個々の WBS 要素を完成させるために関係する部署をいう。
装xx第2221 号令和元年6月25日
長 官 官 房 審 議 官
プロジェクト管理部長 殿x x 事 業 部 長
調達管理部長
(公印省略)
中央調達における共同履行管理型インセンティブ契約制度の試行に関する細部事項について( 通知)
標記について、中央調達における共同履行管理型インセンティブ契約制度の試行について( 装xx第2220号。令和元年6月25日) 別紙第11項の規定に基づき、別紙のとおり定めたので通知する。
添付書類:別紙
写送付先: 大臣官房会計課長、整備計画局施設計画課長、防衛大学校総務部長、防衛医科大学校事務局経理部長、防衛研究所企画部長、統合幕僚監部総務部長、陸上幕僚監部監理部長、陸上幕僚監部装備計画部長、海上幕僚監部総務部長、海上幕僚監部装備計画部長、航空幕僚監部総務部長、航空幕僚監部装備計画部長、情報本部総務部長、防衛監察本部総務課長、各地方防衛局総務部長
配布区分:長官官房総務官、長官官房会計官、長官官房監察監査・評価官、長官官房各装備開発官、長官官房艦船設計官、各部長、施設等機関の長
別紙共同履行管理型インセンティブ契約制度実施要領(試行)に関する細部事項
(趣旨)
第1 この細部事項は、共同履行管理型インセンティブ契約制度実施要領( 試行)
(中央調達における共同履行管理型インセンティブ契約制度の試行について
( 装xx第2220号。令和元年6 月25日)別紙。以下「実施要領」という。)を実施するために必要な細部事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2 この細部事項における用語の意義は、実施要領に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
⑴ CA( Control Account)
個々の WBS 要素を完成させるために関係する部署をいう。
⑵ PV( Planned Value)
WBS 要素ごとの計画コストをいう。
⑶ EV( Earned Value)
EVM によりコスト及びスケジュールを管理するに当たり、評価日時点における作業の進捗を表した価値をいう。
⑷ WP( Work Package)
WBS において、それ以上細分化されない最小単位の作業をいう。
⑸ BAC( Budget At Completion)
対象装備品等の PV の総和であり、契約履行完了時の計画総コストをいう。
⑹ EVM システム
契約の相手方等( 契約の相手方又は契約の相手方となり得る者をいう。)が EVM の実施のために構築した又は構築する仕組み(制度、組織、人員、情報システム等の別を問わない。以下同じ。) をいう。
⑺ 原価計算システム
契約の相手方等が社内における原価計算を目的として構築した又は構築する仕組みをいう。
⑻ 工数管理システム
契約の相手方等が原価計算システムへの工数に係るデータの供給を目的として構築した又は構築する仕組みをいう。
⑼ 品質管理システム
契約の相手方等が品質管理規定に基づく品質管理を目的として構築した又は構築する仕組みであって、認証機関の認証を得ている又は得る予定のもの
をいう。
⑽ 物別官室長
調達事業部需品調達官、調達事業部武器調達官、調達事業部電子音響調達官、調達事業部艦船調達官、調達事業部通信電気調達官、調達事業部航空機調達官 及び調達事業部輸入調達官並びに調達事業部需品調達官付機械車両室長、x x事業部武器調達官付弾火薬室長、調達事業部電子音響調達官付誘導武器室 長、調達事業部通信電気調達官付電子計算機室長、調達事業部航空機調達官付 航空機部品器材室長、調達事業部航空機調達官付回転翼室長及び調達事業部 輸入調達官付有償援助調達室長をいう。
⑾ 研究開発契約 契約事務に関する訓令に係る事務要領について( 通知)( 装xx第252号。27 .10 .1 )第37条に規定する試作研究請負契約特別条項を適用して行う契約の種類をいう。
⑿ プロジェクト・マネージャー
装備品等のプロジェクト管理に関する訓令( 平成2 7年防衛省訓令第36号) 第2条第7項に規定するプロジェクト・マネージャーをいう。
⒀ 事業管理者
プロジェクト管理重点対象装備品等の取得マネジメントに準じた方法等による管理の試行について( 装プ事第6271号。28.4.25)別紙第2第
2項に規定する事業管理者をいう。
( 制度適用の通知等)( 実施要領第3項関係)
第3 防衛装備庁調達管理部調達企画課長( 以下「調達企画課長」という。) は、実施要領第3項第1号の規定により共同履行管理型インセンティブ契約が適用される調達に係る調達要求を受理したときは、物別官室長及び調達要求をした者( 以下「調達要求元」という。)に対し、速やかに、共同履行管理型インセンティブ契約が適用される調達である旨を連絡するものとする。
2 調達企画課長は、実施要領第3項第2号に規定する共同履行管理型インセンティブ契約適用の指定があったときは、物別官室長及び調達要求元に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
3 契約担当官等は、実施要領第3項第3号に規定する一般確定契約を行おうとする場合であって、予定価格を見直す場合その他入札又は商議等の経緯に照らして実績コストを引き続き精査する必要があると認めるときは、調達要求元と協議のうえ、共同履行管理型インセンティブ契約を適用するものとする。
4 調達事業部長は、実施要領第3項第1号又は第2号の規定による共同履行管理型インセンティブ契約の適用の状況及び実施要領第3項第3号の規定による一般確定契約の適用の状況について、当該契約を締結した翌年度の4月中を目途として付記様式により防衛装備庁長官に報告するものとする。
5 契約担当官等は、実施要領第3項第1号若しくは第2号又は第3号ただし書
の規定により共同履行管理型インセンティブ契約を適用しようとする場合であって、入札が不調となり、又は商議が整わず、やむを得ずこれを適用しないときは、超過利益の返納に関する特約条項( 契約事務に関する訓令に係る事務要領について( 通知)( 装xx第252号。2 7 .1 0 .1 )別記様式第8 - 7号)をその第10条第2項を削ったうえで適用し、契約の相手方の実際の総原価にかかわらず、共同履行管理型インセンティブ契約の基礎とすべき計画コスト相当額の把握及びこれに基づく調達に努めなければならない。
( WBS の設定)( 実施要領第4項関係)
第4 契約担当官等は、共同履行管理型インセンティブ契約を適用する契約を行うときは、別に定める標準 WBS 分類を基準として調達する装備品等に対応した WBS 分類表を作成し、契約書の一部として添付するものとする。
2 契約担当官等は、前号の標準 WBS 分類を修正し、又は新たに WBS 分類表を作成する場合には、米国防総省が定める MIL-STD. 881C 又は 881D との対照関係に必要な考慮を払い、あらかじめ、調達要求元、評価担当官及び調達企画課長に協議するものとする。
( 契約条件等の周知)( 実施要領第5項関連)
第5 実施要領第5項第1号に規定する事項には、次の各号に掲げる項目を含めるものとする。
⑴ 少なくとも第 3 階層以上の WBS(国内の下請負者等が履行するものを含
む。) について EVM の実施を承諾すること。
⑵ EVM の実施に必要なコストデータの収集及び集計のためのシステムをはじめとする各種マネジメント体制を構築すること。
⑶ 官が整備又は運用する EVM の実施のための情報システムの利用に係る条件に同意すること。
⑷ 必要に応じて、契約の相手方の社内における EVM の実施のため、付紙第1に掲げる基準によるシステムを構築すること。
⑸ WBS を適切に作成し、関係する CA ごとの実績コストを漏れなく正確に収集及び集計できる体制を構築すること。
⑹ 実現可能性の高い PV を作成すること。
⑺ コストデータの収集、集計及び報告に係る情報システムへのアクセス許可及び各データの提出義務並びに所要の調査の受入れを承諾すること。
⑻ 品質管理活動を始めとする各種改善活動に取り組むこと。
2 実施要領第5項第2号の規定により調達管理部長が定める特約条項は、付紙第2に規定する共同履行管理型インセンティブ契約に関する特約条項とする。
( IBR の実施)( 実施要領第6項第1号関連)
第6 実施要領第6項第3号に規定する EVM の実施及び EVM による評価に必要な項目は、次の各号に掲げる項目を基準として設けるものとする。
⑴ 計画総コスト、計画製造原価及び差引利益
⑵ WBS
⑶ 前号の WBS における WBS 要素ごとの作業及び CA ごとのコストの要素
⑷ PV 及び BAC
⑸ EVM における評価頻度
⑹ 実績コストとして認められないコスト
⑺ 実績コストの報告に適用する各種係数及びその適用ルール
⑻ その他必要な事項
2 前項第1号の計画総コスト及び計画製造原価並びに第4号の PV は、次の各号の規定により算定するものとする。
⑴ 計画総コスト、計画製造原価及び PV は、防衛省における原価計算方式による計算価格において製造原価に該当する原価要素のみから構成されるものとし、前項第7号の各種係数は、防衛省における計算価格の算定と整合する方法に基づくものでなければならない。
⑵ PV は、契約締結時の見積金額を基準として、コスト報告に適用する各種係
数等を用いて算定するものとし、CA 単位のコストにより原価要素ごとの数値に分解できるものとする。ただし、必要に応じ、契約締結後の事情の変更を勘案して時点修正を行うことができる。
⑶ 計画製造原価は、前号の PV を積み上げることにより算定するものとし、合
理的に説明可能で、かつ、実現可能性の高いものでなければならない。
⑷ 前各号の規定にかかわらず、差引利益の算定又は代金の確定のために用いる計画総コスト又は計画製造原価を構成する PV は、仕様変更その他の事由
( 上限金額の反映及び代金の確定を除く。)により契約金額が変更された場合における当該変更に係る計測可能な最小単位の部分を除き、当初の計画製造原価における金額から変更してはならない。
3 次の各号に掲げるコストは、第1項第6号の実績コストとして認めないものとする。
⑴ 投資資産、未稼働又は遊休固定資産に係る減価償却費、寄付金その他事業の経営目的に関連しないと認められるコスト
⑵ 異常な仕損、減損、減耗、災害等による損失、違約金、訴訟費用その他異常に区分されると認められるコスト
⑶ 損失準備金、貸倒引当金その他装備品等又は役務の調達の特性上、契約物品に直接関連がないと認められるコスト
⑷ IBR において合意した事項を逸脱した契約履行を行った結果として、PV を
超過して発生したコスト
⑸ IBR を実施した時点において WBS 要素が不定であったこと、国外の下請
負者等に履行させるために履行管理が困難であることその他の事由により EVM による評価を行わないこととした第 4 階層以下の WBS 要素について PV を超過して発生したコスト
⑹ 前各号に掲げるもののほか、防衛省における原価計算方式による計算価格において製造原価に該当しないコスト
4 実施要領第6項第6号に規定する記録の作成は、下請負者を含めた三者間において合意し、決定した事項についても適用する。
5 IBR において合意された項目について、技術審査その他の契約を履行する過程において重複して審査、評価等が計画されている場合には、IBR における該当する資料及び記録を官民双方が確認することをもって当該行為の全部又は一部を代替し、省略することができる。
( 上限金額の設定)( 実施要領第7項関係)
第7 実施要領第7項第3号に規定する超過負担限度額は、計画製造原価( 実施要領第7項第2号に規定する変更された計画製造原価を含む。)から第6 第3項第4号の規定により EVM による評価を行わないこととした WBS 要素に係る PV の合計額を差し引いた額に、次の各号の規定による率を乗じて算出した金額とする。
⑴ 計画総コストの契約金額( 超過負担限度額に相当する要素を含まない部分に限る。以下同じ。)に対する比率( 以下「計画総コスト比率」という。)が、契約の相手方が契約の申し込みに先立って示した見積における総コストの総見積金額に対する比率( 当該比率を入手できない場合には計算価格算定の例による適当と認める比率をもって代えるものとする。以下「見積総コスト比率」という。)以下である場合 研究開発契約にあっては 8 パーセント、初回量産契約にあっては 5.5 パーセント
⑵ 計画総コスト比率が見積総コスト比率を超え、計画総コストが契約金額以下である場合 ( 1 - 計画総コスト比率)÷( 1 - 見積総コスト比率)× 前号の率
2 前項の見積総コスト比率は、最低価格落札方式を適用して契約を行った場合であって、所定の競争参加資格を有し、かつ、仕様その他の契約を行うための条件を満足する入札者が複数あったときは、計画総コスト比率と等しいものと見做すものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、契約の相手方が、IBR で合意したスケジュール及びコストの計画に基づく契約の履行に努めること( 必要に応じ IBR の開催を要求し、当該計画の見直しを提起することを含む。)に合意せず、又は甲及び乙が共同して行うプロジェクト・マネジメント活動の一環として進捗管理活動、コスト改善活動等に取り組み、これに協力することに合意しなかった場合に係る超過負担限度額は、0 円とする。
( EVM の実施)( 実施要領第8項関係)
第8 評価担当官は、契約の対象となる装備品等に係るプロジェクト・マネージャー又は事業管理者をもって充てるものとする。
2 実施要領第8項第1号アに規定する契約の相手方からの実績コストに関する報告に係るデータ項目は、付紙第3を基準として特約条項で定めるものとし、報告日時点の計画コスト、実績コスト及び EV が明確になるよう留意するものとする。
3 前項の実績コストに関する報告は、作業者の作業時間に対する加工費率その他 IBR において合意した各種の係数等を用いて算定した数値に基づいて行わせるものとする。
4 実施要領第8項第1号イ及びウに規定する実績コストに関するデータの整理及び評価は、原則として、実績コストに関するデータが報告されてから 1 週間以内に行うものとする。
5 契約担当官等は、前項の実績コストに関するデータについて、コストの発生源である CA ごとの実績コストデータが WBS 要素に適切に集計されているかを継続的に確認し、システム上の適正性を担保するものとする。
6 契約担当官等は、契約の相手方からの報告に基づく実績コストと IBR において設定した計画コストとの差異を計算し、スケジュール及びコストの現在の状況と将来の予測について把握するものとする。
7 前項に規定する実績コストと計画コストの差異を把握するための計算は、付紙第4を基準とする評価方法により行うものとする。
8 前各項に定めるもののほか、契約担当官等及び評価担当官は、官民が共同して計画の達成に向けたマネジメントの実効性を確保するため、EVM の実施に当たって、協力のうえ、EVM システムの整備運用基準を確認し、定期的な報告を実施させ、必要に応じ EVM システムを監査し、情報を共有するものとする。
( 代金の確定)( 実施要領第9項関係)
第9 実施要領第9項第3号アに規定するコスト低減分の一定割合の率は、50 パーセントとする。
2 実施要領第9項第3号ウ( ア) に規定するコスト超過分の一定割合の率は、
50 パーセントとする。
(委任規定)
第10 この通知に定めるもののほか、実施要領の解釈及び運用に関し必要な事項は、防衛装備庁調達企画課長が定める。
付紙第1
契約の相手方等が社内に EVM システムを構築する場合の基準
1 対象
この基準は、EVM システム( 契約の相手方等( 契約の相手方又は契約の相手方となり得る者をいう。以下同じ。) が EVM の実施のために構築した又は構築する仕組みをいい、制度、組織、人員、情報システム等の別を問わない。)を構成する、原価計算システム、工数管理システム、品質管理システム及びこれらに関連するシステム( 以下総称して「関連システム」という。) を対象とする。
2 EVM システム整備運用基準
⑴ 契約の相手方等は、EVM システムを構築するに当たり、EVM システム整備運用基準( 以下「整備運用基準」という。)を作成するものとし、作成時及び変更時は、本基準との適合性について担当課室等の確認を得るものとする。
⑵ 整備運用基準が具備すべき内容は次の各号のとおりとする。
ア 契約の完了のために必要な全ての作業について、作業ごとの範囲が計画でき、かつ、それらを積算することにより CA ごと、WBS 要素ごとの計画が適切に作成できるものであること
イ それぞれの WBS 要素が最終的に CA まで分解でき、当該 CA はコスト及びスケジュールの観点で管理( 変更管理を含む。) ができること
ウ WBS 要素ごとの実際コスト及び進捗状況が測定、集計及び記録され、契約の進捗状況が計画コストと実績コストとの比較によって分析評価できること
エ 評価時点において、WBS 要素ごとのコスト及びスケジュールの計画との差異、将来的な影響及び現在の状況で進んだ場合の完了時の予測を分析でき、EVM の情報が契約の相手方等における問題対処及び改善に活用できること
オ システムが正常に機能しているかどうかについて、サンプルを用いた調査により確認できること
カ システムに入力されるデータが、関連システムから供給されるデータと整合していること
キ 社内で文書化されていること
3 EVM システムの監査
契約の相手方等は、担当課室等が必要に応じて行う EVM システムの監査及び改善事項がある場合に求められる是正措置に応じるものとする。
付紙第2
共同履行管理型インセンティブ契約に関する特約条項
甲及び乙は、共同履行管理型インセンティブ契約に関し、次の特約条項を定める。
( 共同履行管理型インセンティブ契約制度の趣旨)
第1条 共同履行管理型インセンティブ契約制度は、甲と乙が EVM を用いて共同して契約の履行を管理するとともに、契約履行に必要なコストが変動するリスクをより柔軟に負担して原価管理に関する契約の相手方のインセンティブを強化することにより、より一層実効的にコスト低減と着実な契約履行を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この特約条項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ WBS( Work Breakdown Structure) 契約の対象となる装備品等又は役務
を、WBS 要素(測定又は管理が可能な成果として把握できる単位の構成品、作業その他の要素をいう。以下同じ。)にまで細分化し、その細分化した各要素を親子の関係で体系付け、最上位の階層をレベル 1 として下位階層に向けて数字が大きくした階層構造をいう。
⑵ EVM( Earned Value Management) 取得対象となる装備品等について、所定の期日までに、所定のコストで取得するため契約の履行管理において、 WBS 要素ごとに完了予定期日その他のスケジュール及びコストの計画値を定め、実際の進捗状況とコストのデータを定期的に収集し、計画との差異を分析することにより進捗の遅れ、コスト超過等の問題の兆候を早期に把握し、対処及び改善を図っていくマネジメント手法をいう。
⑶ IBR( Integrated Baseline Review) 契約締結後において、甲及び甲の関係者並びに乙及び乙の関係者が、当該契約に係る WBS の妥当性及びベースライン( スケジュール及びコストの計画をいう。以下同じ。)の実現可能性、EVMを実施するために必要な細部事項、発生した問題に対する対処及び改善策、契約履行後において乙に支払われる代金を確定する基礎となる実際製造原価その他必要な事項について協議し、最終的に合意する場をいう。
⑷ 総コスト 乙が契約の成果物として甲に給付する物品の製造その他契約履行のために必要となる費用の総額をいい、製造原価、一般管理及び販売費、販売直接費、xx、梱包費及び輸送費に相当する金額の合計をいう。
⑸ 計画総コスト 契約( 変更契約を含む。)締結後において計画として作成するコスト(別紙1の実績コスト等に関する計算基準(以下「計算基準」という。)及び乙の原価計算の実施に関する規則( 以下「計算規則」という。)に基づいて計算したものに限る。以下同じ。)に基づき IBR において合意した総コストをいう。
⑹ 計画製造原価 計画総コストにおける製造原価をいう。
⑺ 実績コスト 履行管理の評価時点において EVM の結果として実際に発生し、又は配賦された製造原価実績の一部であるコストをいう。
⑻ 実績製造原価 実績コストに基づく総コストにおける製造原価をいう。
⑼ 上限金額 乙がこの契約の履行のために支出し、又は負担する費用に係る甲の負担の上限金額をいう。
⑽ 差引利益 契約金額( 変更契約( 代金を確定するためのものを除く。)がある場合には当該変更された契約金額(上限金額の算定において契約金額に付加された金額に相当する要素を含まない部分に限る。)をいう。以下同じ。)から当該契約金額における計画製造原価(仕様変更その他の事由(上限金額の反映及び代金の確定を除く。)により契約金額が変更された場合における当該変更に係る計測可能な最小単位の部分を除き、当初の計画製造原価における金額から変更されていないものに限る。以下同じ。)を差し引いた粗利金額をいう。
(代金の確定)
第3条 甲は、乙がこの契約の履行のために支出し、又は負担した費用及び支出し、又は負担すべき費用に基づく実績製造原価として IBR において合意した額に差引利益を加えた価格( 以下「確定計算価格」という。)を、次の各号に定めるところにより算定する。
⑴ 実績製造原価が計画製造原価を下回った場合(コスト低減) 別紙に定めるコスト低減分の一定割合を報奨として差引利益に加えた額と実績製造原価との合計額
⑵ 実績製造原価が計画製造原価に等しい場合 実績製造原価と差引利益との合計額
⑶ 実績製造原価が計画製造原価を上回った場合(コスト超過) 別紙に定めるコスト超過分の一定割合を甲の負担額として計画製造原価に加えた額と差引利益との合計額
2 乙に支払われる代金は、次の各号に定めるところにより確定する。
⑴ 確定計算価格が契約金額以下である場合 当該確定計算価格
⑵ 確定計算価格が契約金額をやむを得ず超える場合であって、乙が、IBR において合意したベースラインに基づく契約の履行に努めること(必要に応じ IBR の開催を要求し、ベースラインの見直しを提起することを含む。)並びに
甲及び乙が共同して行うプロジェクト・マネジメント活動の一環として進捗管理活動、コスト改善活動等に取り組み、これに協力することに合意していたとき 次のア又はイに定める価格又は金額
ア 確定計算価格が別紙2 の規定による甲の超過負担限度額に基づき甲及び乙が合意した上限金額以下である場合 当該確定計算価格
イ 確定計算価格が前記アの上限金額を超える場合 上限金額
⑶ 前2号に定める場合以外の場合 契約金額
3 前項第1号の規定により代金を確定して支払われる契約金額のうち、第1項第1号の報奨及び差引利益の合計額から梱包費及び輸送費の合計額を除いたものは、包括して調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令( 昭和37年防衛庁訓令第35号) 第39条第3号に規定する総利益として取り扱うものとする。この場合において、当該総利益から、実績製造原価に所定の経費率を乗じて得た一般管理及び販売費、xx並びに利益の合計額を減じて残った部分を特に区別するときは、これを「共同履行管理インセンティブ料」と称するものとする。
4 代金の確定に必要な事項は、契約締結後の実施する IBR において甲及び乙が協議し、合意のうえ、決定する。
5 代金の確定は、 年 月 日までに行うことを目途とする。
6 甲は、甲が第8条第1項に基づく調査を行う場合において、乙が当該調査の実施に協力しないために調査を実施することができなかったときは、乙がこの契約の履行のために支出し、又は負担した費用について、適当と認める金額を実績コストとして決定することができる。
7 甲は、確定計算価格の算定に当たり、第5項で定める期日までに実績額が確定していない部分については、甲が適当と認める金額を実績額と見なして確定計算価格を算定し、代金を確定するものとする。この場合において、甲が必要と認めるときは、後日当該部分の実績額が確定した際に差額を甲に返納させる措置をとることができる。
8 甲は、EVM の過程において、確定計算価格が契約金額を超えることが見込まれる場合には、当該超えると見込まれる部分について、第4項に定める代金の確定のときまでに、甲及び乙が協議のうえ、必要な措置を講じなければならない。
9 前各項の規定による算定、確定その他の計算は、契約の締結から履行完了までのいずれかの年度若しくは各年度又はそれらの前年度のうちの適当な年度に係る計算基準及び計算規則であって、IBR における合意に基づき計画総コスト及び計画製造原価の算定に適用するものと同一のものを適用して行うものとする。
( 資料の提出等)
第4条 乙は、契約締結後速やかに、標準 WBS に基づき、プロジェクト・マネジメント活動のための WBS を設定し、かつ、EVM の実施に必要な実現可能性のあるベースラインの案を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項のベースラインの案について、IBR において協議し、合意のうえ、ベースラインを決定するものとする。この場合において、乙は、決定された WBS 及びベースラインについて、甲の指定する方法によりデータを登録するものとする。
3 最初の IBR は、原則として契約締結後 1 か月以内に、最終の IBR は、契約履行後速やかに行うものとする。ただし、対象装備品等に係るプロジェクト・マネージャー又は事業管理者が必要と認めた場合には、臨時に IBR を実施することができる。
4 甲及び乙は、プロジェクト管理に必要なプロジェクト・チームをそれぞれ編成するものとする。この場合において、プロジェクト・マネージャー又はプロジェクト・チーム員を新たに指名したとき、又はこれらを変更したときは、速やかに相手方に通知するものとする。
5 乙は、別紙及び IBR において合意した細部実施要領に基づき、設定した WBS要素ごとの実績コストに関するデータを集計のうえ、速やかに甲に報告しなければならない。この場合において、甲及び乙は、当該データがコストの発生源である WBS 要素ごとに適切に計上されたものであるかを継続的に確認するものとする。
6 前項に規定するもののほか、甲は、乙がこの契約の履行のために支出し、又は負担した費用を証する書類その他当該費用を確認するための資料及び乙がこの契約の履行のために支出し、又は負担すべき費用の見積りの根拠を示した資料を必要とする場合には、乙に対し、その提出又は調査への協力を求めることができる。
7 乙は、前号の提出又は協力を求められた場合には、これに応じるものとする。
8 甲及び乙は、本条に規定する IBR の実施、WBS の設定、ベースラインの策定及びコストデータの報告その他 EVM を実施するために必要な細部事項について、協議のうえ、実施するものとする。
( 契約の変更等)
第5条 甲は、履行管理の過程において、履行完了の実現可能性が見込めないと判断した場合には、乙と協議したうえで、契約の変更又は解除( 一部解除を含む。) を行うことができる。
2 乙は、履行管理の過程において、履行する内容が仕様書等と相違する等の疑義があると判断した場合には、甲と協議することができる。
3 甲は、前号の協議の結果、履行する内容の変更、追加又は削除を要すると判断した場合には、速やかに契約の変更を行うものとする。
( プロジェクト・マネジメント活動に対する協力)
第6条 乙は、甲及び乙が共同して行うプロジェクト・マネジメント活動に対して、計画コスト及び実績コストに関する各種資料の提供、コスト発生予測に係る説明その他必要な協力をしなければならない。
( 計算規則の確認等)
第7条 乙は、契約締結後、速やかに契約締結時の社内の原価計算規定その他のコストの計算に関係する規則を甲に提出し、その確認を受けなければならない。
2 乙は、前項で確認を受けたコストの計算に関係する規則の全部又は一部を変更しようとする場合には、その理由を付して甲に申請し、承認を受けなければならない。
3 乙は、コストに影響のある社規、社則、通達、制度、会計手続等を新設し、又は変更した場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
4 前3項の規定は、乙が、他の甲との契約その他の機会において既に甲の確認若しくは承認を受け、又は報告している事項には適用しない。
( コストに関する調査)
第8条 甲は、乙が報告した WBS 要素ごとの実績コスト、EVM を実行する社内体制等の適正性を確認するため、必要に応じ、乙がこの契約の履行のために支出し、又は負担した費用に関する調査を実施するものとする。
2 甲は、前項の調査を行うため必要があると認めた場合には、甲の指名する担当者を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣するものとする。ただし、下請負者の営業所、工場その他の下請負者に係る関係場所については、あらかじめ乙の同意を得たものに限る。
3 【製造/役務/試作研究】請負契約条項の職員の派遣及び調査に関する規定は、
前項の規定による担当者の派遣及び職務の遂行に適用する。
4 乙は、前3項の規定による調査について、甲が必要と認める場合に、甲が指定した者が甲を支援すること及び甲以外の防衛省の機関が甲に代わって行うことがあることにあらかじめ同意する。
5 甲は、前4項の規定による調査において、次の各号に掲げる事項を調査するものとし、乙はこれに応じなければならない。
⑴ WBS 要素ごとの実績コスト、第2項の規定による担当者がサンプル抽出し
た原始伝票等の証拠書類の額と原価元帳等に記帳された額との符合状況その他の帳票類の会計処理に関する事項
⑵ 複数の契約案件間で共通に発生するコストの配賦方法、実態その他の契約案件間の相互関係に関する事項
⑶ その他コストに関する調査を行う上で必要となる事項
( コストに関する調査の実施に係る保証)
第9条 甲は、前条第5項各号に掲げる事項を確認するため、次の各号に掲げる調査を行うものとし、乙は、甲に対し、甲が調査( 次項に規定するフロアチェックの方法による場合を含む。)に際して必要と認める作業現場( 製造現場、設計現場及び試験・検査現場並びにこれらの現場に関する原価管理を行う現場をいう。以下この条において同じ。)、資料、情報システム等へのアクセスを認め、その他甲の調査の円滑な実施を保証するものとする。
⑴ 帳票類、作業指示書、社内原価計算規則等の資料による調査( 資料を複写して行う調査を含む。)
⑵ 関係する情報システムに直接アクセスして行う調査
⑶ 前号の情報システムに係るログ( 履歴) を取得して行う調査
⑷ 作業員等(調査対象となる事業所において業務に従事する下請負者、委託先等に所属する者を含む。以下この条において同じ。)から直接に説明を聴取して行う調査
2 甲は、前項の調査の一環として、契約の履行期間中、事前に通知又は調整することなく、フロアチェック( 作業現場において、作業員等から作業内容について直接に説明を聴取するとともに、聴取内容を作業指示書、帳票類等と突合して行う確認作業をいう。次項において同じ。) を随時実施することができる。
3 乙は、フロアチェックを含む調査の円滑な実施を保証する一環として、甲があらかじめ指定する甲の担当者に対し、この契約に関係する作業現場への随時の立入許可を契約履行期間中常続的に与えるものとする。
(別紙1)
実績コスト等に関する計算基準
1 計算項目
例) ⑴ ○○費
2 適用経費率
加工費率、一般管理及び販売費率、支払xx率及び利益率その他の経費率は、甲が査定し又は乙に対し適用する標準率を次の各号に掲げるところにより適用する。ただし、標準率が決定していない場合は、前年度の標準率を基準として甲が定めるところによる。
例) ⑴ ○○率は、○○とする/ 適用するものとする。
3 実績コストの範囲
次の各号に掲げるコストは、実績コストとして認めないものとする。
⑴ 投資資産、未稼働又は遊休固定資産に係る減価償却費、寄付金その他事業の経営目的に関連しないと認められるコスト
⑵ 異常な仕損、減損、減耗、災害等による損失、違約金、訴訟費用その他異常に区分されると認められるコスト
⑶ 損失準備金、貸倒引当金その他装備品等又は役務の調達の特性上、契約物品に直接関連がないと認められるコスト
⑷ IBR において合意した事項を逸脱した契約履行を行った結果として、PV(計
画製造原価の各 WBS に係る部分をいう。次号において同じ。) を超過して発生したコスト
⑸ IBR を実施した時点において WBS 要素が不定であったこと、国外の下請負者等に履行させるために履行管理が困難であることその他の事由により EVM による評価を行わないこととした第 4 階層以下の WBS 要素について PV を超過して発生したコスト
⑹ 前各号に掲げるもののほか、甲の計算価格算定において製造原価に該当しないコスト
(要すれば)4 特定外注費
例) 特定外注費に係る計算基準は、前各項の規定を準用するものとする。
(要すれば)5 コストに関する調査の実施基準等
例) コストに関する調査の実施基準は、○○の例によるものとする。
(要すれば)6 下請負のコストに関する調査
例) 乙の下請負者のうち下表に記載する各社についても、コストに関する調査を実施するものとする。
(別紙2)
1 特約条項第3条第1項第1号のコスト低減分の一定割合例) ○○パーセント
2 特約条項第3条第1項第3号のコスト超過分の一定割合例) ○○パーセント
3 特約条項第3条第2項第2号アの超過負担限度額
例)
契約金額から計画製造原価のうち EVM での評価を行わないこととした WBS 要素に係る部分の合計額を差し引いた額に次の計算式による率を乗じて得た額
〔( 1 - 計画総コストの契約金額に対する比率)
÷(1 - 乙が契約の申し込みに先立って示した見積における
総コストの総見積金額に対する比率又はこれに相当する率)〕
× ○○パーセント
注 上記の率は、〔 〕内の数値が「1」を超えるときは「1」を、「0」に達しないときは「0」をそれぞれ代入して算定する。
4 特約条項第4条第5項に基づき報告を求める実績コストに関する項目、頻度及び提出形式
例)
1 報告の項目
【付紙第3を基準として列挙又は別表化】
2 報告の頻度
毎月20日までに前月分を報告( 20日が休養日又は祝日である場合は
20日以降の直近の課業日まで)
3 提出形式
メール又は DVD による甲が指定する様式の Excel 形式のファイル
付紙第3
契約相手方から報告させる実績コスト等に関する項目
契約相手方から報告させる実績コスト等に関する項目は、次の各号のうちから、事業の性質及び管理の必要性を勘案し決定するものとする。
1 集計単位
⑴ 大分類「WBS(第 3 階層以下)別」及び「ロット別」
⑵ 中分類「CA 別」
⑶ 小分類「WP 別」
2 原価発生の形態
⑴ 初度的費用
⑵ 定常的費用
⑶ 維持的費用
3 原価項目
⑴ 直接材料費( 国産、輸入の別)ア 素材又は原料
イ 部品
ウ 購入品
エ 下請負
⑵ 直接経費(注1 )( 外注加工費以外)ア 設計費
イ 検査費
ウ 専用治工具費エ 工事費
オ 試験研究費カ 開発費
キ 工業所有権使用料ク その他
⑶ 外注加工費
⑷ 直接労務費( 部門別)
⑸ 製造間接費(注2 )( 工数、レートの別)
注1: 複合費として構成される場合は、機能別・形態別に分類し計上する。
注2: 従来製造間接費として計上していた費用であっても、部品点数、機械工数等に基づき配賦できるものについては、努めてこれらにより計上する。
4 EVM 分類
⑴ エフォート区分( 管理可能な項目かどうか)
⑵ 評価方法別
5 正常・異常区分
⑴ 「正常」に区分されるコスト
契約相手方の会計基準に基づきコストと区分されるもののうち、標準的な技能を有した作業者が、適切な管理者の下、作業手順に従って適切に作業した場合に発生するコストをいう。一般に、同一作業を繰り返した場合、発生する正常なコストは、慣熟による変化を除き、大きな変動はない。
⑵ 「異常」に区分されるコスト
契約相手方の会計基準に基づきコストと区分されるもののうち、標準的な 技能を有していない作業者が作業する、又は適切な管理者による管理がなさ れずに作業する、あるいは作業手順が不備なままでの作業やこれに従わない 作業をする場合等に発生するコストから正常なコストを減じたものとする。 一般に、標準以上の仕損や、標準以上の手戻り作業にかかるコストが該当する。
付紙第4 実積コストと計画値との差異( コスト差異) 等に関する評価方法
1 差異に関する評価方法
⑴ コスト差異( CV)
アーンドバリュー( EV)から実積コスト( AC)を減じた値をいう。値がマイナス値の場合はコスト超過の状態を表すが、CV の値だけでなく、スケジュールの進捗と合わせて総合的に分析する必要がある。
⑵ スケジュール差異( SV)
EV から計画値( PV)を減じた値をいう。値がマイナス値の場合はスケジュール遅延の状態を表す。
⑶ 完了時差異( VAC)
完成xxコスト( BAC)から完了時推計コスト( EAC)を減じた値をいう。値がマイナス値の場合は計画からの遅延の状態を表す。
(参考)
EAC は、算出時点の AC の累計に残存作業のコスト見積額を加えて算出する。
EAC = AC の累計 + (( BAC - EV の累計) × EF 係数※ )
※ EF( Efficiency Factor)係数
EF 係数は、適用するプロジェクトのリスクの多少に応じ、以後の残存作業に見積もられるコストの補正を行うための値をいい、例えば次の式により算出する。( リスクが多く悲観的に見積る場合はエ、リスクが少なく楽観的に見積る場合はアなど)
ア 1 / CPI
イ 1 /( 0.8CPI+ 0.2SPI)
ウ 3 /( CPI1+CPI2+CPI3)エ 1 /( CPI×SPI)
2 パフォーマンス指標の算出式
⑴ コスト効率( CPI)
EV を AC で除して算出する。コストに対する出来高部分を表す指標であり、 1 を標準として、1 より大きい場合は効率が良く、1 より小さい場合は効率が悪いことを示す。
⑵ スケジュール効率( SPI)
EV を PV で除して算出する。コストで評価したスケジュールに対する出来
高部分を表す指標であり、1 を標準として、1 より大きい場合は効率が良く、
1 より小さい場合は効率が悪いことを示す。
⑶ 進捗率
EV の累計を BAC で除して算出する。プロジェクト全体の計画総コストに対する算出時点の出来高の割合を表す指標であり、値が大きいほど進捗率が高いことを示す。
⑷ 完了までのパフォーマンス指標( TCPI)
残存作業量( BAC から EV の累計を減じた値をいう。)を残存予算額( EAC
から AC の累計を減じた値をいう。) で除して算出する。
算出時点におけるプロジェクトのパフォーマンス状況を示す指標であり、算出日以降、プロジェクトの完了時点までのコスト及びスケジュールの目標を達成するための分析予測に使用する。CPI と比較して、値が大きい場合は、今後改善が見込めるか否かについて検討を行う必要がある。
付記様式
防衛装備庁長官 殿
調達事業部○○○調達官
共同履行管理型インセンティブ契約の適用状況について( 報告)
標記について、中央調達における共同履行管理型インセンティブ契約制度の試行に関する細部事項について( 装xx第2221号。令和元年6月25日) 第3第4項の規定に基づき、昨年度の適用状況を別紙のとおり報告する。
添付書類:別紙
別紙
令和○○年度共同履行管理型インセンティブ契約の適用状況について
調達要求番号 | 契約件名 | 契約金額 | 適用の有無 | 備考 |