商品CFD 取引約款
商品CFD 取引約款
ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)は、日本法に基づき正式に設立され、その営業所をxxxxxxx 0 xx 00 x 00 xに置く株式会社であり、本取引約款を締結する能力を有するものであることをここに確認する。顧客(以下「お客様」という。)は、完全な行為能力を有する成人であること、「商品 CFD取引約款」(以下「本取引約款」という。)及びそれに付随もしくは派生するあらゆる契約を締結する能力を有すること、ならびに、当該能力の有無に関わらず、本取引約款及びそれに付随もしくは派生するあらゆる契約はお客様の法的義務を構成し、お客様を拘束するものであることをここに確認する。お客様は、当社の提供する商品 CFD 取引の利用申し込みに際し、当社より本取引約款及びインターネット取引規則を含む「取引説明書」を交付(電磁的方法により提供を受ける場合を含む。)され、これを熟読のうえ十分理解したこと、また商品 CFD 取引の内容を十分に理解したことをここに確認する。お客様は、自らの判断と責任において商品 CFD 取引に関する以下の条件に合意し、申込書の該当部分のチェックボックスにチェックを入れることにより、これを証するものとする。
合 意 条 項
第 1 条(本取引約款の趣旨)
(1)本取引約款は、当社が取り扱う商品 CFD 取引に関する取り決めであり、お客様は、商品 CFD 取引を行うにあたり、本取引約款のすべての条項に同意するものとする。
(2) 商品 CFD 取引は当社がお客様の相手方となって取引を成立させる相対取引とする。
第 2 条(法令等の遵守)
(1) お客様は、商品 CFD 取引を行うにあたり、本取引約款の他、「商品先物取引法」及びその他の法令諸規則、商品先物市場の慣習、当社が加入している日本商品先物取引協会の諸規則等を遵守するものとする。
(2) 本取引約款に定めのない事項は、「インターネット取引規則」その他当社規程又は取引ルールのほか、法令・諸規則、商品先物市場の慣習によるものとする。
(3) 当社は「商品先物取引法」及び関連法令諸規則の範囲内でのみお客様に対し義務が発生するものとする。
第 3 条(取引口座開設の申し込み)
(1) お客様は、次の各項の要件をすべて満たす場合に限り、本取引約款第 6 条に定める取引口座の開設を申し込むことができる。
① 当社が交付する「電子交付に関する同意書」に同意し、かつ、当社からお客様に対して発すべき通知及び交付書面は、商品 CFD 取引に係るシステム画面上の表示又は電子メールによる送信、お客様ごとのマイページでの表示、HP での公表、その他法令で定める電磁的方法によって行うことができることを承諾していること。
② 当社が交付する「反社会的勢力でないことの同意書」に同意していること。
③ 当社が交付する確認書「商品 CFD 取引に係る注意」を電磁的方法により差し入れていただくこと。
④ 当社の取り扱う商品 CFD 取引の仕組み、商品 CFD 取引のリスク及び取引の特徴について理解し、本取引約款、取引説明書の内容に同意・承諾していること。
⑤ お客様が次の基準を満たすこと。
(a) 日本国内に居住している方(居住者の方)
(b) 日本国籍以外の方で在留資格の有効期間が 6 カ月以上の方
(c) 年齢が満 20 歳以上 75 歳以下の成人であること
(d) xx被後見人、被保佐人、被補助人、並びに生活保護法被適用者でない方
(e) 商品CFD 取引に関する十分な知識があり、日本語が理解できる方
(f) パソコン・スマートフォンの操作が正確にできる、インターネットを利用できる環境を整えている方
(g) 原則、金融商品取引業者及び商品先物取引業者の従業員でないこと
(h) マネーロンダリング、テロ資金供与に関与していないこと
(i) 年収・金融資産又は換金可能資産が 30 万円以上であること
⑥ 当社から電話またはメールにより常時連絡がとれること、及びお客様の連絡先電話番号を正確にご登録いただけること。
Ⓒ 当社ホームページ及びお客様のマイページ上の「お知らせ」を確認していただけること。
⑧ 過去に金銭の授受等で当社との間で問題を生じていないこと。
(2) 当社は、前項各号の要件をすべて満たしている場合に限りお客様の取引口座開設の申し込みを受理するものとし、当該申し込みに対し取引口座開設の可否を審査するものとする。
(3) 前項の審査の結果、当社が取引口座開設を承諾した場合に限り、取引口座は開設されるものとする。なお、審査の結果、当社が取引口座を開設できないと判断した場合、当該取引口座開設の申し込みは取り消されるものとする。
(4) 当社は、第 2 項の審査の内容について、取引口座開設の可否にかかわらず、一切開示を行わないものとする。
第 4 条(リスクの確認と自己責任原則)
お客様は「商品 CFD 取引説明書」を熟読し、商品 CFD 取引の内容、特徴、仕組み及び「商品 CFD 取引説明書」に記載された「商品 CFD 取引」のリスク等重要事項、及び本取引約款に記載されている事項及び次の各号をすべて承諾して、お客様の判断と責任において商品 CFD 取引を行うものとする。
① 対象とする銘柄価格の変動や、スワップポイントにより差損を生じ、投資元本を割り込むことがあるだけでなく、投資元本以上の損失を被ることがあること。
② 当社の商品 CFD 取引は取引所取引ではなく店頭取引であるため、他社や取引所のレートやスワップポイントなどが当社のものと異なる場合があること。
③ 少額の証拠金で大きなレバレッジ効果を得られる反面、多大な損失が生じる危険性のあること。
④ ロスカットルールによりリスクが限定されている場合でも市場環境によっては、ロスカット注文が執行されても多大な損失が生じる危険性のあること。
⑤ ロスカットルールに関わらず、最終的なリスク管理の責任は当社ではなくお客様ご自身にあること。
⑥ 当社の相手先銀行の破綻等により取引制限が生じるリスクがあること。
Ⓒ インターネット、コンピュータにおける有のリスクがあること。
⑧ 通信機器の故障等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクがあること。
第 5 条(商品 CFD 取引)
(1) ①当社とお客様の間で行われるインターネットによる商品 CFD 取引をいい、お客様ご自身が手動で行う取引をいう。
②商品 CFD 取引は、第 8 条第 1 項に定めるロールオーバー取引を実行することにより、決済日を翌日以降に繰延べることができる。
第 6 条(取引口座)
(1) お客様は、当社が取り扱うデリバティブ取引を行うために当社所定の取引口座開設申込書に必要事項を記載の上、所定の必要書類を添えて口座の開設を申込み、かつ当社がこれを承諾する場合にのみ、「デリバティブ口座」を開設するものとする。
(2) お客様は、「デリバティブ口座」開設後に、「デリバティブ口座」内に別途開設される各取引専用の口座(以下、総称または個別に「取引専用口座」という。)により取引を行うものとし、各取引に係る証拠金、手数料、差損益金、スワップポイント等金銭の計上は、各々の「取引専用口座」を通じて処理される。
(3) 商品 CFD 口座の口座開設については、「デリバティブ口座」の開設と同時に「取引専用口座」が開設され、取引を開始できるものとする。
(4) 当社は、お客様の本取引口座開設申込時に、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という)、同施行令及び同施行規則に定めるところに従い、取引時確認を行う。
第 7 条(決済及び清算)
(1) 商品CFD 取引は、当該売買総代金を授受せず、反対売買(転売・買戻し)を行い、「商品 CFD 口座」においてその差額の授受により決済を行う。
第 8 条(ロールオーバー)
(1) 商品 CFD 取引において、お客様は、売買成立の翌営業日以降、当該売買にかかるスワップポイントを授受することにより、当該売買注文の受渡日を翌決済日以降に繰り延べる(ロールオーバーする)ことができる。
第 9 条(売買注文の明示)
(1) お客様が商品 CFD 取引において売買注文を出すときは、次に掲げる事項を明示する。
◼ ユーザ名及びパスワード
◼ 銘柄の種類
◼ 注文の種類
◼ 注文の区別(売り・買い、新規・決済)
◼ 取引金額(取引数量)
第 10 条(売買注文の種類及び受付)
(1) お客様が当社との間で行う商品 CFD 取引に関して、「xx注文」とは価格を指定しない注文で、約定を優先させる注文方法をいい、「指値注文」とは価格を指定する注文をいう。その他の注文方法については当社が別途定めるものとする。
(2) お客様が商品 CFD 取引を利用できる時間は、当社が別途商品 CFD 取引説明書「7. FXTF GX-商品 CFD 取
引要綱」に定めるところによる。ただし、利用時間内であっても、通信回線及びシステム機器等の瑕疵または障害(以下、「システム障害」という。)等やむを得ない事由が発生した場合、予告なく本サービスの全部または一部の提供を一時中断、または中止することができるものとする。
第 11 条(売買注文の執行)
(1) 商品 CFD 取引において、お客様の売買注文は、当社がそれを受け付けた後執行するものとする。但し、新規の取引注文(注文訂正を含む)の場合、お客様の証拠金が当社の定める水準に満たない場合は、当該注文は執行されない。
第 12 条(売買注文の成立)
(1) xx注文の価格は、約定処理の過程において決定されるものとし、価格はその決定処理時点における取引価格で成立するものとする。また、xx注文の約定処理には社会通念上相当な処理時間を要するものとし、xx注文の約定価格がお客様の発注時点で提示されていた取引価格と差異が生ずる場合がある。
(2) お客様が発注した時点で、当社が先に他のお客様よりxx注文を受注していた場合は、約定処理がその注文より劣後する場合がある。係る処理時間について当社において通常の処理が行われる限り、お客様は異議を申し立てないものとする。
(3) 指値注文の場合、注文価格と取引価格が対当した場合、取引が成立するものとする。
(4) 当社がフィード提供元の最新のレートを参照できない場合もしくはシステム障害などにより、取引時間内であっても当社は取引価格を表示しない場合がある。その場合、お客様の取引は成立しないものとする。
(5) カバー先において約定できるレートが提示されていないときはお客様の注文を受け付けることができない場合があるものとする。
第 13 条(注文の取消・変更等)
(1) 商品 CFD 取引において、お客様は、取引可能時間において所定の手続きを行うことにより、未約定注文に限り売買注文の取消及び変更を行えるものとする。
(2) 取引システムの欠陥又は故障、通信の異常などの技術的要因や相場の急変など当社にとって不可抗力による要因などにより、市場価格から著しく乖離し、誤りであることが明らかな異常価格で約定した取引については、当該取引及びそれに付随した全ての取引を無効、取消、又は訂正することができるものとする。但し、当社は、当該取引を無効、取消、訂正する旨及びその理由をお客様に遅滞なく通知するものとする。
(3) 前項により、取引を訂正する場合、本来あるべき約定価格との差額を調整して行うことができる。また、取引を取り消す場合には、成立した取引を反対売買し、それにより発生する損益額に該当する額を調整して行うことができる。
第 14 条(取引内容の確認)
(1) 取引注文の内容、約定内容については第 2 項の方法により、その更新の都度お客様ご自身で確認するものとする。
(2) お客様が行った商品 CFD 取引の売買注文の内容等について、当社とお客様との間で疑義が生じたときは、お客様が当社のシステムに入力したデータの記録内容をもって処理するものとする。
(3) 前項の内容に疑義が生じた場合は、注文または約定した日時より 48 時間以内に当社に申し立てるものとし、
申立てなき場合は取引注文の内容、約定内容に異議がないものとして取扱うものとする。
(4) 前項の申立てがあった場合において、調査の結果、当社にシステム障害等、取引注文の内容、約定内容に疑義が生じうる特段の事情がなかった場合にはその旨をお客様に通知し、この通知をもってその注文内容、約定内容に疑義がなかったものとして取り扱うものとする。
第 15 条(商品CFD 取引の数量)
商品CFD 取引においてお客様が取引できる数量は当社の定める範囲内とする。
第 16 条(取引レート)
(1) 商品 CFD 取引において、お客様は、当社が市場の実勢取引レートに基づいて提示した商品 CFD 取引用レートが適用されることを承諾する。
(2) 商品CFD 取引において、逆指値注文及び自動ストップロス・オーダーの実際の約定レートが、お客様が当初期待したレートと一致しないことがあることを、お客様はあらかじめ承諾する。
(3) お客様は、取引レートがその時の相場状況、相場の変動により、お客様が期待したレートと同一にならない場合があることを承諾する。
第 17 条(値洗い)
商品CFD 取引において、便宜上純資産の額を正確に計算するため、お客様の商品 CFD 取引におけるポジションの約定値段と現在の市場価格との差額の算出(値洗い)はリアルタイムで計算される。
第 18 条(証拠金の預託)
(1) お客様は商品 CFD 取引を行うことにより生じる当社に対する全ての債務を担保するため、当社に証拠金を預託し、維持しなければならない。但し、お客様が当社に預託する証拠金その他商品 CFD 口座に係る金銭に対して、当社はxxしない。
(2) 商品CFD 取引に必要な証拠金の預託
(a) お客様は、商品 CFD 取引を行うに際し、当社が別途商品 CFD 取引説明書「7. FXTF GX-商品CFD 取引要綱」に定める取引証拠金額以上の金銭(日本円)を当社が定める方法によりあらかじめ預託するものとする。
(b) 当社は経済情勢の変化等に伴い取引証拠金率を変更することができるものとし、当社が取引証拠金率を 変更したときは、お客様の未決済ポジションに対しても変更後の取引証拠金率が適用されるものとする。
(c) 証拠金維持率は当社の定める一定割合を下回ってはならないものとする。
(d) お客様の口座全体の証拠金率(全体証拠金率)が、当社が定める営業日毎の一定の時刻(「証拠金率判定時刻」)において、当社の定める一定の水準を下回ってはならないものとする。
(3) お客様は各口座の出金可能額の範囲内でデリバティブ口座内の他の口座に振替えることが出来る。但し、当社は当該振替出金した金額を、振替と同時に振替前の口座の出金可能額から即時控除するものとする。
第 19 条(商品CFD 口座からの出金)
(1) お客様は、各口座から出金可能額の範囲内で出金することができる。
(2) お客様から出金可能額の全部又は一部の返還請求があったときは、原則として、当社は当該返還請求を受け
付けた日から遅くとも 3 銀行営業日以内に、取引口座の解約にともなう返還請求の場合は当該返還請求を受
け付けた日から 5 銀行営業日以内に、当該返還請求にかかる額をお客様名義の銀行口座宛てに日本円で返還する。
(3) 商品 CFD 口座からお客様名義の銀行口座宛てにお客様の証拠金等の全部又は一部を返還する際の銀行手数料は、原則として、お客様の負担とする。但し、当社は、商品 CFD 取引説明書 7. FXTF GX-商品CFD 取引要綱「14.証拠金の返還」の定めに従い、当該手数料の一部又は全部を例外的に負担することがある。
(4) 当社が、前項に定める振込みを通常の手続に従って行ったにもかかわらず着金に遅延が生じた結果、お客様に損失又は損害が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとする。
(5) 本条(2)における「当該返還請求を受け付けた日」とは、お客様が、銀行営業日の午前 9 時前(午前 9 時
を含まない。)に証拠金の返還の請求を行った場合は当該返還請求を行った当日、午前 9 時以降(午前 9 時を含む。)に証拠金の返還の請求を行った場合は当該返還請求を行った日の翌銀行営業日とする。
(6) 当社は、お客様より証拠金の返還請求を受け付けた場合、当社が正式に証拠金の返還請求を受け付けた旨を電子メールにてお客様に通知するものとする。
第 20 条(ロスカット/強制決済)
(1) 当社は、上記第 18 条第 2 項(c)に定める証拠金維持率を当社が定める一定の比率以上に保つために必要な限度で、当社の裁量により、お客様のポジションの全部又は一部を強制的に決済することができる。この場合、お客様は当社が当社の判断にて当該処分を行うことに合意し、その結果に一切異議を唱えない。
(2) 当社は、上記第 18 条第 2 項(d)に定める全体証拠金率を当社が定める一定の水準以上に保つために必要な限度で、当社の裁量により、お客様のポジションの全部又は一部を強制的に決済することができる。この場合、お客様は当社が当社の判断にて当該処分を行うことに合意し、その結果に一切異議を唱えない。
(3) 前 2 項において、当該処分の対象となる既存の未決済ポジションが複数あるときは、そのポジションを処分する順序は、商品 CFD においては損失の大きいものから順に処分される。なお、取引の状況により処分されるポジションの順序が異なる場合がある。
(4) 第 1 項乃至第 3 項の規定によりポジションの処分を行ったときは、その約定値段により売買損を計算し、当該売買損の受払いは、お客様の口座残高から控除する方法で行い、残高が不足となった場合は、当社が指定する期限までに不足額をお客様が支払うものとする。
(5) 当社が本条第 1 項乃至第 3 項の規定により、お客様のポジションの処分を行った場合には、当社はその処分内容をお客様に通知する。
(6) 通信回線及びシステム機器等の瑕疵または障害等の理由により、証拠金の差入れまたは建玉の決済が間に合わず、本条第 1 項の強制決済が執行されうることをお客様は理解するものとし、強制決済を防止する目的での入金は余裕をもって行うものとする。
(7) 第 1 項の強制決済は、第 18 条及び本条第 1 項の強制決済の基準になる価格で約定することを保証しない。
(8) お客様について、第 22 条1項の各号の事由のいずれかが生じたと当社が認めた場合には、当社は、通知、催告等を要せず、当該時点においてお客様が保有するポジション(建玉)につき、強制的に反対売買等をし、決済を行うことができるものとする。
第 21 条(預託金等による債務の弁済)
当社がお客様から預託を受けた証拠金、商品 CFD 取引にかかる差益金その他取引口座内の金銭は、商品 CFD 取引に関してお客様が当社に対して負担するすべての債務について共通の担保とする。
第 22 条(期限の利益の喪失)
(1) お客様に以下の各号のいずれかの事情が生じた場合には、当社からの通知、催告等がなくても、お客様は商品 CFD 取引について当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失し、直ちにその債務を弁済しなければならない。
(a) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始その他類似の倒産手続の申立てがあったとき。
(b) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(c) お客様が有する債権について、仮差押、仮処分又は差押の通知が送達されたとき。
(d) 外国の法令に基づき前各号のいずれかに相当する事由が生じたとき。
(e) メールアドレス、電話番号の変更等により、当社がお客様に連絡がとれなくなったとき。
(f) 住所変更の届出を怠る等お客様の責めに帰すべき事由により、当社にお客様の所在が不明となったとき。
(g) 心身機能の低下により商品 CFD 取引の継続が著しく困難又は不可能になったとき、あるいは死亡したとき。
(h) お客様のデリバティブ取引口座開設申込書等当社への提出書類の記載内容に虚偽の申告があったとき。
(i) お客様が暴力団等の反社会的勢力に属する方、もしくは反社会的勢力に関与しているあるいは関与する虞がある方であると当社が判断したとき。
(2) お客様に以下の各号のいずれかの事情が生じた場合には、当社からの通知により、お客様は商品 CFD 取引について当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失し、直ちにその債務を弁済しなければならない。
(a) 商品CFD 取引にかかる支払についてその履行を遅滞したとき。
(b) 本取引約款その他当社との間の約定のいずれかに違反したとき。
(c) 上記のほか当社が債権保全を必要とする事由が生じたとき。
第 23 条(差引計算)
(1) お客様と当社との一切の取引において、期限の到来、 第 22 条に定める期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と商品 CFD 取引に係るお客様の当社に対する債権その他一切の債権とを、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前通知することなく、いつでも当社は相殺することができるものとする。
(2) 前項の相殺を行う場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり証拠金その他の払い戻しを受け、債務の弁済に充当できるものとする。
(3) 前 2 項により差引計算を行う場合、債権・債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権・債務の利率については当社の定める利率により計算するものとする。また、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の指定する通貨によるものとし、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円建てに換算する場合は、当社の定める為替レートを適用するものとする。
(4) 前各号により差引計算を行った結果、お客様に返還すべき証拠金がある場合は、当社は、あらかじめお客様が登録されたお客様ご本人名義の金融機関の口座にお振込みするものとする。
第 24 条(当社及び当社役員等の責任)
当社、当社の取締役その他の役員、管理職員、従業員、及び代理人(以下「当社役職員等」という。)は、お客様が本取引約款の下で被る一切の損失、損害、被害、費用、支出に関して一切責任を負わない。但し、当社又は当社役職員等の重大な過失、故意の不履行、詐欺行為による場合を除く。また、いかなる場合も、当社及び当社役員等は派生的損害や特別損失に関する責任を負わない。
第 25 条(通知の効力)
(1) 当社からお客様に対して発すべき通知を、商品 CFD 取引に係るシステム画面上に表示する方法により行った場合における通知の効力は、当該システム画面上に表示された時に発生する。
(2) 当社からお客様に対して発すべき通知を、電子メールを送信する方法により行った場合における通知の効力は、お客様の届出電子メールアドレス又は自宅もしくは職場住所に宛てた商品 CFD 取引に関する当社の通知が、電子メールアドレスの変更、転居、失踪その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、当該通知は同種の通知が通常到達すべき時に到着したものとみなす。
(3) 当社からお客様に対して発すべき通知を、法令で定める電磁的方法によって行った場合における通知の効力は、法令等に定める時に発生するものとする。
第 26 条(届出事項の変更)
(1) お客様は、氏名、電子メールアドレス、住所もしくは所在地その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社の定める方法により変更手続きをするものとする。当社は当該届出の受理を確認するものとする。
(2) 当該変更手続がなかったために発生した損失及び損害の一切は、お客様の責任に帰するものとする。
第 27 条(免責事項)
以下に掲げる事由に基づく損害については、当社及び当社役職員等はその原因・理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとする。
(a) 当社の責任によらない事由(政府の規制等による、商品先物市場の規制や取引の停止、その他天災地変、戦争、ストライキ、又は通信機器及び通信施設の故障や機能停止等を含む。但し、当該事由についてはそれらに限定されないものとする。)に基づいてお客様が直接又は間接的に被る損失。
(b) 所定の書類に使用された印鑑又は署名がお客様の届け出た印鑑又は署名と相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、その他の処理が行われたことにより生じた損害。
(c) 当社、お客様又は市場関係者その他の第三者が使用するコンピューターシステムのハードウェア及びソフトウェアの故障、誤作動その他の不具合により生じた損害又は第三者が提供する通信回線の故障・不調により生じた損失及び損害。
(d) お客様が通信回線を用いた取引を行う場合において電波障害、通信回線の切断等の事由により注文等が当社に適切に受理されなかったことにより生じた損害。
(e) お客様の口座番号、パスワード等をお客様自身が入力したか否かに拘わらず、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を当社が確認して行った取引により生じた損害。
(f) 各国の休日、または当社の取扱時間外のために、お客様の注文に応じ得ない又は取引に係る通知が遅延したことにより生じる損害。
(g) 上記各号の事由によりお客様の取引注文あるいはロスカットが執行されなかったことにより生じた損失及
び損害。
(h)その他当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損失及び損害。
(i)取引注文に係る約定結果等をご自身で確認しなかったことによる損害及びお客様の誤発注により生じる損害。
(j)正常に受託した取引注文の執行不能、誤執行、又は執行遅延、当社または「システム提供者」のシステムメンテナンスにより、取引システムが利用できないことによって生じる損害。
第 28 条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する商品 CFD 取引に係る債権は、これを第三者に譲渡又は質入れ、処分できないものとする。
第 29 条(諸費用の支払等)
(1) お客様は、本取引約款ならびに事前にお客様に通知されるところのその他の定めに基づき商品 CFD 取引を行うにあたってお客様が負担すべき諸費用及びそれに関連する公租公課等(以下この条において「諸費用等」という。)が発生した場合は、当社からの請求に基づき直ちに支払わなければならない。
(2) 前項に定める諸費用等は、当社が指示に従った行為もしくは関連する権利の行使あるいは関連する支払いの実行を行った後、任意の時に当社によりお客様の取引口座より全額引き落とし(お客様への通知の有無を問わない)されることにより支払われる。
(3) 前各項に定める諸費用等の支払いは、第 21 条及び第 23 条に基づく当社の権利を損なわない。
第 30 条(未払い債務の取り立て)
お客様の取引口座の残高が、商品 CFD 取引にかかる当社に対する支払債務の額に不足する場合、お客様は直ちに当社に対し当該不足額を現金で弁済する。お客様が当該未払い債務に関する請求額を直ちに支払わない時は、当社は支払い遅延による損害を回復するため、未払い金の任意の額につき年率 14.6%の割合による遅延損害金を徴収できるものとする。利息は毎日加算されるものとし、お客様の他の債務とは別個に支払い義務がお客様に生じるものとする。
第 31 条(報告書の作成及び提出)
(1) お客様は、当社が日本国の法令に基づき要求される場合には、お客様にかかる商品 CFD 取引の内容等を日本国の政府機関等宛てに報告することに同意する。この場合、お客様は当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力するものとする。
(2) 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の(a)、(b)に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名、住所、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがあり、本取引約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱う。
(a) 米国における納税義務のある自然人
(b) FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適
用外受益者として扱われる者を除きます。)
(3) お客様は、当社と行った商品 CFD 取引に関して、当社が告知義務に則った「支払調書」を提出することに同意し、当社が「支払調書」を作成するにあたり、お客様が提出した本人確認書類を使用することを承諾する。
(4) 本条各項の規定に基づく報告書その他の書類作成及び提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとする。
第 32 条(債務不履行)
お客様に本取引約款の債務不履行が生じた場合及び当社が専ら当社の判断するところによりお客様が当社に対 する義務を果たしていない、又は将来的に果たすことが出来ないもしくは果たす意志がないものとみなした場合、当社はお客様に事前に通知することなく次に掲げる事項を行うことができる。
(a) 当社が専ら当社の判断するところによりお客様の契約、ポジション、表明に関連する当社の損害や債務を回復、軽減するもしくは解消するために必要とされる任意の行動、取引の終了、差し替え、取消、売買・貸借取引その他別個の取引、その他の作為不作為等を任意の時点で任意の態様で行うこと。
(b) お客様に本取引約款の債務不履行が生じた及び当社が専ら当社の判断するところによりお客様が当社に対する義務を果たしていない、又は将来的に果たすことが出来ないもしくは果たす意志がないものとみなした時点における未決済及び未精算の全ての商品 CFD 取引を、お客様により取り消されたものと見なすこと。なお、この場合、当該商品 CFD 取引にかかる当社の義務はその時点で終了・解消されるものとする。
第 33 条(取引の停止・解約)
(1) 法令に別段の定めのない限り、当事者のいずれか一方は他方に解約の意思を書面で通知することにより本取引約款(当社とお客様との間における本取引約款に付随又は関連するその他の契約関係を含む。)を終了(解約)することができる。
(2) 当社はお客様が本取引約款の第 22 条第 1 項に該当した場合又は本項の(a)~(k)のいずれかに該当した場合ならびに本取引約款のいずれかの規定を遵守履行しない場合には本取引の停止または本取引約款を終了できるものとする。
(a) お客様が本取引約款等の変更に同意しない場合。
(b) お客様が法令等に違反した場合、またはお客様の口座が、違法行為に利用されていることが疑われる場合など、法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当社が判断した場合。
(c) お客様が市場のxxな価格形成に弊害をもたらす取引注文を行っていると当社が判断した場合。
(d) お客様が取引手数料又は利用料等を支払期日までに支払わなかった場合。
(e) お客様が当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたことが判明した場合。
(f) お客様が当社の名誉又は信用を毀損したと当社が判断した場合。
(g) お客様が当社の業務の運営又は維持を妨げていると当社が判断した場合。
(h) お客様からの預かり資産の全部又は一部が、犯罪行為によって不正に取得した疑いがあると当社が判断した場合。
(i) お客様が本取引約款第 3 条に定める取引口座開設申込受付基準に反することが判明した場合。
(j) お客様の開設口座のお取引及び口座残高がなくなった後、相当期間が経過した場合。
(k) 本項の(a)~(j)の他、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合。
(3) 本取引約款の終了に際し、お客様の当社に対する次の各号に掲げる債務(但し、当該債務の内容についてはこれらに限定されない。)は直ちに支払い期限が到来し、支払い義務を生じるものとする。
(a) 未払いとなっている料金、手数料、利用料の全て。
(b) 本取引約款の終了に伴って発生する全ての取扱手数料。
(c) 当社がお客様の代理人として行う取引の清算、終結、既存義務の完遂に伴い被る損害及び費用。
(4) 本取引約款の終了時において本取引約款に定められた商品 CFD 取引に関連する権利義務が残存する場合、解約によってそれらは影響を受けず、全ての義務が完全に履行されるまで引き続き本取引約款ならびに当該商品CFD 取引に関して両当事者の間に特に同意された条件が適用されるものとする。
第 34 条(反社会的勢力の排除)
当社は、お客様が次の各項に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当社の申出により、直ちに本取引約款を終了(解約)することができるものとする。
(1) お客様の当社に対する反社会的勢力でない旨の確約が虚偽であると認められたとき。
(2) お客様が、次に掲げる反社会的勢力に該当すると認められたとき。
(a) 暴力団
(b) 暴力団員
(c) 暴力団準構成員
(d) 暴力団関係企業
(e) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
(f) その他(a)から(e)までに掲げる者に準ずる者
(3) お客様が、当社に対して、自ら又は第三者を利用して次に掲げるいずれかの行為を行い、当社が本契約を継続しがたいと認めたとき。
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(e) その他(a)から(d)までに掲げる行為に準ずる行為
第 34 条の 2(外国人 PEPs)
1.お客様は、犯罪収益移転防止法等に規定される外国人 PEPs に該当しないことを表明するものとする。該当する場合または該当することとなった場合は、当社にすみやかに申し出ることとする。
2. お客様が外国人 PEPs に該当することが判明した場合、お客様の取引毎に当社が指定する方法で本人確認を行い、その確認が終了するまでサービスの利用を全部または一部制限できるものとする。
3 お客様が外国人 PEPs であるか否かに関する申告において、虚偽の申告または申告すべき事項を申告しない場合は、当社は取引約款を終了することができるものとする。
第 35 条 (サービス内容の変更)
当社は、お客様に事前に通知することなく、本取引におけるサービスの内容を変更できるものとする。
第 36 条 (規則等の変更通知)
当社は、本取引約款の他、商品 CFD 取引説明書及び付属添付書類等の内容に変更がある場合、遅滞なくその旨をお客様に通知するものとする。
第 37 条(本取引約款の変更)
(1) 本取引約款の他、商品CFD 取引説明書及び付属添付書類等に定める各条項の内容は、法令の変更、監督官庁の指示・指導もしくはその他必要が生じたときに随時変更される場合があることを確認する。当社は行おうとする変更の申し入れを本取引約款に定める方法により通知し、お客様が所定の期間中に異議の申し出をしなかったときは、その変更の申し入れに同意したものとする。
(2) 異議の申し出とは、不同意を明記した書面の提出または電子メールにより送信をすることとする。
(3) 本取引約款は、民法第548条の4の規定に基づき変更される場合がある。変更を行う旨、変更後の規定の内容、及び効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知する。
(4) 前2 項に係わらず、第1 項に基づく通知の受領後にお客様が建玉の反対売買以外のお取引をされた場合は、本規程の変更に同意したものとみなす。
第 38 条(準拠法、合意管轄及び紛争解決)
本取引約款は日本国の法律に準拠し、解釈されるものとする。また、当社とお客様の間で商品 CFD 取引に関連して争いの生じたときは、両当事者は誠意をもってその解決に向けて努力するものとする。万一訴訟が避けられないときは、東京地方裁判所と東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 39 条(契約条件及び執行)
お客様は、本取引約款を熟読の上これに合意することを表明し、お客様が商品 CFD 取引を行うにあたっては本取引約款に服することが条件であることを承認する。お客様はお客様の判断と責任において本取引約款に服するものであることを確認する。
第 40 条(電話の録音)
商品 CFD 取引の重要事項及びその他商品 CFD 取引に関連する重要な諸情報が迅速かつ正確に録音されるよう確保するため、当社は警告音を用いず電話の内容を録音できるものとする。当該録音は当社の独占的所有物となり、お客様はそれが注文ならびに指示の証拠となることを認める。
第 41 条(損害賠償)
お客様が、本取引約款の履行に関し、故意又は過失により、本取引約款に定める義務に違反した場合その他お客様の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えたときは、お客様は、当社が被った一切の損害(当該損害を補填するために当社が負担する弁護士費用等の諸費用等を含む。)を賠償しなければならない。
第 42 条(連帯責任)
お客様が組合、匿名組合、パートナーシップであるなど複数の人で構成されている場合、複数のお客様各自の本取引約款に基づく責任は連帯責任とする。上記の場合の構成員の一もしくは複数につき死亡、破産、清算、解散
等の事由が生じた場合、それ以外の構成員の本取引約款に基づく義務は完全な効力を継続する。この規定は上記の規定ならびに当該構成員の相続人に対する当社の権利に影響を与えない。