Contract
資料5
兼用工作物管理協定(案)
平成23年11月国土交通省
目 次
第1条(総則) 1
第2条(定義) 1
第3条(本協定の対象) 2
第4条(財産の帰属等) 2
第 5 条(維持管理・運営期間) 3
第6条(管理運営の区分) 3
第7条(費用負担) 3
第8条(財産の譲渡等) 3
第9条(権利義務の譲渡等) 3
第 10 条(第三者への委託) 4
第 11 条(許認可、届出等) 4
第 12 条(供用時間) 4
第 13 条(既存サービスの継承等) 4
第 14 条(駐車料金の徴収等) 5
第 15 条(付帯事業) 5
第 16 条(年間作業計画書、業務報告書及び利用者xxx調査報告書の提出) 5
第 17 条(業務履行等の確認及び改善勧告) 6
第 18 条(業務放棄等の場合の是正措置) 6
第 19 条(事故、火災又は災害時等の措置) 7
第 20 条(近隣対策) 7
第 21 条(第三者に対する費用の請求) 7
第 22 条(第三者に対する損害賠償の対応及び費用の負担) 8
第 23 条(関係書類の引渡等) 8
第 24 条(本協定の変更) 8
第 25 条(本協定の終了事由) 8
第 26 条(細目協定) 9
第 27 条(遅延利息) 9
第 28 条(事業年度) 9
第 29 条(秘密保持) 9
第 30 条(個人情報保護) 9
第 31 条(準拠法及び管轄裁判所) 10
第 32 条(疑義についての協議) 10
第 33 条(本協定の変更) 10
別紙1 ●駐車場の位置、範囲 11
別紙2 地方整備局及び事業者が共有する財産 12
別紙3 管理運営の区分 13
別紙4 維持管理・運営開始時における供用時間及び駐車料金 14
3
別紙5 既存サービス等の内容 15
※この兼用工作物管理協定(案)は、応募グループが優先交渉権者となった場合を想定したものです。
●地方整備局[*北一条地下駐車場においては北海道開発局](以下「地方整備局[*北一条地下駐車場においては開発局]」という。)と●(以下「事業者」という。)は、道路法(昭和 27 年 6 月 10 日法律第 180 号)第 20 条、第 55 条並びに「直轄駐車場維持管理・運営事業 基本協定」及び「直轄駐車場維持管理・運営事業」に関する募集要項等に基づき、次のとおり兼用工作物管理協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(総則)
第 1 条 本協定は、一般国道●号●市●に整備された●駐車場(以下「●駐車場」という。)の管理運営の方法等に関する事項について定める。
2 事業者は、「直轄駐車場維持管理・運営事業」の対象施設である●駐車場の維持管理・運営を行う。
3 ●駐車場の維持管理・運営については、本協定の他、事業協定、募集要項等及び事業計画書に定める各規定が適用される。
4 事業協定に基づき国土交通省及び事業者が協議の上決定した事項のうち●駐車場に係る事項については、●駐車場の維持管理・運営に適用されるものとし、必要に応じて、本協定の規定を変更するものとする。
5 基本協定、事業協定、募集要項等及び事業計画書と本協定との間に齟齬が生じる場合、本協定の規定が優先するものとする。
6 地方整備局及び事業者は、●駐車場の管理運営について、本協定の他、事業協定、募集要項等及び事業計画書の規定を遵守するものとする。
7 事業者は、●駐車場を一般公共の用に供する駐車場として適切に維持管理・運営するとともに、●駐車場の維持管理・運営にあたっては、必要とされる関係法令等(以下「法令等」という。)の規定を遵守し、その責任及び費用負担において、本協定の義務を履行するために必要となる許認可の取得、届出その他の法令等に定める手続を行わなければならないものとする。
8 事業者は、●駐車場の維持管理・運営にあたっては、地域と積極的に連携・協調し、地域の活性化に寄与するものとする。
9 事業者は、善良なる管理者の注意をもって、●駐車場の維持管理・運営を行うものとする。
(定義)
第 2 条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 「維持管理・運営」とは、「直轄駐車場維持管理・運営事業」の業務として、事
業者が実施することとして募集要項等に規定された、●駐車場の維持管理、運営をいう。
二 「維持管理・運営期間」とは、第 5 条に定める事業者による維持管理・運営の期間をいう。
三 「機構」とは、財団法人駐車場整備推進機構をいう。
四 「基本協定」とは、国土交通省並びに構成企業及び協力企業が平成●年●月●日付で締結した「直轄駐車場維持管理・運営事業 基本協定」をいう。
五 「協力企業」とは、事業者から直接、維持管理・運営に関する各業務を受託又は請け負う企業で、事業者に出資しないものをいう。
六 「構成企業」とは、事業者から直接、維持管理・運営に関する各業務を受託又は請け負う企業で、事業者に出資するものをいう。
七 「事業協定」とは、国土交通省と事業者が平成●年●月●日付で締結した「直轄駐車場維持管理・運営事業 事業協定」をいう。
八 「事業計画書」とは、構成企業及び協力企業が「直轄駐車場維持管理・運営事業」に関する募集手続において国に提出した本事業の実施に関する提案書類一式をいう。
九 「募集要項等」とは、国土交通省が「直轄駐車場維持管理・運営事業」に関する募集手続において公表又は配布した一切の資料及び当該資料に係る質問回答をいう。
十 「要求水準書」とは、国土交通省が平成 23 年 11 月 21 日に公表した、「直轄駐車場維持管理・運営事業 要求水準書」及び当該資料に係る質問回答をいう。
(本協定の対象)
第 3 条 本協定の対象となる●駐車場の位置及び範囲は、別紙 1 のとおりとする。
(財産の帰属等)
第 4 条 ●駐車場の財産は、地方整備局及び事業者に帰属するものとする。その一部については、地方整備局及び事業者が兼用工作物として共有するものとし、その共有部分の持分割合は、●(地方整備局)対●(事業者)とする。別紙 2 に●駐車場の財産の帰属先を示す。
2 前項の持分割合は、原則として、維持管理・運営期間中これを変更しないものとする。
3 事業者は、維持管理・運営期間中に駐車場の維持管理・運営のために新たな工作物又は施設を設置しようとする場合には、あらかじめ地方整備局と協議するものとする。
4 事業者は、前項の協議の結果、地方整備局が道路法第 32 条に基づく道路占用の手続が必要と判断した工作物又は施設については、事前に当該手続を行うものとする。
(維持管理・運営期間)
第 5 条 本協定は、本協定の締結日から適用されるものとする。
2 本協定に基づく維持管理・運営の期間は、平成 24 年 10 月 1 日から平成 37 年 9 月 30 日までとする。
(管理運営の区分)
第 6 条 ●駐車場の管理運営は、別紙 3 の区分により地方整備局及び事業者が行うものとする。
2 事業者と機構との間の●駐車場の売買契約による●駐車場の引渡時に存する瑕疵に起因する修補についても、別紙 3 の区分に従い、地方整備局及び事業者が役割を分担して行うものとする。
(費用負担)
第 7 条 ●駐車場の管理運営に要する費用は、本協定、事業協定及び募集要項等に別段の定めがある場合を除き、前条の管理運営の区分により国及び事業者が負担するものとする。
(財産の譲渡等)
第 8 条 事業者は、事前に地方整備局の書面による承諾を得た場合を除き、●駐車場に係る事業者の財産を譲渡し、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない(ただし、年間作業計画書に基づく処分を除く。)。
2 地方整備局は、●駐車場に係る事業者の財産に事業者が金融機関等(直轄駐車場維持管理・運営事業に融資する金融機関等に限る。)のために担保権を設定する場合、合理的な理由なく、前項の承諾を拒絶、留保又は遅延してはならないものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 9 条 事業者は、事前に地方整備局の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位及び本協定により生じる権利を第三者に譲渡又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならず、かつ、本協定上の地位及び本協定により生じる義務を第三者に継承させてはならない。
2 地方整備局は、事業者の本協定上の地位及び本協定により生じる権利に事業者が金融機関等(直轄駐車場維持管理・運営事業に融資する金融機関等に限る。)のために担保権を設定する場合、合理的な理由なく、この承諾を拒絶、留保又は遅延してはならない。
(第三者への委託)
第 10 条 事業者は、維持管理・運営の全部又は一部を委託し、又は請け負わせる場合、地方整備局に事前に通知するものとする。
2 事業者から本駐車場の維持管理・運営の全部又は一部を受託した者(以下、「受託者」という。)、又は請け負った者(以下、「請負者」という。)が再委託し、又は下請負を使用する場合、事業者は地方整備局に事前に通知しなければならない。
3 事業者は、受託者、再受託者、請負者及び下請負者を変更する場合、前 2 項の規定に従うものとする。
(許認可、届出等)
第 11 条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、本協定の義務を履行するために必要となる許認可の取得、届出その他の法令等に定める手続(以下、「許認可等の取得等」という。)を行わなければならないものとする。ただし、地方整備局が許認可等の取得等を行う必要がある場合には、地方整備局が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について地方整備局が事業者の協力を求めた場合には、事業者はこれに応じるものとする。
2 事業者は、本協定の義務の履行に必要な許認可等の取得等に関する書類の写しを保存するものとし、地方整備局が求めた場合、その写しを地方整備局に提出するものとする。
(供用時間)
第 12 条 ●駐車場の供用時間は、別紙 4 に規定するとおりとする。
2 事業者は、地域の周辺状況等の変化に応じ供用時間を変更することが望ましいと判断する場合、地方整備局と事前に協議を行い承認を得た上、供用時間を変更することができるものとする。
(既存サービスの継承等)
第 13 条 事業者は、機構が●駐車場において実施してきた別紙 5 に記載するサービス等
(以下「既存サービス等」という。)を継続して行うものとする。
2 事業者は、地域の周辺状況等の変化に応じ既存サービス等を変更・中止することが望ましいと判断し、当該既存サービス等に関する関係相手先と協議等を十分行い理解を得た場合、地方整備局に当該協議の内容を通知の上、既存サービス等を変更・中止することができるものとする。
3 事業者は、第 1 項のほか、利用者の利便性確保等のためのサービス等について、当該サービス等に関する関係相手先と協議等を十分行い理解を得た場合、地方整備局に当該協議の内容を通知の上、当該サービス等を新規に開始することができるものとする。
(駐車料金の徴収等)
第 14 条 事業者は、●駐車場に関し事業者が有する財産権に基づき、要求水準書に定めるところに従い、駐車場利用者から駐車料金を徴収することができるものとする。
2 維持管理・運営開始時における駐車料金は、別紙 4 に規定するとおりとする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、事業者は駐車料金を徴収することが著しく不適当であると認めて地方整備局が指定する自動車については、当該自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収できないものとする。
4 事業者は、駐車料金徴収に係る設備については単独で所有するものとし、道路法第 32 条に基づく道路の占用手続を行うものとする。
5 第 1 項の駐車料金の額は、次の原則によって定めなければならないものとする。 一 自動車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものではないこと二 自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのな
いものであること
三 付近の駐車場法第 2 条第 2 号に規定する路外駐車場の駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること
6 事業者は、別紙 4 に規定する駐車料金(本項に基づき変更された場合は当該変更後の駐車料金)を改定する場合、事前に地方整備局と事業者の間で別途協議し決定した
●駐車場の周辺の駐車場(以下「周辺駐車場」という。)の定める料金水準の範囲内であれば、地方整備局へ事前に通知することで駐車料金の額を変更することができるものとし、周辺駐車場の定める料金水準を超えて変更を行おうとする場合は、地方整備局と事前に協議を行い承認を得るものとする。周辺駐車場の定める料金水準の調査は事業者の費用負担により行うものとする。
(付帯事業)
第 15 条 事業者は、要求水準書に定める範囲で、自己の責任及び費用負担において付帯事業を行うことができる。
2 事業者は、前項の付帯事業を行う場合、地方整備局と事前に協議を行い承認を得るものとする。
3 事業者は、前項の協議の結果、地方整備局が道路法第 32 条の手続が必要と判断した工作物又は施設の設置については、事前に必要な手続を行うものとする。
(年間作業計画書、業務報告書及び利用者xxx調査報告書の提出)
第 16 条 事業者は、要求水準書に定めるところに従い、年間作業計画書、業務報告書
(日報、月報及び年度報告書)及び利用者ニーズ調査報告書を作成し、地方整備局に提出するものとする。ただし、日報については少なくとも 3 年間保管し、国の求めに応じて提出若しくは閲覧に供するものとする。
(業務履行等の確認及び改善勧告)
第 17 条 地方整備局は、事業者が本協定、事業協定、募集要項等及び事業計画書に規定された義務を適正かつ確実に履行し、要求水準を達成しているか否かを確認し、事業者はこれに協力するものとする。
2 前項の確認により維持管理・運営について要求水準を満たしていない又は本協定及び事業協定の債務不履行若しくはその懸念が生じたと判断される場合(次条に該当する場合を除く)には、地方整備局は、事業者に対し書面によりその旨を指摘し、業務状況についての改善勧告を行い、一定の期間を定めて改善計画の提出及び改善計画に定められた改善策の実施を求めるものとする。
3 事業者は、前項に従って、地方整備局が改善勧告を行った場合、書面により改善計画を提出して地方整備局の確認を得るものとし、当該改善策を実施しなければならない。
4 定められた期間内に事業者が改善策を実施しない場合若しくは改善策の実施後も要求水準を満たしていない又は本協定及び事業協定の債務不履行が生じていると判断された場合、地方整備局は、事業者に対し、当該改善策に係る業務の担当企業を変更するように請求することができるものとする。
5 地方整備局は、前項の規定に基づき事業者に対し、当該改善策に係る業務の担当企業を変更するように請求することに代えて、自ら当該改善策に係る業務を実施し、その費用を事業者に請求することもできるものとする。
(業務放棄等の場合の是正措置)
第 18 条 事業者が維持管理・運営を放棄したと認められる等、維持管理・運営の事業目的を著しく害する場合は、第 6 条の規定にかかわらず、維持管理・運営の全てを地方整備局が自ら又は第三者に委託して実施することができるものとする。
2 前項の規定により、維持管理・運営の全てを地方整備局が自ら又は第三者に委託して実施する場合には、第 14 条の規定にかかわらず、●駐車場の駐車料金は地方整備局の収入とする。
3 第 1 項の規定により、維持管理・運営の全てを地方整備局が自ら又は第三者に委託して実施する場合には、地方整備局又は当該第三者は、事業者が単独で所有する財産を含め●駐車場の全体を無償で使用できるものとし、事業者は、かかる地方整備局又は当該第三者の使用に必要な協力をするほか、地方整備局又は当該第三者による維持管理・運営に要した費用を負担するものとする。なお、事業者の当該費用負担により、国土交通省の当該費用負担請求以外の事業者に対する損害賠償の請求は妨げられないものとする。
(事故、火災又は災害時等の措置)
第 19 条 ●駐車場内において事故又は火災が発生した場合、事業者は正確かつ迅速な情報提供、駐車場利用者の避難誘導を行う等、必要な措置を講じるものとし、●国道事務所及び関係機関に速やかに報告するものとする。
2 災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合、事業者は正確かつ迅速な情報提供、駐車場利用者の避難誘導を行う等、被害の発生又は拡大防止に必要な初期措置を講じるものとする。また、●国道事務所及び関係機関に速やかに報告し、円滑かつ確実な連携に努めるものとする。
3 ●駐車場が災害による被害を受けた場合、事業者は、必要な範囲において、自らの負担で応急措置を講ずるものとし、速やかにその内容を●国道事務所に通知するものとする。
4 災害等の不可抗力その他地方整備局及び事業者の責めに帰すことができない事由により被害を受けた駆体、建築物及び設備を復旧する場合、地方整備局と事業者が共有する●駐車場の駆体、建築物及び設備の復旧に必要な費用については地方整備局が、事業者が単独で所有する設備の復旧に必要な費用については事業者がそれぞれ負担するものとする。
5 ●駐車場内において利用者からの苦情、利用者同士のトラブル又は放置車両等が生じた場合、事業者は●国道事務所に報告の上、適切に対応するものとする。ただし、利用者からの苦情、利用者同士のトラブルのうち軽微なものについては、月報において報告すれば足りるものとする。
(近隣対策)
第 20 条 事業者は、自己の責任及び費用負担において騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の●駐車場の管理運営に関して、一般的、社会的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとし、この近隣対策等の実施について、地方整備局は事業者に対して必要な協力を行うものとする。ただし、第 6 条の規定に従い、地方整備局が実施する業務については、地方整備局が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について、事業者は必要な協力を行うものとする。
2 事業者は、第 6 条の規定に従い自らが行う維持管理・運営の方法に関する利用者又は周辺住民からの苦情等について、自己の責任及び費用負担において対応するものとする。
3 地方整備局は、●駐車場の管理運営自体に対する住民反対運動・訴訟等について、自己の責任及び費用負担において対応するものとする。
(第三者に対する費用の請求)
第 21 条 第三者が、事故その他の事由により●駐車場を損傷した場合においては、維持修繕により対処する場合は、事業者が当該第三者に対して必要な費用の請求を行うも
のとする。
2 前項の損傷により大規模修繕が必要な場合においては、●駐車場の管理室の空調設備及び給湯設備並びに事業者が単独で所有する設備の損傷については事業者が、それ以外の設備の損傷については地方整備局が、それぞれ当該第三者に対して必要な費用の請求を行うものとする。
3 前 2 項の規定によることができない場合には、必要に応じて、地方整備局及び事業者が協議して、費用の請求、施設の復旧及び費用負担に関し必要な事項を定めることができるものとする。
4 前 3 項のほか、第三者の責めに帰すべき事由により維持管理・運営に必要な費用が増加した場合は、地方整備局及び事業者は、当該第三者への費用の請求及び費用負担に関し必要な事項を定めるため協議するものとする。
(第三者に対する損害賠償の対応及び費用の負担)
第 22 条 ●駐車場の管理運営の瑕疵により、第三者に対し損害を与えた場合には、地方整備局及び事業者は、以下の区分に従い、損害賠償に関する対応及び費用負担を行うものとする。
一 事業者の維持管理・運営の不備による場合 事業者
二 地方整備局の大規模修繕の不備による場合 地方整備局
2 前項の規定によることができない場合には、必要に応じて、地方整備局及び事業者が協議して、損害賠償に関し必要な事項を定めることができるものとする。
(関係書類の引渡等)
第 23 条 事業者は、理由の如何を問わず本協定が終了したときは、維持管理・運営に関し事業者が作成した一切の書類のうち、地方整備局が合理的に要求するものを、地方整備局に対して引き渡すものとする。
(本協定の変更)
第 24 条 地方整備局及び事業者は、利用者のニーズや社会情勢の変化その他地方整備局及び事業者の責めに帰すことができない事由が発生し業務内容等の変更が必要と判断した場合には、双方協議の上、本協定を変更することができるものとする。
2 前項の場合のほか、地方整備局は、業務内容等の変更が必要と判断した場合には、事業者に対し、本協定の変更を求めることができるものとする。
(本協定の終了事由)
第 25 条 本協定は以下の場合に終了するものとする。一 維持管理・運営期間が終了した場合
二 事業協定に基づき事業協定の全部が解除された場合
三 事業協定に基づき事業協定の一部が駐車場単位で解除され、●駐車場が解除の対象である場合
(細目協定)
第 26 条 本協定に定める事項のほか、●駐車場の管理運営等に関する細目その他必要な事項については、別途、地方整備局及び事業者が協議して、細目協定を定めることができるものとする。
(遅延利息)
第 27 条 事業者が本協定に定める地方整備局への支払義務を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、履行期日における国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第 8 号)を乗じて計算した額の遅延利息を地方整備局に支払わなければならない。
(事業年度)
第 28 条 維持管理・運営における事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
(秘密保持)
第 29 条 地方整備局及び事業者は、本協定の内容、本協定に関する協議の内容並びに本事業に関して本協定の相手方当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本協定の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に漏らしてはならず、かつ本協定の目的以外の目的には使用しないものとする。ただし、地方整備局若しくは事業者が、司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は地方整備局若しくは事業者が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資を行う金融機関等に対し本協定と同等の秘密保持義務を課して開示する場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
一 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
二 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
三 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(個人情報保護)
第 30 条 地方整備局及び事業者は、個人情報保護法(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)を遵守し、維持管理・運営に関して知り得た個人情報を適正に取り扱い、個人情報の
漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 31 条 本協定には、日本国の法令が適用され、日本国の法令に準拠して解釈されるものとする。本協定に関して生じた紛争の一切については、●地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄とする。
(疑義についての協議)
第 32 条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、その都度、地方整備局及び事業者が協議して定めるものとする。
(本協定の変更)
第 33 条 本協定(別紙を含む。)の変更は、地方整備局及び事業者の書面による合意によらない限り、効力を生じないものとする。
以上を証するため、本協定書 2 通を作成し、地方整備局及び事業者は、それぞれ記名押
印の上、各 1 通を保有する。
平成●年●月●日地方整備局
事業者
別紙 1
●駐車場の位置、範囲
別紙 2
地方整備局及び事業者が共有する財産
[附属資料「買取りの対象となる施設・設備等」に基づき記載]
別紙 3
管理運営の区分
区分 | 内容 | 実施者 | |
運営 | 自動車整理等 | ○利便性確保等のために必要な満空情報等の情報提供、案内・誘導、車両の 入出庫管理、駐車場利用者対応及び除雪・路面凍結対策等、車両の入出庫に必要な処置。 | 事業者 |
安全管理 | ○出入口の開閉、巡回や場内モニター監視、防水板の設置、駐車場利用者の避難誘導等、駐車場利用者の安全確保に必要な処置。 ○情報伝達訓練。 | ||
駐車料金徴収 | ○駐車場利用者からの駐車料金の徴収。 ○定期券、回数券等の販売。 | ||
その他 | ○その他駐車場の運営に必要な事項。 | ||
維持管理 | 清掃 | ○快適な環境を保つために実施する駐車場内の掃除、清潔の保持。 ○廃棄物の処理。 | |
点検保守 | ○あらかじめ定めた手順により機能及び劣化の状態を調査する法定点検、定期点検及び日常点検。 ○消耗部品の交換、部品の調整、注油等を行う定期保守及び日常保守。 | ||
維持修繕 | ○躯体、建築物及び設備について、劣化・損傷した部位・部材又は機能を実用上支障のない状態に回復させるために実施する補修、修理、部品の交換 等のうち、日常的に発生する不具合に対応するためその都度行うもの。 | ||
大規模修繕 | ○地方整備局と事業者が共有する設備のうち管理室の空調設備及び給湯設備、並びに事業者が単独で所有する設備(料金設備を含む)について、 (1)劣化・損傷した部位・部材又は機能を実用上支障のない状態に回復させるために実施する補修、修理、部品の交換等のうち時期を定めて計 画的に行うもの。 (2)劣化・損傷した部位・部材又は機能を新しいものに取り替えること。 | ||
○地方整備局と事業者が共有する建築物及び上記以外の設備について、 (1)劣化・損傷した部位・部材又は機能を実用上支障のない状態に回復さ せるために実施する補修、修理、部品の交換等のうち時期を定めて計画的に行うもの。 (2)劣化・損傷した部位・部材又は機能を新しいものに取り替えること。 ○地方整備局と事業者が共有する躯体について、広範囲に実施する補修、修理。 | 地方整備局 | ||
災害復旧 | ○事業者が単独で所有する設備(料金設備を含む)が災害により損傷した場合の復旧。 | 事業者 | |
○地方整備局と事業者が共有する躯体、建築物及び設備が災害により損傷し た場合の復旧。 | 地方 整備局 |
別紙 4
維持管理・運営開始時における供用時間及び駐車料金
1.供用時間
[要求水準書に基づき記載]
2.駐車料金
[要求水準書に基づき記載]
別紙 5
既存サービス等の内容
[要求水準書に基づき記載]