(登録番号 A0526)
朝日ガスエナジー株式会社
(登録番号 A0526)
実施日:2018 年 10 月 1 日
改定日:2019 年 6 月 1 日
改定日:2019 年 10 月 1 日
改定日:2021 年 3 月 1 日
改定日:2022 年 4 月 1 日
目 次
Ⅰ 総則
1 適用
2 需給約款の変更
3 定義
4 単位及び端数処理
5 実施細目
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み
7 需給契約の成立及び契約期間
8 需要場所
9 需給契約の単位
10 供給の開始
11 承諾の限界
Ⅲ 契約種別及び料金
12 契約種別
13 従量電灯
14 低圧電力
Ⅳ 料金の算定及び支払
15 料金の適用開始の時期
16 検針日
17 料金の算定期間
18 使用電力量の算定
19 料金の算定
20 日割計算
21 料金の支払義務及び支払期日
22 料金その他の支払方法
23 保証金
Ⅴ 使用及び供給
24 適正契約の保持
25 供給の停止
26 供給停止の解除
27 供給停止期間中の料金
28 違約金
29 供給の中止または使用の制限若しくは中止
30 損害賠償及び債務履行の免責
31 設備の賠償
Ⅵ 契約の変更及び終了
32 需給契約の変更
33 名義の変更
34 需給契約の廃止
35 需給開始後の需給契約の廃止または変更に伴う料金及び工事費の精算
36 解約等
37 需給契約消滅後の債権債務関係
Ⅶ 供給方法及び工事
38 需給地点及び施設
39 工事費負担金等相当額の申受け等
40 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
Ⅷ 託送約款等の遵守
41 託送約款等の遵守
Ⅸ その他
42 不可抗力
43 準拠法
44 管轄裁判所
45 信用情報の共有
46 反社会的勢力の排除
附則
別表
Ⅰ 総則
1 適用
(1) この電気需給約款(以下「この需給約款」といいます。)は、一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客様に対して、当社が電気を供給する時の料金その他の供給条件を定めたものであり、お客様と当社が合意した時に適用いたします。
(2) この需給約款は、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
2 需給約款の変更
(1) 当社は、この需給約款を変更することがあります。この場合、料金その他の供給条件は、変更後の需給約款によります。
(2) お客様の需要場所を供給区域内とする一般送配電事業者(中部電力パワーグリッド株式会社とし、以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款及びその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定若しくは改廃により、この需給約款を変更する必要が生じた場合、当社は変更後の託送約款等または法令をふまえ、この需給約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、料金その他の供給条件は変更後の需給約款によります。
(3) 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、当社は変更された税率に基づき、この需給約款を変更することがあります。この場合、契約期間の途中であっても、電気料金その他の供給条件は変更後の需給約款によるものといたします。
(4) 当社は需給約款を変更する場合、変更前は変更しようとする内容を、変更後は変更した内容、需給契約が成立した日、供給地点特定番号ならびに当社の名称及び所在地を電磁的方法(お客様に電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法等をいいます。)等により、お客様にお知らせいたします。この場合、お客様が希望される場合を除き、当該変更の内容以外のお知らせについては省略することがあります。
3 定義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。但し、急激な電圧の変動等により他のお客様の電灯の使用を妨害し、または妨害する恐れがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客様において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(7) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、料金率及び基準単価には消費税等相当額を含みます。
(10) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(11) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1
日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、
4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの
期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30
日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または
12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第1項に定める賦課金をいいます。
4 単位及び端数処理
この需給約款において料金その他を計算する時の単位及びその端数処理は、次の通りといたします。
(1) 契約容量の単位は 1 キロボルトアンペアとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は 1 キロワットとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。但し、低圧電力については、14(低圧電力)(3)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となる時は、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は 1 キロワット時とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
5 実施細目
この需給約款の実施上必要な細目的事項は、この需給約款の趣旨に則り、その都度お客様と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み
(1) お客様が新たに電気需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款及び託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾の上、次の事項を明らかにして、当社所定様式によって申込みをしていただきます。但し、軽易な内容のものについては、電磁的方法、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約主開閉器、契約電流、契約容量、契約電力、契約用遮断器の定格電流、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間及び料金の支払方法
(2) 契約電流、契約容量及び契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客様から申し出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。なお、当社は需給契約に基づきお客様から申し出ていただいた事項の内、当該接続供給のために当該一般送配電事業者が必要とする事項について、当該一般送配電事業者に情報を提供いたします。
(3) 供給設備工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受ける恐れがある場合は、無停電電源装置の設置等、必要な措置を講じていただきます。また、お客様が保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等、必要な措置を講じていただきます。
7 需給契約の成立及び契約期間
(1) 需給契約は、お客様の需給契約の申込みに対して、当社が承諾した時に成立いたします。但し、当該一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。
(2) 契約期間は次によります。
イ 契約期間は需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度(4 月 1 日から翌年 3 月 31日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって、お客様と当社の双方が需給契約の廃止または変更について申入れを行わない場合は、需給契約は契約期間満了後も 1 年毎に同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は契約期間満了前は新たな契約期間を、需給契約の継続後は新たな契約期間、需給契約が成立した日、供給地点特定番号ならびに当社の名称及び所在地を電磁的方法等により、お客様にお知らせいたします。なお、お客様が希望される場合を除き、その他の事項のお知らせについては省略することがあります。
8 需要場所
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 需給契約の単位
当社は、電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、従量電灯の内の 1 契約種別と低圧電力をあわせて契約する場合を除き、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
10 供給の開始
(1) 当社は、お客様の需給契約の申込みを承諾した時には、お客様と協議の上、需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、速やかに電気を供給いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、改めてお客様と協議の上、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約等の料金を支払期日を経過して、なお支払われない場合を含みます。)その他によって、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ 契約種別及び料金
12 契約種別
契約種別は次の通りといたします。
需要区分 | 契約種別 | |
電灯需要 | 従量電灯 | B |
C | ||
電力需要 | 低圧電灯 |
13 従量電灯
(1) 従量電灯Bイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。 (イ) 契約電流が 10 アンペア以上であり、且つ、60 アンペア以下であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧
100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は標準周波数 60 ヘルツといたします。但し、供給電気方式及
び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交
流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客様の申出によって定めます。
(ロ) 当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。但し、お客様において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等、使用する最大電流が契約電流を超える恐れが無いと認められる場合には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金及び別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。但し、電力量料金は別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は、別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次の通りといたします。
契約電流 10 アンペア | 286 円 00 銭 |
契約電流 15 アンペア | 429 円 00 銭 |
契約電流 20 アンペア | 572 円 00 銭 |
契約電流 30 アンペア | 858 円 00 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,144 円 00 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,430 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,716 円 00 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 350 キロワット時までの1キロワット時につき | 23 円 09 銭 |
350 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 26 円 07 銭 |
(2) 従量電灯 Cイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、且つ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は
標準周波数 60 ヘルツといたします。但し、供給電気方式及び供給電圧については、技術上または当該
一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト若
しくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約容量
契約容量は契約主開閉器の定格電流に基づき、別表 3(契約容量及び契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。但し、この供給条件による電気の供給を受ける前に電気の供給を受けている場合は、この供給条件による電気需給契約の申込みの際の契約容量を基準として定めます。なお、当該一般送配電事業者若しくは当社は、契約主開閉器が制限できる電流を必要に応じて確認いたします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金及び別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。但し、電力量料金は別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、別表 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は、別表 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次の通りといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 286 円 00 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 350 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 24 円 12 銭 |
350 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25 円 72 銭 |
14 低圧電力
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約電力が 50 キロワット未満であること。
ロ 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
但し、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、且つ、お客様の電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当を認めた時には、イに該当し、且つロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについて適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を敷設することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は標準周波数 60 ヘルツといたします。但し、供給電気方式及び供給電圧については、技術上または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト若しくは 200 ボルト
または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電力
イ 契約電力は、契約主開閉器の定格電流に基づき、別表 3(契約容量及び契約電力の算定方法)により、算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般送配電事業者若しくは当社は、契約主開閉器が制限できる電流を必要に応じて確認いたします。
ロ この供給条件による電気の供給を受ける前に電気の供給を受けている場合は、この供給条件による電気の需給契約の申込みの際の契約電力を基準として定めます。
(4) 料金
料金は、基本料金、電力量料金及び別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。但し、電力量料金は別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、別表 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は、別表 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、1 月につき次の通りといたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 927 円 99 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 15 円 46 銭 |
(5) 力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として 90 パーセント以上に保持していただきます。
(6) その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
Ⅳ 料金の算定及び支払
15 料金の適用開始の時期
料金は、需給開始の日から適用いたします。
16 検針日
検針日は、託送約款等に定める当該一般送配電事業者が、実際に検針を行った日または検針を行ったとされる日といたします。
17 料金の算定期間
料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間または検針期間(以下「計量期間等」といいます。)といたします。但し、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
18 使用電力量の算定
(1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客様の供給地点に係る 30 分毎の接続供給電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分毎の使用電力量を料金の算定期間(但し、需給契約が消滅する場合で特別の事情がある時は、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は、当該一般送配電事業者から受領した検針の結果を電磁的方法等により、お客様にお知らせいたします。但し、お客様が希望される場合で当社が認めた時は、紙面によりお知らせすることがあります。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力量は託送約款等に定めるところにより,お客様との協議によって定めます。
19 料金の算定
(1) 料金は次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合。
ロ 契約種別、契約電流、契約容量を変更したことにより、料金に変更があった場合。
ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者が、お客様の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回る時。
(2) 料金は、需給契約毎に当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
20 日割計算
(1) 当社は、19(料金の算定)(1)イ、ロまたはハの場合は、次により料金を算定いたします。イ 基本料金は、別表 4(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間毎の使用電力量に応じて算定いたします。但し、従量電灯の料金適用上の電力量区分については、別表 4(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間毎の使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イ、ロ及びハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 19(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をする時は、日割計算対象日数には開始日を含み、消滅日を除きます。また、19(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をする時は、変更後の料金は変更のあった日から適用いたします。
21 料金の支払義務及び支払期日
(1) お客様の料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 毎月の検針日の属する月の当社の締日によるものといたします。
ロ 需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) お客様の料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して次回請求日といたします。但し、需給契約が終了した場合の支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、更に 1 日延伸いたします。
22 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはその都度、当社が指定した金融機関等を通じてイまたはロにより支払っていただきます。但し、料金がお客様の指定する口座から 1 回目の振替日に引き落とされなかった場合、料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合、または当社の事情によりイ若しくはロによる支払いができない場合等、特別の事情がある場合には、ハにより支払っていただきます。
イ お客様が指定する口座から、当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式により、あらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客様が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料 金を立替えさせる方法により、当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式により、あらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ お客様が料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客様が料金を(1)イまたはロにより支払われる場合を除き、当社は原則として、請求書の発行に係る手数料等これに伴い要する費用に相当する金額を申し受けます。
(3) お客様が料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次の時に当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客様の指定する口座から引き落とされた時。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれた時。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれた時。
(4) 当社は(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社
(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式
により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(3)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれた時に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
23 保証金
(1) 当社は、お客様が次のいずれかに該当する場合には、供給の開始または再開、若しくは供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過して、なお料金を支払われなかった場合。
ロ 新たに本契約を締結し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当する時。
(イ) 他の本契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過して、なお支払われなかった場合。
(ロ) 支払期日を経過して、なお料金を支払われないことが予想される場合。
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客様の負荷率、操業状況及び同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は、保証金の預かり期間を 34(需給契約の廃止)または 36(解約等)の規定により、本需給契約が消滅する日までといたします。
(4) 当社は、本契約が終了した場合またはお客様が支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客様の支払額に充当いたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は、保証金に利息を付しません。
(6) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても本契約が終了した場合には、保証金をお返しいたします。
Ⅴ 使用及び供給
24 適正契約の保持
当社は、需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、速やかに契約を適正なものに変更していただきます。
25 供給の停止
(1) お客様が次のいずれかに該当する場合には、当該一般送配電事業者は、そのお客様について電気の供給を停止することがあります。
イ お客様の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。
ロ お客様の需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当該一般送配電事業者または当社に重大な損害を与えた場合。
ハ 託送約款等の定めに反して、当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客様の電気設備との接続を行なった場合。
(2) お客様が次のいずれかに該当し、当該一般送配電事業者または当社がその旨を警告しても改めない場合には、当該一般送配電事業者は、そのお客様について電気の供給を停止することがあります。
イ お客様の責めとなる理由により保安上の危険がある場合。 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合。
ハ 41(託送約款等の遵守)(1)に反して、当該一般送配電事業者若しくは当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合。
ニ 41(託送約款等の遵守)(2)によって必要となる措置を講じられない場合。
(3) お客様がその他託送約款等に反した場合には、当該一般送配電事業者は、そのお客様について電気の供給を停止することがあります。
26 供給停止の解除
25(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客様がその理由となった事実を解消し、且つ、当該一般送配電事業者若しくは当社に電気の供給の再開を申し出ていただいた時には、当該一般送配電事業者は、特別の事情がある場合を除き,速やかに電気の供給を再開いたします。
27 供給停止期間中の料金
25(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、全く電気を使用しない場合の月額料金を 20(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。
28 違約金
(1) お客様が電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の 支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
29 供給の中止または使用の制限若しくは中止
(1) 当該一般送配電事業者または当社は、次の場合には供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客様に電気の使用を制限し、若しくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合。
ロ 当該一般送配電事業者が、託送約款等に基づき供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客様に電気の使用を制限し、若しくは中止する場合。
(2) (1)の場合には、当該一般送配電事業者または当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客様お知らせいたします。但し、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(3) 当社は、(1)に伴う料金の減額は行いません。
30 損害賠償及び債務の履行の免責
(1) 29(供給の中止または使用の制限若しくは中止)(1)によって、当該一般送配電事業者が接続供給を停止した場合、または、当該一般送配電事業者または当社が電気の使用を制限し、若しくは中止した場
合で、それが当社の責めとならない理由によるものである時には、当社は、お客様の受けた損害についての賠償及び需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2) 25(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、または 7(需給契約の成立及び契約期間)(1)若しくは 36(解約等)によって需給契約を解約した場合、若しくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものである時には、当社は、お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
31 設備の賠償
お客様が故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客様に支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更及び終了
32 需給契約の変更
(1) お客様が電気需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。また、契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。
(2) (1)の場合、当社は変更前は変更しようとする内容を、変更後は変更した内容、需給契約が成立した日、供給地点特定番号ならびに当社の名称及び所在地を電磁的方法等によりお客様様にお知らせいたします。この場合、お客様が希望される時を除き,当該変更の内容以外の事項のお知らせについては省略することがあります。
33 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客様が、それまで電気の供給を受けていたお客様の当社に対する電気の使用についての全ての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とする時を除き、電磁的方法、口頭、電話等によることができます。
34 需給契約の廃止
(1) お客様が電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
(2) 需給契約は 36(解約等)及び次の場合を除き、お客様が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客様の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ お客様の責めとなる理由により、当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない
場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。 ハ 当社との需給契約を廃止し、他の小売電気事業者との需給契約等に基づき、当該需要場所において
引き続き電気を使用される場合は、お客様と当社との協議によって定めた日に需給契約が消滅するものといたします。
35 需給開始後の需給契約の廃止または変更に伴う料金及び工事費の精算
お客様が、契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電流、契約容量、若しくは契約電力を減少しようとされる場合には、当社は需給契約の消滅または変更の日に、次により料金及び工事費をお客様に精算していただきます。但し、当該一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合。
イ 当社は、お客様が契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定された日から電気の使用を廃止される日の前日までの期間の料金について遡って、新たに設定された契約電流、契約容量または契約電力分につき、該当料金の 10 パーセントを割増ししたものを適用いたします。
ロ 当社は、お客様が契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定されたことに伴い、当該一般送配電事業者が新たに施設した供給設備について、当該一般送配電事業者が託送供給約款等を適用して算定した臨時工事費と既に申し受けた工事費負担金との差額が生じた場合は、その差額相当額を申し受けます。
(2) 契約電流、契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで、電気の使用を廃止しようとされる場合。
イ 当社は、お客様が契約電流、契約容量または契約電力を増加された日から電気の使用を廃止される日の前日までの期間の料金について、契約電流、契約容量または契約電力を上回る契約電流分、契約容量分または契約電力分につき遡って、該当料金の 10 パーセントを割増ししたものを適用いたします。なお、使用電力量は、その期間の使用電力量について、増加前の契約電流、契約容量または契約電力を上回る契約電流分、契約容量分または契約電力分と残余分の比で按分して得たものといたします。
ロ 当社は、お客様が契約電流、契約容量または契約電力を増加されたことに伴い、当該一般送配電事業者が新たに施設した供給設備について、当該一般送配電事業者が託送供給約款等を適用して算定した臨時工事費と既に申し受けた工事費負担金との差額が生じた場合は、その差額相当額を申し受けます。
(3) 契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで、契約電流、契約容量または契約電力を減少しようとされる場合。
イ 当社は、お客様が契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定された日から契約電流、契約容量または契約電力を減少される日の前日までの料金について、減少される日以降の契約電流、契約容量または契約電力を上回る契約電流分、契約容量分または契約電力分につき遡って、該当料金の 10パーセントを割増ししたものを適用いたします。なお、使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約電流、契約容量または契約電力を上回る契約電流分、契約容量分または契約電力分
と残余分の比で按分して得たものといたします。
ロ 当社は、当該一般送配電事業者の供給設備の内、減少契約電流、減少契約容量または減少契約電力に見合う部分について、当該一般送配電事業者が託送供給約款等を適用して算定した臨時工事費と既に申し受けた工事費負担金との差額が生じた場合は、その差額相当額を申し受けます。
(4) 契約電流、契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで、契約電流、契約容量または契約電力を減少しようとされる場合。
イ 当社は、お客様が契約電流、契約容量または契約電力を増加された日から契約電流、契約容量また は契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について、減少される日以降の契約電流、契約容 量または契約電力を上回る契約電流分、契約容量分または契約電力分(減少される日以降の契約電流、契約容量または契約電力が増加された日の前日の契約電流、契約容量または契約電力を下回る場合は、増加された日の前日の契約電流、契約容量または契約電力を上回る契約電流分、契約容量分または契 約電力分といたします。)につき遡って、該当料金の 10 パーセントを割増ししたものを適用いたしま す。 なお、使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約電流、契約容量または契
約電力を上回る契約電流分、契約容量分または契約電力分(減少後の契約電流、契約容量または契約電力が増加前の契約電流、契約容量または契約電力を下回る場合は、増加前の契約電流、契約容量または契約電力分といたします。)と残余分の比で按分して得たものといたします。
ロ 当社は、当該一般送配電事業者の供給設備の内、減少契約電流、減少契約容量または減少契約電力に見合う部分について、当該一般送配電事業者が託送供給約款等を適用して算定した臨時工事費と既に申し受けた工事費負担金との差額が生じた場合は、その差額相当額を申し受けます。
(5) (1)または(2)に該当するお客様が、当該需要場所において廃止後も引き続き他の需給契約または需給契約以外の契約により電気の供給を受ける場合で、契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで当該一般送配電事業者が新たに施設した供給設備を撤去す ることが明らかになった時は、(1)または(2)に準じて料金及び工事費の精算をいたします。
36 解約等
(1) お客様が次のいずれかに該当する場合には、当社は需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、あらかじめその旨をお知らせいたします。
イ お客様が料金を支払期日を経過してなお支払われない場合。
ロ お客様が他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過して、なお支払われない場合。
ハ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金、その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合。
ニ お客様がその他この需給約款に反した場合。
(2) 25(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客様が、当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客様にお知らせいたします。
(3) お客様が 34(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
37 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法及び工事
38 需給地点及び施設
(1) 当社は、託送約款等に基づき当該一般送配電事業者が施設する供給設備を介して、電気を供給いたします。
(2) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客様の電気設備との接続点といたします。
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は、当該一般送配電事業者の所有とし、当該一般送配電事業者が託送約款等に基づき施設いたします。
(4) 当該一般送配電事業者の供給設備、計量器及び通信設備等の施設場所は、お客様から無償で提供していただきます。
(5) 当社が当該一般送配電事業者から電気の供給または計量にあたり必要な設備の施設を求められた場合には、お客様の負担で施設していただきます。この場合には、当社及び当該一般送配電事業者がその設備を無償で使用できるものといたします。
39 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 当該一般送配電事業者から、託送約款等に基づき、お客様への電気の供給に伴う工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として、原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は工事費負担金等相当額を速やかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等に基づき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客様の負担で施設し、または取り付けていただきます。
40 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客様の都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は要した費用の実費を申し受けます。なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要した時は、その実費を申し受けます。
Ⅷ 託送約款等の遵守
41 託送約款等の遵守
(1) 立入業務への協力
当該一般送配電事業者及び当社は、必要に応じて、お客様の承諾を得てお客様の土地または建物に立
ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客様のお求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。
(2) 電気の使用に伴う協力
イ お客様の電気の使用が次の原因で他のお客様の電気の使用を妨害し、若しくは妨害する恐れがある場合、または当該一般送配電事業者若しくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼす恐れがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客様の負担で必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(イ) 契約負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。 (ロ) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。
(ハ) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。 (ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合。
(ホ) (イ)、(ロ)、(ハ)または(ニ)に準ずる場合。
ロ お客様が発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、イに準ずるものといたします。また、この場合は法令で定める技術基準、その他の法令等に従い、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して、技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(3) 調査への協力
イ お客様が電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成した時、速やかにその旨を当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
ロ 当該一般送配電事業者は、お客様の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査するにあたり、必要がある時は、お客様の承諾を得て電気工作物の配線図を提示していただきます。
(4) 保安への協力
イ 次の場合には、お客様から速やかにその旨を当該一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当該一般送配電事業者は、直ちに適当な処置をいたします。
(イ) お客様が、引込線、計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異常若しくは故障があり、または異常若しくは故障が生ずる恐れがあると認めた場合。
(ロ) お客様が、お客様の電気工作物に異常若しくは故障があり、または異常若しくは故障が生ずる恐れあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合。
ロ お客様が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当該一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、速やかにその内容を当該一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上、特に必要がある時には、当該一般送配電事業者は、お客様にその内容の変更をしていただくことがあります。
(5) 用地の確保への協力
電気の供給に伴い、当該一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事及び維持のために必要
な用地の確保等について協力していただきます。
(6) 供給の停止への協力
25(供給の停止)によって当該一般送配電事業者が、電気の供給を停止する場合であって、当該一般送配電事業者が、自らの供給設備若しくはお客様の電気設備において、適当な処置を行う場合には、必要に応じてお客様に協力していただきます。
Ⅸ その他
42 不可抗力
(1) 不可抗力による免責
お客様及び当社は、以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないものといたします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合。
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合。
(2) 不可抗力による解約
イ 上記(1)で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、お客様または当社は、本契約の一部または全部を解約できるものといたします。
ロ 解約に伴う損害はお客様、当社共に賠償責任を負わないものといたします。
43 準拠法
この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものといたします。
44 管轄裁判所
需給契約に関する訴訟については、津地方裁判所を第xx専属管轄裁判所といたします。
45 信用情報の共有
当社は、お客様が 36(解約等)(1)ロ、ハまたはニに該当する場合には、当該需給契約に係る名義、需要場所及び料金の支払状況等について、他の小売電気事業者に提供することがあります。
46 反社会的勢力の排除
(1) お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当し、または反社会的勢力と次のいずれかに定める関係を有することが判明した場合には、事前に通知の上,需給契約の全部または一部を解除できるものといたします。
イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる時。
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる時。
ハ 自己若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められる時。
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる時。ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関
係を有している時。
(2) お客様及び当社は、相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合には、事前に通知の上、契約の全部または一部を解除できるものといたします。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為。
ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる行為。
(3) お客様及び当社は、自己が将来にわたり(1)及び(2)に該当しないことを表明及び確約いたします。
(4) お客様及び当社は、自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するものといたします。
(5) お客様及び当社は、相手方が(3)及び(4)の規定に違反した場合は、事前に通知の上、需給契約の全部又は一部を解除できるものといたします。
(6) お客様または当社が前各項の規定により契約を解除した場合、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することができず、また解除により解除した当事者に損害が生じた時、その損害を賠償するものといたします。
附則
実施日:2018 年 10 月 1 日
改定日:2019 年 6 月 1 日
改定日:2019 年 10 月 1 日
1 消費税法の改正に伴う経過措置 (ⅰ) 料金単価および基準単価
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成 28 年 11 月 28 日法律第 85 号)第 1 条の規定により、読み替えて
適用される消費税法附則(平成 24 年 8 月 22 日法律第 68 号)第 5 条第 2 項の適用を受ける、2019 年 9
月 30 日以前から受給契約が継続し、2019 年 10 月 1 日から 2019 年 10 月 31 日までの間に当社が支払い
を受ける権利が確定する料金(2019 年 10 月 1 日以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が
2019 年 11 月 1 日以降である料金について、当該確定した料金の内、消費税法施行令の一部を改正する
政令等の一部を改正する政令(平成 28 年 11 月 28 日政令第 358 号)第 1 条の規定により、読み替えて
適用される消費税法施行令附則(平成 26 年 9 月 30 日政令第 317 号)第 4 条第 3 項で定める部分に限ります。)の算定における料金率および基準単価については、次の通りといたします。
(ⅱ) 料金単価
契約電流 10 アンペア | 280 円 80 銭 |
契約電流 15 アンペア | 421 円 20 銭 |
契約電流 20 アンペア | 561 円 60 銭 |
契約電流 30 アンペア | 842 円 40 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,123 円 20 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,404 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,684 円 80 銭 |
(1) 従量電灯B (イ) 基本料金
(ロ) 電力量料金
最初の 350 キロワット時までの1キロワット時につき | 22 円 67 銭 |
350 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 25 円 60 銭 |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 280 円 80 銭 |
(2) 従量電灯 C (イ) 基本料金
(ロ) 電力量料金
最初の 350 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23 円 68 銭 |
350 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25 円 25 銭 |
(3) 低圧電力
(イ) 基本料金
契約電力 1 キロワットにつき | 911 円 12 銭 |
(ロ) 電力量料金
1 キロワット時につき | 15 円 21 銭 |
2 基準単価
1 キロワット時につき | 22 銭 9 厘 |
別表
1 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.0275
β=0.4792 γ=0.4275
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格及び 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、その端数は小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別毎に次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は 1 銭とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合
燃料費調整単価 =(45,900 円-平均燃料価格)× (2)の基準単価÷1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-45,900 円)× (2)の基準単価÷1,000ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次の通りといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの 期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2月29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次の通りといたします。
1 キロワット時につき | 22 銭 9 厘 |
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格及び(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー特別措置法の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。なお、当社は再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単
価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から、翌年の 4月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客様から当社にその旨を申し出ていただいた時の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客様からの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から、翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終
期(お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37 条第3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
3 契約容量及び契約電力の算定方法
13(従量電灯)(2)ハまたは 14(低圧電力)(3)の場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。
(1) 供給電気方式及び供給電圧が、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト若しくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)÷1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式及び供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732÷1,000
4 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次の通りといたします。イ 基本料金を日割りする場合
1 月の該当料金×日割計算対象日数÷計量期間等の日数
但し、19(料金の算定)(1)ハに該当する場合は、日割計算対象日数÷計量期間等の日数は、日割計算対象日数÷暦日数といたします。
ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
第 1 段階料金適用電力量=350 キロワット時×日割計算対象日数÷計量期間等の日数
但し、19(料金の算定)(1)ハに該当する場合は、日割計算対象日数÷計量期間等の日数は、日割計算対象日数÷暦日数といたします。
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 350 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力
量料金が適用される電力量をいいます。また、第 1 段階料金適用電力量の単位は 1 キロワット時とし、
その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)イ及びロにいう計量期間等の日数は、次の通りといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)イ及びロにいう暦日数は、次の通りといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。