Contract
情報・システム研究機構契約事務取扱規程
目次
平成16年5月26日制 定
最近改正 令和3年3月25日
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 競争参加者の資格(第4条―第6条) 第3章 公告等及び競争(第7条―第24条) 第4章 落札者の決定等(第25条―第29条)第5章 指名競争契約(第30条―第32条) 第6章 随意契約(第33条―第36条)
第7章 契約の締結(第37条―第40条) 第8章 監督及び検査(第41条―第48条)第9章 代価の納入(第49条―第51条) 第10章 雑則(第52条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,情報・システム研究機構会計規程(以下「会計規程」という。)第41条の2から第46条までの規定に基づき,大学共同利用機関法人情報・システム研究機構(以下「機構」という。)が締結する売買,賃貸借,請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め,もって契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 機構が締結する契約事務の取扱いについては,他の法令又はこれらに基づく特別の定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(委員会の設置)
第3条 契約に関する事務を行わせるために,必要に応じて委員会を置くことができる。
2 前項に規定する委員会の職務,構成その他必要な事項は別に定める。
第2章 競争参加者の資格
(競争に参加させることができない者)
第4条 売買,貸借,請負その他の契約につき会計規程第42条に規定する競争に付するときは特別の理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 前項に規定する特別の理由がある場合とは,被保佐人,被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合,又は特に軽微な契約(民法第9条ただし書きに規定する行為)である場合とする。
(競争に参加させないことができる者)
第5条 次の各号の一に該当すると認められる者を,その事実があった後二年間競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用者として使用する者についても,また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後二年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
(競争参加者の資格)
第6条 会計規程第42条第2項に規定する競争に加わろうとする者に必要な資格(以下「一般競争参加者の資格」という。)を得ようとする者については,一般競争参加者の資格(平成13年文部科学大臣決定)及び一般競争参加者の資格制限(平成13年文部科学大臣決定)を準用して審査し,資格の等級その他の事項(以下「等級等」という)を決定して,当該資格を認定するものとする。
2 一般競争参加者の資格を得ようとする者が他の国立大学法人その他これに準ずる機関(文部科学省を除く)における当該資格を有する場合において,当該資格が一般競争参加者の資格(平成13年文部科学大臣決定)及び一般競争参加者の資格制限(平成13年文部科学大臣決定)を準用して審査されたものであるときは,前項の審査をしたものとみなし当該機関の等級等を本機構の等級等として決定して当該資格を認定
するものとする。
3 前2項の規定により一般競争参加者の資格を認定したときは,当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず,文部科学省における一般競争参加者の資格を有する者にあっては,同項の資格を設定したものとみなし,同省の当該資格を有する者の名簿を本機構の名簿とみなすものとする。
第3章 公告等及び競争
(入札の公告)
第7条 入札の方法により会計規程第42条第1項に規定する競争(以下「一般競争」という。)に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし急を要する場合においては,その期間を5日までに短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第8条 前条の規定による公告は,次に掲げる事項についてするものとする。一 競争入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 競争執行の場所及び日時
五 入札保証金及び契約保証金に関する事項六 その他必要と認める事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
(指名競争入札における指名通知)
第9条 指名競争に付するときは,第8条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 前条第2項の規定は,前項の指名通知の場合に準用する。
(入札保証金)
第10条 競争に付そうとするときは,その競争に加わろうとする者をして,その者の見積もる契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。
2 前項の保証金の納付は,国債又は確実と認められる有価証券その他の担保の提供をもってこれに代えることができる。
(入札保証金の免除)
第11条 次に掲げる場合においては,前条の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
一 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
二 第6条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札説明会)
第12条 入札公告,指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容,入札条件等で書面に記載することが難しい事項,錯誤の生じるおそれのある事項等について,補足説明をする必要があると認める場合には,入札説明会を開催することができる。
(予定価格の作成)
第13条 契約締結する場合においては,あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書,設計書等によってその予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は,封書にし,開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第14条 予定価格は競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場
合においては,単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需要の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第15条 競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書を,競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。
一 調達件名二 入札金額
三 競争参加者本人が入札する場合は,競争参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)
四 代理人が入札する場合は,競争参加者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号並びに代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名
(入札書の引換え等の禁止)
第16条 入札を執行しようとする場合において,競争参加者等をして,その提出した入札書の引換え,変更又は取消しをさせてはならない。
(入札書の訂正)
第17条 あらかじめ入札説明書等において,競争参加者等に,入札書に記載する事項の入札金額の訂正は認めないことを周知させておかなければならない。
(代理人による入札)
第18条 代理人が入札するときは,あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
(開札)
第19条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に,競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において,競争参加者等が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第20条 競争参加者等,入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」とい う。)及び前条に規定する立会い職員以外の者を,入札場に入場させてはならない。
2 入札開始時刻以後においては,競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,いったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取りやめ等)
第21条 競争参加者等が相連合し,又は不穏な行動をなすなどの場合において,入札をxxに執行することが認められないときは,当該競争参加者等を入札に参加させ ず,又は入札の執行を延期し,若しくは取りやめることができる。
(無効の入札書)
第22条 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効なものとして処理しなければならない。
一 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書二 第15条に規定する入札書の要件を満たさないもの
三 調達件名に重大な誤りがあるもの四 入札金額の記載が不明確のもの
五 入札金額の記載を訂正したもの
六 入札書の氏名(法人の場合は,その名称又は商号,並びに代表者の氏名)の判然としない入札書
七 その他入札に関する条件に違反した入札書
(再度入札)
第23条 開札をした場合において,競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは,直ちに,再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(せり売り)
第24条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,一般競争に準じ,せり売りに付することができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第25条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは,直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において,くじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第26条 会計規程第44条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定めるものは,次の各号の一に該当する場合で,予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。
一 相手方となるべき者の申込価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき
二 その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき
(最低価格の入札者の調査)
第27条 前条に規定する契約に係る競争を行った場合において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が,別に定める基準に該当することとなったときは,落札決定を留保し,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 前項の調査の結果,履行がなされないおそれがあると認めたときは,その調査の結
果及び調査者の意見を添えて第3条第1項に定める委員会に提出しなければならない。
3 前項の委員会による審査の結果,履行がなされないおそれがあると認められたときは,次順位者を落札者とするものとする。
(落札者の決定通知)
第28条 前条の規定により落札者を定めたときは,直ちに,次の各号に掲げる通知をするものとする。
一 次順位者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由その他必要な事項の通知
ハ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
二 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(落札決定後の入札保証金の処理)
第29条 入札保証金は落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし落札者の納付に係るものは契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は前項の規定にかかわらず,その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは機構に帰属させるものとし,その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
第5章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第30条 工事又は製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)については,政府調達に関する協定に該当するものを除き,会計規程第42条第1項に規定する指名競争に付することができる。
(指名の基準)
第31条 第6条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は,次の各号に定めるところによる。
一 指名に際し,著しい経営状況の悪化,又は資産及び信用度の低下の事実がなく,
かつ契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること
二 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について,法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては,当該許可又は認可等を受けている者であること
三 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において,その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは,当該実績を有する者であること
四 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料,労務,その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約xxxと認める場合において,当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること
五 工事等の契約について,その性質上特殊な技術,機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術,機械器具又は生産設備等を有する者であること
(競争参加者の指名)
第32条 指名競争に付するときは,第6条の資格を有する者のうちから,前条の基準により,競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第33条 会計規程第42条第1項に規定する随意契約によることができる場合は,次に掲げる場合とする。
一 予定価格が500万円未満の契約をするとき
二 国,地方公共団体その他の公益法人と契約するとき三 外国で契約するとき
四 競争に付しても入札者がないとき,若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき
五 落札者が契約を結ばないとき
六 別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその資産を売払い又は有償で貸し付けるとき
七 契約の性質又は目的が競争を許さないとき
八 緊急の必要により競争に付することができないとき九 競争に付することが不利と認められるとき
十 生産物を売り払うとき
十一 その他機構長が随意契約とする特別な事由があると認められるとき
2 前項第4号に規定する随意契約においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第5号に規定する随意契約においては,その落札金額の制限内であること,及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 第1項第7号に規定する契約の性質又は目的が競争を許さないときは,次の各号に掲げる場合とする。
一 機構の行為を秘密にする必要があるとき
二 工業所有権者が他人にその実施を許諾していない場合又はその実施権者が単独である場合であって,その者と工業所有権者の実施を伴う工事製造その他の請負又は物件の買入れをするとき
三 特定の設備及び技術を有する制作者でなければ製作することができない物件を製作させるとき
四 特定の販売業者以外では販売することができない物件を買い入れるとき
五 電気,ガス又は水道の事業者にこれらの供給を受けるために必要な工事を請け負わせるとき
六 業務遂行上必要な試験,研究,調査及び設計を委託し又は請け負わせるとき七 その他特定の者以外では契約の目的を達することができないとき
5 第1項第9号に規定する競争に付することが不利と認められるときは,次の各号に掲げる場合とする。
一 現に契約履行中の工事,製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき
二 物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施工させることが困難又は不利と認められるとき
三 急速に契約を締結しなければ機会を失い,又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないおそれがあるとき
四 買入れを必要とする物件が大量であって,分割して購入しなければ売り惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき
五 随意契約によれば,時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき
(予定価格調書の省略)
第34条 第13条の規定は,随意契約の場合に準用する。ただし,次に掲げる場合
は,予定価格調書の作成を省略することができる。
一 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより,特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約
二 予定価格が500万円未満の随意契約で予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められるもの
(分割契約)
第35条 第33条第1項第4号及び第5号に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約をすることができる。
(見積書の徴取)
第36条 随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 慣習上見積書を徴する必要がないと認められるものは,これを徴することを省略することができる。
第7章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第37条 会計規程第45条に規定する契約書には,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。一 契約履行の場所
二 契約代金の支払,又は受領の時期及び方法三 監督及び検査
四 談合等不正行為及び履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
五 危険負担
六 契約不適合責任
七 契約に関する紛争の解決方法八 その他必要な事項
(契約書の省略)
第38条 会計規程第45条に規定する契約書の作成を省略できる場合は,次に掲げる契約をいうものとする。
一 契約金額が500万円を超えない契約を締結するとき二 せり売りに付するとき
三 物品等を売り払う場合において,買受人が代金を即納して当該物品等を引き取るとき
2 前項の規定による場合においては,請け書又はこれに代わる契約の事実を明らかにする書類をもって契約書に代えることができる。
(契約保証金)
第39条 契約を結ぶ者をして,契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし,契約の相手方が,保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証契約を結んだとき,又は随意契約による場合,前条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合,その他その必要がないと認める場合においては,その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は,小切手,郵便為替証書,振替貯金払出証書,銀行払歳出金支払通知書,国庫金支払通知書その他随時に通貨と引き換えることができる証書の提供をもってこれに代えることができる。
(契約保証金の処理)
第40条 契約保証金は,これを納付したものが契約上の義務を履行しないときは,機構に帰属させるものとし,その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
2 契約保証金は契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
第8章 監督及び検査
(監督職員の一般的職務)
第41条 会計規程第46条第1項に規定する監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)は,必要があるときは,仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は,必要があるときは,請負契約の履行について,立会い,工程の管理,履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は,これをほかに漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第42条 監督職員は,経理責任者と緊密に連絡するとともに,経理責任者の要求に基づき又は随時に,監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第43条 会計規程第46条第2項に規定する検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)は,請負契約についての給付の完了の確認につき,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め,当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき,契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならな い。
3 前2項の場合において必要があるときは,破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
4 検査職員は前3項の検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその取扱いについての意見を第45条に規定する検査調書に記載して経理責任者に提出するものとする。
(検査の時期)
第44条 検査の時期は,相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から14日以内にしなければならない。
(検査調書の作成)
第45条 検査職員は,検査を完了した場合においては,第46条に定める場合を除き検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払をすることができない。
(検査調書の省略)
第46条 前条に規定する検査調書は,請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約金額が500万円を超えない契約に係るものについては省略することができるものとする。ただし,検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。
(監督及び検査の委託)
第47条 監督及び検査は,特に必要があるときは,機構の職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項において,監督や検査を委託した場合には,当該監督又は検査の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(兼職の禁止)
第48条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は,監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。
第9章 代価の納入
(代価の納入)
第49条 物件資産を売却し,貸付け又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは,当該物件資産の引渡し,移転の登記若しくは登録の前,又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただしやむを得ない事情があるときは,相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは,その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第50条 会計規程第46条第2項に規定する検査を終了したのち,相手方から適正な請求書を受理した場合は,会計実施規程第22条により速やかに支払うものとする。
2 契約の性質上前項の期間内に代価を支払うことが不適当と認められるときは,別に支払期間を約定することができる。
3 契約により,請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は,給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
(資産の貸付け,譲渡及び交換)
第51条 機構の資産を正当な対価なく貸付け,譲渡又は交換してはならない。この場合,賃貸料は前納させるものとする。ただし,国若しくは地方公共団体に貸し付ける場合又は賃貸期間が6か月以上にわたる場合には,賃貸料を後納させ又は分割して定期に納付させることができる。
2 前項の規定にかかわらず,特に機構の事務又は事業の遂行に必要があると認めるときは,機構長の承認を得て機構の資産を無償又は時価よりも低い対価で貸し付け,譲渡又は交換することができる。
3 資産を売り払う場合には,その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでにその代金を完納させなければならない。
第10章 雑則
(準用規定)
第52条 機構における契約の一般的約定事項に関しては,会計規程及びこの規程に定めるところに抵触しない限りにおいて,文部科学省発注工事請負等契約規則(平成1
3年文部科学省訓令第22号)を準用するものとする。
2 役務提供契約については別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。附 則
この規程は,平成19年6月22日から施行する。附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。附 則
この規程は,令和2年10月1日から施行する。附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。