Contract
浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業について、事業契約を締結したので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法
律第 117 号)第 15 条第 3 項の規定に基づき、その内容を公表する。
平成 30 年 3 月 1 日
浜松市長 xx xx
1 公共施設等の名称
浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター
2 公共施設等の立地
浜松市天竜区xx地内
3 選定事業者の商号または名称
xxxxxxxxxxx 000 xxの 19株式会社浜松クリーンシステム
代表取締役社長 xx xx
4 公共施設等の整備等の内容
(1)設計、建設業務
(2)運営業務
5 契約期間
平成 30 年 2 月 27 日から平成 56 年(2044 年)3 月 31 日
6 契約金額
金 77,760,000,000 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の金額 5,760,000,000 円)
7 事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項
第7章 契約の終了
(発注者の事由による解除)
第 69 条 発注者は、本件事業の実施の必要がなくなった、又は本件施設の転用が必要となったと認める場合には、180 日以上前に受注者に通知の上、本事業契約の全部(一部は不可。ただし、発注者による完成確認が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
2 前項の定めに基づき、本件工事着手前に、本事業契約が解除された場合、発注者は、設計・建設業務に係る対価のうち本事業契約の終了時までに受注者が負担した費用及び当該契約の終了により本事業契約の成立から終了までの期間に受注者が被った損害額を受注者に支払った上で、
設計図書その他の成果物の引渡しを受ける。
事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項は、以下のとおりである。
3 本条第1項の規定に基づき、本件工事着手後で工事完工日前に本事業契約が解除された場合、発注者は、自己の費用負担において、発注者による完成確認が未了の本件施設を確認した上で、合格部分のうち受注者に所有権が帰属している部分を受注者から買い受け、引渡しを受け、若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い、又はその両方を行うものとする。この場合、発注者は受注者に対して、その対価及び当該契約の終了により本事業契約の成立から終了までの期間に受注者が被った損害額の総額に支払時点までの利息(本事業契約成立日における浜松市契約規則第 32 条第1項に規定する率とし、1年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付した上、一括払又は分割払により支払う。なお、既に発注者による完成確認が完了している本件施設については、発注者は受注者に対して、設計・建設業務に係る対価を、別紙8に定めるところに従い支払うものとする。かかる確認にあたって発注者が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破壊して確認することができるが、その理由を受注者に対して事前に通知する。
4 前項の定めにかかわらず、工事対象施設の出来高部分で、発注者の確認による不合格部分のうち、発注者がその合理的な判断により、追加工事・修繕等の一定の作業をすることにより利用可能な部分があると判断した場合には、発注者は相当な対価をもって当該部分を買い取る。
5 本条第3項の定めにかかわらず、引渡日(同日を含まない。)前に本事業契約が解除された場合で、本件工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社会通念上合理的であると発注者が判断したときは、発注者は受注者に対して、そのいずれかを請求することができ、受注者はこれに従うものとする。この場合、発注者がその費用相当額及び当該契約の終了により本事業契約の成立から終了までの期間に受注者が被った損害額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額(本事業契約成立日における浜松市契約規則第 32 条第1項に規定する率とし、1年を 365 日とした日割計算により算出する。)を負担するものとする。
6 本条第1項の定めに基づき、工事完工日以降に、発注者が本事業契約を終了させたときには、発注者は、受注者に対し、未払いの設計・建設業務に係る対価及び運営に係る対価を支払う。当該支払については、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。ただし、一括して支払う場合は、別紙9に定める整備割賦払金の償還表の当該支払日以降の利息を控除する。また、一括して支払わないときは、受注者の会社維持に要する費用を併せて負担する。
7 本条の規定は、受注者の発注者に対する損害賠償請求を妨げない。
(工事完工日前の受注者の債務不履行等 よる解除)
第 70 条 本件工事の完工日前 おいて、次の各号のいずれか 該当するときは、発注者は、受注者 対して事前 通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
(1) 受注者が、本件設計又は本件工事 着手すべき時期を過ぎてもそれら着手せず、かつ、発注者が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延 つき受注者から発注者が満足する説明が得られないとき。ただし、受注者の責め 帰すべからざる事由 よる場合 は、この限りでない。
(2) 運営開始予定日から 60 日が経過しても着手されるべき運営業務の着手ができないとき又は運営開始予定日から 60 日以内運営業務 着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、受注者の責め帰すべからざる事由よる場合はこの限りでない。
(3) 受注者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これら類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会 おいて決議したとき又は第三者(受注者の取締役を含む。) よって、当該申立てがなされたとき。
(4) 受注者が、業務報告書 著しい虚偽の記載をしたとき。
(5) 受注者が本事業契約上の義務 違反し、かつ、発注者が相当期間を定めて催告した もかかわらず、当該相当期間x xx違反が治癒されないとき。
(6) 前各号 規定する場合のほか、受注者が本事業契約上の義務 違反し、その違反 より本件事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 前項 より本事業契約を解除した場合、発注者との合意がない限り、受注者は発注者 対して、設計・建設業務 係る対価から割賦金利相当額を控除した額の 100 分の 10 相当する違約金を支払う。当該支払い ついては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法 ついては、双方協議の上、決定する。
3 前項の場合 おいて、第 10 条1項の規定 より契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金 充当することができる。
4 工事対象施設の出来高部分が存在する場合、発注者は、受注者の費用負担 おいて、発注者よる完成確認が未了の本件施設を確認した上で、確認 合格した本件施設の全部又は一部
(以下「合格部分」という。)のうち受注者 所有権が帰属している部分を受注者から買い受け、引渡しを受けること若しくは施設整備 要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができるものとする。
5 前項の規定かかわらず、工事対象施設の出来高部分で、発注者の確認よる不合格部分のうち、発注者がその合理的な判断より、追加工事・修繕等の一定の作業をすることより利用可能な部分があると判断した場合 は、発注者は相当な対価をもって当該部分を買い取ることができる。
6 発注者は、本条第4項基づき合格部分を取得する場合、発注者が合格部分を買い受け、又は整備 要した費用の対価の支払をする場合、発注者は、その対価の支払債務と、割賦金利相当額を控除した額の100 分の 10 相当する違約金で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(本事業契約成立日 おける浜松市契約規則第32 条第1項規定する率とし、1年を 365 日とした日割計算 より算出する。)を付した上、一括払又は分割払 より受注者対して支払うものとする。また、これ より発注者のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既 発注者 よる完成確認が完了している本件施設 ついては、発注者は受注者 対して、設計・建設業務 係る対価を別紙8定めるところ従い支払うものとする。
7 本条第4項の規定 かかわらず、発注者は、本件工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、受注者 対し、受注者の責任と費用で本件施設の取壊し及び本事業用地を原状回復するよう請求することができる。受注者が正当な理由なく、相当の期間内 原状回復を行わないときは、発注者は受注者 代わり原状回復を行うことができ、これ要した費用を受注者 対して請求することができる。
8 発注者が被った損害の額が本条第2項の違約金の額を超過する場合は、発注者は、かかる超過額 ついて受注者 損害賠償請求を行うことができる。
(工事完工日後の受注者の債務不履行等 よる解除)
第 71 条 本件工事の完工日後 おいて、次の各号のいずれか 該当するときは、発注者は、受注者 対して事前 通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
(1) 運営開始予定日から 60 日が経過しても着手されるべき運営業務の着手ができないとき又は運営開始予定日から 60 日以内運営業務 着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、受注者の責め帰すべからざる事由よる場合はこの限りでない。
(2) 受注者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これら類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会 おいて決議したとき又は第三者(受注者の取締役を含む。) よって、当該申立てがなされたとき。
(3) 受注者が、運営業務報告書 著しい虚偽の記載をしたとき。
(4) 受注者が本事業契約上の義務 違反し、かつ、発注者が相当期間を定めて催告した もかかわらず、当該相当期間x xx違反が治癒されないとき。
(5) 前各号 規定する場合のほか、受注者が本事業契約上の義務 違反し、その違反 より本件事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 発注者は、前項各号 定めるところのほか、第 61 条第1項の定めるところ従って実施されたモニタリングの結果、受注者が実施する運営業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、
同条第2項の定めるところ従って受注者 対してその是正を勧告するほか、別紙7の定めるところ従い本事業契約の全部を解除することができる。
3 本条第1項及び本条第2項 より本事業契約を解除した場合、受注者は、運営業務 係る対価の 100 分の 10 相当する違約金を、発注者 対して支払う。当該支払いついては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法ついては、双方協議の上、決定する。
4 前項の場合 おいて、第 10 条1項の規定 より契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金 充当することができる。
5 本事業契約の解除日以降、発注者は、運営業務 係る対価のうち未払いのものの支払義務を免れるものとし、本事業契約の解除日が属する支払対象期間 関する運営業務 係る対価 関しては、実働ベースで精算を行って支払を行うものとする。
6 発注者は、受注者対し、未払いの施設整備費割賦料及び前項基づく運営業務 係る対価を支払う。支払い ついては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法ついては、双方協議の上、決定する。ただし、一括して支払う場合は、別紙9 定める整備割賦払金の償還表の当該支払日以降の利息を控除する。
7 運営業務の開始後 受注者の責め 帰すべき事由 よりこの契約が解除された場合、発注者は、速やか 本件施設の現況を確認した上、本件施設 受注者の責め 帰すべき事由 よる損傷等が認められたときは、受注者 対してその修補を求めることができる。受注者は、その費用負担 おいて本件施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やか 発注者 対してその旨を通知するものとする。発注者は、当該通知の受領後 10 日以内 修補の完了確認を行うものとする。
8 発注者が被った損害の額が本条第3項の違約金の額を超過する場合は、発注者は、かかる超過額 ついて受注者 損害賠償請求を行うことができる。
9 前項までの手続終了後、受注者は、速やか運営業務を、発注者又は発注者の指定する第三者 引き継ぐものとし、発注者又は当該第三者が運営業務を引き継ぐため 必要な一切の行為を行うものとする。
(発注者の債務不履行 よる解除等)
第 72 条 発注者が本事業契約上の義務 違反し、かつ、受注者 よる通知の後 60 日以内 当該違反を改善しない場合、受注者は、本事業契約の全部を解除することができる。
2 発注者が本事業契約の定めるところ 従って履行すべき対価その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額 つき、遅延日数 応じ、本事業契約成立日 おける浜松市契約規則第 32 条第1項 規定する率で計算した額(1年を 365 日として日割計算とする。)を受注者対し遅延損害金として支払うものとする。
3 本条第1項の定め 基づき、本件工事着手前 、本事業契約が解除された場合、発注者は、設計・建設業務 係る対価のうち本事業契約の終了時まで 受注者が負担した費用及び当該契約の終了 より本事業契約の成立から終了までの期間 受注者が被った損害額を受注者 支払った上で、設計図書その他の成果物の引渡しを受ける。
4 本条第1項の規定 基づき、本件工事着手後で工事完工日前 本事業契約が解除された場合、発注者は、自己の費用負担 おいて、発注者 よる完成確認が未了の本件施設を確認した上で、合格部分のうち受注者 所有権が帰属している部分を受注者から買い受け、引渡しを受け、若しくは施設整備 要した費用の対価を支払い、又はその両方を行うものとする。この場合、発注者は受注者 対して、その対価及び本事業契約の終了 より本事業契約の成立から終了までの期間 受注者が被った損害額の総額支払時点までの利息(本事業契約成立日 おける浜松市契約規則第 32 条第1項規定する率とし、1年を 365 日とした日割計算 より算出する。)を付した上、一括払又は分割払 より支払う。なお、既発注者 よる完成確認が完了している本件施設 ついては、発注者は受注者 対して、設計・建設業務 係る対価を、別紙8 定めるところ 従い支払うものとする。かかる確認 あたって発注者が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破壊して確認することができるが、その理由を受注者 対して事前 通知する。
5 前項の定め かかわらず、工事対象施設の出来高部分で、発注者の確認よる不合格部分のうち、発注者がその合理的な判断より、追加工事・修繕等の一定の作業をすることより利用可能な部分があると判断した場合 は、発注者は相当な対価をもって当該部分を買い取る。
6 本条第3項の定め かかわらず、引渡日(同日を含まない。)前 本事業契約が解除された場合で、本件工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社会通念上合理的であると発注者が判断したときは、発注者は受注者 対して、そのいずれかを請求することができ、受注者はこれ 従うものとする。この場合、発注者がその費用相当額及び当該契約の終了より本事業契約の成立から終了までの期間受注者が被った損害額並びそれらの総額 付されるべき支払時点までの利息額(本事業契約成立日 おける浜松市契約規則第 32 条第1項 規定する率とし、1年を 365 日とした日割計算 より算出する。)を負担する
ものとする。
7 本条第1項の定め 基づき、工事完工日以降 、受注者が本事業契約を終了させたとき は、発注者は、受注者対し、未払いの設計・建設業務 係る対価及び運営 係る対価を支払う。当該支払 ついては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法 ついては、双方協議の上、決定する。ただし、一括して支払う場合は、別紙9 定める整備割賦払金の償還表の当該支払日以降の利息を控除する。また、一括して支払わないときは、受注者の会社維持 要する費用を併せて負担する。
8 本条の規定は、受注者の発注者対する損害賠償請求を妨げない。
8 契約終了時の措置関する事項
第7章 契約の終了
(本件事業終了 際しての措置)
第 77 条 受注者は、理由のいかんを問わず本事業契約が終了した場合 おいて、事業用地又は本件施設内 受注者が所有する又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物、什器・備品その他のもの(以下「当該器材等」という。)を撤去しなければならない。ただし、前条第3項 よる場合はこの限りではない。
2 発注者及び受注者は、前項規定する場合、当該器材等の処置内容ついて協議する。この場合、受注者は必要な費用を負担するものとする。ただし、発注者の責め 帰すべき事由より本事業契約が終了した場合 は、撤去費用 係る損害賠償請求を妨げない。
3 発注者は、本条第1項規定する場合、受注者が正当な理由なく、相当の期間内 当該器材等の撤去処置を実施しないとき又は事業用地から退去しない場合、受注者代わって当該器材等を処分し、事業用地又は本件施設の修復、片付け、事業用地から退去請求その他適切な処置を行
うことができる。この場合、受注者は、これらの措置必要な費用を負担しなければならない。
契約終了時の措置関する事項は、以下のとおりである。