Contract
xx市 建設工事請負契約書作成の手引き
制定:平成18 年4 月1 日
最終改正:令和5 年1 月1 日
佐久市が発注する建設工事(契約金額70万円以上の工事)の請負者は、この手引きを参照して契約書を作成してください。
なお、当市の契約書は、「xx県建設工事標準請負契約約款」の例により作成します。
該当条項など | 記入内容及び補正内容 |
収入印紙 | 作成する契約書のうち、発注者が保管する契約書1通に、印紙税法において定められた金額の収入印紙を貼付します。収入印紙には、そのxxと契約書に掛けて契約当事者双方が記名押印に用いた印を押して消印します。 (印紙税法において定められた金額とは、契約書に消費税額等が記載され明らかな 場合には、その消費税額等の金額を含めないこととされています。) |
1 工事名 2 工事場所 3 工期 | 指名通知書及び公告に記載されている内容を記載します。 ただし、工期の始まりの日は、記載しないでください。(契約担当課から指示があった場合は、その日付を記載。) |
4 請負代金額 | 1 請負代金額欄には、次の金額(契約金額)を記載します。 消費税の課税業者、免税業者ともに、入札金額の100 分の110 に相当する金額 2 消費税及び地方消費税の額の記載 (1)消費税の課税業者:入札金額の10%を記載します。 (2)消費税の免税業者:「うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円」 を削除(⇒見え消し)します。 |
5 契約保証金 | 【発注者が記載します、記載しないでください。】 契約保証金は、債務不履行の事態が発生した場合に発注者が受ける損害を補填するため、契約の締結にあたり契約金額の10%以上を納付していただくものです。 1 契約保証金は、通常、金銭的保証(現金、金融機関の保証、保証事業会社の保証、履行保証保険及び公共工事履行保証証券(履行ボンド)のいずれかから選択することができます。)となります。 2 現金で納付する場合は、「契約金額の10%に相当する額」を記載します。 3 現金に代わる担保(金融機関の保証、保証事業会社の保証)を提供する場合は、 「契約金額の10%に相当する額」を記載し、続けて「ただし、xx市財務規則第124条第2項の規定により金融機関の保証等をもって納付に代える。」と記載します。 4 現金の納付に代えて履行保証保険契約に係る証券、又は公共工事履行保証証券 (履行ボンド)を提出する場合は、「契約金額の10%に相当する額」を記載し、続けて「ただし、xx市財務規則第124条第3項の規定により納付を全額免除する。」と記載します。 5 低入札となった場合は、役務的保証(xx割合30%の履行ボンド)となりま す。 |
6 調停人 | 国・県の約款改正により、平成23年4月1日から新たに追加された項目ですが、当面の間、「6 調停人」を削除(⇒見え消し)します。 |
7 建設発生土の搬出先等 | 1 工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、設計図書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定めます。 2 設計図書に建設発生土の搬出先の定めがない場合は、「7 建設発生土の搬出 先等 建設発生土の搬出先については設計図書に定めるとおり」を削除(⇒見え消し)します。 |
8 解体工事に要する費用等 | 1 建設リサイクル法の対象工事である場合は、約款の前に綴じ込まれている別紙に分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を記載します。 2 建設リサイクル法の対象工事でない場合は、「8 解体工事に要する費用等 別紙のとおり」を削除(⇒見え消し)します。 |
9 住宅建設瑕疵担保責任保険 | 住宅を新築する契約の場合は、約款の前に綴じ込まれている別紙(住宅瑕疵担保責任(任意)保険)を作成します。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、別紙(保証金供託)を作成し、発注者に交付し、説明しなければなりません。該当がなければ「9 住宅建設瑕疵担保責任保険 別紙のとおり」を削除(⇒見え 消し)します。 |
本書○通 | 1 発注者分1部、受注者分1部を作成しますので「2」を記載します。 2 共同企業体の場合は、各構成員分の契約書も作成しますので、「1+共同企業体の構成員数」を記載します。 |
契約締結日 | 契約締結日は、落札の翌日から起算して5日目の日付を記載してください。(5日目が土日祝日の場合、その直後の休日ではない日の日付を記載。ただし、契約担当課から指示があった場合は、その日付を記載。) なお、落札の翌日から起算して5日以内に契約を締結しなければなりません。 |
発注者住所氏名 | 【発注者が記載します、記載しないでください。】 1 市長が契約を締結する場合 「住所 xx県xx市xx3056番地」 「氏名 xx市 佐久市長 氏名」 と記載し、押印します。 2 教育長が契約を締結する場合 「住所 xx県xx市xx3056番地」 「氏名 xx市 xx市教育委員会教育長 氏名」 と記載し、押印します。 |
受注者住所氏名 | 1 法人の場合 「住所 入札参加資格者名簿に登録した住所」 「氏名 商号 役職名 代表者氏名」 と記載し、代表者印を押印します。 2 共同企業体の場合 「住所 登録した共同企業体の住所」 「氏名 共同企業体名」 「住所 代表企業の住所 氏名 代表企業の商号 役職名 代表者氏名住所 構成企業の住所 氏名 構成企業の商号 役職名 代表者氏名」 と記載し、各構成員の代表者印を押印します。 3 個人の場合 「住所 入札参加資格者名簿に登録した住所」 「氏名 屋号 役職名 氏名」 と記載し、押印します。 4 入札参加資格審査申請において契約締結権限の委任がなされている場合は、委 |
任先の内容を記載し、受任者印を押印します。 | |
綴じ方 | 1 契約書の各葉間に、契約当事者双方が記名押印に用いた印で割印します。契約書が袋とじになっている場合には、表面及び裏面に当たる頁の糊付け部分に契約当事者双方が押印します。 2 契約書に綴じ込む書類については、契約担当課の指示に従ってください。 |
2 建設工事請負契約約款
該当条項など | 記入内容及び補正内容 |
文字の訂正、加入、削除の方法 条項の訂正、加入、削除の方法 | 約款の内容を訂正し、一部の条項を削除し、又は条項を追加する場合は、まず、約款本文を訂正等してから、次の例により行います。その際、約款上欄の余白部分の記載した箇所には、契約当事者双方が記名押印に用いた印を押印(訂正印)します。 1 ○字訂正する場合は、「○字訂正」と約款上欄の余白部分に記載します。 2 ○字加入する場合は、「○字加入」と約款上欄の余白部分に記載します。 3 ○字削除する場合は、「○字削除」と約款上欄の余白部分に記載します。 4 記号(句読点、括弧等)は、文字として数えます。 5 条、項及び号そのものを訂正、加入、削除する場合も同様に、「第○条削除」、 「第○条第○項削除」などと約款上欄の余白部分に記載します。 6 一度訂正などをした文字は、再度訂正は行えません。 7 修正液や修正テープでの訂正はできませんので使用しないよう注意してください。 |
(契約の保証)第4条 | 1 金銭的保証(現金、金融機関の保証、保証事業会社の保証、履行保証保険及び公共工事履行保証証券(履行ボンド))の場合は、本条(A)を適用し、(B)を削除(⇒見え消し)します。 2 役務的保証(xx割合30%の履行ボンド)の場合は、本条(B)を適用し、 (A)を削除(⇒見え消し)します。 3 指名通知書等で契約保証金の納付を「免除」とされた場合は、本条(A)(B)両方とも削除(⇒見え消し)します。 4 指名通知書で契約保証金として金銭的保証を求められていても、納付が免除される場合があります。契約担当課に照会してください。 |
(現場代理人及びxx技術者等) 第10条 | 本条第1項第2号を次のとおり削除(⇒見え消し)します。 1 契約金額が4,000 万円(建築一式は8,000 万円)未満の場合 (A) (B) (C) 2 契約金額が4,000 万円(建築一式は8,000 万円)以上で、下請金額の合計が 4,500 万円(建築一式は7,000 万円)未満の場合又は下請の予定がない場合 (A)〔専任の〕xx技術者 (B) (C) 3 契約金額が4,000 万円(建築一式は8,000 万円)以上で、下請金額の合計が 4,500 万円(建築一式は7,000 万円)以上の場合(監理技術者補佐を配置しない場合) (A) (B)〔監理技術者資格者証の交付を受けた専任の〕監理技術者 (C) 3 契約金額が4,000 万円(建築一式は8,000 万円)以上で、下請金額の合計が 4,500 万円(建築一式は7,000 万円)以上の場合(監理技術者補佐を配置する場合) |
(A) (B)〔監理技術者資格者証の交付を受けた専任の〕監理技術者 (C)監理技術者補佐(建設業法第26 条第3項ただし書きに規定する者をいう。以下同じ。 本条第1項第3号 専門技術者を配置しない場合は、次のとおり削除します。 三 | |
(前金払及び中間前金払) 第35条 | 1 契約金額が300万円未満の場合 前金払・中間前金払しないので、本条を削除(⇒見え消し)します。 2 契約金額が300万円以上の場合本条を適用します。 本条は次のように削除(⇒見え消し)及び訂正します。 第2項中「14日以内」の「14」を「40」に訂正します。 第9項中の遅延利息の率は、令和3年4月1日から「2.5パーセント」に改定されています。訂正されていない様式の場合は、「2.5」に訂正します。 |
(保証契約の変更)第36条 | 1 契約金額が300万円未満の場合 前金払・中間前金払しないので、本条を削除(⇒見え消し)します。 2 契約金額が300万円以上の場合本条を適用します。 |
(前払金の使用等)第37条 | 1 第35条及び第36条を削除した場合のみ、本条を削除(⇒見え消し)します。 2 令和3年4月1日以降に入札の公告又は指名の通知を行う契約から下記の ただし書きが一部改正されました。 「ただし、平成28年4月1日から令和5年3月31日までに、新たに請負契約を 締結する工事に係る前払金で、令和5年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る 支払いに充当することができる。」 |
(部分払)第38条 | 1 本条第1項中「〔及び製造工場等にある工場製品〕」を削除(⇒見え消し)します。 2 第2項中「〔若しくは製造工場等にある工場製品〕」を削除(⇒見え消し)します。 (⇒(1と2合わせて)34字削除) 3 第5項中「14日以内に部分払い金を」の「14」を「40」に訂正します。 4 第1項中「工期中○回」に次の表に従い、回数を記載します。 【 部分払の回数 】 契 約 金 額 部分払することができる回数 50万円以上500万円未満 1回 500万円以上1,000万円未満 2回 1,000万円以上3,000万円未満 3回 3,000万円以上5,000万円未満 4回 5,000万円以上1億円未満 5回 1億円以上 契約担当課に照会してください。 5 債務負担行為に係る契約の場合は、第42条で記載した各年度の部分払回数の合計を記載します。ただし、上の表の回数を超える回数は記載できません。 |
(債務負担行為に係る契約の特則) 第40条 | 1 債務負担行為に係る契約でない場合は、本条を削除(⇒見え消し)します。 2 債務負担行為に係る契約の場合は、次の記入例に従って記載します。 【 記入例〔 契約金額 3億円で3年間の債務負担の場合 〕 】 第1項(支払限度額) 令和○○年度 90,000,000 円 (←当該年度の出来高予定額の90%を記載)令和××年度 90,000,000 円 (←当該年度の出来高予定額の90%を記載)令和△△年度 120,000,000 円 (←残金を記載) 第2項(出来高予定額) 令和○○年度 100,000,000 円 (←当該年度の出来高予定額を記載)令和××年度 100,000,000 円 (←当該年度の出来高予定額を記載)令和△△年度 100,000,000 円 (←当該年度の出来高予定額を記載) |
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則) 第41条 | 1 債務負担行為に係る契約でない場合は、本条を削除(⇒見え消し)します。 2 契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて払う旨が設計図書に定められているときには、第3項「翌会計年度に支払うべき前金払相当分( 円以内)」に金額を記載します。 |
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 第42条 | 1 債務負担行為に係る契約でない場合は、本条を削除(⇒見え消し)します。 2 債務負担行為に係る契約の場合は、各年度の部分払の合計回数を記載します。記載に当たっては、工事発注課の指示に従ってください。 |
(発注者の催告によらない解除権) 第48条 | 本条第11項イロハニホは、令和4年8月1日から改訂されています。 |
(公共工事履行保証証券による保証の請求) 第50条 | 1 第4条(A)〔金銭的保証〕(現金、金融機関の保証、保証事業会社の保証、履行保証保険及び公共工事履行保証証券(履行ボンド))の場合は、本条を削除(⇒見え消し)します。 2 第4条(B)〔役務的保証〕(xx割合30%の履行ボンド)を使用する場合は、本条は残します。 |
(解除に伴う措置)第54条 | 1 本条第3項中の遅延利息の率は令和3年4月1日から「2.5パーセント」に改定されています。訂正されていない様式の場合は、「2.5」に訂正します。 |
(発注者の損害賠償請求等) 第55条 | 本条第5項中の遅延利息の率は令和3年4月1日から「2.5パーセント」に改定されています。訂正されていない様式の場合は、「2.5」に訂正します。 |
(受注者の損害賠償請求等) 第56条 | 本条第2項中の遅延利息の率は令和3年4月1日から「2.5パーセント」に改定されています。訂正されていない様式の場合は、「2.5」に訂正します。 |
(契約不適合責任期間等) 第57条 | 1 通常は、本条第9項を削除(⇒見え消し)します。 2 第15条は削除しませんので、第10項「支給材料の性質又は」を削除する必要はありません。 3 当該契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81 号)第94条第1項に定める住宅を新築する工事の契約の場合は、第9項を適用します。 |
(賠償金等の徴収)第59条 | 本条第1項及び第2項中の遅延利息の率は令和3年4月1日から「2.5パーセント」に改定されています。訂正されていない様式の場合は、「2.5」に訂正します。 |
(あっせん又は調停) 第60条 | 1 「6 調停人」を削除した場合は、本条(A)を適用し、(B)を削除(⇒見え消し)します。 2 あらかじめ調停人を選任する場合は、本条(B)を適用し、(A)を削除(⇒見え消し)します。なお、本条(B)を適用する場合で、調停人を協議に参加させない場合は、(B)第4項及び第5項を削除(⇒見え消し)します。 |
(仲裁) 第61条(別添) | 建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合は、約款の後ろに綴り込 まれている別添の「仲裁合意書」を作成します。 |
3 契約締結に関わる提出書類
提出書類 | 提出時期等 |
契約締結時に提出する。 | |
○契約保証に関する書類 次のいずれかの書類を提出してください。なお、保証の額は、契約金額の10%以上とすること。 (ただし、指名通知書で契約保証金を求められていても、納付が免除される場合があります。) (1)契約保証金の納付書の写し (2)銀行等の金融機関の保証書 (3)保証事業会社の保証書 (4)損害保険会社の履行保証保険証券 (5)損害保険会社の公共工事履行保証証券(履行ボンド)詳細は、「〔別添〕契約保証の納付方法について」をご覧く ださい。 | 契約締結時に提出する。 〔建設工事請負契約書と一緒に提出〕 |
○現場代理人及びxx技術者等の通知書 現場代理人、xx技術者等の配置に当たっては、次のことに注意してください。 ① 現場代理人は、工事現場ごとに常駐・専任配置が義務付けられているため、他の工事の現場代理人に就いている者は、現場代理人に配置することができません。 ② xx技術者は、一定の資格や経験を有する者でなければならず、配置が義務付けられています。 ③ xx技術者は、契約金額が4,000 万円以上(建築一式工事は8,000 万円以上)の工事の場合、専任配置が義務付けられています。〔同一工事の現場代理人とは兼任可〕 ④ 監理技術者は、下請契約金額が4,500 万円以上(建築一式工事は7,000 万円以上)の工事の場合、xx技術者に代えての、専任配置が義務付けられています。〔同一工事の現場代理人とは兼任可〕※監理技術者補佐を専任で配置する場合、2件まで兼任が可能です。兼任が可能 な工事か、契約担当課に確認してください。 | 契約締結時に提出する。 〔建設工事請負契約書と一緒に提出〕 |
○現場代理人経歴書、xx技術者経歴書 | 契約締結時に提出する。 〔建設工事請負契約書と一緒に提出〕 |
○xx技術者等の保有資格を証する書類 ・1、2 級施工管理技士等の国家資格者証の写し等 ・「10 年以上の実務経験」を資格要件とする場合、120 ヶ月(10 年×12 ヶ月)以上の実務経験を証する経歴書等(複数現場の兼務等で重複する期間はカウントされません) | 契約締結時に提出する。 〔建設工事請負契約書と一緒に提出〕 |
○現場代理人、xx技術者等の雇用関係を証する書類 現場代理人は「直接的」、xx技術者等は「直接的かつ恒常的」な雇用関係にあることが必要です。 【例】 健康保険被保険者証の写し、監理技術者資格者証の写し、市町村税特別徴収税額通知書の写し等 (注)「直接的」とは…在籍出向者、派遣社員でないこと。 「恒常的」とは…入札執行日以前3ヶ月以上の雇用関係にあること。 | 契約締結時に提出する。 〔建設工事請負契約書と一緒に提出〕 |
提出書類 | 提出時期等 |
○建設リサイクル法に関する書類 建設リサイクル法に該当する工事の場合は、次の書類を提出してください。 ・(建設リサイクル法に関する)説明書 ・(建設リサイクル法に関する)通知書 | 契約締結時に提出する。 〔建設工事請負契約書と一緒に提出〕 |
○請負代金内訳書 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示すること。 | 契約締結後5日以内 |
○工程表 | 契約締結後5日以内 |
○着手届 | 契約締結後10日以内 |
〔別添〕 契約保証の納付方法について
金銭的保証の方法と手続 | 摘 要 |
(1)契約保証金の納付 ・契約保証金を、事前に市が発行する納付書により、金融機関等に現金で納付していただきます。 ・納付後、請負契約書とともに納付書の写しを市に提出してください。 (工事検査合格後、別紙「契約保証金還付請求書」を提出してください。後日、貴社口座に返還します。) | ⇒『現金納付』 |
(2)銀行等の金融機関の保証 ・銀行等の金融機関に契約保証金額に対する保証書を発行してもらい、保証書(xx)1部を請負契約書とともに市に提出してください。 (工事検査合格後、別紙「保証書預書」と「しゅん工結果通知書」を持 参ください。その場で、「保証書預書」と引き換えに保証書をお返しします。) | ⇒『現金納付に代える 担保の提供』 |
(3)保証事業会社の保証 ・保証事業会社(例:東日本建設業保証 株式会社)が発行した契約保証に関する保証証書(xx)1部を請負契約書とともに市に提出してください。 ・この保証は、前払金保証とセットでなければ契約できないため、申込 みは契約保証と前払金保証と同時に申込みすることになります。従って、前払金請求予定の場合に限られます。 | ⇒『現金納付に代える 担保の提供』 |
(4)損害保険会社との履行保証保険契約の締結 ・損害保険会社と、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、保険証券(xx)1部を請負契約書とともに市に提出してください。 | ⇒『現金納付の免除』 |
(5)損害保険会社の公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証 ・損害保険会社と保証委託契約を締結し、市を債権者とする公共工事履行保証証券(xx)1部を請負契約書とともに市に提出してください。 | ⇒『現金納付の免除』 |
落札者は請負契約の締結に当たり、契約金額の10%以上の額の契約保証を納付する必要があります。契約保証(金銭的保証)は、次の方法により納付、免除等をすることができます。
注意事項
1 契約保証金の納付は請負契約を締結と同時に行いませんと、その請負契約は無効となります。 従って、上記の保証(保険)の契約日は、請負契約書の契約日以前の日でなければなりません。
2 変更契約時における契約保証金の取扱いにつきましては、「xx市工事の契約保証金に関する取扱規程」によるものとします。ただし、当初契約時において金融機関や保証事業会社、損害保険会社の保証書等を提出されている場合で、工期延長と契約金額増額の変更を同時に行う場合は、上記の規程に係わらず、保証期間の延長と保証金額増額の変更手続きを行っていただきますようお願いします。
3 上記の(4)、(5)の方法以外にも、契約保証の現金納付が免除される場合があります。詳細につきましては、市に照会してください。