JOY ゆめサポート重要事項説明書
XXX xxサポート重要事項説明書
「計画相談支援」「障がい児相談支援」
本重要事項説明書は、当事業所と計画相談支援サービス又は障がい児相談支援に関する利用契約の締結を希望される方に対して、事業所の概要や提供される相談支援の内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。
※ 当事業所では、利用者に対して障害者総合支援法に基づく計画相談支援サービス及び児童福祉法に基づく障害児相談支援を提供します。利用は、原則として介護給付費等又は地域相談支援給付費等の支給決定を受けた方が対象となります。
1.事業者
名称 | 社会福祉法人 JOY 明日への息吹 |
所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxx 00-0 |
電話番号 | 000-000-0000 |
代表者氏名 | 理事長 xx xx |
設立年月 | 平成 13 年 8 月 10 日 |
2.事業所の概要
事業所の種類 | 指定一般相談支援事業所 指定特定相談支援事業所 | 平成 22 年 4 月 1 日 指定 事業所番号 4030100038 |
指定障がい児相談事業所 | 平成 22 年 4 月 1 日 指定 事業所番号 4070102597 | |
事業の目的 | (1)利用者が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、利用者に対して必要な指定地域相談支援サービスを提供します。 (2)利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、利用者に対して必要な指定計画相談支援サービス又は指定障がい児相談支援サービスを提供します。 | |
事業所の名称 | XXX xxサポート | |
事業所の所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00 | |
電話番号 | 000-0000-0000 000-000-0000 | |
管理者氏名 | 相談支援専門員 xx xx |
事業所の運営方針について | (1)事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ちながら、利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るように配慮し支援を行う。 (2)事業所は、利用者の意思及び人格を尊重、し常に利用者の立場に立ちながら、利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るように配慮し支援を行う。(2)事業所は、利用者に提供されるサービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう、xx中立に行います。 (3)事業所は利用者又は家族の選択に基づき、そのおかれている環境等に応じて市及び事業所との連携を図り、サービスが総合的かつ効果的に提供されるよう配慮し、利用者の必要なときに必要な相談が行えるよう務めます。 (4)関係法令等を遵守します。 |
開設年月 | 平成 25 年 4 月 1 日 |
事業所が行なっている他の業務 | 共同生活介護・援助 平成 17 年 3 月 31 日指定 4020100030 就労継続支援B 平成 23 年 4 月 1 日指定 4020100032 就労移行支援 平成 23 年 4 月 1 日指定 4010100032 児童発達支援センター 平成 17 年 3 月 31 日指定 4050102583 児童発達支援事業 平成 28 年 10 月 1 日指定 4050102898 |
3.事業実施地域
福岡市内、糟屋郡・xx市(一部の地域)
4.営業時間
営業日 | 平日 月~金 |
受付時間 | 月~金 9 時~17 時 |
サービス提供時間 | 月~金 10 時~17 時 |
5.職員の体制
<主な職員の配置状況> ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職種 | 常勤 | 職務の内容 |
管理者(相談支援専門員兼務) | 1 名 | 事業所職員管理、総括 サービス等利用計画作成・相談業務 |
相談員 | 2 名 | 相談業務・書類整理 |
当事業所では、相談支援を提供する職員として、上記の職種の職員を配置しています。
6.当事業所が提供するサービスと利用料金
(1)提供するサービス
(サービス利用支援)
①事業者は、次の各号に定める事項を相談支援専門員に担当させサービス利用の支援をします。作成に当たっては、継続的、計画的に適切な保健、医療、福祉、就労支援等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)の利用が継続的かつ効率的に行われるようにします。
②当該地域における障がい福祉サービス事業者等に関するサービスの内容、利用者等の情報を適正に利用者及びその家族に提供します。
③利用者の居宅等を訪問し利用者及び家族に面接を行い、利用者の心身の状況、環境、日常生活全般の状況、サービスの利用意向等の評価を行い、解決すべき課題等(アセスメント)を把握します。
④解決すべき課題等に対応する福祉サービス等の組み合わせについて検討し、利用者及び家族の意向等を踏まえ総合的援助の方針、生活全般の解決すべき課題,提供される福祉サービス等の目的(長期・短期)及びその達成時期、種類・内容等やサービスを提供する上での留意点、モニタリングの期間に係る提案を盛り込んだサービス等利用計画案を作成します。
⑤当該サービス等利用計画案の内容について、利用者及びその家族に説明し、同意を得て交付します。
⑥支給決定もしくは支給決定の変更決定、または地域相談支援給付決定後に、障がい福祉サービス事業者等との担当者会議を開催し、連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成し、利用者又は家族に説明し、利用者の同意を得て交付します。
(継続サービス利用支援)
①相談支援専門員は、サービス事業者等に対して、サービス等利用計画に基づき、サービスが提供されるよう、サービス事業者等との連絡調整を行います。
②相談支援専門員は、サービス等利用計画作成後は継続支援サービスとして(決定されたモニタリング期間)、利用者及び家族、サービス事業者等との連絡を継続的に行なうことによりサービス等利用計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
③相談支援専門員は、サービス等利用計画の実施状況の把握にあたり、継続支援サービスとして必要なモニタリングを実施します。また、利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接します。
④ご利用者が居宅において日常生活を営むことが困難と認められる場合又はご利用者が障がい者支援施設等への入院又は入所を希望する場合には、障がい者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行います。
⑤利用者がサービス等利用計画の変更を希望した場合、または事業者がサービス等利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づきサービス等利用計画を変更します。
(2)利用料金
(利用料金)
計画相談支援サービスに関する利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、市町村から介護給付費額を受領する場合(法定代理受領)は、ご利用者の自己負担はありません。
(交通費)
通常の事業実施地域外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。
(お支払い方法)
ア.窓口での現金支払
イ.下記指定口座への振り込み
西日本シティ銀行
博多支店 普通預金 0000000
交通費は1か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。(1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用状況に基づいて計算した金額とします。)
7.サービスの利用に関する留意事項
サービス提供時に、担当の相談支援専門員を決定します。担当の相談支援専門員が交替する場合は、予め利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
利用者から特定の相談支援専門員を指名することはできませんが、相談支援専門員についてお気づきの点やご要望がありましたら、相談窓口等にご遠慮なく相談ください。
8.利用者の記録や情報の管理、開示について
当事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。)保存期間は、相談支援サービスを提供した日から5年間です。
9.緊急時の対応
サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき主治医、救急機関等に連絡します。
10.苦情等の受付について
(1)苦情対応窓口
サービスに対する苦情やご意見などは以下の窓口で受け付けます。
○事業所窓口 担当者 xx xx 092-271-1588
受付時間 毎週月曜日~金曜日 10:00~17:00
○第三者委員 xx xxx 092-671-8001
xx xx 092-739-1530
xx xx 000-0000-0000
11.虐待の防止について
当事業所は、虐待に関する責任者を定め、xx後見制度の利用支援や従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施に努めます。
○責任者 xx xx〔相談支援専門員〕
12.サービス担当者会議等に使用する個人情報の取扱い
(1)個人情報の収集、使用
当事業所はサービス利用計画作成に基づき、サービスを円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において次の利用者の個人情報を使用します。
①氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況その他一切の利用者や家族個人に関する情報
②認定調査票、主治医意見書、障害支援区分認定審査会における判定結果の意見(認定結果通知書)
③その他法に基づきまたは担当相談支援専門員が必要と判断する情報で、利用者本人または保護者に同意を得たもの
(2)個人情報の第三者への提供
次の場合は、ご提供いただいた個人情報を第三者に提供することがあります。
①法令に基づき司法機関、行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合
②サービス利用計画上、必要な医療機関からの照会がある場合
③利用児又は保護者からの同意を得て指定機関、組織等に提供する場合
(3)個人情報に関する保有データと安全対策の実施
当事業所は、法令及び「社会福祉法人JOY明日への息吹が保有する個人情報の保護に関する規程」を定め、これを遵守します。
個人情報の使用に当たっては、目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して漏れることのないように細心の注意をはらいます。また、当事業所は個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録します。
保有する個人情報の紛失、破壊、外部への不正な流出、改ざん、不正アクセス等から保護します。
年 月 日
計画相談支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
事業者
管理者名 xx xx
説明者名 xx xx 印
本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、計画相談支援サービスの提供開始に同意しました。
利用者
18 歳未満の方は保護者
住 所
氏 名 印
利用児童
氏 名 印
※この重要事項説明書は、厚生労働省令第 28 号(平成 24 年 3 月 13 日)第5条の規定に基づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。