Contract
馬頭最終処分場整備運営事業
基本協定書( 案)
平成2 8 年1 0 月栃 木 県
馬頭最終処分場整備運営事業基本協定書
馬頭最終処分場整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、栃木県(以下「県」という。)と、【_____(以下「落札者」という。)/_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする末尾当事者(落札者)欄に記名押印した各社(以下総称して「落札者」という。)】は、以下のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
摧(目的)
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関して公表された「馬頭最終処分場整備運営事業 入札説明 書」(その後の修正及びこれに関する質問に対する回答として公表された回答結果を含む。以下「入札説明書」という。)に基づき、落札者が本事業の入札手続により選定事業者と して選定されたことを確認し、本事業に係る設計業務、建設工事業務、運営・維持管理 業務、埋立終了後の管理業務及び不法投棄物撤去業務に関する事項並びにそれらに付随 関連する事項に関し、落札者が本事業を遂行する目的で設立する特別目的会社(以下「特 別目的会社」という。)と県との間における事業契約(以下「事業契約」という。)の締 結に向けて、県及び落札者双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(県及び落札者の義務)
第2条 県及び落札者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 落札者は、事業契約の締結のための協議において、本事業の入札手続における県及び 馬頭最終処分場PFI事業者選定委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(特別目的会社の設立)
第3条 落札者のうち特別目的会社に出資する者(以下「構成員」という。)は、本協定締結後速やかに、会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社である取締役会設置会社かつ監査役設置会社として特別目的会社を栃木県内に設立し、その商業登記履歴事項全部証明書、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを県に提出するものとする。落札者は、特別目的会社の本店所在地が変更される場合、特別目的会社をして、県に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、構成員は、特別目的会社をして、特別目的会社の本店所在地を栃木県外に移転させないものとし、当該本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。
2 特別目的会社の株式は、譲渡制限株式の1種類とし、構成員は、特別目的会社の定款
に会社法第107条第2項第1号に掲げる事項を規定し、これを県の事前の書面による
承諾なくして削除し、又は変更しないものとする。
3 特別目的会社への出資にあたり、構成員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 (1) 構成員は、いずれも必ず出資するものとし、かつ、構成員による出資が出資比率
の50%を超えるものとする。
(2) 代表企業は、特別目的会社の株主中で最大の出資額で出資するものとする。
4 特別目的会社は、県の事前の書面による承諾がある場合を除き、本事業以外の事業を会社の目的とすることはできないものとし、構成員は、特別目的会社の定款に県の事前の書面による承諾を得た会社の目的の定めを規定し、これを県の事前の書面による承諾なくして削除し、又は変更しないものとする。
(株式の譲渡等)
第4条 構成員は、本事業の終了に至るまで、次に掲げる行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を県に対して書面により通知し、その承諾を得た上で、これを行うものとする。 (1) 特別目的会社の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 設立時の株主以外の第三者に対する新株又は新株予約権の発行その他の方法によ
る特別目的会社への資本参加の決定
2 前項の規定により県の承諾を得て同項各号に掲げる行為のいずれかを行った場合には、当該行為に係る契約書その他県が必要とする書面の写しを、その締結後速やかに、県に 対して提出するほか、構成員以外の第三者による出資が認められたときは、当該出資を 行う第三者の作成に係る別紙1の様式による誓約書を徴求して、県に提出するものとす る。
(業務の委託及び請負)
第5条 落札者は、特別目的会社をして、本事業に関し、設計業務を___に、建設工事業務を___に、運営・維持管理業務を___に、埋立終了後の管理業務を___に、不法投棄物撤去業務を___に、それぞれ委託し、又は請け負わせるものとする。
2 落札者は、事業契約に係る本契約の成立後速やかに、前項の規定により業務委託又は請負を受けた各当事者と特別目的会社との間で、それぞれ業務委託契約、請負契約又はこれらに代わる覚書等を締結させるものとし、締結後速やかに、当該契約書、覚書等の写しを県に提出するものとする。
3 第1項の規定により業務委託又は請負を受けた各当事者は、それぞれ委託を受け、又は請け負った各業務を誠実に遂行するものとする。
(事業契約)
第6条 落札者は、特別目的会社をして、県との間で、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、平成29年10月を目途として、栃木県議会に対する事業契約の承認に
係る議案提出日までに締結せしめるものとする。
2 前項の仮契約は、事業契約の締結について栃木県議会の議決が得られた日に、本契約としての効力を生じるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、次のいずれかに該当するときは、県は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとし、これにより落札者のいずれかに損害が生じても、県は、その責めを負わないものとする。
(1) 事業契約に関して、落札者のいずれかが次のいずれかに該当するとき。
① 当該当事者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は当該当事者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該当事者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が当該当事者又は当該当事者が構成事業者である事業者団体(以下「当該当事者等」という。)に対して行われたときは、当該当事者等に対する命令で確定したものをいい、当該当事者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。③において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、事業契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事 業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、当該当事者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、事業契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が当該当事者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ 当該当事者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑤ 当該当事者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(2) 前号に定めるもののほか、落札者のいずれかの当事者が入札説明書に定める当該当事者が満たすべき参加資格要件のいずれかを欠くような事態が生じた場合(ただし、入札説明書に別段の定めがある場合を除く。)
4 県及び落札者は、事業契約に係る仮契約の締結後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
5 落札者は、県と特別目的会社との事業契約に係る仮契約の締結と同時に、別紙2所定の書式による出資者保証書を作成して県に提出するものとする。
6 落札者は、事業契約の成否にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額の違約金を、それぞれ県の請求に基づき、県に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは、損害賠償額の予定ではなく、これにより県が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について県が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、当該損害賠償債務も連帯債務とする。
(1) 第3項第1号に該当するとき(次号の適用がある場合を除く。) 落札者が本
事業に係る入札手続において入札した入札価格(以下「入札価格」という。)並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計金額の20パーセントに相当する金額
(2) 第3項第1号に該当する場合において、次のいずれかに該当するとき 入札価格並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計金額の30パーセントに相当する金額
① 第3項第1号①に規定する納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の適用があるとき。
② 第3項第1号④に規定する刑に係る確定判決において、当該当事者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 第3項第2号に該当するとき 入札価格並びにこれに係る消費税及び地方消
費税相当額の合計金額の10パーセントに相当する金額
(準備行為)
第7条 事業契約に係る仮契約の締結前であっても、落札者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、県は、必要かつ可能な範囲で落札者に対して協力するものとする。
2 落札者は、事業契約に係る仮契約の締結後速やかに、前項の規定によりなされた準備行為の結果を特別目的会社に承継させるものとする。
(事業契約の不調)
第8条 事由のいかんを問わず事業契約に係る仮契約の締結又は本契約の成立に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがある場合を除き、既に県及び落札者が本事業の準備に関して支出した費用は、各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業契約に係る仮契約の締結又は本契約の成立に至らなかった場合には、当該締結又は成立の不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も、第6条第6項及び前条の規定は有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(救済措置)
第10条 前条の規定にかかわらず、事業契約に係る本契約の成立後に、第6条第3項各号のいずれかに該当する場合は、県は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができるものとし、これにより落札者のいずれかに損害が生じても、県はその責めを負わないものとする。
2 前項の場合において、本協定の解除のいかんにかかわらず、第6条第6項が準用されるものとし、落札者は、同項の規定により県の請求に基づき違約金及び損害賠償の支払を行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、県は、事業契約の定めるところに従って特別目的会社が違約金の支払を行った場合には、当該違約金の支払額を超えて同項に基づく違約金の支払を落札者に対し請求できないものとし、また、事業契約の定めるところに従って特別目的会社が県の損害の一切を賠償した場合には、同項に基づく損害賠償を落札者に対し請求できないものとする。
(遅延利息)
第11条 落札者が第6条第6項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行うべき県への違約金の支払を遅延した場合、落札者は、未払額につき遅延日数に応じ、年2.8%(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和
24年大蔵省告示第991号)が改正された場合は、当該改正後の率)で計算した額の遅延利息を付した上で、県に対して支払うものとする。
(秘密保持等)
第12条 県及び落札者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的で当該秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方から開示された後に県又は落札者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 県及び落札者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合
意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、県及び落札者(ただし、第4号の場合には、県に限る。)は、次に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来す場合は、当該事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合 (3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 県が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(5) 落札者が特別目的会社に開示する場合
4 県は、前三項の規定にかかわらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他県の定める諸規程の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 落札者は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、県の定める諸規程を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第13条 県及び落札者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、宇都宮地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第14条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、県及び落札者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として、本基本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成__年__月__日
(県)栃木県xxx市塙田1丁目1番 20 号栃木x
x 事 ○ ○ ○ ○
【単独入札の場合】
(落札者)
[所在地]
[商 号]
[代表者氏名]
【グループ入札の場合】
(落札者) (代表企業/構成員)
[所在地]
[商 号]
[代表者氏名]
(構成員)
[所在地]
[商 号]
[代表者氏名]
(協力企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者氏名]
(協力企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者氏名]
別紙1(第4条関係)
誓約書の様式
平成__年__月__日
栃木県
栃木県知事 ○○ ○○ 様
x 約 書
【当社/私】は、本日現在、(特別目的会社)の株式__株を、保有しています。【当社
/私】は、当該株式を譲渡する場合には、事前に貴県の承諾を得るものとし、譲受人から本誓約書と同内容の誓約書を徴求して、貴県に提出します。
[所在地]
[商 号]
[代表者氏名] ○印
別紙2(第6条関係)
栃木県
栃木県知事 ○○ ○○ 様
出資者保証書式
平成__年__月__x
x x 者 保 証 書
栃木県及び(特別目的会社)(以下「事業者」という。)の間において平成__年__月
__日付で締結された馬頭最終処分場整備運営事業(以下「本事業」という。)に係る事業契約(以下「事業契約」という。)に関して、【____(以下「当社」という。)/___
(以下「代表企業」という。)を代表企業とする___グループの構成メンバーである代表企業、___、___……(以下総称して「当社ら」という。)】は、本書の日付でもって、貴県に対して下記各項所定の事項を誓約し、かつ、表明及び保証致します。
記
1 事業者が、平成__年__月__日に、会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社である【取締役会設置会社かつ監査役設置会社】として適法に栃木県に設立され、かつ、本書の日付現在有効に存在している。
2 事業者の株式は、譲渡制限株式の1種類であり、事業者の定款には会社法第107条第2項第1号に掲げる事項の定めがなされている。
3 事業者の発行済株式総数は、__株であり、そのうち__株を、当社【ら】が保有し
【、そのうち、__株は代表企業が、__株は___が、__株は___が、__株は
___が保有し】ており、当社【ら】以外の者が保有する事業者の株式数は、__株であり、そのうち、__株は___が、__株は___が保有している。
4 次に掲げる行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を貴県に対して書面により通知し、その承諾を得た上で、これを行うものとし、かつ、貴県の承諾を得て当該行為を行った場合には、当該行為に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る貴県所定の書式の誓約書その他貴県が必要とする書面の写しを添えて貴県に対して提出することを誓約する。
(1) 事業者の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 設立時の株主以外の第三者に対する新株又は新株予約権の発行その他の方法による事業者への資本参加の決定
5 事業者の資本金は、【●】円とし、貴県の事前の書面による承諾なくして当該資本金の
額を減少しないことを誓約する。
以 上
[所在地]
[商 号]
[代表者氏名] ○印