CONTENTS
約款・規定集
新旧対照表
CONTENTS
(目次)
証券総合取引約款 1
保護預り約款 5
外国証券取引口座約款 9
振替決済口座管理約款 13
株式等振替決済口座管理約款 15
一般債振替決済口座管理約款 24
投資信託受益権振替決済口座管理約款 28
特定口座に係る上場株式等保管委託約款 30
特定口座に係る上場株式等信用取引約款 35
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 36
特定管理口座約款 38
MRF (▇▇▇・▇▇▇・▇▇▇▇・▇▇▇▇) 累積投資約款 39
金融商品勧誘方針 41
金融サービスの提供に関する法律に係る重要事項のご説明 41
最良執行方針 44
募集等に係る株券等のお客様への配分に係る基本方針 46
個人情報保護宣言… 47
反社会的勢力に対する基本方針 48
反社会的勢力でないこと並びにマネー・ローンダリング及びテロ資金供与
を行わないことの確約に関する同意について 48
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証券総合取引約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、取引口座の設定、累積投資取引、累 積投資口(ダイワ MRF)の自動スイープ取引又はそれらを組み合わせた取引等(以下「総合取引」といいます。)について、お客様とリーディング証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 (法令等の遵守) 第 1 条の 2 お客様及び当社は、金融商品取引法その他関係 法令並びに日本証券業協会及び金融商品取引所の諸規則を遵守するものとします。 2 お客様は本約款及び関連約款等に定めるサービスの▇ ▇等を十分に理解したことを確認し、自らの責任と判断に基づき取引を行うものとします。 (総合取引の利用) 第 2 条 (現行どおり) (6)外国証券取引口座約款に定める外国証券取引 (7)第 2 章に定める累積投資取引 (8)第 3 章に定める累積投資口(ダイワ MRF)の自動スイープ取引 (9)第 4 章に定める金銭の振込先指定方式 (10)有価証券(外国証券を含む)、その他当社において取扱う証券、証書、権利又は商品の果実(以下本章において 「利金・分配金」といいます。)、償還金、売却代金又は解約代金のうち当社において支払われるものを累積投資口 (ダイワ MRF)へ入金する取引 (削除) (申込方法等) 第 3 条 お客様は、所定の申込書に必要事項を記載のうえ署名捺印し、所定の本人確認書類を添付の上、これを当社に提出することによって、総合取引を申込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。 (削除) 2 お客様が前項の申込をされる場合には、第 4 章に定める金銭の振込先指定方式の利用の申込みを同時にしていただきます。ただし、利用を希望されない場合には、その旨お申出いただきます。 (反社会的勢力でないことの確約並びにマネー・ローンダリング及びテロ資金供与を行わないことの確約) 第 3 条の 2 お客様が、当社の証券総合取引サービスの利用 を申込む場合又は当社と有価証券の売買その他の取引等を行う場合は、次に掲げる事項を確約いただきます。 (1)日本証券業協会の「定款の施行に関する規則」に定め る反社会的勢力(以下、単に「反社会的勢力」といいます)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと (2)反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力に対して資金 | 証券総合取引約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、取引口座の設定、累積投資取引、ダ イワ MRF 自動スイープ取引又はそれらを組み合わせた取引等(以下「総合取引」といいます。)について、お客様とリーディング証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 (新設) (総合取引の利用)第 2 条 (省略) (6)国内外貨建債券取引約款に定める国内外貨建債券取引 (7)第 2 章に定める累積投資取引 (8)第 3 章に定めるダイワ MRF の自動スイープ取引 (9)第 4 章に定める金銭の振込先指定方式 (10)有価証券(外国証券を含む)、その他当社において取扱う証券、証書、権利又は商品の果実(以下本章において 「利金・分配金」といいます。)、償還金、売却代金又は解約代金のうち当社において支払われるものを累積投資口へ入金する取引 2 お客様は、前項第 10 号のうち利金・分配金等を累積投 資口に入金する場合の取引については、次の各号に掲げる取引方法によりご利用いただけます。 (1)利金・分配金等のうち当社において円貨で支払われるものを中期国債ファンド累積投資口へ入金する方法 (2)利金・分配金等のうち当社において円貨で支払われる ものを MMF 累積投資口へ入金する方法 (申込方法等) 第 3 条 お客様は、所定の申込書に必要事項を記載のうえ署名捺印し、これを当社の本支店、営業所に提出することによって、総合取引を申込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。 2 上記第 2 条第 2 項の取扱方法を変更する場合において、 新たに累積投資取引を開始するときは、上記第 1 項の手続きに準じて当社にお申出いただきます。 3 お客様が上記第 1 項の申込をされる場合には、第 4 章に定める金銭の振込先指定方式の利用の申込みを同時にしていただきます。ただし、利用を希望されない場合には、その旨お申出いただきます。 (新設) |
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を提供しもしくは便宜を供与するなどの関与をせず又は反 社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有せず、かつ将来にわたっても利用等しないこと (3)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的 な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、虚偽の風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと (4)当社に預け入れようとする資金等が犯罪による収益の 移転防止に関する法律に定める「犯罪による収益」に該当しないこと (5)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法 律その他関連法令に違反する等、マネー・ローンダリング又はテロリストへの資金提供を行わないこと (6)日本、米国その他外国又は国際機関等が定める経済制 裁対象者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、また経済制裁対象者との間で各国法等に基づき禁止される取引を行わないこと 2 前項の場合、ならびに当社が必要と判断した場合におい て、当社はお客様に対し、氏名・住所・生年月日、取引の目的、職業・事業の内容、資金源その他当社が必要と判断した事項を確認するために情報提供を求めることがあります。 (届出事項) 第 4 条 お客様は、取引口座の申込み時に、所定の申込書 に記載及び捺印する方法により、取引口座に関して使用する印鑑(以下「届出印」といいます。)、氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号及び法人の場合における代表者の役職氏名、法人番号等をお届け出いただきます。 2 お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行 われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届け出いただきます。この場合、外国人登録証明書等の書類をご提出願うことがあります。 (既存取引等の継続) 第 5 条 お客様が総合取引を開始される際、既に当社で利用されている第 2 条及び第 3 条第 2 項に掲げる取引及び取扱いは、継続してこの約款に基づく取引及び取扱いとしてご利用いただきます。 (有価証券の保管) 第 10 条 この契約によって買付けられた有価証券のうち、 社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度において取扱う有価証券については別途定める「振替決済口座管理約款」、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」により取扱います。 2 この契約によって買付けられた有価証券は、これを他の 寄託契約により保管する同一種類の有価証券と混合して保管いたします。 3 お客様は、その指定する有価証券と同一種類の有価証券に限り、この契約以外によって取得したものを、この契約に基づく有価証券として当社に寄託することができます。 4 当社は、この契約による有価証券については、その保管に際し、これを大券にとりまとめて行うことがあります。 5 当社はその保管に際し、当社で保管することに代えて、 当社名義で証券金融会社、銀行又は信託銀行に再寄託する | (届出印鑑) 第 4 条 お客様は、総合取引開始時に印鑑を届出ていただ きます。ただし、既にその届出がされている場合には、その印影が届出印鑑となりますので、改めてお届けいただく必要はありません。なお、既に当社に開設されているすべての口座及び今後開設されるすべての口座についてもこの印影を当社への届出印鑑として取扱わせていただきます。 (新設) (既存取引等の継続) 第 5 条 お客様が総合取引を開始される際、既に当社で利用されている第 2 条及び第 3 条第 3 項に掲げる取引及び取扱いは、継続してこの約款に基づく取引及び取扱いとしてご利用いただきます。なお、第 2 条第 2 項の累積投資コー スへの入金方法については、申込書により指定された場合はその取扱いとなります。 (有価証券の保管) 第 10 条 この契約によって買付けられた有価証券は、これ を他の寄託契約により保管する同一種類の有価証券と混蔵して保管いたします。 (新設) 2 お客様は、その指定する有価証券と同一種類の有価証券に限り、この契約以外によって取得したものを、この契約に基づく有価証券として当社に寄託することができます。 3 当社は、この契約による有価証券については、その保管に際し、これを大券にとりまとめて行うことがあります。 (新設) |
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ことがあります。 6 第 1 項から第 5 項までの規定により混合して保管する有価証券については、別に定める保護預り約款の規定を準用します。 (削除) 7 当社は、当該保管に係る有価証券の保管料を申し受けることがあります。 (キャッシング(即日引出し)) 第 13 条 お客様は、累投口の返還請求に基づき当社が引き渡すべき金銭相当額について、返還請求を行う当日に受取りを希望する場合には、次の各号に定める方法(以下「キャッシング」といいます。)によるものとします。 (現行どおり) (累投口の解約) 第 14 条 (現行どおり) (その他) 第 15 条 当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、▇▇その他いかなる名目にも対価をお支払いいたしません。 (趣旨) 第 16 条 本章は、お客様(個人のお客様に限ります。)と当社が契約する累積投資口(ダイワ MRF)の自動取得取引及び自動換金取引(以下「自動スイープ取引」といいます。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。 (ご入金、ご出金、ダイワ MRF の自動取得、自動換金)第 19 条 (現行どおり) ③ 第 1 項第 1 号の①にかかわらず、お客様が、有価証券の買付代金等を超える額の金銭を払込み、当該買付代金等の払込期日の前営業日の正午を過ぎて払込金の受入を当社が確認できた場合は、その差額分についてのみ、特にお客様より申出がない限り、ダイワ MRF の取得申込があったものとして取扱います。 ④ 第 1 項第 1 号の①、②、③の場合、正午までに当社が当該払込金の受入れを確認できたものについては払込日の当日に、正午を過ぎて当社が当該払込金の受入れを確認できたものについては払込日の翌営業日、ダイワ MRF をお客様に代わって取得します。 (2)(現行どおり) (3)有価証券等の取引によるダイワ MRF の自動取得、自 動換金の取扱い (現行どおり) (指定預金口座の取扱い)第 24 条 (現行どおり) 3 前項にかかわらず、利金・収益分配金及び累積投資に係る有価証券の償還金(以下本章において「利金等」といいます。)について「利金・収益金等振込依頼書」等で振込先の預金口座を指定されている場合には、特にお客様からその旨の指示がないときは、利金等に限り従前のご指定による口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。 (指定預金口座の変更)第 25 条 (現行どおり) | 4 第 1 項から第 3 項までの規定により混蔵して保管する有価証券については、別に定める保護預り約款の規定を準用します。 5 投資信託受益権振替決済取引に係る投資信託受益権に ついては、振替口座簿への記載又は記録により管理します。 6 当社は、当該保管に係る有価証券の保管料を申し受けることがあります。 (キャッシング(即日引出し)) 第 13 条 お客様は、ダイワ MRF の返還請求に基づき当社が引き渡すべき金銭相当額について、返還請求を行う当日に受取りを希望する場合には、次の各号に定める方法(以下「キャッシング」といいます。)によるものとします。 (省略) (累積投資口の解約)第 14 条 (省略) (その他) 第 15 条 当社は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、▇▇その他いかなる名目にも対価をお支払いいたしません。 (趣旨) 第 16 条 本章は、お客様(個人のお客様に限ります。)とリーディング証券株式会社(以下「当社」といいます。)と の間のダイワ MRF の自動取得取引及び自動換金取引(以下 「自動スイープ取引」といいます。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。 (ご入金、ご出金、ダイワ MRF の自動取得、換金)第 19 条 (省略) ③ 第 1 項第 1 号の 1 にかかわらず、お客様が、有価証券の買付代金等を超える額の金銭を払込み、当該買付代金等の払込期日の前営業日の正午を過ぎて払込金の受入を当社が確認できた場合は、その差額分についてのみ、特にお客様より申出がない限り、ダイワ MRF の取得申込があったものとして取扱います。 ④ 第 1 項第 1 号の 1、2、3 の場合、正午までに当社が当該払込金の受入を確認できたものについては払込日の当日に、正午を過ぎて当社が当該払込金の受入れを確認できたものについては払込日の翌営業日、ダイワ MRF をお客様に代わって取得します。 (2)(省略) (3)有価証券等の取引によるダイワ MRF の自動取得、換 金の取扱い (省略) (指定預金口座の取扱い)第 24 条 (省略) 3 上記第 2 項にかかわらず、利金・収益分配金及び累積投資に係る有価証券の償還金(以下本章において「利金等」といいます。)について「利金・収益金等振込依頼書」等で振込先の預金口座を指定されている場合には、特にお客様からその旨の指示がないときは、利金等に限り従前のご指定による口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。 (指定預金口座の変更)第 25 条 (省略) |
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2 変更申込受付後の取扱いは、前条に準じて行うものとします。 (金銭の受渡精算方法の指示)第 26 条 (現行どおり) 2 利金等については、あらかじめ振込のご指示がある場合は、前項のご指示をいただかずに指定預金口座に振込みま す。ただし、指定預金口座をお届けいただいた後に、利金等をそれと異なる預金口座に継続して振込むことを希望される場合には、その預金口座を当社所定の用紙によって届出ていただきます。 (受入れ書類等) 第 27 条 (現行どおり) 2 前条に基づき振込をする場合には、その都度受領書の受入れは不要といたします。 (取扱いの解約) 第 29 条 (現行どおり) (4)お客様が暴力団員、暴力団関係者及びいわゆる総会屋等の反社会勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出た場合 (5)お客様の当社との取引に係る資金に関して組織的な犯 罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく犯罪収益等の疑いある場合 (6)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく、本人確認ができない場合 (現行どおり) (9)お取引及びお預り残高がなくなった後、1年以上経過 し、当社が解約を必要と認めた場合 (現行どおり) (解約時の取扱い) 第 30 条 前条に基づく解約に当たっては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替国債、一般債、投資信託受益権、上場投資信託受益権、振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 (通知の効力) 第 32 条の 2 お客様のお届出住所宛に、当社よりなされた 諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰すことのできない事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、当社は、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。 (通話の録音・メール等の保存) 第 32 条の 3 当社は、お客様との通話を録音することや電 子メール等での送受信内容を保存することがあります。録音や保存された個人情報は、個人情報の保護に関する基本方針に従って厳正に管理いたします。 (宣伝印刷物等) 第 32 条の 4 当社は、お客様にお送りする郵送物の中に、 当社が広告業務に関する契約を締結した会社の宣伝印刷物を同封することがあります。この場合において、当社はお客様の氏名、住所等の個人情報を当該会社に開示することはありません。 | 2 変更申込受付後の取扱いは、上記第 24 条に準じて行うものとします。 (金銭の受渡精算方法の指示)第 26 条 (省略) 2 利金等については、あらかじめ振込のご指示がある場合は、上記第 1 項のご指示をいただかずに指定預金口座に振 込ます。ただし、指定預金口座をお届けいただいた後に、利金等をそれと異なる預金口座に継続して振込ことを希望される場合には、その預金口座を当社所定の用紙によって届出ていただきます。 (受入れ書類等)第 27 条 (省略) 2 第 26 条に基づき振込をする場合には、その都度受領書の受入れは不要といたします。 (取扱いの解約)第 29 条 (省略) (4)お客様が暴力団員、暴力団関係者及びいわゆる総会屋等の反社会勢力に該当すると認められ(反社会勢力の関係 を断絶してから 5 年を経過していないものも含む)、当社が解約を申出た場合 (5)お客様の当社との取引に係る資金に関して組織的犯罪 処罰法に基づく犯罪収益等の疑いある場合 (6)犯罪収益移転防止法に基づく、本人確認ができない場合 (省略) (9)お取引及びお預かり残高がなくなった後、相当期間を 経過した場合 (省略) (解約時の取扱い) 第 30 条 前条に基づく解約に当たっては、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替国債、一般債、投資信託受益権、上場投資信託受益権、振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 (新設) (新設) (新設) |
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(約款の変更) 第 34 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、そ の他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 (合意管轄) 第35 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟につ いては、当社が、当社本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所として指定できるものとします。 保護預り約款 (保護預り証券の保管方法及び保管場所)第 3 条 (現行どおり) (2)金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。 (3)保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。 (現行どおり) (混合保管等に関する同意事項) 第 4 条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の各号につきご同意いただいたものとして取り扱います。 (現行どおり) (混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)第 5 条 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等について は、当社が定める社内規程により▇▇かつ厳正に行います。 (当社への届出事項) 第 6 条の 2 「証券総合取引申込書(個人用)」又は「取引 口座開設申込書(法人用)」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。 2 (現行どおり) (保護預り証券の口座処理)第 7 条 (現行どおり) 2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行 われないことがあります。 | (約款の変更) 第 34 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示及び 日本証券業協会が定める諸規則の変更等、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、改定の内容が軽微である場合には、当社ホームページ等への掲載又は日刊新聞等による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。 (新設) 保護預り約款 (保護預り証券の保管方法及び保管場所)第 3 条 (省略) (2)金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。 (3)保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。 (省略) (混蔵保管等に関する同意事項) 第 4 条 前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の各号につきご同意いただいたものとして取扱います。 (省略) (混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い) 第 5 条 混蔵して保管している債券が抽せん償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については当社が定める社内規程により▇▇かつ厳正に行いま す。 (当社への届出事項) 第 6 条の 2 「証券総合取引申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合 における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印 鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。 2 (省略) (保護預り証券の口座処理)第 7 条 (省略) 2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取扱いま す。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行 われないことがあります。 |
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(お客様への連絡事項) 第 9 条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。 (1)(現行どおり) (2)混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額 (現行どおり) (償還金等の代理受領) 第 11 条 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。 (保護預り証券の返還に準ずる取扱い) 第 13 条 当社は、次の各号の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り 扱います。 (1)保護預り証券を売却される場合 (2)保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合 (3)当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合 (届出事項の変更手続き) 第 14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の本人確認書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2 (現行どおり) (保護預り管理料) 第 15 条 当社は、保護預り口座管理料については、無料とします。ただし、当社が保護預り口座管理料を別途定めた場合は、所定の料金をいただくことがあります。 (解約) 第 16 条 次の各号の場合は、契約は解約されます。 (1)お客様から解約のお申出があった場合 (2)保護預り証券の残高及び金銭のお預りがなく、かつ 1 年以上経過し、当社が解約を必要と認めた場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く) (削除) (3)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合 (4)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合 (5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合 (6)その他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 (公示催告等の調査等の免除) 第 18 条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立 | (お客様への連絡事項) 第 9 条 当社は、保護預り証券について、次の各号をお客様にお知らせします。 (1)(省略) (2)混蔵保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額 (省略) (償還金等の代理受領) 第 11 条 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。 (保護預り証券の返還に準ずる取扱い) 第 13 条 当社は、次の各号の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取扱 います。 (1)保護預り証券を売却される場合 (2)保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合 (3)当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合 (届出事項の変更手続き) 第 14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の本人確認書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うことがあります。 2 (省略) (保護預り管理料) 第 15 条 当社は、保護預り口座管理料については、当面無料とします。ただし、当社が保護預り口座管理料を別途定めた場合は、所定の料金をいただくことがあります。 (解約) 第 16 条 次の各号の場合は、契約は解除されます。 (1)お客様から解約のお申出があった場合 (2)保護預り証券の残高及び金銭のお預りがなく、かつ 1 年以上経過した場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く) (3)第 24 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意され ない場合 (4)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合 (5)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ(反社会勢力の関 係を断絶してから 5 年を経過していないものも含む)、当社が解約を申し出た場合 (6)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合 (7)その他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 (公示催告等の調査等の免除) 第 18 条 当社は、保護預かり証券にかかる公示催告の申し |
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て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。 (免責事項) 第 19 条 当社は、次の各号に掲げる場合を含め、当社に故意又は重大な過失なくお客様に生じた損害については、その責を負いません。 (現行どおり) (削除) (振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意) 第20 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。2009 年 1 月 5 日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱 うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。 (特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) 第 21 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第 1 号及び第 2 号 に掲げる諸手続き等を当社が代って行うこと並びに第 3 号 から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (1)(現行どおり) (2)その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。) (現行どおり) (特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) 第 22 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権 (既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (現行どおり) (4)振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること (現行どおり) | 立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。 (免責事項) 第 19 条 当社は、次の各号に掲げる場合を含め、当社に故意又は重大な過失なくお客様又は第三者に生じた損害については、その責を負いません。 (省略) (6)第 16 条による解約に伴い損害が生じた場合 (振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意) 第20 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成 21 年 1 月 5 日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取扱 うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。 (特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) 第21 条 社振法の施行に伴いお客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第 1 号及び第 2 号に掲 げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第 3 号か ら第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (1)(省略) (2)その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。) (省略) (特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) 第 22 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権 (既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (省略) (4)振替口座簿への記載又は記録に関し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること (省略) |
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(振替法の施行に伴う手続き等に関する同意) 第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。2009 年 1 月 5 日から廃止されております。以下同じ。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (1)振替法の施行日(2009 年 1 月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 35 日前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。 (現行どおり) (10)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記 録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約 権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸 手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げ る事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録 に関する機構への申請 ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等 ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。 ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと。 ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。 (11)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (12)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (現行どおり) (16)上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。 (現行どおり) (約款の変更) 第 24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、そ | (振替法の施行に伴う手続き等に関する同意) 第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平 成 21 年 1 月 5 日から廃止されております。以下同じ。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同 じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱 います。 (1)振替法の施行日(平成 21 年 1 月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 35 日前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券 等を返還しないこと。 (省略) (10)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記 録がされていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予 約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる 諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲 げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱うこと。イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録 に関する機構への申請 ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等 ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと (11)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録がされていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録がされていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (12)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録がされていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録がされていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (省略) (16)上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のため必要となる手続を行うこと。 (省略) (約款の変更) 第 24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示及び |
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の他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づ き改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 外国証券取引口座約款 (約款の趣旨) 第 1 条 (現行どおり) 2 お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。 なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売▇▇▇証券の弁済に係る売買を除くものとします。 (遵守すべき事項) 第 3 条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。 (外国証券の混合寄託等) 第 4 条 お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現 | 日本証券業協会が定める諸規則の変更等、その他必要が生 じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、改定の内容が軽微である場合には、当社ホームページ等への掲載又は日刊新聞等による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。 外国証券取引口座約款 (約款の趣旨) 第 1 条 (省略) 2 お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録がされる数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。 なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売▇▇▇証券の弁済に係る売買を除くものとします。 (遵守すべき事項) 第 3 条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保振機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。 (外国証券の混蔵寄託等) 第 4 条 お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録又は記載がされる外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録がされた当該振替証券の数量を、当該 |
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地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。 3 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口 座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。 4 お客様は、第 1 項の寄託又は記録若しくは記載については、お客様が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。 (寄託証券に係る共有▇▇) 第 4 条の 2 当社に外国証券を寄託したお客様は、当該外国証券及び他のお客様が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録されたお客様は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客様に与えられることとなる権利を取得します。 (現行どおり) (寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付) 第 5 条 お客様が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」という。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替 えた後に、売却し又はお客様に交付します。 (現行どおり) (上場廃止の場合の措置)第 6 条 (現行どおり) 2 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、お客様の同意があったものとして取り扱います。 (配当等の処理) 第 7 条 (現行どおり) (2)株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託 受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株 預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこ れらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次の a 又は b に定める区分に従い、当該 a 又は b に定めるところにより、取り扱います。 (現行どおり) 6 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。 (現行どおり) | 現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。 3 前項により混蔵寄託される寄託証券又は決済会社の口 座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。 4 お客様は、第 1 項の寄託又は記録若しくは記載については、お客様が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。 (寄託証券に係る共有▇▇) 第 4 条の 2 当社に外国証券を寄託したお客様は、当該外国証券及び他のお客様が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録がされたお客様は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録がされた数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客様に与えられることとなる権利を取得します。 (省略) (寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付) 第 5 条 お客様が寄託証券を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」という。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替 た後に、売却し又はお客様に交付します。 (省略) (上場廃止の場合の措置)第 6 条 (省略) 2 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、お客様の同意があったものとして取扱います。 (配当等の処理)第 7 条 (省略) (2)株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託 受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株 預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこ れらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次の a 又は b に定める区分に従い、当該 a 又は b に定めるところにより、取扱います。 (省略) 6 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済機関又は当社が行います。 (省略) |
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(新株予約▇▇その他の権利の処理) 第 8 条 寄託証券等に係る新株予約▇▇(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。 (1)新株予約▇▇が付与される場合は、次の a 又は b に定める区分に従い、当該 a 又は b に定めるところにより、取 り扱います。 a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合 お客様が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約▇▇を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約▇▇を行使することが不可能であると認めるとき は、決済会社が当該新株予約▇▇を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約▇▇の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約▇▇はその効力を失います。 (現行どおり) (議決権の行使) 第 10 条 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。 (現行どおり) (株主総会の書類等の送付等) 第 11 条 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約▇▇の付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関がお客様の届け出た住所あてに送付します。 (現行どおり) (受渡日等) 第 14 条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。 (1)外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。 (2)外国証券の売買に関する受渡期日は、米国株等の委託 取引については、約定日から起算して 2 営業日目とし、その他については、当社がお客様との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して 3 営業日目とします。 (外国証券の保管、権利及び名義)第 15 条 (現行どおり) (3)お客様が有する外国証券(みなし外国証券を除く。) が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用 | (新株予約▇▇その他の権利の処理) 第 8 条 寄託証券等に係る新株予約▇▇(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。 (1)新株予約▇▇が付与される場合は、次の a 又は b に定める区分に従い、当該 a 又は b に定めるところにより、取 扱います。 a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合 お客様が所定の時限までに新株式(新たに割当てを受けら れる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約▇▇を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約▇▇を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約▇▇を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約▇▇の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約▇▇はその効力を失います。 (省略) (議決権の行使) 第 10 条 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。 (省略) (株主総会の種類等の送付等) 第 11 条 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約▇▇の付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関がお客様の届け出た住所あてに送付します。 (省略) (受渡日等) 第 14 条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。 (1)外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。 (2)外国証券の売買に関する受渡期日は、当社がお客様との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して 4営業日目とします。 (外国証券の保管、権利及び名義)第 15 条 (省略) (3)お客様が有する外国証券(みなし外国証券を除く。) が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用 |
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される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。 (4)前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。 (10)お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。 (通知の効力) 第 27 条 お客様あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。 (口座管理料) 第 28 条 当社は、外国証券に係る口座管理料については、無料とします。ただし、当社が外国証券に係る口座管理料を別途定めた場合は、所定の料金をいただくことがあります。 (契約の解除) 第 29 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。 (1)お客様が当社に対し解約の申出をしたとき (2)お客様がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき (削除) (3)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき (4)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等の反社 会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき (5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき (6)前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき 2 (現行どおり) (準拠法及び合意管轄)第 31 条 (現行どおり) 2 お客様と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社が、当社本店所在地を管轄する裁判所を管 轄裁判所として指定できるものとします。 | される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録がされた当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。 (4)前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録がされた」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。 (10)お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取扱います。 (通知の効力) 第 27 条 お客様あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。 (口座管理料) 第 28 条 当社は、外国証券に係る口座管理料については、当面無料とします。ただし、当社が外国証券に係る口座管理料を別途定めた場合は、所定の料金をいただくことがあります。 (契約の解除) 第 29 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。 (1)お客様が当社に対し解約の申出をしたとき (2)お客様がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき (3)第 32 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意しな いとき (4)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出をしたとき (5)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋 等の反社会的勢力に該当すると認められ(反社会勢力の関係を断絶してから 5 年を経過していないものも含む)、当社が解約を申し出たとき (6)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき (7)前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき 2 (省略) (準拠法及び合意管轄)第 31 条 (省略) 2 お客様と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の うちから当社が管轄裁判所を指定することができるものと します。 |
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(約款の変更) 第 32 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づ き改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 振替決済口座管理約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。 (振替決済口座の開設) 第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「証券総合取引申込書(個人用)」又は「取引口座開設申込書(法人用)」(以下「申込書」といいます。)によりお申し込みいただきます。 (現行どおり) 3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。 (共通番号の届出) 第 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定 する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 (分離適格振決国債に係る元利分離申請)第 7 条 (現行どおり) (元利金の代理受領等) 第12 条 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び▇▇の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領してから、日証金信託(指定参加者)が当社に代わってこれを受け取り、当社が日証金信託(指定参加者)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 (現行どおり) (届出事項の変更手続き) 第 13 条 お届出事項(氏名若しくは名称、住所又は共通番号)を変更なさるときは、直ちに、当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続き を完了した後でなければ振決国債の元金又は▇▇の支払い | (約款の変更) 第 32 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、 改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。 振替決済口座管理約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。 (振替決済口座の開設) 第 3 条 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「証券総合取引申込書(個人のお客 様)」又は「総合取引申込書(法人のお客様)」(以下「申込書」といいます。)によりお申し込みいただきます。 (省略) 3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取扱います。 (共通番号の届出) 第 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規 定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 (分離適格振決国債にかかる元利分離申請)第 7 条 (省略) (元利金の代理受領等) 第12 条 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び▇▇の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領してから、日証金信託が当社に代わってこれを受け取り、当社が日証金信託からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 (省略) (届出事項の変更手続き) 第 13 条 お届出事項(氏名若しくは名称、住所又は共通番号)を変更なさるときは、直ちに、当社にお申し出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うことがあります。 2 前項によりお届け出があった場合は、当社は相当の手続 きを完了した後でなければ振決国債の元金又は▇▇の支払 |
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のご請求には応じません。 (口座管理料) 第 14 条 当社は、振替決済口座に係る口座管理料は無料とします。ただし、別途当社が振替決済口座に係る口座管理料を定めたときは、所定の料金をいただくことがあります。 (当社の連帯保証義務) 第 15 条 日本銀行又は日証金信託(指定参加者)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 (1)振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行又は日証金信託(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の元金及び▇▇▇支払いをする義務 (2)分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行又は日証金信託 (指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と▇▇の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の▇▇の支払いをする義務 (3)その他、日本銀行又は日証金信託(指定参加者)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 (解約) 第 16 条 次の各号のいずれかに該当した場合は、契約は解約されます。 (1)お客様から解約のお申出があった場合 (削除) (2)口座残高がなく、1 年以上経過し、当社が解約を必要 と認めた場合 (3)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合 (4)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき (5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき (6)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 (解約時の取扱い) 第 17 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 | いのご請求には応じません。 (口座管理料) 第 14 条 当社は、振替決済口座に係る口座管理料は当面無料とします。ただし、別途当社が振替決済口座に係る口座管理料を定めたときは、所定の料金をいただくことがあります。 (当社の連帯保証義務) 第 15 条 日本銀行又は日証金信託が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の 全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたし ます。 (1)振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行又は日証金信託において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の元金及び▇▇の支払いをする義務 (2)分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行又は日証金信託において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と▇▇の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分 (振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の▇▇の支払いをする義務 (3)その他、日本銀行又は日証金信託において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 (解約) 第 16 条 次の各号のいずれかに該当した場合は、契約は解約されます。 (1)お客様から解約のお申し出があった場合 (2)第 19 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意され ない場合 (3)口座残高がなく、一年以上経過した場合 (4)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合 (5)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ(反社会勢力の関 係を断絶してから 5 年を経過していないものも含む)、当社が解約を申し出たとき (6)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき (7)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 (解約時の取扱い) 第 17 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行いま |
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(免責事項) 第18 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 (1)当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、振決国債の元金又は▇▇の支払いをした場合 (2)当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、振決国債の元金又は▇▇の支払いをしなかった場合 (現行どおり) (約款の変更) 第 19 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を 行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期 は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はそ の他相当の方法により周知します。 株式等振替決済口座管理約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り 扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。 (振替決済口座の開設) 第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「証券総合取引申込書(個人用)」又は「取引口座開設申込書(法人用)」(以下「申込書」といいます。)によりお申し込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い本人確認のために必要な書類の提出を行っていただきます。 2 当社は、お客様から「申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。 3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する 業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構 が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約 諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る 書面の提出があったものとして取り扱います。 (加入者情報の取扱いに関する同意) 第 6 条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところ | す。 (免責事項) 第18 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 (1)当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届け 出の印鑑が相違ないものと認め、振決国債の元金又は▇▇の支払いをした場合 (2)当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届け出の印鑑と相違するため、振決国債の元金又は▇▇の支払いをしなかった場合 (省略) (約款の変更) 第 19 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに改定されることが あります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、改定の内容が軽微である場合には、当社ホームページ等への掲載又は日刊新聞等による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。 株式等振替決済口座管理約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱 う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。 (振替決済口座の開設) 第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「証券総合取引申込書(個人のお客 様)」又は「総合取引申込書(法人のお客様)」(以下「申込書」といいます。)によりお申込みいただきます。その際、 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い本人確認のために必要な書類の提出を行っていただきま す。 2 当社は、お客様から「申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨をご連絡いたします。 3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。 (加入者情報の取扱いに関する同意) 第 6 条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところ |
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により取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意) 第 6 条の 2 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出) 第 8 条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取 り扱います。 2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、▇▇投資口予約権者通知、総優先出資者通知若しくは総受益者通知(以下第 26 条において「総株主通知等」といいます。)又は個別株主通知、個別投資主通知若しくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (発行者に対する振替決済口座の所在の通知) 第 9 条 当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第 1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第 1 項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (振替制度で指定されていない文字の取扱い) 第10 条 お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字が ある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換す ることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (振替の申請) 第 11 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 (1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの (2)法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの (3)機構の定める振替制限日を振替日とするもの 2 (現行どおり) (7)前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等 (8)振替を行う日 (現行どおり) 5 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものと | により取扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意) 第 6 条の 2 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出) 第 8 条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取 扱います。 2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、▇▇投資口予約権者通知、総優先出資者通知若しくは総受益者通知(以下第 26 条において「総株主通知等」といいます。)又は個別株主通知、個別投資主通知若しくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (発行者に対する振替決済口座の所在の通知) 第 9 条 当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第 1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第 1 項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (振替制度で指定されていない文字の取扱い) 第10 条 お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (振替の申請) 第 11 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 (1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの (2)法令の規定により禁止された譲渡又は質入に係るものその他機構が定めるもの (3)機構の定める振替制限日を振替日とするもの 2 (省略) (7)前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等 (8)振替を行う日 (省略) 5 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものと |
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して取り扱います。 (現行どおり) (登録質権者となるべき旨のお申出) 第 14 条 お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。 (担保設定者となるべき旨のお申出) 第 16 条 お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。 2 お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。 (権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る 特約) 第 16 条の 2 当社が、お客様による権利確定日(権利確定 日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までに▇▇金融商品取引業者又は▇▇登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。 (1)当社が、お客様から当該権利確定日において当社に 対 し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること (2)前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の 株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること (3)本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること (4)当社は、日本証券金融株式会社からフェイルとなった 上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該▇ ▇確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこ | して取扱います。 (省略) (登録質権者となるべき旨のお申出) 第 14 条 お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録がされている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができま す。 (担保設定者となるべき旨のお申出) 第 16 条 お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録がされている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。 2 お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。 (新設) |
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と (5)お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として 当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として日本証券金融株式会社に差し入れること (6)権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保とし て提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること (7)第 4 号及び第 5 号に掲げる上場株券等の貸出しと担保 としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること 2 次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一 方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。 (1)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別 清算開始の申立てがあったとき (2)解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき (3)租税公課の滞納により差押えを受けたとき (4)支払を停止したとき (5)本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求 権若しくは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該返還請求権若しくは返済請求権の譲渡又は質権設定の通知が発送されたとき (6)手形交換所又は電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (7)自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明とな ったとき (8)書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき 3 第 1 項及び第 2 項に基づく双方の一切の権利は、相手方 の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることはできません。 4 お客様から担保として提供を受けた上場株券等につい て、当社及び当社が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。 5 お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取 引に関する基本契約書」を締結している場合でも、第 1 項からから第 4 項、第 6 項及び第 7 項の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。 6 第 1 項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった 上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等 について、第 1 項第 5 号に基づき日本証券金融株式会社に |
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対し当社が担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及 び株式数を記載した書面を含みます。以下「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:第 1 項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。) 7 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の 申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。 (振替先口座等の照会)第 18 条 (現行どおり) 2 お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 3 お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 (振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い) 第 19 条 お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。 2 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 (現行どおり) (単元未満株式の買取請求等) 第 23 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。 (現行どおり) 6 前条及び第1 項の場合は、所定の手続料をいただきます。 (会社の組織再編等に係る手続き) 第 24 条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録 を行います。 (現行どおり) (振替上場投資信託受益▇▇の抹消手続き) | (振替先口座等の照会)第 18 条 (省略) 2 お客様が振替株式等の質入れ又は担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 3 お客様が当社に対する振替株式等の質入れ又は担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であっ て、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 (振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い) 第 19 条 お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払の請求を委任するものとします。 2 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払があるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払します。 (省略) (単元未満株式の買取請求等) 第 23 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。 (省略) 6 前条及び第1 項の場合は、所定の手数料をいただきます。 (会社の組織再編等に係る手続き) 第 24 条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。 (省略) (振替上場投資信託受益▇▇の抹消手続き) |
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第 24 条の 4 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 (現行どおり) (配当金等に関する取扱い)第 25 条 (現行どおり) 2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。 3 お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (1)お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。 (2)お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。 (現行どおり) (総株主通知等に係る処理)第 26 条 (現行どおり) 4 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。 (振替新株予約▇▇の行使請求等) 第 28 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには、当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。 2 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当 | 第 24 条の 4 振替決済口座に記載又は記録がされている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 (省略) (配当金等に関する取扱い)第 25 条 (省略) 2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。 3 お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (1)お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。 (2)お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。 (省略) (総株主通知等に係る処理)第 26 条 (省略) 4 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取扱います。 (振替新株予約権の行使請求等) 第 28 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債につい て、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには、当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。 2 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係 る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、 |
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該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。 (現行どおり) 5 お客様は、第 1 項、第 2 項又は第 3 項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとしま す。 (現行どおり) 7 お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。 (現行どおり) (振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)第 29 条 (現行どおり) 2 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求) 第 30 条 お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第 3 項各号に掲げる事項を証明した書 面(振替法第 222 条第 3 項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。 (現行どおり) (振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求) 第 31 条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。 2 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。 (現行どおり) (機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意) 第 33 条 機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている 場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨 | 当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。 (省略) 5 お客様は、第 1 項又は第 2 項又は第 3 項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。 (省略) 7 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。 (省略) (振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)第 29 条 (省略) 2 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求) 第 30 条 お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録がされている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第 3 項各号に掲げる事項を証明した 書面(振替法第 222 条第 3 項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。 (省略) (振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求) 第 31 条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録がされている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。 2 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録がされている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。 (省略) (機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意) 第 33 条 機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている 場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨 |
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の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (口座管理料) 第 34 条 当社は、株式等振替決済口座に係る口座の管理料については、無料とします。ただし、当社が株式等振替決済口座に係る口座管理料を別途定めた場合は、所定の料金をいただくことがあります。 (当社の連帯保証義務)第 35 条 (現行どおり) (1)振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務 (現行どおり) (複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知) 第 36 条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。 (1)銘柄名称 (2)当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関 (機構を除きます。) (3)同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の数量 (機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知) 第37 条 当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合がありま す。 (現行どおり) (解約等) 第 38 条 (現行どおり) (4)口座残高がなく、かつ 1 年以上経過し、当社が解約を 必要と認めた場合 (削除) (5)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき (6)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき | の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (口座管理料) 第 34 条 当社は、株式等振替決済口座に係る口座の管理料については、当面無料とします。ただし、当社が株式等振替決済口座に係る口座管理料を別途定めた場合は、所定の料金をいただくことがあります。 (当社の連帯保証義務)第 35 条 (省略) (1)振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務 (省略) (複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知) 第 36 条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口座の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。 (1)銘柄名称 (2)当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関 (機構を除きます。) (3)同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載又は記録がされる当該銘柄についてのお客様の権利の数量 (機構において取扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知) 第 37 条 当社は、機構において取扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。 (省略) (解約等) 第 38 条 (省略) (4)口座残高がなく、かつ 1 年以上経過した場合 (5)お客様が第 43 条に定めるこの約款の変更に同意しな いとき (6)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき (7)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ(反社会勢力の関 係を断絶してから 5 年を経過していないものも含む)、当社 が解約を申し出たとき |
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(7)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき (8)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき 2 (現行どおり) (2)お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき (現行どおり) (解約時の取扱い) 第 39 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 (免責事項) 第 41 条 (現行どおり) (4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害 (現行どおり) (振替法の施行に向けた手続き等に関する同意) 第 42 条 当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(以下「保振法」といいます。)第 2 条に規定する株券等 (振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (1)振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。 (2)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからへに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。 (現行どおり) (3)機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資であっ て、機構の特別口座に記載又は記録された振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行 おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式に係 | (8)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて解約を申し出たとき (9)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき 2 (省略) (2)お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録がされているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき (省略) (解約時の取扱い) 第 39 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 (免責事項) 第 41 条 (省略) (4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消にただちに応じられない場合に生じた損害 (省略) (振替法の施行に向けた手続き等に関する同意) 第 42 条 当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(以下「保振法」といいます。)第 2 条に規定する株券等 (振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (1)振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること (2)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録がされていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからへに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱うこと。 (省略) (3)機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資であっ て、機構の特別口座に記載又は記録がされた振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を 行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式に |
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る株券、振替投資口に係る投資証券及び協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること。 (現行どおり) (振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) 第 42 条の 2 お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当 社が代わって行うこと並びに第 3 号から第 6 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (現行どおり) (振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同 意) 第 42 条の 3 「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関 する法律」第 61 条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第 3号から第 6 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 1 振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請 2 その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要と なる手続き等(受益証券の提出など) 3 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。 4 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権につい ては、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。 5 機構が必要と認める日においては、第 1 号に掲げる申請 を受け付けないこと。 6 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当 社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。 (約款の変更) 第 43 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 一般債振替決済口座管理約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り 扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定め るものとします。 | 係る株券、振替投資口に係る投資証券及び協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合に は、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること。 (省略) (振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) 第 42 条の 2 お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当 社が代わって行うこと並びに第 3 号から第 6 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (省略) (新設) (約款の変更) 第 43 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに改定されることが あります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、改定の内容が軽微である場合には、当社ホームページ等への掲載又は日刊新聞等による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。 一般債振替決済口座管理約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱 う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定め るものとします。 |
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(振替決済口座の開設) 第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「証券総合取引申込書(個人用)」又は「取引口座開設申込書(法人用)」(以下「申込書」といいます。)によりお申し込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い本人確認のために必要な書類の提出を行っていただきます。 2 当社は、お客様から「申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。 3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。 (契約期間等) 第 4 条 (現行どおり) 2 この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。 (振替の申請) 第 6 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 (現行どおり) 2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その 4 営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)して ご提出ください。 (現行どおり) 5 当社に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り 扱います。 (他の口座管理機関への振替) 第 7 条 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で一般債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。 (現行どおり) (抹消申請の委任) 第 9 条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 (元利金の代理受領等) 第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債 (差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又は その申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社 | (振替決済口座の開設) 第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、お客様から当社所定の「証券総合取引申込書(個人のお客様)」又は「総 合取引申込書(法人のお客様)」(以下「申込書」といいます。)によりお申込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い本人確認のために必要な書類の提出を行っていただきます。 2 当社は、お客様から「申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨をご連絡いたします。 3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。 (契約期間等) 第 4 条 (省略) 2 この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。 (振替の申請) 第 6 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録がされている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 (省略) 2 お客様が振替の申請を行うにあたっては、その 4 営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のう え、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。 (省略) 5 当社に一般債の買取りを請求される場合、前各号の手続きをまたずに一般債の振替の請求があったものとして取扱 います。 (他の口座管理機関への振替) 第 7 条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で一般債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。 (省略) (抹消申請の委任) 第 9 条 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 (元利金の代理受領等) 第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債 (差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又は その申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社 |
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債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、日本証券代行 株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)が当社に代わってこれを受け取り、当社が日本証券代行株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 2 当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。 (お客様への連絡事項) 第 11 条 当社は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。 (1)最終償還期限 (2)残高照合のための報告 (3)お客様に対して機構から通知された事項 (現行どおり) (口座管理料) 第 13 条 当社は、一般債振替決済口座に係る口座の管理料については、無料とします。ただし、当社が一般債振替決済口座に係る口座管理料を別途定めたときは、所定の料金をいただくことがあります。 (当社の連帯保証義務) 第14 条 機構又は日本証券代行株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 1 一般債の振替手続きを行った際、機構又は日本証券代行 株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金及び利金の支払いをする義務 2 その他、機構又は日本証券代行株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 (同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知) 第 15 条 (現行どおり) (2)当該銘柄についてのお客様の権利の金額を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関 (機構を除く。) (現行どおり) | 債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様 に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 2 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。 (お客様への連絡事項) 第 11 条 当社は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。 (1)最終償還日 (2)残高照合のための報告 (新設) (省略) (口座管理料) 第 13 条 当社は、一般債振替決済口座に係る口座の管理料については、当面無料とします。ただし、当社が一般債振替決済口座に係る口座管理料を別途定めたときは、所定の料金をいただくことがあります。 (当社の連帯保証義務) 第14 条 機構又は日証金信託銀行株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネスが、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 (1) 一般債の振替手続きを行った際、機構又は日証金信託 銀行株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネスにおいて誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及び利金の支払いをする義務 (2) その他、機構又は日証金信託銀行株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネスにおいて、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 (同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知) 第 15 条 (省略) (2)当該銘柄についてのお客様の権利の金額を顧客口に記載又は記録する当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。) (省略) |
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(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知) 第 16 条 当社は、機構において取り扱う一般債のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合がありま す。 (現行どおり) (解約等) 第 17 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第 4 条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 (1)お客様から解約のお申し出があった場合 (2)お客様が手数料を支払わないとき (3)お客様がこの約款に違反したとき (4)口座残高がなく、かつ 1 年以上が経過し、当社が解約 を必要と認めた場合 (削除) (5)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき (6)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき (7)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき (8)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき (現行どおり) (解約時の取扱い) 第 18 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭について は、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 (免責事項) 第20 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 (現行どおり) (機構非関与銘柄の振替の申請) 第21 条 お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出ください。 (振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) 第 22 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第 3 条第 1 項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振 替法等に基づきお客様に求められている第 1 号及び第 2 号 | (機構において取扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知) 第 16 条 当社は、機構において取扱う一般債のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。 (省略) (解約等) 第 17 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第 4 条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 (1)お客様から解約のお申し出があった場合 (2)お客様が手数料を支払わないとき (3)お客様がこの約款に違反したとき (4)口座残高がなく、かつ 1 年以上が経過した場合 (5)お客様が第 23 条に定めるこの約款の変更に同意しな いとき (6)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき (7)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ(反社会勢力の関 係を断絶してから 5 年を経過していないものも含む)、当社が解約を申し出たとき (8)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき (9)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき (省略) (解約時の取扱い) 第 18 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている一般債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 (免責事項) 第 20 条 当社は、次に掲げる損害については、その責を負いません。 (省略) (機構非関与銘柄の振替の申請) 第21 条 振替決済口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出ください。 (振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) 第 22 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第 3 条第 1 項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振 替法等に基づきお客様に求められている第 1 号及び第 2 号 |
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に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第 3 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (現行どおり) (約款の変更) 第 23 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 投資信託受益権振替決済口座管理約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り 扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。 (振替決済口座の開設) 第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「証券総合取引申込書(個人用)」又は「取引口座開設申込書(法人用)」(以下「申込書」といいます。)によりお申し込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 (現行どおり) 3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。 (振替の申請) 第 6 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 (1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの (2)法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの (現行どおり) 5 当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。 (他の口座管理機関への振替)第 7 条 (現行どおり) | に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第 3 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (省略) (この約款の変更) 第 23 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに改定されることが あります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。また、改定の内容が軽微である場合には、当社ホームページ等への掲載又は日刊新聞等による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。 投資信託受益権振替決済口座管理約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱 う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるもので す。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。 (振替決済口座の開設) 第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「証券総合取引申込書(個人のお客 様)」又は「総合取引申込書(法人のお客様)」(以下「申込書」といいます。)によりお申し込みいただきます。その際、 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 (省略) 3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。 (振替の申請) 第 6 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 (1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの (2)法令の規定により禁止された譲渡又は質入に係るものその他機構が定めるもの (省略) 5 当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取扱います。 (他の口座管理機関への振替)第 7 条 (省略) |
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2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。 (抹消申請の委任) 第 9 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 (償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等) 第10 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金 (繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 2 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。 (届出事項の変更手続き) 第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号そ の他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の 方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カー ド」等をご提示願うこと等があります。 (現行どおり) (口座管理料) 第 13 条 当社は、投資信託受益権振替決済口座に係る口座の管理料については、無料とします。ただし、当社が投資信託受益権振替決済口座に係る口座管理料を別途定めたときは、所定の料金をいただくことがあります。 (当社の連帯保証義務)第 14 条 (現行どおり) (1)投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務 (現行どおり) (複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知) 第 15 条 (現行どおり) (3)同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近 上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載 | 2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申込みください。 (抹消申請の委任) 第 9 条 振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 (償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等) 第10 条 振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金 (繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 2 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客様からあらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。 (届出事項の変更手続き) 第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所その他の届出 事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法により お手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、 「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 (省略) (口座管理料) 第 13 条 当社は、投資信託受益権振替決済口座に係る口座の管理料については、当面無料とします。ただし、当社が投資信託受益権振替決済口座に係る口座管理料を別途定めたときは、所定の料金をいただくことがあります。 (当社の連帯保証義務)第 14 条 (省略) (1)投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により、本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務 (省略) (複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知) 第 15 条 (省略) (3)同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近 上位機関及び上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は |
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又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の口数 (機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知) 第 16 条 当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。 (現行どおり) (解約等) 第 17 条 (現行どおり) (4)口座残高がなく、かつ 1 年以上経過し、当社が解約を 必要と認めた場合 (削除) (5)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき (6)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき (7)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき (8)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき (現行どおり) (解約時の取扱い) 第 18 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 (振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) 第 21 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当社が代わ って行うこと並びに第 3 号及び第 4 号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (現行どおり) (約款の変更) 第 22 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 特定口座に係る上場株式等保管委託約款 (削除) | 記録される当該銘柄についてのお客様の権利の口数 (機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知) 第 16 条 当社は、機構において取扱う投資信託受益権のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。 (省略) (解約等) 第 17 条 (省略) (4)口座残高がなく、かつ 1 年以上経過した場合 (5)お客様が第 22 条に定めるこの約款の変更に同意しな いとき (6)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき (7)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ(反社会勢力の関 係を断絶してから 5 年を経過していないものも含む)、当社が解約を申し出たとき (8)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき (9)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき (省略) (解約時の取扱い) 第 18 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 (振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) 第 21 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当社が代わ って行うこと並びに第 3 号及び第 4 号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (省略) (約款の変更) 第 22 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに改定されることが あります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、改定の内容が軽微である場合には、当社ホームページ等への掲載又は日刊新聞等による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。 特定口座に係る上場株式等保管委託約款 (定義) |
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(特定口座開設届出書等の提出) 第 2 条 お客様が当社に特定口座を開設しようとする場合 には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 4 項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 3 第 2 項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が個人番号を有しない場合又は同条第 5 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。 2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定 口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時より前に、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。 (現行どおり) (特定保管勘定における保管の委託等) 第 3 条 上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。 | 第 2 条 この約款において使用する用語の定義は次のとお りとします。 (特定口座開設届出書等の提出) 第 3 条 お客様が当社に特定口座の設定を申込むに当たっ ては、あらかじめ、当社に対し、特定口座開設届出書を提出しなければなりません。 2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。 (省略) (特定保管勘定における保管の委託等) 第 4 条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等 に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。 |
1.上場株式等 | 租税特別措置法第 37 条の 11 第 1 項の |
規定により定める国内の各金融商品取 | |
引所に上場されている株式等をいいま | |
す。 | |
2.特定口座 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 |
項第 1 号の規定により定める上場株式 | |
等の譲渡に際し、事業所得、譲渡所得 | |
又は雑所得の金額を計算するために金 | |
融商品取引業者に開設される口座をい | |
います。 | |
3.源泉徴収口座 | 「特定口座源泉徴収選択届出書」が提 |
出された特定口座をいいます。 | |
4.特定口座内保管上 場株式等 | この約款に基づき特定口座に保管の委 |
託がされている上場株式等をいいます。 | |
5.特定保管勘定 | 特定口座内保管上場株式等につき、当 |
該保管の委託に関する記録をほかの取 | |
引に関する記録と区分して行うための | |
勘定をいいます。 | |
6.年間取引報告書 | 特定口座において処理された上場株式 |
等の譲渡の対価の額、当該上場株式等 | |
の取得費の額、当該譲渡に要した費用 | |
の額、当該譲渡に係る所得の金額又は | |
差金の金額其の他の財務省令で定める | |
事項を記載した報告書をいいます。 |
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(所得金額等の計算) 第4 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株 式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、所得税法その他の関係法令等の規定 に基づき行われます。 (特定口座に受入れる上場株式等の範囲) 第 5 条 当社はお客様の特定口座に設けられた特定保管勘 定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約▇▇に係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。 (1)第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ 及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等 (2)当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部について、お客様が当社に開設した特定 口座に所定の方法により移管することにより受入れる上場株式等 (3)当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条 第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)又は同条第 4 項に規定する売出しにより取得した上場株式等 (4)当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡が行われたもの で、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等 (5)お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該贈 与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座、同法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未▇▇者口座又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未▇▇者口座を除きます。以下「相続等一般口座」といいます。)に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (6)お客様が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与 をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座又は相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (7)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (8)お客様が当社に開設している口座(非課税口座及び未 ▇▇者口座を除きます。)に保管の委託等がされている上場 株式等につき、会社法第 185 条に規定する株式無償割当て、 | (所得金額等の計算) 第5 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株 式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する 法律(平成 14 年法律第 15 号)附則第 13 条及び関係政省令に基づき行われます。 (特定口座に受入れる上場株式等の範囲) 第 6 条 当社はお客様の特定保管勘定においては以下の上 場株式等のみ(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約▇▇に係る上場株式等を除きます。)を受入れます。 (1)第 3 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等 (2)当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当社の当該お客様の 特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (3)当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条 第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等 (4)当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等 (5)お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社又は他 の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (新設) (6)特定口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行なわれるもの (7)特定口座内保管上場株式等につき、株式無償割当て、 新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第 88 条の 13 に規定する新投資口予約権無償割当てに |
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同法第 277 条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信 託及び投資法人に関する法律第 88 条の 13 に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (9)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管 上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式(出資を含みます。第 13 号を除き、以下この条において同じです。)又は合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (10)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (11)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保 管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のいずれか一方のみの交付が行われるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式又は当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (12)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保 管上場株式等につき、法人の株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付が行われるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該完全子法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (13)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保 管上場株式等につき、所得税法第 57 条の 4 第 1 項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同条第 2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (14)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (15)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保 管上場株式等に付された新株予約権の行使、特定口座内保 | より取得する上場株式等で当該株式無償割当て又は新株予 約権無償割当てに係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (8)特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人 課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式若しくは出資又は合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当または剰余金の分配として交付される金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (9)特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (10)特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分 割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式のみの交付が行われるもの (当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式又は分 割承継親法人の株式及び当該分割法人の株主等に対する剰余金の配当または利益の配当として交付された分割対価資産以外の金銭その他の資産のみの交付がされるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式または当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (新設) (11)特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第 57 条 の 4 第 1 項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同条第 2 項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (12)特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (13)特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権若 しくは特定口座内保管上場株式等について与えられた株式 |
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管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける▇ ▇若しくは新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等である新株予約権、当社に開設されたお客様の非課税口座に受入れられた新株予約権若しくは当社に開設されたお客様の未▇▇者口座に受入れられた新株予約権の行使、お客様が与えられた所得税法施行令第 84 条第 2 項第 1 号から第 4 号までにかかる権利の行使又は特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの (16)前各号のほか租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項に基づき定められる上場株式等 (譲渡の方法) 第 6 条 (現行どおり) (特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知) 第 7 条 特定口座からの上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社はお客様に対し、当該払出しの あった上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数等を、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 (特定口座内保管上場株式等の移管) 第 8 条 当社は、第 5 条(特定口座に受入れる上場株式等 の範囲)第 2 号に規定するお客様の特定口座への移管は、 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 10 項及び第 11 項の定めるところにより行います。 (相続又は遺贈等による特定口座への受入れ) 第 9 条 当社は、第 5 条(特定口座に受入れる上場株式等 の範囲)第 5 号、第 6 号又は第 16 号に規定する上場株式等のうち、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号、第 4 号、第 15 号、第 22 号、第 25 号及び第 26 号の移管による上場株式等の受入れは、それぞれ同項第 3 号、第 4 号、第 15 号、第 22 号、第 25 号又は第 26 号及び同条第 15 項から第 17 項まで若しくは同条第 19 項から第 21 項まで又は同法第 25 条の 10 の 5 に定めるところにより行います。 (年間取引報告書等の送付) 第10 条 当社は、特定口座を開設しているお客様に対して、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところに より、特定口座年間取引報告書を翌年 1 月 31 日までに交付いたします。 2 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当 社はお客様に対して、特定口座年間取引報告書をその解約日の属する月の翌月末日までに交付いたします。 3 当社は、特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通をお客様に交付し、1 通を税務署に提出いたします。 4 当社は、お客様が開設した特定口座において、その年中 に上場株式等の譲渡及び上場株式等の配当等の受入れが行われなかった場合は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 8 項に定めるところにより、お客様からの請求があった場合のみ、特定口座年間取引報告書を翌年 1 月 31 日までにお客様に交付いたします。 (契約の解約) 第 11 条 (現行どおり) | の割当てを受ける権利又は新株予約権の行使又は特定口座 内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの (14)前各号のほか租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項に基づき定められる上場株式等 (譲渡の方法) 第 7 条 (省略) (特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知) 第 8 条 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しを した当該上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 (特定口座内保管上場株式等の移管) 第 9 条 当社は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等 の範囲)第 2 号に規定する移管は、租税特別措置法施行令 第 25 条の 10 の 2 第 10 項及び第 11 項の定めるところにより行います。 (相続又は遺贈による特定口座への受入れ) 第 10 条 当社は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等 の範囲)第 5 号に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 2号又は第 4 号及び租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2第 15 項から第 17 項までに定めるところにより行います。 (年間取引報告書等の送付) 第 11 条 当社は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年 1 月 31 日までに、お客様に交付いたします。 2 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当 社は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。 3 当社は、特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通をお客様に交付し、1 通を税務署に提出いたします。 4 当社は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 8 項に定め るところにより、その年中にお客様が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該お客様からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年 1 月 31 日までにお客様に交付いたします。 (契約の解除)第 12 条 |
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(2)お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 1項に規定する出国により居住者又は▇▇的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合において、同法第 25 条 の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書が当社に対して提出されたものとみなされたとき (3)租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき (特定口座を通じた取引) 第 12 条 お客様が特定口座を開設している場合、当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。 (特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付) 第 13 条 (現行どおり) (合意管轄) 第14 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社が、当社本店所在地を管轄する裁判所を管轄 裁判所として指定できるものとします。 (約款の変更) 第 15 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、そ の他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 特定口座に係る上場株式等信用取引約款 (特定口座開設届出書等の提出)第 2 条 (現行どおり) 2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりませ ん。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を希望しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。 3 お客様が当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以降、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。 (所得金額等の計算) 第4 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株 式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第 37 条の | (新設) (2)租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき (特定口座を通じた取引) 第13 条 お客様が当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。 (特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付) 第 14 条 (省略) (合意管轄) 第15 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のう ちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。 (約款の変更) 第 16 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示及び日本証券業協会が定める諸規則の変更等、その他必要が生 じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、改定の内容が軽微である場合には、当社ホームページ等への掲載又は日刊新聞等による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。 特定口座に係る上場株式等信用取引約款 (特定口座開設届出書等の提出)第 2 条 (省略) 2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりませ ん。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を希望しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。 3 お客様が当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以降、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。 (所得金額等の計算) 第4 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株 式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第 37 条の |
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11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(2002 年法律第 15 号)附則第 13 条及び関係政省令に基づき行われます。 (源泉徴収) 第 6 条 当社は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書 をご提出いただいたときは、租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、株式等の譲渡による所得に係る所得税及び地方税の源泉徴収を行います。 (契約の解約) 第 7 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解約されます。 (1)お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条 の 10 の 6 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき (2)租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 6 第 3 項に規 定する特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき (3)租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき (特定口座を通じた信用取引)第 8 条 (現行どおり) (合意管轄) 第 9 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社が、当社本店所在地を管轄する裁判所を管轄 裁判所として指定できるものとします。 (約款の変更) 第 10 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づ き改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲) 第 2 条 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次の各号に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当 するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当社の | 11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成 14 年法律第 15 号)附則第 13 条及び関係政省令に基づき行われます。 (新設) (契約の解除) 第 6 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1)お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条 の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき (新設) (2)租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき (特定口座を通じた信用取引)第 7 条 (省略) (合意管轄) 第 8 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のう ちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。 (約款の変更) 第 9 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示及び日本証券業協会が定める諸規則の変更等、その他必要が生 じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、改定の内容が軽微である場合には、当社ホームページ等への掲載又は日刊新聞等による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設される特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲) 第 2 条 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次の各号に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座 簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委 |
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営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。 (1)租税特別措置法第 3 条の 3 第 2 項に規定する国外公社 債等の▇▇等(同条第 1 項に規定する国外一般公社債等の▇▇等を除きます。)で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの (2)租税特別措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの (3)租税特別措置法第 9 条の 2 第 1 項に規定する国外株式 の配当等で同条第 2 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの (4)租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの 2 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。 (特定上場株式配当等勘定における処理) 第 4 条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。 (契約の解約) 第 6 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解約されます。 (1)お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき (2)お客様が出国により居住者又は国内に▇▇的施設を有 する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき (3)お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき (合意管轄) 第 7 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社が、当社本店所在地を管轄する裁判所を管轄 裁判所として指定できるものとします。 (約款の変更) 第 8 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づ き改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 | 託がされている上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11の 3 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限ります。)のみを受入れます。 (新設) (1)租税特別措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの (2)租税特別措置法第 9 条の 2 第 1 項に規定する国外株式 の配当等で同条第 2 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの (3)租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの 2 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。 (特定上場株式配当等勘定における処理) 第 4 条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区別して行うための勘定)において処理いたします。 (契約の解除) 第 6 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。 (1)お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき (新設) (2)租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき (合意管轄) 第 7 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のう ちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。 (約款の変更) 第 8 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示及び日本証券業協会が定める諸規則の変更等、その他必要が生 じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、改定の内容が軽微である場合には、当社ホームページ等への掲載又は日刊新聞等による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。 |
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特定管理口座約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、お客様が当社に設定する租税特別措置法第 37 条の 11 の 2 第 1 項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」という。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (特定管理口座における保管の委託等) 第 3 条 当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式又は公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載若 しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。 (譲渡の方法) 第 4 条 特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。 2 前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文又は当社に対する買い取りの注文を出すことができない場合があります。 3 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出すことができない場合に は、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すことといたしま す。 (特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知) 第 5 条 特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払 出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 (特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付) 第 6 条 特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が生じ、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る 1 株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。 (契約の解約) 第 7 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解約されます。 (現行どおり) (3)お客様が出国により居住者又は国内に▇▇的施設を有 する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき (4)お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき 2 前項の規定にかかわらず、前項第 2 号の事由が生じたと | 特定管理口座約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、お客様が当社に設定する租税特別措置法第 37 条の 10 の 2 第 1 項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」という。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (特定管理口座における保管の委託) 第 3 条 当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式が上場株式等に該当しないこととなった場合の保管の委託は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。 (譲渡の方法) 第 4 条 特定管理口座において保管の委託がされている特定管理株式の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。 2 前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式の売委託の注文又は当社に対する買い取りの注文を出すことができない場合があります。 3 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式を譲渡される前に、当該特定管理株式を特定管理口座から払い出すこととします。 (特定管理株式の譲渡、払出しに関する通知) 第 5 条 特定管理口座において特定管理株式の譲渡、全部又は一部の払い出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払 い出しをした当該特定管理株式に関する一定の事項を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。 (特定管理株式の価値喪失に関する事実確認書類の交付)第 6 条 特定管理口座で管理している特定管理株式の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定管理株式の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式の銘柄、価値喪失株式に係る 1 株当りの金額に相当する金額等を記載した確認書類を交付いたします。 (契約の解除) 第 7 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (省略) (新設) (3)租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき 2 前項の規定にかかわらず、前項第 2 号の事由が生じたと |
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きに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。 (合意管轄) 第 8 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社が、当社本店所在地を管轄する裁判所を管轄 裁判所として指定できるものとします。 (約款の変更) 第 9 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、そ の他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 MRF(ダイワ・マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、お客様と当社との間の、当社が取扱 う▇▇アセットマネジメント株式会社の発行するダイワ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)受益証券(以下「ダイワ MRF」といいます。)の累積投資に関する取決めです。当社は、この約款に従ってダイワ MRF の累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客様と締結いたします。 (契約の申込) 第 2 条 契約のお申込みは、お客様が所定の申込書に必要事項を記載のうえ、署名、捺印しこれを当社の本店に提出 することによって行います。ただし、既に他の累積投資コ ースにおいて上記方法により申込みが行なわれ、契約が締 結されているときは、第 1 目の払込金の払込みをもって、契約の申込みが行われたものとします。 (現行どおり) (取得の申込及び金銭の払込)第 3 条 (現行どおり) 3 お客様が、有価証券等の買付代金等の支払いのために入金を行った場合、特にお客様からのお申出がない限り、当該入金をもって、取得の申込みがあったものとします。 (取得時期、価額及び方法) 第 4 条 当社は、前条の定めに基づき、お客様からの入金 を当社が確認した場合は、入金日の翌営業日に、ダイワ MRF をお客様に代わって取得します。ただし、取得日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)を下 っているときは、取得の申込みに応じないものとします。 | きに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式の保管の委託がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払い出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。 (合意管轄) 第 8 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のう ちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。 (約款の変更) 第 9 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示及び日本証券業協会が定める諸規則の変更等、その他必要が生 じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、改定の内容が軽微である場合には、当社ホームページ等への掲載又は日刊新聞等による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。 MRF(ダイワ・マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款 (約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、お客様と当社との間の、▇▇証券投 資信託委託株式会社の発行するダイワ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)受益証券(以下「ダイワ MRF」といいます。)の累積投資に関する取決めです。当社は、この約款に従ってダイワ MRF の累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客様と締結いたします。 (契約の申込) 第 2 条 契約のお申込みは、お客様が所定の申込書に必要事項を記載のうえ、署名、捺印しこれを当社の本・支店又 はその他の営業所(以下「取引店」といいます。)に提出することによって行います。ただし、既に他の累積投資コースにおいて上記方法により申込みが行なわれ、契約が締結されているときは、第 1 目の払込金の払込みをもって、契約の申込みが行われたものとします。 (省略) (取得の申込及び金銭の払込)第 3 条 (省略) 3 お客様が、有価証券等の買付代金等の支払いのために入金を行った場合、入金日から当該買付代金の受渡日が 2 営 業日以上あるときは、特にお客様からのお申出がない限り、当該入金をもって、取得の申込みがあったものとします。 (取得時期、価額及び方法) 第 4 条 当社は、お客様から取得の申込みがあった日の正 午以前に払込金の受入れを当社が確認できたものについては当日に、正午を過ぎて払込金の受入れを当社が確認できたものについては申込日の翌営業日に、ダイワ MRF をお客様に代わって取得します。ただし、払込金を申込日の正午以前に受入れようとする場合において、申込日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)を下っているときは、取得の申込みに応じないものとします。なお、上記の「払込金の受入れを当社が確認できたもの」 とは、取引店内で確認されたものに限ります。 |
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(現行どおり) 3 取得日の前日の基準価額が当初設定時の1 口の元本価額 (1 口=1 円)を下 ったときは、第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初に、取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の 1口の元本価額(1 口=1 円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌日にダイワ MRF をお客様に代わって取得します。 (現行どおり) (受益権の管理) 第 5 条 この契約に基づいて取得したダイワ MRF は、振 替決済口座に記載又は記録により管理いたします。 (削除) (果実の再投資) 第 6 条 前条の受益権の管理保管にかかるダイワ MRF の果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日にお客様に代わって当社が受領のうえ、当該お客様の口座に繰入れ、その全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額でダイワ MRF をお客様に代わって取得します。 (現行どおり) (返還) 第 7 条 (現行どおり) 3 第 1 項の換金にかかるダイワ MRF についての、取得日 (前月以前の取得分については前月の最終営業日)から受渡日の前日までの決算分の果実は、この契約を解除される場合を除き、当該最終営業日の翌営業日以降返還に応じる ものとします。 4 当社は、換金代金のお支払いにあたっては、所定の手続 きにより行うものとします。 (キャッシング(即日引出))第 8 条 (現行どおり) 2 前項の申込みは、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は届出印の押なつされた所定の受領書と引換えに、その代金をお支払いいたします。 (届出事項等の変更) 第 10 条 (現行どおり) (その他) 第 11 条 (現行どおり) 3 当社は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。 (1)当社所定の手続きを履行し、この契約に基づくダイワ MRF の返還及びその果実の支払いを行った場合。 | (省略) 3 申込日の正午を過ぎて払込金を受入れた場合において、 申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)を下 ったときは、第 1 項及び第 2項の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初に、取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌日にダイワ MRF をお客様に代わって取得します。 (省略) (保管) 第 5 条 この契約によって取得されたダイワ MRF は、こ れを当社及び受託銀行において、大券にて他のお客様のダイワ MRF と混蔵して保管いたします。 2 前項により、混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。 (1)寄託されたダイワ MRF に対し、寄託の額に応じて共 有権を取得すること。 (2)ダイワ MRF の新たな寄託又は返還については他のお 客様と協議を要しないこと。 (3)当社は、この契約により保管しているダイワ MRF の 保管料をいただくことがあります。 (果実の再投資) 第 6 条 第 5 条の保管にかかるダイワ MRF の果実は、前 月の最終営業日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日にお客様に代わって当社が受領のうえ、当該お客様の口座に繰入れ、その全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額でダイワ MRF をお客様に代わって取 得します。 (省略) (返還) 第 7 条 (省略) 3 第 1 項の換金にかかるダイワ MRF についての、取得日 (前月以前の取得分については前月の最終営業日)から受渡日の前日までの決算分の果実は、この契約を解除される場合を除き、換金代金とともにはお支払いいたしません。 4 当社は、換金代金のお支払いにあたっては、お客様より 所定の手続きによりお申出いただき、届出印の押捺された所定の受領書と引き換えに、その代金をお支払いいたします。 (キャッシング(即日引出))第 8 条 (省略) 2 前項の申込みは、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は届出印の押捺された所定の受領書と引換えに、その代金をお支払いいたします。 (申込事項等の変更)第 10 条 (省略) (その他) 第 11 条 (省略) 3 当社は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。 (1)当社所定の受領書に押捺された印影と届出印とを相当 の注意をもって照合し相違ないものと認めて、その受領書 |
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(2)所定の手続きにより返還の申出がなかったため、この契約に基づくダイワ MRF の返還及びその果実の支払いを行わなかった場合。 (削除) (現行どおり) 4 当社は、お客様から特段のお申出がない限り、お客様が この契約に基づき取引されるダイワ MRF の目論見書の交付を受けないことにご同意いただいたものとして以後当該目論見書の交付を省略します。 (約款の変更) 第 12 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、そ の他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 金融商品勧誘方針 2022 年 2 月 22 日改訂 リーディング証券株式会社 (現行どおり) ※ 勧誘に際しご迷惑な場合やお気づきの点がございましたら、当社監査部(TEL:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇)までお申し付け下さい。 以 上 金融サービスの提供に関する法律に係る重要事項のご説明 2022 年 2 月 22 日改訂 リーディング証券株式会社 「金融サービスの提供に関する法律」により、証券会社 等はお客様に金融商品をご購入いただく際に、同法律が定める重要事項を説明することとされております。 つきましては、国内(円建て)および外貨建ての株式・ 債券・CB(転換社債もしくは転換社債型新株予約権付社債)の7 商品についての重要事項を以下に記載いたしますので、よくお読みのうえ、それぞれの商品をご購入ください。 ▮ 国内株式 株価の下落により損失を被ることがあります。 また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被 ることがあります。 ▮ 外国株式 上記に加え、為替の変動により損失を被ることがあります。 ▮ 円建て債券 債券は、金利変動等による債券価格の下落により損失を被 ることがあります。 また、倒産等、発行体の財務状態の悪化により損失を被る ことがあります。 ▮ 外貨建て債券 上記に加え、為替の変動により損失を被ることがあります。 ▮ 個人向け国債 発行後一定期間は中途換金することができません。 | と引き換えに、この契約に基づくダイワ MRF の返還及びその果実の支払いを行った場合。 (2)所定の手続きにより返還の申出がなかったため、又は 印影が届出印と相違するために、この契約に基づくダイワ MRF の返還及びその果実の支払いを行わなかった場合。 (3)お客様より金銭の受渡精算方法の指示を受けて、金銭の指定口座への振込みを行った場合 (省略) (新設) 4 この約款は、法令の変更若しくは監督官庁の指示又は命 令、若しくはその他の事情により、その必要が生じたときは改定されることがあります。 金融商品勧誘方針 (省略) ※ 勧誘に際しご迷惑な場合やお気づきの点がございましたら、お取扱部店もしくは本社監査部 (TEL:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇)までお申し付け下さい。 以 上 金融商品販売法に係る重要事項のご説明 「金融商品の販売等に関する法律」により、金融商品販 売業者等は、お客様に金融商品を販売するにあたり、あらかじめ商品毎の重要事項を説明することが義務付けられております。つきましては、下記の重要事項をよくお読みのうえ、お取引いただきますようお願いいたします。なお、下記の重要事項は、一般的なものをお示ししておりますので、リスクその他詳細な説明等につきましては、▇▇▇▇証券等 書面・契約締結前交付書面・目論見書等を十分にご確認下さいますようお願いいたします。 株式取引に関する重要事項 株式取引にあたっては、購入対価のほかに所定の手数料 がかかります。 株式には、以下のリスクがあります。 「価額変動リスク」・・・株価の変動により、投資元本を割 り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。また、一般に流動性の低い銘柄や新規公開株式は価格変動が大きくなります。 「信用リスク」・・・発行者の経営・財務状況の変化及びそ れらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じることがあります。 「為替リスク」・・・外貨建て株式の場合には、上記に加え 外国為替相場の変動により、円換算での投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 債券取引に関する重要事項 債券取引にあたっては、購入対価がかかりますが、取引 手数料はかかりません。ただし、外貨建て債券をお取引される場合、所定の為替手数料がかかります。 債券には、以下のリスクがあります。 |
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▮ 国内 CB(円建ての転換社債または転換社債型新株予約権付社債) CB は、転換または新株予約権行使の対象となる株式の価格 下落や金利変動等による CB 価格の下落により、損失を被ることがあります。 また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被 ることがあります。 なお、株式への転換または新株予約権の行使を請求できる 期間には制限がありますのでご留意ください。 ▮ 外貨建て CB(外貨建ての転換社債または転換社債型新株予約権付社債) 上記に加え、為替の変動により損失を被ることがあります。 | 「価格変動リスク」・・・金利の上昇等による債券価格の下 ▇▇により、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 「信用リスク」・・・発行者の経営・財務状況の変化及びそ れらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 「為替リスク」・・・外貨建て株式の場合には、上記に加え 外国為替相場の変動により、円換算での投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 転換社債型新株予約権付社債(以下「転換社債」という。) 取引に関する重要事項 転換社債取引にあたっては、購入対価のほかに所定の取 引手数料をお支払いいただく必要があります。また、外貨建て転換社債をお取引される場合、さらに所定の為替手数料がかかります。 転換社債には、以下のリスクがあります。 「価格変動リスク」・・・転換の対象となる株式の価格変動 や金利変動の影響等により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 「信用リスク」・・・発行者の経営・財務状況の変化及びそ れらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 「転換請求期間の制限」・・・株式への転換を請求できる期 間には制限がありますのでご留意下さい。 「為替リスク」・・・外貨建て転換社債の場合には、上記に加え外国為替相場の変動により、円換算での投資元本を割 り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 指数先物取引に関する重要事項 指数先物取引にあたっては、購入対価のほかに、所定の 取引手数料がかかります。また、事前に所定の証拠金を当社に委託していただく必要があります。指数先物取引の相場の変動により計算上の損失額が発生したときは、証拠金の追加差入れが必要となります。 指数先物取引には、以下のリスクがあります 「価格変動リスク」・・・価格は対象とする指数の変動等に より上下しますので、これにより差入れした証拠金(当初元本)を上 る損失が生じるおそれがあります。 また、市場価格が予想とは反対の方向に変化した時には、 比較的短期間のうちに差入れした証拠金(当初元本)を上 る損失が生じるおそれもあります。 指数オプション取引に関する重要事項 指数オプション取引にあたっては、購入対価のほかに、 所定の取引手数料がかかります。 買方特有のリスク(期間リスク):指数オプション取引は、 期限商品であり、買方が期日までに転売又は権利行使を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。 売方特有のリスク:売方は、権利行使の割当てを受けたと きには、必ずこれに応じなければならず、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されておりません。 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を 差入れなければならず、その後、相場の変動により不足額が発生した場合には、追加証拠金の差入れが必要となります。また、所定の時限までに証拠金を差入れない場合、損失を被った状態で売建玉の一部又は全部を決済される場合もあり、この場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。 指数オプション取引(売建て)においては、事前に所定の 証拠金を当社に委託していただく必要があります。また、指数オプション取引の相場の変動により計算上の損失額が |
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発生したときは、証拠金の追加差入れが必要となります。 指数オプション取引には、以下のリスクがあります。 「価格変動リスク」・・・価格は、対象とする指数の変動等 により上下しますので、これにより差入れした証拠金(当初元本)を上る損失が生じるおそれがあります。 「権利行使期間の制限」・・・オプションを行使できる期間 には、制限がありますのでご留意ください。 投資信託取引に関する重要事項 投資信託取引にあたっては、購入対価のほかに、投資信 託の種類に応じて 販売手数料がかかるほか(かからない場合もあります。)信託報酬・信託財 産留保額等の諸費用が必要になる場合があります。(下記の ETF・REIT も同様です。) 投資信託には、以下のリスクがあります。 「価格変動リスク」・・・組み入れた株式、債券及び商品等 の価格変動に基づいて基準価額が下落することにより、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 「信用リスク」・・・組み入れた株式、債券及び商品等の発 行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 「為替リスク」・・・外貨建て投資信託は、上記に加え外国 為替相場の変動により、円換算での投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 「契約解除の制限」・・・クローズド期間がある場合は、ク ローズド期間中換金することができませんのでご留意ください。 ETF(株価指数連動型上場投資信託) ETF(株価指数連動型上場投資信託)には、以下のリス クがあります。 「価格変動リスク」・・・組入れ株式等の値動き等により基準価格が上下しますので、投資元本を割り込み、損失(元 本欠損)が生じるおそれがあります。 「信用リスク」・・・組み入れた株式等の発行者の経営・▇ ▇状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 「その他」・・・株式指数に連動する投資成果を上げること を目指して運用を行いますが、指数の構成銘柄の全てを指数の算出どおりに組入れない場合があること等の理由から基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。 ETF(金価格連動型上場投資信託) ETF(金価格連動型上場投資信託)には、以下のリスク があります。 「価格変動リスク」・・・金価格連動目的発行有価証券の組 入れを原則として高水準とすることを基本としますので、金価格の推移により投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 「信用リスク」・・・有価証券投資等にあたっての発行者の 経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 「為替リスク」・・・金価格は、外国為替相場の影響を受け ますので、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 「その他」・・・金価格連動目的発行有価証券を原則として 高水準に組入れて運用し、基準価額が対象指標である金価格と高位に連動することを目指しますが、金価格連動目的 発行有価証券の売買単位未満の金銭を保有する等の影響で |
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最 良 ▇ ▇ ▇ 針 2021 年 4 月 27 日改訂リーディング証券株式会社 (現行どおり) 1.対象となる有価証券 (1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第 16 条の 6 に規定される「上場株券等」 (2)フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第 67 条の 18 第 4 号に規定される 「取扱有価証券」 2.最良の取引の条件で執行するための方法 当社においては、お客様からいただいたご注文については、特にご指定のない限り、すべて国内の金融商品取 引所市場に取り次ぎます。ただし、お客様と合意した場合に限り、当社が直接の取引の相手方となる取引所外売買を行う場合があります。 | 組入れ比率がかならずしも 100%とならない等の理由から、 金価格と一致した推移をすることを保証するものではありません。 ETF(海外株価指数連動型上場投資信託) ETF(海外株価指数連動型上場投資信託)には、以下の リスクがあります。 「価格変動リスク」・・・指数連動有価証券等の値動き等に より基準価格が上下しますので、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 「信用リスク」・・・指数連動有価証券等の発行者の経営・ 財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 「為替リスク」・・・外国為替相場の変動により、円換算で の投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 「カントリーリスク」・・・投資対象国・地域における政治・ 経済情勢の変動、税制等諸制度の変更、天変地異等による基準価額の変動により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 「その他」・・・海外株式指数に連動する投資成果を上げる ことを目指して運用を行いますが、指数連動有価証券等の売買単位未満の金銭を保有する等の影響で組入れ比率が必ずしも 100%とならない等の理由から、基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。 REIT(上場不動産投資信託(会社型)) REIT(上場不動産投資信託(会社型))には、以下のリ スクがあります。 「価格変動リスク」・・・不動産市況の見込みや賃貸料の変 動等に基づく基準価額の変動により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 「信用リスク」・・・発行者の経営・財務状況の変化及びそ れらに関する外部評価の変化等により投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 「その他」・・・関連する税法の運用・将来的な変更によっ ては、当初予定していた経済効果が得られないリスクがあります。また、通常の国内株式、上場出資証券同様の市場で売り買いされる商品であり、それらと同様の投資リスクもありますのでご留意ください。 最 良 ▇ ▇ ▇ 針 平成 22 年 1 月 21 日改定リーディング証券株式会社 (省略) 1.対象となる有価証券 (1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第 16 条の 6 に規定される「上場株券等」 (2)グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第 67 条の 18 第 4 号に規定される「取扱有価証券」 2.最良の取引の条件で執行するための方法 当社においては、お客様からいただいたご注文につい ては、原則として、すべて委託注文として取り次ぎます。ただし、お客様の個別取引に係る固有のニーズを勘案し た結果、金融商品取引所市場での執行以外の方法による執行のほうが合理性が高いと考えられる場合には、お客様の合意のもとに当社が直接の取引の相手方となる方法 若しくは取引所外売買並びにPTS の取扱いを行う場合が |
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(1)上場株券等 ① お客様から委託注文を受託いたしましたら、すみやかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。 ② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。 (a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。 (b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点で、株式会社Q UICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計 算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。 また、選定した金融商品取引所市場については、当社監査部(TEL:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇)までお問い合 わせください。 (c) (現行どおり) (2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄) 当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。 ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品 取引業者に取り次ぎます。 当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が 1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。 なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。 3.当該方法を選択する理由 (1) 上場株券等 (現行どおり) (2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄) 当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。 ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。 | あります。 (1)上場株券等 ① お客様から委託注文を受託いたしましたら、すみやかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。 ② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。 (a) 上場している金融商品取引所市場が一箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。 (b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の一定期間にお ける売買高等に基づき、最も流動性が高い市場として当社が選定した金融商品取引所市場に取り次ぎます。なお当社が選定した金融商品取引所市場とは、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場です。 また、選定した具体的な内容は、当社の営業 店の店頭等で株式会社QUICKの情報端末で御覧いただけるほか、当社の営業店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。 (c) (省 略) (2) 取扱有価証券(グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄) 取扱有価証券については、当社が日本証券業協会に届 出を行った銘柄以外の注文は基本的にお受けしておりません。 なお、届出を行った銘柄以外の取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として▇ ▇しているフェニックス銘柄について、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取次ぎます。 当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が一社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取次ぎます。 なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。届出を行った銘柄は当社ホームページでご覧 いただけますほか、当社の営業店にお問い合わせいただければ、その内容をお伝えいたします。 3.当該方法を選択する理由 (1) 上場株券等 (省 略) (2) 取扱有価証券 当社では、日本証券業協会に届出を行った銘柄以外の 取扱有価証券の注文は基本的にお受けしておりません。ただし、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄については、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニ ーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。 |
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4.その他 (現行どおり) 募集等に係る株券等のお客様への配分に係る基本方針 1 当社は、募集(日本証券業協会「株券等の募集等の 引受け等に係る顧客への配分に関する規則」(以下「配分規則」といいます。)第1条に規定する「募集」をいいます。以下同じ。)若しくは売出し(同条に規定する 「売出し」をいう。以下、同じ。)の取扱い又は売出し (以下、「募集等」といいます。)に係る株券等のお客様への配分において、お客様の多様な運用ニーズを的 確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ適切かつ多様な商品をご提供することを旨とし、業務を行っております。 2 株式等の配分を行うに際して、当社はあらかじめ、お客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱 いを行うとともに、お客様の証券投資に係る経験・知識・リスク認識度、投資スタンス、かつ当社との取引状況について総合的に勘案しつつ、▇▇な配分に努めることを基本方針といたしております。具体的には、以下の判断基準に従い、配分を行うものといたしております。 1. (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. 円滑な価格形成を妨げない投資目的を有していること 4. (現行どおり) なお、 機関投資家のお客様につきましては、需要動向等を勘案のうえ、適切な配分に努めております。 3 新規公開株についての配分につきましては、配分の 機会を▇▇に提供するため、原則として当社販売株数全数量について抽選を行うことにより、配分を行います。 なお抽選は、次の要領にて行います。 1. (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. 抽選に当選されたお客様には、抽選日から翌営業日にかけて、当選の旨及び払込みの要領を電話、 FAX、電子メールでお知らせいたします。当選されなかったお客様には、その旨のご連絡はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 4. (現行どおり) 5. 抽選は、次に掲げる場合におきましては、その割合を引き下げること又は抽選による配分を採用しない若しくは中止することがありますので、あら かじめご了承ください。 ①~⑤ (現行どおり) 4 当社は、株券等の配分にあたりましては、同一顧客への過度な集中配分及び不▇▇な配分は行いません。 5 需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領については、各案件の発行会社の作成する有価証券届出書、目論見書に記載されます。 6 (現行どおり) 7 株券等を配分した先のお客様(個人を除きます。)の 一部につき、配分規則に定めるところにより、そのお客様の名称及びそのお客様に配分した株券等の数量の情報を、主幹事証券会社を通じて、株券等の発行会社に提供いたします。 8 (現行どおり) | 4.その他 (省 略) 募集等に係る株券等のお客様への配分に係る基本方針 1 当社は、募集若しくは売出し(「株券等の募集等の引 受け等に係る顧客への配分に関する規則」第1条に規定する「売出し」をいう。以下、同じ。)の取扱い又は売出し(以下、「募集等」といいます。)に係る株券等のお客様への配分において、お客様の多様な運用ニーズにお応えする商品を▇▇かつ適切にご提供することを旨とし、業務を行っております。 2 当社では、募集等に係る株式等の配分にあたりまし ては、お客様の需要動向の把握に努めるとともに、お客様の証券投資に係る経験・知識・リスク認識度、投資スタンス、かつ当社との取引状況について総合的に勘案しつつ、▇▇に実施することを基本方針といたしております。具体的には、以下の判断基準に従い、配分を行うものといたしております。 1. (省略) 2. (省略) 3. 円滑な価格形成を妨げない投資目的を有しているか 4. (省略) なお、 機関投資家のお客様につきましては、需要動向等を勘案のうえ、適切な配分に努めております。 3 新規公開株についての配分につきましては、前項の 判断基準に基づき、当社販売株数全数量の一定割当についてこれを配分いたします。残りの一定割合については、需要調査に参加した投資家の需要に対して、抽選を行うことにより、配分を行います。 なお抽選は、次の要領にて行います。 1. (省略) 2. (省略) 3. 抽選に当選されたお客様には、抽選日から翌営業日にかけて、当選の旨及び払込みの要領等を電話、 FAX、電子メール等でお知らせいたします。当選 されなかったお客様には、その旨のご連絡はいた しませんので、あらかじめご了承ください。 4. (省略) 5. 抽選は、次に掲げる場合におきましては、その割合を引き下げること又は抽選による配分を採用しない若しくは中止することがありますので、ご了承ください。 ①~⑤ (省略) 4 当社は、募集等に係る株券等の配分にあたりましては、同一顧客への過度な集中配分は行いません。 5 需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領については、各案件の発行会社の作成する有価証券届出書、目論見書、特定証券情報に記載されます。 6 (省略) 7 (新設) 7 (省略) |
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個人情報保護宣言 2021 年 6 月 28 日改訂 リーディング証券株式会社 当社は、お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次のと おり、「個人情報保護宣言」を策定し、公表いたします。 1.関係法令等の遵守 当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。 2.利用目的 2-1.当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で、適正か つ適法な手段により、お客さまの個人情報を取得いたします。当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。 個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取 り扱うものとし、次の 2-2.の利用目的にかかわらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。 なお、当社における個人情報等の利用目的は、当社の本店に掲示するとともに、ホームページ (▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇.▇▇▇)に掲載しております。 2-2.利用目的の具体例 1) (現行どおり) 2)当社又は提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため 3)~ 10) (現行どおり) 当社は、「金融分野における個人情報保護に関するガイ ドライン」等に基づき、機徴(センシティブ)情報(人種、犯罪の経歴、信条、社会的身分、犯罪により害を被った事実、刑事事件に関する手続、少年の保護事件に関する手続、労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活に関する情報をいいます。)については、同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用、第三者提供を行いません。 3.安全管理措置 (現行どおり) 4.継続的改善 (現行どおり) 5.開示等のご請求手続き (現行どおり) (削除) 6.お問い合わせ窓口 当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、次の個人情報保護お 客様窓口までお申し出ください。 【個人情報保護お客様窓口:経営企画部】 〒104-0033 ▇▇▇中央区▇▇ 1-8-8 アクロス▇▇ビル 5 階 電話:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇(受付時間 月曜日~金曜日平日 9:00a.m.~17:00(祝日・年末年始を除く)p.m.) 7. 認定個人情報保護団体 当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。 【苦情・相談窓口】 日本証券業協会 個人情報相談室電話(▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇) (▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/) | 個人情報保護宣言 当社は金融商品取引業者として、お客様方の多種・大量 の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)を取扱っている社会的責任の重さを認識し、お客様の信頼と社会的信用を高めるよう情報管理体制の構築と徹底に努めております。 当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。 1.(利用目的の特定) 1-1.当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。 個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取 り扱います。 なお、当社における個人情報等の利用目的は、当社の本支店に掲示するとともに、ホームページ等に掲載しております。 1-2.利用目的の具体例 1) (省略) 2)当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため 3)~ 10) (省略) 2.(安全対策) (省略) 3.(継続的改善) (省略) 4.(開示等の手続き) (省略) 5.(個人データの共同利用) (省略) 6.(お問い合わせ窓口) 当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の本支店又は次の窓口まで(書面等により)お申し出ください。 【個人情報保護お客様窓口:経営企画部】 〒104-0033 ▇▇▇中央区▇▇ 1-8-8 アクロス▇▇ビル 5 階 電話:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇(受付時間 平日 9:00a.m.~ 17:00p.m.) 7. (認定個人情報保護団体) 当社は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。 【苦情・相談窓口】 日本証券業協会 個人情報相談室 電話(▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇) (▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/) |
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なお、個人情報等の主な取得元および、外部委託している主な業務について、ホームページ (▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇.▇▇▇)に掲載しております。反社会的勢力に対する基本方針 2010 年 7 月 1 日制定 2022 年 2 月 22 日改訂 リーディング証券株式会社 当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を 追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。 1. 反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保しま す。 2. 平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士及 び日本証券業協会等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。 3. 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮 断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。 4. 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の 両面から法的対応を行います。 5. 反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は絶対に行い ません。 反社会的勢力でないこと並びにマネー・ローンダリング 及びテロ資金供与を行わないことの 確約に関する同意について 2022 年 2 月 22 日制定 お客様が、当社に総合取引の申込みをされる際または有価証券の売買その他の取引等を行われる際には、次に掲げる事項をご確認いただき、お客様から反社会的勢力でないこと並びにマネー・ローンダリング及びテロ資金供与を行 わないことの確約をいただいております。 反社会的勢力でないこと並びにマネー・ローンダリング 及びテロ資金供与を行わないことの確約 1.私又は当法人(本口座の名義人)は、次の(1)から(6) の事項についてそれぞれ確約いたします。 (1)現在、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。 (2)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて貴社の信用を毀損し又は貴社の業務を妨害する行為等を行わないこと。 (3)貴社に預け入れようとする資金等が犯罪による収 益の移転防止に関する法律に定める「犯罪による収益」に該当しないこと。 (4)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律その他関連法令に違反する等、マネー・ローンダリングまたはテロリストヘの資金供与を行わないこと。 (5)日本、米国その他外国又は国際機関等が定める経済制裁対象者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、また、経済制裁対象者との間で各国法等 | なお、個人情報等の主な取得元および、外部委託している主な業務について、ホームページに乗せております。 (新設) (新設) |
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に基づき禁止される取引を行わないこと。 なお、私又は当法人が上記の確約に違反し、又は▇▇ 約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、貴社との取引が停止され、又は通知により本口座が解約されても異議申立てをいたしません。 また、これにより損害が生じた場合でも、全て私の貴 任といたします。 2.前項の場合、ならびに貴社が必要と判断した場合におい て、私又は当法人は貴社に対し、資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位、資金源その他貴社が必要と判断した事項を確認するための情報提供の求めに応じます。 以上 なお、当社は「反社会的勢力に対する基本方針」を策定し、ホームページ(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇.▇▇▇)で公表 しております。 |
リーディング証券株式会社
▇▇▇中央区▇▇ 1-8-8 アクロス▇▇ビル 5 階
TEL:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ FAX:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ 2022 年 4 月改訂
