Contract
適合証明業務約款
(趣旨)第1条
この適合証明業務約款(以下「業務約款」という。)は、ビューローベリタス ジャパン株式会社(以下「乙」という。)が、申請者(以下「甲」という。)が計画する適合証明業務を受託するに際し、乙が別に定めた適合証明業務規程(以下「業務規程」という。)に基づき、適合証明業務を引き受け、契約することについての必要な事項を定める。
(責務)第2条
甲及び乙は、契約した適合証明業務を適正に遂行するため、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)の定める事務処理に関する諸規程及び機構の指示によるほか、乙の定める「業務規程」「業務約款」「手数料規程」(以下「諸規程等」という。)に基づいて契約したことを、誠意をもって履行しなければならない。
2 甲及び乙は、適合証明業務を遂行するにあたり、次に掲げるそれぞれの責務を遵守しなければならない。
一 甲の責務
1)甲は手数料規程に定められた額を第5条に規定した期日までに、第6条に規定した方法により支払わなければならない。
2)甲は乙が引き受けた適合証明業務の遂行に必要な範囲内において、遅滞なくかつ正確に乙に情報を提供しなければならない。
3)甲は乙が引き受けた適合証明業務内容について、乙が諸規程等に適合しているかどうか決定できない旨の指摘をしたときは、すみやかに図面の修正、施工方法の変更、その他必要な処置を取らなければならない。
4)甲の都合により、乙が設計検査に関する通知書、中間現場検査に関する通知書及び竣工現場検査に関する通知書・適合証明書(以下「竣工現場検査に関する通知書」という。)を交付する前に、計画を変更する場合には、xは当初の申請に係る設計検査申請書を取り下げ、改めて設計検査申請書を提出し、乙と適合証明業務の契約を締結しなければならない。ただし、設計検査に関する通知書を交付した後に、その変更計画を乙が大規模でない変更と認めた場合には、別に定める「変更報告書」に変更部分に関する図書を添えて提出しなければならない。
5)甲の都合により、乙が物件調査概要書および適合証明書を交付する前に、計画を変更する場合には、甲は当初の申請に係る物件調査・適合証明申請書を取り下げ、改めて物件調査・適合証明申請書を提出し、乙と適合証明業務の契約を締結しなければならない。
二 乙の責務
1)乙は業務約款第4条に規定された期日までに、引き受けた適合証明業務を行わなければならない。
2)乙は、甲から乙の適合証明業務の内容、進捗状況およびその他について説明をもとめられたときは、誠意をもって対応しなげればならない。
3)乙は、適合証明業務の対象となる住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号。)建築基準関係規定を含む。)およびその他の法令に適合するか否かについて保証するものではない。
4)乙は、適合証明業務の対象となる住宅における瑕疵の有無について保証するものではない。
5)乙は、適合証明業務に係る提出図書に虚偽があること、その他の事由により、適切な設計検査を行うことができなかった場合においては、設計検査の結果について責任を負わない。
3 甲が、第2条第2項第一号に定める甲の責務1)から5)に掲げる責務を怠ったとき、その他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を終えることができないときは、乙は、甲にその理由を明示の上、業務期日の延長を申請することができる。この場合、甲と乙が協議の上必要と認められる期日の変更その他を決定する。
(契約の締結等)第3条
1 契約の締結
甲が適合証明業務を乙に業務委託し、乙が定めた業務規程、業務約款及び手数料規程に基づき、乙が引き受けたときは引受承諾書を発行し、契約を締結する。
2 別途協議
この契約(諸規程等その他を含む。)について疑義が生じたときは、xと乙はxxxxの原則に則り協議の上解決するものとする。
(業務期日)第4条
乙の業務期日は、乙が適合証明業務を引き受けたときに発行する引受承諾書に定める日とする。
(手数料の支払期日)第5条
甲が納付する手数料の支払期日は、業務期日の前日までとする。但し、甲と乙が協議により合意した場合には、他の支払期日を取り決めることができる。
(手数料の支払方法)第6条
1 甲は、手数料を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振り込みの方法により支払うものとする。ただし、特段の事情がある場合はこの限りではない。
2 前項の払込に要する費用は、甲の負担とする。
3 甲と乙は、協議により、一括の納入等別の方法を取ることができるものとする。
4 乙は、適合証明業務が効率的に実施できる場合にあっては、実費を勘案して手数料を減額することができるものとする。
(手数料の返還)第7条
納入された手数料については返還しない。ただし、乙の責に帰すべき事由により適合証明業務が実施できなかったときは甲へ返還する。
(甲の解除権)第8条
甲は、次の各号に該当するときは、乙に書面をもって通知し、この契約を解除することができる。
x xが、正当な理由なく、第2条第1項及び第2項第二号の乙の責務を遵守しないとき。
二 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
2 甲は、乙の適合証明業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料を既に支払っているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責に任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、甲は、支払った手数料に対し払戻しを請求することはできず、また当該手数料をいまだ支払っていないときは、乙に対し支払わなければならない。
6 第2項の契約解除の場合、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
(乙の解除権)第9条
乙は、次の各号に該当するときは、甲に書面をもって通知し、この契約を解除すること
ができる。
一 甲が正当な理由なく、第2条第1項及び第2項第一号の甲の責務を遵守しないとき。二 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正さ
れないとき。
2 第1項の契約解除の場合、乙は、手数料を既に受け取っているときは、これを甲に返還せず、又当該手数料をいまだ受け取っていないときは、これの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責に任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(秘密保持)第10条
乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(損害賠償)第11条
甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することができる。
ただし、その損害賠償請求額の上限を申請手数料の10倍までとする。
(附則)
この業務約款は、平成16年10月1日より施行する。改定:平成22年3月 1 日
改定:平成25年5月1日