・表明及び保証(representations and warranties)という概念は、もともとは欧米の契約実務において用いられてきたものであるが、近時は 我が国においても、主として協調融資や企業の合併・買収等の複雑な企業間取引にかかる契約実務において活用される例が増大しており、また未だ少数ながらも表明保証条項の 法的効力について判断する裁判例も現れ始めているところである。表明保証条項を契約に定める意味は、契約当事者が契約関係に入るに際して、一定の重要な事実が存在するこ...
第9章 表明及び保証等
9-1 表明及び保証等(新設)
1.概要
・選定事業者及び管理者等が、事業契約の締結のために必要な内部手続を履践していること等の事業契約の適法性ないし有効性を基礎づける事実や、必要な許認可を取得していることや債務負担行為の設定に係る議会の議決を経ていること等のPFI事業の遂行に欠くことのできない事実の存在について表明及び保証を行うことが規定される。
・また、選定事業者及び管理者等が、一定の書類の提出義務、一定の事項の通知義務、さらに一定の行為を行う義務又は一定の行為を行わない義務をそれぞれ遵守することについて、誓約ないし約束することが規定される。
2.趣旨
・表明及び保証(representations and warranties)という概念は、もともとは欧米の契約実務において用いられてきたものであるが、近時は我が国においても、主として協調融資や企業の合併・買収等の複雑な企業間取引にかかる契約実務において活用される例が増大しており、また未だ少数ながらも表明保証条項の法的効力について判断する裁判例も現れ始めているところである。表明保証条項を契約に定める意味は、契約当事者が契約関係に入るに際して、一定の重要な事実が存在することを相手方に言明させることにより、相手方による契約上の義務履行に対する信頼を高めることができるとともに、仮に相手方が表明保証した事実が存在しないことが判明した場合には、契約を解除して契約関係を解消したり、表明保証された事実が存在すると信じたことによって被った損害の賠償を請求したりする等の契約上の救済措置を可能とする点にある。このように、表明保証は、それを行う時点(通常は契約締結日)において存在する事実を言明するものであるので、その対象は過去又は現在の事実ということになり、概念上、将来の事実について表明保証が行われることはない。
・一方、誓約(covenants)ないし約束(undertakings)という概念も、欧米の契約実務で 一般的に用いられる用語ではあるが、その内容は、契約当事者が一定の行為を行う義務又 は一定の行為を行わない義務を定めるものに過ぎず、その意味においては、当事者が遵守 すべき義務を定める我が国の一般的な契約条項と特段その機能を異にするものではない。従って、あえて「誓約」ないし「約束」という名称の条項を定めることは必要ではなく、通常の契約条項として規定すれば足るものではあるが、契約当事者が契約期間中に遵守す べき事項が多数存在し、まとめて記載した方が一覧性の観点から便宜であるような場合に、このような条項を設けることが考えられる。
・表明保証条項や誓約条項においていかなる事項を規定するかについては、それぞれのP FI事業の事業内容やその事業の抱えるリスクの内容に応じて、個々の事業毎に検討する必要がある。なお、過去の事例においては、事業契約において表明保証条項や誓約条項が規定される例は多くはないが、例えば選定事業者による選定事業者自身の設立、契約締結権限及び業務遂行能力に係る表明保証や、管理者等による債務負担行為の設定に係る表明保証について規定される例がある。
3.留意点
・表明保証については、上記の通り、そもそも欧米の契約実務に起源する概念であり、またそれに関連する我が国の裁判例等も未だ極めて少ないため、その法的性格や要件・効果について解釈が確立していない点も多い。従って、事業契約の作成にあたっては、表明保証の対象となる事実を規定するに留まらず、表明保証条項に違反した場合の法的効果等
(例えば、解除事由や損害賠償事由への該当性等)についても明確に規定すべきことに留意する必要がある。
4.条文例
(事実の表明及び保証)
条文例 9.1.1 乙は、甲に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1)乙が、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であること
(2) 乙 の 本 店 所 在 地 は ○○ 内 で あ る こ と (3) 乙 は 、 x x 約 を 締 結 し 、 ま た x x 約 の 規 定 に 基 づ き x x を 履 行 す る 完 全 な x x 、 能 力
を有し、本契約上の乙の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、乙に対して強制執行可能であること
(4)乙が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること
(5)本契約が、乙の代表者又は代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結されたこと
(6)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、乙に対して適用されるすべての法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則に違反せず、乙が当事者であり又は乙が拘束される契約その他の書面に違反せず、また乙に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと
(7)乙の定款記載の目的が、本事業の遂行に限定されていること (8)乙の資本金が○円以上であること (9)乙が、破産手続又は民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始その他の法
的倒産手続開始の申立てをしておらず又は、第三者によるかかる手続の申立てもなされていないこと
(10)乙が、支払不能、支払停止又は債務超過の状態になく、かつ、本事業を行うことによって支払不能又は債務超過の状態に陥るおそれがないこと
(11)乙が、公租公課を滞納していないこと
(12)債務不履行事由を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を惹起せしめる事実はいずれも存在せず、また、乙の知る限り、本事業の遂行に関し、重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと
(13)乙による本事業の遂行に必要であって、本契約の締結に先立ち乙が取得し又は、届け出るべき許認可がある場合、当該許認可の一切が適法に取得され、届出が適法に完了し、法的手続が適法に履践され、かつ、かかる許認可、手続が有効であり、また将来取り消されるおそれがないこと
(14)乙の知る限りにおいて、本事業を実施するために必要な乙の能力又は本契約上の義務を履行するために必要な乙の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又は調査は、乙に対して係属しておらず、その見込みもないこと
(15)本契約に関し、乙が甲に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在甲に対し開示されておらず、かつ開示された場合に、甲の決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況の存在を乙が認知していないこと
(16)乙の定款に会社法第 326 条第2項に定める取締役会、監査役及び会計監査人に関する定めがあること
2 甲 は 、 乙 に 対 し 、 x x 約 締 結 日 現 在 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 実 を x x し 、 保 証 す る 。 (1) 甲 が x x 約 を 締 結 し 、 こ れ を 履 行 す る こ と に つ き 、 法 令 及 び 内 部 規 則 x x 求 さ れ て い
る授権その他一切の手続を履践していること
(2)本契約は、適法、有効かつ拘束力ある甲の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な甲の義務が生じること
(3)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、甲に対して適用されるすべての法令及び内部規則に違反せず、甲が当事者であり又は甲が拘束される契約その他の書面に違反せず、また甲に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと
(4)xによる本契約上の債務不履行を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を惹起せしめる事実はいずれも存在せず、また、甲の知る限り、本事業の遂行に関し、重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと
(5)[○○議会]において、本契約を締結するために必要な債務負担行為の議決がなされたこと
(6)本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすこととなる訴訟又は行政手続が、裁判所又は政
府機関において提起又は開始されておらず、また、甲の知る限り、そのおそれもないこと
(7)本契約に関し、甲が乙に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在乙に対し開示されておらず、かつ開示された場合に、乙の本事業に関する決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況の存在を甲が認知していないこと
(8)本件土地の境界については、隣接する土地の所有者又は占有者との間において、訴訟、調停、仲裁その他の法的手続又は紛争解決手続は一切存在せず、隣地の所有者又は占有者から、境界につき、何らのクレーム、異議、不服又は苦情の申入れはないこと。本件土地に対する隣接地及びその建物又は構造物による不法な侵害は存在しないこと
(乙による約束)
条文例 9.1.2 乙は、甲に対し、本契約締結後[ ]日以内に、甲が合理的に満足する形式及び内容の次の各号に掲げる書面を提出することを約束する。なお、次の各号の書面の記載内容が変更された場合も同様とする。
(1)(内容については、事業の性質に応じて決定される。具体的内容については、引続き検討が必要である。)
(甲による約束)
条文例 9.1.3 甲は、事業期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。 (1)(内容については、事業の性質に応じて決定される。具体的内容については、引続き検討が必要である。)
(乙の兼業禁止)
条文例 9.1.4 乙は、本事業に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし、甲の事前の書面よる承諾を得た場合は、この限りでない。
第10章 契約期間及び契約の終了
10-1 PFI事業における契約の終了(契約GL:5)
・PFI事業契約の終了には、契約期間の満了による場合の他、PFI事業契約期間中におけるPFI事業契約の解除による場合がある。このPFI事業契約の解除には選定事業者の帰責事由による場合(管理者等が解除権を有する、「10-3 選定事業者の債務不履行による解除」で解説)、管理者等の帰責事由による場合(選定事業者が解除権を有する、「10-4 管理者等の債務不履行による解除」で解説)、及び不可抗力や法令変更の場合がある。なお、PFI事業契約の解除に伴い、当事者に損害賠償又は違約金等の支払義務が発生する(「10-6 解除の効力」及び「10-7 違約金」で解説)。
・PFI事業契約においては、基本方針に「当事者が協定等の規定に違反した場合に、選定事業の修復に必要な適切かつ合理的な措置、債務不履行の治癒及び当事者の救済措置等を規定すること(基本方針三2(2))」、「事業修復の可能性があり、事業を継続することが合理的である場合における事業修復に必要な措置を、その責めに帰すべき事由の有無に応じて、具体的かつ明確に規定すること。(基本方針三2(6))」と定められており、当事者がPFI事業契約上の義務を履行しない場合であっても、選定事業に修復の可能性があり、かつ、継続が合理的であるときには、当事者及び関係者が選定事業の修復を図ることとし、修復に必要な適切かつ合理的な措置等を規定することとなる。
・したがって、PFI事業契約においては約定解除権が規定される(民法第540条第1項)。約定解除権を規定することにより、選定事業の適正かつ確実な実施の確保を図るため、法定解除権の解除事由及び解除要件を補充・修正することや、法定解除権とは別の解除事由及び解除要件を規定することができる。
10-2 契約期間(契約GL:1-3)
1.概要
・契約期間について、始期は、契約締結日であり、その日からその効力を生じることとし、終期は、特定の年月日、又は施設の供用開始から一定期間を経過した日である旨規定される。
2.関係法令の規定
・会計法及び予決令では、契約書に履行期限を記載することとしている(会計法第29条の8第1項及び予決令第100条)。
・支払遅延防止法においても同趣旨の規定がなされている(支払遅延防止法第4条第2号) 。
3.条文例
(契約期間)
条文例 10.2.1 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、サービス提供業務等終了日をもって終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
10-3 選定事業者の債務不履行による解除(契約GL:5-1)
1.概要
・管理者等は、選定事業者がPFI事業契約上の義務を履行しない場合、選定事業者に対して一定の期間を定めて催告し、この期間を経過しても是正されない場合、PFI事業契約を解除できる旨規定される。但し、選定事業者による契約違反が選定事業者と管理者等の間の信頼関係を破壊するものであり、選定事業者に対して催告を行っても不履行の是正が図られる見込みがない場合、管理者等は無催告で解除できる旨が特約として定められる。
2.趣旨
・管理者等は、選定事業者がPFI事業契約上の義務を履行しない場合、基本的には選定 事業者に対して是正に必要な一定の期間を定めて催告し、この期間を経過しても是正さ れない場合、PFI事業契約を解除できる旨規定される。設定された是正期間以内に、 不履行の是正がなされた場合には管理者等はPFI事業契約を解除できないこととなる。 PFI事業契約に則して公共サービスが継続的に提供されることが重要との観点から、 管理者等による解除権行使の前にまず選定事業者に自ら不履行を是正(義務の不履行を
「治癒」し、「修復」を図ること)することの経済的動機付けを与えることが必要である。但し、選定事業者による契約違反の程度が著しく選定事業者と管理者等の間の信頼関係を破壊するものであり、選定事業者に対して催告を行っても不履行の是正が図られる見込みがない場合は、管理者等は無催告で解除できる旨を特約として定められる。
・基本方針において、「事業継続が困難となる事由をできる限り具体的に列挙し、当該事由が発生した場合又は発生するおそれが強いと認められる場合における協定等の当事者のとるべき措置を、その責めに帰すべき事由の有無に応じて、具体的かつ明確に規定すること」、「事業修復の可能性があり、事業を継続することが合理的である場合における事業修復に必要な措置を、その責めに帰すべき事由の有無に応じて、具体的かつ明確に規定すること」が定められており(基本方針三2(6))、解除事由、その事由が発生した場合又は発生のおそれが強い場合に当事者のとるべき措置等について具体的かつ明確に規定することを要請している。
3.解除事由
・長期に亘るPFI事業契約は、当事者間の信頼関係を基礎としており、当事者のいかなる行為が債務不履行に該当し、その場合他方の当事者はいかなる手続をもってPFI事業契約を解除できるかについてあらかじめ合意しておくことが必要となる。かかる観点から、債務不履行解除の要件を明確にするための規定が置かれる。また、選定事業の適正かつ確実な実施の確保を図る観点から、法定解除事由である債務不履行の成立を必要
としない約定解除事由を規定する場合も多い(関連:10-5 公共施設の管理者等による任意解除)。
・解除事由の規定については、基本方針において、「協定等の解除条件となる事由に関しその要件を具体的かつ明確に規定すること、事業継続が困難となる事由をできる限り具体的に列挙すること」(基本方針三2(6)(7))が定められており、管理者等による解除事由について、厳格に規定する必要がある。
・以下に解除事由を例示する。
①設計・施工工事への着手の遅延
・設計又は建設工事への着手の遅延は、PFI事業契約の目的達成の第一段階であり、予定した期日を過ぎてもこれらに着手しない場合、工程に無理をきたして施設の品質に重大な悪影響を与えること等が想定され、契約関係を維持してもPFI事業契約等に従った公共サービスの提供が見込めないことから、管理者等による解除事由となる。
・具体的には、選定事業者が設計又は建設工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は建設工事に着手せず、相当の期間を定めて催告しても、選定事業者から管理者等に対して合理的な説明がないとき、管理者等がPFI事業契約の解除権を取得する。なお、選定事業者が正当な理由なく設計又は建設工事への着手を遅延したとき、特段の催告をすることなく、管理者等がPFI事業契約の解除権を取得する旨規定するという例もある。
②施設の完成、引渡し(又は運営開始)の遅延
・選定事業者が公共サービスを提供するために不可欠な施設の完成や施設の引渡し(又は運営開始)が遅延しており、予定された期日(引渡し(又は運営開始)予定日が延期された場合には、延期後の予定日)から一定期間経過後も、なお履行される見込みが明らかでない場合、契約関係を維持しても公共サービスの提供が見込めないことから、管理者等による解除事由となる。
(BTO方式の選定事業の場合)
・選定事業者の帰責事由により、引渡し予定日から一定期間経過しても引渡しが出来ないとき、又はその見込みが明らかでないときを管理者等による解除事由とする規定を置くことが通例である。運営業務の開始予定日が重視される選定事業については、履行期限として「引渡し予定日」ではなく「運営開始予定日」を設定し、当該運営開始予定日より一定期間経過しても施設の運営開始体制が整わないときを、管理者等による解除事由とする規定を置くこともある。
(BOT方式の選定事業の場合)
・施設の建設工事の完成に着目し、選定事業者の帰責事由によって、予定された工期内に
施設が完成せず、かつ、予定工期の経過後相当の期間以内に建設工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき、若しくは施設の運営開始時点に着眼し、選定事業者の帰責事由により、施設の運営開始予定日から一定期間経過しても施設が運営開始出来ないとき、又はその見込みが明らかにないと認められるときなどを、管理者等による解除事由とする規定を置くことが通例である。
③維持・管理、運営業務に関する債務不履行
・選定事業者による維持・管理、運営業務に関し債務不履行の状況があらかじめ定めた一定程度以上継続する場合、契約関係を維持してもPFI事業契約等に従った公共サービスの提供が見込めないことから、管理者等による解除事由となる。
・例えば、具体的な解除までの手順としては、選定事業者による維持・管理、運営業務に関し債務不履行が生じた場合、対象となる債務不履行に相当する「サービス対価」の減額措置や支払い留保措置を講じつつ、
1)あらかじめ定めた一定程度以上に債務不履行の状況が繰り返される場合、選定事業者自ら履行体制を強化し、改善を図る。
2)管理者等は選定事業者に改善措置を講じるよう通告し、改善計画書の提出を求め、選定事業者は合意した改善計画書に基づき改善を図る。
3)選定事業者による当該債務不履行を改善、是正する期間を設け、それでもなお改善されず、あらかじめ定めた一定程度以上の債務不履行の状況が継続するときは、一定の通告期間経過後、管理者等が解除権を取得する旨規定される
ことが考えられる。(関連:7-2 「サービス対価」の支払、10-6 解除の効力、参照:「モニタリングに関するガイドライン」)
④選定事業者の破産
・選定事業者の破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続きの開始又はこれに類似する手続きについて選定事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者によってその申立てがなされたときは、選定事業者が選定事業を継続することが不可能な程度に経済的に破綻しており、且つ選定事業者による選定事業の修復が不可能であるため、管理者等による解除事由となる。
・選定事業者が支払不能又は支払停止となったときや一定金額以上の債務の履行を一定日数以上に亘り遅延したときなど、破産原因自体又はそれを推定させる事由の発生があり、 PFI事業契約の目的を達することが不可能となる蓋然性が高いと判断されるときは、選定事業者による債務不履行の成立を待たずに管理者等は解除権を取得するとすることもあり得る。
⑤選定事業者による事業放棄
・選定事業者が事業を放棄し、一定期間に亘りその状態が継続したときなどは、選定事業者による選定事業の継続が不能と想定されることから、管理者等による解除事由となる。
⑥その他契約違反
・その他PFI事業契約に違反し、その違反によりPFI事業契約の目的を達成することができないと認められるときを、契約関係を維持しても公共サービスの提供が見込めないことから、管理者等による解除事由とする。選定事業者が業務報告書に著しい虚偽記載を行うことも、信頼関係を破壊する重大な契約違反であることから管理者等による解除事由となる。
4.是正期間の設定
・管理者等は選定事業者に対し一定の是正期間を設けて義務を履行するよう催告するも、選定事業者がその義務を履行しない場合、管理者等がPFI事業契約の全部又は一部を解除できる旨規定する。この是正期間については、選定事業者のかかる債務不履行の是正に要すると見込まれる期間を設定する必要がある。また、契約関係の安定性を確保するため、是正期間についても解除事由ごとに具体的かつ明確に定めておくことが望まれる。
5.書面主義
・管理者等らの選定事業者に対する催告、及びPFI事業契約終了の通告又は通知については、後日の紛争回避の観点から書面により通知する旨規定することが望ましい。
6.条文例
(乙の債務不履行による契約解除)
条文例 10.3 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に通知することにより、本契約の全部を解除することができる。
(1)乙が本事業の実施を放棄し、[ ]日間以上にわたりその状態が継続したとき (2)乙が、破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算その他倒産法制上の手続について
乙の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(乙の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき
(3)落札者のいずれかに、基本協定書第○条に該当する事由が発生したとき
(4)乙が、[条文例 6.4.1 ないし条文例 6.4.3]の報告書及び[条文例 17.1.1]の計算書類等に重大な虚偽記載を行ったとき
(5)乙が、正当な理由なく、設計業務又は本件工事着工予定日を過ぎても設計業務又は本件工事に着手せず、甲が、乙に対し、相当の期間を定めて催告しても、乙から当該遅
延について甲の満足する説明が得られないとき
(6)乙の責めに帰すべき事由により、本件工事対象施設の引渡予定日から[ ]49日が経過しても本件工事対象施設の引渡しが行われないとき、又は明らかに引渡しの見込みがないとき
(7)乙の責めに帰すべき事由により、サービス提供業務開始予定日から[ ]日が経過してもサービス提供業務が開始されないとき、又は明らかに開始の見込みがないとき
(8)乙の責めに帰すべき事由により[行政財産無償貸借契約]が解除されたとき (9)前各号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達
することができないと甲が認めたとき
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、乙が実施するサービス提供業務等の水準が業務要求水準書に記載された業務要求水準を満たさない場合、モニタリング実施計画書の規定に従い、本契約の全部又は一部を解除することができる。
49 猶予期間をどの程度認めるかについては、案件の特性によって異なる。
10-4 管理者等の債務不履行による解除(契約GL:5-2)
1.概要
・選定事業者は、管理者等が「サービス対価」の支払いを遅延し、選定事業者から催告を受けてから一定期間を経過しても当該支払義務を履行しないとき、及び、管理者等による重要な義務違反により選定事業者の選定事業の実施が困難となり選定事業者が是正期間を設けて催告しても選定事業の実施が困難な状況が解消されないときなどには、PF I事業契約を解除できる旨規定される。
2.趣旨
・契約関係の安定性の確保を図るため、管理者等の債務不履行による選定事業者の法定解除の要件を約定により明確にするものである。
3.解除の要件及びその効力
・選定事業者の帰責事由によるPFI事業契約の解除の場合と同様に、管理者等の帰責事由によるPFI事業契約の解除についても、解除要件を明確化するとともに、一定の是正期間を設けることによって、契約関係の安定性の確保に配慮する必要がある。
・管理者等の是正期間中に選定事業者が業務を適正に履行できないとしても、その責は管理者等に帰するのであるから、「サービス対価」の減額はなされないものと考えられる。また、管理者等に「サービス対価」の支払義務の不履行がある場合、選定事業者の支出負担を軽減するために、管理者等の是正期間中、施設の維持・管理、運営義務を軽減し、若しくは、最低限度の維持・管理、運営を行う義務のみ負うこととし、それに対応した
「サービス対価」が発生するという規定を置くことも考えられる。
・管理者等が金銭の支払いを遅延した場合について、管理者等は選定事業者に対し、支払うべき金額に加え、遅延損害金を支払うことが規定される。(関連:11―1 遅延損害金)
・選定事業者からの管理者等に対する支払いの催告、及びPFI事業契約終了の通知についても、後日の紛争回避の観点から書面による旨規定することが望ましい。
4.条文例
(甲の債務不履行による契約解除)
条文例 10.4 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)甲が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、乙から催告を受けてから[ ]日間当該遅滞
が治癒しないとき
(2)甲の責めに帰すべき事由により、本契約上の乙の義務の履行が不能となったとき (3)甲の責めに帰すべき事由により、甲が本契約上の甲の重大な義務(金銭債務を除く。)
の不履行をし、乙から催促を受けてから[ ]月間当該不履行が治癒しないとき
10-5 管理者等による任意解除(契約GL:5-1の7)
1.概要
管理者等の政策変更や住民要請の変化等により、選定事業を実施する必要がなくなった場合や施設の転用が必要となった場合には、管理者等は一定期間前にPFI事業契約を解除する旨選定事業者に通知することにより、任意にPFI事業契約を解除できる旨規定されることが多い。これは、選定事業が公共サービスを提供するものであり、不必要なものを提供することが社会的に無駄であるという特殊性から、管理者等の解除権の要件を約定により追加するものである。但し、PFI 事業契約は、その継続性、有効性に依拠して、民間主体が投融資を実現するものである以上、管理者等による任意契約解除権の行使は、本来想定外の事象になり、選定事業者側に、大きな費用負担を強いることを認識することが必要である。管理者等はこれら費用を補償することが求められるとともに、予め、補償の範囲や額に係る基本的な考えをできる限り明確に選定事業者と合意しておく必要がある。また、管理者等がかかる権利を行使する場合には、合理的な理由があるべきで、安易な任意解除権の行使は、両当事者にとり、様々な問題を生じさせることに留意する必要がある。
2.問題状況
現在締結済みの契約においては、任意解除規定の有無は事業によって異なる。任意解除規定がある場合、通常損失補償の規定もあるが、具体的算定方法までは書かれていないことが多い。そこで、①選定事業者の保護は十分か、②補償の対象と範囲、算定方法をいかに明確化し、補償額を確定していくかという課題が生じている。
3.基本的な考え方
(1)契約を全て履行する意図を持って契約を締結する必要性
そもそもPFI契約の全ての当事者は、期間満了まで契約を解除することなく、契約上の義務を全て履行する意図をもって契約締結を行い、契約関係に入るべきである50。
(2)任意解除規定の必要性
上記のとおり、政策変更、住民ニーズの変化などにより、管理者等による解除が必要になることがある。一方、官民の対等なパートナーシップというPFIの本来の関係から、官民双方の権利義務は明確に契約上に規定されることが望まれる。したがって、任意解除の規定を設け、その場合の権利義務関係を明確にすることにより、選定事業者及び融資機関の立場が不安定になることを防止するとともに、透明性のある手続により住民に対する説明責任を果たすべきである。
50 英国 SoPC4 においても、発注者による任意解除に関する説明の冒頭で、PFI契約の全当事者は、契約が最後まで続くことを意図すべきである旨記載されている(21.5.1)。
(3)損失補償額の明確化
官民のリスク分担を明確にすることによりVFMを最大化するというPFIの基本理念に照らせば、損失補償の内容もできる限り明確化すべきである51。
(4)補償内容
理由を限定しない解除権を管理者等に与える場合、あくまで抑制的であること(すなわち簡単に行使されないようにすること)が基本である。したがって、補償の額は、管理者等に責めが帰される債務不履行事由に伴う契約解除の賠償額算定と同じ考え方に立脚して算定されるべきである52。
※事業の性質に応じた補償額算定メカニズム:損失補償範囲の明確化の際は、不合理な結論にならないよう、事業の性質等を十分考慮してメカニズムを作成する必要がある。
※解除手続に伴う負担:任意解除の規定があり、かつ損失補償の算定方法についての規定があるとしても、実際にそれを行使するとなると、損失補償の算定などが両当事者にとって非常に大きな負担となる可能性があることに留意すべきである。
4.具体的な規定の内容 (1)任意解除規定及び損失補償
管理者等の任意解除権及び損失補償の支払義務を規定する。特に要件の限定のない任意解除の規定の場合には、基本的には管理者等の債務不履行による解除の場合と同様の損失補償が認められるべきである。この場合、補償内容を明確にするため、補償の対象項目及び算定方法を明確に規定することが望ましい。
(2)優先貸付人への期限前弁済に伴い支払う補償
マーケットプラクティス等に照らし不合理な合意がなされている場合を除き、全て支払う(ブレークファンディングコストや金利スワップ解約コスト等を含む)。
合理的な慣行に従ったことを確保するため、コストに見合う場合には予め融資契約や関連諸契約のデューデリジェンスを行うことが望ましく53、そのほかの場合であっても
51 特に公共施設の管理者等が自治体である場合には、損失補償額が不明確であると住民訴訟を起こされる可能性につながるため、補償額を明確化することは重要である。
52 英国 SoPC4 中の条項例では、いつでも所定の手続きに従い解除できる旨規定されており、この場合の補償額は発注者の債務不履行時と同様とされている(21.5.1、21.5.2)。
53 デューデリジェンスについてはいくつかの検討課題がある。まずは時期の問題で、事業契約締結時には融資契約は締結されていないので、管理者等はその内容を把握できず、デューデリジェンスを行うことはできない。事業契約締結前の段階で大枠を固めることは効果があるが、現状の慣行では、コミットできる正確性と明確性が確保できるかは不明となり、拙速で全てを固定することが関係者にとり適切かという懸念も残る。管理者等が直接契約を締結することを前提にするならば、別の関連からデューデリジェンスが必要となるはずで、これにより、正確な補償のあり方を把握できることになるとの考え方もある。管理者等がどのような方法で内容を把握するのかについても様々な方法がありえるわけで、デューデリジェンス
少なくとも選定事業者が優先貸付人に対する債務の期限前弁済を行う場合について、当該弁済について行う補償の額に影響を与えるような条項の内容等を把握することが望ましい。現在の実務では、通常、PFI事業契約後に融資契約等をドラフトしており、PFI事業契約締結までに合意しているのは主要な融資条件レベルである。この場合、PFI事業契約前に融資契約書そのもののデューデリジェンスを行うことは困難であり、当該案件におけるファイナンス形態・期限前弁済コスト等に関し、全体像を融資金融機関等から説明を受けることが重要である。これらは実務的にも概ね実行されており、特段大きな問題を生じているものではないが、融資契約締結前に特に期限前弁済時の補償の額に大きく影響を与える条件を予め把握するとともに、その後に管理者等の同意を経ずに変更できないものとする(又は、変更されても補償額は変更前のものをもとに算定する)という考え方も取ることができる。一方、管理者等が後刻、直接契約により融資金融機関と直接的な契約関係に入り、融資契約上の権利義務関係が管理者等と選定事業者の権利義務関係に重要な影響をもたらすことを前提とする場合、融資契約、直接契約締結の時点で、選定事業者に融資契約の写しを管理者等に提出する義務を課すことにより(ただし、このような義務を課すべきかどうかについては議論が分かれるところである)、管理者等は補償の額に影響を与える全ての条項の内容等を正確に把握することができる。融資契約締結前にPFI事業契約が解除に至ることは想定できない為、拙速に条件を固めるよりも、正確を期すことが適切という声もある。
(3)委託先への補償
マーケットプラクティス等に照らし不合理な合意がなされている場合を除き、基本的には全て支払う54。
管理者等は関連諸契約の期限前の解除の際の支払額に影響を与えるような条項の内容等を把握することが望ましい。そこで、例えば契約の締結時点までに、選定事業者と運営協力企業との契約のうち、重要な事項で解除に関係するものの内容を合意することや、一定の大きな枠組みを事業契約締結の段階で決めつつも、後刻、実際の委託契約の写しを管理者等に提示し、この条件に合わせて事業契約上の条件等を調整することなどが考えられる。この際、初期投資を伴うものについては、これが回収できるような金額を入れること(管理者等による買取りにより回収できる場合を除く)、また初期投資を伴わない場合については、一定の期間(たとえば半年以上)前に通知した場
のあり方や融資契約書の写しの提出義務などについては今後更に検討する必要がある。
54 但し、選定事業者と委託先との委託契約は必ずしも長期契約としてPFI事業契約の条件をパススルーする選択肢だけではなく、業やサービスの属性、市場における代替性や競争性から短期契約ないしは複数年契約を継続し、契約を管理していくというケースもある。この場合には任意解除に伴う(管理者が支払う)選定事業者の費用は確実に縮減できる。このように、様々な選択肢がありえるため、この部分の規定の方法については、個別の事情に応じて決定していく必要がある。
合には補償をしなくて済むようにすることなどが考えられる。これらを合意していく手順(対象事項、提案の際に提案すべき事項、提案内容の条件、その後の合意手順等)については、入札段階で予め示す必要がある。
(4)株主劣後貸付人55、株主への支払
例えば以下のような方法があり、いずれによるかは事業の内容等によることとなる。これらの方法を、どのように使用するかについては様々な方法がありえる56が、将来の逸失利益(得べかりし利益)をすべて補償するのではなく、一定の範囲に限るのが一般的である。
1)財務モデルに基づき算定する方法
当事者間で予め合意した財務モデルにおいて想定されている将来の収支等をもとに算定する方法である。
留意点:この方法による場合、以下の点に留意すべきである。
①財務モデルの合意:現在、我が国では詳細な財務モデルについて予め合意するという慣行は存在しない。しかし、財務モデルを合意することは、解除の際の損失補償の算定の根拠になるものであるので、今後は財務モデルの内容について検討を進めた上で、財務モデルを合意する慣行を形成していくことも選択肢の一つとなる。なお、サービス購入型でも比較的単純な事業については、入札時に提出した事業計画をベースに算定することも考えられる。
②当初の財務モデルと現実が異なる場合:当初想定していた収益率と現実が異なる場合どちらを基準にすべきかの判断が難しい。現実の収益率をベースにする方法もありえるが、解除時点の収益率が将来も続くと仮定することが常に合理的とはいえないことに留意する必要がある。
③リスクの考慮:財務モデルに基づく収入をもとに算定する場合には、その収益が得られる確実性(すなわちリスク)にも考慮する必要がある。一般的に高い収益が見込まれる案件は、リスクも高いために、リスクに応じた調整(割引率
55 株主(又は株主と経済利害関係を同一にする第三者)が劣後融資をしている場合には、基本的には株式と同様の扱いをすべきである。劣後融資は、優先貸付より返済が劣後するハイリスク・ハイリターンが前提である以上、優先貸付人と同様の基準で支払うことはリスクを無視することになるからである。株主以外の者が劣後融資をしている場合、劣後融資・優先融資の間にメザニン融資がある場合などは、それぞれの融資の性質(リスク、リターン)に応じて扱いを決定する必要がある。ただし、現在の実務では、メザニン融資については、任意解除のリスクを見込んでいないとの指摘もあり、この部分については更に検討を要する。
56 例えば、英国 SoPC4 では、①予め合意した財務モデルにおけるEIRRに基づき算出した「解除時」までのリターンに相当する額、②解除時の市場価格、③解除日以降に、予め合意した財務モデルに基づいて受領する予定だった金額(解除日から支払予定日までの期間について財務モデルにおけるEIRRを割り引いて算出)の3者から事業者が予め選択する額とされている(21.1.3)。
を高く設定するなど57)が必要であることに留意する必要がある。
④割引率:割引率(又はその算定方法)についても予め合意しておくことが望ましい。
2)予め定めた金額・算式による方法
財務モデル等に基づき、予め具体的金額(または具体的算定方法)を合意しておく方法もある。
※この方法を使用する場合、支払金額は双方にとって合理的か、議会及び住民に対する説明という点でも問題が生じないかを検討した上で内容を定め、かつ入札段階で民間事業者に条件を提示するべきである。
※英国 SoPC4 では、一定の時点で解除した場合の劣後貸付人、株主への支払の定額化(具体的金額は入札時に応札者が提案)という方法が新たに提案されている (21.5.4)(現実的に機能するかは、まだ例がないので今後の課題である)。
その他の留意点
1) その他の補償項目:上記以外で補償すべき項目について更に検討が必要である。
2) 補償金額算定表の利用:契約解除時期とそれぞれの時期に解除された場合の補償金額総額のみを定めた補償金額算定表を採用した例もある。
3) 損失補償額の算定方法を詳細には記載しない場合でも、優先貸付人に不測の損害が及ばないことが明らかになるような書き方にすることが望ましい。
4) 優先貸付人への利息、委託先への支払い、劣後貸付人・株主への支払いについては、相互に関連していること(委託先への支払いが大きくなると、株主への支払いが小さくなるなど)に留意する必要がある。その結果、例えばPFI契約締結前に劣後貸付人・株主への支払分だけ決めようとしても委託先への支払いが定まっていない段階では難しいという問題が生じうる。
5.留意点
(1)事業類型との関係
逸失利益の計算は、事業類型によっても考慮すべき点が異なる。サービス購入型の場合、サービスを担う対価からコストを控除したものが利益となる。管理者等が支払うサービス対価には明確に上限があるため、サービスのコストの大まかな状況を推定できる場合、事業者があえて大幅に利益を上乗せして、補償を要求することは想定しにくい。一方、
57 現在価値の算定の際にリスクを織り込む方法としては、(1)リスクを割引率に反映させる方法、 (2)キャッシュフローにリスクを反映させて、割引率にはリスクを反映させない方法の2通り がある。ここでいう割引率は、VFMの算定の際の割引率とは考え方が異なる。
選定事業者にとってハイリスク・ハイリターンの案件、すなわち需要リスクを大幅に選定事業者に移転する案件については、選定事業者の収入は、推定は不可能ではないにせよ恣意的な要素が入るため、合理的な推定は成立しにくいという状況にある。
(2)解除事由を限定する考え方
任意解除については、上記の考え方の他、任意解除を完全な任意解除とせず一定の制限を加えるが(例:完全な任意にせず解除できる場合を限定、又は一定期間任意解除を禁止)、損失補償の額についても債務不履行による解除に比べて軽減するという考え方もある58。
(3)その他の留意点
任意解除そのものについては特に議会の議決を要する旨の規定はないが、地方自治法第 96 条第 2 項は条例により議決事項を追加することを認めているため、同項により条例で議会の議決を必要とすることも考えられる(この点については、地方自治法との関係等、制度面についてさらに検討が必要である)。
6.条文例59
(甲の任意による契約解除)
条文例 10.5 甲は、本契約の終了前はいつでも、[ ]月以上前に乙に対して通知することにより本契約の全部又は一部を解除することができる。
(案1)
2 前項により本契約が解除された場合、乙は、甲に対して、当該終了により被った合理的な損失の補償を請求することができるものとする。
(案2)
58 「損失補償」は、もともと憲法上の概念であるが、通常の法律でも「損失補償」が規定されていることが少なくない。例えば、憲法上の損失補償と、特定の法律上の損失補償の内容が異なることを前提とする判例があるなど、「損失補償」といってもxx的に決定されるわけではない。したがって、PFI事業契約書において「損失補償」という用語と使用したとしても、それによって直ちに支払額が決まるわけではない。ただし、行政に与えられた裁量の範囲を逸脱に該当するような場合は(例えば、特定の業者に不利益を与える目的で解除権が行使された場合など)、むしろ「違法」な解除がなされたとみるべきである。この場合には、国家賠償法(国家賠償法第1条第1項の「公権力の行使」は非常に広く解釈されているので、解除権の行使について故意又は過失があれば、これに該当する可能性がある)により損害賠償を負うことになるとも考えられる(国家賠償法の場合には、一般論としては損失補償よりも支払額が多くなる可能性が高いと思われる)。この場合には、国家賠償法に従って、損害賠償の範囲が定まることになる。
59 条文例中、特に案2の部分については、これまでPFIでは採用されていなかった方法に関するものであり、どのような条項が適切であるかは、今後さらに検討していく必要がある。
2 前項により本契約の全部解除された場合、乙は、甲に対して、以下の損失補償を請求できるものとする。60
(1) 別紙○に記載された契約条件に基づき、乙が優先貸付人に支払う必要がある額
(2) 別紙○に記載された契約条件に基づき、乙が[サービス提供業務協力企業]に対して支払う必要がある額
(3) (株主劣後貸付人、株主への支払について記載)
(4) (その他必要な調整項目を記載)
3 (損失補償及び未払いの施設整備費相当分等の支払方法について規定)
4 第1項により本契約の一部が解除された場合においては、以下に従うものとする。
(1) 解除された業務の内容に応じて、サービス対価を減額するものとする。減額幅を算定する際には、複数の業務を一括して請け負うことによる費用が削減されている場合の効果についても配慮する。
(2) [特段の事情61がある場合を除き、統括管理業務の対価相当分については、減額しないものとする。]62
(3) [特段の事情がある場合を除き、[株主への利益相当分]63については、減額しないものとする。]
(4) 甲は、別紙○に記載された契約条件に基づき、乙が[サービス提供業務協力企業]に支払う必要のある額を乙に補償するものとする。
(5) (その他必要な調整項目を記載)
【任意解除に関する実務上のポイント】
PFI事業契約には、管理者等による契約の任意解除権及びその際の選定事業者への損失補償について明確に規定する。本規定のポイントは以下のとおり。
①PFI事業契約の全ての当事者は、期間満了まで契約を解除することなく、契約上の義務を全て履行する意図をもって契約締結を行い、契約関係に入ることが基本となることに留意すべきである。
②一方、管理者等は、合理的かつ特段の事情がある場合には、一定期間の事前通告をも
って、契約を解除できる。
60 案2は、契約の締結時点までに、ファイナンス関係の諸契約及び選定事業者と運営協力企業との契約のうち、重要な事項で解除に関係するものの内容を別紙として添付する方法を想定している。尚、代替的に運営協力企業との契約書案を後刻管理者等に提出する義務を規定することにより、同じ効果をもたらすことができることは既に述べたとおりである。
61 特段の事情としては、例えば統括管理業務に必要である人員を削減できる場合を想定している。この部分については、予め特定できる事由については、特定することも考えられる(第 3号も同様)。
62 統括マネジメント業務がない場合には、本号を削除するか、修正する必要がある。
63 株主の利益分を明示した財務モデル等をあらかじめ合意していることを前提としている。
③任意解除時の選定事業者に対する損失補償額は、管理者等に責めが帰される債務不履行事由に伴う契約解除の賠償額算定と同じ考え方に立脚して算定されるべきである。
④補償金額の算定を客観的に行うことを可能にするため、例えば財務モデルや委託先との主要な契約条件について予め合意しておくなど、基準の明確化を図ることが望まし
い。
10-6 解除の効力(契約GL:5-4)
1.概要
・PFI事業契約が解除された場合の効力として、①原状回復義務の取り扱い、具体的には選定事業の進捗に応じた各種の財産の取り扱い、②解除により生じた損害賠償の支払い義務等について規定される。
2.趣旨
・PFI事業契約においては、解除の効力として、選定事業者に原状回復義務を課したならば、解除後の施設等の合理的な取扱いが困難になる。このため、個々の選定事業の特性に応じた解除の効力について規定される。
3.選定事業者の帰責事由による解除の効力 -施設の完工前の解除-
・施設の完工前にPFI事業契約が解除された場合、原状回復を図るのではなく、管理者等が契約解除後に施設の出来形部分を利用して建設工事を継続することが妥当と判断するとき、又は、施設の建設工事の進捗度が高い段階にあるなど出来形部分の買受が社会通念上合理的と認められるとき、管理者等は選定事業者から施設の出来形部分を合理的な対価で買い受けることができる旨規定し、法定解除の効力の規定(原状回復義務を課すこと)を約定にて修正する。施設の出来形部分の買受の判断にあたっては、①第三者が当該出来形部分を利用して建設工事を継続した場合に瑕疵担保責任の所在の見極めが困難になる可能性があること、②特に、サービス提供業務の比重の重い選定事業については、当該事業を継承する第三者からみた当該施設の利便性の良否という観点からの判断が必要である一方、③選定事業者に施設の出来形部分の取り壊し及び原状回復を求めた場合、施設の出来形部分を活用して建設工事を継続した場合よりも、公共サービスの提供の開始が遅延する可能性があること、及びその遅延の影響について留意する必要がある。
・管理者等による施設の出来形部分の買受手続きについては、管理者等が施設について検査を実施し、検査に合格した部分の引渡しを受けることとし、かかる対価の支払い方法については、PFI事業契約上、管理者等が一括払い又は割賦払いとするかを選択できることとし、割賦払いを選択する場合は、最長、当初定められたスケジュールに従って支払う旨規定を置くことが通例である。支払い方法の選択に際しては、一方で、選定事業者と融資金融機関等との間で締結されている融資契約上は、PFI事業契約解除により、選定事業者は期限の利益を喪失し、融資金融機関等は選定事業者に対して一括弁済を求める権利を取得することとなっている。このため、実際の施設の買受対価の支払方法の決定にあたっては、直接協定等に基づく協議が行われることなども想定される。この協議の結果、割賦払いとされた場合、管理者等は財政支出を平準化できる。
・直接協定等による融資金融機関等と管理者等の協議の上で、選定事業者を介さずに直接、管理者等から融資金融機関等への買受対価の支払いが行われることとなった場合には、もはや、事業リスクの要素がなくなり管理者等の信用リスクと同視し得る場合も考えられる。前述の通り、管理者等と融資金融機関等の交渉の結果、割賦払いとされた場合、融資金融機関等による新たな与信判断に基づき、支払金利に相当する額を含めた対価の支払条件を変更すること(国の場合であれば、支払期間に対応した国債の利回り水準を反映した支払金利水準に見直すなど)も考えられる。
・また、PFI事業契約において、管理者等の施設買受け義務が課されている場合であっても、当該年度における歳出予算や、すでに議決を受けた債務負担行為の目的、債務負担年限及び金額の上限を超える支出又は債務負担を行う場合には、解除の時点で改めて歳出ないし債務負担行為の議決が必要とされることに留意が必要である。
・管理者等が施設の出来形部分を買い受ける場合のかかる支払い額は、設計図書に基づく施設の出来高に相当する金額となることが通例である。
・一方、管理者等が施設の出来形部分を買い受けることが適当でないと判断した場合、管理者等は選定事業者に対して施設の取壊し及び事業用地の原状回復を求めることができる旨規定する。この費用は、解除の帰責に応じて選定事業者又は管理者等が負担することとし、選定事業者が正当な理由なく期間以内に原状回復の処分を行わない場合は、これを放置することは経済合理性に欠くため、管理者等が自ら代わってその処分を行い、選定事業者に対してかかる費用を請求できる旨規定される。この際、選定事業者は自ら行うべき処分を行わないのであるから、管理者等の処分について異議を申し出ることもできないこととする。
・その他選定事業者に管理者等に対する違約金の支払い義務が規定される。(関連:10-
7 違約金、1-6 履行保証)
4.選定事業者の帰責事由による解除の効力 -施設の完工後の解除-
・施設の完工後、BTO方式の選定事業においては、管理者等は施設の所有権を既に有している。また、BOT方式の選定事業においても、通例、契約解除に伴い管理者等が施設の所有権を取得・保持する旨規定される。その際、BTO方式の選定事業については、施設の維持・管理状態が業務要求水準を満たしているかについて確認すること、BOT方式の選定事業については、施設の譲渡前検査を実施し、施設があらかじめ合意された利用に支障のない状態にあること等を確認する必要がある(関連:10-8 契約期間終了前の検査)。これらの検査によって、施設の状態が規定された水準に達していないことを確認した場合には、当事者間の施設の買取価格と後述する違約金等の決済に加え、選定事業者は管理者等に対し必要な修繕費を支払うこと、若しくは、必要な修繕を実施することを規定する必要がある。
・BOT方式の選定事業の場合の施設の買取価格は、建設工事費元本の未払総額とその支
払金利(割賦払いの場合)となることが通例である。
・解除後の施設の買受対価の支払方法については、PFI事業契約上、管理者等が一括払い又は割賦払いとするかを選択できることとし、割賦払いを選択する場合は、最長、当初定められたスケジュールに従って支払う旨規定を置くことが通例である。支払い方法の選択に際しては、一方で、選定事業者と融資金融機関等との間で締結されている融資契約上は、PFI事業契約解除により、選定事業者は期限の利益を喪失し、融資金融機関等は選定事業者に対して一括弁済を求める権利を取得することとなっている。このため、実際の施設の買受対価の支払方法の決定にあたっては、直接協定等に基づく協議が行われることなども想定される。この協議の結果、割賦払いとされた場合、管理者等は財政支出を平準化できる。
・直接協定等による融資金融機関等と管理者等の協議の上で、選定事業者を介さずに直接、管理者等から融資金融機関等への買受対価の支払いが行われることとなった場合には、もはや、事業リスクの要素がなくなり管理者等の信用リスクと同視し得る場合も考えられる。前述の通り、管理者等と融資金融機関等の交渉の結果、割賦払いとされた場合、融資金融機関等による新たな与信判断に基づき、支払金利に相当する額を含めた対価の支払条件を変更すること(国の場合であれば、支払期間に対応した国債の利回り水準を反映した支払金利水準に見直すなど)も考えられる。
・また、PFI事業契約において、管理者等の施設買受け義務が課されている場合であっても、当該年度における歳出予算や、すでに議決を受けた国庫債務負担行為の目的、債務負担年限及び金額の上限を超える支出又は債務負担を行う場合には、解除の時点で改めて歳出ないし国庫債務負担行為の議決が必要とされることに留意が必要である。
・その他選定事業者に管理者等に対する違約金の支払い義務が規定される。(関連:10-
7 違約金、1-6 履行保証)
5.管理者等の帰責事由による解除の効力
・管理者等の帰責事由によりPFI事業契約が解除される場合、管理者等は、施設の所有権を取得し、その対価として、施設の完工の前後に応じて、施設の出来高に相当する金額又は建設工事費の未払総額及びこれにかかる支払利息(割賦払いの場合)を支払う旨規定される。こうした出来形部分又は施設の対価に加えて、選定事業者は当該解除により生じた金融費用(融資の期限前弁済に伴い融資金融機関等に支払う期限前弁済費用)を含む損害賠償請求権を取得する旨規定されることが通例である。(関連:13-1 不可抗力による損害への対応)。
・また、PFI事業契約において、管理者等の施設買受け義務が課されている場合であっても、当該年度における歳出予算や、すでに議決を受けた国庫債務負担行為の目的、債務負担年限及び金額の上限を超える支出又は債務負担を行う場合には、解除の時点で改めて歳出ないし国庫債務負担行為の議決が必要とされることに留意が必要である。
・民法第416条は、損害賠償の範囲について、債務の不履行により通常生ずべき損害(相当因果関係の範囲内にあるもの)は賠償されるべきであること、また、特別の事情によって生じた損害であっても当事者がその事情を予見し又は予見可能性があったときは、債務者はその賠償を求めることができることを定めている。この規定から、損害賠償の範囲に、選定事業者が既に支出した費用に加え、解除されなければ選定事業者が得たであろう利益を含むものと解されるものの、これに含める具体的範囲については(例えば、得べかりし利益のうち、解除時以降に管理者等が支払う予定であった「サービス対価」の数ヶ月分とするなど)当事者間での検討が必要な点である。
・なお、特にサービス提供業務の比重の重い事業においては、解除後の運営業務の実施に支障が生じないよう、運営業務にかかる仕様書や各種マニュアルの提出や引継ぎについて規定する必要がある。
6.条文例
(本件工事対象施設引渡日前の解除の効力)
条文例 10.6.1 甲は、本件工事対象施設の引渡日前に本契約が解除された場合においては、施設整備業務の設計業務のうち既に完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分、及び本件施設(ただし、既に甲が乙から引渡しを受けているものを除く。)の出来形部分を確認のうえ、当該確認を受けた部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応する施設整備業務費を一括又は分割により乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を事業者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して確認することができる。
2 前項の場合において、確認又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項にかかわらず、本件工事対象施設の引渡前に本契約が解除された場合において、本件解体工事終了部分及び甲に引渡し済みの本件施設があるときは、甲は、当該履行済み分に相当する施設整備業務費の未払額を一括又は分割により乙に支払わなければならない。
4 乙は、本件工事対象施設の引渡日前に本契約が解除された場合において、本件土地に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(設計協力企業若しくは建設協力企業又は[条文例 2.2.3 若しくは条文例 3.9.1]の規定により設計協力企業若しくは建設協力企業から施設整備業務の一部を委任され若しくは請け負った者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、本件土地を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又
は本件土地の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、本件土地を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
(本件工事対象施設の引渡日後の解除の効力)
条文例 10.6.2 本件工事対象施設のすべての引渡終了日後に本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとする。
2 甲は、本契約が解除された日から[ ]日以内に、本件施設の現況を確認するものとし、当該確認により、本件施設等に乙の責めに帰すべき事由による損傷等が認められるときは、甲は、乙に対してその修補を求めることができる。この場合において、乙は、自らの費用で必要な修補を実施した後、速やかにその旨を甲に通知しなければならないこととし、甲は、当該通知の受領後[ ]日以内に当該修補の完了の確認を行わなければならない。
3 乙は、甲又は甲の指定する者に対して、本件施設等の運営ができるようサービス提供業務等に関して必要な事項を説明し、かつ、乙が用いたサービス提供業務等の業務仕様書、業務マニュアル、申し送り事項その他の資料を提供するほか、必要な引継ぎを行わなければならない。
4 乙は、別段の合意のある場合を除き、サービス提供業務等の終了に際し、自らの費用で整備した備品、情報システム、什器等を撤去しなければならない。
5 乙は、第○条により甲から提供を受けていた場所をサービス提供業務等開始前の原状に復して甲に返還しなければならない。ただし、甲の承諾を受けた部分についてはこの限りではない。
6 乙は、サービス提供業務等の終了に際し、甲の指示に従い、自己の保有する[(運営に関する情報を記載)]に係るデータを[(甲が管理するデータベース等を記載)]に移行しなければならない。
7 乙は、サービス提供業務等の終了に際し、甲から貸与を受けた備品等がある場合には、当該備品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該備品等が乙の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損した場合には、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
8 本契約が解除され、第3項の規定に従い、甲又は甲の指定する者がサービス提供業務等の引継ぎを受けた場合、甲は、施設整備業務費の支払残額を一括又は分割にて支払う。ただし、乙の責めに帰すべき事由により本件施設が損傷しており、全壊又は損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、甲の被る損害額が施設整備業務費の支払残額を上回る場合には、甲は、施設整備業務費の支払残額の支払期限が到来したものとみなして、かかる施設整備業務費の支払残額と当該損害額を相殺することに
より、施設整備業務費の支払残額の支払義務を免れることができるものとし、なお、損害あるときは、甲はその賠償を乙に請求することができるものとする。
9 乙は、別段の合意のある場合を除き、本契約が解除された後、第3項の引継ぎが終了するまで、サービス提供業務等を継続しなければならない。
10 本契約が解除され、第3項の引継ぎ終了後、乙は、サービス提供業務等を終了し、サービス提供業務等に係る費用相当分の未払い期間についての業務報告書を速やかに甲に提出し、その確認を受けるものとする。甲は、モニタリング実施計画書に従いモニタリングを行い、必要な場合はサービス提供業務等に係る費用相当分の減額を行ったうえで、乙の請求に基づき、未払い部分のサービス提供業務等に係る費用相当分を支払うものとする。
11 本契約解除後、乙にサービス提供業務等に係る費用が生じた場合は、実際のサービス提供業務等が実施された期間に応じた日割り額を別紙[(サービス対価に関する別紙の番号を記載)]に規定された支払のスケジュールに従って乙に支払うものとする。
12 サービス提供業務の一部が解除された場合、「サービス提供業務等」を「当該サービス提供業務」と読み替えて、第4項ないし第7項、第9項ないし前項を適用する。
10-7 違約金(契約GL:5-5)
1.概要
・選定事業者の義務の履行を確保するために、選定事業者の帰責事由によりPFI事業契約が解除となった場合、①選定事業者が管理者等に対して違約金を支払うこと、支払うべき違約金の額、②違約金と損害賠償額との関係、履行保証保険と違約金との調整、管理者等の金銭債務と違約金との対等額の相殺決済の可否等について規定される。
2.関係法令の規定
・会計法等において、債務不履行の場合における損害金等を契約書にて定めることとされている(会計法第29条の8第1項、予決令第100条第1項第4号及び支払遅延防止法第4条第1項第3号 )。
3.違約金の支払い額
(施設の完工前)
・施設完工前の選定事業者の帰責事由による解除時に、選定事業者が管理者等に支払う違約金の額の設定については、公共工事標準請負契約約款第47条第2項の規定における
〔注〕を参考として、建設工事費相当の対価の額の100分の10(場合によっては1
00分の20)に相当する額とする考え方などがある。
(施設の完工後)
・施設完工後の選定事業者の帰責事由による解除時に、選定事業者が管理者等に支払う違約金の額については以下に示す例などがある。
1)選定事業者が負担した建設工事費のうちの残額及びこれにかかる支払利息相当の合計額のうち100分の10(場合によっては100分の20)に相当する額等、建設工事費のうちの残額の一定割合を違約金とする考え方。
2)残存契約期間に対応する維持・管理費及び運営費の相当の対価の100分の10(場合によっては100分の20)に相当する額、解除された事業年度1年間分の維持・管理費及び運営費相当の対価の100分の10(場合によっては100分の20)に相当する額等、選定事業者に支払われる予定であった維持・管理費及び運営費の一定割合を違約金とする考え方。
・違約金の額の設定にあたっては、①選定事業の内容等により解除によって管理者等が被る損害額の見込み額が異なること、②額が過小な場合には選定事業者に対する事業継続への経済的動機付けが小さくなる一方、額が過大な場合には選定事業の資金調達費用が高まり、これが契約金額に転嫁される結果ともなり得ること等にも留意して、適正な額を設定する必要がある。
・また、違約金の額の設定について、解除時の残存契約期間に応じて設定するという考え方においては、上記2)前段のように残存契約期間に応じて違約金の額を低減させる場合、契約期間の初期の段階により高い違約金の額が設定されるため、一般に利益を生みにくい初期の段階に選定事業者に対して契約上の義務の履行に相対的に強い経済的動機付けを与えることができる一方、融資金融機関等による融資の範囲を狭める可能性があることに留意が必要である。
4.違約金と損害賠償額との関係
・違約金と損害賠償額との関係について規定される。違約金が損害賠償額の予定ではない旨が契約書上明確にされない場合、違約金は損害賠償額の予定であると推定され(民法第420条第3項)、裁判所は違約金以上の金額を管理者等が被った損害額として認定することはない(同条1項)。したがって、この場合における法的効果は、管理者等が被った実損害額が違約金の額を超えたことを挙証しても裁判所がその超過額を損害として認定することはないが、逆に、損害の発生及びその額を証明せずに予定賠償額を請求することができるので、管理者等は損害賠償請求の困難を排除することができることである。また、場合によっては多額になりうる賠償を限定することは、選定事業者のリスク計算を容易にし、これが、選定事業者の事業に要する費用に影響を与え、ひいては契約価格にも影響を与える可能性がある点に留意が必要である。
・もっとも、違約金を損害賠償額の予定としない旨をPFI事業契約書上明確にしたうえで、管理者等が被った実損害額が違約金の額を超える場合、管理者等は、別途超過額について選定事業者に追徴することができる旨の規定を置くこともできる。(関連:10-
6 解除の効力)
5.履行保証保険と違約金との調整
・施設の建設工事について管理者等を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、管理者等は、当該履行保証保険契約の保険金を受領した場合、これをもって違約金に充当する規定を設ける。これは、管理者等を被保険者とする履行保証保険をxxする場合に、管理者等が違約金と保険金を二重に受け取ることがなきよう、履行保証保険金と違約金とを調整する規定である。(関連:1-6 履行保証)
・なお、選定事業者を被保険者とした履行保証保険をxxさせる場合、違約金の支払いを担保するため、選定事業者がxxする履行保証保険の保険金支払い請求権に対して選定事業者の費用をもって管理者等を質権者とする質権を設定し、かつ、かかる質権設定に対して第三者の対抗要件を具備させる規定を設ける。
6.管理者等の金銭債務と違約金との相殺決済
・選定事業者の債務不履行により管理者等が損害を被った場合、管理者等は、選定事業者
に対して損害の賠償を求めることとなる。しかし、BTO方式の選定事業の維持・管理、運営段階においては、管理者等が損害賠償を有効に担保できる選定事業者の資産はない事態も想定される。この場合、管理者等が契約保証金の納付を免除し、その代替として、履行保証保険のxxを義務付けることが考えられる。(関連:1-6 履行保証)
・なお、管理者等が契約保証金の納付を免除し、かつ、維持・管理、運営業務について履行保証保険がxxされていない場合においても、管理者等が損害の賠償を受けることができるように、別途選定事業者に対し負担する「サービス対価」の支払債務と選定事業者が負担する損害賠償債務を対当額につき相殺することにより、損害の賠償を確実に受けることが考えられる(民法第505条第1項)。
・しかしながら、サービス対価請求債権には、融資金融機関等が質権又は譲渡担保権を設定することが通例である。サービス対価請求債権に質権又は譲渡担保権が設定されている場合、管理者等は相殺の手段によることが困難となる。すなわち、債権(サービス対価請求債権)が譲渡された場合、債務者(管理者等)が異議を留める承諾をした場合であっても、債務者が債権の譲受人(融資金融機関等)に対抗できるのは管理者等が承諾をする時点までに譲渡人(選定事業者)に対抗できる事由のみであり、管理者等が承諾をした時点以降に生じた事由を融資金融機関等に対抗することはできない(民法第46
7条及び第468条)。したがって、例えば、サービス対価請求債権の融資金融機関等への譲渡を管理者等が異議を留めて承諾した場合であっても、この承諾の時点以降に選定事業者の債務不履行が発生した場合、管理者等は、かかる選定事業者の債務不履行により発生した損害賠償債権と、サービス対価支払債務とを対当額で相殺することができないこととなる。ここで、サービス対価請求債権が融資金融機関等に対し担保に供されている場合にも、管理者等が相殺により損害の賠償を受けるためには、サービス対価請求債権の譲渡担保等の後であっても、「サービス対価」の支払債務と選定事業者が負担する損害賠償債務を対当額につき相殺できるとし、その協議の手続きをあらかじめ定めておくことなどが考えられる。
・また、管理者等が確実に自らの債権を回収するためには、契約保証金の納付、又は、維持・管理、運営業務について履行保証保険のxxを求めるなどの措置を講じることが必要になると考えられる。
・一方で、かかる措置は、選定事業者の資金調達の可能性や資金調達費用に影響を与える点にも留意が必要である。
7.条文例
(違約金)
条文例 10.7 [条文例 10.3(ただし、同条第1項第3号を除く。)]の規定により本契約が解除された場合、乙は、次の各号に従い、当該各号に定める額を違約金として、甲の
指定する期限までに支払わなければならない。 (1)本件工事対象施設引渡終了日前に解除された場合
施設整備業務費相当額から本件工事対象施設の設計業務費相当額及び工事監理業務費相当額を控除した額の[ ]分の[ ]に相当する金額。
(2)本件工事対象施設の引渡終了日後に解除された場合
○○に相当する額に[ ]分の[ ]を乗じた金額
2 甲は、前項の場合において、第○条の契約保証金をもって違約金に充当することができるものとする。
3 第1項の場合において、乙は、解除に起因して甲が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
4 条文例 10.4 の規定により本契約が解除された場合、乙は、甲に対して、条文例 10.5第2項以下に従い、当該終了により被った合理的な損害の賠償を請求することができるものとする。
10-8 契約期間終了前の検査(契約GL:3-7)
1.概要
・契約期間終了に伴う事業実施主体の交替等に備えて、管理者等が契約期間終了前に施設の状態を検査する旨規定される。
・選定事業者は、契約期間が終了する一定期間前までに施設の状態を検査し、その結果を管理者等に報告する義務を負う旨規定される(関連:3-11 完工検査、3-15 施設の引渡し(BTO方式))。
2.趣旨
・BOT方式の選定事業においては、契約期間の終了とともに対象施設の所有権が管理者等に移転するため、対象施設があらかじめPFI事業契約で定められた状態にあるかを確認する必要がある。このため、BOT方式の選定事業は、BTO方式のものと比べて相対的に詳細な検査が行われる。
・本検査の実施ための管理者等の立入り権と管理者等による検査に対する選定事業者の協力義務が規定される必要がある。
3.施設の所有形式ごとの検査内容等
(BOT方式の場合)
・管理者等が契約期間終了後に施設を業務のために継続して使用することを予定している場合には、管理者等が引渡しを受ける施設の状態が、業務のために継続して使用するに支障のない状態にて引渡しを受けること、施設がその状態にあることを契約終了前に管理者等が検査することが規定される。当事者間のリスク分担をあらかじめ明確にする観点から、引渡し前に実施する検査項目及びかかる項目ごとに要求する状態を具体的に取り決めておくことが望ましい。また、施設の状態について管理者等が要求した水準が満たされていない場合で、かつ、選定事業者が瑕疵担保責任を負う場合又は選定事業者が PFI事業契約に従った適正な維持・管理業務を履行しなかったと認められる場合には、管理者等はこれを選定事業者に通知し、選定事業者はこの通知に従い速やかに当該箇所を修繕すべき義務を負う旨規定される。(関連:3―17 施設の瑕疵担保)
・引渡し時に施設に制限物権が設定されていない状態とする旨、確認的に規定することも考えられる。
・PFI事業契約の終了に伴い施設の所有権を管理者等が有償で譲り受ける場合は、その代金の額と支払方法について規定される。
(BTO方式の場合)
・契約終了に伴う管理者等への維持・管理業務の引継ぎの一環として、契約期間終了前に、
施設に毀損等のないことを確認するため、管理者等は施設の状態を検査する旨規定される。
4.瑕疵担保責任との関係
・BOT方式、BTO方式ともに、管理者等への引渡し後の施設の隠れたる瑕疵については、瑕疵担保責任の問題となる(関連:3-17 施設の瑕疵担保)。
5.条文例
(期間満了による契約の終了)
条文例 10.8 乙は、本契約が期間満了により終了する場合は、[条文例 10.2.1]に規定する契約期間終了予定日の[ ]日前までに、本件施設等の現況を検査し、その結果を甲に報告する。この場合において、本件施設等に乙の責めに帰すべき事由による損傷が認められたときは、甲は、乙に対し、その修補を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により甲から修補を求められたときは、必要な修補を実施した後速やかに、甲に対し、修補が完了した旨を通知しなければならない。甲は、前項の通知を受領後[ ]日以内に修補の完了の検査を行わなければならない。
(以下略)
10-9 契約終了時の事務(契約GL:5-6)
1.概要
・管理者等が、PFI事業契約期間の満了や解除によるPFI事業契約終了後も施設の継続使用を予定する場合には、①施設から選定事業者が所有する物件の撤去と管理者等によるその確認、②選定事業者から事業を継承する者に対する業務の引継ぎ、業務の実施に必要な書類一切の引渡し等について規定される。一方、管理者等が事業そのものの終了を予定する場合には、当該施設の撤去と原状復帰義務等について規定される。
2.物件撤去とその確認
・事業終了後に管理者等又は管理者等の指示する者による施設の継続使用に支障なきよう、選定事業終了時に施設内に選定事業者が所有する用具、機器その他の物件(「受託・請負企業」等の所有するこれらの物件を含む。)があるときの当該物件の撤去と、管理者等によるその確認が規定される。この物件撤去に係る費用及び3.の業務の引継ぎに要する費用などに関する負担(選定事業者が負担することが通例である。)も規定されることがある。
・事業用地の原状回復の処分と同様に、相当な期間以内に選定事業者が正当な理由なく物件撤去を行わない場合には管理者等が代わって自らこれを行うことができ、その費用を選定事業者に請求する旨規定される場合もある。一方、管理者等と選定事業者間の協議により、選定事業者等が所有する物件を購入することができる旨定める場合もある。
3.業務の引継ぎと必要な書類一切の引渡し
・PFI事業契約終了後、円滑に事業を継承するため、選定事業者から管理者等又は管理者等の指示する者に対し維持・管理、運営業務の引継ぎを行うことが規定される。維持・管理、サービス提供業務の比重が重いため、申し送りやマニュアル等必要な書類の引渡しにとどまらず、新たな職員の訓練等を行う必要がある場合には、PFI事業終了前にそのための期間を設けることも検討を要する。
・また、通例、選定事業者から管理者等又は管理者等の指示する者に対し設計図書、竣工図書等、施設の建設工事及び補修に係る書類一切その他維持・管理及び保守点検に必要な書類一切の引渡しが規定される。円滑な事業継承の観点から、この引渡しの対象となる書類の詳細について定めておくこともxxである。
4.条文例
(期間満了による契約の終了時の事務)
条文例 10.9.1 本契約が期間満了により終了する場合、乙は、甲又は甲の指定する者に対し
て、本件施設等の運営ができるようサービス提供業務等に関して必要な事項を説明し、かつ、乙が用いたサービス提供業務等の業務仕様書、業務マニュアル、申し送り事項その他の資料を提供するほか、必要な引継ぎを行わなければならない。
2 乙は、別段の合意のある場合を除き、サービス提供業務等の終了に際し、自らの費用で整備した備品、情報システム、什器等を撤去しなければならない。
3 乙は、第○条により甲から提供を受けていた場所をサービス提供業務等開始前の原状に復して甲に返還しなければならない。ただし、甲の承諾を受けた部分についてはこの限りではない。
4 乙は、サービス提供業務等の終了に際し、甲の指示に従い、自己の保有する[(運営に関する情報を記載)]に係るデータを[甲が管理するデータベース等を記載)]に移行しなければならない。
5 乙は、サービス提供業務等の終了に際し、甲から貸与を受けた備品等がある場合には、当該備品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該備品等が乙の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損した場合には、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に変えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、本契約終了日までに[条文例 10.8]及び前5項の業務をすべて終了したうえで、最終支払対象期間に係る報告書を作成して甲に提出し、甲の確認を受けるものとする。
第11章 損害賠償等
11-1 遅延損害金(契約GL:6-3)
1.概要
・管理者等又は選定事業者は、PFI事業契約に基づいて履行すべき支払いを遅延した場合に、未払金につき遅延日数に応じ一定の割合で計算した額を遅延損害金として相手方に支払うことが規定される。
2.関係法令の規定
・会計法令等において、各当事者の債務不履行の場合における遅延利息等を契約書にて定めることと規定している(予決令第100条第1項第4号及び支払遅延防止法第4条第
1項第3号 )。したがって、管理者等が選定事業者に対して及び選定事業者が管理者等に対して支払う遅延損害金の額等について、PFI事業契約書に規定される。
・管理者等が選定事業者に対して支払う遅延損害金の額は、支払遅延防止法第8条に基づき財務大臣が決定する率(平成20年4月現在、年率3.7%)で計算した金額を下回るものであってはならないと定められている(支払遅延防止法第8条、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(平成20年3月7日財務省告示第66号))。
・国の債権の管理等に関する法律において、国の金銭債権の履行の遅延にかかる賠償金その他の徴収金を延滞金という。選定事業者が管理者等に対して支払う延滞金の額は、国の債権の管理等に関する法律施行令第37条第1項に規定する財務大臣が定める率(平成20年4月現在、年率5%)で算出した額を下回ってはならないと定められている(国の債権の管理等に関する法律施行令第36条、国の債権の管理等に関する法律施行令第
29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を定める件及び国の債権の管理等に関する法律施行令第37条第1項に規定する財務大臣が定める率を定める件の一部改正について(平成15年3月25日財務省告示第129号))。
3.条文例
(遅延利息)
条文例 11.1 甲又は乙が本契約に基づいて履行すべきサービスの対価その他の金銭の支払を遅延した場合、当該遅延した金額につき、履行すべき日(以下、本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、甲については、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算し
た額の遅延利息を、乙については、国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第 8 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ
相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が、[ ]円未満であるときは、甲及び乙は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に[ ]円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
11-2 損害賠償(新設)
1.概要
・管理者等又は選定事業者の不履行により相手方に発生した損害に関する賠償請求について定めるものである。
2.趣旨
・債務不履行による損害賠償は民法上契約一般に認められるものであるが、契約書上も損害賠償請求できる旨規定するのが一般である。ただし、具体的適用においては、民法上の一般原則によったのでは曖昧になる部分が出てくる可能性もあるため、より具体的にどのような場合に損害賠償請求権が発生するか、どのように損害額を算定するかなどについて規定することも考えられる。
・債務不履行が生じた場合には、損害賠償の規定の他にも、サービス対価の減額規定、瑕疵担保責任の規定など、その他の条項にも抵触する可能性がある。これらの規定の間の関係が不明確にならないよう配慮することが必要である。
・一定の事項についてサービス対価の減額が行われた場合には、原則として同一事項について損害賠償の請求は行わないことにすることも考えられる。ただし、この場合には、損害賠償の請求を別途行うことを想定している場合に比べて、減額幅は大きくなる。
・損害賠償の規定は、一方当事者に生じた損害を填補するという役割に加えて、各当事者に適切な履行を促すという役割もある。他方では、例えば損害賠償の規定の内容が選定事業者にとってあまりに不合理であると、PFIへの参加意欲を減退させることになる。したがって、適切なバランスを図ることが重要である。
3.条文例
(損害賠償)
条文例 11.2 前条に定める場合のほか、甲が本契約上の義務に違反した場合、乙は、甲に対し、当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。
2 本契約に別段の定めがある場合を除き、乙が本契約上の義務に違反した場合は、甲は乙に対し当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。
第12章 法令変更
12-1 法令変更(契約GL:5-3)
1.概要
PFI事業期間中に生じる法令変更に伴う費用の増加等の負担者と手続について規定される。この際、基本となる考え方は、リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担するということであり、これに従って様々な規定がなされることになる。ただし、将来の法令変更は様々なものがありえるため、あらかじめ完全に決めることは不可能である点にも留意する必要がある。
2.問題状況
現在、PFIで用いられている事業契約においては、「本事業に直接影響を与える法令の変更」(特に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で事業者の費用に影響があるもの)についてのみ管理者等の負担と規定されていることが多い。この基準は基本的には維持されるべきものと考えられるが、具体的に適用する際に明確な基準といえるのか、一方の当事者に酷となる結論が生じることがないかなどの課題があり、基準を明確かつxxなものとするよう工夫をする必要がある。
例:入札段階では、建築基準法の改正が具体化されていなかったが、事業契約締結後改正に基づく基準が施行され、例えば建築物の満たすべき基準が変化したことによる増加費用(例:基準の変更に伴い、より多くの鋼材が必要となった場合などの費用)の位置づけなど、明確に「本事業に直接影響を与える法令の変更」と位置づけていない限り、どちらに該当するのかが不明確となる場合があり、これについて適切に対応する必要がある。この際、たとえ法令変更事由が生じたとしても、その対象、適用範囲(財並びに工事、単価と量、及び影響度など)に関しては、予め、費用の明細などを了解しておかない限り、単純に評価判断できない側面があることにも注意が必要である。
3.基本的な考え方
(1)法令変更への対処の困難性
法令変更に関する対処の方法ついては、法令の属性に着目し、因果関係の明確性や影響に応じて類型化することや、法令への効果に着目して、定義を詳細化していくことなどが考えられる。ただし、法令変更に関する規定については、その対象、範囲、影響度を
予め定義することが難しいという側面があり、具体的な条項の在り方については、様々な考え方があるところであるため、容易に標準化できる部分ではない。3で示す考え方は、現実のPFI契約をベースにしつつ修正を加えたものであるが、法令変更への対処の方法については様々な考え方があることに留意する必要がある64。
(2)リスク分担の明確化の必要性
リスク分担の明確化というPFIの基本理念からは、法令変更の際の増加費用の負担の規定についても、基準をできる限り明確化すべきである。そこで、それぞれの事業の特性に応じて、将来行われる可能性のある変更で重要なものについては、予め取り扱いを明記することが望ましい。ただし、実際には予想できない変更が生じる可能性が高く、明記できる場合は限定される。
(3)リスク分担に関する考え方
リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担する、というPFIの基本理念からは、法令変更規定は選定事業者に管理できないリスクを負わせないようにする必要がある。法令変更は選定事業者がリスクを管理できないという考え方を前提にすれば、①法令変更の対象者が広く一般的である場合、②選定事業者の創意工夫により費用の増加の影響を抑えることができる場合、③(民間収益事業など)法令変更によるコストの増加を一般利用者等に転嫁しうる場合を除いては、基本的には管理者等がリスクをとるべきであると考えられる。
①一般的法令変更:法令変更のうち、その影響がxxに及ぶものについては(一般的法令変更)、法令変更の対象者が広く一般的であり、選定事業者もその効果を受忍すべきである。この場合、間接的には物価指数等に影響を与え、サービス対価の物価スライド条項その他指標に応じた調整条項、ベンチマーキングの規定、マーケットテスティングの規定など、価格調整に関する条項により最終的には一定部分費用の増加を吸収できるため、この観点からも選定事業者の負担とすべきである。(たとえば法人税率の変更があった場合、全国の全ての企業にとって内部コスト増になるので、コスト増が各企業の商品の価格に上乗せされ、物価指数に反映される等)。
②選定事業者の努力により軽減できる場合:(後述(3)参照)。
③利用者に転嫁できる場合:利用料金の値上等によって、法令変更によるコストの増加を一般利用者等に転嫁しうる場合は、選定事業者の負担とする。
④通常の民間の事業との差異:民間企業においては、法令変更による事業の増加費用を、その分野において事業活動を行わないとすることにより影響を一定の範囲内に抑え
64 <参考>において英国の例を示した。また、後述する一般的法令変更の場合や、民間収益事業の場合でも、民間では対応できるリスクではないのではないかとの考えもある。
ることができる。これに対して、選定事業者の場合は、公目的達成のために契約xxx行動が制限されるという選定事業者の義務の特異性から、一般の企業活動に比べて収益や支出の枠組みが固定しており、法令変更に伴う費用増を、収益を増大して吸収できる手段が限定される場合もあることに配慮することも考えられる。
(4)軽減義務
選定事業者は、法令変更によって費用の増加が見込まれる場合、その影響を軽減するために合理的な努力を行うものとする。
(5)コミュニケーションの重要性
法令変更への対処法(費用の増加を抑える方法など)について、早い段階(法令変更についての具体的情報が入手した段階)から官民のコミュニケーションを密に図ることにより、可能な限り、円滑に解決することが望ましい。
4.具体的な規定の内容
(1)プロセス
法令変更については、早い段階から当事者間の密度の高いコミュニケーションを行うことにより、増加費用等を軽減できる場合も少なくない。そこで、法令変更が予想される場合には、早い段階で他方の当事者に通知をした上で協議を開始し十分な時間をかけて議論することにより、双方で情報を共有して、協力しながら、正確な影響を評価し、増加費用の軽減に努力することが重要である。これによっても軽減できなかった増加費用については、(2)以降の原則に従ってどちらが費用を分担するかを決定することになる。
(2)費用の分担方法
①直接法令変更及び一般法令変更
「本事業に直接影響を与える法令の変更」(特に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で事業者の費用に影響があるもの)とそれ以外の法令変更(一般的法令変更)に分類し、後者については選定事業者とする(理由については3(3)①参照)。
②資本的支出
資本的支出については、個別性が高く物価スライド等で吸収することは困難と考えられることから、法令の種類に関わらず管理者等の負担とすることが原則と考えられる。
資本的支出の内容:建設費の増額や、運営開始以降の新たな設備の導入、大規模修繕
等が該当する。解体費についても、これと同様に扱うことも考えられる。
③民間収益事業等の場合
上記 2(2)③記載のとおり、民間収益事業等選定事業者が利用者からの利用料金を収受するスキームの場合は、費用の増加を利用料等に反映させることができること、また、他の民間事業者とのxxを図ることから、原則として選定事業者の負担とする。ただし、費用の利用料への転嫁については、一定の限界があることに留意すべきである。65
費 用 の 利 用 料 へ の 転 嫁 の 限 界 1) 選 定 事 業 者 が 利 用 者 か ら の 利 用 料 金 を 収 受 す る ス キ ー ム の 場 合 で も 、 例 え ば x x 管
理者制度が採用されている場合のように、利用料金の設定について制約がある場合が多い。この場合、法令変更の場合は利用料金の変更に管理者等が同意する旨規定するか、管理者等が増加費用を負担するなどの方法により、選定事業者に過大なリスクを負わせないようにすべきである。
2)利用料金の値上げが可能である場合でも、値上げにより、利用者が減少し、リスクプロファイルが変わる可能性がある。従って、利用料金値上げが可能である場合でも、利用者にこれを転嫁することを前提に選定事業者が増加費用を負担することが常に妥当であるとは限らない点に留意する必要がある。
④税制変更
税制の変更に起因する増加費用の負担割合については、「サービス対価」の外税とした消費税率の変更による増加費用を管理者等の負担とすることが通例である。加えて、資産所有にかかる税率の変更及び新税設立による増加費用を管理者等の負担とすることもあり得る。なお、法人税率の変更等、選定事業者の利益に課される税制度の変更による増加費用は、選定事業者の負担とすることが通例である。
(3)軽減義務
上記 2(2)②記載のとおり、選定事業者の努力により法令変更による影響を押さえることができる部分については、管理者等は増加費用を負担すべきではない。したがって、管理者等が法令変更リスクを負担する場合については、選定事業者に費用の増加を押さえるために合理的な範囲内での努力を行う義務を負わせることが適切である。
軽減義務の規定方法
1)包括的に軽減義務を規定する方法:事業者は増加費用を軽減するために合理的な範
65 選定事業者に事業継続事務があるのであれば、むしろ管理者等がリスクを負担すべきではないかという考え方もあり、この点についてはさらに検討を要する。
囲内で努力を行うものとする旨規定する66。
2)軽減のための協議内容を規定する方法:軽減するための努力を行ったことを示す証拠や類似の事業に与えた影響に関する証拠の提出など、協議の内容を予め規定する
(詳細は<参考>英国における法令変更 参照)
(4)特定の法令の変更に関する規定
特に当該事業において将来問題になる可能性があると予想される変更については、「本事業に直接影響を与える法令の変更」「一般的法令変更」のどちらに分類するか、あるいは両者とも別の扱いにするかについて契約書に明記するなど、例示によって扱いを明確化することが考えられる。
1)法令変更とはいえないが法令の運用が変わった場合についても(例えば、建築確認の運用手続が変更になった結果、費用が増加した場合)、予測可能であるものがあれば特定の上対処方針を規定しておくことが望ましい。
2)一つの法令の中でも、規定によって、管理者等のリスクとすべきところ、選定事業者のリスクとすべきところが分かれる可能性もあるため、必要があれば規定ごとにリスク分担を記載するものとする。
3)費用の増加については、選定事業者が立証責任を負うべきである。
5. 留 意 点 (1) 費 用 を 両 当 事 者 で 分 担 す る 方 法
資本的支出相当分の費用負担に関しては、管理者等が増加費用を負担することを原則としつつ、選定事業者の努力により増加費用を抑えることができる場合が考えられることや、手続き負担の観点(比較的少額の変更について対価の変更のための手続を行うことは煩雑である)から、選定事業者も一部負担することも考えられる。
例:○○万円までは選定事業者負担67、○○万円以上○○万円までは管理者等○%、選定事業者○%を負担、○千万円以上は全額管理者等の負担とするなどの方法が考えられる68。これにより、選定事業者が負担する最大額を示すことができ、その結果金融機関も法令変更についてどの程度のリスクを見ればよいのかが明確になるという
66 実際には、何をもって「合理的努力」を行ったといえるかについては、判断が難しい点に留意する必要がある。
67 民間が負担する金額の設定方法としては、契約金額の一定割合として示す方法もありうる。
68 選定事業者の努力により押さえることのできる増加費用の範囲については慎重に検討する必要がある。また、金額の設定方法によっては、民間が入札の際に予備費を積むことにより VFMを逆に低下させる可能性があることに留意すべきである。
メリットもある。
(2)費用の減少への対処
運営段階において、規制緩和によって業務要求水準を変更し選定事業者の義務を軽減できる場合のサービス対価の変更についても、可能である限り対応方法を規定しておくことが望ましい。
(3)債務負担行為との関係
管理者等は、法令の変更に基づく増加費用に備えて、債務負担行為の設定額には一定の余裕を持たせることが望ましい。ただし、増加費用の額が大きい場合には債務負担行為を修正することが必要と考えられ、どこまで余裕を持たせることを認めるかについては、更に検討を要する。
<参考>英国における法令変更(概要)(SoPC4 第 14 章より)
1.法令変更の定義
「法令変更」とは、契約締結日以降に、次のいずれかが効力を生じることをいう。
(a) 法令(契約締結日以前に以下により公表されていたものを除く)
(i) 各省庁諮問書(Government Departmental Consultation Paper)の一部としての法令草案。
(ii) 法 案
(iii) 政省令の草案。
(iv) EC 官報掲載の草案。
(b) ガイダンス
(c) 関係する裁判所の適用可能性のある判決で、拘束力のある判例を変更するもの。
「法令」とは、英国における 1978 年の法令解釈に関する法律第 21 条(1)の規定の範囲内の国会制定法又は下位の法令、国王大権の行使並びに 1972 年ヨーロッパ共同体法第 2 章に規定された強制可能な共同体権利を意味する。
(SoPC4 条文例 14.3 より)
2.差別的/特別法令変更及び一般法令変更
法令変更の内容 | 負担者 | |
差別的法令変更 「差別的法令変更」とは、下記の対象に適用される旨明示した法令変更を意味する。 (a) 当該事業のみに適用され、PFIに基づく他の同種の事業には適用されないもの。 (b) 当該受注者にのみ適用され、他の者には適用されないもの。 (c) PFI事業の受注者に適用され、他の者には適用されないもの。 | 発注者 | |
「特定法令変更」とは、[当該サービスと同一若しくは類似のもの] の提供、又は[当該サービスと同一若しくは類似のサービス]の提供が主たる業務となっている会社の株式保有に関する法令変更を 意味する。 | ||
「一般法令変更」(差別的 法令変更および特定法令変更以外) | サービス期間中に発効し、資本的支 出の支出を伴うもの | 発注者及び受注者が分 担 |
その他 | 受注者 |
3.法令変更の手続
(a) 法令変更が行われる又は直近に変更が行われる場合、当事者は相手方に対し、想定される影響に関する意見を送付する。この意見には以下の詳細が含まれる。
(i) 必要なサービス変更。
(ii) 適格法令変更に対して本契約の条件変更が必要となる可能性。 (iii)受注者が予定されたサービス提供開始日までにサービス提供を開始す
ること、及び/又は適格法令変更の実施期間中にパフォーマンス規定を達成することなどについて、契約上の義務の履行の免除が必要であるか。
(iv)適格法令変更から生じた収益の損失
(v) 適格法令変更により直接生じるプロジェクト費用の変更見積
(vi)事業期間中の適格法令変更により新たに必要となった、又は必要なくなった資本的支出。いずれの場合でもサービス内容の変更の実施に関する詳細手続を含むものとする
実施費用(及びユニタリーチャージの変更)については、下記(b)~(f)に従うものとする。
4.軽減義務に関する規定
(b) (a)項の通知を当事者の相手方から受領した場合はできる限り速やかに、両当事者は(a)項に規定された問題及び受注者が適格法令変更による影響を少なくする方法について協議を行いかつ合意するものとする。これには以下の内容が含まれる。
(i) 受注者が、合理的に努力して下請業者に発生する費用増加を最小化し、費用削減を最大化するための合理的な努力を行った(相見積もりの取得(可能である場合)を含む)ことの証拠の提供。
(ii) 資本的支出が発生した場合又は発生すると予想される場合に、予見できる当該法令変更を受注者が考慮したことを示すことを含め、費用削減に効果的な方法で資本的支出の発生又は発生回避が算定されているかについての説明。
(iii) 当該事業会社の株主又は関係会社が運営している事業も含めて、法令変更が当該事業と類似した事業の料金水準に与えた影響の証拠の提供。
(iv) 当該適格法令変更によって必要となった資産の取替え又は維持管理のために発生すると予想される費用で発生が回避できる費用の説明。これには上記(a)(5)又は(6)の結果発生する又は要求される金額を含む。
5.支払についての規定
(c) 受注者が適格法令変更を原因とする追加の資本的支出分を負担する旨両当事者が合意した場合又は第 28 章「紛争解決」によりその旨決定された場合(本項に定める一般的法令変更の結果資本的支出を受注者が負担する旨合意した場合又は決定された場合は除く)、受注者及び優先貸出人が満足する条件により、受注者は資本的支出のために必要な資金を調達するため、合理的な努力をしなければならない。
(d) 受注者分担分は受注者のみの負担とする。
(e) 受注者が資本的支出のための資金調達を行うにあたって合理的な努力をしたにもかかわらず、上記(c)の合意又は決定のなされた後[60]日間経っても資金調達できなかった場合、発注者は資本的支出の発生した日から 30 日以内に、受注者に当該資本的支出と同額を支払わなければならない。
(f) 本規定に基づく補償で、ユニタリーチャージの調整又は減額によるものについては、[5.2.3 項「補償金額の算出」を参照。]
((a)から(f)は SoPC4 条文例 14.8 より)
6.条文例(サービス購入型)
(定義)
「法令」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものをいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等を含む。
(通知等)
条文例 12.1.1 甲又は乙は、法令の変更又は新設(以下「法令変更等」という。)により本契約上の義務の履行が不能となる場合、本契約若しくは業務要求水準の変更が必要になる場合、履行に要する費用が増加する場合には、又は、これらの事象が起こりうると合理的に想定される場合には、速やかにその内容を本契約の相手方当事者に対して通知する。
(協議及び増加費用の負担等)
条文例 12.1.2 前条第1項の通知が送付された場合、甲及び乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、法令変更等に対応するため速やかに本件施設の設計・施工(改修及び解体を含む。)、本契約又は業務要求水準書の変更並びに増加費用の負担、増加費用の軽減方法等について協議しなければならない。乙は、法令変更又はこれに伴う業務要求水準の変更により増減する費用の詳細(増加費用の軽減方法の検討に関する資料を含む)について、甲に提出しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該法令変更等の公布日から[ ]日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は当該法令変更等に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本事業を継続するものとする。この場合における増加費用の負担は、別紙○に定める負担割合によるものとする。
3 法令変更等により乙がサービス提供業務等の一部を履行できなかった場合、甲は、乙が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額をサービス対価から減額することができるものとする。
4 甲又は乙は、前3項の場合において、サービス対価の減額を目的とした業務要求水準の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めたときは、相手方当事者に対してサービス対価の減額等について協議を行うことを求めることができる。
5 法令変更等に起因して、本件工事対象施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議のうえ、本件工事対象施設の引渡予定日を変更することができる。
6 前条の場合において、本契約上の義務の履行が不能となる旨の通知を行った者は、当該法令変更等が発生した日以降、当該法令変更等により履行不能となった義務について、
本契約に基づく履行義務を免れる69。但し、本条に定める手続により本契約上の義務が変更され、履行不能でなくなった場合を除く。
(法令変更等による契約の終了)
条文例 12.1.3 前条の規定にかかわらず、本契約の締結後における法令変更等により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、甲は、乙と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、[条文例 10.6.1]ないし
[条文例 10.6.2]の規定に従う。
3 第1項の規定に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合において発生した増加費用の甲と乙の負担割合は、別紙○のとおりとする。
条文例 12.1.4 前3条の規定に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、[条文例 14.1.1 以下]に定める紛争解決手続によるものとする。
別紙○ 法令変更等による増加費用の負担割合
1 第[ ]条に規定する法令変更等に基づいて増加費用が発生する場合の費用負担の割合は以下のとおりとする。
甲負担割合
① | 本事業に直接影響を与える法令の変更の場合 | 100% |
② | ①以外の法令の変更の場合 | 0% |
<別案>
甲負担割合
① 本事業に直接影響を与える法令の変更の場合のうち[項目を特定]
○○ 円 以 下 (1 事 業 年 度 ) の 部 分 0%
○○ 円 を 超 え ○○ 円 未 満 の 部 分 [ ]%
○○ 円 を 超 え ○○ 円 未 満 の 部 分 [ ]%
○○ 円 を 超 え る 部 分 100%
② 本事業に直接影響を与える法令の変更の場合のうち①以外 100%
③ ①② 以 外 の 法 令 の 変 更 の 場 合 0%
69 本項では、履行不能になった場合に履行義務を免れる旨規定しているが、効力の発生日は法令改正の施行日としている。
2 本別紙において「本事業に直接影響を与える法令の変更」とは、特に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で事業者の費用に影響があるものを意味することとし、以下の場合を含むものとする。
①消費税率の変更
②[施設所有に係る税率の変更]
③乙が本契約上の義務を遂行するために必要な資本的支出の額の増加を生じさせる変更
④・・・・・
3 以下の場合は「本事業に直接影響を与える法令の変更」に含まれないものとする。
①法人税その他の税制変更及び営利法人に一般的に適用される法令の変更
②・・・・・
③・・・・・
4 本別紙の規定により甲が増加費用を負担する場合、乙は増加費用を軽減するために合理的な範囲内で努力を行うものとする。
【法令変更に関する実務上のポイント】
法令変更の取り扱いについては、変更対象となる法令の属性や事業に与える影響等に応じて類型化して規定することが望ましいが、予め全てを明確に規定することは難しい。事業契約への規定のみならず、その背景にある以下の考え方を理解した上で運用することが必要である。
①法令変更は選定事業者に管理できないリスクであるから原則として管理者等の負担とする。
②ただし、法令変更の影響がxxに及ぶものについては、法令変更の対象者が広く一般的であり、選定事業者もその効果を受忍すべきであること、また物価スライドにより最終的にサービス対価に反映されうることから、選定事業者の負担とする。
③資本的支出については、個別性が高く物価スライド等で吸収することは困難と考えられることから、法令の種類に関わらず管理者等の負担とする。
④いずれの場合も選定事業者に費用の軽減義務を負わせることが妥当である。
⑤法令変更に関する通知、協議(費用の軽減方法を含む)等の手順についても、契約書に規定する必要がある。
第13章 不可抗力
13-1 不可抗力による損害への対応(契約GL:6-8)
1.不可抗力の定義の考え方
・不可抗力とは、協定等の当事者の行為とは無関係に外部から生じる障害で通常必要と認められる注意や予防方法を尽くしてもなお防止し得ないものと考えられる。管理者等及び選定事業者のいずれの責めにも帰しがたい天災等、具体的には、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、有毒ガスの発生等の自然災害に属するものと、騒乱、暴動、戦争、テロ行為等の人為災害に属するものとに分類できる。最終的には当事者間の合意するところに委ねられる(参考:リスクガイドライン二6(1))。
2.概要(設計、施工段階)
・施設の設計、施工段階において、不可抗力の発生により、PFI事業契約等に従った設計・施工業務の履行が不能になった場合の規定である。不可抗力事由の発生時における債務の取扱い、履行不能発生時の選定事業者による管理者等への通知等の手続き、不可抗力に起因する損害等の分担、施設の引渡し(又は運営開始)予定日の変更などについて規定される。
(1)不可抗力発生時の手続き等
・不可抗力事由の発生により、PFI事業契約等に従った設計又は建設工事業務の全部又は一部の履行が不能となった場合、選定事業者はその履行不能の内容の詳細及びその理由について書面をもって直ちに管理者等に通知することが規定される。選定事業者は、この履行不能通知の発出後、履行不能状況が継続する期間中、選定事業者の履行期日におけるPFI事業契約等に基づく自己の債務について当該不可抗力による影響を受ける範囲において業務履行義務が免除される。但し、選定事業者は損害を最小限にする義務を負う。
・管理者等は選定事業者から履行不能通知の受領後、速やかに当該不可抗力による損害状況の確認のための調査を行い、その結果を選定事業者に通知する義務が規定される。また、管理者等は、設計や建設工事等の内容の変更、引渡し(又は運営開始)の遅延、当該不可抗力事由による合理的な損害又は増加費用の分担等対応方法につき選定事業者と協議を行うことが規定される。
・上述の当事者間による協議において一定期間以内に合意が成立しない場合、管理者等は、事業継続に向けた対応方法を選定事業者に通知し、選定事業者は、かかる対応方法に従い選定事業を継続する義務を負うことが規定される。また、選定事業者の履行不能の状
態が永続的なものと判断されるとき又は選定事業の継続に過分の費用を要するときなどには、管理者等は、選定事業者と事業の継続の是非について協議の上、PFI事業契約の一部又は全部を解除できることが規定される。なお、管理者等と選定事業者の当事者双方が解除権を有する契約構成とすることも考えられる。
(2)不可抗力による損害等の分担
・設計、施工段階に、不可抗力の発生により施設及び仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料、その他建設機械器具等に対し損害が生じた場合、選定事業者に不可抗力等による損害を最小限にとどめる経済的動機付けを与えるため、生じた損害又は増加費用の一部を選定事業者が負担することとし、その余を管理者等が負担する規定を置くことが通例である。例えば、同期間中の累計で建設工事費に相当する金額に一定比率を乗じた額に至るまでの額、又は一定金額に至るまでの額を選定事業者の負担とし、これを超過する部分については、「合理的な範囲」で管理者等が負担すると規定されることが考えられる。選定事業者の負担割合の検討にあたっては、選定事業者がより多くの不可抗力の損害金を負担することとした場合、不可抗力のリスクを適正に定量化できないこと及び保険技術上の制約から、選定事業者が不可抗力のリスクを負担するための費用が過大となり、結果として、かかる費用が契約金額に転嫁される結果ともなり得ることに留意する必要がある。なお、選定事業者が善良なる管理者としての注意義務を怠ったことに起因する損害等については、選定事業者が負担するものと規定される。
・ここでの損害の範囲について検討が必要である。具体的には、損害の範囲を積極損害(施設、仮設物等のみを対象とした損害)のみとするか、あるいはこれらに関連する選定事業者の損害と増加費用一般まで含むか、という点を明確にすることが望ましい。
・建設工事費に相当する額に一定比率を乗じた額又は一定金額を超過する部分について、
「合理的な範囲」で管理者等が不可抗力による損害又は増加費用を負担する旨規定されることが通例である。この場合、この一定比率を乗じた額又は一定金額を超過する部分についても選定事業者が不可抗力による損害等を負担することが想定され、かかる負担についてできる限り具体的に規定することも考えられる。
・従来型の公共工事の請負契約においては、請負代金額の100分の1を超える部分を管理者等が負うことにより請負者の負担を軽減している(公共工事標準請負契約約款第2
9条第4項)。かかる規定は、不可抗力による損害の負担をすべて請負者に帰するのではなく、何らかの形で管理者等が負担しているという実態をも考慮し、請負契約における片務性の排除、建設業の健全な発達の促進をも考慮して、損害の負担を転嫁している。
(3)引渡し(又は運営開始)予定日の変更
・上記の損害の範囲と関連する問題として、不可抗力に起因する損害負担とあわせて、引渡し(又は運営開始)予定日の延期について検討が必要である点に留意が必要である。
対応の選択肢としては、当初設定した引渡し(又は運営開始)予定日は変更せず、その引渡し(又は運営開始)予定日までに施設を完成させることを前提とした損害額(増加費用等を含む)を負担の基礎とするというものと、逆に合理的な期間引渡し(又は運営開始)予定日を延期した上で、それを前提とした損害額(積極損害のみ)を負担の基礎とする、というものが考えられる。一定の期日までに施設の運営が開始されることを重視するならば、前者が選択されることになる。この場合、負担の基礎となる損害額は相対的に大きくなることが一般に予想される。これに対し、後者を選択した場合、引渡し
(又は運営開始)予定日が当初より遅れる以上、当然に「サービス対価」の支払開始も遅れることになる。従って、この「サービス対価」の支払開始の遅延が選定事業者による融資返済に与える影響、ひいては、管理者等の負担に与える影響について留意する必要がある。
・上記に関し、引渡し(又は運営開始)予定日を延期した場合、それに伴って維持・管理、運営期間の終期も同様に延期するのか、あるいは維持・管理、運営期間の終期は変更せず、維持・管理、運営期間を短縮することとするのか、という問題について検討を要する。前者を選択した場合、維持・管理、運営の期間は変わらないが、「サービス対価」の支払が全体として遅くなり、後者の場合には、維持・管理、運営期間の短縮の結果、選定事業者が失うことになる「サービス対価」をどのように考えるかについて検討を要する。(関連:1-5 事業日程)
(4)保険金の不可抗力による損害等の分担額からの控除
・不可抗力に起因して損害が生じたことにより選定事業者が施設の保全に関する保険の保険金を受領した場合で、当該保険金の額が選定事業者の負担する損害等の額を超えるときには、当該超過額は管理者等が負担すべき損害等の金額から控除する(選定事業者の負担とし、保険金から支払われるようにする)ものとする規定を置くことが通例である。
3.概要(維持・管理、運営段階)
・施設の維持・管理、運営段階において、不可抗力の発生により、PFI事業契約等に従った維持・管理、運営業務の履行が不能になった場合の規定である。不可抗力事由の発生時における債務の取扱い、履行不能発生時の選定事業者による管理者等への通知等の手続き、不可抗力に起因する損害等の分担などが規定される。
(1)不可抗力発生時の手続き等
・不可抗力事由の発生により、PFI事業契約等に従った維持・管理業務又は運営業務の一部又は全部の履行が不能となった場合、選定事業者は、その履行不能の内容の詳細及びその理由について書面をもって直ちに管理者等に通知することが規定される。選定事業者は、この履行不能通知の発出後、履行不能状況が継続する期間中、選定事業者の履
行期日におけるPFI事業契約に基づく自己の債務について当該不可抗力による影響を受ける範囲において業務履行義務が免除される。但し、選定事業者は、損害を最小限にする義務を負う。
・管理者等は、業務履行不能の状態が存続している間、選定事業者が業務を履行できなかったことによって免れた費用を控除して選定事業者が実際に行ったその他の業務の内容に応じた支払いを行う旨規定されることが考えられる。
・管理者等は選定事業者から履行不能通知の受領後、速やかに当該不可抗力による損害状況の確認のための調査を行い、その結果を選定事業者に通知する義務が規定される。また、管理者等は、業務内容の変更、当該不可抗力事由による合理的な損害又は増加費用の分担等対応方法につき選定事業者と協議を行うことが規定される。
・上述の当事者間による協議において一定期間以内に合意が成立しない場合、管理者等は、事業継続に向けた対応方法を選定事業者に通知し、選定事業者は、この対応方法に従い選定事業を継続する義務を負う。また、選定事業者の履行不能が永続的であると判断されるとき又は選定事業の継続に過分の費用を要するときには、管理者等は、選定事業者と協議の上、PFI事業契約の一部又は全部解除できることとなる。なお、管理者等と選定事業者の当事者双方が解除権を有する契約構成とすることも考えられる。
(2)不可抗力による損害等の分担
・維持・管理、運営期間中に、不可抗力事由の発生による損害が生じた場合、選定事業者に対し不可抗力による損害を最小限にとどめる経済的動機付けを与える必要がある。そこで、不可抗力に起因する選定事業者の損害又は増加費用のうちの一部を選定事業者が負担し、それを超過する部分について、合理的な範囲で、管理者等が負担する規定を置くことが通例である。選定事業者の負担する損害等の額としては、
1)維持・管理、運営期間中の累計で、維持・管理、運営期間中の維持・管理費及び運営費の総額に相当する額に一定の比率を乗じた額に至るまでの損害等の額
2)一事業年度中に生じた不可抗力に起因する損害金の累計で、一事業年度の維持・管理費及び運営費に相当する金額に一定の比率を乗じた額に至るまでの損害等の額
3)定額
等が考えられる。
・但し、選定事業者が善良なる管理者としての注意義務を怠ったことに起因する損害については、選定事業者が負担することが規定される。
4.概要(不可抗力による解除権の行使)
・不可抗力により選定事業者による業務の全て又は一部の履行が不能となった場合、当事者間の協議の上、管理者等は契約の全部又は一部を解除することができる旨規定される。
(1)不可抗力の発生による解除権の行使
・不可抗力により、PFI事業契約等に従った建設工事業務、維持・管理業務又は運営業務の履行が不能になった場合、あらかじめ設定された業務要求水準を満たすために必要な人員若しくは器具等を追加する費用負担、業務要求水準若しくはPFI事業契約等の変更が必要な事項について、当事者間で一定の協議期間を設けて協議を行うことが規定される。
・一定の協議期間以内に、かかる協議について合意が成立しない場合、管理者等は不可抗力に対する対応方法を選定事業者に対して通知し、選定事業者がこれに従い選定事業を継続させるものとする。但し、選定事業の履行不能が永続的なものと判断される場合、又は選定事業の継続に過分の費用を要する場合など、選定事業の継続に経済合理性のない事態も想定されることから、こうした場合には管理者等は、相手方当事者の選定事業者と協議の上、PFI事業契約の一部又は全部を解除することが可能である旨規定される。
・なお、不可抗力等によるPFI事業契約の一部又は全部解除権を、一方の当事者たる管理者等のみが有する契約構成とするか、当事者双方が有する契約構成とするか、については検討を要する点である。
・不可抗力によるPFI事業契約の解除の効力については、管理者等が施設を買い受けることとし、かかる対価とその他選定事業者に生じる合理的費用を負担することが考えられる。その他合理的費用については、選定事業者が開業に要した費用及び解散に要した費用があげられる。
・事業用地の瑕疵及び埋蔵文化財の発見等により選定事業者の業務の履行が不能となった場合についても不可抗力等により業務の履行が不能となった場合と同様の措置がとられることと規定する場合が多い。
(2)不可抗力による義務履行の免除と「サービス対価」の支払
・不可抗力により選定事業者による義務の全部又は一部が履行不能となった場合、選定事業者は、管理者等に対し不可抗力による履行不能の内容の詳細及びその理由についての通知を発した後、履行不能の状態が継続し協議が整うまでの間、履行期日における、当該不可抗力による影響を受ける範囲において、その履行義務が免除される。併せて、管理者等は、選定事業者が業務を履行できないことによって免れた費用を控除し選定事業者が実際に行ったその他の業務の内容に応じた支払いを行うことが通例である。
(3)不可抗力による損害等の分担
・選定事業者により不可抗力の発生による履行不能通知の発出後、管理者等が選定事業を継続することを判断し、かつ、一定の期間以内において、当該不可抗力による損害又は増加費用の負担等対応方法について上述の当事者間協議が合意に達しない場合、あらか
じめ定められた損害等の負担割合等対応方法によることを管理者等が選定事業者に通知し、選定事業者はこれに従う旨規定される。
5.条文例
(通知の付与)
条文例 13.1.1 70 甲又は乙は、不可抗力により本契約上の義務の履行が不能となった場合には、速やかにその内容の詳細を本契約の相手方当事者に対して通知する。この場合、当該通知を行った者は、当該不可抗力が発生した日以降、当該不可抗力により履行不能となった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。ただし、当該通知を行った本契約の当事者は、当該不可抗力により本契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び損害額の負担等)
条文例 13.1.2 甲及び乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、不可抗力に対応するため速やかに本件施設の設計・施工(改修及び解体を含む。)、本契約又は業務要求水準書の変更及び損害額の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から 60 日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本事業を継続するものとする。この場合における損害の負担割合は、別紙○の定めによるものとする。
3 不可抗力により乙がサービス提供業務等の一部を履行できなかった場合、甲は、乙が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額をサービス対価から減額することができるものとする。
4 不可抗力に起因して、本件工事対象施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議のうえ、引渡予定日を変更することができる。
(不可抗力への対応)
条文例 13.1.3 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は本件施設に重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、業務要求水準書で求める範囲内で対応を行うものとする。
(不可抗力による契約の終了)
70 不可抗力により履行が不能になった場合についても、直ちに履行不能になるのではなく、時間の経過とともに履行不能になる場合もあり、この場合には法令変更の場合と同様の手続を規定することが考えられ、この点については更に検討を要する。
条文例 13.1.4 [条文例 13.1.2]の規定にかかわらず、不可抗力により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、甲は、乙と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、[条文例 10.6.1]ないし
[条文例 10.6.2]の規定に従う。
3 第1項の規定に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合において発生した損害の甲と乙の負担割合は、別紙○のとおりとする。
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、業務要求水準書又は入札説明書等に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
別紙○ 不可抗力による損害等の負担割合
1. 不可抗力による損害の対象
不可抗力による損害の対象は、以下のとおりとする。
①設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う施設整備業務費及びサービス提供業務費
②原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び事業者提案又は設計図書の変更等に伴う増加費用
③損害防止費用、損害軽減費用、応急措置費用
④損壊した対象施設等の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮設工事、仮設建物等の損傷・復旧費用
⑤設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う増加費用
⑥設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う乙の間接損害及び出費(経常費、営業継続費用等。ただし、乙の逸失利益は除く。)
2. 不可抗力による損害の分担 (1)設計・施工期間
設計・施工期間中に不可抗力が生じ、施設整備業務に関して事業者に損害が発生した場合、合理的な範囲における当該損害に関しては、設計・施工期間中の累計で施設整備業務費相当額の[ ]分の[ ]に至る金額までは乙が負担し、これを超える金額については甲が負担する。ただし、当該不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、
当該保険金相当額のうち設計・施工期間中は施設整備業務費等相当額の 100 分の1を超える部分を甲の負担部分から控除する。
(2)運営期間中
運営期間中に不可抗力が生じ、サービス提供業務等に関して乙に損害が発生した場合、合理的な範囲における当該損害に関しては、事業年度ごとに累計し71、当該事業年度の統括マネジメント業務費相当額及びサービス提供業務費相当額の合計額(別紙[(サービス対価に関する別紙の番号を記載)]の改定がなされ、かつ別紙[(サービス対価に関する別紙の番号を記載)]の減額がなされていない金額とする。以下本号において「サービス提供業務費相当額」という。)の[ ]分の[ ]に至る金額までは乙が負担し、これを超える金額については、甲が負担する。ただし、当該不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金相当額のうちサービス提供業務費相当額の[ ]分の[ ]を超える部分は甲の負担部分から控除する。
(3)前2号に定める金額には、いずれも消費税及び地方消費税を含む。
71 1事業年度で複数の不可抗力事由があった場合でも、選定事業者の責任の分担額の合計額は運営業務費相当額の[ ]分の[ ]が上限となるという趣旨である。
第14章 紛争解決
14-1 紛争解決(新設)
1.概要 PFI事業契約締結時には想定し得ないリスクの顕在化などPFI事業契約に定めのない事項、その他PFI事業契約の実施にあたって生じた疑義について解決しなければならないことも起こり得る。こうした場合に備えて、当事者間の協議の在り方について規定し、さらに当事者間での協議が整わないこともあるため、紛争が生じる場合に備え、中立的第三者が関与した紛争の処理方法を規定する72。
2.問題状況
(1)両当事者間の協議、関係者協議会の規定及び裁判管轄の規定のみとしている場合が多い。さらに、関係協議会の構成については、紛争解決のための仕組みとして十分ではないことも少なくない。したがって、実効的な協議を行う仕組みを構築する必要がある。
(2)協議によって解決しなかった場合でも、良好な関係を継続したまま、迅速に解決することが必要である。さらにPFIをめぐる紛争は高度な専門知識を要求されることが多いと予想される。したがって、紛争が生じた場合に、裁判よりも迅速かつ専門的事項に十分対応できる紛争解決の枠組みを迅速に設定できるような契約条項が求められる。
3.基本的な考え方
(1)コミュニケーションの場の設定:両当事者間の不断のコミュニケーションをとっておくことにより、相互の信頼関係を醸成しておくことが、紛争を予防する観点からは重要である。そこで、両当事者の間のコミュニケーションの場を設定し、フェイストゥフェイスでコミュニケーションを行う機会を設けて信頼関係の構築に当たるべきである。
なお、当事者のコミュニケーションを図るためには、以下の点に留意することが必要である73。
• 官民双方の見解を理解し、また尊重すること
72 支払遅延防止法第4条第4号及び予決令第100条第1項第7号。地方公共団体が管理者等となる場合は、当該規定は支払遅延防止法第14条の規定により準用される。
73 英国では両当事者の継続的コミュニケーションの重要性が強調されており、定期的なコミュニケーションの場を確保するべきとされ、ここに記載した留意点はこれを参考に作成している。(英国財務省 Operational Taskforce Note2: Project transition guidance(2007 年 3月)参照)。
• 知識と目的を共有すること
• 契約及び契約関係書類を正確に理解すること
• 情報の相互提供をスムーズに行い、またコミュニケーションのチャンネルをオープンにしておくこと
• 両方の組織内に存在する課題を解決する意欲を有すること
• 効果的な意思決定プロセスが設定されていること
• 事業を成功させようという強い意欲を有すること
(2)紛争調整会議:紛争が生じた際には、まずは両当事者間で協議することが考えられる。そこで、紛争が生じた際に、いずれかの当事者の要求により会議を招集し、解決を図る紛争調整会議について規定する。
(3)中立的第三者の関与:官民が対等の立場というPFIの基本原理からすれば、協議が整わない場合に一方が他方に結論を押しつけることは厳に慎まなければならない。そこで中立的な専門家が関与して、紛争を迅速に解決する仕組みが必要である。
4.具体的な規定の内容
(1)紛争調整会議
紛争解決のための場として紛争調整会議(仮称)を設ける。なお、このような機能を果たす場が既に存在している場合には、いたずらに屋上屋を架す趣旨ではないことに留意する必要がある。メンバーについては両当事者により構成することとする。
(2)中立的専門家による裁定手続創設
紛争調整会議と、裁判による解決の中間に、中立的専門家(裁定人)による紛争解決手続を規定することが考えられる。この際、裁定手続きになじまない紛争も想定されるため、あくまでもこの手続きを選択肢としたり、あらかじめ裁定手続きの対象となる事項(又は対象とならない事項)を契約書で特定したりしておくことなども考えられる。中立的専門家の判断に拘束力を持たせるか否かについては、拘束力があるとすると、中立的専門家の選任が困難になり、手続自体が使用されなくなる可能性があるため、当面は、中立的専門家の判断に拘束力を持たせない手続(一種の調停手続)とすることが考えられる。中立的専門家の選任方法は、両当事者の合意によることとし、選任時点については、紛争が生じた際に選任することが考えられる。
調停に関する規定を設ける場合において、調停の場で合意できなかったとき、又は調停の対象外の事項に関する紛争が生じたときについては、裁判又は仲裁(調停と異なり裁定人の判断が両当事者を拘束する)によって解決されることになる。
裁定人の人数:仲裁として行う場合(すなわち裁定人の判断に拘束力を持たせる場合)については、他分野の国際的な契約では3名と規定されることが多い(また UNCITRAL国際商事仲裁モデル法では、別途当事者間で合意がない限り3名とされている)74。一方、調停の場合は、UNCITRAL国際商事調停モデル法では別途当事者間で合意がない限り1名とされているが、場合により3名とすることも考えられる。
裁定人選定方法:
1)選定時点:裁定人の選定方法については、裁定人(又は裁定人を選任するためのパネル)は、①内容に応じて、事業契約締結後に予め両当事者で合意しておき、欠員が出た場合には、速やかに共同で選任する方法75、②紛争が生じた際に両当事者間の合意により裁定人を選定する方法がある76。日本では、中立的な専門家を関与させる枠組みが定着していないこと等を考慮すると、②の方法が当面は現実的であると考えられる。これらの方法のメリット、デメリットを整理すると以下のようになる。
(ア)紛争が生じた際に裁定人を選定する方法:人選について合意できないリ スクが高まる(実際に紛争が生じている場合両当事者がより慎重になる)。人選について合意できない場合、迅速な解決は期待できない。しかし、 紛争となっている分野にあわせて専門家を選ぶことができるというメリ ットがある。
(イ)裁定人をあらかじめ決める方法:事業契約締結後の手続負担は重いこと、また選任した段階から裁定人に報酬を払わなければならなくなること、利益相反の問題がより複雑になることなどの問題がある。しかし、実際に裁定人による紛争解決が必要になった場合は、迅速な解決が期待できるというメリットがある。なお、この方法でも複数の分野の専門家を選任することは可能であるが、当初段階での両当事者の手続的な負担がさらに重くなる77。この方法は、現時点では課題も多いため、以下の条文例
74 人数の決め方は仲裁規則により異なる。国際商工会議所(ICC)の仲裁規則第 8 条では、1名か3名かを当事者の合意により定める(当事者が人数に合意できない場合には、原則1名だが、ICC Court of Arbitration が3名が妥当だと判断した場合には3名とすることができるとされる)。ロンドン国際仲裁裁判所(LICA)の仲裁規則第5条も類似の内容になっている。
75 この場合は、複数の分野の専門家について合意しておき、紛争の内容に応じて適切な専門家を選任できるようにすることが望ましい。
76 3名とした場合には、各当事者が1名ずつを選任し、選任された2人の裁定人が第三の裁定人を選任するという方法が考えられる。1人とした場合は、両当事者が共同で選任する。
77 英国 SoPC4 中の条文例では、契約締結後に両当事者があらかじめ紛争が生じた場合に備えて中立的な専門家のリストについて合意し(建設パネルと運営パネルからなり、それぞれたとえば 3 名の専門家から構成される)、紛争が生じた場合に当該リストから機械的に裁定人を指名し、当該裁定人に判断してもらうという仕組みが採用されている。(28 章)
では採用していない。
2)中立的第三者の候補者:中立的第三者の候補者としては、受任することについ て利益相反がないことに加えて、紛争の分野に応じて必要な専門的知識を有し ていること、両当事者が納得できるだけの中立性を有していることなどが必要 になる。裁定人が両当事者との間で信頼関係を築けることが重要であるため、選任に関する規定はあくまでも両当事者が平等である必要がある。したがって、一方の当事者のみが「中立的」裁定人を選ぶ権利を有するという規定は適切で ない。あくまで、両当事者が了解した方法で裁定人を選定することが重要であ る。
3)選任について合意できない場合:選任について意見が一致しない場合の手続の規定が必要である。
※例えば英国では両者が合意できない場合には、「公認仲裁人協会長」(the President for the time being of the Chartered Institute of Arbitrators)への選任の依頼が挙げられている。今後PFIの専門家を選 任できる体制が整うことが前提であるが、例えば、日本商事仲裁協会、国 際商工会議所などに選任を依頼することが考えられる。この点については、実務的に問題になる可能性が高い部分であるので、選任候補者のリストの 作成方法・手続なども含めて、今後議論が必要である。
裁定手続の内容:両当事者の意見及び証拠の提出期限、聴聞、裁定人の判断の期限等の手続を定める。
裁定人の判断の拘束力:以下の案が考えられる。
①完全に両当事者を拘束する(裁判所は覆すことはできない)。
②裁判所が覆さない限り両当事者を拘束する(裁判所により覆される可能性がある)(英国 SoPC4 はこの立場に近い)。
③判断がなされた後、不服のある当事者が一定期間内に裁判を提起しなかった場合、両当事者を拘束する(裁判が提起された場合は両当事者を拘束しない)。
④参考意見として取り扱う(調停:条文例はこれを前提としている)。
※我が国のPFIでは中立的第三者に関与させて紛争を解決するという慣行は存在していないため選任が困難になる可能性があり、その結果中立的第三者を関与させる手続きが実務から敬遠されてしまう可能性があることから、以下の条文例は「調停」(調停人の判断に拘束力を持たせない)としている。今後、第三者を用いる手法に対する信頼の向上、中立的な第三者機関の設立(または既存の機関の活用)、紛争解決のための基準の明確化などによって、徐々に拘束力を持たせる方法が採用されるようになることが期待される。
調停
・紛争解決にあたる第三者の判断に拘束力がある場合は仲裁、拘束力がない場合
は調停になる。調停には、簡易裁判所等で行なわれる法定の調停と、民間機関
(又は民間人)によって行われる任意の調停がある。
・民間機関によって行われる調停については、ADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)による認証制度がある。この認証制度については弁護士以外の調停人の活用、時効の中断等でメリットがある。PFI事業契約に中立的な専門家による判断を盛り込む場合も、弁護士法との関係で問題が生じないようにするため、認証された調停機関・手続を利用することも考えられる。なお、仲裁には適用されない。
費用分担:紛争解決に要する費用分担は、予めxxにこれを取り決めておく必要がある。
5.留意点
(1)議会との関係
議会対策、予算との関係などについても配慮が必要である。また、和解、調停、仲裁などについては、地方自治法第 96 条第1項第 12 号に定める地方公共団体の議会の議決事項に含まれている点その他地方自治法等との関係について整理する必要がある。
(2)費用
1) 裁定人の報酬水準及び負担者についても予め合意しておくことが必要である。現実的には、両当事者が共同で裁定人を探し、三者間で報酬水準について合意しておくことが考えられる。78
2) 調停人や弁護士への報酬などについて必要な予算を確保できるようにすることも重要である。
(3)サービスの継続
紛争解決の手続の期間中、建設やサービスの提供が中断されることのないよう、原則として79建設及びサービスの提供を中断してはならない旨を規定する必要がある。
英国 SoPC4 では、受注者は紛争が生じたことのみを理由として「仕事を中断する」ことは認められず、紛争解決期間中、受注者は発注者の希望に従ってサービスを提供する義務を負うが、紛争が受注者に有利に決着した場合、適切な補償が支払われるべきとされている。一方、管理者等は、業務の一部について紛争が生じている場合に、サ
78 なお、裁定人の報酬は、組織などの場合には、一定の水準が決まっていることが多く、自由な交渉の対象とはなりにくい事情もあることに留意する必要がある。
79 不可抗力事由等により義務履行ができない場合は例外となる。
ービスの提供がなされている部分についてまで支払をとめるようなことはすべきではなく、この旨の契約規定を取り決めておく必要がある。
(4)契約に携わった弁護士の関与の有効性
第三者が入る手続に先立ち、契約締結の際と同じ弁護士又はこの分野に知見を有する弁護士を当事者のアドバイザーとして関与させて協議を行うことも有効である。
特に契約締結に携わった弁護士の場合、契約の交渉過程、文言の変更、覚書の締結など、一貫して担当している場合が多いため、契約書の条項と当該紛争の関係が整理され、当事者が納得して紛争が解決する場合もありうる。ただし、この場合弁護士は当事者のアドバイザーとして関与するのであり、中立的な第三者とは役割が異なる点に留意する必要がある。
<参考>英国 SoPC4 に示されている紛争解決方法
英国 SoPC4 では、①まず当事者間で解決を試みる、②合意できない場合には中立的な第三者(専門家)による迅速な判断を求める、③第三者による判断に対して合意できない場合については、より時間をかけて仲裁を実施する、又は、裁判所に提訴するという流れの紛争処理規定が採用されている。具体的には以下のようになっている。
①当事者間での協議
②中立的な第三者(専門家)による判断
あらかじめ紛争がおこった場合に備えて中立的な専門家の指定方法を決定しておき、紛争が生じた場合に、当該専門家が迅速に判断できるようにしている。専門家の判断 には、拘束力がある場合(いわば仲裁型80)と、拘束力がない場合(いわば調停型)の 双方があるが、SoPC4 に付されている条項例では、仲裁などで否定されるまでは拘束力 があるとしている。
SoPC4 では、判断までの期間は 28 日と短く、不服申立てが可能だが(仲裁に移行)、仲裁などで否定されるまでは拘束力があるとすることで業務の中断を防いでいる。
③仲裁(又は裁判)
仲裁は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が事案の内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示す手続である。仲裁判断が両当事者を拘束する点で調停とは異なる(通常、裁判所への不服申立てもできない)。非公開というメリットに加え、一審制であるので時間、費用を節約できるが、中立性、専門性の高い仲裁人を選任することが重要となる。
SoPC4 では、両当事者が共同で弁護士又は仲裁人協会認定の仲裁人の中から仲裁人を選任する(合意できない場合は弁護士会会長が選任)。
80 第三者による決定に拘束力があっても「仲裁」とは呼ばれないことがあり、SoPC4 でもこの手続は「仲裁」とは位置づけられていない。
当事者間での協議
紛争調整会議
における協議
裁定人選任請求
調停申立て
予め同意した名簿の
順番に従って裁定人を選任
○○日以内
調停人の意見
28 日以内
○○日以内
裁定人による判断
合意 or 不合意
28 日以内
仲裁開始請求
仲裁・裁判
(又は裁判)
仲裁人の選任
3 ヶ月以内仲裁判断
条文例
SoPC 4
当事者間での解決
紛争解決手続の概要
中立的第三者の判断
仲裁・裁判
※紛争解決手続は、その内容によって適切な手続が異なる。したがって、紛争の性質に応じて(例えば、事実認定のみが問題なのか、契約書の解釈が争いになっているのか、金額で合意ができていないのかなど)、別の手続の流れを規定することも考えられる。
6.条文例(調停とする場合)
民事調停法など法定の調停ではなく、任意の調停を想定
。
(紛争調整会議)
条文例 14.1.1 甲及び乙は、本契約に関する紛争を解決することを目的として、相手方に書面により通知することにより、紛争調整会議を招集することができる。
2.紛争調整会議は、甲及び乙の代表者により構成されるものとする。また、両当事者が合意した場合には、構成員以外の者に対して出席及び意見を求めることができる。
3.紛争調整会議の構成の詳細、議事進行方法、議事録の作成等に関する事項は、第1回目の関係者協議会までに甲と乙との協議により別途定める。
4. 甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合でも、本条に定める協議及び次条に定める中立的第三者による調停を経た後でなければ、訴訟を提起することができない。ただし、これにより甲又は乙の権利が著しく害される場合を除く。また、[(協議及び調停が不要である紛争の類型を記載)]の場合については、本条に定める協議及び次条に定める調停を経ることなく訴訟を提起できるものとし、また、[(調停が不要である紛争の類型を記載)]の場合については、本条第1項に定める通知が送付された後、[ ]日以内に合意ができなかった場合には、次条に定める調停を経ることなく、訴訟を提起できるものとする。
(中立的第三者による調停)
条文例 14.1.2 [条文例 14.1.1]第1項に基づく紛争調整会議による協議を一方の当事者が他方の当事者に申し入れてから[ ]日以内に解決できない紛争については、いずれの当事者も中立的な調停人による調停を申し入れることができる。
2.調停人は、[本契約締結後[ ]日以内に/調停の申し入れがなされてから[ ]日以内に]、両当事者の合意により選定する。調停人が欠けた場合には、調停人が欠けた日から[ ]日以内に両当事者の合意により新たな調停人を選任するものとする。[調停人は、建設、運営及び財務に関する専門家がそれぞれ1名ずつ選任され、紛争の内容に応じて単数又は複数の調停人がその任に当たるものとする]。
3.調停人の地位を受任することにより利益相反が生じるものは、調停人に選任されることはできない。
4.両当事者が選任について合意できなかった場合には、[中立的な第三者機関]に選任を依頼するものとする。
5.調停の申し立てがなされてから[ ]日以内に、両当事者は調停人に対してそれぞれの主張を書面にて提出するものとする。
6.調停人は、両当事者が合意に達した場合を除き、両当事者から書面を受け取ってから[ ]日以内に調停案を示すものとする。調停案は両当事者を拘束しない。
7.調停案が示された後[ ]日以内に合意ができなかった場合には、甲及び乙は訴訟を提起することができる。
8.乙が金銭的賠償により回復することができない重大な損害を被る場合を除き、前条による協議、本条による調停及び訴訟の期間中、乙は甲の指示に従って業務を履行しなけれ ばならず、また、甲は乙による業務の履行の確認が完了した部分についてサービス対価 の支払を拒むことができない。ただし、本項は乙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。 9.調停人は、調停案の提示前に最低2回以上、調停案提示後[ ]日以内に最低2回以上調停期日を開催し、両当事者の合意による解決を促すものとする。調停期日には、乙から
業務の委託を受けている者その他の利害関係人も出席できるものとする。 10.調停に要する費用は各自が負担する。
(管轄裁判所)
条文例 14.1.3 本契約に関して発生したすべての紛争は、○○地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
【紛争解決に関する実務上のポイント】
管理者等と選定事業者間の紛争に対しては、当事者間での協議⇒中立的第三者の判断⇒仲裁・裁判、と段階的に解決のための枠組みを規定する必要がある。本規定及びその背景となる考え方のポイントは以下のとおり。
①紛争を防止するために通常時からのコミュニケーションを蜜に行い、相互の信頼関係の醸成を図ることが必要である。
②紛争が生じた場合は、紛争調整会議により、まず両当事者の間で紛争の解決を図る。
③紛争調整会議による協議が整わなかった場合は、紛争の内容に応じた中立的専門家を両当事者間の合意により選任し、調停する手続き(中立的専門家の判断に拘束力を持たせない手続)を規定することも一つの選択肢として考えられる。
第15章 直接協定
15-1 直接協定(契約GL:5-1の5,6)
1.融資金融機関等の介入(Step-in)
・選定事業者に無催告解除事由が生じた時点、又は、管理者等が催告したにもかかわらず不履行が是正されないまま一定の是正期間が経過した時点において、管理者等はPFI事業契約の解除権を取得する。しかしながら、管理者等が選定事業を継続させる必要があると判断した場合、管理者等が解除権の行使を留保し、管理者等と融資金融機関等の当事者双方が認める第三者に選定事業を継承させることが考えられる。このような融資金融機関等の介入については、継続的かつ安定的な公共サービスの提供という管理者等の目的の達成をも図られることになる上、融資金融機関等が選定事業の継続に利害関係を持つが故に、融資金融機関等の持つ情報等を利用して、選定事業の継承に適した第三者を見い出し、管理者等が適正な手続に従い選定することが可能となることが考えられる。この場合、融資金融機関等は、直接協定に従って選定事業に介入し、選定事業者が発行する株式等にあらかじめ設定しておいた担保権を利用して、融資金融機関等が推薦し、かつ、管理者等がその推薦を考慮した上で選定する第三者に当該株式を取得させること等で選定事業を引継がせることが想定される。(関連:17-3 選定事業者の権利義務の処分)
・基本方針においては、管理者等は「選定事業者の責任により組成される金融の仕組みによって、選定事業者の破綻に伴い、金融機関等第三者が選定事業の継承を要求し得る場合には、公共性、xx性の観点に基づき、継続的な公共サービスの提供を確保するために合理的である限りにおいて、あらかじめ、協定等において適切な取決めを行うこと。」とされている(基本方針三2(9))。 管理者等は、自らの解除権の行使の制約になるものの、融資金融機関等の介入により継続的かつ安定的な公共サービスの提供を維持する可能性が高まることから、管理者等にとって合理的な範囲内で融資金融機関等による介入を可能とする規定を設けることは意義あるものとも成り得る。なお、管理者等が解除権の行使を留保する期間については、事業を継承する第三者を探すための期間として合理的な期間を定める必要がある。
2.直接協定の意義
・直接協定は、ダイレクトアグリーメント(Direct Agreement)、又は、略して D/Aともいう。
・基本方針では、直接協定に関して、管理者等は、「当該選定事業が破綻した場合、公共施設等の管理者等と融資金融機関等との間で、事業及び資産の処理に関し直接交渉するこ
とが適切であると判断されるときは、融資金融機関等の債権保全等その権利の保護に配慮しつつ、あらかじめ、当該選定事業の態様に応じて適切な取決めを行うこと。」とされている(基本方針三2(8))。
・直接協定は、選定事業者による選定事業の実施が困難となった場合、若しくは、困難と見込まれる場合、融資金融機関等が、管理者等によるPFI事業契約の解除権の行使を一定期間留保することを求め、選定事業に関して有する担保権を利用して選定事業に対し介入(Step-in)することを可能にするための必要事項を規定する、管理者等と融資金融機関等との間で締結される契約をいう。
・PFI事業契約は、契約の一方の当事者である選定事業者に加え、融資金融機関等も事業のリスクを資金面で負担している点が、従来型の公共事業の請負契約と異なっている。 PFI事業にかかるリスクをそれぞれ分担している管理者等と融資金融機関等との間に契約関係がない場合、融資金融機関等が自らの債権の保全を図るために管理者等の承諾なくして、資金供給を停止し、担保権の実行や強制執行により事業資産等の処分を図るといった事態も生じ得る。事業の継続によって公共サービスの継続的かつ安定的な供給を図ろうとする管理者等は、こうした事態の発生は回避したい。そこで、管理者等が融資金融機関等との間で締結する直接協定は、融資金融機関等の資金供給停止や担保権実行等に際して事前調整を行えるようにするとともに、融資金融機関等による事業修復への介入(Step-in)の機会を与える観点から、管理者等にとっても意義あるものと成り得る。なお、直接協定の締結をもって、管理者等が直接に事業修復を行うことは妨げられるものではないこととし、また、融資金融機関等が事業修復のための介入を試みても、直接協定に定めた一定の期間以内に事業修復を管理者等及び融資金融機関等が見込めない場合には、管理者等はPFI事業契約を解除することができるものとする。
・現在のところ、我が国のPFI事業の直接協定において規定が置かれることが想定される主な内容は以下のとおりである。
1)PFI事業契約上の選定事業者の権利、選定事業者発行株式や事業用資産に対する融資金融機関等による担保権設定についての管理者等の承諾
2)融資契約上の期限の利益喪失事由その他融資金融機関等の有する債権の保全について選定事業者に懸念が生じている場合の融資金融機関等から管理者等に対する通知
3)PFI事業契約上、選定事業者の責に帰すべき解除事由などが生じた場合の管理者等から融資金融機関等に対する通知
4)2)又は3)の場合の協議
5)融資金融機関等が担保権を利用して介入する場合の管理者等の関与(担保権実行等の前に行われる管理者等との協議等) 等
・管理者等による解除権行使の留保を期待していた選定事業者が、融資金融機関等による介入がなされずPFI事業契約が解除となることを了知していないといった事態を避けるため、管理者等と融資金融機関等に加えて、選定事業者も直接協定の当事者とするか、
若しくは、管理者等と融資金融機関等が締結した直接協定の内容を選定事業者が確認した旨、選定事業者の記名捺印を求めることとなる。
・さらに、選定事業者に代わって事業を継承する第三者の選定手順等についての規定が直接協定に設けられることも考えられる。(関連:17-3 選定事業者の権利義務の処分)
3.条文例
(金融機関との協議)
条文例 15.1 甲は、本事業の継続性を確保するため、乙に対し資金提供を行う金融機関等と協議し、直接協定を締結することができる。
第16章 著作xx
16-1 著作xx(新設)
1.概要
・管理者等が、入札手続において又は事業契約に基づき、選定事業者に提供した情報、書類、図面等の著作権の帰属や、選定事業者が、事業契約及び業務要求水準書等に従い作成する設計図書、竣工図書その他の成果物等の著作権の帰属について規定されるとともに、それらの著作物に関する管理者等の利用権について規定される。また、PFI事業に関連して問題となる著作権以外の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標xx)の取扱いについても規定される。
2.趣旨
・選定事業者が事業契約及び業務要求水準書に基づいて作成する設計図書等の成果物については、著作xxに基づいて著作権が発生する場合があるが、従前のPFI事業においては、それらの著作権を、選定事業者又はその他の著作権者から管理者等へ譲渡することまでは要求しない例が多い。なお、従来の設計委託契約では設計図書の著作権を管理者等に譲渡させていることが通常であることから、PFI事業においても管理者に著作権を譲渡させるべきなのか、譲渡させなくても使用権のみ確保されればよいのかという点について問題となっている案件も存在する。
・著作権による保護の対象となる著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作xx 2 条 1 項 1 号)。著作権は、著作物のさまざまな利用を他人にさせないことができる権利であり、具体的な権利内容としては、複製権、展示権、頒布権、譲渡権、翻案xxがある(同法 21 条乃至
27 条)。さらに、著作物の著作者には著作者人格権が発生する(同法 18 条乃至 20 条)。
この著作者人格権には、著作物の同一性を保持する権利(同一性保持権。同法 20 条)等 が含まれ、これが著作物の利用の障害となることがあるが、この権利は著作者の一身に専 属し、譲渡することができない(同法 59 条)。従って、設計図書等の成果物の著作者がこ の権利を行使することにより管理者等が成果物の利用を阻害されないよう、事業契約にお いては、成果物の著作者による著作者人格権の行使について一定の制約を課す必要がある。
・設計図書等の成果物の著作権を管理者等に譲渡させない場合、選定事業者又はその他の著作権者(設計企業等)が著作権を引き続き保有することになるので、著作権者により著作権を主張された場合には、管理者等が成果物を複製ないし公表等することが制約されるおそれがある。そこで、事業契約においては、管理者等が成果物を利用する権利について規定するとともに、著作権者がそれを阻害しない旨を規定することが必要となる。
・さらに、選定事業者又はその他の著作権者が管理者等に無断で著作権を譲渡した場合には、その譲受人は事業契約の条項に拘束されないため、事業契約に管理者等の権利を規定したとしても、それを著作権の譲受人には主張できなくなるおそれがある。そこで、選定事業者又はその他の著作権者は、管理者等の承諾なくして著作権を譲渡することができない旨規定する必要がある。
3.条文例
(著作xxの帰属)
条文例 16.1.1 甲が、本事業の入札手続において又は本契約に基づき、乙又は落札者に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作xxは、甲に帰属する。
(著作権の譲渡等)
条文例 16.1.2 甲は、成果物について甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物のうち著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 乙は、甲が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(甲を除く。)をして、著作xx第 19 条第1項又は第 20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本件施設等の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)本件施設等の完成、補修等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。 (1)成果物の内容を公表すること。 (2)本件施設等に乙の実名又は変名を表示すること。 (3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
条文例 16.1.3 乙は、自ら又は著作者をして、成果物に係る著作者の権利を第三者に譲渡
し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(第三者の知的財産xxの侵害)
条文例 16.1.4 乙は、本契約の履行にあたり、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及びその他の知的財産権(以下「知的財産xx」という。)を侵害しないこと並びに乙が甲に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害していないことを甲に対して保証する。
2 乙が本契約の履行にあたり第三者の有する知的財産xxを侵害し、又は乙が甲に対し て提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害する場合には、乙は、乙の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して甲に直 接又は間接に生じたすべての損失、損害及び費用につき、甲に対して補償及び賠償し、 又は甲が指示する必要な措置を行う。ただし、乙の当該侵害が、甲の指定する工事材料、 施工方法又は維持管理方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。
(工業所有権)
条文例 16.1.5 乙は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わねばならない。ただし、甲が当該技術等の使用を指定し、かつ乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
第 17 章 雑 則
17-1 経営状況の報告(契約GL:6-2)
1.概要
・管理者等は選定事業者が継続的な公共サービスの提供が可能な財務状況であることを確認するため、公認会計士による監査済みの財務書類を提出させるなど経営状況の報告を求める旨規定される。(参照:「モニタリングに関するガイドライン」)
2.趣旨
・基本方針において、管理者等が、「選定事業者から、定期的に協定等の義務履行に係る事業の実施状況報告の提出を求めることができること。」、「選定事業者から、公認会計士等による監査を経た財務の状況についての報告書(選定事業の実施に影響する可能性のある範囲内に限る。)の提出を定期的に求めることができること。」と定められている(基本方針三2(1)(ロ)及び(ハ))。
・また、リスクガイドラインにおいて、管理者等と選定事業者が、「選定事業者に対する関与を必要最小限のものにすることに配慮しつつ、協定等であらかじめ分担を取り決めたリスクの顕在化又はそのおそれを速やかに認知できるよう、協定等で選定事業の実施状況報告等について合意しておく必要がある」と定めている(リスクガイドライン三5)。
・選定事業者の維持・管理業務及び運営業務が適正に実施されている場合においても、選定事業者の財務状況が悪化し、結果として選定事業者の債務不履行その他のPFI事業契約の解除事由が発生することも想定される。このため、選定事業者の財務状況のうち選定事業の実施に影響する可能性のある範囲について定期的に(年に1回又は2回等)把握することを目的として、公認会計士による監査済みの財務書類を提出させるなど経営状況の報告を求める規定が置かれる。例えば、各事業年度の最終日以前に翌事業年度の事業計画等の提出や、会社法に基づく一連の財務書類の開示、及び株主総会の承認・報告のスケジュールと連動して、各事業年度の最終日より一定の期間以内に、公認会計士の監査済みの財務書類の提出を、選定事業者に対し義務づける規定が置かれる。また、管理者等は、当該監査済み財務書類又はこれらの概要を公開することができる旨規定される。
3.随時の調査
・基本方針において、「選定事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある事態が発生したときには、公共施設等の管理者等は選定事業者に対し報告を求めることができるとともに、第三者である専門家による調査の実施とその調査報告書の提出を求めることがで
きること。」と定められている(基本方針三2(3)(ニ))。
・したがって、選定事業者による定期的な監査済み財務書類の提出に加え、選定事業の実施に悪影響を及ぼす事態の発生を早期にかつ確実に把握することを目的として、管理者等が自己の指名する公認会計士に選定事業者の財務状況を調査させることができることなどを規定することも考えられる。
4.公認会計士の監査の趣旨
・選定事業者が公認会計士の監査済み財務書類を管理者等に提出することが規定される。これは選定事業者の資本金又は負債総額にかかわらず、適正な会計処理等を確保するため、会社法上の大会社(資本金5億円以上又は負債の合計額が200億円以上の株式会社)と同等の会計監査を受けることを規定するものである(会社法第328条)。この会計監査の目的は、基本的には財務書類が法令・定款に従い会社の財産・損益の状況を正しく示しているかどうかを監査するものである。なお、会社法上の大会社が公認会計士の監査を受けなければならないとされる財務書類は、会社法第435条第2項に掲げる貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにその附属明細書、臨時計算書類(会社法第441条第1項)、連結計算書類(会社法第444条第1項)である(会社法第396条第 1 項前段)。
5.条文例
(計算書類等の提出)
条文例 17.1.1 乙は、本契約締結後事業期間終了まで、各事業年度の終了の日から3月以
内に、当該事業年度の計算書類等(会社法第 435 条第2項にいう計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)を作成し、会社法第4章第9節及び第5章の規定に従い会計監査人による監査を受けたうえで、甲に提出しなければならない。なお、甲は、当該計算書類等を公開することができる。
17-2 守秘義務(契約GL:6-6)
1.概要
・管理者等及び選定事業者は、互いにPFI事業契約の履行過程で知り得た相手方の秘密に属する事項を、相手方以外の第三者に漏らしてはならないことが規定される。
2.管理者等の負う守秘義務
・管理者等は、PFI事業契約の履行過程で知り得た選定事業者の秘密を漏らしてはならないことが規定される。
・しかしながら、選定事業者にかかる情報が情報公開の関連法令等の対象となる場合、その対象となる事項について、守秘義務の対象の例外となる。但し、選定事業者の企業秘密に関する情報については開示の対象とならない場合が多い。
3.情報公開法の規定
・情報公開法においては、各行政機関の長は、開示しないことに合理的な理由がある情報を不開示情報としてできる限り明確かつ合理的に定め、この不開示情報が記録されていない限り、開示請求に係る行政文書を開示しなければならないことと規定している(情報公開法第5条)。PFI事業契約書は、行政機関の職員が職務上作成した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものであることから、同法上の行政文書に該当する(情報公開法第2条第2項)。したがって、 PFI事業契約書の開示請求があったときは、管理者等は、原則としてPFI事業契約書を開示請求者に対して開示しなければならない。また、情報公開法は、法人等に関する情報の不開示情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報の不開示情報の要件として、「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」と規定しており、PFI事業契約書においてこれに該当する情報は不開示情報となる(情報公開法第5条第2号イ)。但し、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、管理者等は、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないと規定されている(ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りではない)(情報公開法第6条第1項)。なお、「害するおそれ」があるかどうかの判断にあたっては、選定事業者の性格や権利利益の内容、性質等に応じ、選定事業者と管理者等との関係等を十分考慮して適切に判断する必要があるとされている。
4.選定事業者の負う守秘義務
・選定事業者は契約の履行過程で知り得た管理者等の秘密、及び施設の利用者や入居者等
の個人情報を漏らしてはならないことが規定される。例えば、官公庁庁舎の建設工事等においては、その施設の設計・施工状況等が漏れることによって、安全上、警備上の問題が生じること等の懸念に対応する規定である。
・選定事業者の契約締結や業務履行の便宜から、①選定事業者の役員や従業員、②弁護士、会計士、税理士等の法令上守秘義務を負う専門家、③コンサルタント、及び④融資金融機関等に対しては、選定事業者が一定の情報を開示することを、管理者等が認めることが通例となっている。なお、管理者等と融資金融機関等との間で直接協定が締結される場合には、管理者等と融資金融機関等相互の守秘義務はこの直接協定に規定される。
5.コンソーシアム構成企業等第三者の負う守秘義務
・選定事業者は業務を実際に履行するコンソーシアム構成企業、受託・請負企業及び下請企業から、これら企業が、業務の実施に際して知り得た管理者等の秘密や施設の利用者又は入居者等の個人情報を漏らさない旨の確認書を提出させることも考えられる。
6.条文例
(秘密保持・個人情報保護等)
条文例 17.2 甲及び乙は、相手方当事者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知りえたすべての情報(第2項の個人情報を除く。)の内容を自己の役員、従業員、代理人及びコンサルタント、協力企業等又は出資者(以下、本条において
「役員等」という。)以外の第三者に漏らし、及び本契約の履行以外の目的以外に使用してはならず、並びに役員等に守秘義務を遵守させるものとする。ただし、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、及び本事業に関して知った後正当な利益を有する第三者から何らかの秘密保持義務を課せられることなしに取得したものについては、この限りではない。
2~9 ( 略 )
10 乙は、乙の役員及び従業員並びに乙の代理人及びコンサルタントが、第1項及び第2項の秘密及び個人情報を漏洩しないよう、適切な措置を講じるものとする。
11 乙は、委託契約又は請負契約において協力企業等に前 10 項に定める乙の義務と同様の義務を課すものとし、協力企業等をして、甲に対し当該義務を負う旨の確約書を差し入れさせる。
17-3 選定事業者の権利義務の処分(契約GL:6-1)
1.概要
・選定事業者のPFI契約上の権利義務の処分に関して規定される。選定事業者は、あらかじめ管理者等の承諾を得なければ、①PFI事業契約上の権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をしてはならないこと、②株式、新株予約権及び新株予約権付社債の発行をしてはならないこと、③他の法人と合併をしてはならないこと等が規定される。
2.選定事業者の権利義務等の譲渡
・選定事業者とは、PFI法第7条第1項の規定により選定事業を実施する者として選定された者であることから(PFI法第2条第5項)、PFI事業契約上の権利義務を選定事業者から譲渡された第三者が新たな選定事業者として選定事業を実施するためには、管理者等により当該第三者が選定事業者として選定されることが不可欠となる。このため、選定事業者によるPFI事業契約上の権利義務の譲渡については、あらかじめ管理者等の承諾を得なければならない旨規定される。
・選定事業者のPFI事業契約上の権利義務の譲渡をあらかじめ管理者等が承諾する場合としては、管理者等がPFI事業契約の解除権を取得した際に、融資金融機関等の介入による選定事業の修復が合理的であると判断し、融資資金融機関等の推薦する新たな民間事業者に選定事業を実施させることが適当と判断する場合が想定される。
・なお、選定事業者の株式の譲渡をあらかじめ管理者等が承諾する場合についても、同様に、融資金融機関等による選定事業者の株式に設定した担保権の利用によって、選定事業者の株式を第三者に譲渡する方法により、譲受人の人的、物的支援を期待し、選定事業の修復を図る場合等が想定されている。この場合は、選定事業者たる株式会社の出資構成が変更するにとどまり、選定事業者の地位は同一であるため、PFI事業契約の相手方の変更はない。(関連:「Ⅱ 基本協定」)
・PFI事業契約にかかる権利義務に対する担保設定について、あらかじめ管理者等の承諾を得なければならない旨規定される。融資金融機関等がプロジェクトファイナンスにより選定事業者に対して融資を行う際には、選定事業者の返済原資の担保として、選定事業者の事業資産、並びにPFI事業契約、及び選定事業者とコンソーシアム構成企業や受託・請負企業との契約等により選定事業者が保有する債権に対して担保権を設定することを融資の条件とすることが通例である。融資金融機関等によるこれらの担保設定は、担保権対象の売却を通じた融資回収を想定しているのではなく、選定事業の継続を図ることを通じた融資回収を想定し、事業修復を行うことを企図しているものであり、担保権者として他の債権者に対する優先権を保持して、他の債権者等が選定事業にかかる資産等を差し押さえる利益を失わせることにより、第三者の介入を排除し、円滑な事
業継続により融資回収を確実にすることを目的としている。仮に事業が行き詰まったとしても、融資金融機関等がこれらの権利義務等をこれまでの選定事業者に代わる第三者に移転し、この第三者により事業を継続させる可能性を求めるものである。管理者等は、別途、融資金融機関等と直接協定を締結し、選定事業の安定的な実施と公共サービスの水準の維持が図られるなど管理者等の利益を侵害しないと認められる限りにおいて、融資金融機関等によるこれら担保設定について承諾することが規定されることが通例である。(関連:10-5 管理者等による任意解除)
・選定事業者が他の法人と合併、又は第三者に対して新株等を発行することについては、コンソーシアムの構成企業による選定事業者たる株式会社の出資比率に影響を与えるため、管理者等による承諾を必要とする旨規定される。(関連:「Ⅱ 基本協定」)
・特に選定事業者が他の法人を合併する場合は、「事業を担う企業体の法人格の独立性又は事業部門の区分、経理上の独立性の確保」(基本方針本文)の観点からも慎重な対応が必要である。
3.条文例
(契約上の地位の譲渡)
条文例 17.3.1 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約又は本事業に関して甲との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位又は債権を第三者に譲渡し、又は継承させ、若しくは担保の目的に供する等の一切の処分を行ってはならない。
2 乙は、事業期間中においては、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、出資者以外の第三者に対して、株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行し、乙の株式を引き受ける権利を出資者以外の第三者に与え、又は他の法人との合併、事業譲渡、会社分割等、乙の会社組織上の重要な変更をしてはならないものとする。
3 甲は、前2項に定める行為が、乙の経営若しくは本事業の安定性を著しく阻害し、又 は甲の事業に関与することが適当でない者が参加することとなると認められる場合には、承諾を与えないことができる。
・BOT方式の場合の追加の条文例
条文例 17.3.2 乙は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,本施設及び本施設に附帯する工作物並びに民間収益施設について,抵当権その他の担保権の設定その他一切の権利の処分を行ってはならない。
Ⅱ 基 本 協 定
1.基本協定締結の目的
・基本協定とは、コンソーシアムが落札者として決定されたことを確認し、PFI事業契約の当該コンソーシアムの設立する株式会社(PFI事業契約締結により「選定事業者」となる。)と管理者等との間でのPFI事業契約の締結に向けて、管理者等と当該コンソーシアム構成企業との間でその義務について必要な事項を定めるものである。
・基本協定においては、選定事業の落札者であるコンソーシアム構成企業による株式会社の設立及び選定事業の準備等について明記される。
(コンソーシアム構成企業による株式会社の設立)
・PFI事業の入札においては、コンソーシアムが落札者であり、実際に選定事業者としてPFI事業契約を管理者等と締結する主体は選定事業の実施を目的に設立される株式会社である。落札者決定の時点では、管理者等の相手方契約当事者が存在していないため、入札時のコンソーシアムが提案した事業スキーム(コンソーシアム構成企業による株式会社への出資や、選定事業者たる株式会社からコンソーシアム構成企業への業務委託等)が実施できる状態に至っていないことになる。従って、PFI事業契約締結時までに、コンソーシアム構成企業にPFI事業契約締結をする株式会社を設立させる必要がある。
・なお、選定事業において、落札者の入札参加者提案の内容に適合した履行を確保することをPFI事業契約書等に規定し、発注者たる管理者等は、落札者たるコンソーシアムが設立した株式会社とPFI事業契約を締結することとなる。この際、民間事業者間のxxな競争を確保する観点から、こうした措置を講じることが予想される場合、管理者等は、あらかじめ実施方針や入札説明書等において対外的にこれを明らかにしなければならない。
(コンソーシアム構成企業による選定事業の準備)
・コンソーシアムが落札者として決定された後、一定期間、管理者等と落札者たるコンソーシアムの構成企業との間で、PFI事業契約の締結に向けて、契約内容の具体化等についての協議が行われる。また、実務上は、PFI事業契約の当事者である選定事業者はPFI事業契約の締結直前に設立されることが多く、PFI事業契約締結前に、PF I事業契約の締結を前提として、コンソーシアム構成企業が設計準備作業等選定事業に関して必要な準備行為を開始することも考えられる。このため、落札者決定後、PFI事業契約締結までの間にコンソーシアム構成企業が行った行為を選定事業者に引き継ぐことが必要になる。
・なお、コンソーシアムは「設立中の会社」であり、この法的性格については、法人格を有しないため権利能力が認められないものの、「設立中の会社」と成立後の会社とは実質的に同一のものであることが認められており、コンソーシアム構成企業の名義とした権利義務を設立される株式会社に形式的に移転する手続きがとられる。
2.基本協定の概要
・基本協定においては、上述の目的達成のため、
1)コンソーシアム構成企業及び管理者等当事者のPFI事業契約締結に向けた努力義務
2)コンソーシアム構成企業が株式会社設立義務を負うこと
3)コンソーシアム構成企業が株式会社の株式の譲渡等処分の制限を受けること
4)コンソーシアム構成企業が株式会社をしてPFI事業契約の履行に必要な業務をコンソーシアム構成企業等に委託し又は請け負わせる義務を負うこと
5)コンソーシアム構成企業が新設する株式会社と管理者等との間で定める日までに、 PFI事業契約を締結させる義務を負うこと
6)コンソーシアム構成企業及び新設する株式会社が選定事業に関して必要な準備行為が実施できること、及び、その結果をPFI事業契約締結後に選定事業者に速やかに引き継ぐ義務を負うこと
7)PFI事業契約締結不調の場合、コンソーシアム構成企業及び管理者等が選定事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とすること
等について規定される。
3.株式会社の設立
・管理者等が入札説明書等に提示した条件及び落札者の入札参加者提案を踏まえ、コンソーシアム構成企業による株式会社の設立に関し、コンソーシアム構成企業による出資比率、出資額、出資形態等についての規定が置かれる。
①コンソーシアム構成企業又は選定事業に継続して関与する者は、設立される株式会社の全議決権の2分の1を超える議決権(株主総会において出席する株主による普通決議の成立に必要な議決権)を保有するとともに、コンソーシアム構成企業のいずれかが筆頭株主であること、
又は、
②コンソーシアム構成企業又は選定事業に継続して関与する者は選定事業者たる株式会社の全議決権の3分の2を超える議決権(株主総会において出席する株主の特別決議の成立に必要な議決権)を保有することとし、
①又は②の条件をPFI事業契約終了まで維持することなどをコンソーシアム構成企業に義務付けることなどによって、コンソーシアム構成企業が選定事業者たる株式会社の
経営の支配権を維持するよう規定することが考えられる。
・なお、事業譲渡(会社法第467条第1項、同法第309条第2項第11号)、資本減少
(同法第447条第1項、同法309条第2項第9号)、解散(同法第471条第3号、同法第309条第2項第11号)、定款の変更(同法第466条、同法第309条第2項第11号)、合併(同法第783条第1項、同法第309条第2項第12号)など、いわゆる会社の基礎的変更にあたる事項には、株主総会の特別決議が必要とされている。
4.株式等の譲渡等処分の制限
・3.に記述した規定に従いコンソーシアム構成企業等の保有する議決権比率が維持されるよう、コンソーシアム構成企業は設立される株式会社の株式の譲渡、担保権の設定及びその他の処分を行う場合、管理者等に株式処分にかかる申請書を提出し、事前の承諾を得なければならないことなどが規定される。(参照:17-3 選定事業者の権利義務の処分)
・さらに、設立される株式会社の定款に、会社法第2条第17号、第107条第1項第1号、第108条第1項第4号に基づく株式の譲渡制限を規定する旨を基本協定に定めることも考えられる。これを規定することにより、定款をもって、株式の譲渡につき取締役会の承諾を要することが規定される。
5.業務の委託、請負
・管理者等が、入札説明書等において、コンソーシアム構成企業の資格要件を提示し、コンソーシアム構成企業それぞれに対し、設立する株式会社から各業務を受託し、又は請け負うことを求めた場合に、コンソーシアム構成企業それぞれが入札参加者提案において提示した各業務について委託を受け、又は請け負うことが規定される。
・コンソーシアム構成企業それぞれが、各業務の委託を受ける又は請け負う期間と株式会社に対する出資金の拠出又は劣後融資等の義務を負う期間とを一致させるという考え方もある。
6.PFI事業契約の締結
・管理者等と設立される株式会社との間のPFI事業契約の締結期限が規定される。
7.PFI事業契約の締結の不調
・事由の如何を問わずPFI事業契約の締結に至らなかった場合、既に、管理者等とコン ソーシアム構成企業が選定事業の準備に関して支出した費用は各自が負担することとし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する旨規定される。具体的には、コンソーシ アム構成企業間の選定事業にかかる調整が整わない場合等が想定される。
条項例で使用されている用語のリスト
1 「運営期間」とは、サービス提供業務開始日から本契約終了日までの期間をいう。
2 「基本協定書」とは、甲と本事業の落札者の代表企業である[ ]、構成員である [ ]及び応募者協力企業である[ ]との間で平成○年○月○日付で締結された○○事業 基本協定書をいう。
3 「行政財産無償貸付契約」とは、甲が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 11 条の2第6項の規定に基づき、本件土地を乙に無償で貸し付ける契約書をいう。
4 「業務要求水準」とは、甲が本事業の実施にあたり、業務要求水準書に基づき乙に履行を求めるサービスの水準をいう。なお、事業者提案に記載された提案内容が業務要求水準書に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
5 「業務要求水準書」とは、入札説明書等に添付された「○○事業 業務要求水準書」
(その後の追加及び変更を含む。)及びそれに係る質問回答書をいう。
6 「協力企業」とは、乙から直接本事業に関する業務を受託し又は請け負う者をいう。
7 「協力企業等」とは、協力企業及び協力企業から本事業に関する業務を受託し又は請け負うこと等により当該業務を実施する者の全部又は一部をいう。
8 「許認可」とは、許可、認可、承諾、検査、確認、同意、届出その他国又は地方公共団体によるこれらに類似する処分行為をいう。
9 「建設業務」とは、施設整備業務のうち、本件工事に係る業務をいい、詳細は業務要求水準書○○に規定される業務をいう。
10 「建設協力企業」とは、乙から直接建設業務を受託し又は請け負う者である[ ]をいう。
11 「工事監理業務」とは、施設整備業務のうち、本件工事監理に係る業務をいい、詳細は業務要求水準書○○に規定される業務をいう。
12 「工事監理協力企業」とは、乙から直接工事監理業務を受託し又は請け負う者である
[ ] を い う 。
13 「サービス対価」とは、甲が乙に支払う本事業の実施によるサービス対価の総額をいい、その算定方法は別紙[(支払メカニズムに関する別紙の番号を記載)]によるものとする。
14 「サービス提供業務」とは、[条文例 5.2.1]に列挙された業務の全部又は一部をいい、詳細は業務要求水準書○○に規定される業務をいう。
15 「サービス提供業務開始日」とは、乙が本契約に従ってサービス提供業務を開始した日をいう。
16 「サービス提供業務開始予定日」とは、平成○年○月○日をいう。
17 「サービス提供業務等」とは、統括マネジメント業務及びサービス提供業務の全部又は一部をいう。
18 「サービス提供業務等終了日」とは、統括マネジメント業務及びサービス提供業務の終了予定日である平成○年○月○日をいう。
19 「サービス提供業務協力企業」とは、乙から直接サービス提供業務を受託し又は請け負う者をいう。
20 「サービス提供業務協力企業等」とは、サービス提供業務協力企業及びサービス提供業務協力企業からサービス提供業務を受託し又は請け負うこと等によりサービス提供業務を実施する者の全部又は一部をいう。
21 「サービス提供業務等協力企業」とは、統括業マネジメント業務協力企業及びサービス提供業務協力企業の全部又は一部をいう。
22 「サービス提供業務等協力企業等」とは、サービス提供業務等協力企業及びサービス提供業務等協力企業からサービス提供業務等を受託し又は請け負うこと等によりサービス提供業務等を実施する者の全部又は一部をいう。
23 「事業期間」とは、本契約締結日から[条文例 10.2.1]に定める本契約期間の終了日
又は本契約の解除による本契約の終了日のいずれか早い時点までの期間をいう。
24 「事業者提案」とは、本事業の落札者が甲に対して平成○年○月○日付けで提出した本事業の実施に係る提案書類一式(その後の甲の同意に基づく明確化事項を含む。)をいう。
25 「事業年度」とは、事業期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌暦年の3月 31 日に終了する1年間をいう(ただし、初年度は、本契約締結日から平成○年○月○日までの期間をいう。)。
26 「施設整備業務費」とは、別紙[(支払メカニズムに関する別紙の番号を記載)]に規定する施設整備業務費相当額をいう。
27 「竣工図書」とは、各本件新設工事対象施設及び各本件改修工事対象施設の引渡し時に乙から甲に提出される設計図書であって、別紙○に記載される書類等をいう。
28 「情報システム」とは、乙がサービス提供業務等について業務要求水準を満たすサービスを事業期間にわたり確実に提供するために必要なコンピュータ・システムをいう。
29 「成果物」とは、設計図書、竣工図書その他乙が本契約又は甲の請求により甲に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
30 「施工期間」とは、本件工事着工日から本件工事対象施設の引渡終了日までの期間をいう。
31 「施工計画書」とは、建設業務の実施に先立ち、建設業務を実施するために必要な手順や方法等を記載した計画書をいう。
32 「設計業務」とは、施設整備業務のうち、本件工事対象施設の設計に係る業務をいい、詳細は業務要求水準書○○に規定される業務をいう。
33 「設計協力企業」とは、直接乙から設計業務を受託し又は請け負う者である[ ]をいう。
34 「設計・施工期間」とは、本契約締結日から本件工事対象施設の引渡終了日までの期間をいう
35 「設計図書」とは、本契約、業務要求水準書及び事業者提案に基づき乙が作成する本件工事対象施設の実施設計の内容を示す設計図書であって、別紙○に記載される書類等をいう。
36 「統括管理業務」とは、業務要求水準書○○に記載される統括管理業務の全部又は一部をいう。
37 「統括管理業務協力企業」とは、乙から直接統括管理業務の一部を受託し又は請け負う者である[ ]をいう。
38 「入札説明書等」とは、本事業に係る入札説明書及びその添付資料(ただし、業務要求水準書、基本協定書(案)及び事業契約書(案)を除く。)並びにそれに係る質問回答書(ただし、業務要求水準書に係る質問回答書、基本協定書(案)及び事業契約書(案)に係る質問回答書を除く。)をいう。
39 「引渡予定日」とは、別紙○に規定された各本件工事対象施設の引渡予定日をいう。
40 「施設整備業務」とは、本件工事対象施設の設計及び建設工事に関する業務をいい、 詳細は業務要求水準書 第2業務要求水準 1施設整備業務に規定される業務をいう。
41 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、業務要求水準書又は入札説明書等に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
42 「紛争調整会議」とは、本契約に基づいて設置する甲と乙の間の本事業又は本契約に関する一切の係争について調整を行う会議をいう。
43 「法令」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものをいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等を含む。
44 「本契約」とは、平成○年○月○日付「○○事業 事業契約書」をいう。
45 「本件改修工事」とは、本件改修工事に係る改修工事をいう。
46 「本件改修工事対象施設」とは、本件工事対象施設のうち[ ]の全部又は一部をいう。
47 「本件解体工事」とは、本件解体工事対象施設に係る解体工事をいう。
48 「本件解体工事終了予定日」とは、別紙○に規定する本件解体工事終了予定日の全部又は一部をいう。
49 「本件解体工事対象施設」とは、本件工事対象施設のうち[ ]の全部又は一部をいう。
50 「本件工事」とは、本件解体工事、本件改修工事及び本件新設工事の全部又は一部をいう。
51 「本件工事対象施設」とは、[ ]の全部又は一部をいう。
52 「本件工事対象施設のすべての引渡終了日」とは、乙から甲に対する本件工事対象施設の引渡しが終了した日をいう。
53 「本件工事着工日」とは、乙が本件工事に着工した日をいう。
54 「本件工事着工予定日」とは、平成○年○月○日をいう。
55 「本件新設工事」とは、本件新設工事対象施設に係る建設工事をいう。
56 「本件新設工事対象施設」とは、[ ]の全部又は一部をいう。
57 「本件土地」とは、別紙○に示す本事業の実施区域をいう。
58 「本件施設」とは、[ ]の全部又は一部をいう。
59 「本件施設等」とは、[ ]等その他平成○年○月○日以降本件土地内に存在するすべての構造物をいう。
60 「本事業」とは、○○事業をいう。
61 「落札者」とは、本事業に関し甲が実施した総合評価一般競争入札により落札者として選定された[ ]をいう。
62 「利便施設」とは、○○をいう。