Contract
建設機械借上単価契約書(案)
1 名 称 建設機械借上単価契約(尾之間地区2)
2 作 業 場 所 次の市町村に所在する屋久島森林管理署が管理する国有林林道等
屋久島町 (船行・xx・xx)
3 契 約 期 間 自 平成 年 月 日
至 平成
26 年 3 月
10 日
4 契 約 単 価 別紙予定数量内訳書のとおり
5 契約予定時間 別紙予定数量内訳書のとおり
6 契約予定金額 \○,○○○,○○○.-
うち消費税及び地方消費税の額 ¥○○,○○○.-
7 契 約 保 証 金 免 除
上記について、発注者を甲、受注者を乙とし、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により単価契約を締結し、その証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲(発注者)
(住 所) xxxxxxxxxxxxx000-0分任支出負担行為担当官
(氏 名) xxxxx管理署長 xx xx
x(受注者)
(住 所)
(氏 名)
名 称 | 区 分 | 予定数量 | 単位 | 単価 | 予定金額 | 摘 要 |
バックホウ | 平積0.20m3 | 42 | 時間 | |||
ダンプトラック | 10t車 | 42 | 時間 | |||
建設機械運搬( 6t車) | 片道10kmまで | 2 | 回 | |||
建設機械運搬( 6t車) | 片道20kmまで | 2 | 回 | |||
建設機械運搬( 6t車) | 片道30kmまで | 2 | 回 | 横断溝清掃 | ||
切込砕石(再生) | 40mm以下 | 28 | m3 | 屋久島 | ||
割 栗 石 | 5~15cm | 56 | m3 | 屋久島 | ||
労務 | 普通作業員 | 5 | 人 | |||
計 | ||||||
消費税相当額 | ||||||
合 計 |
契 約 条 件
この契約は、単価による契約とし、建設機械の運転時間数、建設機械の運搬回数及
び路盤材の数量に、それぞれの契約単価を乗じて得た金額の合計に、消費税相当額の5%を乗じて得た金額を加算した金額で精算するものとする。
(権利義務の譲渡)
第2条
乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(監督職員)第3条
甲は、監督職員を定めたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員
を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約に定めるもののほか、建設機械借上作業実施要領に定めるところにより必要な監督を行うものとする。
(履行の通知等)
第4条
2
乙は、この契約の履行に必要な運転者を選任のうえ、作業着手前に甲に通知するものとする。
運転者は、甲の指示監督に従い作業を安全且つ能率的に行うとともに、この作業に必要な一切の事項を処理しなければならない。
(経費の負担)
第5条
この契約に係わる作業機械の機械損料、人件費、燃料費、修繕費、保険料、その他運転に必要な一切の経費は乙の負担とする。
(作業者の資格)
第6条
乙は、この契約に係わる作業機械の操作に当たっては、法令に基づき必要とされる資格又は技能を有していなければならない。
(能率的な作業)
第7条
乙は、甲又は甲が指名した監督職員が指示する作業を安全且つ能率的に行わなければならない。
(労働安全衛生)
第8条
乙は、作業を実施するに当たっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。
(一般的損害)
第9条
2
この契約に基づく作業により生じた労働災害及び機械の補修等による損害は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の責による事故のため生じた損害は、甲が賠償するものとする。
天災その他不可抗力の原因により生じた乙の損害、及び乙の責に帰する事由により生じた損害は全て乙の負担とする。
(第三者に及ぼした損害)
第10条
乙は、作業中において第三者に損害を及ぼしたときは、 その賠償の責を負うものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由による損害については、甲が賠償するものとする。
第11条
乙は、頭書の運転予定時間、資材予定数量及び契約期間の変更により乙に生じた損害の賠償を甲に請求することはできない。
(損害賠償)
第12条
乙が甲に損害を与えたとき(天災その他乙の責めに帰さない理由による場合を除く) は、甲は乙に対し、損害賠償の請求をすることができる。ただし、賠償の金額は、甲乙協議の上定めるものとする。
(作業の指示及び確認)
第13条
2
甲は、建設機械による作業が生じた場合は、乙に建設機械等注文指示書(以下「注文指示書」という。)を交付するものとする。
乙は、この注文指示書に基づき作業を実施することとし、作業が終了したときは、監督職員若しくは監督職員から指示を受けた者から確認を受けるものとする。
(完成及び検査)
第14条
2
乙は、作業が完成(一部完成含む。)したときは、運転時間等整理簿、注文指示書及び施工写真等を添付のうえ、甲に通知しなければならない。
甲は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく乙の立会いを得て、検査を行わなければならない。
(代金の部分払)
第15条
2
3
乙は、契約期間中であっても注文指示書による作業が終了し、検査を了した部分(支払済分は除く。以下同じ。)に対する代金の支払を、毎月1回を限度として請求することができる。
前項の代金は、検査済既済部分の範囲内の数量(単位止とする。)に、それぞれの契約単価を乗じて得た金額の合計に、消費税相当額の5%を乗じて得た金額を加算した金額とする。
前項の支払い対象となる運転時間等の数量は、累計において単位以下を切捨て単位止めとするものとする。
(代金の支払)
第16条
甲は、乙の提出する適法な支払請求書を受理した日から40日以内に代金を支払わなければならない。
(遅滞の場合における損害金等)
第17条
甲は、前条の期間内に代金の支払いをしないときは、期間満了の日の翌日より支払った日までの日数に応じ、支払額に対し年3.0%の割合をもって計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
ただし、遅延利息の額に100円未満の端数があるときは切捨て、総額が100円未満の場合は遅延利息の支払いを要しない。
(契約期間の変更)
第18条
甲は、必要があるときは、乙と協議して契約期間を短縮し、又は延長することができる。
(甲の解除権)
第19条
甲は、乙がこの契約に違反した場合、及び契約を履行しないか又は履行の見込がないと認めた場合は、契約を解除することができる。
第20条
2
乙は、前条の規定により契約を解除された場合は、契約予定金額の100分の10に相当する額を違約金として、甲が指定する期間内に支払わなければならない。
乙は、前項の違約金を甲の指定する期日までに納付しないときは、その期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該違約金に対し年5.0%の割合で計算した遅延違約金を甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第21条
2
乙は、甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能になったときは契約を解除することができる。
乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の解除)
第22条
(1)
(2)
2
甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することが出来る。
xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙又は乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
乙は、この契約関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第23条
(1)
(2)
(3)
乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
xx取引委員会が、x又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第
21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙は、この代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含 む。)に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(1)
(2)
(3)
3
4
乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(債権債務の相殺)
第24条
甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、乙に支払う代金と相殺することができる。
(紛争の解決)
第25条
この契約について、甲及び乙間に紛争が生じたときは、第三者の調停により解決するものとし、第三者については甲及び乙が協議のうえ選定するものとする。
(暴力団排除に関する特約条項)
第26条 別紙のとおり
(契約以外の事項)
第27条 この契約に定めていない事項については、必要に応じて甲及び乙が協議して定めるものとする。
建設機械借上作業実施要領
1 作 業 条 件
(1)崩土等の除去
崩土等の除去に当たっては、事前に崩壊法面等を点検し安全を確認した上で、作業を行うこと。
また、取り除いた崩土等が、路盤材として活用できる場合は、車両が安全に通行できるように敷均し十分締固めを行うこと。
なお、残土が発生する場合は、監督職員が指定した処理場に処理すること。
(2)路面整正
路面整正に当たっては、不陸部分を均し車両が安全に通行できるようにすること。
また、車両の安全な通行に支障がある凹部分については、補足路盤材(不xx正により発生した土砂又は購入路盤材)を投入し十分に締固めを行うこと。
(3)側溝(素堀)
素堀の側溝を作設する場合は、幅30㎝深さ20㎝程度とし、流末は暗渠呑口及び横断溝等に接続すること。
(4)その他
上記(1)~(3)に該当しない作業については、監督職員の指示によること。
2 x x x x
(1) 請負者は、作業中における労働安全の確保のため、1作業指示毎に建設機械の取扱
いなど安全に関する必要な事項を現場従事者に周知徹底すること。
(2) 当該作業における安全対策が必要な場合は、速やかに監督職員に報告し指示を受け
ること。
3 運転時間管理
(1) 建設機械の実運転時間は、上記1の(1)~(4)の作業(自走移動も含む)開始
から終了までの間において、エンジン稼働中(日常整備点検のための稼働も含む。)の時間をもって実運転時間とし、1日の実運転時間は、7時間を限度とする。ただ し、緊急時の対応等やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
(2)
上記(1)の実運転時間は10xxにより管理し少数1位止めとする。なお、最終
集計時においては四捨五入による整数止めとする。
(3) 実運転時間の管理は建設機械に装備されたアワーメーターの計器数値により、管理
すること。
なお、アワーメーターの計器が損傷等で使用できない場合は、監督職員の指示によること。
4 建設機械等注文指示書
(1) 請負者は、監督職員から交付された建設機械等注文指示書(以下「注文指示書」と
いう。)に基づき作業を行うこと。
また、作業が終了したときには、注文指示書に建設機械の実運転時間、運搬距離及び回数を記入し、監督職員又は監督職員から指示を受けた者から検収確認を受けること。
(2)
(3)
実運転時間は、上記3の(3)のアワーメーターの数値以内とすること。
購入路盤材については、納入数量が記載された納入伝票について、監督職員又は監
督職員から指示を受けた者に確認を受けること。
(1)施工状況写真
写真は、出来形が確認出来るものとし、同一位置から作業の着手前、施工中及び完了後に日付、作業内容及び作業場所を記載した表示板を被写体と共に写し込むように撮影すること。
(2)建設機械
日々の業務開始時及び終了時に建設機械に装備されているアワーメーターの計器の表示数値を目視確認できるよう撮影すること。
なお、アワーメーターの計器が損傷等で撮影できない場合は、監督職員又は監督職員から指示を受けた者が立会い確認すること。
(3)その他
上記(1)~(4)の写真は、完成検査(一部完成検査含む。)時に提出するものとし、写真の大きさ等については、林道工事施工管理基準を準用する。
6 建設機械の運搬
運搬距離の起点については、施工箇所最寄りの市町村役場(支所含む。)とする。
7 そ の 他
(1) 作業に当たっては、林道施設、林道付帯物(標識・ガードレール・カーブミラー等)及びx
xxを破損しないように努めること。
(2) 作業に当たって支障木が発生した場合は、監督職員の指示によること。
(属性要件に基づく契約解除)
暴力団排除に関する特約条項
第1条
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人で ある場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい
う。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
役員が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為その他前各号に準ずる行為
(表明確認)
第3条
2
乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する解約解除)
第4条
2
乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
第5条
2
甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条
乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。