電話:053-474-7011 FAX:053-474-0247
浜松市上下水道部公告第4号
浜松市上下水道部の物品購入等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び浜松市上下水道部契約規程(昭和41年浜松市公営企業局管理規程第17号)が準用する浜松市契約規則(昭和39年浜松市規則第31号)第4条の規定に基づき公告する。
令和6年1月24日
浜松市水道事業及び下水道事業管理者 内藤 伸二朗記
1 一般競争入札に付する事項
(1) 件 名 第2回 令和5年度 浜松市上下水道部住吉庁舎鉄屑売払い契約
(課名 上下水道総務課)
(2) 予定数量 鉄屑 40,000kg(概算であり、実重量と異なる場合がある)
(3) 売払期間 令和6年2月26日から令和6年3月11日まで
(4) 引渡場所 浜松市中央区住吉五丁目13番1号
2 入札担当課
〒430-0906 静岡県浜松市中央区住吉五丁目13番1号浜松市上下水道部上下水道総務課 担当者:山本
電話:053-474-7011 FAX:053-474-0247
メールアドレス:suidow-s@city.hamamatsu.shizuoka.jp
3 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮しての本件入札に係る特記事項
(1) 一部の入札書類についての押印省略
本件入札では、入札参加資格確認申請書、入札参加資格が無いと認められた者の理由説明要求書について、契約印(※)の押印省略を認める。ただし、入札書、委任状及び契約書の契約印の押印省略は認めない。
※ 本市の入札参加資格審査申請において使用印鑑として届け出した印をいう。
(2) 入札書の提出方法の追加等
本件入札では、入札書の提出方法を、従来の「①入札執行日時に入札場所へ持参」しての提出に加え、「②入札担当課での事前提出」及び「③郵送等による提出」の 2 つの方法を認める。各提出方法の詳細は、12 項で確認すること。また、その他の提出書類も持参以外の提出方法を認めるので、各項で確認すること。
4 入札参加資格
本件入札は、次に掲げる全ての要件を満たす者に限り参加できるものとする。
(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
(2) 入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示(平成 20 年 10 月 1 日浜松市告示第 390 号)の規定により、令和5・6年度の競争入札参加資格(2091・不用品回収)の 認定を受けているものであること。
(3) 浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこと。
(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第 6 号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体に該当しない者であること。
(6) 浜松市内に本店または契約の委任を受けた支店等を有するものであること。
5 入札参加資格の確認申請
本件入札の参加希望者は、【業務委託等入札参加資格確認申請書(一般競争)】を提出し、参加資格の確認を受けなければならない。なお、参加資格の確認基準日は、確認申請書の受付最終日とする。
(1) 提出方法
持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。)、 FAX又は電子メールで提出すること。
※ FAX又は電子メールで提出する場合は、2項に記載する担当者まで電話連絡すること。
(2) 受付期限
令和6年2月5日(月)午後5時15分まで(提出先に必着)
(持参の場合は、22 項に記載する開庁時間内に持参すること。)
(3) 提出先
入札担当課(2項に記載のとおり。)
(4) 様式
本市が指定する様式を用いること。
(5) その他
ア 入札参加資格確認申請書に、希望する入札参加資格の確認結果の通知方法(①入札担当課で受け取り、②郵送、③電子メールのいずれか一つ。詳細は6項に記載のとおり。)を記載すること。なお、郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、 84 円切手を貼った返信用封筒を添付すること。
イ 入札参加資格確認申請書に、入札書の提出方法の予定(①入札日時に入札場所へ持参、
②事前提出、③郵送等のいずれか一つ。詳細は 12 項に記載のとおり。)を記載すること。
なお、入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、入札担当課へ連絡すること。
6 入札参加資格の確認結果通知
入札参加資格の確認結果は、次のとおり通知する。
(1) 通知方法
次のいずれかの方法のうち、申請者が希望する方法により通知する。なお、原則として電話連絡はしない。
ア 入札担当課で受け取り
イ 郵送 (※郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、 84 円切手を貼った返信用封筒を添付すること。)
ウ 電子メール (※電子メールを希望する場合は、通知を受信するメールアドレスを入札参加資格確認申請書に記載すること。)
(2) 確認結果の通知日
ア 入札担当課で受け取りの場合
令和6年2月7日(水)から令和6年2月9日(金)までの間に、入札担当課で受け取ること。(22 項に記載する開庁時間内に限る。)
イ 郵送又は電子メールの場合
令和6年2月7日(水)までに発送又は発信する。
7 入札参加資格が無いと認められた者の理由説明要求
入札参加資格を確認した結果、入札参加資格が無いと認められた者は、本市に対しその理由について説明を求めることができる。
(1) 要求方法
要求期限までに文書により説明を要求すること。また、当該文書は持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。)、FAX又は電子メールで提出すること。
(2) 要求期限
令和6年2月9日(金)午後5時15分まで(提出先に必着)
(持参の場合は、22 項に記載する開庁時間内に持参すること。)
(3) 提出先
入札担当課(2項に記載のとおり。)
(4) 様式
任意の様式を用いること。
(5) 要求への回答
理由説明要求に対する本市の回答は、説明を求められた日から 2 日以内に文書で行う。
8 仕様書等の提供方法
本件入札に係る契約書案、仕様書、業務説明資料等(以下「仕様書等」という。)は、
次のとおり提供する。
(1) 提供方法
本市ホームページからダウンロード
(2) 提供期間
令和6年1月24日(水)から令和6年2月15日(木)まで
9 入札公告及び仕様書等に対する質問
(1) 質問方法
質問書を持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。)、FAX又は電子メールで提出すること。
(2) 質問期限
令和6年2月5日(月)午後5時15分まで(提出先に必着)
(持参の場合は、22 項に記載する開庁時間内に持参すること。)
(3) 提出先
入札担当課(2項に記載のとおり。)
(4) 様式
本市が指定する様式を用いること。
(5) 質問に対する回答
質問に対する回答は、令和6年2月7日(水)から入札担当課において閲覧に供するとともに入札参加者全員に質問に対する回答書を提供する。
10 本件入札に関する説明会
開催しない。
11 入札執行の日時及び場所
(1) 日時 令和6年2月16日(金) 午前10時00分
(2) 場所 浜松市上下水道部住吉庁舎 第2会議室 (浜松市中央区住吉五丁目13番1号)
12 入札書の提出方法
(1) 提出方法
次のいずれかの方法により提出すること。ア 入札執行日時に入札場所へ持参
イ 受領期間内に入札担当課へ持参(以下「事前提出」という。)
ウ 受領期限までに入札担当課へ郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。)
(2) 事前提出の場合の受領期間及び提出先等
ア 受領期間 令和6年2月7日(水)から令和6年2月15日(木)まで
(22 項に記載する開庁時間内に限る。)イ 提出先 入札担当課(2項に記載のとおり。)
ウ その他 別紙「入札書等の提出及び記入方法(業務委託・賃貸借用)」に従い、提出すること。
(3) 郵送等による入札書の受領期限及び送付先等
ア | 受領期限 | 令和6年2月15日(木)午後5時15分まで(送付先に必着) |
いかなる理由であっても受領期限に遅れたときは、当該入札書は無効と | ||
する。 | ||
イ | 送付先 | 入札担当課(2項に記載のとおり。) |
ウ | その他 | 別紙「入札書等の提出及び記入方法(業務委託・賃貸借用)」に従い、提 |
出すること。
(4) 提出方法の予定の変更及び提出の取りやめ
入札参加資格確認申請書に記載した入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、入札担当課へ連絡すること。
13 入札書、入札用封筒及び郵送用封筒等の記載事項等
別紙「入札書等の提出及び記入方法(業務委託・賃貸借用)」のとおり。
14 入札方法等
(1) 入札は鉄屑 1 ㎏あたりの単価で行うものとし、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(小数点以下第 2 位まで記載できる。)に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
(2) 入札執行回数は、原則として 2 回を限度とする。
(3) 1 回目の入札で落札者がいない場合には 2 回目の入札を実施するが、事前提出及び郵送等 による提出による入札者は、2 回目の入札に参加できない。
(4) 落札となるべき同価格の入札者が 2 人以上いる場合は、当該入札者にクジを引かせて落札者を定める。事前提出及び郵送等による入札者のクジは、当該入札者の代わりに本件入札事務に関係ない本市職員が引くものとする。
(5) 事前提出及び郵送等による入札者に対しては、原則として入札執行日の午後 5 時までに入札結果を電話又はその他の方法で連絡する。
(6) 本件入札は、本件入札公告に記載する事項のほか、「浜松市物品購入等の入札執行について(入札心得)」に基づき実施するので、入札参加者は入札心得を確認の上、入札に参加すること。
15 最低制限価格の設定
無し
16 入札の無効
次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 本件入札に参加資格する資格を有しない者のした入札
(2) 本件入札の入札参加資格確認申請書に虚偽の記載をした者のした入札
(3) 本件入札の入札参加資格があると確認され、その後入札執行時点までに4項に掲げる参加資格を失った者のした入札
(4) 委任状を持参しない代理人のした入札
(5) 郵送等により入札書を提出した者のうち、本件入札公告に定める受領期限を過ぎて入札書が到達した者のした入札
(6) 記名押印を欠く入札
(7) 金額を訂正した入札
(8) 入札事項若しくは価格を表示しない又は不明確な入札
(9) 明らかに連合によると認められる入札
(10) 本件入札について他人の代理人を兼ね、又は 2 人以上の代理をした者のした入札
(11) 入札に際して不正の行為があったと認められる入札
(12) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした入札
ア 人的関係
(ア) 一方の会社の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社(特例有限会社を含む。)の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監事及び事務局長は含まない。以下同じ。)又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(会社の一方が会社更生法第 2 条第 7 項に規定する更生会社又は
民事再生法第 2 条第 4 号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。)
(イ) 一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項
又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合イ その他の関係
上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合
※ 開札前に、人的関係のある複数の者が1者を除き入札を辞退した場合は、残る1者の入札は無効とはならない。
17 入札保証金
本件入札は、入札保証金を免除する。
18 前金払及び部分払
原則、前金払及び部分払はできないものとする。
19 契約書の作成
要
20 契約に関する特記事項
なし
21 期間の計算
本件公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例(平成元年浜松市条例第 76 号)第 1 条第 1 項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて計算するものとする。
22 開庁時間
午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。)
第2回 令和5年度 浜松市上下水道部住吉庁舎鉄屑売払契約 仕様書
(売払い対象)
第1条 本契約の売払い対象は、別紙図面に示す位置に保管された鉄管等である。
(売払い物品の引渡し)
第2条 売払い物品の引渡しは、売払い期間に行うものとし、売払い数量については、計量証明書の実量とする。買受人は、計量後速やかに計量証明書を売払人へ提出すること。なお、売払人は、必要に応じて計量時に立会いを求めることができるものとし、買受人はこれを拒むことができない。
(運搬等の作業)
第3条 売払い物品の運搬等の作業は、売払人と協議の上で行うものとし、売払人の施設維持管理に支障を与えないようにしなければならない。
2 売払い物品の積込み及び運搬は買受人が行うものとし、これに要する経費は、買受人の負担とする。
(損害負担)
第4条 前条の運搬に当たり、買受人が売払人又は第三者に対して損害を与えたときは、買受人がその損害を負担するものとする。
2 売払い物品引渡し後に生じた損害は、買受人の負担とする。
※ 令和6年1月9日(火)撮影 現況写真
防災倉庫
(浜松市)
会議棟
庁 舎
器具庫
公用車駐車場資材倉庫
角型配水地
7,000t
売払い対象
鋳鉄管
・鉄屑
非鉄金属類
旧ポンプ室
丸型配水地
3,000t
鉄屑
鋳鉄管
売払い対象
住吉庁舎場内見取図
頭書 | 物品売払契約書(単価契約) | ||
1 | 契約件名 | 第2回 令和5年度 浜松市上下水道部住吉庁舎鉄屑売払契約 | |
2 | 売払期間 | 令和6年2月26日から令和6年3月11日まで | |
3 | 売払物品及び売払単価 | ||
4 | 引渡場所 | 浜松市中央区住吉五丁目13番1号 (浜松市上下水道部住吉庁舎) | |
5 | 内容 | 別紙仕様書のとおり | |
6 | 契約保証金 | 浜松市上下水道部契約規程が準用する浜松市契約規則 | |
第27条第1項第3号により免除 | |||
7 | 売払代金の支払期限 | 売払人の発行する納入通知書に記載された納期限内 |
品名 | 売払単価 (消費税及び地方消費税込み) | 売払単価のうち、消費税及び 地方消費税の額 |
鉄屑 | 1 ㎏当たり 円 | 円 |
売払人と買受人は、上記の売払物品について、上記の頭書及び裏面の条項により売買契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、当時者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和6年2月16日 | |||||
売払人 | 所名 | 在 | 地称 | 浜松市中央区住吉五丁目13番1号 浜 松 市 | |
代 | 表 | 者 | 浜松市水道事業及び下水道事業管理者 |
内藤 伸二朗
買受人 住所又は所在地
商号又は名称代 表 者
条 項
(総則)
第1条 売払人及び買受人は、この契約書に基づき、別紙の仕様書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 この契約書と仕様書等で記載内容に相違があるときは、仕様書等の記載内容が優先するものとする。
3 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、催告及び解除(以下「指示等」という。)は、書面によって行うものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、売払人及び買受人は、指示等を口頭で行うことができるものとする。
4 売払人及び買受人は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
5 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、買受人の負担とする。
(売払)
第2条 頭書2に記載する売払期間中、売払人は、頭書3に記載する売払物品を頭書3に記載する売払単価で買受人に売り払い、買受人は、これを買い受けるものとする。
(売払代金)
第3条 売払代金は、売払物品ごとの売払単価に、売払物品ごとの売払数量を乗じて得た金額の合計金額とする。なお、売払単価に売払数量を乗じて得た金額に1円未満の端数が生じるときは、売払物品ごとに当該端数を切り捨てた上で合計した金額を売払代金とする。
(売払数量)
第4条 売払数量は、買受人が計量等をした上で売払人に報告し、売払人がこの報告を確認して定めるものとする。
(引渡し等)
第5条 売払人は、仕様書に定める日に、売払物品を、頭書4に記載する場所で、買受人に引渡すものとする。
2 買受人は、売払物品の引渡し後遅滞なく、売払物品を引渡し場所から搬出するものとし、その費用は、買受人が負担するものとする。
(所有権の移転)
第6条 売払物品の所有権は、引渡しをもって、売払人から買受人に移転するものとする。
(売払代金の支払い)
第7条 買受人は、売払代金を、売払人の発行する納入通知書により、仕様書に定める日までに、売払人に支払うものとする。
(遅延損害金の徴収)
第8条 買受人は、指定する期日までに売払代金が支払われなかった場合においては、買受人は、未払金額につき、遅延日数に応じこの契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額を遅延損害金として売払人に支払うものとする。
(契約不適合責任)
第9条 この契約の締結後、買受人は、売払人に対し、引渡しを受けた売払物品について、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、売払代金の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第10条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、売払人がこの契約を解除するか否かにかかわらず、買受人は、売払単価(この契約締結後、売払単価に変更があった場合には、変更後の売払単価)に予定数量を乗じて得た額(複数単価契約の場合には、各売払単価に各予定数量を乗じて得た額の合計額)の100分の20に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に売払人に支払わなければならない。この契約が履行された後においても、同様とする。
(1) この契約に関し、買受人(第5号を適用する場合にあっては、「買受人」を「買受人に対しての売払物品の引渡者」に読み替える。以下第4号まで同じ。)が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は買受人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が買受人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が買受人又は買受人が構成事業者である事業者団体(以下「買受人等」という。)に対して行われたときは、買受人等に対する命令で確定したものをいい、買受人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。各号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、買受人等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、買受人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)による改正前の刑法第96条の3(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)又は独占禁止法第89条第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 読み替え後の前各号のいずれかに該当し、かつ、当該該当事項により買受人がこの契約において不当な利益を得たと売払人が認めるとき。
2 買受人が前項の違約金を売払人の指定する期間内に支払わないときは、買受人は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延損害金を売払人に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、売払人に生じた実際の損害額が同項の規定による違約金の額を超える場合においては、売払人が当該超過する金額の賠償を買受人に請求することを妨げるものではない。
4 第1項の規定に該当したことによりこの契約を解除された場合において、第13条の規定により違約金を支払うときにおいても、売払人が第1項の違約金の支払を買受人に請求することを妨げるものではない。
(契約の解除)
第11条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を催告なく解除することができる。
(1)買受人が正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の締結又は履行について、買受人又はその従業員に不正の行為があったとき。
(3)売払人において買受人が、この契約を履行することができないと認めたとき。
(4)破産手続開始の決定を受けたとき。
(5)買受人(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその役員及び物品供給等の契約を締結する事業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す
るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、この契約の条項に違反したとき。
(契約解除時の対応)
第12条 売払人は、前条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより買受人に損害が生じたときであっても、何ら賠償又は補償することを要しない。
(契約解除による違約金)
第13条 買受人は、第11条の規定により契約を解除されたときは、売払単価(この契約締結後、売払単価の変更があった場合には、変更後の売払単価)に予定数量を乗じて得た額(複数単価契約の場合には、各売払単価に各予定数量を乗じて得た額の合計額)の100分の10に相当する額の違約金を売払人の定める期日までに納めなければならない。
(返還金等)
第14条 売払人は、第11条に規定する解除権を行使したときは、買受人が支払った売払代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 前項本文に規定する場合であっても、売払人は、買受人が負担した契約に要した一切の費用を負担しない。
3 第1項本文に規定する場合であっても、売払人は、買受人が支払った違約金又は売払物品に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
(損害賠償)
第15条 買受人は、この契約に定める義務を履行しないために売払人に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として売払人に支払わなければならない。
(返還金の相殺)
第16条 売払人は、第14条第1項の規定により売払代金を返還する場合において、前条の規定により買受人に対して損害賠償債権を有するときは、当該債権の全部又は一部と買受人の売払人に対する売払代金返還債権の全部又は一部とを対当額にて相殺することができる。
(暴力団の排除のための協力)
第17条 買受人は、この契約の遂行に当たり、暴力団員等による不当な行為を受けたときは、売払人に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
(規則等の遵守)
第18条 この契約書に定めるもののほか契約履行にあたっては、浜松市契約規則(昭和
39年浜松市規則第31号)及び関係法令を遵守しなければならない。
(協議)
第19条 この契約の定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、売払人と買受人とが協議の上、定めるものとする。
(雑則)
第20条 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。
2 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
4 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、売払人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。