び完成車、機械類(1個当り、5トン以上のもの)及びこれらに類似した作業能率のもの | 1,605 |
(4) 看貫作業料金
当該貨物の上屋内基本料金の3割とします。
なお、計量器使用及び検量立会人の費用は含みません。
(5) 仕訳作業料金
当該貨物の上屋内基本料金の3割とします。
(6) はい替作業料金
当該貨物の上屋内基本料金の8割とします。
(7) 上屋保管料金
(1日1トンにつき 単位円)
区分 貨物分類 | 私 設 上 屋 の 場 合 | 公 共 上 屋 の 場 合 |
コ ン テ ナ ( 野 積 場 ) | 10 | 8 |
繊 維 原 料 類 | 45 | 34 |
青 果 | 45 | 34 |
窯 製 品 | 53 | 45 |
そ の 他 の 貨 物 | 78 | 64 |
(注) 1. 公共上屋の場合の上屋使用料は、条例に基づく金額を別途申し受けます。
2. コンテナについては、野積場置きの料金とします。
3. 低温保管を要する貨物については、本料金の8割増、また、くん蒸を要する貨物については、本料金の2割増とします。
5. 分 担 金 等
区 分 | 金 | 額 | ||||||
(1) 港 | 湾 | 福 | 利 | 分 | 担 | 金 | 各貨物(一律)1トンにつき | 4円 |
(2) 労 | 働 | 安 | 定 | 基 | 金 | 各貨物(一律)1トンにつき | 3円50銭 |
6. 消費税及び地方消費税の加算料金の総額の10%
Ⅱ 料金の適用方
1. 適 用 範 囲
この港湾荷役料金(沿岸荷役料金)は、沿岸荷役のみを行う場合に適用します。
2. 作 業 範 囲
基本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。ただし、関連事業に係る行為は除きます。
(1) 「接岸本船船側・はしけ内↔上屋・野積場内」の場合
(イ) 接岸本船船側↔上屋・野積場内の場合
(揚荷) 本船船側にある貨物を、上屋・野積場内へ移送、拼付けるまでの作業。
(積荷) 上屋・野積場内の貨物を搬出し、本船船側へ移送する作業。
(ロ) はしけ内↔上屋・野積場内の場合
(揚荷) はしけ内の貨物を陸揚し、上屋・野積場内へ移送、拼付けるまでの作業。
(積荷) 上屋・野積場内の貨物を搬出し、はしけ内へ移送し積付けるまでの作業。
(2) 「接岸本船船側・はしけ内↔上屋・野積場前」の場合
(イ) 接岸本船船側↔上屋・野積場前の場合
(揚荷) 本船船側にある貨物を、上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側へ移送する作業。
(積荷) 上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側にある貨物を、本船船側へ移送する作業。
(ロ) はしけ内↔上屋・野積場前の場合
(揚荷) はしけ内の貨物を陸揚し、上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側へ移送する作業。
(積荷) 上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側にある貨物を、はしけ内へ移送し積付けるまでの作業。
3. 料金表に記載のない貨物等
基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表記載の貨物と、荷姿、作業構成員数等が類似している場合は、その貨物の料金を適用し、類似した貨物がない場合は、委託者と協議の上、決定した料金を基本料金とします。
4. 割 増 料 金
割増料金の適用方は次のとおりとします。
(1) 半夜荷役割増
16時30分から21時30分までの間における荷役について、所定の半夜荷役割増を適用します。
(2) 日曜日・祝祭日荷役割増
日曜日・祝日及び祭日における荷役について、所定の日曜日・祝祭日荷役割増を適用します。
(3) 雨天・雪天荷役割増
委託者の要求により雨天、雪天時において荷役を行った場合に所定の雨天・雪天荷役割増を適用します。
5. 割 引 料 金
割引料金の適用方は次のとおりとします。
(1) 大口数量割引
委託者からの1荷役の引受において、同一貨物の量が
① 1,000トン以上3,000トン未満の場合、当該貨物の全量について基本料金の5%
② 3,000トン以上5,000トン未満の場合、3,000トン未満の貨物量については上記①の割引率を適用し、3,000トン以上については基本料金の7%
③ 5,000トン以上の場合、5,000トン未満の貨物量については上記②の割引率を適用し、5,000トン以上については基本料金の 10%に相当する金額を、当該貨物全量について当該貨物の基本料金を乗じて得た金額からそれぞれ割引ます。
(2) 長期大量割引
同一委託者からの引受において、次のいずれの項目にも該当する場合は、当該取扱貨物量にそれぞれの基本料金を乗じて得た合計額の5%に相当する額を、当該引受に係る請求額から割引ます。
① 3ヶ月以上の長期契約があること
② 1ヶ月間に2回以上の反復継続の引受があること
③ 1回当たりの荷役量が3,000トンを超えること
6. 諸 料 金
諸料金の適用方は次のとおりとします。
(1) 待 機 料 金
本料金は、荷役開始時刻(昼間荷役にあっては8時30分、半夜荷役にあっては16時30分)以降における本船入港待、本船積込貨物の到着待又は、天候或いは、揚貨装置故障等による荷役待機が生じた場合であって、昼間荷役にあっては、8時30分から 16時30分までの間、半夜荷役にあっては、16時30分から21時30分までの間に発生した待機時間について、それぞれの待機料金を適用します。
ただし、待機事由が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。
(2) 最 低 料 金
本料金は、次の各号に該当する場合に適用します。
ただし、これらの場合が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。
(イ) 荷役手配の取消の場合
㋑ 昼間荷役の手配申し受け最終時刻(前日の15時)以降2時間を経過してからの取消については、昼間荷役の最低料金を適用します。
㋺ 半夜荷役の手配申し受け最終時刻(当日の15時)以降の取消については、半夜荷役の最低料金を適用します。
(ロ) 半端荷役等の場合
荷役開始後における作業中止又は、少量作業或いは、待機が伴ったこと等により、昼間荷役及び半夜荷役の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれぞれの最低料金額に満たない場合は、該当の最低料金を適用します。
(3) 上屋出しコンテナ詰又は、コンテナ出し上屋入れ作業料金本料金は、次の作業を行った場合に適用します。
(イ) 上屋内(コンテナフレートステーションを含む)の貨物をその上屋内又は、戸前でコンテナに詰めるまでの作業。
(ロ) コンテナ内の貨物を取り出し、上屋内(コンテナフレートステーションを含む)に拼付けるまでの作業。
(4) 看貫作業料金
本料金は、貨物の看貫作業を行った場合に適用します。
ただし、計量器使用及び検量立会人の費用については、本料金とは別に実費を申し受けます。
(5) 仕訳作業料金
本料金は、貨物の仕訳作業を行った場合に適用します。
(6) はい替作業料金
本料金は、貨物のはい替作業を行った場合に適用します。
(7) 上屋保管料金
(イ) 本料金は、船舶又は、はしけ積卸貨物を上屋その他の荷捌場において、一時保管する場合に適用します。
(ロ) 本料金表に記載のない貨物については、類似した保管内容(坪当りの収容トン数)の料金を適用します。
(ハ) 本料金の計算は、貨物搬入の日から貨物搬出の日までとします。
7. 消費税及び地方消費税の加算
免税となる取引には適用しません。
8. 料金の計算方
料金の計算方は、次によります。
(1) 計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は1,000キログラム、容積は1.133立方米をもって1トンとみなします。なお、慣例により重量に一定の系数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合には、その例によります。
ただし、コンテナは、実入・空とも20フィート型は1個当たり32トン、40フィート型は1個当たり48トンをもってそれぞれ計算トン数とします。
また、20フィート型未満のコンテナは、20フィート型を基準とする換算トン数をもって計算トン数とし、35フィート型及び45フィート型等は40フィート型と同じとします。
(2) 割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金を算出し、これらの金額を合算します。 また、割引料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割引率を乗じて各割引料金を算出し、これらの金額を差し引き
ます。
(3) 基本料金等については、委託者の要求により夏期及び冬期の料金を平準化する場合は、それぞれの期の料金に1年間の適用月数割合を乗じて得た金額を合算します。
(4) 消費税及び地方消費税の加算について
(イ) 運賃及び料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算します。
(ロ) 上記により計算された金額に1円未満の端数が生じたときは1円単位に四捨五入します。
9. そ の 他
(1) 特殊貨物(特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物、海難貨物等)及び特殊荷役(長距離移送、荒天時荷役見本採取等を伴う荷役等)の場合は、基本料金のほかに委託者と協議の上、決定した金額を申し受けます。
(2) 委託者の要求により、特別の荷役機械、資材等を使用した場合には、委託者と協議の上、別途実費を申し受けます。
(3) 本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め又は、慣習によります。
Ⅰ 料金の種類及び額
1. 基 本 料 金
港 湾 荷 役 料 金 表
(総トン数1,000トン未満の小型船荷役料金)
(1) 総トン数1,000トン未満500トン以上の小型船内
品 | 目 | 金 | 額 | |||||||||||
夏 | 期 | 冬 | 期 | |||||||||||
秋田船川港 | 秋田船川港 | |||||||||||||
接岸本船 ↕ 上 屋 内 野積場内 | 接岸本船 ↕ 上 屋 前 野積場前 | 接岸本船 ↕ 上 屋 内 野積場内 | 接岸本船 ↕ 上 屋 前 野積場前 | |||||||||||
ユニタイズ貨 物 | ノ ッ ク ダ ウ ン 自 動 車 ・ 完 成 車 (重量5トン未満かつ容積20トン未満のもの) | 1,230 | 1,136 | 1,599 | 1,477 | |||||||||
パ レ タ イ ズ 貨 物 ・ バ ン パ ッ ク ・ バ ッ グ コ ン テ ナ ・ プ レ ス リ ン グ | 1,502 | 1,386 | 1,953 | 1,802 | ||||||||||
包装品 | 袋 | 物 | 紙・ ビニール入りのもの | 2,254 | 2,064 | 2,930 | 2,683 | |||||||
麻 | 袋 | 入 | り | の | も | の | 1,920 | 1,785 | 2,496 | 2,321 | ||||
ベ | ー | ル 物 | 葉 | タ | バ | コ | 1,626 | 1,475 | 2,114 | 1,918 | ||||
そ の 他 の ベ ー ル 物 | 2,231 | 2,034 | 2,900 | 2,644 | ||||||||||
モ | ー | タ | ー | サ | イ | ク | ル | 1,833 | 1,701 | 2,383 | 2,211 | |||
雑貨類・機械類(1個当り5トン未満のもの) | 2,385 | 2,213 | 3,101 | 2,877 | ||||||||||
機械類(1個当り5トン以上のもの)・完成車 (重量5トン以上または容積20トン以上のもの) | 1,714 | 1,570 | 2,228 | 2,041 | ||||||||||
青 | 果 | 類 | 1,758 | 1,607 | 2,285 | 2,089 | ||||||||
有姿貨物 | タ | イ | ヤ | 1,628 | 1,156 | 2,116 | 1,503 | |||||||
巻 取 紙 ( 内 地 産 ) | 1,086 | 966 | 1,412 | 1,256 | ||||||||||
木 | 材 | 岸壁揚のもの | 原木 | 米国材 南洋材 | 1,183 | 1,071 | 1,538 | 1,392 | ||||||
北洋材 | 1,620 | 1,511 | 2,106 | 1,964 | ||||||||||
製 | 材 | 1,264 | 1,150 | 1,643 | 1,495 | |||||||||
非 鉄 金 属 類 ( 半 製 品 ・ 銑 鉄 ・ 地 金 ) | 1,891 | 1,712 | 2,458 | 2,226 | ||||||||||
鋼 | 材 | 一 般 鋼 材 (口径12インチ未満の鋼管含む) | 1,564 | 1,472 | 2,033 | 1,914 | ||||||||
鋼管( 口径12 インチ以上 の も の ) ・ コ イ ル | 1,329 | 1,252 | 1,728 | 1,628 | ||||||||||
石 | 材 | 1,890 | 1,766 | 2,457 | 2,296 | |||||||||
撤貨物 | 小 麦 ・ 肥 料 原 料 ・ 鉱 磺 石 ( 粉 ) | 1,207 | 1,093 | 1,569 | 1,421 | |||||||||
鉱 磺 石 ( 塊 ) ・ 特 殊 鉱 磺 石 | 1,750 | 1,605 | 2,275 | 2,087 | ||||||||||
砂 | 糖 | 1,710 | 1,596 | 2,223 | 2,075 | |||||||||
特殊貨 物 | 冷 | 凍 | 品 | - | 3,492 | - | 4,540 | |||||||
冷 | 蔵 | 品 | - | 2,523 | - | 3,280 |
↔ 上屋・野積場内又は上屋・野積場前
(1トンにつき 単位円)
(注) 夏期料金は4月1日から11月30日まで、冬期料金は12月1日から翌年3月31日までにそれぞれ適用します。
(2) 総トン数500トン未満の小型船内
品 | 目 | 金 | 額 | |||||||||||
夏 | 期 | 冬 | 期 | |||||||||||
秋田船川港 | 秋田船川港 | |||||||||||||
接岸本船 ↕ 上 屋 内 野積場内 | 接岸本船 ↕ 上 屋 前 野積場前 | 接岸本船 ↕ 上 屋 内 野積場内 | 接岸本船 ↕ 上 屋 前 野積場前 | |||||||||||
ユニタイズ貨 物 | ノ ッ ク ダ ウ ン 自 動 車 ・ 完 成 車 (重量5トン未満かつ容積20トン未満のもの) | 807 | 646 | 1,049 | 840 | |||||||||
パ レ タ イ ズ 貨 物 ・ バ ン パ ッ ク ・ バ ッ グ コ ン テ ナ ・ プ レ ス リ ン グ | 988 | 790 | 1,284 | 1,027 | ||||||||||
包装品 | 袋 | 物 | 紙・ ビニール入りのもの | 1,625 | 1,300 | 2,113 | 1,690 | |||||||
麻 | 袋 | 入 | り | の | も | の | 1,151 | 920 | 1,496 | 1,196 | ||||
ベ | ー | ル 物 | 葉 | タ | バ | コ | 1,294 | 1,035 | 1,682 | 1,346 | ||||
そ の 他 の ベ ー ル 物 | 1,682 | 1,346 | 2,187 | 1,750 | ||||||||||
モ | ー | タ | ー | サ | イ | ク | ル | 1,127 | 904 | 1,465 | 1,175 | |||
雑貨類・機械類(1個当り5トン未満のもの) | 1,477 | 1,182 | 1,920 | 1,537 | ||||||||||
機械類(1個当り5トン以上のもの)・完成車 (重量5トン以上または容積20トン以上のもの) | 1,222 | 976 | 1,589 | 1,269 | ||||||||||
青 | 果 | 類 | 1,294 | 1,035 | 1,682 | 1,346 | ||||||||
有姿貨物 | タ | イ | ヤ | 966 | 774 | 1,256 | 1,006 | |||||||
巻 取 紙 ( 内 地 産 ) | 1,086 | 870 | 1,412 | 1,131 | ||||||||||
木 | 材 | 岸壁揚のもの | 原木 | 米国材 南洋材 | 959 | 767 | 1,247 | 997 | ||||||
北洋材 | 935 | 748 | 1,216 | 972 | ||||||||||
製 | 材 | 972 | 777 | 1,264 | 1,010 | |||||||||
非 鉄 金 属 類 ( 半 製 品 ・ 銑 鉄 ・ 地 金 ) | 1,521 | 1,216 | 1,977 | 1,581 | ||||||||||
鋼 | 材 | 一 般 鋼 材 (口径12インチ未満の鋼管含む) | 1,255 | 1,004 | 1,632 | 1,305 | ||||||||
鋼管( 口径12 インチ以上 の も の ) ・ コ イ ル | 1,066 | 854 | 1,386 | 1,110 | ||||||||||
石 | 材 | 1,053 | 842 | 1,369 | 1,095 | |||||||||
撤貨物 | 小 麦 ・ 肥 料 原 料 ・ 鉱 磺 石 ( 粉 ) | 975 | 780 | 1,268 | 1,014 | |||||||||
鉱 磺 石 ( 塊 ) ・ 特 殊 鉱 磺 石 | 1,248 | 1,000 | 1,622 | 1,300 | ||||||||||
砂 | 糖 | 974 | 779 | 1,266 | 1,013 | |||||||||
特殊貨 物 | 冷 | 凍 | 品 | - | 1,594 | - | 2,072 | |||||||
冷 | 蔵 | 品 | - | 1,594 | - | 2,072 |
↔ 上屋・野積場内又は上屋・野積場前
(1トンにつき 単位円)
(注) 夏期料金は4月1日から11月30日まで、冬期料金は12月1日から翌年3月31日までにそれぞれ適用します。
2. 割 増 料 金
種 別 | 内 容 | 割 増 率 |
半 夜 荷 役 | 16時30分から21時30分までの間における荷役 | 基 本 料 金 の 6 割 増 |
日 曜 日 ・ 祝 祭 日 荷 役 | 日曜日・祝祭日における荷役 | 基 本 料 金 の 10 割 増 |
雨 天 ・ 雪 天 荷 役 | 雨天・雪天時における荷役 | 基 本 料 金 の 1 割 増 |
3. 割 引 料 金
大口数量割引 基本料金の5%引
4. 分 担 金 等
(1) 総トン数1,000トン未満500トン以上の小型船内
↔ 上屋・野積場内又は上屋・野積場前
区 分 | 金 | 額 | |||
(1)港 | 湾 福 利 分 | 担 | 金 | 各貨物(一律)1トンにつき | 8円 |
(2)労 | 働 安 定 | 基 | 金 | 各貨物(一律)1トンにつき | 7円 |
(2) 総トン数500トン未満の小型船内
↔ 上屋・野積場内又は上屋・野積場前
区 分 | 金 | 額 | |||
(1)港 | 湾 福 利 分 | 担 | 金 | 各貨物(一律)1トンにつき | 4円 |
(2)労 | 働 安 定 | 基 | 金 | 各貨物(一律)1トンにつき | 3円50銭 |
5. 消費税及び地方消費税の加算料金の総額の10%
Ⅱ 料金の適用方
1. 適 用 範 囲
この港湾荷役料金(総トン数1,000トン未満の小型船荷役料金)は、
(1) 総トン数1,000トン未満500トン以上の小型船の本船内↔上屋・野積場内又は戸前迄の荷役。
(2) 総トン数500トン未満の小型船の本船内↔上屋・野積場内又は戸前迄の荷役に適用します。
ただし、(1)及び(2)に該当する小型船荷役で船内荷役のみ又は、沿岸荷役のみの場合は、当港において適用される港湾荷役料金(船内荷役料金)又は、港湾荷役料金(沿岸荷役料金)を適用します。
2. 作 業 範 囲
基本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。ただし、関連事業に係る行為は除きます。
(1) 「本船内↔上屋・野積場内」の場合
(揚荷) 本船内の貨物を岸壁上に取卸し、上屋・野積場内へ移送、拼付するまでの作業。
(積荷) 上屋・野積場内の貨物を岸壁上に移送し、本船内に積込むまでの作業。
(2) 「本船内↔上屋・野積場前」の場合
(揚荷) 本船内の貨物を岸壁上に取卸し、上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側へ移送する作業。
(積荷) 上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側にある貨物を岸壁上に移送し、本船内に積込むまでの作業。
3. 料金表に記載のない貨物等
基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表記載の貨物と、荷姿、作業構成員数等が類似している場合は、その貨物の料金を適用し、類似した貨物がない場合は、委託者と協議の上、決定した料金を基本料金とします。
4. 割 増 料 金
割増料金の適用方は次のとおりとします。
(1) 半夜荷役割増
16時30分から21時30分までの間における荷役について、所定の半夜荷役割増を適用します。
(2) 日曜日・祝祭日荷役割増
日曜日・祝日及び祭日における荷役について、所定の日曜日・祝祭日荷役割増を適用します。
(3) 雨天・雪天荷役割増
委託者の要求により雨天、雪天時において荷役を行った場合に所定の雨天・雪天荷役割増を適用します。
5. 割 引 料 金
大口数量割引の適用方は、次のとおりとします。
委託者からの1荷役の引受において、同一貨物の量が1,000トン以上の場合は、当該貨物全量について当該貨物の基本料金を乗じて得た金額から5%を割引ます。
6. 消費税及び地方消費税の加算
免税となる取引には適用しません。
7. 料金の計算方
料金の計算方は、次によります。
(1) 計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は1,000キログラム、容積は1.133立方米をもって1トンとみなします。なお、慣例により重量に一定の系数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合には、その例によります。
(2) 割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金を算出し、これらの金額を合算します。
(3) 基本料金等については、委託者の要求により夏期及び冬期の料金を平準化する場合は、それぞれの期の料金に1年間の適用月数割合を乗じて得た金額を合算します。
(4) 消費税及び地方消費税の加算について
(イ) 運賃及び料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算します。
(ロ) 上記により計算された金額に1円未満の端数が生じたときは1円単位に四捨五入します。
8. そ の 他
(1) 本料金を適用する荷役において、「上屋出しコンテナ詰又は、コンテナ出し上屋入れ作業」、「看貫作業」、「仕訳作業」、「はい替作業」及び「上屋保管」が伴う場合のこれらの諸作業に係る料金は、当港において適用される港湾荷役料金(沿岸荷役料金)のそれぞれの料金を準用します。
(2) 特殊貨物(特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物、海難貨物等)及び特殊荷役(海難船・特殊船の荷役、荒天時荷役、荷印その他仕訳を伴う荷役、見本採取等を伴う荷役、沿岸荷役における長距離移送等)の場合は、基本料金のほかに
委託者と協議の上、決定した金額を申し受けます。
(3) 委託者の要求により、特別の荷役機械、資材等を使用した場合には、委託者と協議の上、別途実費を申し受けます。
(4) 本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において、当事者間の取極め又は、慣習によります。