本約款は、賃貸人(甲)と賃借人(乙)との間で締結する駐車場賃貸借契約(以下「原契約」といいます。)に基づく乙の甲に対する駐車料等及び変動費(あれば。以下同じ。 )(以下、駐車料等及び変動費を併せて「原契約債務」といいます。)のお支払い及び原契約債務の一定の範囲の保証を目的とする甲、乙、連帯保証人及びフォーシーズ株式会 社(以下「当社」といいます。)との間の「駐車場保証契約【Web 版(クレジットカード払プラン)】」による契約(以下「フォーシーズ保証契約」といいます。)に基づ...
【集金代行約款(クレジットカード払〔駐車場〕)】
第 1 条(約款の趣旨)
本約款は、賃貸人(甲)と賃借人(乙)との間で締結する駐車場賃貸借契約(以下「原契約」といいます。)に基づく乙の甲に対する駐車料等及び変動費(あれば。以下同じ。)(以下、駐車料等及び変動費を併せて「原契約債務」といいます。)のお支払い及び原契約債務の一定の範囲の保証を目的とする甲、乙、連帯保証人及びフォーシーズ株式会社(以下「当社」といいます。)との間の「駐車場保証契約【Web 版(クレジットカード払プラン)】」による契約(以下「フォーシーズ保証契約」といいます。)に基づく乙の当社に対する一定範囲のお支払いにつき、乙が当社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により当社の集金代行サービスを利用してお支払い(以下「クレジットカード払」といいます。)を行う場合の原契約上およびフォーシーズ保証契約上の権利義務関係を定めることを目的とするものです。
なお、本約款に定める場合を除き、本約款の用語は、フォーシーズ保証契約における用法に従うものとします。
第 2 条(フォーシーズ保証契約)
1 乙は、フォーシーズ保証契約の内容を了承のうえ、当社の集金代行サービスを利用するものとします。
2 本約款がフォーシーズ保証契約と異なる定めをしている場合には、本約款が優先するものとします。
第 3 条(クレジットカード払のお申込み)
1 クレジットカード払は、乙が当社のWEB システムにご登録いただいた場合に、原則として、フォーシーズ保証契約の申込み又は締結に際してのみ、お申し込みいただくことができます。
2 乙は、クレジットカード払を希望する場合、当社のホームページよりWEB システムにログインし、所定の申込手続きを行うことにより、クレジットカード払の申込みを行うものとします。
3 クレジットカードは、乙が、当社の指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づき、カード会社より貸与または使用を認められたものに限ります。
4 当社は、クレジットカード払の申込みのあったクレジットカードにつき、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認その他の審査を行うものとします。
5 クレジットカード払は、本条に従った乙の申込みに対し、前項の審査を経て当社が承諾した場合に限り、認められるものとします。なお、別段の合意のない限り、当社がクレジットカード払の申込みを承諾するのは、その時点までに、乙から当社に対して初回保証委託料の支払いがなされていることをその条件の一つとします。
6 当社は、乙の申込みに対する諾否を遅滞なく乙に通知するものとします。当社は、クレジットカード払を承諾する場合は、クレジットカード払の開始時期も併せて乙に通知するものとします。
第 4 条(本約款の適用)
乙のクレジットカード払の申込みに対し当社がこれを承諾した場合は、フォーシーズ保証契約第 2 条第 2 項に定める時点から、原契約及びフォーシーズ保証契約に本約款が適用されるものとします。
第 5 条(原契約債務の支払期限)
乙は、原契約の規定にかかわらず、毎月 15 日に翌月分の駐車料等及びその時点で債務額が乙に明らかとなっている変動費の額の合計額(以下、かかる毎月の支払額を「翌月分支払額」という。)を当社に支払うものとします。
第 6 条(駐車料等及び月間保証委託料の払込み)
1 乙は、毎月 15 日に、翌月分支払額及び月間保証委託料を、クレジットカードにより払い込むものとします。
2 前項にかかわらず、当月 15 日が原契約及びフォーシーズ保証契約の開始後であってクレジットカード払の開始前である場合は、乙は、翌月分支払額及び月間保証委託料を、当月 27 日(休業日にあたる場合は翌営業日)までに、当社が予め指定する振込先口座(以下「指定口座」といいます。)に振り込んで支払うものとします。
3 第 1 項の支払につき、カード会社の規約によりクレジットカード払が承認されない場合、乙は、翌月分支払額及び月間保証委託料に再請求事務手数料(1 回 800 円(税別))を加算した額を、当月 27 日(休業日にあたる場合は翌営業日)までに、指定口座に振り込んで当社に対して支払うものとします。
第 7 条(年間保証委託料の支払)
年間保証委託料の支払は、乙は、クレジットカード払によらず、これを指定口座に振り込んで当社に支払うものとします。
第 8 条(保証債務の履行)
カード会社よりクレジットカード払が承認された後に、その理由の如何を問わずカード会社から当社への当該クレジットカード払にかかる立替金等の支払が取り消された場合など、当社がカード会社から第 6 条第 1 項の支払を領収することができなかった場合又は
当社において同条第 2 項及び第 3 項の金額の全部又は一部の振込をその振込期限までに確認できなかった場合は、フォーシーズ保証
契約第 14 項第 1 項の規定にかかわらず、当社は、甲による保証債務の履行の請求がない場合でも、同契約に基づく当社による保証債務の履行をすることができるものとします。
第 9 条(連帯保証債務の履行)
前条に基づき当社の保証債務の履行がなされたときは、乙及び連帯保証人は、当社に対し、保証債務履行額及びこれに対する第 6 条
第 2 項又は同条第 3 項の振込による支払期限の翌日から支払済みまで年 14.6%(年 366 日の日割計算)の遅延損害金、その他弁済
に要した費用(振込事務手数料 1 回 800 円(税別)を含みます。)の全額を直ちに償還するものとします。
第 10 条(年間保証委託料)
フォーシーズ保証契約第 8 条第 1 項(2)(ii)に定める「保証債務を履行した回数」は、第 6 条第 2 項又は同条第 3 項の振込がその期限までになかった回数をいいます。
第 11 条(カード情報の変更)
乙は、カード情報に変更があった場合は、速やかに所定の変更手続きをとるものとします。
第 12 条(クレジットカード払の中止及び他の支払方法への変更)
1 クレジットカード払は、次の各号のいずれかに該当したときに中止されるものとします。
①乙が当社所定の手続きによりクレジットカード払による支払の中止を申し出たとき
②乙がカード会社の規約により会員資格を喪失したとき
③カード会社がクレジットカードによる当社への支払の取扱いを停止したとき
2 前項の場合、乙は、当社に対するお支払いにつき、他の支払方法に変更するものとします。この場合、乙が当社の提供する口座振替による決済サービス(以下「口座振替サービス」といいます。)を利用する場合、当社の集金代行約款(口座振替)の規定が適用されるものとします。但し、この場合、口座振替サービスを利用する場合の翌月分の月間保証委託料の支払日は毎月 27 日とし、翌月分支払額と合算して乙が振替のために予め指定した金融機関の口座から振り替えられるものとします。また、集金代行約款(口座振替)第 9 条に「フォーシーズ保証契約第 9 条第 3 項」とあるのは、「フォーシーズ保証契約第 8 条第 1 項(2)(ii)」と読み替えるものとします。
3 第 1 項の場合、当社は、クレジットカード払の終了の時期と他の支払方法の開始時期を、遅滞なく乙に対して通知するものとします。乙は、当社より通知されたクレジットカード払の終了の時期をもってクレジットカード払による支払を終了し、以後の当社への支払は他の支払方法により行うものとします。
4 前項の通知が遅滞なく乙に対して発せられた場合は、当社に過失のない限り、乙がその後の他の支払方法による支払を遅滞した責めは乙が負うものとします。
第 13 条(解約)
1 本約款は、フォーシーズ保証契約が終了したときに終了するものとします。
2 甲がフォーシーズ保証契約第 10 条第 1 項③の義務を怠ったことにより原契約終了後に乙のクレジットカード払による支払が行われた場合は、甲は、当社から受領した賃料等を当社に返還するとともに、当社から乙に対する返金の手続きに要する費用として、当社が本約款の適用の開始に当たって予め甲に提示した金額を、当社に支払うものとします。
第 14 条(振替金額の返金等)
1 フォーシーズ保証契約に基づく当社の連帯保証債務が存在しないにもかかわらず、当社が、甲に対し、集金代行サービスに基づく振替金額を送金し、かつ、その送金された賃料等に係る第 6 条第 1 項のクレジットカード払があった場合、甲は、乙に対し、当社から送金を受けた金額を返金するものとします。
2 フォーシーズ保証契約に基づく当社の連帯保証債務が存在しないにもかかわらず、当社が、甲に対し、集金代行サービスに基づく振替金額を送金し、かつ、その送金された賃料等に係る第 6 条第 1 項のクレジットカード払がなかった場合、甲は、当社に対し、当社から送金を受けた金額を返金するものとします。
3 前項に基づき当社が振替及び弁済に要した費用(1 回あたり合計 800 円(税別))は、乙が負担するものとします。但し、乙が、甲に対し、予め集金代行サービスの解約申入れを行っていたにもかかわらず、甲が当社にその旨を報告しなかったときなど、甲に過失がある場合、振替及び弁済に要した費用(1 回あたり合計 800 円(税別))は、甲及び乙が連帯して負担するものとします。
第 15 条(本約款の変更)
1 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要を生じたときは改正されることがあります。
2 改正の内容が、乙の権利を制限し、又は新たな義務を課すこととなる場合には、その内容を通知させていただきます。
3 前項の通知は、改正の影響が軽微であると当社が判断する場合には、当社ホームページ等への掲載によって代える場合があります。
4 第 2 項の通知又は前項の掲載が行われた後、乙から所定の期日までにご異議のお申出がない場合は、本約款の変更にご同意いただいたものとさせていただきます。
以上