6 前5項の規定にかかわらず、その専用回線の申込みが、料金表第1表(料金)第2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)1適用(1)に規定する、超高速品目(4 5Mb/s 、50Mb/s、 150Mb/s、600Mb/s若しくは2.4Gb/s)又は、局間超高速品目(50Mb/s、150Mb/s、600Mb/s、