Contract
静岡市が発注する建設工事の工事請負代金に係る債権譲渡承諾事務取扱要領
第1 趣旨
この要領は、静岡市(以下「市長」という。)が発注する建設工事を請け負う建設業者(以下「受注者」という。)が、公共工事に係る工事請負代金債権(以下「工事請負代金債権」という。)の譲渡を活用した融資制度を利用する場合の債権譲渡の承諾等に係る事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 債権譲渡
1 債権譲渡の対象工事
債権譲渡の対象となる工事は、次の工事を除くものとする
(1) 債務負担行為等工期が複数年度に渡る工事。ただし、以下の工事を除く。
① 債務負担行為、継続費の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
② 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
(2) 履行保証を付した工事のうち、市長が役務的保証を必要とする工事
(3) 市長が債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事
2 債権譲渡の範囲
譲渡される工事請負代金債権の額は、当該請負工事が完成した場合においては、静岡市建設工事執行規則(平成 15 年4月1日施行。以下「執行規則」という。)第 44 条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金から既に支払をした前払金、中間前払金及び部分払金(以下「前払金等」という。)並びに当該工事請負契約により発生する市長の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、当該執行規則第 50 条第 1項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払をした前払金等及び当該工事請負契約により発生する違約金等の市長の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、変更契約等により請負代金額に増減を生じた場合には、承諾に係る工事請負代金及び債権譲渡額は変更後の額とする。
3 債権譲渡先
債権譲渡先は、一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者等(以下「譲受人」という。)とする。
4 債権譲渡を承諾する時点
当該工事の出来形が、2分の1以上かつ既払い額以上の出来形に到達したと認められる日以降とする。
なお、承諾に当たっての当該出来形の確認については受注者が作成し、譲受人が証明した月別の工事進捗率等を記した工事履行報告書(様式第1号)の受領をもって足りることとする。
5 債権譲渡の手続き
(1) 債権譲渡の承諾申請に際しては、受注者と譲受人が共同して次の申請書類を提出するものとする。
① 債権譲渡承諾依頼書(様式第2号) 3通
② 受注者と譲受人の締結済の債権譲渡契約証書(参考様式)の写し 1 通
③ 工事履行報告書(様式第1号) 1 通
④ 保証委託契約約款等において工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人の承諾書
1 通
⑤ (財)建設業振興基金が発行する債務保証承諾書の写し 1 通
(2) 市長は、提出された申請書類等の内容を確認の上これを受領し、速やかに承諾のための手続を行うこと。
承諾後、承諾書の確定日付印欄に確定日付を、承諾番号欄に年度ごとに始まる一連番号を記載した後、債権譲渡承諾書の 1 通を市長の控えとし、受注者と譲受人にそれぞれ1通を交付するものとする。
(3) 市長は、債権譲渡の承諾を行った場合は、債権譲渡整理簿(様式第 3 号)により債権譲渡の申請及び承諾状況を管理するものとする。
(4) 受注者及び譲受人が、市長による承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合は、受注者は、速やかに連署にて市長に融資実行報告書(様式第 4 号)を提出しなければならない。
(5) 市長は、提出書類等により必要な確認ができない場合には、受注者と譲受人に対し、理由を付して提出書類を返却するものとする。
第3 工事請負代金の支払
1 譲受人は、請負契約に定められた検査等の所定に手続を経て、部分払金及び請負代金の額が確定した場合に限り、譲受けた工事請負代金債権の範囲内で、支払を請求することができるものとする。
2 市長は、譲受人からの工事請負代金の請求に当たっては、次の書類を提出させるものとする。
(1) 部分払にあっては、部分払請求書(様式第5号)、完成払にあっては、請求書(様式第6号) 1通
(2) 債権譲渡承諾書の写 1通
3 市長は、提出された請求書等の内容を確認のうえこれを受理し、所定の手続を経て工事代金を支払うものとする。
第 4 その他の事項
この要領に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。附 則
この要領は、平成 16 年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成 23 年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成 29 年6月1日から施行する。附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和3年9月1日から施行する。
様式第1号
工事履行報告書
工 | 事 | 名 | 年度 | 第 | 号 | 工事 | ||||||||
工 事 場 所 | 静岡市 | |||||||||||||
工 | 期 | 着手 完成 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | |||||||||
日 | 付 | 年 | 月 | 日( | 月分) | |||||||||
月 | 別 | 予定工期 % ( )は工程変更後 | 実施工程 | % | 備 | 考 | ||||||||
年月 | 差( | ) | ||||||||||||
月 | 差( | ) | ||||||||||||
月 | 差( | ) | ||||||||||||
月 | 差( | ) | ||||||||||||
月 | 差( | ) | ||||||||||||
月 | 差( | ) | ||||||||||||
月 | 差( | ) | ||||||||||||
月 | 差( | ) | ||||||||||||
月 | 差( | ) | ||||||||||||
月 | 差( | ) | ||||||||||||
年 月 日出来形検査をしたところ、上記出来形に相違ないことを確認し
ました。
年 月 日
(宛先)静岡市長
住所名称氏名
様式第2号
(宛先)静岡市長
債権譲渡承諾依頼書
受注者 住所
(譲渡人) 名称
氏名
(譲受人) 住所
名称氏名
年 月 日
(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)間で締結の 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、甲は、甲が静岡市に対して有する以下に表示する工事請負代金債権を乙に譲渡することにつき、静岡市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第 条第 項ただし書に規定する承諾を賜りますよう御依頼申し上げます。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、甲の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、契約約款第 条に規定する契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
1 工 事 名 年度 第 号
工事
2 工事場所
3 工 期 着手 年 月 日
完成 年 月 日
4 (1)請負代金額 金 円ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
-(2)前払 金額 金 円
-(3)中間前払金額 金 円
-(4)部分払金額 金 円
(5)債権譲渡額 金 円 ( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
債権譲渡承諾書
御中
年 月 日
御中
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び裏面記載事項について異議を留めて、契約約款第 条第 項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって契約約款第 条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件契約約款第 条第 項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金及び部分払金(以下「前払金等」という。)並びに本件工事請負契約により発生する市長の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件契約約款第 条第 項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金等及び本件工事請負契約により発生する違約金等の市長の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4
(1)及び(5)の金額は変更後の金額とする。
2 甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて市長に融資実行報告書(様式第4号)を提出すること。
3 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び甲倒産時の当該工事に係る下請負人等の債権を担保するものであって、乙が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
4 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
5 甲倒産時等の下請負人等の保護に関しては、甲及び乙が責任をもって行うこととし、市長は関与しないこと。
静岡市長 □印
確定日付欄 | 承 諾 番 号 |
様式第3号
債 x x x x 理 簿
x番 | 諾号 | xx | 月 | 請日 | 承年 | 月 | 諾日 | 工 事 名 | 受 注 者 | 請 負 額 (千円) | 債 x x 渡 先 |
様式第4号
年 月 日
(宛先)静岡市長
(甲)譲渡人 住所
借入人 名称
氏名
(乙)譲受人 住所
貸付人 名称
氏名
甲が静岡市に対して有する以下に表示する債権の譲渡につき 年 月 日付けで御承諾いただきましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を 年 月 日付けで締結し、当該契約に基づき乙は甲に対して金銭を貸し渡し、甲はこれを借受けて受取りましたので、甲乙連署のうえ報告します。
なお、本件融資に際し、甲は乙に当該工事における下請への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、乙はこれを確認しました。
[譲渡債権の表示]
1 工事名 年度 第 号
工事
2 工事場所 静岡市
3 | 工 | 期 | 着手 | 年 | 月 | 日 |
完成 | 年 | 月 | 日 |
4 (1)請負代金額 金 円ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
-(2)前払 金額 | 金 | 円 |
-(3)中間前払金額 | 金 | 円 |
-(4)部分払金額 金 円
(5)債権譲渡額 金 円 ( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
[承諾番号]
様式第5号
年 月 日
(宛先)静岡市長
請求人
(債権譲受人)住所
名称
氏名 ○印
部 分 払 請 求 書
次の金額を支払われたく請求します。
なお、支払金は次の預金口座に振り込んでください。
請 負 代 金 額 ¥ 前払金等受領額(A) ¥ 前回までの受領額 ¥
億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
(前払金及び中間前払金を除く)請 求 金 額
ただし、 工事の出来高 %に対する部分払金
内 訳
区 | 分 | 出 | 来 | 形 | C×9/10 の額 (D) | 前払金等控除額 (A)×(B) (E) | 差引額 (D)×(E) (F) | 前回までの受領額 (G) | 支払額 (F)×(G) | 請 求年月日 |
% (B) | 金 | 額 (C) | ||||||||
第 1 回 | ||||||||||
第2回 | ||||||||||
第3回 | ||||||||||
(注)算出は、(B)については小数第2位までとし、(D)については万円未満を切捨てとし、(E)については万円未満を切上げるものとする。
振 込 先 金融機関 | 預金 種別 | 当座・普通 № | 口座 名義 | 住所 氏名 |
様式第6号
(宛先)静岡市長
平成 年 月 日
請求人
(債権譲受人)住所
氏名
○印
請 求 書
次の金額を支払われたく請求します。なお、支払金は次の預金口座に振り込んでください。
請 負 代 金 額 | ¥ |
前 払 金 受 領 額 | ¥ |
中間前払金受領額 | ¥ |
第1回部分払受領額 | ¥ |
第2回部分払受領額 | ¥ |
第3回部分払受領額 | ¥ |
第4回部分払受領額 | ¥ |
億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
請 求 金 額
ただし、 工事の請負代金
振 込 先 金融機関 | 預金 種別 | 当座・普通 № | 口座 名義 | 住所 氏名 |
(参考様式)
債権譲渡契約証書
(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲と静岡市(以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下、単に本件工事請負契約という)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 年 月 日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲受けた。
(1) | 工事名 | 年度 | 第 | 号 | ||
工事 | ||||||
(2) | 工事場所 | |||||
(3) | 契約日 | 年 | 月 | 日 | ||
(4) | 工 期 | 着手 | 年 | 月 | 日 | |
完成 | 年 | 月 | 日 |
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6)) x x( 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件静岡市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第 条第 項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金及び部分払金(以下「前払金等」という。)並びに本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件契約約款第 条第 項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金等及び本体工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(債権の移転の条件)
第2条 甲及び乙は、本債権譲渡につき、確定日付のある証書による丙の承諾を書面で得るものとする。
(契約の効力の発生)
第3条 この契約は、前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生じる。
(担保責任)
第4条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないこと
を保証する。 (禁止事項)
第5条 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
(被担保債権)
第6条 債権譲渡は、将来甲、乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権
(以下「乙の貸金債権」という。)を担保するため、並びに甲が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人が、甲に対し、本件請負工事について現在有し、及び将来確定し取得することあるべき下請負工事代金債権又は資材納入に係る売掛債権(以下「下請債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
2 前項の下請負人とは、甲が、本件請負工事を履行するために使用する工事業者又は資材納入業者で、第 11 条にしたがって受益の意思表示をした者をいう。
3 甲が丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、乙の貸金債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還することとする。
(被担保債権の優劣)第7条
(文例1) 被担保債権の中に乙の貸金債権と下請債権とがあるときは、譲渡債権のうち
○%については下請債権が優先し、乙は、下請負人への支払をしたその残額について乙の貸金債権への弁済に充当することができる。
2 下請債権が二つ以上あるときには、債権額に応じた按分比例その他乙がxxと認める方法によって支払をするものとし、下請負人は、支払の結果について異議を申し立てることができない。
(文例2) 被担保債権の中に乙の貸金債権と下請債権とがあるときには、乙の貸金債権が優先し、下請負人は、乙の貸金債権の弁済に充当した残額について、支払を受けることができる。
2 (上記文例1第 2 項と同じ。)
(譲渡債権の請求)
第8条 譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、下請負人は丙に対して直接支払を求めることができない。
(弁済の充当等)
第9x xが前条により受領した金銭について、乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、xとの本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、乙の貸金債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還し、下請負人への支払は甲の責任において行う。
3 甲に、以下の事由が生じた場合は、工事完成の如何を問わず、乙が丙から受領した金銭については、乙の貸金債権への弁済の充当及び下請負人への支払は乙の計算において行う。この場合、下請負人に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始又は民事再生手続の申立てがなされた場合。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
4 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
5 乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人へ支払をしたときは、乙は甲に通知する。なお、残額があるときは、乙は甲に、その残額を引渡さなければならない。
(協力義務)
第 10 条 乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は下請負人への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
(受益の意思表示)
第 11 条 下請負人は、乙に対して、本契約の各条項を承認した上、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、下請債権を被担保債権とする第6条の担保権の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 下請負人が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
3 第9条第2項の場合、乙が項に対して乙の貸金債権への弁済充当後の残金を甲に返還したときは、下請負人は、乙に対して下請債権の請求をすることができない。
(説明請求)
第 12 条 下請負人は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
(合意解約の禁止)
第 13 x xと乙とは、下請負人が第 11 条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解約することができない。
(合意管轄)
第 14 条 本契約に関して争いを生じたときには、乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書2通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印の上、各々一通を所持する。
年 月 日
住所
債権譲渡人(甲) 名称
氏名 ○印
住所債権譲受人(乙) 名称
氏名 ○印