6 前5項の規定にかかわらず、その専用回線の申込みが、料金表第1表(料金)第2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)1適用(1)に規定する、超高速品目(4 5Mb/s 、50Mb/s、 150Mb/s、600Mb/s若しくは2.4Gb/s)又は、局間超高速品目(50Mb/s、150Mb/s、600Mb/s、
専用サービス契約約款
令和6年10月1日 KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第4条 外国における取扱制限第2章 専用サービスの種類等
第5条 専用サービスの種類 第6条 専用サービスの品目等
第3章 専用サービスの提供区間等
第7条 専用サービスの提供区間等第4章 専用契約
第1節 削除
第8条~第26条 削除
第2節 高速ディジタル伝送サービスに係るもの第26条の2 契約の種別
第26条の3 契約の単位
第26条の4 共同専用契約第27条 専用申込の方法 第28条 専用申込の承諾等第29条 端末回線の終端
第29条の2 端末回線を有する専用回線の収容第29条の3 特定端局
第29条の4 専用契約者の数の変更
第29条の5 専用サービスの品目の変更第29条の6 専用サービスの種類の変更第29条の7 削除
第29条の8 専用回線の移転
第29条の9 他社接続回線との接続第29条の10 他社接続回線接続変更
第29条の11 専用回線の利用の一時中断
第29条の12 専用契約に基づく権利の譲渡の禁止
第29条の13 専用契約者が行う専用契約の解除第29条の14 当社が行う専用契約の解除
第29条の15 その他の契約内容の変更
第30条 専用サービスの通信又は保守の態様による細目の変更第31条 他社接続回線の共用
第32条 他社接続回線との接続第33条 アクセス回線との接続第34条 アクセス回線接続変更
第35条 専用回線と当社の電気通信回線との接続第36条 削除
第37条 削除
第38条 その他の契約内容の変更第39条 その他の提供条件
第3節 削除
第40条~第44条 削除
第4節 アクセス専用サービスに係るもの第45条 専用申込の方法
第46条 専用申込の承諾等 第47条 アクセス回線の終端第48条 アクセス回線の収容
第49条 アクセス回線と当社の電気通信回線との接続第50条 その他の契約内容の変更
第51条 その他の提供条件
第51条の2 外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスの提供条件第5節 国際専用サービスに係るもの
第1款 国際専用サービスに係るもの
第52条 取扱地域
第53条 国際専用サービスに係る専用契約者第54条 専用申込の方法
第55条 専用申込の承諾等第56条 端末回線の終端 第57条~第60条 削除
第61条 予備の端末回線及び予備の他社接続回線等第62条 変更できない契約事項
第63条 その他の契約内容の変更第64条 その他の提供条件
第2款 削除
第65条~第70条 削除
第3款 専用地球局経由サービスに係るもの第71条 契約の単位
第72条 使用期間
第73条 専用地球局の設置場所等第74条 専用申込の方法
第75条 専用申込の承諾等
第76条 変更できない契約事項 第77条 専用地球局に関する工事第78条 専用契約の更新
第79条 専用契約者が行う専用契約の解除第80条 当社が行う専用契約の解除
第81条 専用地球局経由サービスに係る解約料等第82条 その他の契約内容の変更
第83条 その他の提供条件第5章 付加機能
第84条 付加機能の提供
第85条 付加機能の利用の一時中断第86条 付加機能の接続休止
第86条の2 付加機能の区分等の変更第86条の3 付加機能の廃止
第6章 利用中止等
第87条 利用中止第88条 利用停止第89条 接続休止
第7章 専用回線の利用の制限
第90条 専用回線の利用の制限
第91条 協定事業者の契約約款等による制約
第92条 専用地球局経由サービスにおける利用の制限第93条 専用回線の提供ができなくなった場合の措置
第8章 端末設備の提供等
第94条 端末設備の提供
第95条 端末設備に係る解除料第96条 端末設備の移転
第97条 端末設備の利用の一時中断第9章 回線相互接続
第98条 回線相互接続第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第99条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第100条 専用料等の支払義務
第100条の2 外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスに係る専用料等の支払義務
第100条の3 手続きに関する料金の支払義務第101条 工事費の支払義務
第101条の2 外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスに係る工事費の支払義務第3節 料金の計算方法等
第102条 料金の計算方法等第4節 割増金及び延滞利息
第103条 割増金 第104条 延滞利息
第5節 特定他社接続回線に係る料金等
第105条 特定他社接続回線に係る料金等第11章 最低利用期間
第106条 最低利用期間第12章 保守
第107条 専用契約者の維持責任
第108条 専用契約者の切分責任第109条 修理又は復旧
第110条 修理又は復旧の順位第13章 損害賠償
第111条 責任の制限第112条 免責
第14章 雑則
第113条 承諾の限界
第114条 利用に係る専用契約者の義務第115条 同上
第116条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等第117条 専用契約者からの通知
第117条の2 専用契約者に係る情報の取得第118条 専用契約者の氏名等の通知
第119条 協定事業者からの通知
第119条の2 専用契約者に係る情報の利用
第120条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行第121条 専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧
第122条 法令に規定する事項第123条 閲覧
第15章 附帯サービス
第124条 附帯サービス
別記
1 専用サービスの提供区間
2 他社接続回線の共用ができる当社の電気通信サービス
3 専用回線と接続できる当社の電気通信サービス
4 専用契約者の地位の承継
5 専用契約者の氏名等の変更
6 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等
7 自営端末設備の接続
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
9 自営電気通信設備の接続
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
11 当社の維持責任
12 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
13 削除
14 新聞社等の基準
15 専用サービスに係る技術資料の項目
16 支払証明書の発行
料金x
xx
第1表 料金第1 削除
第2 高速ディジタル伝送サービスに関する料金第3 削除
第4 アクセス専用サービスに関する料金第5 国際専用サービスに関する料金
第6 特定他社接続回線に関する料金
第7 高速ディジタル伝送サービス及び特定他社接続回線に関する料金第8 手続きに関する料金
第2表 工事費
第1 高速ディジタル伝送サービス及び国際専用サービスに関するもの第2 アクセス専用サービスに関するもの
第3 特定他社接続回線(特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係るものを除きます。)に関するもの
第3表 附帯サービスに関する料金第1 支払証明書に係るもの
料金表別表1 削除
料金表別表2 国際専用サービスの取扱地域別表 専用サービスにおける基本的な技術的事項
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この専用サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより
、専用サービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、専用サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、事業法施行規則第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページにその内容を掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 | 電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 |
4 | 専用サービス | 契約の申込み等により指定された区間の電気通信回線を専用 させて、符号、音響又は影像の伝送を行う電気通信サービス |
5 | 専用サービス取扱所 | 専用サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
6 | 専用契約 | 当社から専用サービスの提供を受けるための契約(臨時専用 契約となるものを除きます。) |
7 | 臨時専用契約 | 30日以内の利用期間を指定して当社から専用サービスの提供 を受けるための契約 |
8 | 専用申込 | 専用契約又は臨時専用契約の申込み |
9 | 専用申込者 | 専用申込をした者 |
10 | 専用契約者 | 当社と専用契約又は臨時専用契約を締結している者 |
11 | 外国側専用申込者 | 外国の電気通信事業者(本邦外において電気通信サービスを 提供する者をいいます。以下同じとします。)に専用契約に係る電気通信回線を使用する契約の申込みをした者 |
12 | 外国側専用契約者 | 外国の電気通信事業者と専用契約に係る電気通信回線を使用 する契約を締結している者 |
13 | 専用回線 | 専用契約又は臨時専用契約に基づいて設置される電気通信回 線 |
14 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59 |
年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第 33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。 )に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 | ||
15 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
16 | 特定事業者 | 特定の協定事業者 |
17 | 他社接続回線 | 相互接続点において専用回線と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者の電気通信サービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約の申込者が指定する場所との間に 設置されるもの |
18 | 特定他社接続回線 | 特定事業者に係る他社接続回線 |
19 | 端末設備 | 電気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備であって 、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
20 | 専用回線等 | 専用回線及び当社が設置する端末設備 |
21 | 自営端末設備 | 専用契約者が設置する端末設備 |
22 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限ります。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備 以外のもの |
23 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)、専用回線端末等の接続の技術的条件及び国際専用回線等に係る端末設備等 の接続の技術的条件 |
24 | 削除 | 削除 |
25 | 削除 | 削除 |
26 | 削除 | 削除 |
27 | アクセス回線 | アクセス専用サービスに係る電気通信回線 |
28 | 網内接続点 | アクセス回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気 通信回線との接続点であって、専用サービス取扱所に設置するもの |
29 | 端末回線 | 専用回線(アクセス回線を除きます。以下この欄において同じとします。)のうち、専用回線の終端(その終端が相互接続点、網内接続点、アクセスポイント(専用回線(アクセス回線を除きます。)と専用サービス以外の別に定める当社の電気通信サービスに係る電気通信回線との接続点をいいます 。以下同じとします。)又は外国の電気通信事業者の関門局となるものを除きます。)とその直近の専用サービス取扱所 に設置する電気通信設備との間の電気通信回線 |
30 | 端局 | アクセス回線又は端末回線を収容する専用サービス取扱所 |
31 | 特定端局 | 1の専用契約者に対する専用サービスの提供を行うことを目 的として設置される端局 |
32 | 特定端局群 | 専用契約者の指定する2の特定端局 |
33 | 国際専用回線 | 国際専用サービスに係る電気通信回線 |
34 | 削除 | 削除 |
35 | 専用地球局 | 国際専用サービスを提供するために、専用契約者の指定する 場所に設置される地球局設備 |
36 | 国際回線区間 | 相互接続点、専用サービス取扱所又は専用地球局から外国の 電気通信事業者の関門局までの区間 |
37 | 国際回線部分 | 国際回線区間の専用回線 |
38 | 削除 | 削除 |
39 | 警察機関 | 警察法(昭和29年法律第162号)による警察庁又は都道府県警 察の機関 |
40 | 消防機関 | 消防組織法(昭和22年法律第226号)に規定する国又は地方公 共団体の消防の機関 |
41 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税され る地方消費税の額 |
(外国における取扱制限)
第4条 国際専用サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 専用サービスの種類等
(専用サービスの種類)
第5条 専用サービスには、次の種類があります。
高速ディジタル伝送サービス | 専用申込者が指定する本邦内に終始する間の区間において提供する64キロビット/秒以上の符号伝送が可能な専用サービス(アクセス専用サービス及び国際専用サービスとなるもの を除きます。) | |
アクセス専用サービス | (1)網内接続点と専用申込者が指定する場所との間に専用回線(その終端が相互接続点、端末回線の終端(端末回線を有する専用回線の終端(その終端が相互接続点、網内接続点、アクセスポイント又は外国の電気通信事業者の関門局となるものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)、アクセスポイント又は外国の電気通信事業者の関門局となるもの及びその両端が網内接続点となるものを除きます。)を設置して提供する専用サービス (2)専用申込者が指定する場所相互間に専用回線(その両端が相互接続点、端末回線の終端、網内接続点、アクセスポイント又は外国の電気通信事業者の関門局となるも のを除きます。)を設置して提供する専用サービス | |
国際専用サービス | 国際専用サービス | 専用申込者が指定する本邦と外国との間の区間において提供する専用サービス(専用地球局経由サービスとなるものを除 きます。) |
専用地球局経由サービ ス | 専用申込者が指定する本邦と外国との間の区間において提供する専用サービスであって、専用地球局によるもの |
(専用サービスの品目等)
第6条 専用サービスには、料金表に定める品目又は通信若しくは保守の態様若しくは料金返還の条件による細目等があります。
第3章 専用サービスの提供区間等
(専用サービスの提供区間等)
第7条 当社の専用サービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
2 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、専用サービスのサービス提供地域を閲覧に供します。
第4章 専用契約第1節 削除
第8条~第26条 削除
第2節 高速ディジタル伝送サービスに係るもの
(契約の種別)
第26条の2 専用サービスに係る契約には、次の種別があります。
ただし、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1)専用契約
(2)臨時専用契約
(契約の単位)
第26条の3 当社は、専用回線1回線ごとに1の専用契約(臨時専用契約を含みます。以下同じとします。)を締結します。
(共同専用契約)
第26条の4 当社は、1の専用回線について専用契約者が2人以上となる専用契約(以下「共同専用契約といいます。)を締結します。
2 前項の場合、専用契約者のうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(専用申込の方法)
第27条 端末回線を有しない専用回線(アクセス回線と接続するものを除きます。)に係る専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1)専用サービスの種類及び品目等
(2)回線数
(3)通信方式の種類
(4)その専用回線の区間
(5)その専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の専用サービスの種類、品目等及び区間並びに協定事業者の氏名又は名称
(6)その他その専用申込の内容を特定するための事項
2 端末回線を有する専用回線(アクセス回線と接続するものを除きます。)に係る専用申込をするときは、前項に掲げる事項(他社接続回線と接続しない専用回線に係る専用申込であるときは、第5号に掲げる事項を除きます。)及びその専用回線の端末回線の終端の設置場所を記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
3 アクセス回線と接続する専用回線に係る専用申込をするときは、前2項に掲げる事項(他社接続回線と接続しない専用回線に係る専用申込であるときは、第1項第5号に掲げる事項を除きます。)並びにその専用回線と接続するアクセス回線の品目、区間及びそのアクセス回線の終端の設置場所を記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
(専用申込の承諾等)
第28条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、臨時専用契約に係る専用申込があった場合は、申込みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その専用申込を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)専用申込者が専用サービスに係る料金又は工事に関する費用(特定他社接続回線に係る料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)他社接続回線と接続する専用回線に係る専用申込にあっては、その専用回線と他社接続回線との相互接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その専用回線と他社接続回線との相互接続の組合せに関し当社が別に定める条件に適合しないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4)その他専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、申込みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は
、その承諾を延期することがあります。
5 削除
6 前5項の規定にかかわらず、その専用回線の申込みが、料金表第1表(料金)第2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)1適用(1)に規定する、超高速品目(45Mb/s 、50Mb/s、 150Mb/s、600Mb/s若しくは2.4Gb/s)又は、局xx高速品目(50Mb/s、150Mb/s、600Mb/s、
2.4Gb/s 、150Mb/s(GbE)、300Mb/s(GbE)、450Mb/s(GbE)、600Mb/s(GbE)、750Mb/s(GbE)若しくは900Mb/s(GbE))を選択するものであるときは、当社は、その申込みを承諾しません。
7 前各項の規定にかかわらず、その専用回線の申込みが、料金表第1表(料金)第2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)1適用(1)に規定する、特定局xx高速品目に係るインタフェース品目(1Gb/s(GbE)プラン1、1Gb/s(FC)プラン1、2Gb/s(FC)プラン1、1Gb/s(GbE)プラン2、10Gb/s(10GbE)プラン2、1Gb/s(FC)プラン2、2Gb/s(FC)プラン2)を選択するものであるときは、当社は、その申込みを承諾しません。
(端末回線の終端)
第29条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを端末回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
3 端末回線の終端は、その端末回線の終端の設置場所がその端末回線を収容する端局(特定端局を除きます。)と同一の構内又は同一の建物内にある場合に限り、有線電気通信設備を使用して設置します。
(端末回線を有する専用回線の収容)
第29条の2 専用回線の端末回線は、端末回線を有する専用回線のサービス提供地域内に所在する端局(特定端局を除きます。以下この項において同じとします。)に収容します。
ただし、そのサービス提供地域内にその端末回線を収容する端局が2以上ある場合は、当社が指定する端局に収容します。
(特定端局)
第29条の3 当社は、特定局xx高速品目(特定端局群設定品目に限ります。)に係る専用契約者の指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点において、特定端局を設置します。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
3 専用契約者は、2の特定端局(同一の専用契約者の指定により設置される特定端局に限ります。)を特定端局群として指定していただきます。
(専用契約者の数の変更)
第29条の4 専用契約者は、専用契約者の数を増減する申込みをすることができます。この場合
、新たに専用契約者となる者又は利用を終了しようとする者と連署した当社所定の契約申込書
(第27条(専用申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第28条(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(専用サービスの品目の変更)
第29条の5 専用契約者は、専用サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第28条(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
ただし、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(専用サービスの種類の変更)
第29条の6 専用契約者は、専用サービスの種類の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第28条(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
第29条の7 削除
(専用回線の移転)
第29条の8 専用契約者は、専用回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第28条(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(他社接続回線との接続)
第29条の9 当社は、他社接続回線と接続する専用回線に係る専用申込又は専用回線の移転(移転先における専用回線の終端が相互接続点となるものに限ります。)の請求を承諾したときは
、専用申込者又は専用契約者から指定のあった相互接続点を介して、指定のあった他社接続回線と専用回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第29条の10 当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更
(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第28条(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の利用の一時中断)
第29条の11 当社は、専用契約者から請求があったときは、専用回線の利用の一時中断(その専用回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(専用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第29条の12 専用契約者が専用契約に基づいて専用サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(専用契約者が行う専用契約の解除)
第29条の13 専用契約者は、専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行う専用サービス取扱所に書面により通知していただきます。
ただし、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(当社が行う専用契約の解除)
第29条の14 当社は、第88条(利用停止)第1項各号の規定により利用停止をされた専用回線について、専用契約者がなおその事実を解消しない場合は、その専用回線に係る専用契約を解除することがあります。
2 当社は、専用契約者が第88条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、専用回線の利用停止をしないでその専用回線に係る専用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを専用契約者に通知します。
(その他の契約内容の変更)
第29条の15 当社は、専用契約者から請求があったときは、第27条(専用申込の方法)第1項第
6号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第28条(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(専用サービスの通信又は保守の態様による細目の変更)
第30条 専用契約者は、専用サービスの通信又は保守の態様による細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第28条(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(他社接続回線の共用)
第31条 専用契約者は、その専用回線(臨時専用契約に係るものを除きます。)と相互に接続する他社接続回線について、その専用回線のほか当社が提供する電気通信サービスであって、別記2に定めるものに係る電気通信回線(30日以内の利用期間を指定して当社から電気通信サービスの提供を受けるための契約に係るものを除きます。)を相互に接続して利用する他社接続
回線の共用の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第28条(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(他社接続回線との接続)
第32条 当社は、他社接続回線と接続する専用回線に係る専用申込又は専用回線の移転(移転先における専用回線の終端が相互接続点となるものに限ります。)の請求を承諾したときは、専用申込者又は専用契約者から指定のあった相互接続点を介して、指定のあった他社接続回線と専用回線との接続を行います。
2 当社は、他社接続回線の共用の請求を承諾したときは、専用契約者から指定のあった相互接続点を介して、指定のあった他社接続回線と指定のあった電気通信サービスに係る電気通信回線との接続を行います。
(アクセス回線との接続)
第33条 当社はアクセス回線と接続する専用回線に係る専用申込又は専用回線の移転(移転先における専用回線の終端が網内接続点となるものに限ります。)の請求を承諾したときは、その専用回線に係る網内接続点において、指定のあったアクセス回線との接続を行います。
(アクセス回線接続変更)
第34条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用回線に係る網内接続点の現在の所在場所において、現在接続されているアクセス回線以外のアクセス回線への接続の変更(以下「アクセス回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第28条(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線と当社の電気通信回線との接続)
第35条 専用契約者は、その専用回線と別に定める電気通信回線(当社が提供する電気通信サービスに係るものに限ります。)との接続の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第28条(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、第1項の請求を承諾したときは、専用契約者から指定のあったアクセスポイントを介して、指定のあった専用回線と指定のあった電気通信サービスに係る電気通信回線との接続を行います。
第36条 削除第37条 削除
(その他の契約内容の変更)
第38条 当社は、専用契約者から請求があったときは、第27条(専用申込の方法)第1項第6号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第28条(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第39条 専用契約に関するその他の提供条件については、別記4及び5に定めるところによります。
第3節 削除第40条~第44条 削除
第4節 アクセス専用サービスに係るもの
(専用申込の方法)
第45条 専用申込をするときは、次に掲げる次項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1)専用サービスの種類及び品目
(2)回線数
(3)通信方式の種類
(4)その専用回線の区間
(5)その他その専用回線に係る専用申込の内容を特定するための事項
(専用申込の承諾等)
第46条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった専用回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)その他専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、申込みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は
、その承諾を延期することがあります。
4 前2項にかかわらず、当社は、その専用申込が料金表第4(アクセス専用サービスに関する料金)1(適用)(1)に規定するMPLS-TP品目のもの及び専用IF品目のもの( 1.536Mb/s及び1.544Mb/sのものに限ります。)にかかるものであるときは、その専用申込を承諾しません。
5 前4項の規定にかかわらず、その専用回線の申込みが、料金表第4(アクセス専用サービスに関する料金)1(適用) (1)(品目に係る料金の適用)(ア)その一端が網内接続点であるもの①(超高速符号品目のもの)に規定する品目(45 Mb/s、50 Mb/s、150 Mb/s、600 Mb/s若しくは2.4 Gb/s) 、(イ)(その両端が網内接続点でないもの )①(超高速符号品目のもの)に規定する品目(45 Mb/s、50 Mb/s、150 Mb/s、600 Mb/s若しくは2.4 Gb/s) 又は②
(MPLS-TP品目のもの)に規定する専用IF品目(45Mb/s、若しくは150 Mb/s)を選択するものであるときは、当社は、その申込みを承諾しません。
6 前各項の規定にかかわらず、その専用回線の申込みが、料金表 第1表(料金)第4(アクセス専用サービスに関する料金)1(適用) (1)(品目に係る料金の適用)(ア)その一端が網内接続点であるもの ②(超高速品目)に規定する品目(1Gb/s(FC)、2Gb/s(FC))を選択するものであるときは、当社は、その申込みを承諾しません。
(アクセス回線の終端)
第47条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に回線接続装置又は配線盤等を設置し、これをアクセス回線の終端(その終端が網内接続点となるものを除きます。以下同じとします。)とします。高速ディジタル伝送サービスのうち
、特定局xx高速品目に係るものと接続するアクセス回線については、特定端局の設置地点について専用契約者との協議を行う際に、あらかじめアクセス回線の終端地点を協議し、定めます。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
(アクセス回線の収容)
第48条 アクセス回線は、アクセス回線のサービス提供地域内に所在する端局に収容します。 ただし、そのサービス提供地域内にそのアクセス回線を収容する端局が2以上ある場合は、
当社が指定する端局に収容します。
2 高速ディジタル伝送サービスのうち、特定局xx高速品目に係るものと接続するアクセス回線については、専用契約者の指定する特定端局に収容します。
(アクセス回線と当社の電気通信回線との接続)
第49条 専用契約者は、そのアクセス回線について、当社が提供する電気通信サービスであって
、別記3に定めるものに係る電気通信回線(30日以内の利用期間を指定して当社から電気通信サービスの提供を受けるための契約に係るものを除きます。)を相互に接続して利用するアクセス回線と当社の電気通信回線との接続の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第46条(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、第1項の請求を承諾したときは、専用契約者から指定のあった網内接続点を介して
、指定のあったアクセス回線と指定のあった電気通信サービスに係る電気通信回線との接続を行います。
(その他の契約内容の変更)
第50条 当社は、専用契約者から請求があったときは、第45条(専用申込の方法)第1項第5号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第46条(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第51条 契約の種別、契約の単位、専用サービスの品目の変更、専用サービスの種類の変更、専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断、専用契約に基づく権利の譲渡の禁止、専用契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除、専用サービスの通信若しくは保守の態様による細目の変更については、高速ディジタル伝送サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、専用契約に関するその他の提供条件については、別記4及び5に定めるところによります。
(外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスの提供条件)
第51条の2 外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスに係る提供条件については、当該外国の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に準ずるものとします。
第5節 国際専用サービスに係るもの 第1款 国際専用サービスに係るもの
(取扱地域)
第52条 国際専用サービスを取扱う地域(以下「取扱地域」といいます。)は、料金表別表2に定めるとおりとします。
(国際専用サービスに係る専用契約者)
第53条 専用契約者は、当該専用契約に係る専用回線1回線につき、当社に対しその料金の支払い責任を有する1の者に限ります。
2 専用契約者は、本邦側又は外国側においてその専用回線を専用契約者又は外国側専用契約者以外の者と共同して利用することができます。
(専用申込の方法)
第54条 端末回線を有しない専用回線(アクセス回線と接続するものを除きます。)に係る専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1)専用申込者及び外国側専用申込者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2)専用サービスの種類及び品目等
(3)その専用回線の区間(国際回線区間並びに本邦側及び外国側の終端の場所)
(4)使用開始希望年月日及び使用期間
(5)その専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の専用サービスの種類、品目等及び区間並びに協定事業者の氏名又は名称
(6)その他その専用申込の内容を特定するための事項
2 端末回線を有する専用回線に係る専用申込をするときは、前項に掲げる事項(第5号に掲げる事項を除きます。)及びその専用回線の端末回線の終端の設置場所を記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
3 アクセス回線と接続する専用回線に係る専用申込をするときは、第1項に掲げる事項(第5号に掲げる事項を除きます。)並びにその専用回線と接続するアクセス回線の品目、区間及びそのアクセス回線の終端の設置場所を記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
(専用申込の承諾等)
第55条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、その専用申込を承諾するにあたり、前条の契約申込書に記載された使用開始希望年月日に基づき、その専用回線の使用開始予定日について、専用申込者と協議し、決定します。ただし、当社又は外国の電気通信事業者の責めに帰すべき事由により、その使用開始予定日 までにその専用回線の使用を可能とすることができない場合は、当社は、その使用開始予定日の翌日から起算して15日以内に、使用を可能とすることができない理由及び使用が可能となる
期日を書面によってその専用契約者に通知します。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1)国際専用サービスの提供により、当社の提供する他の電気通信サービスの提供に支障があるとき(公共の利益のために特に必要がある専用契約の申込みの場合は、その提供に著しい支障があるとき。)。
(2)申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3)専用申込者が専用サービスに係る料金又は工事に関する費用(特定他社接続回線に係る料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)その専用回線と他社接続回線との相互接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5)その他専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、申込みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は
、その承諾を延期することがあります。
(端末回線の終端)
第56条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に回線終端装置、保安器若しくは配線盤等又は無線送受信装置を設置し、これを端末回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
3 端末回線の終端は、その端末回線の終端の設置場所がその端末回線を収容する端局(特定端局を除きます。)と同一の構内又は同一の建物内にある場合は、有線電気通信設備を使用して設置します。
第57条 削除第58条 削除第59条 削除第60条 削除
(予備の端末回線及び予備の他社接続回線等)
第61条 当社は、専用契約者が他社接続回線、アクセス回線若しくは端末回線の障害によりその専用回線を使用することができなくなったときは、その専用契約者からの請求によりあらかじめ設置した他の他社接続回線又はアクセス回線(以下「予備の他社接続回線等」といいます。
)又は他の端末回線(以下「予備の端末回線」といいます。)に切り替える取扱いを行います
。
(変更できない契約事項)
第62条 専用契約の契約事項のうち、国際回線区間(専用サービス取扱所のみを変更する場合を除きます。)は変更することができません。
(その他の契約内容の変更)
第63条 当社は、専用契約者から請求があったときは、第54条(専用申込の方法)第1項第6号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第55条(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第64条 契約の種別、契約の単位、端末回線を有する専用回線の収容、専用サービスの品目の変更、専用回線の移転、他社接続回線接続変更、専用契約に基づく権利の譲渡の禁止、専用契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除、他社接続回線の共用、他社接続回線との接続、アクセス回線との接続及びアクセス回線接続変更については、高速ディジタル伝送サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、専用契約に関するその他の提供条件については、別記4及び5に定めるところによります。
第2款 削除第65条~第70条 削除
第3款 専用地球局経由サービスに係るもの
(契約の単位)
第71条 当社は、1の専用地球局ごとに1の専用契約を締結します。
(使用期間)
第72条 専用地球局経由サービスの使用期間は、専用申込者からの請求に基づき、1年以上10年以内の1年を単位とする期間として契約時に定めるものとします。
(専用地球局の設置場所等)
第73条 当社は、専用契約者の構内等において堅固に施設できる地点に専用地球局を設置します
。
2 当社は、専用地球局内に接続端子を設置し、これを専用地球局経由サービスに係る専用回線の本邦側の終端とします。
3 当社は、前2項の設置の場所及び地点を定めるにあたり、専用契約者と協議します。
(専用申込の方法)
第74条 専用地球局経由サービスに係る専用申込をするときは、第54条(専用申込の方法)第1項第1号から第3号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1)当該専用地球局により設置する国際専用回線の回線数及び設置を予定する回線数の最大値
(以下「最大設置回線数」といいます。)
(2)使用開始希望年月日及び使用期間
(3)当初使用料(料金表に定める当初使用料をいいます。以下同じとします。)の支払期間
(4)その他その専用申込の内容を特定するための事項
2 当社は、専用申込の受付後、電波状態の調査を行います。
(専用申込の承諾等)
第75条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、第55条(専用申込の承諾等)第3項に定める場合のほか
、国際通信衛星との間で支障なく電波の送受を行うことができる場所に専用地球局を設置することができない場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(変更できない契約事項)
第76条 専用契約の契約事項のうち、第62条(変更できない契約事項)に規定する事項のほか、次の事項は変更することができません。
(1)最大設置回線数
(2)使用開始希望年月日及び使用期間
(3)当初使用料の支払期間
(専用地球局に関する工事)
第77条 当社は、専用地球局経由サービスに係る専用契約者から請求があったときは、その専用回線について次の工事を行います。
(1)専用回線の品目等の変更
(2)専用地球局の移転
(3)専用回線の数の変更(最大設置回線数の範囲内での変更に限ります。)
(4)専用地球局の設備の変更(第3号に伴うものを除きます。)
2 当社は、請求を受けた後、電波状態の調査を行うことがあります。
3 当社は、電波干渉等により専用地球局の設備の追加又は変更が必要となった場合には、その専用契約者から第1項第4号の請求があったものとして取り扱います。
ただし、専用契約者の負担により電波干渉等が回避又は排除できる場合はこの限りでありません。
4 当社は、第1項又は第3項の請求があったときは、第55条(専用申込の承諾等)及び第75条
(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。請求に応じられない場合は、工事の請求を行った専用契約者にその理由を通知します。
5 第1項、第3項及び前項の場合において、当社は、工事が完了するまでの期間、その専用契約に係る専用回線の利用を中止することがあります。
(専用契約の更新)
第78条 専用契約者は、その専用契約の内容を変更しない場合に限り、これを更新することができます。
2 専用契約者は、使用期間の満了時に専用契約を更新しようとするときは、その満了日の1年前までに、その旨を当社に請求していただきます
ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障がないときは、使用期間の満了日の1年前を過ぎてもこの請求を受け付けます。
3 当社は、前項の請求があったときは、その専用回線が第88条(利用停止)の規定により利用を停止されている場合又は当社がその専用地球局を継続して使用することが困難であると判断する場合を除き、承諾し、その旨を専用契約者に通知します。
(専用契約者が行う専用契約の解除)
第79条 専用契約者は、専用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の60日前までに、そのことを契約事務を行う専用サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う専用契約の解除)
第80条 当社は、第29条の14(当社が行う専用契約の解除)の規定に該当する場合のほか、専用地球局経由サービスに係る専用回線が電波干渉等により使用できなくなった場合であって、第 77条(専用地球局に関する工事)第3項の規定によってもこれを回避又は排除できないときは
、専用契約を解除します。
(専用地球局経由サービスに係る解約料等)
第81条 専用契約者は、使用期間内に第79条(専用契約者が行う専用契約の解除)又は前条の規定による専用契約の解除があったときは、料金表に定める解約料等を支払っていただきます。
2 当社は、第77条(専用地球局に関する工事)の規定によりその専用契約者の契約事項又は専用地球局の設備に変更が生じた場合は、専用契約者に解約料相当額を支払っていただくことがあります。
3 当社は、専用地球局経由サービスの場合において、その提供開始前に専用契約の申込みの取消し又は専用契約の解除があったときは、専用契約者に衛星割当容量(国際通信衛星に係る宇宙部分をいます。以下同じとします。)の確保のために要した費用を支払っていただきます。
(その他の契約内容の変更)
第82条 当社は、専用契約者から請求があったときは、第74条(専用申込の方法)第1項第4号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第75条(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第83条 専用サービスの品目の変更、専用回線の移転及び専用契約に基づく権利の譲渡の禁止については、高速ディジタル伝送サービスの場合に準ずるものとします。
2 取扱地域、国際専用サービスに係る専用契約者については、国際専用サービスの場合に準ずるものとします。
3 前2項に規定するほか、専用契約に関するその他の提供条件については、別記4及び5に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第84条 当社は、専用契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供をした専用契約者が、料金表に定める付加機能使用料の支払いを現に怠り
、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
(付加機能の利用の一時中断)
第85条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(付加機能の接続休止)
第86条 当社は、付加機能を提供している専用サービスの接続休止(第89条(接続休止)第1項の接続休止をいいます。)があったときは、その付加機能の接続を休止します。
2 当社は、前項の規定により付加機能の接続休止をするときは、第89条第2項から第3項までの規定に準じて取り扱います。
(付加機能の区分等の変更)
第86条の2 専用契約者は、付加機能(当社が別に定める付加機能に限ります。)の区分等の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第28条(専用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の廃止)
第86条の3 専用契約者は、付加機能を廃止しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行う専用サービス取扱所に書面により通知していただきます。
第6章 利用中止等
(利用中止)
第87条 当社は、次の場合には、専用回線等の利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第90条(専用回線の利用の制限)の規定により、専用回線の利用を中止するとき。
(3)相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定により専用回線等の利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを専用契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第88条 当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間
(その専用回線等に係る料金その他の債務(この約款の規定により支払いを要することとなった専用回線等に係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その専用回線等の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務(特定他社接続回線に係るものを含みます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)料金表に専用回線等の利用用途に関する規定がある場合は、その用途以外の用途にその専用回線等を利用したとき。
(3)第114条(利用に係る専用契約者の義務)又は第115条の規定に違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、専用回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)専用回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備又は自営電気通信設備を専用回線等から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、専用サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により専用サービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を専用契約者に通知します。
(接続休止)
第89条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、専用契約者が専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用することができなくなったときは、その専用回線について、接続休止とします。
ただし、その専用回線について、専用契約者から専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又は専用契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、その専用回線について接続休止をしようとするときは、あらか
じめ、そのことをその専用回線に係る専用契約者に通知します。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その専用回線に係る専用契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことを専用契約者にお知らせします。
第7章 専用回線の利用の制限
(専用回線の利用の制限)
第90条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている専用回線であって
、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外の専用回線による利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記14に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
(協定事業者の契約約款等による制約)
第91条 他社接続回線と接続している専用回線に係る専用契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等(料金表及び電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその合意を含みます。以下同じとします。)の規定により、その他社接続回線を使用することができない場合においては、専用サービスに係る通信を行うことはできません。
(専用地球局経由サービスにおける利用の制限)
第92条 専用地球局経由サービスに係る専用契約者は、次の各号に該当する場合は、その専用サービスを一時利用できないものとします。
(1)その専用回線に係る国際通信衛星を運用する外国法人等が、その衛星割当容量を優先権のある他の電気通信回線のために充当するとき。
(2)強風から電気通信設備を保護するため又は当社が試験若しくは保守を行うため、専用地球局の運用を一時休止する必要があるとき。
(専用回線の提供ができなくなった場合の措置)
第93条 当社は、当社又は専用契約者の責めによらない理由により専用回線の端末回線又はアク
セス回線の提供ができなくなった場合は、専用契約者からその専用回線の移転の請求があったときを除いて、その専用回線に係る専用契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを専用契約者に通知します。
第8章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第94条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用回線の端末回線又はアクセス回線について、料金表第1表に定めるところにより、端末設備及び配線(以下「端末設備等」といいます。)を提供します。
2 専用契約者は、前項の請求を行う場合は、次の事項を記載した図面を当社に提出していただきます。
(1)端末設備等の接続系統
(2)端末設備等の平面配置
(3)屋内の垂直配線
3 専用契約者は、第1項の請求(料金表第1表に定めるその他の端末設備に係るものに限ります。)を行う場合は、端末設備専用料に係る当初使用料の支払い期間を指定していただきます
。
4 当社は、第1項の規定による請求があった場合において、その請求に応じることが技術的に著しく困難であるとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求に応じないことがあります。この場合は、請求を行った専用契約者にその理由を通知します。
(注)臨時端末設備(その利用期間が30日以内の端末設備をいいます。以下同じとします。)は、その端末回線が臨時専用契約により提供されるものであるときに限り提供します。
(端末設備に係る解除料)
第95条 当社は、当社が設置した端末設備に変更又は廃止が生じたときは、専用契約者に料金表第1表に定める解除料を支払っていただくことがあります。
(端末設備の移転)
第96条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第97条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第9章 回線相互接続
(回線相互接続)
第98条 専用契約者は、その専用回線の終端(端末回線の終端又はアクセス回線の終端に限ります。以下この条において同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線等と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との相互接続の請求をすることができます。この場合には、その相互接続に係る電気通信回線の名称、その相互接続を行う場所、その相互接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その相互接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関して、その電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証するものでないことを条件として、その請求を承諾します。また、専用回線と接続する電気通信回線を更に他の電気通信回線と接続する場合も同様の条件を適用します。
3 専用契約者は、その接続について、第1項の規定により契約事務を行う専用サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合には、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 専用契約者は、その接続を終了しようとするときは、あらかじめ、そのことを書面により契約事務を行う専用サービス取扱所に通知していただきます。
第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第99条 当社が提供する専用サービスに係る料金は、専用料等(料金表第1表に定める専用料、付加専用料、付加機能使用料、回線終端装置専用料、端末設備専用料又は手続きに関する料金をいいます。以下同じとします。)とし、料金表第1表に定めるところによります。
2 当社が提供する専用サービスに係る工事に関する費用は、工事費(料金表第2表に定める工事費をいいます。以下同じとします。)とし、料金表第2表に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(専用料等の支払義務)
第100条 専用契約者は、次の期間について、専用料等(手続きに関する料金を除きます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。
その専用契約に基づいて当社が専用回線等又は付加機能の提供を開始した日から起算して専用契約の解除又は付加機能の廃止等があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止等があった日が同一の日である場合は、その日)
ただし、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、専用回線等の利用の一時中断等により専用回線等(当社が提供するものに限ります。)を利用することができない状態が生じたときの専用料等の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、専用契約者は、その期間中の専用料等の支払いを要します。ア 専用回線等の利用の一時中断をしたとき。
イ 専用回線等の利用停止があったとき。
ウ 短波無線回線の電波伝播状態の不良に起因する障害によるとき。エ その電気通信設備以外の設備の障害によるとき。
オ その電気通信設備が専用地球局経由サービスに係る国際専用回線である場合であって、電波伝播状態の不良に起因する障害によるとき。
カ 第61条(予備の端末回線及び予備の他社接続回線等)の規定に基づく切り替えに起因する中断であるとき。
(2)前号の規定によるほか、専用契約者は、次の場合を除いて、専用回線等を利用できなかった期間中の専用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理由により、 | そのことを当社が知った時刻以後の |
その専用回線等を全く利用できない状態(そ | 利用できなかった時間(この表の1 |
の専用回線等による全ての通信に著しい支障 | 欄に規定する時間の倍数である部分 |
が生じ、全く利用できない状態と同程度の状 | に限ります。)に対応する専用料等 |
態となる場合を含みます。)が生じた場合( | (その専用回線等の一部を利用でき |
2欄、3欄又は4欄に該当する場合を除きま | なかった場合は、その部分に限りま |
す。)に、そのことを当社が知った時刻から | す。) |
起算して、次表に規定する時間以上その状態 | |
が連続したとき。 |
2 当社の故意又は重過失によりその専用サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間に対応する専 用料等 |
3 専用回線等の移転、他社接続回線接続変更 、アクセス回線接続変更又は相互接続点の所在場所の変更に伴って、専用回線等を利用できなくなった期間が生じたとき(専用契約者の都合により、専用回線等を利用しなかった場合であって、その専用回線等を保留したと きを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応する専用料等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。 ) |
4 専用回線の接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日まで の期間に対応する専用料等 |
備考 同一の専用地球局により2以上の専用回線を設置している専用地球局経由サービスにおいては、支払いを要しない料金は、その専用契約に係る国際回線部分の本邦側専用料に利用することのできなかった専用回線の品目に係る符号伝送の速度を乗じた額を、その専用契約に係る専用回線の品目に係る符号伝送の速度の総和で除した額と します。 |
区 分 | 時 間 | |
(1)削除 | 削除 | |
(2)高速ディジタル伝送サービス | (ⅰ)(ⅱ)以外の もの | 1時間 |
(ⅱ)特定局間超高速品目(シングルクラスのものに限 ります。)の場合 | 12時間 | |
(3)削除 | 削除 | |
(4)アクセス専用サービス | (ⅰ)(ⅱ)以外の もの | 12時間 |
(ⅱ)MPLS-T P品目のもの | 1時間 | |
(5)国際専用サービス | 1時間 |
3 第1項の期間において、他社接続回線を利用することができないため、専用回線等を利用できない状態が生じたときの専用料等の支払いは、次によります。
(1)協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他その他社接続回線の契約者に帰する事由により、専用契約者がその他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、専用契約者は、その専用回線等に係る専用料等の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、専用契約者は、次の場合を除いて、専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができないため、専用回線等を全く利用できなかった期間中の専用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
専用契約者の責めによらない理由により、専用 | そのことを当社が知った時刻以後の |
回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用 | 利用できなかった時間(前項第2号 |
できない状態(その他社接続回線による全ての | の表の1欄に規定する時間の倍数で |
通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状 | ある部分に限ります。)に対応する |
態と同程度の状態となる場合を含みます。)が | 専用料等(その専用回線等の一部を |
生じたため、専用回線等を全く利用できなくな | 利用できなかった場合は、その部分 |
った場合に、そのことを当社が知った時刻から | に限ります。) |
起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時 | |
間以上その状態が連続したとき。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスに係る専用料等の支払義務)
第100条の2 外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスに係る専用料等の支払義務については、当該外国の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に準ずるものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第100条の3 専用契約者は、専用契約の申込み又は専用サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その専用契約の申込み又は専用サービスに係る手続きの着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第101条 専用契約者は、工事を要する申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 専用契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 専用申込者又は専用契約者は、第74条(専用申込の方法)第2項又は第77条(専用地球局に関する工事)第2項の規定により、当社が電波状態の調査を行ったときは、その調査に関する費用を支払わなければなりません。
(外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスに係る工事費の支払義務)
第101条の2 外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスに係る工事費の支払義務については、当該外国の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に準ずるものとします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第102条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定める
ところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第103条 専用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金等を免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額とします。)を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第104条 専用契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 特定他社接続回線に係る料金等
(特定他社接続回線に係る料金等)
第105条 専用回線と相互に接続する特定他社接続回線に係る料金又は工事に関する費用(最低利用期間及び責任の制限を含みます。)は、料金表に定めるところによります。
第11章 最低利用期間
(最低利用期間)
第106条 専用回線または付加機能については、料金表通則に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日または付加機能の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除または付加機能の廃止があった場合は、当社が定める期日までに、料金表通則に定める額を支払っていただきます。
4 前3項の規定にかかわらず、外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスに係る最低利用期間については、当該外国の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に準ずるものとします
。
第12章 保守
(専用契約者の維持責任)
第107条 専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(専用契約者の切分責任)
第108条 専用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が専用回線等に接続されている場合であって、専用回線等(専用回線等と相互に接続されている他社接続回線を含みます。以下この条において同じとします。)を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます
。
2 前項の確認に際して、専用契約者から要請があったときは、当社は、専用サービス取扱所において試験を行い、その結果を専用契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により専用回線等に故障がないと判定した場合において、専用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、専用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において
、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備については、本条の規定は適用がないものとします。
(修理又は復旧)
第109条 当社は、専用回線が故障し、又は滅失したときは、すみやかに、その専用回線を修理し、又は復旧します。
2 専用契約者は、専用回線又は他社接続回線を利用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
(修理又は復旧の順位)
第110条 当社は、専用回線等が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第90条(専用回線の利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその専用回線等を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の専用回線等は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する専用回線等 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの |
電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記14に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第13章 損害賠償
(責任の制限)
第111条 当社は、専用サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が特定事業者の提供区間について料金を設定している場合は
、その特定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを含みます。)は、その専用回線等が全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第100条(専用料等の支払義務)第
2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。
ただし、特定事業者が当該特定事業者の契約約款等に定めるところにより、その損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、その専用回線等が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第100条第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該専用回線等に係る料金額(その専用回線等の一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、専用サービスの提供をしなかったことの原因が、次のいずれかに該当するときは、専用サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
(1)本邦のケーブル陸揚局(海底ケーブルの陸揚を行う事業所をいいます。)又は衛星地球局
(衛星回線の設定に関わる地球局をいいます。)より外国側又は衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき。
(2)第100条第2項第1号ウ、エ、オ又はカに該当するとき。
4 当社の故意又は重過失により専用サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第112条 当社は、専用回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、専用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、当社に故意又は重過失がない限り、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、専用回線端末等の接続の技術的条件及び国際専用回線等に係る端末設備等の接続の技術的条件の規定を変更したため、現に専用回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第14章 雑則
(承諾の限界)
第113条 当社は、専用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る第1種電気通信事業者の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした専用契約者に通知します。
ただし、この約款に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る専用契約者の義務)
第114条 専用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)その専用回線等を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその専用回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その専用回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)その専用回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 専用契約者は、前項の規定に違反してその専用回線等を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます
。
第115条 専用契約者は、その専用回線等を専用契約者以外の者に使用させる場合は、前条の規定によるほか、次のことを守っていただきます。
(1)専用契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その専用回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2)専用契約者は、その専用回線等に係る料金又は工事に関する費用のうち、その専用回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
(3)専用契約者は、当社が別に定める事項について、その専用回線等に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その専用回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等)
第116条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等については、別記6に定めるところによります。
(専用契約者からの通知)
第117条 専用契約者は、他社接続回線について、第27条(専用申込の方法)、第45条(専用申込の方法)又は第54条(専用申込の方法)に規定する事項、利用休止、利用権の譲渡その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について速やかに当社に通知していただきます
。
(注)本条に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。
(1)他社接続回線に係る契約を締結している者の氏名若しくは住所の変更又は地位の承継
(2)他社接続回線に係る契約の解除
(3)他社接続回線に係る品目等の変更その他の変更
(専用契約者に係る情報の取得)
第117条の2 専用契約者は、専用サービスの提供にかかわるものの氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(専用契約者の氏名等の通知)
第118条 当社は、協定事業者から要請があったときは、専用契約者(その協定事業者と専用サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第119条 専用契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは
、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要な専用契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(専用契約者に係る情報の利用)
第119条の2 当社は、第117条の2に定める専用契約者に係る情報を、当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の約款(料金表を含みます。)又は協定事業者の約款(料金表を含みます。)の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、専用契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
2 第117条の2、第118条及び前項に定めるほか、本サービスに関して取得した契約者に関する
情報の取扱いについては、別途当社の定める「KDDIプライバシーポリシー
(https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/)」が適用されます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第120条 当社は、専用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがないとき。
(2)その専用契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が
当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、その専用契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第121条 専用サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、専用サービスを利用するうえで参考となる別に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(法令に規定する事項)
第122条 専用サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記7から11までに定めるところによります。
(閲覧)
第123条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第15章 附帯サービス
(附帯サービス)
第124条 専用サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記12及び16に定めるところによります。
別記
1 専用サービスの提供区間
(1)当社の専用サービスは、次の区間において提供します。
ア 相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。)
イ 相互接続点と端末回線の終端、網内接続点、アクセスポイント又は外国側専用契約者との契約に基づき外国側の電気通信事業者の定める設置場所(外国の電気通信事業者の局内までの場合を含みます。以下「外国側設置場所」といいます。)との間
ウ 端末回線の終端相互間
エ 端末回線の終端と網内接続点、アクセスポイント又は外国側設置場所との間オ 端局相互間(高速ディジタル伝送サービスの局間超高速品目に限ります。)カ 網内接続点相互間
キ 網内接続点とアクセス回線の終端又はアクセスポイントとの間ク 網内接続点と外国側設置場所との間
ケ アクセス回線の終端相互間
コ 1の特定端局群に所属する特定端局相互間(高速ディジタル伝送サービスの特定局間超高速品目に限ります。)
(2)有線電気通信設備によるアクセス専用サービスおよび高速ディジタル伝送サービスの特定局間超高速品目は当社が別に定めるサービス提供地域内に限り提供します。
2 他社接続回線の共用ができる当社の電気通信サービス
(1)その他社接続回線が協定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係るものであるとき。ア 高速ディジタル伝送サービス
イ~ウ 削除
エ 第1種IPVPNサービスオ 削除
3 専用回線と接続できる当社の電気通信サービス
(1)アクセス回線と接続ができる当社の電気通信サービスア 削除
イ そのアクセス回線が超高速符号品目に係るものであるとき。
(ア)高速ディジタル伝送サービス
(イ)国際専用サービス(超高速符号品目に限ります。)ウ 削除
エ そのアクセス回線が外国の電気通信事業者に係るものであるとき。
(ア)国際専用サービス
(イ)削除
(ウ)第4種IPVPNサービス
(2)削除
(3)高速ディジタル伝送サービス(150Mb/s(GbE)、300Mb/s(GbE)、450Mb/s(GbE)、600Mb/s(Gb E)、750Mb/s(GbE)、900Mb/s(GbE)又は1Gb/s(GbE)に係るものに限ります。)に係る専用 回線と接続ができる当社の電気通信サービス
ア 第2種イーサネット通信サービス イ 第7種総合オープン通信網サービス
4 専用契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により専用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行う専用サービス取扱所に届出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届出ていただきます。これを変更したときも同様とします
。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
5 専用契約者の氏名等の変更
(1)専用契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行う専用サービス取扱所に届出ていただきます
。
(2)当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)専用契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
6 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等
(1)専用地球局又は特定端局を設置するために必要な場所(設置にあたり地盤又は構築物等に工事が必要な場合は、これを含みます。)は、その専用契約者から提供していただきます
。
(2)端末回線の終端又はアクセス回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が専用回線等を設置するために必要な場所は、その専用契約者から提供していただきます。
ただし、専用契約者から要請があったときは、当社は、その専用回線等の設置場所を提供することがあります。
(3)当社が専用契約に基づいて設置する専用地球局及び特定端局に必要な電力は、専用契約者から提供していただきます。
(4)当社が専用契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、専用契約者から提供していただくことがあります。
(5)専用契約者は、端末回線の終端又はアクセス回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
ただし、専用契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるところにより、その特別な設備を設置します。
(6)専用契約者からの請求に基づき、特定端局の設置後その特定端局又はアクセス回線(高速ディジタル伝送サービスのうち、特定局間超高速品目に係るものと接続するものに限ります。)の終端の変更を行うときは、その変更にかかる工事等に必要な費用を支払っていただくことがあります。
7 自営端末設備の接続
(1)専用契約者は、その専用回線の終端(相互接続点、網内接続点、アクセスポイント又は外国の電気通信事業者の関門局におけるものを除きます。以下この7から9までにおいて同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(電気通信事業法施行規則
(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第32条第1項第5号で定めるところにより郵政大臣が別に告示して指定した者をいいます。)の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)専用契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(3)までの規定に準じて取り扱います。
(5)専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(6)専用契約者は、(1)から(5)までの規定の適用については、その専用回線に接続する端末設備のうち、専用契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負わなければなりません。
(7)(3)の検査を行う場合((4)の規定に基づく場合を含みます。)、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、専用回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、専用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、専用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第3 2条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、専用契約者は、その自営端末設備を専用回線等から取りはずしていただきます。
(3)専用契約者は、(1)から(2)までの規定の適用については、その専用回線に接続する端末設備のうち、専用契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負わなければなりません。
(4)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
9 自営電気通信設備の接続
(1)専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所
、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます
。)の保持が経営上困難となることについて、郵政大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)専用契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(3)までの規定に準じて取り扱います。
(5)専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは
、そのことを当社に通知していただきます。
(6)専用契約者は、(1)から(5)までの規定の適用については、その専用回線に接続する自営電気通信設備のうち、専用契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負わなければなりません。
(7)(3)の検査を行う場合((4)の規定に基づく場合を含みます。)、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
専用回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、8(自営端末設備に異常がある場合等の検査
)の規定に準じて取り扱います。
11 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号
)に適合するよう維持します。
12 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、専用申込者又は専用契約者から要請があったときは、専用サービスと一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
13 削除
14 新聞社等の基準
区 分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受け た者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた 日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給すること |
を主な目的とする通信社 |
15 専用サービスに係る技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1)物理的条件
(2)電気的条件
(3)論理的条件
16 支払証明書の発行
(1)当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用契約者に係る専用サービスの支払証明書を発行します。
(2)契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する手数料の支払いを要します。
料金表
通則
(料金等の設定)
1 専用回線と相互に接続する特定他社接続回線(当社が別に定めるものに限ります。)の料金又は工事に関する費用(特定事業者の専用サービスに係る契約約款等の規定により、特定事業者が設定する料金又は工事に関する費用を除きます。以下「特定料金等」といいます。)は、当社が設定するものとします。
(注)1の「特定他社接続回線」及び「特定事業者」は、下表のとおりとします。
特定事業者 | 特定他社接続回線 |
東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 | 一般専用サービス、高速ディジタル伝送サービス及びIPルーティング網接続専用サービ スに係るもの |
北陸通信ネットワーク株式会社 | 高速ディジタル伝送サービスに係るもの |
Coltテクノロジーサービス株式会社 | 専用サービス(接続専用回線を提供している 品目に限ります。)に係るもの |
2 専用回線と相互に接続する特定他社接続回線の料金は料金表に、工事に関する費用は別に定めるところによります。この場合において、特定他社接続回線の種類、品目及び通信又は保守の態様による細目は、特定事業者の専用サービスに係る契約約款等に定めるところによります
。
3 専用契約者は、その専用契約に係る専用回線と相互に接続する特定他社接続回線の特定料金等を当社に支払っていただきます。
4 次に掲げる特定他社接続回線の特定料金等については、その特定他社接続回線と相互に接続する電気通信回線(当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線に限ります。)に係る契約者の協議により定められた1の契約者(以下「代表契約者」といいます。)をその特定他社接続回線に係る専用契約者とみなし、1及び2の規定に準じて取り扱います。
(1)削除
(2)削除
(3)当社が提供する2以上の電気通信サービスに係る電気通信回線と相互に接続して利用する特定他社接続回線
4の2 外国の電気通信事業者が設置する電気通信回線の料金のうち、当社と外国の電気通信事業者が業務協定に基づき合意したものの料金は、その外国の電気通信事業者の電気通信サービスと当社の専用サービスとを合わせて、当社が設定するものとします。
(料金の計算方法)
6 当社は、月額料金(専用料等のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)は、料金月(1の暦月の起算日(当社が専用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じとします。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
ただし、外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスに係る料金の計算方法については、当該外国の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に準ずるものとします。
7 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります
。
8 当社は、月額料金については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
9 削除
10 削除 10-2 削除
(月額料金の日割)
11 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
ただし、外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスに係る料金の日割については、当該外国の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に準ずるものとします。
(1)料金月の初日以外の日に専用回線等の提供の開始があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に専用契約の解除があったとき。
(3)(1)及び(2)の場合を除いて、料金月の初日以外の日に専用サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4)第100条(専用料等の支払義務)第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
(5)料金月の初日に専用回線等の提供の開始を行い、その日にその専用契約の解除があったとき。
(6)起算日の変更があったとき。
12 11の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。
(端数処理)
13 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスに係る料金その他の計算における端数処理については、当該外国の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に準ずるものとします。
(料金等の支払い)
14 専用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
15 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
16 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(料金等の一括支払)
17 当社は、専用契約者が支払わなければならない国際専用サービスに係る料金等及びその国際専用回線に係る外国側専用契約者が支払わなければならない料金等について、次の条件を満たす場合に限り、本邦側又は外国側のいずれか一方における一括支払の取扱いを行います。
(1)関係する外国の電気通信事業者の同意があること。
(2)第54条(専用申込の方法)第1項の申込みと同時に請求すること。
(3)一括支払を行う側を変更しないこと。
ただし、本邦側及び外国側でそれぞれ支払うように変更する場合を除きます。
本邦側で17の一括支払を行う場合の外国側の料金等は、当社が別に定める換算率により本邦通貨に換算した額とします。
(料金の一括後払い)
19 当社は、当社に特別の事情がある場合は、専用契約者(臨時専用契約を締結している専用契約者を除きます。) の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金等支払いの連帯責任)
20 共同専用契約を締結している各専用契約者は、専用契約者が支払わなければならない料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯責任があります。
21 4の各号の特定他社接続回線を利用している各契約者は、代表契約者が支払わなければならない特定料金等又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯責任があります。
22~25 削除
(前受金)
26 当社は、料金又は工事に関する費用について、専用契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)26の「当社が別に定める条件」とは、前受金には利息を付さないことを条件として預かることをいいます。
(消費税相当額の加算)
27 第100条(専用料等の支払義務)の規定その他この約款の規定により、支払いを要するものとされている料金又は工事に関する費用の額は、この約款に定める税抜価格に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、30に定める料金、31に定める料金、35に定める料金、36に定める料金、国際専用サービスに係る料金(当社が設置する端末設備の端末設備使用料及び工事費を除きます。)若しくは外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスに係る料金又は延滞利息若しくはこの約款に消費税相当額を加算しない旨の明示があるものについては、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
28 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の定めにかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の専用サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金等の適用)
29 高速ディジタル伝送サービス、アクセス専用サービス(外国の電気通信事業者に係るものは除きます。)、国際専用サービス(超高速符号品目のものに限ります。)及び付加機能には、臨時専用契約に係るもの及び長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があります。
30 専用契約者は、最低利用期間内に専用契約の解除又は付加機能の廃止があった場合は、第10
0条(専用料等の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、残余の期間に対応する専用料等の額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
ただし、専用契約の解除が当社又は専用契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものであるときは、この限りでありません。
31 専用契約者は、最低利用期間内に専用回線(国際専用回線に限ります。)の品目の変更を行った場合において、変更前の専用料等の額から変更後の専用料等の額を控除し、残額があるときは、第100条(専用料等の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
(特定他社接続回線の料金等に関するその他の取扱い等)
32 特定他社接続回線の料金等に関するその他の取扱いについては、専用回線の場合に準じて取り扱います。この場合において、第100条(専用料等の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する 時間の適用にあたっては、この料金表に別段の定めがない限り、その特定他社接続回線の種類及び通信又は保守の態様による細目に応じて定まる特定事業者の専用サービスに係る契約約款等に規定する時間(以下「特定時間」といいます。)によるものとします。
33 特定他社接続回線(特定事業者の一般専用サービスに係るものを除きます。)については、特定事業者の専用サービスに係る契約約款等に規定する臨時専用契約及び短期専用契約に係るもの及び異経路によるもの並びに長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があります
。
34 33の最低利用期間は、特定事業者が特定他社接続回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
35 専用契約者は、その専用契約に係る専用回線と相互に接続する特定他社接続回線に関して、 34の最低利用期間内に特定事業者の専用サービスに係る契約約款等の規定による利用休止又は専用契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応するその特定他社接続回線に係る回線専用料に相当する額を一括して支払っていただきます。
36 専用契約者は、その専用契約に係る専用回線(国際専用回線に限ります。)と相互に接続する特定他社接続回線に関して、34の最低利用期間内に特定事業者の専用サービスに係る契約約款等の規定による専用サービスの品目若しくは通信又は保守の態様による細目の変更又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、その特定他社接続回線に係る変更前の回線専用料の額から変更後の回線専用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を一括して支払っていただきます。
37 36の場合に、特定事業者の専用サービスに係る契約約款等の規定による専用サービスの品目若しくは通信又は保守の態様による細目の変更と同時にその特定他社接続回線の設置場所において、特定他社接続回線の新設又は特定他社接続回線に係る契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の特定他社接続回線の回線専用料の額を合算して行います。
38 当社は、当社又は特定事業者の責めに帰すべき理由により特定他社接続回線が全く利用できない状態が生じたときは、その特定他社接続回線が全く利用できない状態(その特定他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下40までにおいて同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、特定時間以上その状態が連続したときに限り、当該特定他社接続回線に係る専用契約者の損害を賠償します。
ただし、特定事業者が当該特定事業者の専用サービスに係る契約約款等の規定により損害を賠償する場合は、この限りでありません。
39 38の場合において、当社は、その特定他社接続回線が全く利用できない状態にあることを当
社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(特定時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該特定他社接続回線に係る料金額(その特定他社接続回線の一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
40 38の場合において、当社又は特定事業者の故意又は重過失により特定他社接続回線が全く利用できない状態が生じたときは、38及び39の規定は適用しません。
(料金等の請求)
41 専用サービスに係る料金その他の債務に係る当社からの請求は、この約款、当社が別に定める「ご請求に関するお手続き(https://biz.kddi.com/support/payment/)」、当社の「『請求統合』に係る取扱い規約」、「WEB de 請求書ご利用規約」又は「 『KDDIまとめて請求』に係る取扱い規約」その他当社が別に定めるところにより行われるものとします。
第1表 料金
第1 削除
第2 高速ディジタル伝送サービスに関する料金
1 適用
品 目 | 内 容 | ||
削除 | 削除 | ||
超高速品目 | 45Mb/s | 44.210メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
50Mb/s | 48.384メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
150Mb/s | 149.760メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
600Mb/s | 599.040メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
2.4Gb/s | 2,396.160メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
局間超高速品目 | 50Mb/s | 48.384メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
150Mb/s | 149.760メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
600Mb/s | 599.040メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
2.4Gb/s | 2,396.160メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
10Gb/s | 9,584,640ガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
150Mb/s (GbE) | 149.760メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
300Mb/s (GbE) | 299.520メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
450Mb/s (GbE) | 449.280メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
600Mb/s (GbE) | 599.040メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
750Mb/s (GbE) | 748.800メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
900Mb/s (GbE) | 898.560メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
1Gb/s (100M- IF) | 100メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
1Gb/s (GbE) | 1000.000メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
10Gb/s (10GbE) | 10ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
特 定 | 特定端 局群設 | プラン1 | 最大16回線(10Gb/s(10GbE)プラ ン1、1Gb/s(FC)プラン1又は |
料金の適用については、第100条(専用料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 料金の適用 |
(1)品目に係る料金の適用 | ア 当社は、料金額を適用するにあたって、下表のとおり、品目を定めます。 |
局間超高速品目 | 定品目 | 2Gb/s(FC)プラン1品目については8回線)の専用回線(この表に定めるインタフェース品目に係るものに限ります。)の収容が可 能な特定端局を設置するもの | |
プラン2 | 最大64回線(10Gb/s(10GbE)プラン2、1Gb/s(FC)プラン2又は 2Gb/s(FC)プラン2品目については32回線)の専用回線(この表に定めるインタフェース品目に係るものに限ります。)の収容が可 能な特定端局を設置するもの | ||
インタフェース品目 | 1Gb/s(GbE)プラン1 | 1000.000メガビット/秒の符号伝送が可能なものであって、特定端局群設定品目のうちプラン1に係 る特定端局相互間で提供するもの | |
10Gb/s (10GbE) プラン1 | 10ギガビット/秒の符号伝送が可能なものであって、特定端局群設定品目のうちプラン1に係る特定 端局相互間で提供するもの | ||
1Gb/s(FC)プラン1 | 1062.500メガビット/秒の符号伝送が可能なものであって、特定端局群設定品目のうちプラン1に係 る特定端局相互間で提供するもの | ||
2Gb/s(FC)プラン1 | 2125.000メガビット/秒の符号伝送が可能なものであって、特定端局群設定品目のうちプラン1に係 る特定端局相互間で提供するもの | ||
1Gb/s(GbE)プラン2 | 1000.000メガビット/秒の符号伝送が可能なものであって、特定端局群設定品目のうちプラン2に係 る特定端局相互間で提供するもの | ||
10Gb/s(10GbE)プラン2 | 10ギガビット/秒の符号伝送が可能なものであって、特定端局群設定品目のうちプラン2に係る特定 端局相互間で提供するもの | ||
1Gb/s(FC)プラン2 | 1062.500メガビット/秒の符号伝送が可能なものであって、特定端局群設定品目のうちプラン2に係 る特定端局相互間で提供するもの | ||
2Gb/s(FC)プラン2 | 2125.000メガビット/秒の符号伝送が可能なものであって、特定端局群設定品目のうちプラン2に係 る特定端局相互間で提供するもの |
備考 1 超高速品目、局間超高速品目及び特定局間超高速品目に係る高速ディジタル伝送サービスについては、臨時専用契約は締結しません。 2 局間超高速品目は、端局相互間に限り提供します。 3 特定局間超高速品目は、1の特定端局群に属する特定端局相互間に限り提供します。 4 局間超高速品目の150Mb/s(GbE)、300Mb/s(GbE)、 450Mb/s(GbE)、600Mb/s(GbE)、750Mb/s(GbE)、900Mb/s(GbE)及び1Gb/s(GbE)については、インタフェースが1000BASE-SX、 1000BASE-LX又は1000BASE-Tであるものに限り提供します。 5 局間超高速品目の1Gb/s (100M-IF)については、インタフェースが100BASE-TXであるものに限り提供します。 6 特定局間超高速品目の1Gb/s(GbE)プラン1又は1Gb/s(GbE)プラン2については、インタフェースが1000BASE-SXであるものに限り提供します。 7 局間超高速品目の10Gb/s(10GbE)については、インタフェースが10GBASE-LRであるものに限り提供します。 8 1Gb/s(FC)又は2Gb/s(FC)については、インタフェースが ANSI X3.297に準拠するものに限り提供します。 9 特定局間超高速品目のうち特定端局群設定品目に基づき設置される特定端局に収容可能な専用回線の上限数は、収容される専用回線の品目の組み合わせによって、この表で定める最大の収容可能な回線数に満たないことがあります。 10 第29条の5(専用サービスの品目の変更)の規定にかかわらず特定局間超高速品目の品目間の変更を行うことはできません。 | |
(2)専用契約者の区分 | ア 「警察・消防」とは、1の専用回線について、警察機関又は消防機関がその事業のためのみに利用する場合をいいます。 イ 「新聞・放送・通信社」とは、1の専用回線について、別記14に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社が利用する場合であって、新聞社にあっては日刊新聞紙の発行の事業、放送事業者にあっては放送事業、通信社にあっては新聞社又は放送事業者にニュース (別記14に規定するニュースをいいます。)を供給する事業のためのみに利用する場合をいいます。 ウ 「一般」とは、ア又はイに該当しない場合をいいます。 |
(3)回線距離の測定 | ア 回線距離は、次のとおり測定します。 回線距離の測定方法 その専用回線の双方の相互接続点、端局、アクセス回線の終端又はアクセスポイントに係る回線距離測定の起算点相互間の回線距離により測定します。 イ アの回線距離の測定において、回線距離測定の起算点相互間の距離 の算出方法は、次のとおりとします。 |
(ア)当社が別に定めるところにより、全国の区域を一辺2キロメートルの正方形に区分し、その区分した区域(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。 (イ)回線距離は、双方の回線距離測定の起算点に基づき当社が指定する方形区画の番号(以下「方形区画番号」といいます。)に基づき 、次の算式により算出します。この場合において、算出した結果に 1キロメートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。 2 2 ( 縦軸の方形区画 )+( 横軸の方形区画 ) =回線距離番号の数差×2 番号の数差×2 ウ アの(ア)又は(イ)の場合において、双方の回線距離測定の起算点の方形区画が同一である場合の回線専用料は、距離区分の回線距離が最短のものの料金を適用します。 エ 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、回線距離測 定の起算点及びその方形区画番号を閲覧に供します。 | |
(4)回線距離測定の起算点の変更があった場合の料金の適 用 | 専用回線の移転工事若しくはその専用回線の相互接続点又は端局に係る回線距離測定の起算点の指定の変更によりその専用回線の相互接続点又は端局に係る回線距離測定の起算点の変更があったとき、又は回線距離測定の起算点の位置の変更があったときは、回線専用料を再算定します 。 |
(5)削除 | 削除 |
(6)特定局間超高速品目の細目に係る料金の適用 | 当社は、特定局間超高速品目に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり通信又は保守の態様による細目を定めます。 |
(7)専用回線の端末回線に関する料金の適用 | 専用回線の端末回線の端末回線専用料については、2(料金額)に規定する額から端末回線の終端ごとに次の額を減額した額を適用します。 月額 |
細 目 | 内 容 |
シングルクラス | 特定端局相互間の電気通信設備が二重化されて いないもの |
デュアルクラス | 特定端局相互間の電気通信設備が二重化されて いるもの |
備考 第30条(専用サービスの通信又は保守の態様による細目の変更) の規定にかかわらず、特定局間超高速品目の細目間の変更を行うことはできません。 |
区分 | 端末回線専用料の減額 (税抜価格(税込価格)) |
削除 | 削除 |
光配線によるもの | 2,000円 |
(2,200円) | ||||
(8)削除 | 削除 | |||
(9)削除 | 削除 | |||
(10)長期継続利用に係る回線専用料の適用 | ア 当社は、専用契約者から、当該専用契約に係る専用回線(臨時専用契約に基づいて設置される専用回線、特定局間超高速品目に係る専用回線並びにこの表の(2)欄で規定する「警察・消防」及び「新聞・放送・通信社」に係る料金の適用を受ける専用回線を除きます。以下この欄において同じとします。)について、下表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における回線専用料(端末回線専用料を含みます。以下この欄において同じとします。)については、2(料金額)に規定する額(この表の(7)欄、(8)欄又は(9)欄の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から下表に規定する額を減額して得た額を適用します。 この場合、長期継続利用には次表の2種類があり、あらかじめ、いずれか1の種類を選択していただきます。 イ 長期継続利用に係る回線専用料については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(専用契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場は、その専用回線の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る回線専用料の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、当該専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類に係る長期継続利用期間が変更前の種類に係る長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができるものとします。 キ 前カの規定により、長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用に係る回線専用料については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用するものとします。この場合において、変更後の種類に係る長期継続利用期間の満了日については、変更前の 種類に係る長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出するこ |
種 類 | 継続して利用する 期間 | 回線専用料の減額 (税抜価格) |
(ア) 3年利用 | 3年間 | 2(料金額)に規定する額 に0.07を乗じて得た額 |
(イ) 6年利用 | 6年間 | 2(料金額)に規定する額 に0.11を乗じて得た額 |
ととします。 ク 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応する廃止前の回線専用料に0.35を乗じ、消費税相当額を加算して得た額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ただし、その廃止が、当社又は専用契約者の責めによらない理由に より発生した事態に対処するための措置として行われたものであるときは、この限りでありません。 | |
(11)国際専用回線併用に係る回線専用料の適用 | ア 当社は、専用契約者が当社が提供する国際専用回線(旧高速符号品目(平成31年4月1日付附則に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)を併せて利用している場合であって、その専用契約者から申出があった場合は、次の条件を満たす場合に限り、その専用契約者に係る専用回線(国際専用回線及び(2)欄で規定する「警察・消防」及び「新聞・放送・通信社」に係る料金の適用を受ける専用回線を除きます。)の回線専用料(端末回線専用料を含みます 。以下この欄において同じとします。)については、2(料金額)に規定する額(この表の(7)欄の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から、その額に0.05を乗じて得た額を減額して得た額を適用します。以下この欄において「国際専用回線併用」といいます。 (ア)申出のあった専用契約者が、併せて利用している当社が提供する国際専用回線に係る専用契約者と同一であること (イ)料金表通則(料金等の支払い)の規定に関して、当社が別に定める基準を満たすこと イ 国際専用回線併用に係る回線専用料については、その申出を当社が承諾した日の属する料金月の翌料金月の初日から、その廃止の申出のあった日の属する料金月の末日までの期間について適用します。 ウ 国際専用回線併用に係る回線専用料の適用は、料金月単位で行います。 エ 当社は、専用契約者が併せて利用している当社が提供する国際専用回線に係る専用契約の解除があった場合には、国際専用回線併用の廃 止の申出があったものとみなして取り扱います。 |
(12)削除 | 削除 |
2 料金額
(1)臨時専用契約以外の専用契約に関するものア イ及びウ以外の部分
(ア)(イ)以外の部分
① 削除
② 超高速品目
a b以外のもの
ⅰ 50Mb/sのもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | ||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 1,590,000円 (1,749,000円) | |
40 | 〃 | 1,940,000円 (2,134,000円) | |
50 | 〃 | 2,295,000円 (2,524,500円) | |
60 | 〃 | 2,645,000円 (2,909,500円) | |
70 | 〃 | 2,995,000円 (3,294,500円) | |
80 | 〃 | 3,235,000円 (3,558,500円) | |
90 | 〃 | 3,445,000円 (3,789,500円) | |
100 | 〃 | 3,650,000円 (4,015,000円) | |
120 | 〃 | 4,100,000円 (4,510,000円) | |
140 | 〃 | 4,515,000円 (4,966,500円) | |
160 | 〃 | 4,930,000円 (5,423,000円) | |
160キロメートルを超えるも の | 4,930,000円に160キロメートルを超える20キロメー トルごとに360,000円を加えた額 |
ⅱ 150Mb/sのもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | ||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 3,350,000円 (3,685,000円) | |
40 | 〃 | 4,210,000円 (4,631,000円) | |
50 | 〃 | 5,070,000円 (5,577,000円) | |
60 | 〃 | 5,940,000円 (6,534,000円) | |
70 | 〃 | 6,800,000円 (7,480,000円) | |
80 | 〃 | 7,530,000円 (8,283,000円) | |
90 | 〃 | 8,170,000円 (8,987,000円) | |
100 | 〃 | 8,800,000円 (9,680,000円) |
120 〃 | 10,170,000円 (11,187,000円) | |
140 〃 | 11,440,000円 (12,584,000円) | |
160 〃 | 12,700,000円 (13,970,000円) | |
160キロメートルを超えるもの | 12,700,000円(13,970,000円)に160キロメートルを超える20キロメートルごとに1,000,000円(1,100,000円 )を加えた額 |
b その両端でSONETインタフェース(ユーザー網インタフェースがANSI規格T1,102、105、117に準拠するものをいいます。)若しくはSDHインタフェース(ユーザー網インタフェースがTTC標準JT-G957に準拠するものをいいます
。)の他社接続回線、アクセス回線又は端末回線と接続するもの
ⅰ 45Mb/s又は50Mb/sのもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
回線距離 | 50キロメートルまでのもの | 950,000円 (1,045,000円) |
200 〃 | 2,000,000円 (2,200,000円) | |
600 〃 | 2,850,000円 (3,135,000円) | |
600キロメートルを超えるも の | 4,280,000円 (4,708,000円) |
ⅱ 150Mb/sのもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
回線距離 | 50キロメートルまでのもの | 1,250,000円 (1,375,000円) |
200 〃 | 2,700,000円 (2,970,000円) | |
600 〃 | 3,950,000円 (4,345,000円) | |
600キロメートルを超えるも の | 6,250,000円 (6,875,000円) |
ⅲ 600Mb/sのもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
回線距離 | 50キロメートルまでのもの | 2,600,000円 (2,860,000円) |
200 〃 | 5,450,000円 (5,995,000円) | |
600 〃 | 7,950,000円 (8,745,000円) |
600キロメートルを超えるも の | 15,950,000円 (17,545,000円) |
③ 局間超高速品目
a 50Mb/sのもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
回線距離 | 50キロメートルまでのもの | 950,000円 (1,045,000円) |
200 〃 | 2,000,000円 (2,200,000円) | |
600 〃 | 2,850,000円 (3,135,000円) | |
600キロメートルを超えるも の | 4,280,000円 (4,708,000円) |
b 150Mb/sのもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
回線距離 | 50キロメートルまでのもの | 1,250,000円 (1,375,000円) |
200 〃 | 2,700,000円 (2,970,000円) | |
600 〃 | 3,950,000円 (4,345,000円) | |
600キロメートルを超えるも の | 6,250,000円 (6,875,000円) |
c 600Mb/sのもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
回線距離 | 50キロメートルまでのもの | 2,600,000円 (2,860,000円) |
200 〃 | 5,450,000円 (5,995,000円) | |
600 〃 | 7,950,000円 (8,745,000円) | |
600キロメートルを超えるも の | 15,950,000円 (17,545,000円) |
d 2.4 Gb/sのもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
回線距 離 | 50キロメートルまでのもの | 5,250,000円 (5,775,000円) |
200 〃 | 10,950,000円 (12,045,000円) |
600 〃 | 15,950,000円 (17,545,000円) | |
600キロメートルを超えるも の | 23,950,000円 (26,345,000円) |
e 10Gb/sのもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
回線距離 | 50キロメートルまでのもの | 8,500,000円 (9,350,000円) |
200 〃 | 21,500,000円 (23,650,000円) | |
600 〃 | 31,500,000円 (34,650,000円) | |
600キロメートルを超えるも の | 47,500,000円 (52,250,000円) |
f 150Mb/s(GbE)のもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
回線距離 | 50キロメートルまでのもの | 1,600,000円 (1,760,000円) |
200 〃 | 2,900,000円 (3,190,000円) | |
600 〃 | 4,200,000円 (4,620,000円) | |
600キロメートルを超えるも の | 6,500,000円 (7,150,000円) |
g 300Mb/s(GbE)のもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
回線距離 | 50キロメートルまでのもの | 2,700,000円 (2,970,000円) |
200 〃 | 4,100,000円 (4,510,000円) | |
600 〃 | 6,100,000円 (6,710、000円) | |
600キロメートルを超えるも の | 11,200,000円 (12,320,000円) |
h 450Mb/s(GbE)のもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
回線距 離 | 50キロメートルまでのもの | 3,000,000円 (3,300,000円) |
200 〃 | 4,900,000円 (5,390,000円) |
600 〃 | 7,100,000円 (7,810,000円) | |
600キロメートルを超えるも の | 13,700,000円 (15,070,000円) |
i 600Mb/s(GbE)のもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
回線距離 | 50キロメートルまでのもの | 3,300,000円 (3,630,000円) |
200 〃 | 5,600,000円 (6,160,000円) | |
600 〃 | 8,100,000円 (8,910,000円) | |
600キロメートルを超えるも の | 16,100,000円 (17,710,000円) |
j 750Mb/s(GbE)のもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
回線距離 | 50キロメートルまでのもの | 3,600,000円 (3,960,000円) |
200 〃 | 6,300,000円 (6,930,000円) | |
600 〃 | 8,600,000円 (9,460,000円) | |
600キロメートルを超えるも の | 17,600,000円 (19,360,000円) |
k 900Mb/s(GbE)のもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
回線距離 | 50キロメートルまでのもの | 3,900,000円 (4,290,000円) |
200 〃 | 6,800,000円 (7,480,000円) | |
600 〃 | 8,900,000円 (9,790,000円) | |
600キロメートルを超えるも の | 18,200,000円 (20,020,000円) |
l 1Gb/s(100M-IF)のもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
回線距 離 | 50キロメートルまでのもの | 4,200,000円 (4,620,000円) |
200 〃 | 7,200,000円 (7,920,000円) |
600 〃 | 9,200,000円 (10,120,000円) | |
600キロメートルを超えるも の | 18,800,000円 (20,680,000円) |
m 1Gb/s(GbE)のもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
回線距離 | 50キロメートルまでのもの | 4,200,000円 (4,620,000円) |
200 〃 | 7,200,000円 (7,920,000円) | |
600 〃 | 9,200,000円 (10,120,000円) | |
600キロメートルを超えるも の | 18,800,000円 (20,680,000円) |
n 10Gb/s(10GbE)のもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
回線距離 | 50キロメートルまでのもの | 8,500,000円 (9,350,000円) |
200 〃 | 21,500,000円 (23,650,000円) | |
600 〃 | 31,500,000円 (34,650,000円) | |
600キロメートルを超えるも の | 47,500,000円 (52,250,000円) |
④ 特定局間超高速品目 a 特定端局群設定品目
ⅰ プラン1
専用料(回線専用料) 1の特定端局群ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | ||
シングルクラスのもの | デュアルクラスのもの | ||
回線距 離 | 15キロメートルまでのもの | 2,060,000円 (2,266,000円 ) | 2,970,000円 (3,267,000円) |
ⅱ プラン2
専用料(回線専用料) 1の特定端局群ごとに月額
距離区分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | ||
シングルクラスのもの | デュアルクラスのもの | ||
回線 距 | 15キロメートルまでのもの | 2,280,000円 (2,508,000 円) | 3,490,000円 (3,839,000円 ) |
離 | 30 | 〃 | 3,670,000円 (4,037,000 円) | 6,250,000円 (6,875,000円 ) |
40 | 〃 | 4,870,000円 (5,357,000 円) | 8,590,000円 (9,449,000円 ) | |
50 | 〃 | 5,445,000円 (5,989,500 円) | 10,080,000円 (11,088,000 円) | |
60 | 〃 | 6,020,000円 (6,622,000 円) | 11,560,000円 (12,716,000 円) | |
70 | 〃 | 6,595,000円 (7,254,500 円) | 13,040,000円 (14,344,000 円) | |
80 | 〃 | 7,170,000円 (7,887,000 円) | 14,520,000円 (15,972,000 円) |
b インタフェース品目
ⅰ 1Gb/s(GbE)プラン1
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
シングルクラスのもの | 40,000円 (44,000円) |
デュアルクラスのもの | 80,000円 (88,000円) |
ⅱ 10Gb/s(10GbE)プラン1
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
シングルクラスのもの | 220,000円 (242,000円) |
デュアルクラスのもの | 440,000円 (484,000円) |
ⅲ 1Gb/s(FC)プラン1
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
シングルクラスのもの | 40,000円 (44,000円) |
デュアルクラスのもの | 80,000円 (88,000円) |
ⅳ 2Gb/s(FC)プラン1
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
シングルクラスのもの | 60,000円 (66,000円) |
デュアルクラスのもの | 120,000円 (132,000円) |
ⅴ 1Gb/s(GbE)プラン2
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
シングルクラスのもの | 40,000円 (44,000円) |
デュアルクラスのもの | 80,000円 (88,000円) |
ⅵ 10Gb/s(10GbE)プラン2
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
シングルクラスのもの | 220,000円 (242,000円) |
デュアルクラスのもの | 440,000円 (484,000円) |
ⅶ 1Gb/s(FC)プラン2
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
シングルクラスのもの | 40,000円 (44,000円) |
デュアルクラスのもの | 80,000円 (88,000円) |
ⅷ 2Gb/s(FC)プラン2
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
シングルクラスのもの | 60,000円 (66,000円) |
デュアルクラスのもの | 120,000円 (132,000円) |
(イ) 削除
イ 端末設備の部分
(ア)配線設備の部分
端末設備専用料(屋内配線専用料) 月額
種 類 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) | |
配線設備 | ア 次の線路(ジャック及びローゼットを含みます。)をいいます。 (ア)専用回線の端末回線の終端から1のジャック又はローゼットまでの間の線路 (イ)1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間の線路 イ 配線設備には、次の種類があります。 (ア)削除 (イ)光配線 | 1配線ごとに | 削除 2,000円 (2,200円) |
備 考 | 専用回線の端末回線に限り提供します。 |
(イ)削除
(ウ)削除ウ 削除
(2)臨時専用契約に関するもの
専用料(回線専用料若しくは端末回線専用料)又は端末設備専用料(屋内配線専用料若しくは回線接続装置専用料)
日額
(臨時専用契約以外の契約に関するもの)の料金額の10分の1
料金額(税抜価格)
第3 削除
第4 アクセス専用サービスに関する料金
1 適用
品 目 | 内 容 |
45Mb/s | 44.736メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 48.384メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
150 Mb/s | 149.760メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 599.040メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s( 100M-IF) | 100メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s( GbE) | 1,000メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s( FC) | 1062.500メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
2Gb/s( FC) | 2125.000メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
2.4 Gb/s | 2,396.160メガビット/秒の符号伝送が可能なも の |
10Gb/s | 9,584.640メガビット/秒の符号伝送が可能なも の |
10Gb/s( 10GbE) | 10ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 1 1Gb/s(GbE)は、網内接続点において高速ディジタル伝送サービス(局間超高速品目(150Mb/s(GbE)、300Mb/s(GbE) 、450Mb/s(GbE)、600Mb/s(GbE)、750Mb/s(GbE)、900Mb/s(GbE)及び1Gb/s(GbE)に限ります。)又は特定局間超高速品目( 1Gb/s(GbE)プラン1又は1Gb/s(GbE)プラン2に限ります。)に限ります。)又は国際専用サービス(超高速符号品目( 2.4Gb/sのものを除きます。)に限ります。)に係る電気通信回線と接続する場合に限り、提供します。 2 1Gb/s(100M-IF)は、網内接続点において高速ディジタル伝送サービス(局間超高速品目(1Gb/s(100M-IF)に限ります。)に限ります。)に係る電気通信回線と接続する場合に限り、提供します。 3 1Gb/s(FC)は、網内接続点において高速ディジタル伝 送サービス(特定局間超高速品目(1Gb/s(FC)プラン1又は |
料金の適用については、第100条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 料金の適用 |
(1)品目に係る料金の適用 | ア 当社は、料金額を適用するにあたって、下表のとおり、品目を定めます。 (ア)その一端が網内接続点であるもの ① 削除 ② 超高速符号品目のもの |
1Gb/s(FC)プラン2に限ります。)に限ります。)に係る電気通信回線と接続する場合に限り、提供します。 4 2Gb/s(FC)は、網内接続点において高速ディジタル伝送サービス(特定局間超高速品目(2Gb/s(FC)プラン1又は 2Gb/s(FC)プラン2に限ります。)に限ります。)に係る電気通信回線と接続する場合に限り、提供します。 5 1Gb/s(FC)または2Gb/s(FC)については、インタフェースがANSI X3.297に準拠するものに限り提供します。 6 削除 | |||
(イ)その両端が網内接続点でないもの ① 超高速符号品目のもの ② MPLS-TP品目のもの |
品 目 | 内 容 |
45 Mb/s | 44.736メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
50 Mb/s | 48.384メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
150 Mb/s | 149.760メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
600 Mb/s | 599.040メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
2.4 Gb/s | 2,396.160メガビット/秒の符号伝送が可能なも の |
備考 1 変更後の品目がMPLS-TP品目のものとなる品目の変更は行えません。 2 超高速符号品目のものは、その両端が同一の単位料金区域(当社の電話サービス等契約約款に定める単位料金区域をいいま す。)内に所在する場合に限り提供します。 |
品 目 | 内 容 | |
イーサ IF品目 | 1Mb/s | 1メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
3Mb/s | 3メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
4Mb/s | 4メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
5Mb/s | 5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
6Mb/s | 6メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
7Mb/s | 7メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
8Mb/s | 8メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
9Mb/s | 9メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
10Mb/s | 10メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
20Mb/s | 20メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
30Mb/s | 30メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
40Mb/s | 40メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
50Mb/s | 50メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
60Mb/s | 60メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
70Mb/s | 70メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
80Mb/s | 80メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 90メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
100Mb/s | 100メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
200Mb/s | 200メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
300Mb/s | 300メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
400Mb/s | 400メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
500Mb/s | 500メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
600Mb/s | 600メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
700Mb/s | 700メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
800Mb/s | 800メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
900Mb/s | 900メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
1Gb/s | 1ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
専用IF品目 | 1.536Mb/ s | 1.536メガビット/秒の符号伝送が可能なも の | |||
1.544Mb/ s | 1.544メガビット/秒の符号伝送が可能なも の | ||||
45Mb/s | 44.210メガビット/秒又は44.736メガビッ ト/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
150 Mb/s | 149.760メガビット/秒の符号伝送が可能な もの | ||||
備考 1 イーサIF品目と専用IF品目をまたがる品目の変更は行えません。 2 変更後の品目が超高速符号品目のものとなる品目の変更は行 えません。 | |||||
イ アクセス専用サービスについては、臨時専用契約は締結しません 。 | |||||
(1)の2 エリアに係る料金の適用 | 当社は、アクセス専用サービス(MPLS-TP品目のものに限ります。)の料金額を適用するにあたって、下表のとおり、エリアを定め ます。 | ||||
エリア | 内 容 | ||||
関東エリア | 東京都(一部の地域を除きます。)、神奈川県の一部、埼玉県の一部、千葉県の一部、栃木県の一部、 群馬県の一部、茨城県の一部及び山梨県の一部 | ||||
関西エリア | 大阪府の一部 | ||||
(2)屋内配線専用料の適用 | アクセス回線(MPLS-TP品目のものを除きます。)に係る屋内配線専用料は、次の配線ごとに適用します。 ア アクセス回線の終端からジャック又はローゼットまでの配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの配線 | ||||
(3)専用サービス取扱所内を終端と する専用回 | アクセス専用サービスに係る専用回線(その両端が網内接続点でないものであって超高速符号品目のものに限ります。)であって、その終端の場所を専用サービス取扱所内とするものの基本額については、2 (料金額)に規定する額から専用サービス取扱所内に終端する1の終 |
線に係る基 本額の適用 | 端ごとに税抜価格100,000円(税込価格 110,000円)を減額して適用し ます。 | |||
(4)外国の電 | 外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスの適用については、当 | |||
気通信事業 | 該外国の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に準ずるものとし | |||
者のアクセ | ます。 | |||
ス専用サー | ||||
ビスに係る | ||||
料金の適用 | ||||
(5)特定局間 | 網内接続点において特定局間超高速品目に係る電気通信回線と接続す | |||
超高速品目 | るアクセス専用サービス(超高速符号品目(1Gb/s(FC)、2Gb/s(FC)、 | |||
に係る電気 | 1Gb/s(GbE)又は10Gb/s(10GbE)に限ります。)のものに限ります。 | |||
通信回線と | )については、2(料金額)に規定する基本額及び加算額の支払を要 | |||
接続するア | しません。 | |||
クセス専用 | ||||
サービスに | ||||
係る料金の | ||||
適用 | ||||
(6)サービス | ア 当社は、専用契約者の責めによらない理由により、そのアクセス専用サービス(MPLS-TP品目のものに限ります。以下この欄において同じとします。)を全く利用できない状態(そのアクセス専用サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第108条(専用契約者の切分責任)の規定により、その専用契約者が当社に修理を請求した時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻)とします。)から起算して30分以上その状態が連続したときは、その料金月におけるアクセス専用サービスに係る基本回線料の額(料金表通則11の規定による場合は、適用した後の額とします。)に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「故障回復時間返還額」といいます。)をその専用契約者に返還します。 ただし、そのアクセス専用サービスについて、利用中止又は利用停止があったときは、この限りでありません。 | |||
品質(故障 | ||||
回復時間) | ||||
に係る料金 | ||||
の適用 | ||||
アクセス専用サービスを全く利用できない状態が連 | 料金返還率 | |||
続した時間 | ||||
30分以上1時間未満のとき | 3% | |||
1時間以上2時間未満のとき | 10% | |||
2時間以上4時間未満のとき | 20% | |||
4時間以上6時間未満のとき | 30% | |||
6時間以上8時間未満のとき | 40% | |||
8時間以上48時間未満のとき | 50% | |||
48時間以上のとき | 100% | |||
備考 専用契約者からの要請により、その電気通信設備の修理を中断 |
したときは、上記のアクセス専用サービスを全く利用できない状 態が連続した時間には修理を中断していた時間を含みません。 | |||
イ アの規定により故障回復時間返還額を返還する場合は、第100条(料金の支払義務)第2項第2号の表1欄の規定は適用しません。 ただし、第100条第2項第2号の表1欄の規定により支払いを要しないとされる料金の額がアの規定により返還する料金の額を超える場合は、第100条第2項第2号の表1欄の規定を適用し、この欄の規定は適用しません。 ウ アの場合において、そのアクセス専用サービスを全く利用できない状態が連続した場合が1の料金月において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還額の合計額を返還します。 エ この表の(6)欄から(8)欄の規定による料金の返還又は第100条(専用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定若しくは同条第 3項第2号の表の規定の取扱いを1の料金月に同時に複数行う場合の故障回復時間返還額の取扱いについては、(8)欄の規定に定めるところによります。 オ 故障回復時間返還額の計算において、その計算結果に税抜価格1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 | |||
(7)サービス品質(故障通知)に係る料金の適用 | ア 当社は、専用契約者の責めによらない理由により、そのアクセス専用サービス(MPLS-TP品目のものに限ります。以下この欄において同じとします。)を全く利用できない状態(そのアクセス専用サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻から起算して3分以上その状態が連続したときは、そのことを専用契約者があらかじめ指定した連絡先に通知します。 ただし、当社がそのことを専用契約者に通知する前に第108条(専用契約者の切分責任)の規定によりその専用契約者が当社に修理の請求を行ったときは、その修理の請求をもって専用契約者への通知を行ったものとみなして取り扱います。 イ アの場合において、そのアクセス専用サービスを全く利用できない状態が生じたことを当社が知った時刻から起算して30分以上の間 、専用契約者への通知が行えなかったときは、当社は、その料金月におけるアクセス専用サービスに係る基本回線料の額(料金表通則 11の規定による場合は、適用した後の額とします。)に3%を乗じて得た額(以下「故障通知返還額」といいます。)をその専用契約者に返還します。 ただし、次の場合は、この限りでありません。 (ア)そのアクセス専用サービスについて、利用中止又は利用停止があったとき (イ)第108条の規定によりその専用契約者が当社に修理の請求をした ことにより、当社がそのアクセス回線を全く利用できない状態であることを知ったとき |
(ウ)当社の責めによらない理由により、専用契約者が指定した連絡先に通知できないとき ウ イの場合において、そのアクセス専用サービスを全く利用できない状態が生じたことを30分以上の間、専用契約者に通知できない場合が1の料金月において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障通知返還額の合計額を返還します。 エ この表の(6)欄から(8)欄の規定による料金の返還又は第100条(専用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定若しくは同条第 3項第2号の表の規定の取扱いを1の料金月に同時に複数行う場合の故障通知返還額の取扱いについては、(8)欄の規定に定めるところによります。 オ 故障通知返還額の計算において、その計算結果に税抜価格1円未 満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 | |
(8)サービス品質(回線遅延)に係る料金の適用 | ア 当社は、専用契約者の責めによらない理由により、当社が別に定める方法により測定したアクセス専用サービス(MPLS-TP品目(イーサIF品目のものに限ります。)のものに限ります。以下この欄において同じとします。)の遅延時間(そのアクセス回線の一端から送信されたイーサネットフレームがそのアクセス回線の往復に要する時間(そのアクセス専用サービスを全く利用できない状態(そのアクセス専用サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)が生じた場合の時間を除きます。)をいいます。)から、専用契約者にあらかじめお知らせした遅延時間(以下「基準遅延時間」といいます。)を除いた時間(以下「増分遅延時間」といいます。)が下表に定める時間を超える状態が48時間以上継続したときは、その料金月におけるアクセス専用サービスに係る基本回線料の額(料金表通則11の規定による場合は、適用した後の額とします。)に10%を乗じて得た額(以下「回線遅延返還額」といいます。)をその専用契約者に返還します。 ただし、そのアクセス専用サービスについて、利用中止又は利用停止があったときは、この限りでありません。 イ アの場合において、そのアクセス専用サービスの増分遅延時間が 48時間以上連続してアの表の基準を超える場合が1の料金月において複数回となるときは、当社は、それぞれの回線遅延返還額の合計額を返還します。 ウ 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは 、基準遅延時間を変更することがあります。 エ ウの規定により、基準遅延時間を変更する場合には、あらかじめ 、そのことを専用契約者に通知します。 オ この表の(6)欄、(7)欄及びこの欄の規定による料金の返還又は第100条(専用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定若しく |
アクセス回線の区分 | 増分遅延時間 |
同一エリア内のもの | 2msec |
エリア間のもの | 4msec |
は同条第3項第2号の表の規定の取扱いを1の料金月に同時に複数 行う場合は、当社は、故障回復時間返還額、故障通知返還額、回線遅延返還額及び第100条第2項第3号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定による支払いを要しない料金の合計額を返還します。ただし、その合計額がそのアクセス回線に係る1の料金月におけ る基本回線料の額を超える場合は、当社は、その基本回線料の額を返還します。 カ 回線遅延返還額の計算において、その計算結果に税抜価格1円未 満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 | |
(9)サービス品質(開通遅延)に係る料金の適用 | ア 当社は、アクセス専用サービス(MPLS-TP品目のものに限ります。以下この欄において同じとします。)の申込み承諾時に専用契約者に通知した日(以下「開通予定日」といいます。)に、専用契約者の責めによらない理由によりそのアクセス専用サービスの提供を開始できなかったときは、その料金月におけるアクセス専用サービスに係る基本回線料の額(料金表通則11の規定による場合は 、適用した後の額とします。)に開通遅延日数(開通予定日から実際にアクセス専用サービスの提供を開始した日までの期間をいいます。以下同じとします。)に応じて下表に定める料金返還率を乗じて得た額(以下「開通遅延返還額」といいます。)をその専用契約者に返還します。 ただし、そのアクセス専用サービスについて、利用中止又は利用停止があったときは、この限りでありません。 イ 開通遅延返還額の計算において、その計算結果に税抜価格1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 |
開通遅延日数 | 料金返還率 |
1日のとき | 10% |
2日以上14日以下のとき | 10%に1日を越える開通遅延 日数ごとに1%を加算した値 |
15日のとき | 25% |
16日以上27日以下のとき | 25%に15日を越える開通遅延 日数ごとに2%を加算した値 |
28日以上のとき | 50% |
2 料金額
(1)基本額
ア イ以外の部分
(ア)(イ)以外のもの
① その一端が網内接続点であるもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
品目 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
削除 | ||
超高速符号品 目 | 45Mb/sのもの | 320,000円 (352,000円) |
50Mb/sのもの | 360,000円 (396,000円) | |
150Mb/sのもの | 760,000円 (836,000円) | |
600Mb/sのもの | 1,520,000円 (1,672,000円) | |
1Gb/s(100M-IF) のもの | 1,000,000円 (1,100,000円) | |
1Gb/s(GbE)のもの | 1,000,000円 (1,100,000円) | |
2.4 Gb/sのもの | 3,040,000円 (3,344,000円) | |
10Gb/sのもの | 4,700,000円 (5,170,000円) | |
10Gb/sのもの (10GbE) | 4,200,000円 (4,620,000円) |
② その両端が網内接続点でないもの a 超高速符号品目のもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
品目 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
超高速符号品目 | 45Mb/sのもの | 1,200,000円 (1,320,000円) |
50Mb/sのもの | 1,200,000円 (1,320,000円) | |
150Mb/sのもの | 1,300,000円 (1,430,000円) | |
600Mb/sのもの | 2,600,000円 (2,860,000円) | |
2.4 Gb/sのもの | 5,200,000円 (5,720,000円) |
b MPLS-TP品目のもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
品目 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |||
同一エリア内 | エリア間 | |||
同一都府県内 | 都府県間 | |||
イーサIF品目 | 1Mb/s | 110,000円 (121,000円) | 150,000円 (165,000円) | 320,000円 (352,000円) |
2Mb/s | 130,000円 (143,000円) | 180,000円 (198,000円) | 350,000円 (385,000円) | |
3Mb/s | 160,000円 (176,000円) | 210,000円 (231,000円) | 380,000円 (418,000円) | |
4Mb/s | 180,000円 (198,000円) | 240,000円 (264,000円) | 420,000円 (462,000円) | |
5Mb/s | 210,000円 | 270,000円 | 450,000円 |
(231,000円) | (297,000円) | (495,000円) | ||
6Mb/s | 230,000円 (253,000円) | 290,000円 (319,000円) | 480,000円 (528,000円) | |
7Mb/s | 260,000円 (286,000円) | 320,000円 (352,000円) | 510,000円 (561,000円) | |
8Mb/s | 280,000円 (308,000円) | 350,000円 (385,000円) | 550,000円 (605,000円) | |
9Mb/s | 310,000円 (341,000円) | 380,000円 (418,000円) | 580,000円 (638,000円) | |
10Mb/s | 330,000円 (363,000円) | 410,000円 (451,000円) | 610,000円 (671,000円) | |
20Mb/s | 380,000円 (418,000円) | 480,000円 (528,000円) | 820,000円 (902,000円) | |
30Mb/s | 430,000円 (473,000円) | 540,000円 (594,000円) | 1,030,000円 (1,133,000円 ) | |
40Mb/s | 490,000円 (539,000円) | 610,000円 (671,000円) | 1,240,000円 (1,364,000円 ) | |
50Mb/s | 540,000円 (594,000円) | 670,000円 (737,000円) | 1,450,000円 (1,595,000円 ) | |
60Mb/s | 590,000円 (649,000円) | 740,000円 (814,000円) | 1,660,000円 (1,826,000円 ) | |
70Mb/s | 640,000円 (704,000円) | 800,000円 (880,000円) | 1,870,000円 (2,057,000円 ) | |
80Mb/s | 700,000円 (770,000円) | 870,000円 (957,000円) | 2,080,000円 (2,288,000円 ) | |
90Mb/s | 750,000円 (825,000円) | 930,000円 (1,023,000円 ) | 2,290,000円 (2,519,000円 ) | |
100Mb/s | 800,000円 (880,000円) | 1,000,000円 (1,100,000円 ) | 2,500,000円 (2,750,000円 ) | |
200Mb/s | 1,000,000円 (1,100,000円 ) | 1,200,000円 (1,320,000円 ) | 2,800,000円 (3,080,000円 ) | |
300Mb/s | 1,200,000円 (1,320,000円 ) | 1,400,000円 (1,540,000円 ) | 3,200,000円 (3,520,000円 ) | |
400Mb/s | 1,300,000円 | 1,600,000円 | 3,500,000円 |
(1,430,000円 ) | (1,760,000円 ) | (3,850,000円 ) | ||
500Mb/s | 1,500,000円 (1,650,000円 ) | 1,800,000円 (1,980,000円 ) | 3,800,000円 (4,180,000円 ) | |
600Mb/s | 1,700,000円 (1,870,000円 ) | 2,100,000円 (2,310,000円 ) | 4,200,000円 (4,620,000円 ) | |
700Mb/s | 1,900,000円 (2,090,000円 ) | 2,300,000円 (2,530,000円 ) | 4,500,000円 (4,950,000円 ) | |
800Mb/s | 2,000,000円 (2,200,000円 ) | 2,500,000円 (2,750,000円 ) | 4,800,000円 (5,280,000円 ) | |
900Mb/s | 2,200,000円 (2,420,000円 ) | 2,700,000円 (2,970,000円 ) | 5,200,000円 (5,720,000円 ) | |
1Gb/s | 2,400,000円 (2,640,000円 ) | 2,900,000円 (3,190,000円 ) | 5,500,000円 (6,050,000円 ) | |
専用IF品目 | 1.536Mb/s | 130,000円 (143,000円) | 180,000円 (198,000円) | 350,000円 (385,000円) |
1.544Mb/s | 130,000円 (143,000円) | 180,000円 (198,000円) | 350,000円 (385,000円) | |
45Mb/s | 540,000円 (594,000円) | 670,000円 (737,000円) | 1,450,000円 (1,595,000円 ) | |
150Mb/s | 1,000,000円 (1,100,000円 ) | 1,200,000円 (1,320,000円 ) | 2,800,000円 (3,080,000円 ) |
(イ)外国の電気通信事業者によるもの
外国の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に基づき算定した額
イ 端末設備の部分
(ア)(イ)以外のものに係る端末設備
① 配線設備の部分
端末設備専用料(屋内配線専用料) 月額
種 類 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) | |
配線設備 | 次の線路(ジャック及びローゼットを含みます 。)をいいます。 (ア)アクセス回線の終端から1のジャック又はローゼットまでの間の線路 (イ)1のジャック又はローゼットから他のジャ ック又はローゼットまでの間の線路 | 1配線ごとに | 4,000円 (4,400円) |
② 回線接続装置の部分
端末設備専用料(回線接続装置専用料) 月額
種 類 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) | |
回線接続装 置 | 取扱所伝送設備との間で信号の送受信及び変換の機能を有するものをいいます。 (ア)削除 | 75,000円 (82,500円) | |
(イ)超高速品目に係るもの 45Mb/s、50Mb/s又は150Mb/s用 | 1台ごとに |
(イ)外国の電気通信事業者によるものに係る端末設備
外国の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に基づき算定した額
(2)加算額
ア 回線終端装置の部分
回線終端装置専用料 月額
種類 | 単位 | 料金額 (税抜価格 (税込価格)) | |
回線終端装置 | アクセス回線の終端の場所に当社が設置する装置 (端末設備を除きます。) (ア) MPLS-TP品目に係るもの ① 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、 1000BASE-SX又は1000BASE-LXのもの ② 10GBASE-LRのもの ③ 1.536Mb/s又は1.544Mb/sのもの ④ 45Mb/sのもの ⑤ 150Mb/sのもの | 1台ごとに | 5,000円 |
(5,500円) | |||
1台ごとに | 50,000円 | ||
(55,000円) | |||
1台ごとに | 5,000円 | ||
(5,500円) | |||
1台ごとに | 5,000円 | ||
(5,500円) | |||
1台ごとに | 5,000円 | ||
(5,500円) | |||
備考 10GBASE-LRのものは、アクセス多重機能(多重するアクセス回線の品目に係る符号伝送速度の合計が1Gb/sを超えるものに限ります。)を利用しているアクセス回線に限り提供します。 |
イ 付加機能使用料
種 類 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) | |
アクセス多重機能 | 終端の設置場所が同一であって、専用契約者が同一の者である複数のアクセス回線(MPLS-T P品目(イーサIF品目のものに限ります。)のものに限ります。)について、終端の設置場所とその直近の専用サービス取扱所に設置する電気通信設備との間の電気通信回線を1の伝送路インタ フェース上で多重化する機能 | ― | ― |
備考 1 本機能はMPLS-TP品目(イーサIF品目のものに限ります。)のアクセス回線に限り提供します。 2 多重するアクセス回線の品目に係る符号伝送速度の合計が伝送路インタフェースの速度(10Mb/s、100Mb/s、1Gb/s又は10Gb/sとします。)を超えない場合に限り、アクセス多重機能を提供します。 3 専用契約者は、本機能により多重するアクセス回線のうち1のアクセス回線を、本機能に係る代表回線として定め、これを届出ていただきます。これを変 更したときも同様とします。 |
この場合において、当社は、本機能を利用しているアクセス回線に接続する回線終端装置を、その代表回線に接続されている回線終端装置とみなして取り扱います。 4 その他本機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |||
アクセス冗長機能 | アクセス回線(MPLS-TP品目(アクセス多重機能を利用しているものに限ります。)のものに限ります。)の終端の設置場所とその直近の専用サービス取扱所に設置する電気通信設備との間の電気通信回線について、障害等の発生により全く利用できない状態が生じたときに、あらかじめ 用意した予備の電気通信回線に切り替える機能 | ― | ― |
備考 1 本機能はMPLS-TP品目(アクセス多重機能を利用しているものに限ります。)のアクセス回線に限り提供します。 2 その他本機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
第5 国際専用サービスに関する料金
1 適用
料金の適用については、第100条(専用料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 料 金 の 適 用 | |||
(1)品目に係 | 当社は、料金額を適用するにあたって、下表のとおり、品目を定めま | |||
る料金の適 | す。 | |||
用 | ア 削除 | |||
イ 削除 | ||||
ウ 超高速符号品目 | ||||
品 目 | 内 容 | |||
45Mb/s | 44.736メガビット/秒による符号伝送が可能なもの | |||
150Mb/s | 149.760メガビット/秒による符号伝送が可能なもの | |||
600Mb/s | 599.040メガビット/秒による符号伝送が可能なもの | |||
2.4Gb/s | 2,396.260メガビット/秒による符号伝送が可能なも | |||
の | ||||
150Mb/s | 149.76メガビット/秒による符号伝送が可能なもので | |||
(GbE) | 、インタフェースが1000BASE-SX又は1000BASE-LXであ | |||
るもの | ||||
300Mb/s | 299.52メガビット/秒による符号伝送が可能なもので | |||
(GbE) | 、インタフェースが1000BASE-SX又は1000BASE-LXであ | |||
るもの | ||||
450Mb/s | 449.28メガビット/秒による符号伝送が可能なもので | |||
(GbE) | 、インタフェースが1000BASE-SX又は1000BASE-LXであ | |||
るもの | ||||
600Mb/s | 599.04メガビット/秒による符号伝送が可能なもので | |||
(GbE) | 、インタフェースが1000BASE-SX又は1000BASE-LXであ | |||
るもの | ||||
750Mb/s | 748.80メガビット/秒による符号伝送が可能なもので | |||
(GbE) | 、インタフェースが1000BASE-SX又は1000BASE-LXであ | |||
るもの | ||||
900Mb/s | 898.56メガビット/秒による符号伝送が可能なもので | |||
(GbE) | 、インタフェースが1000BASE-SX又は1000BASE-LXであ | |||
るもの | ||||
1Gb/s | 1,048.32メガビット/秒による符号伝送が可能なもの | |||
(GbE) | で、インタフェースが1000BASE-SX又は1000BASE-LXで | |||
あるもの | ||||
備考 国際専用回線(超高速符号品目のものに限ります。)につい ては、臨時専用契約は締結しません。 | ||||
(2)削除 | 削除 | |||
(3)長期継続 | ア 当社は、専用契約者から、当該専用契約に係る専用回線について | |||
利用に係る | 、下表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利 | |||
回線専用料 | 用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における回 | |||
の適用 | 線専用料については、2(料金額)に規定する額の合計額から下表 |
に規定する額を減額して得た額を適用します。
この場合、長期継続利用には、下表の種類があり、あらかじめ、いずれか1の種類を選択していただきます。
(ア)削除
(イ)超高速符号品目のもの
種 類 | 継続して利用する 期間 | 回線専用料の減額(月額) |
(ア) 3年利 用 | 3年間 | 2(料金額)に規定する額に 0.10を乗じて得た額 |
(イ) 5年利 用 | 5年間 | 2(料金額)に規定する額に 0.20を乗じて得た額 |
(ウ) 7年利 用 | 7年間 | 2(料金額)に規定する額に 0.30を乗じて得た額 |
イ 長期継続利用に係る回線専用料については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(専用契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その専用回線の提供を開始した日)から適用します。
ウ 長期継続利用に係る回線専用料の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、専用回線 の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、当該専用契約の
解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。
オ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申出ていただきます。
カ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更を行うことはできません。
キ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応する廃止前の回線専用料に0.35を乗じ、消費税相当額を加算して得た額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
ただし、その廃止が、当社又は専用契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものであるときは、この限りでありません。
ク 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に専用回線の品目の変更を行った場合において、変更前の本邦側回線専用料から変更後の本邦側回線専用料を控除し、残額があるときは
、その残額に残余の期間を乗じて得た額に0.35を乗じ、消費税相当額を加算して得た額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
ケ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用に係る専用回線
(2(料金額)に定める料金の適用を受けるものに限ります。)について、長期継続利用期間内においては、当社がこの約款又は料金
表を変更した場合であっても、第2条(約款の変更)の規定にかかわらず、変更前の専用サービス契約約款による専用サービスの提供 を受けることができます。 | |||||
(4)複数取扱地域利用に係る回線専用料の適用 | 当社は、専用契約者が複数の取扱地域との間で国際専用回線(旧高速符号品目又は超高速符号品目のものであって、臨時専用契約に係るものを除きます。)を利用している場合は、それらの国際回線の本邦側の回線専用料については、2(料金額)で定める額(この表の(3)欄の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から、下表に規定する額を減額して得た額を適用 します。以下この欄において「複数取扱地域利用」といいます。 | ||||
取扱地域の数 | 回線専用料の減額(月額) | ||||
3又は4 | 2(料金額)に規定する額(専用地球局経由サービスに係るものを除きます。以下この欄において 同じとします。)に0.05を乗じて得た額 | ||||
5から7まで | 2(料金額)に規定する額に0.07を乗じて得た額 | ||||
8から10ま で | 2(料金額)に規定する額に0.10を乗じて得た額 | ||||
11以上 | 2(料金額)に規定する額に0.15を乗じて得た額 | ||||
備考 1 料金月の初日以外の日に国際専用回線の利用を開始し、又は廃止した場合における開始又は廃止のあった料金月の回線専用料は 、その開始後又は廃止前による取扱地域の数に応じて上表に規定する額を減額するものとします 2 専用契約者が、国際専用回線のほかに企業通信ネットワークサービス又は個別システムサービスを利用しているときは、これらの電気通信回線を国際専用回線とみなして取扱地域の数に算入し ます。 | |||||
(5)削除 | ア | 削除 | |||
(6)2段階料金の適用 | ア 地球局設備使用料(専用地球局経由サービスに係る地球局設備に限ります。)及び端末設備(その他の端末設備に限ります。)に関する料金は、次の2段階からなるものとします。 (ア)当初使用料(1年を単位として毎月支払いを行うものであって 、支払期間を、地球局設備においては、その使用期間を超えないものと、端末設備においては6年以内とするもの) (イ)継続使用料(当初使用料の支払期間終了後に毎月支払うもの)イ 専用契約者は、当初使用料の支払期間を指定していただきます。ウ 専用契約者は、当初使用料の支払期間内に、その時点において専用地球局経由サービスに係る専用契約を解除した場合の解約料又は 端末設備を廃止した場合の解除料に相当する額を一括して支払う場 合には、その当初使用料の支払期間を終了したものとして取り扱い ます。 エ 当社は、当初使用料の支払期間終了後であっても、(7)欄の規定を適用する場合においては、専用契約者に当初使用料の支払期間を再度指定していただきます。この場合において、当初使用料の支 |
払期間は、アの規定にかかわらず、1か月を単位とし、残余の支払 期間を超えないものとします。 | |
(7)専用料等の再算定 | ア 当社は、専用地球局経由サービスにおいて、次の場合にその専用契約に係る国際回線部分の回線専用料を再算定します。 (ア)第77条(専用地球局に関する工事)の規定等により、その専用契約の契約事項又は専用地球局の設備に変更が生じたとき。 (イ)使用期間における国際専用サービスの提供を継続するために、当社が専用地球局について工事を行ったとき。ただし、その工事が第109条(修理又は復旧)に基づいて行われたものである場合は 、当社が通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその専用地球局を使用することができる期間を延長させることとなるときに限ります。 イ 当社は、次の場合に、当社が設置する端末設備(当社が選定する端末設備に限ります。)の使用料を再算定します。 (ア)当社が設置した端末設備(その他の端末設備に限ります。以下この欄において同じとします。)に変更が生じたとき。 (イ)当社が端末設備について工事を行ったとき。ただし、その工事が第109条(修理又は復旧)に基づいて行われたものである場合は 、当社が通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその端末設備を使用することができる期間を延長させることとな るときに限ります。 |
(8)国際専用サービスの解除に伴う事前通知 | 専用契約者は、別に定める外国の電気通信事業者の電気通信回線と接続して提供する国際専用サービスに係る専用契約を解除しようとするときは、30日前までに、そのことを契約事務を行う専用サービス取扱所に書面により通知していただきます。 注 別に定める外国の電気通信事業者はInfonetとします。 |
2 料金額
(1)臨時専用契約以外の契約に関するものア 国際回線部分の本邦側回線の部分
(ア) (エ)以外のもの超高速符号品目のもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 金 額 | ||
取扱地域がゾー ンⅠのもの | 取扱地域がゾー ンⅡのもの | 取扱地域がゾー ンⅢのもの | |
45Mb/s | 28,850千円 | 31,350千円 | 40,760千円 |
150Mb/s | 58,300千円 | 63,360千円 | 82,370千円 |
600Mb/s | 76,400千円 | 83,000千円 | 107,000千円 |
2.4 Gb/s | 99,300千円 | 107,900千円 | 139,100千円 |
(イ)削除
(ウ)削除
(エ)専用地球局経由サービスに係るもの
① 専用料(衛星回線使用料)
別冊により定める額
② 専用料(地球局設備使用料) a 当初使用料
別冊により定める額 b 継続使用料
別冊により定める額
③ 解約料
別冊により定める額
イ 削除
ウ 削除
エ 端末設備の部分
(ア) 削除
(イ) 削除
(ウ)その他の端末設備(当社が選定する端末設備)
① 当初使用料 別に定める額
② 継続使用料 別に定める額
③ 解除料
別に定める額
オ 外国の電気通信事業者の提供区間と合わせて、当社が料金設定するもの
(ア) (エ)以外のもの超高速品目のもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 |
取扱地域がゾー ンⅠのもの | 取扱地域がゾー ンⅡのもの | 取扱地域がゾーン Ⅲのもの | |
45Mb/s | 36,700千円 | 32,100千円 | 41,000千円 |
150Mb/s | 73,900千円 | 64,700千円 | 83,000千円 |
600Mb/s | 96,000千円 | 84,000千円 | 108,000千円 |
2.4 Gb/s | 124,800千円 | 109,200千円 | 140,400千円 |
150Mb/s(GbE) | - | 12,940千円 | 16,600千円 |
300Mb/s(GbE) | - | 14,240千円 | - |
450Mb/s(GbE) | - | 15,520千円 | - |
600Mb/s(GbE) | - | 16,800千円 | 21,600千円 |
750Mb/s(GbE) | - | 17,220千円 | - |
900Mb/s(GbE) | - | 17,640千円 | - |
1Gb/s(GbE) | - | 18,060千円 | 23,220千円 |
(イ) 削除
(ウ) 削除
(エ) 専用地球局経由サービスに係るもの
アの(エ)(専用地球局経由サービスに係るもの)の料金額と同額 カ 外国の電気通信事業者の提供区間において、当社が料金設定するもの
超高速符号品目のもの
専用料(回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
品 目 | 取扱地域 | 料 | 金 | 額 |
取扱地域がゾーンⅠの もの | 取扱地域がゾーンⅡの もの | 取扱地域がゾーンⅢの もの | ||
45Mb/s | ゾーンⅠ | 36,700千円 | 32,100千円 | 41,000千円 |
ゾーンⅡ | 32,100千円 | 29,000千円 | 46,900千円 | |
ゾーンⅢ | 41,000千円 | 46,900千円 | 26,900千円 | |
150Mb/s | ゾーンⅠ | 73,900千円 | 64,700千円 | 83,000千円 |
ゾーンⅡ | 64,700千円 | 58,500千円 | 94,500千円 | |
ゾーンⅢ | 83,000千円 | 94,500千円 | 54,000千円 | |
600Mb/s | ゾーンⅠ | 96,000千円 | 84,000千円 | 108,000千円 |
ゾーンⅡ | 84,000千円 | 76,000千円 | 122,800千円 | |
ゾーンⅢ | 108,000千円 | 122,800千円 | 70,200千円 |
第6 特定他社接続回線に関する料金
1 削除
2 特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係るもの
(1)適用
品 目 | 基本額の減額 (税抜価格(税込価格)) |
1 64kb/s又は 128kb/s | 70円 (77円) |
2 削除 | - |
3 その他の品目 | 2,000円 (2,200円) |
注 減額した特定他社接続回線に係る基本額については、引込線(相互接続点におけるものに限ります。)1回線ごとに、その特定他社接続回線が1欄の品目であるときは、月額 税抜価格60円 (税込価格 66円)、3欄の品目であるときは、月額 税抜価格 2,000円(税込価格 2,200円)を加算して適用します。 |
区 別 | 基本額の減額 (税抜価格(税込価格)) |
光配線によるもの | 2,000円 (2,200円) |
料金の適用については、第105条(特定他社接続回線に係る料金等)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 料 金 の 適 用 |
ア 削除 | 削除 |
イ 特定他社接続回線に関する料金の減額 | 特定他社接続回線の料金額については、(2)(料金額)の額から引込線1回線ごとに当社が別に定める額を減額して適用します。 (注)当社が別に定める額は下表のとおりとします。 (ア)特定事業者が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のとき 月額 (イ) 削除 (ウ) 削除 (エ) 削除 (オ) 削除 (カ) 削除 (キ) 特定事業者が北陸通信ネットワーク株式会社のとき( 1.5Mb/s の品目であってエコノミークラス及びシンプルクラスのものに限ります。) (ク) 削除 (ケ) 削除 (コ) 削除 |
ウ 長期継続利 用に係る特定他社接続回線 | 長期継続利用に係る特定他社接続回線の料金(加算額を除き、イ欄ま での適用による場合には、適用した後の額とします。)の適用については、特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに関する契約約款等 |
の料金の適用 | の規定に準じて取り扱います。 |
(2)料金額
(2)-1 削除
(2)-2 削除
(2)-3 削除
(2)-4 削除
(2)-5 削除
3 削除
4 特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係るもの
(1)適用
料金の適用については、第105条(特定他社接続回線に係る料金等)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 料 金 の 適 用 |
特定事業者のI Pルーティング網接続専用サービスに関する料金表の適用 | 次に掲げるものについては、特定事業者のIPルーティング網接続専用サービス(プラン2のものに限ります。以下この第6において同じとします。)に関する料金表の規定に準じて取り扱います。 (ア)IPルーティング網接続専用サービスの品目 (イ)復旧等に伴い特定他社接続回線の経路を変更した場合における料金の適用 |
(2)料金額
特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに関する届出料金表に規定する料金額と同額
5 Coltテクノロジーサービス株式会社の専用サービス(超高速品目に係るものに限ります。)に係るもの
(1)適用
料金の適用については、第100条(特定他社接続回線に係る料金等)の規定によるほか
、次のとおりとします。
区 分 | 料 | 金 | の | 適 | 用 |
ア | 特定事業者 | 次に掲げるものについては、特定事業者の専用サービス(高速品目の | |||
の専用サービ | もの又は超高速品目のものに限ります。)に関する料金表の規定に準 | ||||
スに関する料 | じて取り扱います。 | ||||
金表の適用 | (ア)品目に係る料金の適用 | ||||
(イ)細目に係る料金の適用 | |||||
(ウ)回線距離の測定 | |||||
(エ)専用回線の終端の変更があった場合の料金の適用 | |||||
イ | 長期継続利 | 長期継続利用に係る特定他社接続回線の料金の適用については、第2 | |||
用に係る特定 | (高速ディジタル伝送サービスに関する料金)1(適用)の表の(5 | ||||
他社接続回線 | )欄の規定に準じて取り扱います。 | ||||
の料金の適用 |
(2)料金額
ア 特定事業者の定める専用契約に関するもの
(ア)超高速品目のもの
専用料(回線専用料) 特定他社接続回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
45Mb/sのもの | 600,000円 (660,000円) | |
155Mb/sのもの | 950,000円 (1,045,000円) | |
600Mb/sのもの | 20キロメートルまでのもの | 1,755,000円 (1,930,500円) |
40キロメートルまでのもの | 2,025,000円 (2,227,500円) | |
2.4 Gb/sのもの | 20キロメートルまでのもの | 2,880,000円 (3,168,000円) |
40キロメートルまでのもの | 4,500,000円 (4,950,000円) |
第7 高速ディジタル伝送サービス及び特定他社接続回線に関する料金
高速ディジタル伝送サービス及び特定他社接続回線に関する料金の適用については、第
2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)又は第6(特定他社接続回線に関する料金)の規定によるほか、高額利用又は特定高額利用に係る回線専用料等(特定他社接続回線については、基本額に限ります。)の割引の適用については、次のとおりとします。
区 分 | 割引率 |
税抜価格100万円を超え税抜価 格500万円までの部分 | 3% |
税込価格500万円を超え税抜価 格3,000万円までの部分 | 5% |
税抜価格3,000万円を超える 部分 | 7% |
1 特定他社接続回線に関するもの以外のもの
区 分 | 料金の適用 |
高額利用に係る回線専用料等の割引の適用 | ア 当社は、次の場合には、下表に規定する額の割引(以下「高額利用割引」といいます。)を行います。 (ア)1の専用回線(臨時専用契約に基づいて設置される専用回線並びに第2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)1(適用)の表の(2)欄で規定する「警察・消防」及び「新聞・放送・通信社 」に係る料金の適用を受ける専用回線を除きます。以下この表について同じとします。)の回線専用料及び端末回線専用料の料金額(以下「割引対象料金額」といい、第2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)1(適用)の表の(7)欄、(8)欄、(9)欄 、(10)欄、(11)欄又は(12)欄の適用による場合は、適用した後の料金額とします。以下この表において同じとします。)が税抜価格100万円を超えるとき((イ)に該当する場合を除きます。 )。 (イ)1の高額利用指定回線群(専用契約者が指定する2以上の専用回線(その専用契約者に係る専用回線に限ります。)により構成されるものをいいます。以下この表において同じとします。)に係る割引対象料金額の合計額が税抜価格100万円を超える場合であって 、その専用契約者から申出があったとき。 割引額 (ア)に規定する1の専用回線の割引対象料金額又は (イ)に規定する1の高額利用指定回線群に係る割引対象料金額の合計額に、下表に規定する割引率を乗じて得た額 |
イ 割引額の計算は、料金月単位で行います。 ウ 高額利用指定回線群に係る割引対象料金額の合計額に対する高額利用割引は、専用契約者からの申出を当社が承諾した日からその廃止があった日の前日までの期間について適用します。 エ 当社は、専用契約者から、その高額利用指定回線群に新たに専用回線を追加する旨の申出があったときは、その申出を当社が承諾した日からのその専用回線の割引対象料金額について、高額利用指定回線群を構成している専用回線をその高額利用指定回線群から除外する旨の申出があったときは、その申出があった日の前日までのその専用回線の割引対象料金額について、その高額利用指定回線群に係る割引対象料金額の合計額に含めるものとします。 オ ウ又はエに規定する場合の高額利用指定回線群に係る割引対象料金額の合計額の対象となるその専用回線の割引対象料金額は、料金 表通則10及び11(月額料金の日割)の規定に準じて取り扱います。 カ 当社は、料金返還その他の場合において、高額利用指定回線群を構成する専用回線1回線当たりの割引対象料金額を確定する必要が 生じたときは、次の算式により算出します。 高額利用割引適用後の高額利用指定回線群に係る 専用回線1回線 高額利用割引適用前 割引対象料金額の合計額当たりの割引対=の当該専用回線の割×――――――――――――象料金額 引対象料金額 高額利用割引適用前の高 額利用指定回線群に係る割引対象料金額の合計額 キ カの場合において、高額利用割引適用後の高額利用指定回線群に係る割引対象料金額の合計額(消費税相当額を加算した額とします 。)からその高額利用指定回線群を構成する全ての専用回線についてカの算式により算出した専用回線1回線当たりの割引対象料金額 (消費税相当額を加算した額とします。以下この欄において同じとします。)を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額を専用契約者が指定する1の専用回線(その高額利用指定回線群を構成するものに限ります。)の割引対象料金額に加算する ものとします。 |
2 特定他社接続回線に関するもの
区 分 | 料 金 の 適 用 |
特定高額利用に係る回線専用料等の割引の適用 | ア 当社は、次の場合には、下表に規定する額の割引(以下「特定高額利用割引」といいます。)を行います。 (ア)1の特定他社接続回線(臨時専用契約及び短期専用契約に関するもの及び特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係るものを除きます。以下この表において同じとします。)の基本額(第6(特定他社接続回線に関する料金)2(特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係るもの)(1)(適用)の表の適用による 場合は、適用した後の料金額とします。以下この表において同じと |
します。)に係る料金額を加算した額(以下「特定割引対象料金額
」といいます。)が税抜価格100万円を超えるとき((イ)に該当する場合を除きます。)。
(イ)1の特定高額利用指定回線群(特定他社接続回線に係る専用契約者が指定する特定他社接続回線(その専用契約者に係るものに限ります。以下この表において同じとします。)の合計が2以上の特定他社接続回線)に係る特定割引対象料金額の合計額が税抜価格10
0万円を超える場合であって、その専用契約者から申出があったとき。
割引額
(ア)に規定する1の特定他社接続回線の特定割引対象料金額又は(イ)に規定する1の特定高額利用指定回線群に係る特定割引対象料金額の合計額に、下表に規定する割引率を乗じて得た額
区 分 | 割引率 |
税抜価格100万円を超え税抜 価格500万円までの部分 | 3% |
税抜価格500万円を超え税抜 価格3,000万円までの部分 | 5% |
税抜価格3,000万円を超え る部分 | 7% |
イ 割引額の計算は、料金月単位で行います。
ウ 特定高額利用指定回線群に係る特定割引対象料金額の合計額に対する特定高額利用割引は、特定他社接続回線に係る専用契約者からの申出を当社が承諾した日からその廃止があった日の前日までの期間について適用します。
エ 当社は、特定他社接続回線に係る専用契約者から、その特定高額利用指定回線群に新たに特定他社接続回線を追加する旨の申出があったときは、その申出を当社が承諾した日からのその特定他社接続回線の特定割引対象料金額について、特定高額利用指定回線群を構成している特定他社接続回線をその特定高額利用指定回線群から除外する旨の申出があったときは、その申出があった日の前日までのその特定他社接続回線の特定割引対象料金額について、その特定高額利用指定回線群に係る特定割引対象料金額の合計額に含めるものとします。
オ ウ又はエに規定する場合の特定高額利用指定回線群に係る特定割引対象料金額の合計額の対象となるその特定他社接続回線の割引対象料金額は、料金表通則10及び11(月額料金の日割)の規定に準じて取り扱います。
カ 当社は、料金返還その他の場合において特定高額利用指定回線群を構成する特定他社接続回線1回線当たりの特定割引対象料金額を確定する必要が生じたときは、次の算式により算出します。
特定高額利用割引適用 特定高額利用割 後の特定高額利用指定特定他社接続回 引適用前の当該 回線群に係る特定割引線1回線当たり 対象料金額の合計額 の特定割引対象 = 特定他社接続回 × 特定高額利用割引適用 の料金額 線の特定割引対 前の特定高額利用指定 象料金額 回線群に係る特定割引 対象料金額の合計額 キ カの場合において、特定高額利用割引適用後の特定高額利用指定 回線群に係る特定割引対象料金額の合計額(消費税相当額を加算した額とします。)からその特定高額利用指定回線群を構成する全ての特定他社接続回線についてカの算式により算出した特定他社接続回線1回線当たりの特定割引対象料金額(消費税相当額を加算した額とします。以下この欄において同じとします。)を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額を特定他社接続回線に係る専用契約者が指定する1の特定他社接続回線の特定割引対 象料金額に加算するものとします。 |
第8 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する費用の適用については、第101条の3(手続きに関する費用の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1)回線新設の手続きに関する料金の適用 | 回線新設の手続きに関する料金は、アクセス専用サービス(M PLS-TP品目に係るものに限ります。以下この表において同じとします。)に係る専用契約の申込みをし、その承諾を受 けた場合に適用します。 |
(2)アクセス回線の設定変更の手続きに関する料金の適 用 | 設定変更の手続きに関する料金は、アクセス専用サービスに係る設定の変更に係る請求をし、その承諾を受けた場合に、アクセス回線の終端ごとに適用します。 |
(3)回線終端装置の設定変更の手続きに関する料金の適用 | ア 回線終端装置の設定変更の手続きに関する料金は、回線終端装置に係る設定の変更に係る請求をし、その承諾を受けた場合に、回線終端装置ごとに適用します。 イ アの規定にかかわらず、次の場合は、回線終端装置の設定変更の手続きに関する料金の支払を要しません。 (ア)その回線接続装置と接続しているアクセス回線(アクセス多重機能を利用している場合は代表回線に限ります。)の設定変更の手続きと同時に回線終端装置の設定変更の手続きを行うとき (イ)アクセス冗長機能により提供している予備の電気通信回 線と接続する回線終端装置に係る回線終端装置の設定変更の手続きを行うとき |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
(税抜価格 (税込価格) ) | ||
回線新設の手続きに関する料金 | アクセス回線ごとに | 30,000円 (33,000円 ) |
アクセス回線の設定変更の手続きに関する料金 | アクセス回線の終端ごとに | 10,000円 (11,000円 ) |
回線終端装置の設定変更の手続きに関する料金 | 回線終端装置ごとに | 10,000円 (11,000円 ) |
第2表 工事費
第1 高速ディジタル伝送サービス及び国際専用サービスに関するもの
1 適用
区 分 | 工事費の適用 |
ア 基本工事費 | 回線工事費、屋内配線工事費又は回線接続装置工事費の支払いを要する 場合に適用します。 |
イ 端末回線工事費 | 端末回線の工事を要する場合に適用 します。 |
ウ 屋内配線工事費 | 当社が提供する配線設備の工事を要する場合に適用します。 (ア)端末回線の終端からジャック又はローゼットまでの間の配線 (イ)1のジャック又はローゼット から他のジャック又はローゼットまでの間の配線 |
エ 回線接続装置工 事費 | 当社が提供する回線接続装置の工事 を要する場合に適用します。 |
オ 回線接続等工事費 | 端局において端末回線の接続等に 係る工事を要する場合に適用します。 |
工事費の適用については、第101条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工事費の適用 | |
(1)工事費の適用等 | ア 工事費は、専用回線(その工事の対象となる部分に限ります。)の相互接続点、網内接続点、アクセスポイント又は端末回線ごとに適用します。 イ 端末回線に係る工事費については、回線接続等工事費を除き、基本工事費と施工した工事に係る回線工事費、屋内配線工事費及び回線接続装置工事費を合計して算定します。 ウ 1の端末回線に係る工事を施工する場合に、基本工事費、回線工事費、屋内配線工事費又は回線接続装置工事費の支払いを要するときは、回線接続等工事費の支払いを要しません 。 エ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の端末回線に係る工事を施工する場合は、1の端末回線を除く他の端末回線に係る工事の部分については、基本工事費の支払いを要しません。 オ 高速ディジタル伝送サービス(特定局間超高速品目に係るものに限ります。)については、工事費の支払いを要しませ ん。 |
(2)端末回線に係る基本工事費、回線工事費、屋内配線工事費、回線接続装置工事費及び回線接続等工事費の適用 | 端末回線に係る基本工事費、回線工事費、屋内配線工事費、回線接続装置工事費及び回線接続等工事費は、次の場合に適用します。 |
(3)専用サービスの品目等の変更、専用回線等の移転、回線相互接続、他社接続回線接続変更又はアクセス回線接続変更の場合の工事費の適用 | 専用サービスの品目等の変更の工事費は、変更後の品目等に対応する設備に関する工事について、専用回線等の移転、他社接続回線接続変更又はアクセス回線接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事について、回線相互接続の場合の工事費は、相互接続をする工事について、それぞれ、適用します。 ただし、専用回線等の移転が、相互接続協定に基づき相互接続点の所在場所を変更したことに伴うものである場合又は当社若しくは専用契約者の責めによらない理由により専用回線の端末回線又はアクセス回線の提供ができなくなったことに伴うものである場合であって、同時に他の工事を施工しないときは、 工事費の支払いを要しません。 |
(4)削除 | 削除 |
(5)専用回線等の利用の一時中断の場合の工事費の適用 | 専用回線等の利用の一時中断が、当社又は専用契約者の責めによらない理由により専用回線の端末回線又はアクセス回線の提供ができなくなったことに伴うものである場合は、利用の一時 中断及びその再取付に係る工事費の支払いを要しません。 |
(6)同一の専用回線等について同時に 2以上の工事を施工する場合の工事 費の適用 | 同一の専用回線等について同時に2以上の工事を施工する場合は、1の相互接続点、網内接続点、端末回線、屋内配線又は回線接続装置ごとに、それらの工事費のうち、1の工事の工事費 (工事費の額が異なるときは、最高額のものとします。)を適 用します。 |
2 工事費の額
専用回線の設置、専用サービスの品目等の変更、専用回線等の移転、多重アクセスの利用、端末設備の設置、回線相互接続、専用回線等の利用の一時中断若しくは再取付、他社接続回線接続変更、アクセス回線接続変更又はアクセスポイントにおける当社の電気通信サービスとの接続に関する工事
工事費
区 | 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格 (税込価格)) |
(1)専用回線の設置、専用サービスの品 | 1の相互接続点、網内 | 1,000円 | |
目等の変更、専用回線の移転専用回線 | 接続点、専用回線の終 | (1,100円) | |
の利用の一時中断若しくは再取付、他 | 端又はアクセスポイン | ||
社接続回線接続変更、アクセス回線接 | トごとに | ||
続変更又はアクセスポイントにおける | |||
当社の電気通信サービスとの接続に関 | |||
する相互接続点、網内接続点、専用回 | |||
線の終端又はアクセスポイント関連工 | |||
事 | |||
(2)専用回線の設 置、専用サービ | 基本工事費 | 1の工事ごとに | 2,000円 (2,200円) |
スの品目等の変 更、専用回線等 | 回線工事費 | 1の端末回線ごとに | 2,000円 (2,200円) |
の移転、多重アクセスの利用、端末設備の設置 、回線相互接続又は専用回線等の利用の一時中断若しくは再取付に関する端末回線関連工事 | 屋内配線工事費 | 1の屋内配線ごとに | 2,000円 (2,200円) |
回線接続装置工事 費 | 1の回線接続装置ごと に | 2,000円 (2,200円) | |
回線接続等工事費 | 1の端末回線ごとに | 1,000円 (1,100円) | |
利用の一時中断又は再取付に係る工 事費 | 1の端末回線ごとに | 4,000円 (4,400円) | |
(3)バックアップサービスⅠ又はバックアップサービスⅡ関連工事 | 1の相互接続点、網内接続点、専用回線の終端又はアクセスポイン トごとに | 専用回線に係る工事費と同額 | |
備考 無線送受信装置の設置等について特別な工事を要する場合は、実費を支払っていた だきます。 |