Contract
託 送 供 給 等 約 款
2024年4月1日実施
中国電力ネットワーク株式会社
2024年1月17日 認可
託 送 供 給 等 約 款
目 次
Ⅰ x x 1
1 適 用 1
2 託送供給等約款の認可および変更 2
3 定 義 2
4 代表契約者の選任 9
5 託送供給等に関する取扱い 9
6 単位および端数処理 10
7 実施細目 11
Ⅱ 契約の申込み 12
8 契約の要件 12
9 検討および契約の申込み 16
10 契約の成立および契約期間 25
11 託送供給等の開始 27
12 供給準備その他必要な手続きのための協力 27
13 電気方式、電圧および周波数 27
14 発電場所および需要場所 30
15 供給および契約の単位 32
16 承諾の限界 36
17 契約書の作成 37
Ⅲ 料 金 38
18 料 金 38
19 接続送電サービス 40
20 臨時接続送電サービス 68
21 予備送電サービス 79
22 系統連系受電サービス 82
23 発電量調整受電計画差対応電力 86
24 接続対象計画差対応電力 88
25 需要抑制量調整受電計画差対応電力 89
26 給電指令時補給電力 90
Ⅳ 料金の算定および支払い 93
27 料金の適用開始の時期 93
28 検 針 日 93
29 料金の算定期間 94
30 計 量 96
31 電力および電力量の算定 97
32 損 失 率 117
33 料金の算定 117
34 支払義務の発生および支払期日 121
35 料金その他の支払方法 123
36 保 証 金 127
37 連帯責任 129
Ⅴ 供 給 130
38 託送供給等の実施 130
39 給電指令の実施等 134
40 適正契約の保持等 139
41 契約超過金 140
42 力率の保持 143
43 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 143
44 託送供給等にともなう協力 144
45 託送供給等の停止 145
46 託送供給等の停止の解除 147
47 託送供給等の停止期間中の料金 147
48 違 約 金 147
49 損害賠償の免責 148
50 設備の賠償 149
Ⅵ 契約の変更および終了 150
51 契約の変更 150
52 名義の変更 152
53 契約の廃止 153
54 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金
および工事費の精算 154
55 解 約 等 158
56 契約消滅後の債権債務関係 161
Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事 162
57 受電地点、供給地点および施設 162
58 架空引込線 164
59 地中引込線 165
60 連接引込線等 167
61 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 168
62 引込線の接続 168
63 計量器等の取付け 168
64 通信設備等の施設 170
65 専用供給設備 170
Ⅷ 工事費の負担 172
66 受電地点への供給設備の工事費負担金 172
67 受電用計量器等の工事費負担金 177
68 会社間連系設備の工事費負担金 177
69 供給地点への供給設備の工事費負担金 177
70 工事費負担金の申受けおよび精算 186
71 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の
費用の申受け 189
72 臨時工事費 189
73 工事費等に関する契約書の作成 190
Ⅸ 保 安 191
74 保安の責任 191
75 保安等に対する発電者および需要者の協力 191
76 調 査 192
77 調査等の委託 192
78 調査に対する需要者の協力 192
79 検査または工事の受託 193
80 自家用電気工作物 193
附 則 194
別 表 259
Ⅰ x x
1 適 用
当社が、小売電気事業、当社以外の一般送配電事業、特定送配電事業もしくは電気事業法第2条第1項第5号ロにもとづき行なわれる電気の供給(以下
「自己等への電気の供給」といいます。)の用に供するための託送供給または電気事業法第2条第1項第7号に定める電力量調整供給を行なうときの料金および必要となるその他の供給条件は、この託送供給等約款(以下「この約款」といいます。)によります。
なお、この約款において託送供給および電力量調整供給とは、次のものをいいます。
(1) 託送供給
次の接続供給および振替供給をいいます。イ 接続供給
当社が契約者から受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の当社の供給区域(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、兵庫県の一部、香川県の一部および愛媛県の一部をいいます。)内の場所(会社間連系点を除きます。)において、契約者の小売電気事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を契約者に供給することをいいます。
ロ 振替供給
当社が契約者から小売電気事業、当社以外の一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の会社間連系点において、契約者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいいます。
次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。イ 発電量調整供給
当社が発電契約者から、当社が行なう託送供給に係る小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所において、発電契約者に、発電契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。
ロ 需要抑制量調整供給
当社が需要抑制契約者から、特定卸供給の用に供するための電気(小売電気事業または特定送配電事業の供給の用に供するための電気で、電気事業法施行規則第1条第2項第7号に定める特定抑制依頼によってえられた電気に限ります。)を受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所において、需要抑制契約者に、需要抑制契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。
2 託送供給等約款の認可および変更
(1) この約款は、電気事業法第18条第1項の規定にもとづき、経済産業大臣の認可を受けたものです。
(2) 当社は、経済産業大臣の認可を受け、または経済産業大臣に届け出て、この約款を変更することがあります。この場合には、料金および必要となるその他の供給条件は、変更後の託送供給等約款によります。
3 定 義
次の言葉は、この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 契 約 者
この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結する
小売電気事業者、一般送配電事業者、特定送配電事業者または自己等への電気の供給を行なう者をいいます。
(2) 発電契約者
この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいます。
(3) 需要抑制契約者
この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をいいます。
(4) 発 電 者
小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気(託送供給に係る電気に限ります。)を発電または放電する者で当社以外の者をいいます。
(5) 需 要 者
契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給する相手方となる者をいいます。
(6) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(7) 高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(8) 特別高圧
標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。
(9) 受電地点
当社が、託送供給に係る電気を契約者から受電する地点、発電量調整供給に係る電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係る電気を需要抑制契約者から受電する地点をいいます。
(10) 発電場所
発電者が、発電量調整供給に係る電気を発電または放電する場所をいいます。
(11) 供給地点
当社が、託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。
(12) 需要場所
需要者が、契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をいいます。
(13) 会社間連系点
当社以外の一般送配電事業者または配電事業者が維持および運用する供給設備と当社が維持および運用する供給設備との接続点をいいます。
(14) 中継振替
会社間連系点を受電地点とし、他の会社間連系点を供給地点とする振替供給をいいます。
(15) 地内振替
発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし、会社間連系点を供給地点とする振替供給をいいます。
(16) 発電量調整受電電力
発電量調整供給の場合で、受電地点において、当社が発電契約者から受電する電気の電力をいいます。
(17) 発電量調整受電電力量
受電地点において、当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係る電気の電力量をいいます。
(18) 発電量調整受電計画電力
発電量調整受電電力の計画値で、発電契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(19) 発電量調整受電計画電力量
発電量調整受電電力量の計画値で、発電契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(20) 接続受電電力
接続供給の場合で、受電地点において、当社が契約者から受電する電気の電力をいいます。
(21) 接続受電電力量
受電地点において、当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電力量をいいます。
(22) 接続供給電力
供給地点において、当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力をいいます。
(23) 接続供給電力量
供給地点において、当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。
(24) 接続対象電力
接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。
(25) 接続対象電力量
接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。
(26) 接続対象計画電力
接続対象電力の計画値で、契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(27) 接続対象計画電力量
接続対象電力量の計画値で、契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(28) 需要抑制量調整受電電力
需要抑制量調整供給の場合で、受電地点において、当社が需要抑制契約者から受電する電気の電力をいいます。
(29) 需要抑制量調整受電電力量
受電地点において、当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供
給に係る電気の電力量をいいます。
(30) 需要抑制量調整受電計画電力
需要抑制量調整受電電力の計画値で、需要抑制契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(31) 需要抑制量調整受電計画電力量
需要抑制量調整受電電力量の計画値で、需要抑制契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(32) ベースライン
需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で、需要抑制契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(33) 損 失 率
接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。
(34) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)であって、接続送電サービス契約電力、臨時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契約電力をいいます。
(35) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)であって、接続送電サービス契約容量および臨時接続送電サービス契約容量をいいます。
(36) 契約受電電力
受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電力の最大値(キロワット)で、契約者または発電契約者と当社との協議によりあらかじめ定めた値(発電量調整供給においては、同時最大受電電力をこえないものといたします。)をいいます。
(37) 同時最大受電電力
発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点における最大電力(キロワット)で、発電契約者または発電者と当社との協議により発電場所ごとに
あらかじめ定めた値をいいます。
(38) 最大連系電力等
低圧で受電する場合は、発電量調整受電電力の最大値をいいます。
高圧または特別高圧で受電する場合は、30分ごとの連系電力の最大値であって、記録型計量器により計量される値をいいます。
(39) 最大需要電力等
低圧で供給する場合は、接続供給電力の最大値をいいます。
高圧または特別高圧で供給する場合は、30分ごとの需要電力の最大値であって、記録型計量器により計量される値をいいます。
(40) 発電バランシンググループ
31(電力および電力量の算定)(18)イもしくはロに定める発電量調整受電計画差対応補給電力量または31(電力および電力量の算定)(19)イもしくはロに定める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で、発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定するものをいいます。
(41) 需要バランシンググループ
31(電力および電力量の算定)(20)に定める接続対象計画差対応補給電力量または31(電力および電力量の算定)(21)に定める接続対象計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で、契約者があらかじめ接続供給契約において設定するものをいいます。
(42) 需要抑制バランシンググループ
31(電力および電力量の算定)(22)に定める需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または31(電力および電力量の算定)(23)に定める需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で、需要抑制契約者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するものをいいます。
(43) 電 灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置
を含みます。)をいいます。
(44) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(45) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(46) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(47) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、需要者において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(48) 定期検査
電気事業法第54条および第55条第1項に定められた検査をいいます。
(49) 定期補修
一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。
(50) 給電指令
発電者の発電設備および蓄電池(以下「発電設備等」といいます。)の運用または需要者の電気の使用等について、当社から指令することをいいます。
(51) 昼間時間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、1月4日、
5月1日、5月2日、12月30日および12月31日の該当する時間を除きます。
(52) 夜間時間
昼間時間以外の時間をいいます。
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(54) 離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
4 代表契約者の選任
自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き、1接続供給契約における契約者を複数とすることができます。この場合、当該接続供給契約においては1需要バランシンググループを設定するものとし、この約款に関する当社との協議および接続供給の実施に関する事項についての権限を複数の契約者全員から委任された契約者を、代表契約者としてあらかじめ選任していただき、かつ、契約者が行なう、当社との手続きおよび協議、ならびにこの約款に定める金銭債務の支払い等は、代表契約者を通じて行なっていただきます。また、当社は、契約者との協議および契約者への通知を代表契約者に対して行ないます。ただし、当社は、必要に応じて、代表契約者以外の契約者と、協議等をさせていただくことがあります。
5 託送供給等に関する取扱い
当社は、とくに必要となる場合を除き、当社の専用窓口を通じて、この約款
6 単位および端数処理
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 発電量調整受電電力、発電量調整受電計画電力、接続受電電力、接続供給電力、接続対象電力、接続対象計画電力、需要抑制量調整受電電力、需要抑制量調整受電計画電力、契約電力、契約受電電力、同時最大受電電力、最大連系電力等、最大需要電力等およびその他の電気の電力の単位は、次の場合を除き、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
イ 低圧で供給する場合で、19(接続送電サービス)(2)イまたは20(臨時接続送電サービス)(2)イ(ロ)を適用した場合に算定された値が0.5キロワット以下となるときは、契約電力を0.5キロワットといたします。
ロ 高圧で供給する場合で、19(接続送電サービス)(2)イを適用した場合に算定された値が0.5キロワット未満となるときは、契約電力を1キロワットといたします。
(4) 発電量調整受電電力量、発電量調整受電計画電力量、接続受電電力量、接続供給電力量、接続対象電力量、接続対象計画電力量、需要抑制量調整受電電力量、需要抑制量調整受電計画電力量、ベースライン、発電量調整受電計
(5) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
7 実 施 細 目
この約款の実施上必要な細目的事項は、そのつど契約者、発電契約者、発電者または需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。
なお、当社は、必要に応じて、需要者と別途協議を行なうことがあります。
Ⅱ 契約の申込み
8 契約の要件
(1) 契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
イ 小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供給に供する電気であること。
ロ 接続供給の場合、契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が可能であること。
ハ 振替供給の場合、契約者が営む小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業または契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するためのものであること。
ニ 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、別冊に定める系統連系技術要件(以下「系統連系技術要件」といいます。)を遵守して、当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。
ホ 高圧または特別高圧で供給する場合は、契約者および需要者が当社からの給電指令にしたがうこと。
ヘ 契約者が、需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ、かつ、需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。
ト 需要者が他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場合は、契約者が、当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をすること。
チ 契約者および需要者が、当社が契約者および需要者にあらかじめお知らせすることなく発電量調整供給等の実施に必要な需要者の情報を発電契約者および需要場所と同一の場所である発電場所の発電者または当社と再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第2条第5項に定める特定契約(以下「特定契約」といいます。)もしくは再生可能エネルギー特別措置法第
2条の7に定める一時調達契約(以下「一時調達契約」といいます。)等を締結する者に対し提供する旨の承諾をすること。
リ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は、次の要件を満たすこと。
(イ) 契約者と同一の者である発電者の発電設備等が電気事業法第2条第1項第5号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。
(ロ) 契約者と同一の者でない発電者の発電または放電に係る電気も供給する場合は、当該発電者の発電設備等が契約者と電気事業法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運用する非電気事業用電気工作物であること。
(ハ) 需要者が契約者と同一の者、または契約者と電気事業法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。
(2) 発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。ロ 発電者が発電または放電する電気が当社が行なう託送供給に係るもので
あること。
ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、系統連系技術要件を遵守して、当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。
ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は、発電契約者および発電者が当社からの給電指令にしたがうこと。
ホ 発電契約者が当社を代理して、発電者との間で、系統連系受電契約(発電量調整供給契約にもとづき締結する契約をいいます。)を締結すること。
ヘ 発電契約者が、原則として、18(料金)(3)に定める発電者に係る料金、延滞利息および契約超過金を、34(支払義務の発生および支払期日)(4)に定める期日までの間、当社に代わり、発電者から受領し、当社があらかじめ定める支払いに関する期日までに当社へ引き渡す業務を受託すること。
ト 発電契約者が、35(料金その他の支払方法)(3)ロの場合を除き、18
(料金)(3)に定める発電者に係る料金、延滞利息および契約超過金の支払い業務を発電者から無償で受託すること。
チ 発電者が系統連系受電契約の変更を発電契約者に申し出た場合、発電契約者が発電量調整供給契約の変更として当社へ申し出ること。
リ 当社が発電者との系統連系受電契約を解約する場合、発電契約者が、当該発電者の発電場所に係る発電量調整供給契約が変更されることを承諾すること。
ヌ 発電契約者が、発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守させ、かつ、発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。
ただし、当社と特定契約を締結する発電者(発電契約者が発電者との間で電力受給に関する契約を締結している場合を除きます。)および発電契約者と同一の者である発電者については、ホ、ヘ、ト、チおよびリの要件を除きます。
なお、当社は、発電契約者に対して、系統連系受電契約の締結または変更について、当社を代理する権利を付与いたします。
(3) 発電者が系統連系受電契約を希望される場合は、次の要件を満たしていた
だきます。
イ 新たに系統連系受電契約を希望される場合または当該契約の内容に変更が生じる場合、発電者が当該契約の締結または変更について当社を代理する発電契約者に対して申し出ること。
ロ 発電者が発電または放電する電気が当社が行なう託送供給に係るもの
(当社との特定契約に係る電気を除きます。)であること。
ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、系統連系技術要件を遵守して、当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。
ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は、発電者が当社からの給電指令にしたがうこと。
ホ 発電者が、原則として、18(料金)(3)に定める発電者に係る料金、延滞利息および契約超過金の支払い業務を発電契約者に委託すること。
ヘ 発電者が当該契約の消滅後に接続された電気を当社が無償で受電することについて承諾すること。
ただし、発電契約者と同一の者である発電者については、イおよびホの要件を除きます。
(4) 需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
イ 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で、次のいずれにも該当すること。
(イ) 需要者に対して、次のaおよびbの事項を定めた需要抑制に関する計画を適時に策定し、当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を適時に出すことができること。
a 需要抑制量(1キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに限ります。)
(ロ) (イ)によってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようとするものであること。
(ハ) 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制および情報管理体制を確立し、実施および維持することができること。
(ニ) 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し、実施および維持できること。
(ホ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確保するよう、当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需要者との間で適切な契約がなされていること。
ロ 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。
ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時定額接続送電サービスでないこと。
ニ 需要抑制量調整受電電力量の算定上、需要場所が30(計量)(3)に該当しないこと。
ホ 需要抑制契約者が、需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ、かつ、需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。
9 検討および契約の申込み
契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合、発電契約者が新たに発電量調整供給契約を希望される場合、発電者(当社と特定契約を締結する発電者〔発電契約者が発電者との間で電力受給に関する契約を締結している場合を除きます。〕を除きます。)が新たに系統連系受電契約を希望される場合または需要抑制契約者が新たに需要抑制量調整供給契約を希望され
る場合は、あらかじめこの約款を承認のうえ、次の手続きにより、契約者から託送供給の申込み、発電契約者から発電量調整供給の申込みまたは需要抑制契約者から需要抑制量調整供給の申込みをしていただきます。
なお、電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者または需要者は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、発電者または需要者が保安等のために必要とする電気については、その容量を明らかにしていただき、21(予備送電サービス)の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(1) 受電側接続検討の申込み
イ 当社は、契約者または発電契約者から小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を受電(原則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。また、接続供給または振替供給の場合は、受電地点が会社間連系点のときに限ります。)するにあたり、供給設備の新たな施設または変更についての検討(以下「受電側接続検討」といいます。)をいたします。
なお、他の接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契約等により既に連系されている受電地点については、受電側接続検討を省略することがあります。
ロ 契約者または発電契約者は、接続供給契約(受電地点が会社間連系点の場合に限ります。)もしくは振替供給契約(受電地点が会社間連系点の場合に限ります。)または発電量調整供給契約(発電者から電気を受電する場合に限ります。)の申込みに先だち、次の事項を明らかにして、当社所定の様式により、受電側接続検討の申込みをしていただきます。
(イ) 接続供給の場合 a 契約者の名称
b 代表契約者の名称(契約者が複数の場合に限ります。)
c 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者または配電
事業者との振替供給契約等の内容または申込内容 d 接続受電電力の最大値および最小値
e 接続供給の開始希望日
(ロ) 振替供給の場合 a 契約者の名称
b 当該振替供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者または配電事業者との振替供給契約等の内容または申込内容
c 振替供給に係る受電電力の最大値および最小値 d 供給地点
e 振替供給の開始希望日
(ハ) 発電量調整供給の場合 a 発電契約者の名称
b 発電者の名称、発電場所および受電地点
c 発電設備等の発電・放電方式、発電・放電出力および系統安定上必要な仕様
d 発電量調整受電電力の最大値および最小値 e 受電地点における受電電圧
f 発電場所における負荷設備および受電設備 g 発電量調整供給の開始希望日
ハ 検討期間および検討料
(イ) 当社は、原則として受電側接続検討の申込みから3月以内に検討結果をお知らせいたします。
(ロ) 当社は、1受電地点1検討につき22万円を検討料として、受電側接続検討の申込み時に発電契約者から申し受けます。ただし、次の場合には、検討料を申し受けません。
a 検討を要しない場合
b 受電側接続検討の回答後、他の発電契約者の契約の申込みにともな
う連系予約(当該契約の申込みに係る発電設備等が送電系統へ連系されたものとして取り扱うことをいいます。)によって送電系統の状況が変化した場合等、受電側接続検討の前提となる事実関係に変動がある場合で、かつ、検討料を申し受けた受電側接続検討の回答日から1年以内に受け付けた受電側接続検討のとき。
(2) 供給側接続事前検討の申込み
イ 当社は、契約者が希望される場合に、契約者に小売電気事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を供給するにあたり、工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討
(以下「供給側接続事前検討」といいます。)をいたします。
ロ 契約者は、次の事項を明らかにして、当社所定の様式により、供給側接続事前検討の申込みをしていただきます。この場合、契約者への情報開示に係る需要者の承諾書(当社所定の様式によります。)をあわせて提出していただくことがあります。
(イ) 需要者の名称、用途、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)および供給地点
(ロ) 契約電力または契約容量
(ハ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧
(ニ) 負荷設備または主開閉器
(ホ) 接続供給の開始希望日および使用期間
ハ 負荷設備、契約電力または契約容量については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、契約者から申し出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて接続供給の開始希望日以降1年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出ていただきます。
ニ 当社は、原則として供給側接続事前検討の申込みから2週間以内に検討結果をお知らせいたします。
(3) 需要抑制量調整供給事前検討の申込み
イ 当社は、需要抑制契約者が希望される場合に、特定卸供給の用に供する電気を受電するにあたり、工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討(以下「需要抑制量調整供給事前検討」といいます。)をいたします。
ロ 需要抑制契約者は、次の事項を明らかにして、当社所定の様式により、需要抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場合、需要抑制契約者への情報開示に係る需要者の承諾書(当社所定の様式によります。)をあわせて提出していただくことがあります。
(イ) 需要抑制契約者の名称
(ロ) 需要者の名称、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)
(ハ) 需要抑制量調整供給の開始希望日
ハ 当社は、原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから2週間以内に検討結果をお知らせいたします。
(4) 契約の申込み
契約者は、(1)ロ(イ)または(ロ)の事項およびイまたはロの事項を、発電契約者は、(1)ロ(ハ)の事項およびハの事項を、需要抑制契約者は、ニの事項を明らかにして、当社所定の様式により、接続供給契約、振替供給契約、発電量調整供給契約、系統連系受電契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをしていただきます。この場合、8(契約の要件)(1)ヘおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する需要者の契約者に対する承諾書の写し、8(契約の要件)(2)ホに定める要件を満たすことを証明する文書および8(契約の要件)(2)ヌに定める発電者の発電契約者に対する承諾書の写しまたは8(契約の要件)
(4)ホおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し提供することに関する需要者の需要抑制契約者に対する承諾書の写しをあわせて提出していただきます。ただし、発電契約者と発電
者との間で締結する電力受給に関する契約等において、発電者が系統連系受電契約の締結について合意していることおよび発電者がこの約款に関する事項を遵守することを承諾していることが明らかな場合、契約者と需要者との間で締結する電力需給に関する契約等において、需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を、当社が契約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合または需要抑制契約者と需要者との間で締結する需要抑制に関する契約等において、需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を、当社が需要抑制契約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合で、当社が当該文書および承諾書の提出を不要と判断するときは、当該文書および承諾書の提出を省略することができるものといたします。
なお、自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は、8(契約の要件)(1)リに定める要件を満たすことを証明する文書をあわせて提出していただきます。この場合、当社は、必要に応じて、所管の官庁にこの要件を満たすことの確認を行ないます。
また、発電量調整供給契約を希望される場合で、電力広域的運営推進機関送配電等業務指針に定める保証金(以下、「系統連系保証金」といい、その金額は電力広域的運営推進機関業務規程に定める方法により算定いたします。)を要するときは、系統連系保証金をお支払いいただき、かつ、電源接続案件一括検討プロセスにもとづき工事費負担金補償金を定めるときは、当社と工事費負担金の補償に関する契約を締結のうえ、(1)の申込みに対する当社の回答日から1年以内(電源接続案件一括検討プロセスにもとづき申込みをされる場合および海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下「再エネ海域利用法」といいます。)第13条第2項第10号に規定する選定事業者(以下「選定事業者」といいます。)を発電者として申込みをされる場合を除きます。)に申込みをしていただく
ものとし、需要抑制量調整供給契約を希望される場合は、8(契約の要件)
(4)イに定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただきます。イ 接続供給の場合
(イ) 需要者の名称、用途、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)および供給地点
(ロ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧
(ハ) 需要場所における負荷設備、主開閉器、受電設備および発電設備等
(ニ) 契約電力または契約容量
(ホ) 契約受電電力
(ヘ) 希望される接続送電サービス、臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスの種別
(ト) 接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値
(チ) 電気の調達先となる契約者、発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達量の計画値
(リ) 電気の販売先となる契約者、発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売量の計画値
(ヌ) 連絡体制
(ル) 20(臨時接続送電サービス)を希望される場合には、契約使用期間 なお、負荷設備、契約電力または契約容量については、1年間を通じて
の最大の負荷を基準として、契約者から申し出ていただきます。この場合、
1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて接続供給の開始希望日以降1年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出ていただきます。
ロ 振替供給の場合
(イ) 連絡体制
(ロ) 当社が小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を振替供給する場合には、当該振替供
給に係る当社以外の一般送配電事業者または配電事業者との接続供給契約等の内容または申込内容
ハ 発電量調整供給の場合
(イ) 発電場所の受電地点特定番号および発電設備等に係る供給地点の供給地点特定番号
(ロ) 契約受電電力および同時最大受電電力
(ハ) 発電量調整受電計画電力
(ニ) 電気の調達先となる契約者、発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達量の計画値
(ホ) 電気の販売先となる契約者、発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売量の計画値
(ヘ) 連絡体制
ニ 需要抑制量調整供給の場合
(イ) 需要抑制契約者の名称
(ロ) 需要抑制量調整受電計画電力
(ハ) 需要抑制を行なう場合の30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量に対応する、需要抑制の予定電力量(1ベースラインに係る需要場所を複数とする場合で、当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量を設定するときは、需要場所ごとの需要抑制量調整供給に係る需要抑制の予定電力量といたします。)の最小値
(ニ) 需要抑制を行なう場合の30分ごとの販売計画の最小値
(ホ) 需要者の名称および需要場所(供給地点特定番号を含みます。)
(ヘ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称
(ト) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法となる31(電力および電力量の算定)
(14)イまたはロ
(チ) 電気の調達先となる契約者、発電契約者または需要抑制契約者の名称
および調達量の計画値
(リ) 電気の販売先となる契約者、発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売量の計画値
(ヌ) 需要抑制量調整供給の開始希望日
(ル) 連絡体制
なお、需要抑制バランシンググループごとの(ト)の算定方法となる31
(電力および電力量の算定)(14)イまたはロのいずれかの適用を開始した後1年間は同一の算定方法の適用を継続していただくものといたします。
(5) 当社は、接続供給契約(受電地点〔会社間連系点の場合に限ります。〕に係る事項に限ります。)または振替供給契約について、当日等の利用分および翌日等の利用分に限り、(4)に定める様式以外で当社が指定した方法により契約者に申込みをしていただくことがあります。また、当社は、受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項(当社以外の一般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。)について、当社が指定した方法により契約者に提出していただくことがあります。この場合、当該申込方法による申込みに係る託送供給の実施または受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約(以下「契約者に係る基本契約」といいます。)を当社とあらかじめ締結していただきます。
なお、契約者に係る基本契約の契約期間は、契約者と当社との協議が整った日から1年間とし、契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
また、契約者に係る基本契約で定める事項について、基本契約書を作成いたします。
(6) 当社は、受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項(当社以外の一般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。)について、当社が指定した方法により発電契約者に提出していただくことがあります。この場合、受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要とな
る事項に関する契約(以下「発電契約者に係る基本契約」といいます。)を当社とあらかじめ締結していただきます。
なお、発電契約者に係る基本契約の契約期間は、発電契約者と当社との協議が整った日から1年間とし、契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
また、発電契約者に係る基本契約で定める事項について、基本契約書を作成いたします。
(7) 当社は、受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項(当社以外の一般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。)について、当社が指定した方法により需要抑制契約者に提出していただくことがあります。この場合、受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約(以下「需要抑制契約者に係る基本契約」といいます。)を当社とあらかじめ締結していただきます。
なお、需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は、需要抑制契約者と当社との協議が整った日から1年間とし、契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
また、需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について、基本契約書を作成いたします。
10 契約の成立および契約期間
(1) 接続供給契約は、接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに、振替供給契約は、振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに、発電量調整供給契約は、発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに、系統連系受電契約は、系統連系受電契約の申込みを当社が承諾したときに、需要抑制量調整供給契約は、需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに、
それぞれ成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。イ 接続供給の場合
(イ) 契約期間は、20(臨時接続送電サービス)を利用される場合を除き、接続供給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
(ロ) 契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合は、接続供給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(ハ) 20(臨時接続送電サービス)を利用される場合の契約期間は、接続供給契約が成立した日から、あらかじめ定めた契約使用期間の満了の日までといたします。
ロ 発電量調整供給の場合
(イ) 契約期間は、発電設備等に係る供給地点において20(臨時接続送電サービス)が適用されている場合等特別の事情がある場合を除き、発電量調整供給契約または系統連系受電契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
(ロ) 契約期間満了に先だって発電量調整供給契約または系統連系受電契約の消滅または変更がない場合は、発電量調整供給契約または系統連系受電契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(ハ) 契約期間は、発電設備等に係る供給地点において20(臨時接続送電サービス)が適用されている場合等特別の事情がある場合、発電量調整供給契約または系統連系受電契約が成立した日から、発電契約者または発電者と当社との協議により定めた日までといたします。
ハ 振替供給または需要抑制量調整供給の場合
契約期間は、振替供給契約または需要抑制量調整供給契約が成立した日
から、契約者または需要抑制契約者の申込みにもとづき、契約者または需要抑制契約者と当社との協議により定めた日までといたします。ただし、特別の事情がない限り、契約期間は、振替供給または需要抑制量調整供給の開始日から起算して1年未満とならないものといたします。
11 託送供給等の開始
(1) 当社は、接続供給契約、振替供給契約、発電量調整供給契約、系統連系受電契約または需要抑制量調整供給契約の申込みを承諾したときには、契約者、発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ託送供給または電力量調整供給の開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに託送供給または電力量調整供給を開始いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送供給または電力量調整供給ができないことが明らかになった場合には、その理由を契約者、発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし、あらためて契約者、発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ、託送供給または電力量調整供給の開始日を定めて託送供給または電力量調整供給を開始いたします。
12 供給準備その他必要な手続きのための協力
契約者、発電契約者、需要抑制契約者、発電者または需要者は、当該託送供給または電力量調整供給の実施にともない当社が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
13 電気方式、電圧および周波数
(1) 受電電気方式は、受電電圧に応じて、次のとおりといたします。
受 電 電 圧 | 低圧 | 交流単相2線式、交流単相3線式 または交流3相3線式 |
高圧または 特別高圧 | 交流3相3線式 |
(2) 供給電気方式は、供給電圧および接続送電サービス、臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて、Ⅲ(料金)の各項に定めるところによります。
(3) 受電電圧は、会社間連系点を受電地点とする場合を除き、原則として、受電地点(1建物内の2以上の発電場所から共同引込線〔2以上の発電場所または需要場所に対して1引込みにより電気を受電または供給するための引込線をいいます。〕による1引込みで電気を受電する場合の受電地点は、発電場所ごとに異なる地点とみなします。)における契約受電電力(発電場所における発電設備等、受電設備および負荷設備等を基準として、発電契約者と当社との協議により受電地点ごとに定めます。)に応じて、次のとおりといたします。
契 約 受 電 電 力 | 50キロワット未満 | 標準電圧 100ボルトまたは200ボルト |
50キロワット以上 2,000キロワット未満 | 標準電圧 6,000ボルト | |
2,000キロワット以上 10,000キロワット未満 | 標準電圧 20,000ボルト | |
10,000キロワット以上 30,000キロワット未満 | 標準電圧 60,000ボルト | |
30,000キロワット以上 | 標準電圧 100,000ボルト |
(4) 供給電圧は、会社間連系点を供給地点とする場合を除き、接続送電サービス、臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて、Ⅲ(料金)の各項に定めるところによります。ただし、接続送電サービス契約電力が500キロワット未満である場合(契約者が新たに供給地点への接続供給を開始される場合または需要場所における受電設備を変更される場合等に限ります。)は、別表1(契約設備電力の算定)により定めた供給地点(1建物内の2以上の需要場所に共同引込線による1引込みで電気を供給する場合の供給地点は、需要場所ごとに異なる地点とみなします。)における契約設備電力に応じて次のとおりといたします。
契 約 設 備 電 力 | 50キロワット未満 | 標準電圧 100ボルトまたは200ボルト |
50キロワット以上 | 標準電圧 6,000ボルト |
なお、1需要場所において、電灯標準接続送電サービス、電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サービス、動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとをあわせて契約する場合、契約設備電力の合計が50キロワット未満となるときの供給電圧は原則として標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし、契約設備電力の合計が50キロワット以上となるときの供給電圧は原則として標準電圧 6,000ボルトといたします。ただし、契約者が希望され、かつ、電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、契約設備電力の合計が50キロワット以上であっても、標準電圧100ボルトまたは200ボルトとすることがあります。この場合、当社は、需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(5) 受電電圧については発電者に、供給電圧については需要者に特別の事情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、(3)また
は(4)に定める当該標準電圧より上位または下位の電圧で、受電または供給することがあります。
(6) 周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。
14 発電場所および需要場所
(1) 当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1発電場所または1需要場所とし、これによりがたい場合には、イおよびロによります。ただし、複数の発電設備等を隣接した構内に設置する場合は、正当な理由がない限り、
1構内をなすものとみなします。
なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
イ 当社は、1建物をなすものは1建物を1発電場所または1需要場所とし、これによりがたい場合には、ロによります。
なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の発電場所または需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には、次によります。
(イ) 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1発電場所または1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1発電場所または
1需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ロ) 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1発電場所または1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1発電場所または1需要場所といたします。
(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(ロ)に準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を1発電場所または1需要場所とすることがあります。
(3) 道路その他公共の用に供せられる土地((1)に定める構内または(2)に定める隣接する複数の構内を除きます。)において、街路灯等が設置されている場合は、その設置されている場所を1発電場所または1需要場所といたします。
(4) (1)に定める1構内、(1)イに定める1建物、(2)に定める隣接する複数の構内または(3)に定める設置されている場所(以下「原需要場所等」といいます。)において、災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない必要な設備を新たに使用する際に、当該設備が施設された区域または部分(以下「特
例区域等」といいます。)の契約者または発電契約者からの申出がある場合で、次のいずれにも該当するときは、(1)、(2)または(3)にかかわらず、特例区域等を1発電場所または1需要場所といたします。
イ 次の事項について、原需要場所等から特例区域等を除いた区域または部分(以下「非特例区域等」といいます。)の発電者または需要者の承諾をえていること。
(イ) 非特例区域等について、(1)、(2)または(3)に準じて発電場所または需要場所を定めること。
(ロ) 当社が特例区域等における業務を実施するため、43(発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて、非特例区域等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
ハ 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。
ニ 当社が非特例区域等における業務を実施するため、43(発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて、特例区域等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ホ 特例区域等を1発電場所または1需要場所とすることが社会的経済的事情に照らし不適当でなく、他の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。
15 供給および契約の単位
(1) 当社は、次の場合を除き、1需要場所について1接続送電サービスまたは
1臨時接続送電サービスを適用し、1電気方式、1引込みおよび1計量をもって託送供給を行ない、1発電場所について1系統連系受電サービスを適用
(当社が特定契約を締結している場合〔発電契約者が発電者との間で電力受給に関する契約を締結している場合を除きます。〕を除きます。)し、1電気方式、1引込みおよび1計量をもって発電量調整供給を行ないます。
イ 1需要場所につき、(イ)および(ロ)の2臨時接続送電サービスをあわせて契約する場合、または、次の1臨時接続送電サービス((イ)および(ロ)の2臨時接続送電サービスをあわせて契約する場合は、2臨時接続送電サービスといたします。)とこれ以外の1接続送電サービス(ロの場合は、2接続送電サービスといたします。)とをあわせて契約する場合
(イ) 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスのうちの1臨時接続送電サービス
(ロ) 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスのうちの1臨時接続送電サービス
(ハ) 高圧臨時接続送電サービス
(ニ) 特別高圧臨時接続送電サービス
ロ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場合で、次の2接続送電サービスをあわせて契約するとき。
(イ) 電灯定額接続送電サービス、電灯標準接続送電サービス、電灯時間帯別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの1接続送電サービス
(ロ) 動力標準接続送電サービス、動力時間帯別接続送電サービスおよび動力従量接続送電サービスのうちの1接続送電サービス
ハ 共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場合ニ 予備送電サービスをあわせて契約する場合
ホ 災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その
他の電気の使用者の利益に資する措置にともない、契約者または発電契約者からの申出がある場合で、当社が技術上、保安上適当と認めたとき。
ヘ その他技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合
(2) 接続供給の場合、当社は、あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者および需要場所について、1接続供給契約を結び、1需要バランシンググループを設定いたします。この場合、それぞれの需要場所は原則として1接続供給契約に属するものとし、また、当社は、原則として、1契約者に対して1接続供給契約を結びます。
なお、電気鉄道の場合で、負荷が移動するために同一送電系統に属する2以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されるときは、その料金その他の供給条件について複数供給地点を1供給地点とみなすことがあります。
(3) 振替供給の場合、当社は、原則として、あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者(発電契約者が複数ある場合は、同一の一般送配電事業者または同一の配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものといたします。)および1供給地点(当社以外の一般送配電事業者または配電事業者との接続供給契約ごとに1供給地点とみなします。)について、1振替供給契約を結びます。
(4) 発電量調整供給の場合、当社は、原則として、あらかじめ定めた発電場所
(発電場所が複数ある場合は、同一の一般送配電事業者の供給設備に接続するものといたします。)および発電バランシンググループについて、1発電量調整供給契約を結びます。また、当社は、当社が特定契約を締結している場合(発電契約者が発電者との間で電力受給に関する契約を締結している場合を除きます。)を除き、原則として、あらかじめ定めた発電場所について、
1系統連系受電契約を結びます。
なお、低圧の受電地点に係る発電場所および当社または当社の供給区域で事業を営む配電事業者が指定する系統運用上必要な調整機能を有する発電設
備等であって別途当社または当社の供給区域で事業を営む配電事業者と調整に関する契約を締結する設備(極短周期成分に対応する周波数制御用の調整機能のみを提供する場合を除きます。以下「調整電源」といいます。)に該当する発電場所は、原則として1発電バランシンググループに属するものといたします。この場合、調整電源に該当する発電場所は、原則として発電場所ごとに発電バランシンググループを設定していただきます。
また、再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー特別措置法第2条第2項に定める再生可能エネルギー発電設備をいいます。ただし、特定契約により再生可能エネルギー電気を供給する事業に係る発電設備に限ります。)の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググループに含まれる場合は、次のとおりといたします。
イ 附則4(発電量調整供給契約についての特別措置[再生可能エネルギー発電設備])(5)または(6)に該当する場合で、インバランスリスク単価(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施行規則」といいます。〕に定めるインバランスリスクに係る単価をいいます。)が異なる再生可能エネルギー発電設備をあわせて使用されるときは、同一の特定契約に係って受電する電気のみに係る発電バランシンググループ(以下「特例発電バランシンググループ」といいます。)に含まれる再生可能エネルギー発電設備に適用されるインバランスリスク単価が同一となるように特例発電バランシンググループを設定していただきます。
ロ 附則4(発電量調整供給契約についての特別措置[再生可能エネルギー発電設備])(5)の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地点に係る発電場所は、原則として発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等が異なる複数のバランシンググループに属することはできないものといたします。
ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にも
(5) 需要抑制量調整供給の場合、当社は、原則として、あらかじめ定めた需要場所(需要場所が複数ある場合は、同一の一般送配電事業者の供給設備に接続するものといたします。)および需要抑制バランシンググループについて、
1需要抑制量調整供給契約を結びます。
なお、低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社または当社の供給区域で事業を営む配電事業者が指定する系統安定上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社または当社の供給区域で事業を営む配電事業者と調整に関する契約を締結する設備(極短周期成分に対応する周波数制御用の調整機能のみを提供する場合を除きます。以下「調整負荷」といいます。)に該当する需要場所は、1需要抑制バランシンググループに属するものといたします。
また、需要抑制契約者が1需要抑制バランシンググループに係る需要場所を複数とすることを希望される場合は、需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が同一で、かつ、需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法となる31
(電力および電力量の算定)(14)イまたはロが同一となるように需要抑制バランシンググループを設定していただきます。この場合、当該需要場所は複数の需要抑制バランシンググループに属することはできないものといたします。
16 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、用地事情ならびに料金、
この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務
〔以下「料金以外の債務」といいます。〕といたします。)および当社と締結する他の契約にもとづく料金等の金銭債務の支払状況その他によってやむをえない場合には、接続供給契約、振替供給契約、発電量調整供給契約、系統連系受電契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由を契約者、発電契約者、発電者または需要抑制契約者にお知らせいたします。
17 契約書の作成
当社は、契約者、発電契約者または需要抑制契約者との間で、原則として託送供給または電力量調整供給の開始前に、託送供給または電力量調整供給に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。
Ⅲ 料 金
18 料 金
料金は、次のとおりといたします。
(1) 契約者に係る料金
イ 契約者に係る料金は、ロによって算定された日程等別料金、24(接続対象計画差対応電力)によって算定された接続対象計画差対応補給電力料金および接続対象計画差対応余剰電力料金ならびに26(給電指令時補給電力)
(1)によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。
ロ 日程等別料金は、19(接続送電サービス)によって算定された接続送電サービス料金、20(臨時接続送電サービス)によって算定された臨時接続送電サービス料金および21(予備送電サービス)によって算定された予備送電サービス料金(以下「送電サービス料金」といいます。)のうち、
(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)または(ヘ)に定める日が同一となるもの(この場合、当該同一となる日を以下「供給側料金算定日」といいます。)を合計して算定いたします。
(イ) 検 針 日
(ロ) 電灯定額接続送電サービス、電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービス(以下「定額接続送電サービス」といいます。)の場合または31(電力および電力量の算定)(25)の場合は、その供給地点の属する検針区域の検針日
(ハ) 電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービスで応当日(その供給地点を新たに設定した日に対応する日をいいます。)にもとづき料金算定期間を定める場合は、応当日
(ニ) 28(検針日)(5)の場合は、実際に検針を行なった日
(ホ) 契約者が供給地点を消滅させる場合は、消滅日(特別の事情があり、その供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日と
いたします。)
(ヘ) 31(電力および電力量の算定)(29)の場合は、電力量または最大需要電力等が協議によって定められた日
(2) 発電契約者に係る料金
発電契約者に係る料金は、23(発電量調整受電計画差対応電力)によって算定された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金ならびに26(給電指令時補給電力)(2)によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。
(3) 発電者に係る料金
イ 発電者に係る料金は、ロによって算定された系統連系受電サービス料金といたします。
ロ 系統連系受電サービス料金は、22(系統連系受電サービス)によって、
(イ)、(ロ)、(ハ)または(ニ)に定める日(以下「受電側料金算定日」といいます。)に算定いたします。
(イ) 検 針 日
(ロ) 28(検針日)(5)の場合、実際に検針を行なった日
(ハ) 発電契約者が受電地点を消滅させる場合、消滅日(特別の事情があり、その受電地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。)
(ニ) 31(電力および電力量の算定)(29)の場合、電力量または最大連系電力等が協議によって定められた日
ただし、その1月の発電設備等に係る供給地点における供給側料金算定日が受電側料金算定日の翌日以降となる場合は供給側料金算定日を受電側料金算定日といたします。
(4) 需要抑制契約者に係る料金
需要抑制契約者に係る料金は、25(需要抑制量調整受電計画差対応電力)によって算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要
19 接続送電サービス
(1) 適用範囲
小売電気事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。
(2) 接続送電サービス契約電力等
電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き、接続送電サービス契約電力または接続送電サービス契約容量は、次によって供給地点ごとに定めます。
イ 低圧で供給する場合、または高圧で供給する場合で、接続送電サービス契約電力が500キロワット未満のとき。
(イ) 各月の接続送電サービス契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうち、いずれか大きい値といたします。
a 新たに接続送電サービスを使用される場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は、その1月の最大需要電力等と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力等のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新たに接続送電サービスを使用される前から引き続き当社の供給設備を利用される場合には、新たに接続送電サービスを使用される前の電気の供給は、接続送電サービス契約電力の決定上、接続送電サービスによって受けた供給とみなします。
b 需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加さ
れた日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は、その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の接続送電サービス契約電力は、その期間の最大需要電力等の値といたします。
c 需要場所における受電設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力等が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は、その期間の最大需要電力等と前11月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の接続送電サービス契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の接続送電サービス契約電力といたします。)は、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、契約者と当社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力等と減少された日から前月までの最大需要電力等のうちいずれか大きい値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力等の値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、接続送電サービス契約電力は、その上回る最大需要電力等の値といたします。
(ロ) 低圧で供給する場合で、契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給し、かつ、契約者が希望されるときの接続送電サービス契約容量(6キロボルトアンペア以上となるときに限ります。)は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表3(契約電力および契約容量の算定方法)により算定された値とし、接続送電サービス契約電力に代えて適用いたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ
設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(ハ) 低圧で供給する場合で、契約者が動力を使用する需要者に供給し、かつ、契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表3(契約電力および契約容量の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(ニ) (イ)の適用後1年に満たない場合は、(ロ)または(ハ)を適用いたしません。また、(ロ)または(ハ)の適用後1年に満たない場合は、
(イ)を適用いたしません。
(ホ) 需要場所における主開閉器(低圧で供給する場合に限ります。)、負荷設備または受電設備を変更される場合は、51(契約の変更)に準じて、あらかじめ申し出ていただきます。
ロ 高圧で供給する場合で、接続送電サービス契約電力が500キロワット以上のときまたは特別高圧で供給する場合
接続送電サービス契約電力は、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、契約者と当社との協議によって定めます。
なお、新たに接続送電サービスを使用される場合等で、適当と認められるときは、使用開始の日から1年間に限り、段階的に接続送電サービス契約電力を増加できるものといたします。この場合には、あらかじめ電気使用計画書を提出していただきます。
ハ イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点について、最大需要電力等が500キロワット以上となる場合は、接続送電サービ
ス契約電力をロによってすみやかに定めることとし、それまでの間の接続送電サービス契約電力は、イ(イ)によって定めます。
ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で、需要者の発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をあわせて供給するときの接続送電サービス契約電力は、イ、ロまたはハにかかわらず、当該供給分以外の供給分につきイ、ロまたはハに準じて定めた値に、原則として需要者の発電設備の容量を基準として、契約者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたします。
また、当該供給分以外の供給分についてイ(イ)に準ずる場合で、需要場所における負荷設備または受電設備を変更されるときは、51(契約の変更)に準じて、あらかじめ申し出ていただきます。
なお、この場合、当社は、必要に応じて、需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者から提出していただきます。
(3) 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は、供給地点ごとに、供給電圧および接続送電サービスの種別に応じて、次の各項により算定いたします。ただし、1供給地点につき2以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または1接続送電サービスにつき2以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料金は、接続送電サービスごとに算定いたします。
イ 低圧で供給する場合
(イ) 電灯定額接続送電サービス a 適用範囲
契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で、その総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)が400ボルトアンペア以下であるとき
に適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは200ボルトといたします。ただし、特別の事情がある場合には、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
c 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 d 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は、電灯料金および小型機器料金の合計といたします。ただし、電灯料金または小型機器料金は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 電灯料金
i 電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりといたします。
10ワットまでの1灯につき | 38円83銭 |
10ワットをこえ20ワットまでの1灯につき | 77円66銭 |
20ワットをこえ40ワットまでの1灯につき | 155円33銭 |
40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | 232円99銭 |
60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | 388円32銭 |
100ワットをこえる1灯につき50ワットまでごとに | 194円16銭 |
ⅱ ネオン管灯、けい光灯、水銀灯等は、管灯および付属装置を一括して容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
ⅲ 多灯式けい光灯等は、その合計によって容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
(b) 小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に応じ1月につき次のとおりといたします。
50ボルトアンペアまでの1機器につき | 115円98銭 |
50ボルトアンペアをこえ 100ボルトアンペアまでの1機器につき | 231円97銭 |
100ボルトアンペアをこえる1機器につき 50ボルトアンペアまでごとに | 115円98銭 |
e そ の 他
特別の事情がある場合は、契約者と当社との協議によって、(ロ) a(c)、(ハ)aまたは(ニ)aにかかわらず、電灯標準接続送電サービス、電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービス(自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限ります。)を適用することがあります。
(ロ) 電灯標準接続送電サービス a 適用範囲
契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で、次のいずれにも該当するときに適用いたします。
(a) (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合は接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であり、
(2)イ(ロ)により接続送電サービス契約容量を定める場合は接続送電サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1需要場所において、動力標準接続送電サービス、動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて契約する場合は、接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約容量との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が原則として 50キロワット未満であること。
(c) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。
ただし、契約者が希望され、かつ、電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた場合は、(a)および(c)に該当し、かつ、(b)の接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約容量との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1
キロワットとみなします。)が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび 200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は、基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)
(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合
1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス 契約電力6キロワットまで | 326円70銭 |
上記をこえる接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき | 108円90銭 |
ⅱ (2)イ(ロ)により接続送電サービス契約容量を定める場合
1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス 契約容量6キロボルトアンペアまで | 268円40銭 |
上記をこえる接続送電サービス契約容量 1キロボルトアンペアにつき | 89円10銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、その1月の接続供給電力量によって算定いたします。
1キロワット時につき | 9円09銭 |
(ハ) 電灯時間帯別接続送電サービス a 適用範囲
(ロ)aの適用範囲に該当し、契約者が希望される場合に適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび 200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は、基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)
(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合
1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス 契約電力6キロワットまで | 326円70銭 |
上記をこえる接続送電サービス契約電力 1キロワットにつき | 108円90銭 |
ⅱ (2)イ(ロ)により接続送電サービス契約容量を定める場合
1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス 契約容量6キロボルトアンペアまで | 268円40銭 |
上記をこえる接続送電サービス契約容量 1キロボルトアンペアにつき | 89円10銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、その1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。
ⅰ 昼間時間
1キロワット時につき | 9円52銭 |
ⅱ 夜間時間
1キロワット時につき | 8円65銭 |
(ニ) 電灯従量接続送電サービス a 適用範囲
(ロ)aの適用範囲に該当し、自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合で、契約者が希望されるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび 200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は、その1月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5
(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定
める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
1キロワット時につき | 14円44銭 |
(ホ) 動力標準接続送電サービス a 適用範囲
契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で、次のいずれにも該当するときに適用いたします。
(a) 接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット未満であること。
(b) 1需要場所において、電灯標準接続送電サービス、電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて契約する場合は、接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約容量との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が原則として 50キロワット未満であること。
ただし、契約者が希望され、かつ、電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた場合は、(a)に該当し、かつ、(b)の接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約容量との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボル
トといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は、基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)
(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、接続送電サービス契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 568円70銭 |
ⅱ (2)イ(ハ)により接続送電サービス契約電力を定める場合
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 466円40銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、その1月の接続供給電力量によって算定いたします。
1キロワット時につき | 6円07銭 |
(c) そ の 他
接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合等特別の事情がある場合で、当社が適当と認めるときは、基本料金のみといたします。
d そ の 他
変圧器、発電設備等その他を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
(ヘ) 動力時間帯別接続送電サービス a 適用範囲
(ホ)aの適用範囲に該当し、契約者が希望される場合に適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は、基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものと
し、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)
(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、接続送電サービス契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 568円70銭 |
ⅱ (2)イ(ハ)により接続送電サービス契約電力を定める場合
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 466円40銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、その1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。
ⅰ 昼間時間
1キロワット時につき | 6円36銭 |
ⅱ 夜間時間
1キロワット時につき | 5円80銭 |
(c) そ の 他
接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合等特別の事情がある場合で、当社が適当と認めるときは、基本料金のみといたします。
d そ の 他
変圧器、発電設備等その他を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
(ト) 動力従量接続送電サービス a 適用範囲
(ホ)aの適用範囲に該当し、自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合で、契約者が希望されるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は、その1月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5
(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調
整額を加えたものといたします。
1キロワット時につき | 15円40銭 |
d そ の 他
変圧器、発電設備等その他を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
ロ 高圧で供給する場合
(イ) 高圧標準接続送電サービス a 適用範囲
接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であり、かつ、2,000キロワット未満である場合に適用いたします。ただし、特別の事情がある場合で、契約者の希望があるときは、接続送電サービス契約電力が50キロワット未満である場合についても適用することがあります。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧6,000ボルトといたします。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は、基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし、基本料金は、ニによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が
別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)
(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(21〔予備送電サービス〕によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。また、(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された場合で、需要者の発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは、当該供給分に相当する基本料金は、半額といたします。
なお、その1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における当該電気の供給は、前月におけるものとみなします。
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 658円90銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、その1月の接続供給電力量によって算定いたします。
1キロワット時につき | 2円43銭 |
(ロ) 高圧時間帯別接続送電サービス a 適用範囲
(イ)aの適用範囲に該当し、契約者が希望される場合に適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧6,000ボルトといたします。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は、基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし、基本料金は、ニによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)
(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(21〔予備送電サービス〕によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。また、(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された場合で、需要者の発電設備の検査、補
修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは、当該供給分に相当する基本料金は、半額といたします。
なお、その1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における当該電気の供給は、前月におけるものとみなします。
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 658円90銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、その1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。
ⅰ 昼間時間
1キロワット時につき | 2円57銭 |
ⅱ 夜間時間
1キロワット時につき | 2円30銭 |
(ハ) 高圧従量接続送電サービス a 適用範囲
(イ)aの適用範囲に該当し、自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合で、契約者が希望されるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧6,000ボルトといたします。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は、その1月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5
(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
1キロワット時につき | 13円23銭 |
ハ 特別高圧で供給する場合
(イ) 特別高圧標準接続送電サービス a 適用範囲
接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上である場合に適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式は、交流3相3線式とし、供給電圧は、接続送電サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。
接続送電サービス契約電力 10,000キロワット未満 | 標準電圧 20,000ボルト |
接続送電サービス契約電力 10,000キロワット以上30,000キロワット未満 | 標準電圧 60,000ボルト |
接続送電サービス契約電力 30,000キロワット以上 | 標準電圧100,000ボルト |
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は、基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし、基本料金は、ニによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)
(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(21〔予備送電サービス〕によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。また、(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された場合で、需要者の発電設備の検査、補
修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは、当該供給分に相当する基本料金は、半額といたします。
なお、その1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における当該電気の供給は、前月におけるものとみなします。
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 383円90銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、その1月の接続供給電力量によって算定いたします。
1キロワット時につき | 70銭 |
(ロ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス a 適用範囲
(イ)aの適用範囲に該当し、契約者が希望される場合に適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式は、交流3相3線式とし、供給電圧は、接続送電サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。
接続送電サービス契約電力 10,000キロワット未満 | 標準電圧 20,000ボルト |
接続送電サービス契約電力 10,000キロワット以上30,000キロワット未満 | 標準電圧 60,000ボルト |
接続送電サービス契約電力 30,000キロワット以上 | 標準電圧100,000ボルト |
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は、基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし、基本料金は、ニによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)
(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(21〔予備送電サービス〕によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。また、(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された場合で、需要者の発電設備の検査、補
修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは、当該供給分に相当する基本料金は、半額といたします。
なお、その1月に前月から継続して需要者の発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における当該電気の供給は、前月におけるものとみなします。
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 383円90銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、その1月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。
ⅰ 昼間時間
1キロワット時につき | 73銭 |
ⅱ 夜間時間
1キロワット時につき | 69銭 |
(ハ) 特別高圧従量接続送電サービス a 適用範囲
(イ)aの適用範囲に該当し、自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合で、契約者が希望されるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式は、交流3相3線式とし、供給電圧は、接続送電サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。
接続送電サービス契約電力 10,000キロワット未満 | 標準電圧 20,000ボルト |
接続送電サービス契約電力 10,000キロワット以上30,000キロワット未満 | 標準電圧 60,000ボルト |
接続送電サービス契約電力 30,000キロワット以上 | 標準電圧100,000ボルト |
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は、その1月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
1キロワット時につき | 7円00銭 |
ニ 力率割引および割増し
高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは、次のとおりといたします。
(イ) 力率は、供給地点ごとに、その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は、100パーセントといたします。)といたします。この場合、
平均力率は、別表6(平均力率の算定)によるものといたします。
なお、まったく電気を使用しないその1月の力率は、85パーセントとみなします。
(ロ) 力率が、85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、基本料金((2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において、需要者の発電設備の検査、補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない場合は、当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたします。)を1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、基本料金((2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において、需要者の発電設備の検査、補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない場合は、当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたします。)を1パーセント割増しいたします。
ホ そ の 他
(イ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
(ロ) 電灯時間帯別接続送電サービス、動力時間帯別接続送電サービス、高圧時間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サービス
(以下「時間帯別接続送電サービス」といいます。)の適用後1年に満たない場合は、電灯標準接続送電サービス、動力標準接続送電サービス、高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標準接続送電サービス(以下「標準接続送電サービス」といいます。)または電灯従量接続送電サービス、動力従量接続送電サービス、高圧従量接続送電サービスもしくは特別高圧従量接続送電サービス(以下「従量接続送電サービス」といいます。)を適用いたしません。また、従量接続送電サービスの適用後1
年に満たない場合は、標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービスを適用いたしません。
(ハ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接続送電サービスに変更された後1年に満たない場合は、時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスを適用いたしません。
(ニ) (2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において、需要者の発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用される場合は、使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ契約者から当社に通知していただきます。ただし、事故その他やむをえない場合は、使用開始後すみやかに契約者から当社に通知していただきます。
(ホ) 当社は、必要に応じて、需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者から提出していただきます。
(4) 1年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い
高圧または特別高圧で供給する場合で、需要者が昼間時間から夜間時間への負荷移行を行なった結果、1年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生し、かつ、契約者が標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービスの適用を受け、契約者と当社との協議が整ったときのその供給地点の各月の接続送電サービス料金は、(3)によって算定された金額から、イによって算定された金額(以下「ピークシフト割引額」といいます。)を差し引いたものといたします。
イ ピークシフト割引額
ピークシフト割引額は、1月につき次の式により算定された金額といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(21〔予備送電サービス〕によって電気を使用した場合を除きます。)のピークシフト割引額は、半額といたします。
ピークシフト割引額=次に定める割引単価×ロのピークシフト電力
1キロワットにつき | 高圧で供給する場合 | 559円90銭 |
特別高圧で供給する場合 | 326円70銭 |
ロ ピークシフト電力
ピークシフト電力は、需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい、その需要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の1年を通じての昼間時間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として、夜間時間に移行する負荷設備の容量(キロワット)等にもとづき、あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。なお、各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から、ピー クシフト電力が不適当と認められる場合には、すみやかにピークシフト電
力を適正なものに変更していただきます。
ハ 1年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかになった場合等については、本取扱いの適用をただちに解消いたします。
なお、それが本取扱い適用後1年に満たない場合は、既に適用したピークシフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接続送電サービス料金に加算したものをその月の接続送電サービス料金として算定いたします。
20 臨時接続送電サービス
(1) 適用範囲
契約使用期間が1年未満の場合において、小売電気事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。ただし、毎年、一定期間を限り、反復利用するものには適用いたしません。
(2) 臨時接続送電サービス契約電力等
電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き、臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力は、次によって供給
地点ごとに定めます。 イ 低圧で供給する場合
(イ) 契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合次により、臨時接続送電サービス契約容量を定めます。
a 臨時接続送電サービス契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表
7(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
b 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量(6キロボルトアンペア以上となる場合に限ります。)を定めることを希望される場合には、臨時接続送電サービス契約容量は、aにかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表3(契約電力および契約容量の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
c 特別の事情がある場合には、臨時接続送電サービス契約容量は、aにかかわらず、契約者と当社との協議によって定めた値とすることがあります。
(ロ) 契約者が動力を使用する需要者に供給する場合
次により、臨時接続送電サービス契約電力を定めます。
a 臨時接続送電サービス契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(a)の係数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できる遮断器その他の適当な装置を契約者または需要者に施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表3(契約電力および契約容量の算定方法)に準じて算定いたします。
(a) 契約負荷設備のうち
最 大 の 入 力の も の か ら | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
(b) (a)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
b 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定めることを希望される場合には、臨時接続送電サービス契約電力は、aにかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表3(契約電力および契約容量の算定方法)により算定された値といたします。こ
の場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ロ 高圧または特別高圧で供給する場合
臨時接続送電サービス契約電力は、需要場所において使用される負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、契約者と当社との協議により供給地点ごとに定めます。
(3) 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は、供給地点ごとに、供給電圧および臨時接続送電サービスの種別に応じて、次の各項により算定いたします。
イ 低圧で供給する場合
(イ) 電灯臨時定額接続送電サービス a 適用範囲
契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で、その総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)が3キロボルトアンペア以下であるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
c 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごと
に別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)によって1日につき次によって算定された金額といたします。ただし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)
(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
総容量が50ボルトアンペアまでの場合 | 3円44銭 |
総容量が50ボルトアンペアをこえ 100ボルトアンペアまでの場合 | 6円89銭 |
総容量が100ボルトアンペアをこえ 500ボルトアンペアまでの場合 100ボルトアンペアまでごとに | 6円89銭 |
総容量が500ボルトアンペアをこえ 1キロボルトアンペアまでの場合 | 68円85銭 |
総容量が1キロボルトアンペアをこえ 3キロボルトアンペアまでの場合 1キロボルトアンペアまでごとに | 68円85銭 |
(ロ) 電灯臨時接続送電サービス a 適用範囲
契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で、
次のいずれにも該当するときに適用いたします。
(a) 臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は、臨時接続送電サービス契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であること。
(b) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
c 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は、基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)
(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は、1月につき19(接続送電サービス)(3)イ(ロ) c(a)ⅱにおいて適用される該当基本料金率の10パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(b) 電力量料金
電力量料金は、その1月の接続供給電力量によって算定いたします。
1キロワット時につき | 10円00銭 |
(ハ) 動力臨時定額接続送電サービス a 適用範囲
契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で、臨時接続送電サービス契約電力が5キロワット以下であるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
c 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は、次のとおりといたします。ただし、臨時接続送電サービス契約電力が0.5キロワットの場合の臨時接続送電サービス料金は、臨時接続送電サービス契約電力が1キロワットの場合の該当料金の半額といたします。また、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
臨時接続送電サービス契約電力1キロワット1日につき | 98円84銭 |
d そ の 他
当社が適当と認める場合には、動力臨時接続送電サービスを適用することがあります。
(ニ) 動力臨時接続送電サービス a 適用範囲
契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で、臨時接続送電サービス契約電力が原則として5キロワットをこえ、50キロワット未満であるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
c 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は、基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)
(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は、1月につき19(接続送電サービス)(3)イ(ホ) c(a)ⅱにおいて適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(b) 電力量料金
電力量料金は、その1月の接続供給電力量によって算定いたします。
1キロワット時につき | 7円28銭 |
ロ 高圧で供給する場合
臨時接続送電サービスの種別は、高圧臨時接続送電サービスといたします。
(イ) 適用範囲
臨時接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であり、かつ、2,000キロワット未満である場合に適用いたします。
(ロ) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧6,000ボルトといたします。
(ハ) 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は、基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし、基本料金は、ニによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)
(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5(離島ユニバーサルサービス
調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 a 基本料金
基本料金は、1月につき19(接続送電サービス)(3)ロ(イ)c(a)において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
b 電力量料金
電力量料金は、その1月の接続供給電力量によって算定いたします。
1キロワット時につき | 2円92銭 |
ハ 特別高圧で供給する場合
臨時接続送電サービスの種別は、特別高圧臨時接続送電サービスといたします。
(イ) 適用範囲
臨時接続送電サービス契約電力が原則として2,000キロワット以上である場合に適用いたします。
(ロ) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式は、交流3相3線式とし、供給電圧は、臨時接続送電サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。
臨時接続送電サービス契約電力 10,000キロワット未満 | 標準電圧 20,000ボルト |
臨時接続送電サービス契約電力 10,000キロワット以上30,000キロワット未満 | 標準電圧 60,000ボルト |
臨時接続送電サービス契約電力 30,000キロワット以上 | 標準電圧100,000ボルト |
(ハ) 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は、基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし、基本料金は、ニによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)
(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。 a 基本料金
基本料金は、1月につき19(接続送電サービス)(3)ハ(イ)c(a)において適用される該当基本料金率の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
b 電力量料金
電力量料金は、その1月の接続供給電力量によって算定いたします。
85銭 |
ニ 力率割引および割増し
高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは、19(接続送電サービス)(3)ニに準じて適用いたします。
ホ そ の 他
臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
(4) そ の 他
イ 当社は、原則として供給設備を常置いたしません。
ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用することを希望される場合で、契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは、臨時接続送電サービスを適用いたします。
ハ その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、19(接続送電サービス)に準ずるものといたします。ただし、19(接続送電サービス)(4)は、適用いたしません。
21 予備送電サービス
(1) 適用範囲
高圧または特別高圧で受電または供給する場合で、19(接続送電サービス)を利用される契約者または発電契約者が受電地点または供給地点ごとに予備電線路の利用を希望される次の場合に適用いたします。
イ 予備送電サービスA
常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合ロ 予備送電サービスB
常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から
常時利用と異なった電圧(高圧および特別高圧に限ります。)で利用する場合
(2) 予備送電サービス契約電力
予備送電サービス契約電力は、受電地点については当該受電地点における契約受電電力の値、供給地点については当該供給地点における接続送電サービス契約電力の値とし、受電地点および供給地点ごとに定めます。ただし、契約者または発電契約者に特別の事情がある場合で、契約者または発電契約者が契約受電電力または接続送電サービス契約電力の値と異なる予備送電サービス契約電力を希望されるときの予備送電サービス契約電力は、発電場所における発電設備等の出力および負荷の実情ならびに需要場所における1年間を通じての最大の負荷等負荷の実情に応じて、契約者または発電契約者と当社との協議により、受電地点および供給地点ごとに定めます。この場合の予備送電サービス契約電力は、原則として50キロワットを下回らないものといたします。
(3) 予備送電サービス料金
予備送電サービス料金は、供給地点ごとに、予備送電サービスの利用の有無にかかわらず、1月につき次のとおりといたします。
なお、供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力量は、19(接続送電サービス)によって使用した電気の電力量とみなします。また、特別高圧で常時利用される供給地点で、高圧で予備送電サービスを 利用される場合には、予備送電サービスの供給電圧は、常時利用される電圧と同位の電圧とみなします。この場合、予備送電サービス契約電力および予備送電サービスによって使用した電気の電力量は、予備送電サービス料金および接続送電サービス料金の算定上、常時利用される電圧と同位の電圧にす
るために修正したものといたします。
イ 予備送電サービスA
予 備 送 電 サ ー ビ ス 契約電力1キロワットにつき | 高圧で供給する場合 | 111円10銭 |
特別高圧で供給する場合 | 70円40銭 |
ロ 予備送電サービスB
予 備 送 電 サ ー ビ ス 契約電力1キロワットにつき | 高圧で供給する場合 | 167円20銭 |
特別高圧で供給する場合 | 94円60銭 |
(4) 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし、19(接続送電サービス)
(3)ニの力率割引および割増しの適用上、供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力量は、原則として19(接続送電サービス)によって使用した電気の電力量とみなします。
(5) そ の 他
イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ 受電地点の予備送電サービスは、他の発電量調整供給契約等と共用することができます。
ハ 契約者または発電契約者が希望される場合は、受電地点または供給地点ごとに予備送電サービスAと予備送電サービスBとをあわせて利用することができます。
ニ その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、接続供給の場合は19(接続送電サービス)に準ずるものといたします。
(1) 適用範囲
小売電気事業、当社以外の一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するために当社が受電する電気に適用いたします。ただし、当社との特定契約に係る電気には適用いたしません。
(2) 系統連系受電課金対象電力
各月の系統連系受電課金対象電力は、次によって受電地点ごとに、発電バランシンググループごとに定めます。
イ 発電場所が1発電バランシンググループに属している場合
(イ) 発電設備等に係る供給地点において電灯定額接続送電サービスが適用されている場合
系統連系受電課金対象電力は、同時最大受電電力といたします。
(ロ) (イ)以外の場合
系統連系受電課金対象電力は、同時最大受電電力から発電設備等に係る供給地点におけるその1月の接続送電サービス契約電力を差し引いた値といたします。ただし、差し引いた値が零を下回る場合の系統連系受電課金対象電力は、零といたします。
ロ 発電場所が複数の発電バランシンググループに属している場合
(イ) 発電設備等に係る供給地点において電灯定額接続送電サービスが適用されている場合
発電バランシンググループごとの系統連系受電課金対象電力は、同時最大受電電力を契約受電電力の比であん分してえた値といたします。
(ロ) (イ)以外の場合
発電バランシンググループごとの系統連系受電課金対象電力は、同時最大受電電力を契約受電電力の比であん分してえた値から、発電設備等に係る供給地点のその1月の接続送電サービス契約電力を契約受電電力の比であん分してえた値を差し引いた値といたします。ただし、差し引
いた値が零を下回る場合の系統連系受電課金対象電力は、零といたします。
ハ イおよびロにおいて、系統連系受電課金対象電力の算定上、次のものについても接続送電サービス契約電力1キロワットとみなします。
(イ) 臨時接続送電サービス契約電力1キロワット
(ロ) 接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約容量1キロボルトアンペア
(ハ) 電灯臨時定額接続送電サービスにおける契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)1キロボルトアンペア
ただし、電灯臨時定額接続送電サービスにおける契約負荷設備の総容量の端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(ニ) 附則3(揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置)の適用を受けている場合の接続供給課金対象電力1キロワット
(3) 系統連系受電サービス料金
系統連系受電サービス料金は、受電地点ごとに、発電バランシンググループごとに算定された基本料金および電力量料金の合計から系統設備効率化割引額を差し引いたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく発電または放電しない場合(他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合等は、その1月のすべての発電量調整供給等に係る発電量調整受電電力量等が零であるときに限ります。)の基本料金は、半額といたします。
系統連系受電課金対象電力1キロワットにつき | 85円02銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は、その1月の発電量調整受電電力量によって算定いたします。
1キロワット時につき | 28銭 |
ハ 系統設備効率化割引
系統設備効率化割引は、基幹系統設備効率化および送電ロス削減割引(以下「系統設備効率化割引A」といいます。)および特別高圧系統設備効率化割引(以下「系統設備効率化割引B」といいます。)とし、受電地点ごとに、発電バランシンググループごとに、次により算定いたします。
(イ) 適 用
a 系統設備効率化割引A
受電地点について当社が選定した変電所等(以下「連系変電所等」といいます。)が割引対象変電所等(別表2〔系統設備効率化割引の対象変電所等〕(1)に定める割引区分A-1、A-2またはA-3に該当する変電所等といたします。)の場合に適用いたします。
なお、連系変電所等は、あらかじめ発電者にお知らせいたします。 b 系統設備効率化割引B
低圧または高圧で受電する場合で、連系変電所等が割引対象変電所等(別表2〔系統設備効率化割引の対象変電所等〕(1)に定める割引区分B-1またはB-2に該当する変電所等といたします。)のときに適用いたします。
なお、連系変電所等は、あらかじめ発電者にお知らせいたします。
(ロ) 系統設備効率化割引単価
系統設備効率化割引単価は、aの系統設備効率化割引A単価およびbの系統設備効率化割引B単価を合計した値といたします。
a 系統設備効率化割引A単価
系統設備効率化割引Aに係る単価とし、1月につき次のとおりといたします。
(a) 受電電圧が標準電圧100,000ボルトをこえる場合
連系変電所等 | 単 価 | |
別表2(系統設備効率化割引の対象 | ||
変電所等)(1)の割引区分A-1 | 37円24銭 | |
系統連系受電課金対象電力 1キロワットにつき | の場合 | |
別表2(系統設備効率化割引の対象変電所等)(1)の割引区分A-2 の場合 | 6円79銭 | |
別表2(系統設備効率化割引の対象 | ||
変電所等)(1)の割引区分A-3 | 3円39銭 | |
の場合 |
(b) (a)以外の場合
連系変電所等 | 単 価 | |
別表2(系統設備効率化割引の対象 | ||
変電所等)(1)の割引区分A-1 | 37円24銭 | |
系統連系受電課金対象電力 1キロワットにつき | の場合 | |
別表2(系統設備効率化割引の対象変電所等)(1)の割引区分A-2 の場合 | 13円56銭 | |
別表2(系統設備効率化割引の対象 | ||
変電所等)(1)の割引区分A-3 | 6円79銭 | |
の場合 |
系統設備効率化割引Bに係る単価とし、1月につき次のとおりといたします。
連系変電所等 | 単 価 | |
別表2(系統設備効率化割引の対象 | ||
系統連系受電 | 変電所等)(1)の割引区分B-1 | 39円69銭 |
課金対象電力 | の場合 | |
1キロワット | 別表2(系統設備効率化割引の対象 | |
につき | 変電所等)(1)の割引区分B-2 | 14円47銭 |
の場合 |
(ハ) 系統設備効率化割引額
系統設備効率化割引額は、(2)の系統連系受電課金対象電力に(ロ)の系統設備効率化割引単価を乗じてえた金額といたします。ただし、まったく発電または放電しない場合(他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合等は、その1月のすべての発電量調整供給等に係る発電量調整受電電力量等が零であるときに限ります。)の系統設備効率化割引額は、半額といたします。
ニ そ の 他
系統連系受電サービス料金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
23 発電量調整受電計画差対応電力
(1) 適 用
発電バランシンググループにおいて、39(給電指令の実施等)(5)または(6)により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。
(2) 発電量調整受電計画差対応電力
イ 発電量調整受電計画差対応補給電力
(イ) 適用範囲
30分ごとの発電量調整受電電力量が、その30分の発電量調整受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。
(ロ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金
発電量調整受電計画差対応補給電力料金は、30分ごとの発電量調整受電計画差対応補給電力量に(ハ)の発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。
(ハ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価
発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(以下「託送供給等約款料金算定規則」といいます。)第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)を加えた金額とし、当社が30分ごとに設定するものといたします。
ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力
(イ) 適用範囲
30分ごとの発電量調整受電電力量が、その30分の発電量調整受電計画電力量を上回る場合の送電超過分電力について、当社が購入する電気に適用いたします。
(ロ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金
発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は、30分ごとの発電量調整受電計画差対応余剰電力量に(ハ)の発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。
発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は、託送供給等約款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし、当社が30分ごとに設定するものといたします。
24 接続対象計画差対応電力
(1) 適 用
39(給電指令の実施等)(4)により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。
(2) 接続対象計画差対応電力
イ 接続対象計画差対応補給電力
(イ) 適用範囲
30分ごとの接続対象電力量が、その30分の接続対象計画電力量を上回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。
(ロ) 接続対象計画差対応補給電力料金
接続対象計画差対応補給電力料金は、30分ごとの接続対象計画差対応補給電力量に(ハ)の接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。
(ハ) 接続対象計画差対応補給電力料金単価
接続対象計画差対応補給電力料金単価は、託送供給等約款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし、当社が30分ごとに設定するものといたします。
ロ 接続対象計画差対応余剰電力
(イ) 適用範囲
30分ごとの接続対象電力量が、その30分の接続対象計画電力量を下回る場合の送電超過分電力について、当社が購入する電気に適用いたします。
接続対象計画差対応余剰電力料金は、30分ごとの接続対象計画差対応余剰電力量に(ハ)の接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。
(ハ) 接続対象計画差対応余剰電力料金単価
接続対象計画差対応余剰電力料金単価は、託送供給等約款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし、当社が30分ごとに設定するものといたします。
25 需要抑制量調整受電計画差対応電力
(1) 適 用
需要抑制バランシンググループに適用いたします。
(2) 需要抑制量調整受電計画差対応電力
イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力
(イ) 適用範囲
30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が、その30分の需要抑制量調整受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。
(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金
需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は、30分ごとの需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量に(ハ)の需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。
(ハ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価
需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は、託送供給等約款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし、当社が30分ごとに設定するものと
ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力
(イ) 適用範囲
30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が、その30分の需要抑制量調整受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について、当社が購入する電気に適用いたします。
(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金
需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は、30分ごとの需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量に(ハ)の需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。
(ハ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価
需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は、託送供給等約款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし、当社が30分ごとに設定するものといたします。
26 給電指令時補給電力
(1) 契約者に係る給電指令時補給電力料金イ 適用範囲
39(給電指令の実施等)(4)により補給される電気を使用されているときに適用いたします。
ロ 給電指令時補給電力料金
給電指令時補給電力料金は、ハに定める30分ごとの給電指令時補給電力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。
ハ 給電指令時補給電力量
給電指令時補給電力量は、給電指令等の間、31(電力および電力量の算定)(20)により30分ごとに算定された値といたします。
ニ 給電指令時補給電力料金単価
給電指令時補給電力料金単価は、託送供給等約款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし、当社が30分ごとに設定するものといたします。
(2) 発電契約者に係る給電指令時補給電力料金イ 適用範囲
39(給電指令の実施等)(5)または(6)により補給される電気を使用されているときに、補給される電気を使用する発電バランシンググループに適用いたします。
ロ 給電指令時補給電力料金
給電指令時補給電力料金は、ハに定める30分ごとの給電指令時補給電力量にニの給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。
ハ 給電指令時補給電力量
給電指令時補給電力量は、給電指令等の間、31(電力および電力量の算定)(18)により30分ごとに算定された値といたします。
ニ 給電指令時補給電力料金単価
給電指令時補給電力料金単価は、託送供給等約款料金算定規則第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし、当社が30分ごとに設定するものといたします。ただし、39
(給電指令の実施等)(2)ホの場合で、当社の電力系統における電気の潮流が系統安定度等にもとづき算定される運用可能な容量を超過し、または超過するおそれがある場合に出力の抑制を実施することを前提として連系を行なった発電設備等(以下「ノンファーム電源」といいます。)に対し
て出力の抑制を実施したときは、39(給電指令の実施等)(5)により補給される電気を使用されているときの翌日取引を行なうための卸電力取引市場における30分ごとの売買取引の価格(売買取引に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等による制限を受けるものとして当社の供給区域において売買取引を行なうものに限ります。)に消費税等相当額を加えた金額とし、当社が30分ごとに設定するものといたします。また、当社が指定する要件を有する発電設備等またはノンファーム電源以外の発電設備等(以下「ファーム電源」といいます。)であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する契約を締結する設備については、当該契約によるものといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
27 料金の適用開始の時期
接続供給に係る料金は、当社所定の様式に記載された接続供給の開始日から適用し、発電量調整供給に係る料金は、当社所定の様式に記載された発電量調整供給の開始日から適用し、需要抑制量調整供給に係る料金は、当社所定の様式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。ただし、接続供給、発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前に接続供給、発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延期の申入れがあった場合または契約者、発電契約者、需要抑制契約者、発電者もしくは需要者のいずれの責めともならない理由によって接続供給、発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給が開始されない場合は、あらためて契約者、発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定められた接続供給、発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。
28 検 針 日
検針日は、次により、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は、受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした日
(当社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに行ないます。
なお、高圧で受電する場合で契約受電電力が500キロワット以上のとき、高圧で供給する場合で19(接続送電サービス)(2)ロによって契約電力を定めるとき、または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日は、当社が検針日を定める場合を除き、実際に検針を行なった日にかかわらず、毎月
1日といたします。