Contract
入 札 説 明 書
調達物品名
水道用薬品
粉末活性炭(その1)
新潟市水道局総務部経理課
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和 22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令( 平成7年政令第372号),新潟市水道局契約規程(昭和59年新潟市水道局管理規程第5号。以下「規程」という。),新潟市水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成19年新潟市水道局管理規程第4号。以下「特例規程」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか, 新潟市水道局が発注する調達契約に関し,一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項
(1) 調達物品名及び数量(1㎏あたりの単価契約)
粉末活性炭(その1) 予定数量 77,600㎏
(2) 調達物品の特質等
別添「水道用薬品購入共通仕様書(平成28年4月)」のとおり
(3) 履行場所
別添「特記仕様書」のとおり
(4) 履行期限
平成28年4月1日から平成28年9月30日までの間で,別添「水道用薬品購入共通仕様書(平成28年4月)」のとおり
(5) 納入方法
別添「水道用薬品購入共通仕様書(平成28年4月)」のとおり
(6) 入札方法
上記1(1)の単価(1 ㎏あたり)で入札に付する。また,銭の単位(1円未満2桁)まで記載してよいことにする。
なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので,入札者は, 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格
(1) 新潟市水道局の競争入札参加資格者名簿(物品)に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3) 新潟市水道局競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
(4) 新潟市水道局競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領での別表第2の10
(暴力的不法行為)の適用に該当しない者であること。
(5) この入札案件について,新潟市水道局へ「水道施設の技術的基準を定める省令(平成 12 年 2 月 23 日付厚生省令第 15 号)第1条第16号に規定する別表第一」に定めるすべての項目について,当該入札参加申請受付期間より1年以内に実施した最新の分析結果(自社検査の場合は原本を,外部機関による検査結果の場合はその写し。
なお,日本水道協会認証薬品については認証登録証の写しをもってこれに置き換えるが,認証登録後の継続があった場合については認証登録証および継続証の写し)を提出し,承諾を受けた者であること。
(6) 新潟市水道局が発注した日から5日以内に納品ができること。
3 問い合わせ先等
(1) 契約条項を示す場所及び入札手続等に関する問い合わせ先郵便番号951-8560
新潟市中央区xxxxx町1丁目3番地3新潟市水道局総務部経理課契約係
電話000-000-0000(直通) FAX 025-231-3100
電子メール xxxxx.xx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
(2) 水道用薬品の分析結果の提出について問い合わせ先郵便番号951-8560
新潟市中央区xxxxx町1丁目3番地3新潟市水道局技術部浄水課施設係
電話000-000-0000(直通)
4 競争入札参加申請等
(1) 本件調達物品の入札に参加を希望する者は,様式第1号「一般競争入札参加申請書」を平成28年2月29日17時までに上記3(1)の場所に直接持参又は郵送(書留等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
(2) 水道用薬品の分析結果の提出は,様式第2号「水道用薬品承諾申請書」に添えて上記3(2)の場所へ一般競争入札参加申請書を提出する日と同じ日に直接持参又は郵送(書留等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
(3) 入札予定者は,提出された書類に関し説明を求められた場合は,それに応じなければならない。
(4) 提出書類に基づき審査を行い,入札参加の可否を決定し,一般競争入札参加資格確認結果通知を平成28年3月11日までに発送する。
(5) 一般競争入札参加申請書提出後に入札参加を辞退する場合は,書面で届け出ること。
5 入札保証金
入札保証金は免除とする。
6 入札及び開札
(1) 入札・開札日時及び場所
ア 日 時 平成28年3月23日(水)午前10時00分イ 場 所 上記3(1)の同所 入札室
(2) 郵送による入札書の受領期間及び提出先
ア | 受領期間 | 平成28年3月14日から平成28年3月22日 17時まで |
イ | 提出先 | 上記3(1)の場所へ提出すること。 |
ウ | 郵送方法 | 書留等の配達記録が残るものに限る。 |
(3) 競争加入者又はその代理人は,仕様書,別添「契約書(案)」及び規程を熟知の上,入札をしなければならない。仕様書等について疑義がある場合は,様式第3号「質疑書」を平成28年2月3日から平成28年2月29日17時までに,上記3(1)へファクシミリまたは電子メールにより提出すること。
(4) 競争加入者又はその代理人は,本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人となることができない。
(5) 入札室には,競争加入者又はその代理人以外の者は入室することができない。ただし,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(6) 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。
(7) 競争加入者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札担当職員に「一般競争入札参加資格確認結果通知書」の写し並びに代理人をして入札させる場合においては,入札権限に関する様式第5号「委任状」を提出すること。
(8) 競争加入者又はその代理人は,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することはできない。
(9) 競争加入者又はその代理人は,様式第4号「入札書」及び様式第5号「委任状」を使用すること。
(10) 競争加入者又はその代理人は,次の各号に掲げる事項を記載した様式第4号「入札書」を提出しなければならない。
ア 競争加入者の住所,会社(商店)名,入札者氏名及び押印(外国人にあっては,署名をもって押印に代えることができる。以下同じ。)
イ 代理人が入札する場合は,競争加入者の住所,会社(商店)名,受任者氏名(代理人の氏名)及び押印
ウ 入札金額
エ 履行期限,履行場所
オ 品名,数量,単価及び金額カ 品質・規格
「仕様書のとおり」という記載でもよいこととする。
(11) 入札書等及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示とすること。
(12) 入札書等は封書に入れ,かつ,その封皮に入札の日付,品名,競争加入者の氏名
(法人にあっては,その名称又は商号)を記載し,入札公告に示した日時に入札すること。なお,郵送(書留等の配達記録が残るものに限る。)により入札する場合については,二重封筒とし外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書きし,上記で示した入札書のほか,「一般競争入札参加資格確認結果通知書」の写しを同封すること。加入電信,電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(13) 入札書等及び委任状は,ペン又はボ-ルペン(えんぴつは不可)を使用すること。
(14) 競争加入者又はその代理人は, 入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておくこと。ただし,入札金額の訂正は認めない。
(15) 競争加入者又はその代理人は, その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(16) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき,又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは,入札を中止し,又は入札期日を延期することがある。
(17) 談合情報等により, xxな入札が行われないおそれがあると認められるときは,抽選により入札者を決定するなどの場合がある。
(18) 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行う。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(19) 開札した場合において、競争加入者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「6.(1)入札・開札日時及び場所」に記載する入札・開札日時以降に再度の入札を行う。再入札書の提出方法については、別途指示する。また、下記「7.入札の無効」の各号に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。
(20) 再入札は1回とし,落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により最終入札において有効な入札を行った者のうち,最低金額を記載した競争加入者と随意契約の交渉を行うことがある。
7 入札の無効
次の各号に該当する入札は,これを無効とする。
(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札
(2) 入札書等の記載事項中入札金額の訂正や入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札
(3) 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札
(4) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札
(5) xxさを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札
(6) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札
(7) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到着しなかった入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
(9) 上記(4),(5)に該当する入札は,その入札の全部を無効とすることがある。
8 落札者の決定
(1) 有効な入札書等を提示した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を, 当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
9 契約の停止等
(1) 本調達物品の契約に関し,政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは,契約を停止し,又は解除することがある。
(2) 本入札説明書に示した調達は,本調達に係る平成28年度予算の成立を条件とし,契約締結日は平成28年4月1日とする。落札者は本契約の予定者となり,本契約に係る予約の権利は新潟市水道局が有する。
10 契約保証金
規程第32条及び第33条による。
11 契約書の作成
(1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延長することができる。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
12 支払いの条件
納入物品等の代金は,当局の検査に合格した後,適正な請求書に基づいて支払う。
13 契約条項
別添「契約書(案)」による。
14 競争入札参加資格審査申請
本調達物品の公告時に,新潟市水道局の競争入札参加資格者名簿(物品)に登載されていない者で本調達物品の入札に参加を希望する者は,政府調達(WTO)契約に係る物品入札参加資格審査申請書を平成28年2月29日17時までに下記へ直接持参又は郵送(書留等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。なお,申請書類は新潟市水道局ホームページ(下記)から取得することができるほか,新潟市水道局総務部経理課でも交付する。
郵便番号951-8560
新潟市中央区xxxxx町1丁目3番地3新潟市水道局総務部経理課契約係
電話000-000-0000(直通)
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxx/00xxxxxx/ wto-nyuusatu-sikaku.html
様式第1号
一般競争入札参加申請書
平成 年 月 日
(あて先)新潟市水道事業管理者
申請者
所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
(担当者 )
(電話番号 )
(FAX番号 )
(E-Mail )
下記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,入札説明書に記載された入札に参加する者に必要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。
記
公 | 告 | 年 | 月 | 日 | 平成28年2月3日 | |
公 | 告 | 番 | 号 | 新潟市水道局契約公告第 | 号 | |
調 | 達 | 物 | 品 | 名 | 粉末活性炭(その1) |
水道用薬品の承諾手続
水道用薬品の承諾申請(分析結果等の提出)
・提出部数 1部
・提出先 新潟市中央区xxxxx町1丁目3番地3新潟市水道局技術部浄水課施設係
電話 000-000-0000(直通)
・提出書類
① 様式第2号「水道用薬品承諾申請書」(次ページ参照)
② 「水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年2月23日付厚生省令第15号)第
1条第16号に規定する別表第一」に定めるすべての項目について,当該入札参加申請受付期間より1年以内に実施した最新の分析結果。
※②について
自社検査の場合は原本を提出してください。
外部機関による検査結果の場合は写しを提出してください。
日本水道協会認証薬品については認証登録の写しを提出してください。なお,認証登録後の継続があった場合については継続証の写しも併せて提出してください。
局内審査(30日程度)
・審査
水道用薬品承諾通知書(水道用薬品の承諾について)の発行
様式第2号
平成 年 月 日
(あて先)新潟市水道事業管理者
申請者 所 在 地
商号又は名称
代表 者氏 名 印
水道用薬品承諾申請書
下記の水道用薬品を承諾されますよう関係書類を添えて申請します。
記
1.薬品名
2.分析結果(別添のとおり)
新水浄第 号平成 年 月 日
様
新 潟 市 水 道 x x 者水道局長 x x x x
(担当:浄水課施設係)
水道用薬品の承諾について
先に申請のありました,一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用)における水道用薬品の承諾について,審査の結果を通知いたします。
記
1.審査の結果(該当する方に○印がついています)
・承諾する
・承諾しない
(理由: )
2.薬 品 名
・
様式第3号
質 疑 書
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
(担当者 )
(電話番号 )
(FAX番号 )
(E-Mail )
1 公告番号 新潟市水道局契約公告第 号
2 調達物品名
質 疑 事 項
本質疑書の提出後10日以内に新潟市水道局ホームページの[政府調達(WTO)契約に係る入札]で回答します。
注1 この質疑書は,仕様書等に対して質問がある場合(入札に必要な事項に限る)にのみ提出してください。
注2 提出期間を過ぎた場合は受理しません。
様式第4号
入 札 書
平成 年 月 日
(あて先) 新潟市水道事業管理者
住 所
氏 名
受任者
新潟市水道局契約規程及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたします。
入 | 札 | 金 | 額 | 百万 | 千 | 円 | (1㎏単価) | ||||||||
入 札 保 証 x | x万 | 免 | 千 | 除 | 円 | ||||||||||
履 | 行 | 期 | 限 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
履 | 行 | 場 | 所 | 新潟市水道局指定場所 | |||||||||||
品 | 名 | 品 質 ・ 規 格 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | |||||||
仕様書のとおり | 1㎏ | ||||||||||||||
備 | 考 | 1㎏単価契約 |
様式第4号
[記載例]
入 札 書
平成○○年○○月○○日
(あて先) 新潟市水道事業管理者
住 | 所 ○○県○○市○○区○○町 ○○丁目○○番○○号 | |
受任を受けて入札する場合には, | 氏 | 名 ○○株式会社 ○印代表取締役 ○○ ○○ |
受任者名を記入し,押印してください。 | 受 | 任 者 ○○ ○○ ○印 |
新潟市水道局契約規程及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたします。
入 | 札 | 金 | 額 | 百万 | ¥ | 千 ○ | ○ | ○ | 円 ○ | (1㎏単価) | ||||||
入 札 保 証 x | x万 | 免 | 千 | 除 | 円 | |||||||||||
履 | 行 | 期 | 限 | 平成○○年○○月○○日 | ||||||||||||
履 | 行 | 場 | 所 | ○○浄水場 | “水道局指定場所” という記載でも結構です。 | |||||||||||
品 | 名 | 品 質 ・ 規 格 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | ||||||||
△△△△ | △△△ | 1㎏ | ○,○○○ | ○,○○○ | ||||||||||||
“仕様書のとおり” | ||||||||||||||||
という記載でも結構 | です。 | |||||||||||||||
備 | 考 | 1㎏単価契約 |
様式第5号
委 任 状
平成 年 月 日
(あて先) 新潟市水道事業管理者
私は次の者をもつて,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委任者 住 所
氏 名 ○印
受任者 氏 名 ○印
記
件 名
別記様式第5号
[記載例]
委 任 状
平成○○年○○月○○日
(あて先) 新潟市水道事業管理者
私は次の者をもつて,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委任者 住 所
○○県○○市○○区○○町
○○丁目○○番○○号
氏 名 ○○株式会社 ○印代表取締役 ○○ ○○
受任者 氏 名 ○○ ○○ ○印
記件 名 ○○○○○○○○○○○○
水道用薬品購入共通仕様書
平成28年4月
(平成28年度 上半期 WTOに基づく一般競争入札)
新 潟 市 水 道 局
1. 総則
新潟市水道局(以下「局」という。)の浄水場において使用する粉末活性炭(その1)(以下「薬品」という。)の購入に関することについて,本仕様書において定める。
2. 契約
契約に関する事項は,新潟市水道局契約規程によるものとする。
3. 契約方式
3.1 薬品1kg あたりの単価契約とする。
3.2 入札書及び見積書を作成する場合は,備考欄に「1㎏単価契約」と必ず明記すること。
4. 履行期間
平成28年4月1日から平成28年9月30日までとする。
5. 薬品の納期
局の発注する日から5日以内とすること。
6. 薬品の規格
【表.1】「薬品の品質について」による。
7. 分析結果の提出
7.1 履行期間内に納品予定または納品された薬品について,局の指定する時期に薬品毎に定めた【表.2】「注目すべき項目について」分析結果を提出依頼する場合がある。
7.2 但し,上記 7.1 について,日本水道協会認証薬品の場合は,認証登録証(写し)の提出をもってこれに置き換えることができる。
8. 納入場所
【表.3】「施設について」による。
9. 受け入れ口の規格
【表.3】「施設について」による。
10. 搬入方法
10.1 薬品の受け入れ時間は,通常,土・日曜祝日を除く平日の午前8:30から午後4:00までとする。ただし,緊急時は,土・日曜祝日及び時間を問わず搬入を依頼する場合がある。
10.2 必ず局職員又は局が指定する者の立会いのもと,指示に従い搬入すること。指示に従わず発生した事故に伴う損害は,受注者が負担する。
10.3 ほか,別紙特記仕様書による。
11. 疑義
本仕様書と水道法及びその他の関係法令(条例,規程等を含む。)とに差異が生じた場合は,法令等を優先する。
12. その他
12.1 契約締結後,速やかに納入先の浄水場担当者と打ち合わせを行うこと。
12.2 納品された薬品の異常(異臭・変色)及び注入後の浄水処理不良などの異常がある旨,局より報告があった場合は,速やかに製品調査及び局への調査結果の報告を含む後処理を行うこと。なお,これに係る費用は局と受注者と協議して決定する。
【表.1】薬品の品質について
薬品名 | 規格 |
粉末活性炭 (その1) | 1.JWWA-K-113 に適合すること。 2.原料は木質系とし,水蒸気賦活法により製造されたものであり,ふるい残分は3%以下であること。 3.ヨウ素吸着性能は 1,000mg/g 以上であること。 4.含水率 50%であること。 5.「水道施設の技術的基準を定める省令」[平成 12 年 2 月 23 日付厚生 省令第 15 号別表第一(平成 26 年 2 月 28 日付厚生労働省令第 15 号・一部改正)]に適合すること。 |
【表.2】注目すべき項目について
薬品名 | 項目 | |
粉末活性炭 (その1) | カドミウム及びその化合物水銀及びその化合物 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 ヒ素及びその化合物六価クロム化合物 | 亜鉛及びその化合物 銅及びその化合物 マンガン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 アンチモン及びその化合物 |
以上の11項目 |
【表.3】施設について
粉末活性炭(その1)
№ | 施設名称 | 場所 | 電話番号 | (公道から 構 内を含む)乗 り 入れ 可 能運 送 車両 最 大 積載量 | 粉末活性炭 (その1) |
搬入形態: 受け入れ口形状受け入れ口xx搬入量/回: | |||||
1 | xx浄水場 | 新潟市西区xx水道 1 番 1 号 | 025-231-3765 | 12,000 ㎏ | 340 ㎏コンテナバッグ ― ― 約 10,000 ㎏ |
粉末活性炭(その1)特記仕様書
1 品名 粉末活性炭(その1)
2 納入場所及び予定使用量
(1 xx浄水場 77,600 kg
合計 77,600 kg
3 搬入上の注意事項
(1)コンテナバッグは,φ1.1×H1.06(340 ㎏/袋)で約 1.0 とすること。
(2)コンテナバッグは,受注者で準備し,空袋は回収すること。
4 特記事項
(1)xx浄水場
貯蔵倉庫内に搬入車両の乗り入れができないため,クレーン付きトラック及び床上クレーンで所定の位置に搬入すること。
搬入に伴う操作については,法令に伴う操作資格を有すること。
5 その他
ほか,水道用薬品購入共通仕様書のとおり。
以下余白
(案)
別記様式第1号
x 約 書
契 | 約 金 額 | 百万 | 千 | 円 | 銭 | 厘 | 毛 | ||||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ | |||||||||||||||
品 名 | 品 質・規 格 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | ||||||||
履 | 行 期 限 | 平成 年 月 日 | |||||||||||||
履 | 行 場 所 | 新潟市水道局指定場所 | |||||||||||||
契 | 約 保 証 x | x万 | 千 | 円 | 現 x xx証券 | ||||||||||
特 | 約 条 項 | 1kg 単価契約 |
上記物品の供給について新潟市水道局を甲とし,供給者を乙として,甲乙両者は次の物品供給契約条項及び特約条項の定めるところにより契約を締結し,この契約を証するため,契約書を2通作成し,甲乙両者が記名押印の上,各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 新潟市水道局
代表者 新潟市水道事業管理者
水道局長 x x x x ○印
乙 住所
氏名 ○印
物品供給契約条項
(総則)
第1条 甲及び乙は,この契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(別添の仕様書,見本,図面,明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約条項及び仕様書等を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は,物品を履行期限までに納入し,甲は,当該物品の代金を支払うものとする。
3 納入を完了するために必要な一切の手段については,この契約条項及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き,乙がその責任において定める。
4 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
5 乙は,この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
6 この契約条項に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
8 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
10 この契約条項及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 乙は,この契約締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号に掲げる保証を付す場合においては,履行保証保険契約の締結後,速やかにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額は,契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず,この契約が新潟市水道局契約規程(昭和59年新潟市水道局管理規程第5号)第33条第3号,第5号又は第6号のいずれかに該当するときは,同項各号に掲げる保証を付すことを免除する。
5 甲は,乙がこの契約の履行をしたときは,速やかに,第1項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 乙は,甲の書面による承諾がなければ,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供してはならない。
(特許xxの使用)
第4条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料,製造方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその材料,製造方法等を指定した場合において,仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかったときは,甲は,その使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(契約の変更)
第5条 甲は,必要と認めるときは,仕様書等の変更の内容を乙に通知して,仕様書等の内容を変更し,又は契約の履行を中止させることができる。
2 前項の場合において,契約金額,履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上,文書をもって定めるものとする。
(履行の監督)
第6条 甲は,契約の履行中において,その適正な履行を確保するため,立会いその他の方法により監督をすることができる。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は,物品を履行場所に納入したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは,甲は,当該通知のあった日から10日以内に,乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,立会いを得ずにこれを行うことができる。
3 甲は,前項の検査に合格した物品は,その引渡しを受けるものとし,当該検査に不合格となった物品は,期間を定めてその物品を良品と交換させ,補修させ,又は改造させることができる。この場合において,乙は,交換,補修又は改造の指示を受けたときは,自己の負担により速やか
にこれを履行し,その履行が終了したときは,甲にその旨を通知し,甲の検査を受けなければならない。
4 甲は,前項後段の規定による通知があったときは,当該通知のあった日から10日以内に乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,乙の立会いを得ずにこれを行うことができる。
(検査の遅延)
第8条 甲が,その責めに帰すべき理由により前条第2項又は第4項に定める期間内に同条第2項又は第4項の検査をしないときは,当該期間が満了する日の翌日から当該検査をした日までの期間(以下この条において「遅延期間」という。)の日数は,第11条第2項に規定する期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,当該遅延期間の日数が当該約定期間の日数を超えるときは,当該約定期間は満了したものとし,乙は,当該約定期間の日数を超える日数に応じ,同条第3項の規定の例により遅延利息を請求することができる。
(所有権の移転)
第9条 納入された物品の所有権は,第7条第2項の検査(同条第4項の検査をしたときは,同項の検査。以下これらを「検査」という。)に合格した時をもって,乙から甲に移転するものとする。
(不合格品の引取り)
第10条 乙は,検査の結果,不合格とされた物品については,甲が指定した期間内に,自己の負担により,履行場所から搬出しなければならない。
2 甲は,乙が前項の規定に違反した場合は,前項の物品の保管について責めを負わないものとする。
3 甲は,乙が第1項の規定に違反した場合は,乙の負担により,同項の物品を返送し,又は処分することができる。
(支払)
第11条 乙は,物品の引渡しを終えたときは,書面をもって当該物品の代金の支払を請求するものとする。
2 甲は,前項の規定による請求を受けたときは,その日から起算して30日以内に物品代金を支払わなければならない。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由により前項に規定する期間内に物品代金が支払われなかったときは,当該物品代金の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
(履行期限の延長)
第12条 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により履行期限までにその義務を履行することができないときは,速やかに,その事由を明記した書面により,甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは,履行遅延の事由,履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において,甲は,その事実を審査し,やむを得ないと認めるときは,甲乙協議の上,履行期限を延長するものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第13条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに物品を納入することができない場合は,甲は,乙に対し,違約金の支払を請求することができる。
2 前項の違約金の額は,特に約定がある場合を除き,甲の指定する日の翌日から検査に合格する日までの間の日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額とする。ただし,履行期限までに既に物品の一部の引渡しがあったときは,当該引渡しに係る部分に相当する代金の額を契約金額から控除した額とする。
3 第1項の違約金は,物品代金の支払時に契約金額から控除し,又は契約保証金が納付されているときはこれをもって違約金に充てることができる。この場合において,なお当該違約金の額に満たないときは,当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。
(かし担保)
第14条 物品の引渡し後に甲がかしを発見したときは,乙は,甲の指定する日までに,これを良品と交換し,又は補修するものとする。
2 乙が前項の規定による交換又は補修に応じないときは,甲は,乙の負担により第三者にかxxある物品を良品と交換させ,又は補修させることができる。
3 第1項の規定によるかxxある物品の交換又は補修の請求は,当該物品の引渡し後1年以内に行わなければならない。
(危険負担)
第15条 物品の引渡し前に生じた損害は,甲の責めに帰すべき事由による場合を除き,乙の負担とする。
(甲の解除権)
第16条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について,不正があった場合
(2) 履行期限までに契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められる場合
(3) 正当な理由がないのに定められた期日までに契約の履行に着手しない場合
(4) 契約の相手方又はその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避した場合
(5) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失った場合
(6) 役員等(乙が個人である場合はその者を,乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められる場合
(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
(8) 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用したと認められる場合
(9) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与していると認められる場合
(10) 乙がこの契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が第6号から前号までのいずれかに該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる場合
(11) 乙がこの契約に関して第6号から第9号までのいずれかに該当する者を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)であって,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。
(12) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められる場合
2 乙は,前項の規定によりこの契約が解除された場合は,物品の引渡しの前後にかかわらず,契約金額の10分の1に相当する額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は当該担保をもって違約金に充てることができる。
4 第2項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(談合その他の行為による解除等)
第17条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして行った私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定した場合(独占禁止法第77条第1項の規定による当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)
(2) 乙が独占禁止法第77条第1項の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前条第2項から第4項までの規定は,前項の規定による解除をする場合について準用する。
3 乙は,第1項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償請求をすることができない。
(賠償額の予定)
第18条 乙は,この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するときは,物品の引渡しの前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。
(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和5
7年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 前条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(乙の解除権)
第19条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは,甲に当該契約の変更若しくは解除又は当該契約の履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は,前項の申出があったときは,契約を変更し,若しくは解除し,又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。
(暴力団等からの不当介入等に対する措置)
第20条 乙は,この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上,履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(疑義の決定)
第21条 この契約に関し疑義が生じたときは,甲乙協議の上,決定するものとする。